Contract
xx地域医療情報ネットワーク運用規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、xx地域医療情報ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)が運用する地域医療情報ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の安全かつ効率的な運用を図り、医療情報の適正な管理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 ネットワークの名称は、「べにばなネット」とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運営管理者とは、ネットワーク利用の運用について責任を持つ者をいう。
(2) 情報開示施設管理責任者とは、各情報開示病院の長をいう。
(3) 参照診療所等とは、情報開示病院の診療情報を参照する診療所及び病院をいう。
(4) 利用者とは、ネットワークの利用者用ID及びパスワード等の登録を完了した者で、情報開示病院や参照診療所等の職員をいう。
(5) 利用施設とは、利用者の所属する情報開示病院又は参照診療所等をいう。
(運営管理者)
第4条 協議会は、協議会の事務局にネットワークの運営管理者を置くものとし、協議会の会長が指名する。
2 運営管理者は、ネットワークの利用者にアクセス権を付与するとともに、ネットワークが適正に利用されているかアクセスログの取得等による監視、必要に応じた各利用施設への立入検査を行うものとする。
3 運営管理者の管理対象となる診療に関する情報(以下「診療情報」という。)は、ネットワークを介して送受信されるすべての診療情報とする。
4 運営管理者は、患者又は利用者からのネットワークに関する苦情・問合せを受け付ける窓口を協議会の事務局内に設置するものとする。
(情報開示施設管理責任者)
第5条 情報開示施設管理責任者は、自院で開示する診療情報の項目について決定するとともに、ネットワークを利用するための公開用サーバの維持管理、機密保持、情報保管について責任を負うものとする。
2 情報開示施設管理責任者は、自院におけるネットワークの利用について、利用する職員のセキュリティ教育を徹底するとともに、その管理責任を負うものとする。
3 情報開示施設管理責任者は、自院の施設内及び携帯型情報端末でネットワークが適正に利用されているかアクセスログの取得等により監視し、不適正な利用があった場合は、運営管理者に報告しなければならない。
(利用者)
第6条 利用者は、ネットワークで取得した診療情報について適正な利用に努めるとともに、診療及び説明目的での利用、閲覧以外には複製、公開、提供してはならない。
2 ネットワークで取得した診療情報の取扱いについては、第8条のとおりとする。
なお、利用者は、ネットワークで取得した診療情報のすべてについてその内容を確認する義務を負うものではない。
3 利用者は、情報セキュリティに十分注意し、利用者用ID及びパスワードを適切に管理するとともに、利用者用ID及びパスワードを利用者本人以外の者に利用させるなどのいわゆる「なりすまし利用」をさせてはならない。
4 利用者(情報開示病院の職員の場合は情報開示施設管理責任者)は、ネットワークに接続する端末にセキュリティを維持するため、ウイルス対策ソフト(フリーソフトを除く。)を導入し、常に最新のウイルス定義ファイルに更新しなければならない。
5 利用者(情報開示病院の職員の場合は情報開示施設管理責任者)は、ネットワーク利用時に問題が発生した場合やネットワークに接続を行うコンピューター端末等の接続環境に変更が生じた場合には、直ちにその旨を運営管理者に報告しなければならない。
第2章 ネットワークの利用
(利用申込み)
第7条 ネットワークの利用申込みについては、ネットワークを利用しようとする情報開示施設管理責任者又は参照診療所等の長(以下「利用希望者」という。)が行う。
2 利用希望者は、「べにばなネット利用者登録申請書」(別記様式第1号)を協議会の会長あてに提出するとともに、協議会の事務局から送付された各システムの「サービス契約申込書」を作成のうえ、各システム事業者あてに提出するものとする。
3 協議会の会長は、当該申請を受理した場合、直近で開催される協議会に報告するものとする。
4 ネットワークの利用を中止しようとする利用者( 情報開示病院の職員の場合は情報開示施設管理責任者) は、「べにばなネット利用者登録取消届(退会届)」
(別記様式第2号)を協議会の会長あてに提出するとともに、協議会の事務局から送付された各システムの「サービス解約申込書」を作成のうえ、各システム事業者あてに提出するものとする。
5 前記の第2項及び第4項の規定に関わらず、協議会の事務局が利用希望者等の代行手続きを行うことができるものとする。
(ネットワークで取得した診療情報の取扱い)
第8条 ネットワークで取得した診療情報の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) ネットワークを利用する際は、この運用規程のほか「著作xx(昭和 45 年法律第
48 号)」、「個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57号)」、「山形県個人情報保護条例(平成 21 年 3 月 24 日条例第 13 号)」及び関係法令を遵守しなければならない。
(2) 原則として閲覧している利用者、情報開示施設管理責任者及び参照診療所等の長に責任の所在が帰属する。
(3) ネットワークで取得した診療情報は、自院の診療録の一部であるという認識を持ち、自院の診療録と同様に慎重に取り扱わなければならない。
(4) ネットワークで取得した診療情報は、印刷媒体又はUSB等の他の媒体で自院の施設外に持ち出すことは禁止する。ただし、学術目的で利用する場合は患者から任意の同意書の提出を受けたうえで、匿名化を条件に利用できるものとする。
