Contract
第 1 条(目的)
1. Dynabook 株式会社(以下「当社」といいます。)は、『アルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」サービス利用申請書』記載の「販売店」(以下「販売代理店」といいます。)に対し、『アルコールチェック管理サービス スリーゼロ利用規約』(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx)に定めるサービスの利用権(以下「スリーゼロ利用権」といいます。)を利用者(第 2 条(用語の定義)第 3 号に定義します。)に販売することおよびそのために必要となる手続きの一部を行うこと等を許諾するものとします。この「利用権販売規約」(以下「本規約」といいます。)は、当社が販売代理店にスリーゼロ利用権を販売し、販売代理店が利用者に対して当該スリーゼロ利用権を販売することその他必要な事項を定めることを目的とします。
2. 本規約は、スリーゼロ利用権の販売に関し、次の各号に定める関係において適用されるものとします。このとき、本規約に基づき当社と販売代理店との間で成立する、販売代理店としての業務内容および義務等を含む契約を特に「販売代理店契約」といいます。
(1) 当社と販売代理店との関係
(2) 当社と利用者との関係(第 1 条第 3 項、同条第 4 項、第 4 条、第 5 条、第 13 条、第 14
条、第 15 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条および別紙について、販売代理店を利用者と読み替えて準用します。)
(3) 販売代理店と再販事業者(第 2 条(用語の定義)第 5 号に定義します。)との関係(第 11条の規定を除き、当社を販売代理店、販売代理店を再販事業者とそれぞれ読み替えて準用します。)
(4) 販売代理店と利用者との関係(第 1 条第 3 項、同条第 4 項、第 4 条、第 5 条、第 13 条、
第 14 条、第 15 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条および別紙について、当社を販売代理店、販売代理店を利用者とそれぞれ読み替えて準用します。)
(5) 再販事業者と利用者との関係(第 1 条第 3 項、同条第 4 項、第 4 条、第 5 条、第 13 条、
第 14 条、第 15 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条および別紙について、当社を再販事業者、販売代理店を利用者とそれぞれ読み替えて準用します。)
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、販売代理店の承諾なくして、本規約をいつでも変更することができます。
(1) 変更内容が名称や表現の変更または誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
(2) 変更内容が販売代理店の一般の利益に適合する場合
(3) 変更内容が契約の目的に反することなく、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合
4. 当社は、前項第2 号および前項第3 号による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生時期をインターネット上の当社所定のウェブサイト(以下「本ウェブサイト等」といいます。)に掲載するか、または、当社が適当と判断する方法により販売代理店に通知します。なお、前項第 1 号による変更の場合、変更後の本規約の内容を本ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により販売代理店に通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、次の各号のとおりとします。
(1) 「スリーゼロ」とは、株式会社 AIoT クラウドが利用者に提供するスリーゼロと称する名称のサービス、またはそこに含まれる法人向けのアルコール検査結果をクラウド上で管理・保管するアルコールチェック管理に関連する機能およびそれらに関連する諸サービスをいいます。
(2) 「スリーゼロ利用規約等」とは、株式会社 AIoT クラウドが利用者にスリーゼロを提供するにあたり、同社と利用者の権利と義務、およびその他必要な諸事項を定めたもの(『アルコー ル チ ェ ッ ク x x サ ー ビ ス ス リ ー ゼ ロ 利 用 規 約 』 (xxxxx://xxx. xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx)を含みますが、これに限られないものとします。)をいいます。
