Contract
(以下「甲」という。)と
労働者代表 は、労働基準法第36 条第1 項の規定に基づき、労働基準法に定める法定労働時間(1 週40 時間、1 日8 時間)並びに変形労働時間制の定めによる所定労働時間を超えた労働時間で、かつ 1 日 8 時間、1 週 40 時間の法定労働時間又は変形期間の法定労働時間の総枠を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び労働基準法に定める休日(毎週1 日又は4 週4 日)における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。また、時間外労働・休日労働時間が、月80 時間を超えた場合で、労働者が希望した場合は面接指
導等を受けさせる。
第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を可能な限り行わせないよう努める。
第2 条 甲は、就業規則第 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により時間外労働を行わせることができる。
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 従事する労働者数 (満18 歳以上の者) | 延長することができる時間 | 期 間 | ||||
1 日 | 1 日を超える一定の期間 (起算日) | |||||||
2 週 ( 月 日) | 1 箇月 ( 月 日) | 1 年 ( 月 日) | ||||||
①下記②に該当しない労働者 | ・需要の季節的な増大及び突発的な発注の変更に対処するため ・一時的な道路事情の変化等によって到着時刻に遅延が生ずるため ・当面の人員不足に対処するため | 自動車運転者 | 年月日 から 年月日 まで | |||||
荷役作業員 | ||||||||
自動車整備士 | ||||||||
毎月の精算事務のため | 経理事務員 | |||||||
②1年単位の変形労働時間制により労働する労働者 | ・需要の季節的な増大及び突発的な発注の変更に対処するため ・一時的な道路事情の変化等によって到着時刻に遅延が生ずるため ・当面の人員不足に対処するため | 自動車運転者 | 年月日 から 年月日 まで | |||||
荷役作業員 | ||||||||
自動車整備士 | ||||||||
毎月の精算事務のため | 経理事務員 |
2.自動車運転者については、前項の規定により時間外労働を行わせることによって「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に定める1 箇月についての拘束時間及び1 日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の時間外労働の限度とする。
第3 条 甲は、就業規則第 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により休日労働を行わせることができる。
休日労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 従事する労働者数 (満18 歳以上の者) | 労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻 | 期 | 間 |
需要の季節的な増大に対処するため | 自動車運転者 | ・法令休日のうち、2 週を通じ1 回 ・始業及び終業時刻は、あらかじめ運行予定表で定められた始業及び終業の時刻とする。 | 月 月 | 年日から 年 日まで | |
荷役作業員 | |||||
自動車整備士 | ・法定休日のうち、4 週を通じ2 回 ・始業時刻 午前 時 ・終業時刻 午後 時 | 月 | 年 日から | ||
毎月の精算事務のため | 経理事務員 | 月 | 年 日まで |
2.自動車運転者については、前項の規定により休日労働を行わせることによって、改善基準に定める1 箇月についての拘束時間及び1 日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の休日労働の限度とする。
第4 条 前2 条の規定に基づいて時間外労働又は休日労働を行わせる場合においても、自動車運転者については、改善基準に定める運転時間の限度を超えて運転業務に従事させることはできない。
第5 条 自動車運転者以外の者については、第2 条及び第3 条で定める時間数等にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100 時間未満とし、かつ2箇月から6箇月までを平均して80 時間を超過しない。
第6 条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として、前日の終業時刻までに該当労働者に通知する。また、休日労働を行わせる場合は、原則として、2 日前の終業時刻までに該当労働者に通知する。
第7 条 第2 条の表における2 週、1 箇月及び1 年の起算日並びに第3 条の表における2 週及び4週の起算日はいずれも 年 月 日とする。
2.本協定の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。年 月 日
労働者代表 ○印
代表取締役 ○印
様式第9 号の4(第70 条関係)
時 間 外 労 働休 日 労 働
に関する協定届
事 業 の 種 類 | 事 業 の | 名 | 称 | 事 業 の 所 在 地(電話番号) | ||||
貨 物 自 動 x x 送 | 事 | 業 | ( | - | - ) | |||
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満18 歳以上の者) | 所定労働時間 | 延長することができる時間 | 期 間 | |||
1 日 | 1 日を超える一定の期間 (起算日) | |||||||
① 下記②に該当しない労働者 | 需要の季節的な増大等に対処するため(詳細は別添協定書記載のとおり) | 自動車運転者 | 別添協定書 記載のとおり | 1 週 時間 1 日 時間 | 別添協定書記載のとおり | 年 月 日から年 月 日まで | ||
② 1 年単位の変形労働時間制により労働する労働者 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 1 週平均 時間 1 日 時間 | 同 上 | 同 上 | ||
休日労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満18 歳以上の者) | 所定休日 | 労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻 | 期 間 | |||
需要の季節的な増大等に対処するため(詳細は別添協定書記載のとおり) | 自動車運転者 | 別添協定書 記載のとおり | 毎週 日国民の休日 | 別添協定書記載のとおり | 年 月 日から年 月 日まで |
協定の成立年月日 年 月 日 職 名
協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の 氏 名協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法( )
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。☐(チェックボックスに要チェック)
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41 条第2 号に規定する監督又は管理の地位にある者ではなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
☐(チェックボックスに要チェック)
年 月 日
労働基準監督署長 殿
職 名
使用者
氏 名
様式第9号の4(第70 条関係)(裏面)
記載心得
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第36 条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18 歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数について記入すること。
3 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たっては、次のとおりとすること。
(1) 「1日」の欄には、労働基準法第32 条から第32 条の5まで又は第40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超えて延長することができる時間数であって、1日についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。
(2) 「1日を超える一定の期間(起算日)」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、労働基準法第36 条第1項の協定で定められた1日を超え3箇月以内の期間及び1年間についての延長することができる時間の限度に関して、その上欄に当該協定で定められた全ての期間を記入し、当該期間の起算日を括弧書きし、その下欄に、当該期間に応じ、それぞれ当該期間についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。
4 ②の欄は、労働基準法第32 条の4の規定による労働時間により労働する労働者(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。)について記入すること。なお、延長することができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い(1箇月42 時間、1年320 時間)ことに留意すること。
5 「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第35 条の規定による休日(1週1休又は4週4休であることに留意すること。)であって労働させることができる日並びに当該休日の労働の始業及び終業の時刻を記入すること。
6 「期間」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる日の属する期間を記入すること。
7 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労
働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