(5) 在宅医療・在宅介護に利用する場合は、携帯型情報端末により診療情報をネットワークから取得できるものとする。
(診療情報の利用と患者同意取得)
第9条 情報開示病院又は参照診療所等は、ネットワークを利用して診療情報を共有する場合は、「べにばなネット利用における患者同意書」(別記様式第3号。以下
「患者同意書」という。)により、あらかじめ患者の同意を得なければならない。 なお、患者が診療情報の共有を希望しなくなった場合は、「べにばなネット利用に おける患者同意撤回届」(別記様式第4号。以下「撤回届」という。)の提出により、利用を停止できる旨をあわせて説明するものとする。
2 医師又は歯科医師が診療上必要と認めた場合で、病状等により患者本人が患者同意書及び撤回届に署名できない場合、本人に同意の意思能力がないときは以下の法定代理人が、本人に同意の意思能力はあるが署名自体が困難なときは代書者(親族、施設職員、ケースワーカー、病院関係者、付き添い者等)が署名することができるものとする。
(1) 親権者
(2) xx後見人
3 参照診療所等は、患者から患者同意書の提出があった場合は、速やかに指定された情報開示病院に送付するものとする。
4 情報開示病院は、参照診療所等から患者同意書の送付があった場合は、速やかに
「患者ID紐付け作業」を行うものとする。
5 前項の処理後に参照が可能となった診療情報の開示期間は5年間とする。ただし、開示期間中に診療情報へのアクセスがあった場合は、当該日から5年間開示する。なお、患者から撤回届の提出があった場合は、速やかに情報共有を停止するものとする
6 参照診療所等は、初回の診療情報参照の際、診療情報の内容(患者基本情報等)により患者同意書の患者と同一人であることを確認した後、利用するものとする。
7 情報開示病院は、診療情報を共有している患者の死亡が確認できた場合は、登録を取り消すことができる。
(利用時間)
第 10 条 ネットワークの利用は、常時可能とする。ただし、定期的な保守を行う場合は、運営管理者が事前に通知をしたうえで運用を停止するものとし、不定期に保守点検・ 修理が必要となった場合は、予告なく運用を停止できるものとする。
2 各情報開示病院が設置する公開用サーバの個別の利用時間については、情報開示施設管理責任者が別途定めるものとする。
第3章 利用者用IDの取扱い
(利用者用ID等の取消し)
第 11 条 運営管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用者用ID及びパスワード等を取り消すものとする。
(1) この運用規程の利用者に該当しなくなったとき。
(2) 法令等に違反したとき。
(3) ネットワーク上の診療情報の取扱いが不適正であり、運営管理者からの指導・警告にもかかわらず改善が認められないとき。
(4) その他、運営管理者が必要と認めたとき。
2 運営管理者は、前項の利用者用ID及びパスワード等の取消しを行った場合、直近で開催される協議会に対し、その旨を報告するものとする。
第4章 救急患者の取扱い
(救急患者の取扱い)
第 12 条 緊急時に、患者の情報が診療上必要な場合において、患者からの同意が直ちに得られない時などは、患者の同意を得ずに救急患者対応機能を用いて、ネットワークにより患者情報を取得することができるものとする。ただし、同意の取得が可能となった時点で確実に同意を取得するものとする。
第5章 ネットワーク機能の変更等
(機能等の変更等)
第 13 条 協議会の会長は、ネットワークの良好な運用を維持するために必要な場合は、ネットワークに関する機能等の変更又は停止を行う。
2 前項の規定により変更又は停止を行うときは、運営管理者から利用者に対し、事前にその旨を連絡するものとする。ただし、緊急その他、協議会の会長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(通信内容の削除)
第 14 条 情報開示施設管理責任者及び参照診療所等の長は、ネットワーク上の通信内容について次の各号に該当すると認めたときは、運営管理者に報告する。
(1) 利用者相互の信頼関係を失墜させるおそれがあるとき。
(2) 法令等に違反したとき。
2 運営管理者は、前項について報告を受けた場合は、通信内容を確認するとともに、前項各号に該当すると判断したときは、削除するよう勧告できるものとする。
(掲載情報の取扱い)
第 15 条 協議会は、協議会の会長が必要と認めた場合、ネットワーク上に掲載された情報について発行する冊子等に利用することができるものとする。ただし、著作権者となる掲載者及び関係者から、あらかじめ承諾を得るものとする。
(医療情報ネットワークの広域連携の取扱い)
第 16 条 ネットワークとその他の地域医療情報ネットワークとの接続については、次の各号のとおり連携することができるものとする。
(1) 他地域等の医療情報ネットワークと接続する場合は、当該ネットワークを運営する協議会間で協定書を締結する。
(2) 前号の協定書については、双方のネットワーク運用上の規定で相違する点について協議し、合意した点について記載する。
(3) 他地域の診療所等がネットワークの利用を希望する場合は、第7条に準じて取り扱う。
(その他の必要事項)
第 17 条 この運用規程に定めるもののほか、ネットワークの運用に必要な事項については、協議会で定めるものとする。ただし、緊急その他、協議会の会長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
附則
この規程は、平成26年7月4日から施行する。附則
この規程は、平成27年1月14日から施行する。附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。附則
この規程は、平成31年2月25日から施行する。