(3) 「利用者」とは、スリーゼロ利用権に基づき、スリーゼロを利用する法人その他団体をいいます。
(4) 「利用希望者」とは、スリーゼロの利用を希望する法人その他団体をいいます。
(5) 「再販事業者」とは、第 11 条の規定に基づき、販売代理店からスリーゼロ利用権を購入し、利用者に対し、スリーゼロ利用権を販売する事業者をいいます。
(6) 「スリーゼロ利用権仕入契約」とは、当社と販売代理店との間におけるスリーゼロ利用権の取引に関する契約をいいます。
(7) 「スリーゼロ利用権卸売契約」とは、販売代理店と再販事業者との間におけるスリーゼロ利用権の取引に関する契約をいいます。
(8) 「スリーゼロ利用権販売契約」とは、販売代理店(再販事業者がある場合においては、当該再販事業者のことを指します。)と利用者との間におけるスリーゼロ利用権の取引に関する契約をいいます。
(9) 「ユーザー」とは、利用者がその内部においてスリーゼロを利用させる自己の役員、従業員、エンドユーザー、契約者その他の第三者をいいます。
第 3 条(販売代理店の役割)
販売代理店は、スリーゼロ利用権仕入契約により仕入れたスリーゼロ利用権を利用希望者に販売するために、利用希望者との間でスリーゼロ利用権販売契約を締結する(以下「利用権販売業 務」といいます。)ものとし、これに関連または附帯し、次の各号の業務(以下、利用権販売業務と併せて当該各号の業務を「利用権販売業務等」と総称します。)を行うものとします。
(1) スリーゼロの利用促進のためスリーゼロ利用権の営業活動を行う業務。ただし、その際、別紙に定める事項を遵守して、当該営業活動を実施するものとします。また、販売代理店は、スリーゼロ利用権について、利用希望者に対し、当社の事前の書面による許諾なく、スリーゼロ利用規約等にて当社の定めるサービス提供諸条件と異なる約束、または保証等をしてはならず、スリーゼロの内容に一切の変更を加えてはならないものとします。
(2) 当社の指定に従って講習、研修、教育プログラム等を受講する業務。
(3) 利用希望者よりスリーゼロ利用規約等に同意を得たうえで、スリーゼロ利用権販売契約を締結する業務。
(4) 利用者に対し、当社から得たスリーゼロに関する最新の情報、および告知等を速やかに通知する業務。ただし、公知になっていない情報については、通知の要否について当社に事前に確認しなければならないものとします。
(5) スリーゼロ利用権販売契約が成立する都度、ただちに、当該契約内容および関連書類を当社に提出(電磁的方法によるものを含みます。)・報告する業務。
(6) スリーゼロ利用権販売契約の成立前であっても、当社の要求がある限り、当該時点における業務遂行状況等(進行中の営業活動内容やそれに関連する書類等を含むが、これらに限られないものとします。)を、ただちに当社に提出・報告する業務。
(7) 第 1 号で定められた業務の実績および第 1 号および第 6 号で定めた業務の見込みを毎
月 1 回当社に報告する業務。
第 4 条(個別契約)
1. 当社および販売代理店は、スリーゼロ利用契約仕入契約においては、都度、必要となるスリーゼロ利用権の内容等を定めた個々の契約(以下「個別契約」といいます。)を締結するものとします。
2. 個別契約は、販売代理店が、『発注書』および当社所定の『アルコールチェック管理サービス
「スリーゼロ」サービス利用申請書』に必要な事項を記載のうえ当社に提出(電磁的方法によるものとします。)し、当社からの承諾があった時点で成立します。ただし、販売代理店は、当社が当該書面に記載された事項を審査した結果、当該個別契約の申し込みを拒絶することがあることを承諾するものとします。
3. スリーゼロ利用権仕入契約で提供されるスリーゼロ利用権のサービス内容・解約・補償等の取引条件はスリーゼロ利用規約等に従うものとします。
第 5 条(販売価格と支払条件)
1. 販売価格および支払条件等については、別紙に定めるものとします。
2. 当社は、スリーゼロのサービス内容の改変や経済情勢など、諸事情により、別紙に定める各プラン構成、販売価格等について、相当の期間を定めて事前に販売代理店に通知のうえ、いつでも変更できるものとします
第 6 条(保証・責任)