8 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
様式第9号(第 16 条第 1 項関係) 時間外労働 に関する協定届 休 日 労 働 | 労働保険番号 | 都道府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号 被一括事業場番号 | ||||||
法人番号 |
| |||||||
事業の種類 | 事業の名称 | 事業の所在地(電話番号) | 協定の有効期間 | |||||
(〒 ― ) (電話番号: - - ) | 年 月 日から 年 月 日まで | |||||||
時間外労働 | 時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定労働時間 (1日) (任意) | 延長することができる時間数 | |||
1日 法定労働時間 所定労働時間をを 超える時間 超える時間数数 (任意) | 1箇月(①については 45 時間ま で、②については 42 時間まで) 法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | 1年(①については 360 時間ま で、②については 320 時間まで) | ||||||
起算日 (年月日) 法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | ||||||||
① 下記②に該当しない労働者 | ||||||||
② 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者 | ||||||||
休日労働 | 休日労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定休日 (任意) | 労働させることができる法 定 休 日 の 日 数 | 労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻 | ||
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働者及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ2箇月から 6 箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと。☐ (チェックボックスに要チェック) |
協定の成立年月日 年 月 日 職名
協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の 氏名
協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法( )
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。
☐(チェックボックスに要チェック)上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第 2 号に規定する監督又は管理の地位にある者ではなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法に
よる手続きにより選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ☐(チェックボックスに要チェック)年 月 日
労働基準監督署長 殿
使用者 職名氏名
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第 36 条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18 歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数を記入すること。
3 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たっては、次のとおりとすること。時間数は労働基準法第 32 条から第32 条の5まで又は第40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を 超える時間数を記入すること。なお、本欄に記入する時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が1 箇月について100 時間以上となった場合、及び2箇月から6箇月までを平均して80 時間を超えた場合には労働基準法違反(同法第119 条の規定により6箇月以下の懲役又は30 万円以下の罰金)となることに留意すること。
(1) 「1日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、1日についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
(2) 「1箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「1年」の欄に記入する「起算日」において定める日から1箇月ごとについての延長することができる限度となる時間数を45 時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42 時間)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
(3) 「1年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であって、「起算日」において定める日から1年についての延長することができる限度となる時間数を360 時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、320 時間)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
4 ②の欄は、労働基準法第32 条の4の規定による労働時間により労働する労働者(対象期間が3箇月を超える
1年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。)について記入すること。なお、延長することができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い(1箇月42 時間、1年320 時間)ことに留意すること。
5 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第35 条の規定による休日(1週1休又は
4週4休であることに留意すること。)に労働させることができる日数を記入すること。
6 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第35 条の規定による休日であって労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。
7 チェックボックスは労働基準法第36 条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のものであり、「2箇月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇月から6箇月までの期間を指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意すること。
8 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。
また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届出
の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
9 本様式をもって協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結するように留意すること。
10 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支えない。
(備考)
1 労働基準法施行規則第24 条の2第4項の規定により、労働基準法第38 条の2第2項の協定(事業場外で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定)の内容を本様式に付記して届け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業務である旨を括弧書きした上で、「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括弧書きすること。また、「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きすること。
2 労働基準法第38 条の4第5項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労使委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した労働組合」と、「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数について任期を定めて指名した者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たって、任期を定めて指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入するに当たっては、同条第2項第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
3 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決議として届け出る場合においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者である労働組合」と、「協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推薦者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」と読み替えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たっては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名された委員の氏名を記入するに当たっては、同条第1 号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。