1. 販売代理店は、当社の事前の書面による同意を得た場合を除き、利用者が、日本国内に事業所を有し、自らの名義による金融機関口座にて日本円での決済が可能な法人その他の団体または事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人である場合のみ、当該利用者との間でスリーゼロ利用権販売契約を締結するものとします。当社は、当該条件を満たさない者からの申し込みを拒否することができるものとします。
2. 販売代理店は、株式会社 AIoT クラウドが定める『アルコールチェック管理サービス スリーゼロ利用規約』(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx)に従い、利用希望者を審査したうえでスリーゼロ利用権販売契約を締結するものとし、適正な審査を行わなかったことによる損害は販売代理店がその責を負うものとします。
3. 販売代理店は、その利用権販売業務等にあたり、本邦ならびに諸外国の法令等(憲法、条約、法律、規則、命令、条例、規制、ガイドライン、許可等を含む)を遵守すること、著作権、著作隣接権(音声、音楽、音楽原盤等)、商標、意匠、肖像、その他本契約の履行のために必要な各種権利を適法に保有していること、および、第三者の権利を侵害しないことを当社に対して表明し、保証するものとします。
4. 当社は、システム上の障害等によりスリーゼロの稼働が停止した場合、またはスリーゼロの正常な提供に支障をきたした場合、遅滞なく当該障害の発生の事実を販売代理店に通知するものとします。
5. 当社は、スリーゼロ利用規約等で定める内容を除き、前項に定めるシステム上の障害等による
スリーゼロの休止、または、停止を含む、火災、停電、天災地変等の不可抗力またはネットワーク障害、ハードウェアの故障等の障害等により当社の業務履行が困難となり、これらにより販売代理店または利用者が被る損害について、一切の責任を負わないものとします。
6. 当社および販売代理店は、販売代理店契約の締結をもって、当社から販売代理店に対し、スリーゼロを含む当社のサービス等に関する独占的な代理権を与えるものではないこと、ならびに、当社と販売代理店との間にジョイントベンチャーや組合契約等の関係を発生させるものではな いことを相互に確認するものとします。
第 7 条(権利帰属)
本ウェブサイト等に掲載されるコンテンツ等およびスリーゼロに関する著作権、商標、意匠その他知的財産権を含む一切の権利は、すべて当社および当社に利用許諾等を行う第三者に帰属するものであり、本規約に定めるところを超えて、販売代理店に譲渡あるいは移転したり、販売代理店に何らかの権限が付与されたりするものではないことを、当社および販売代理店は相互に確認するものとします。
第 8 条(商標等の使用)
1. 販売代理店は、当社の事前の監修および書面による承諾なしに、当社および株式会社 AIoT
クラウドの商号、ロゴ、サービスマークまたはその他の商標およびキャラクター等の著作物(以下
「商標等」といいます。)を、販売代理店のウェブサイト、広告、販促資料等に使用してはならないものとします。
2. 販売代理店は、前項の規定に基づき商標等を使用する場合は、当社の指示に従って使用するものとします。
3. 販売代理店は、販売代理店契約が終了した場合、または、当社が商標等の使用の中止を求めた場合には、商標等の使用をただちに中止しなければならないものとします。
4. 前各項の定めに反したことによって、当社に損害を与えたときは、第 17 条(損害賠償)にかかわらず、販売代理店は、当社に対し、当社が受けた全ての損害(合理的な弁護士費用を含むがこれに限らないものとします。)について、賠償する責任を負うものとし、第三者との間で紛争が生じた場合は、販売代理店は、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
5. 当社は商標等が第三者の著作権、商標、意匠その他知的財産権(以下、併せて「知的財産 権」といいます。)を侵害していないことを保証するものとします。当社または販売代理店が第三者から商標等に関する知的財産権の侵害に基づく請求または訴訟提起を受けた場合、当社または販売代理店は相手方に対して、ただちにその旨を書面にて通知するものとします。このとき、当社は自己の責任および負担でこれを解決し、かつ販売代理店を免責するものとします。
第 9 条(記録保持および監査)
1. 販売代理店は、販売代理店契約に関する会計帳簿、伝票、領収証、支払調書、関連契約等のすべての文書を、正確に作成のうえ、当該取引の継続期間中は勿論、その終了後も 7 年間保管するものとします。
2. 当社は、必要がある場合、販売代理店の営業時間内に限り、前項に規定する帳簿および書類その他すべての関連書類を監査する(公認会計士、弁護士等の専門家に依頼して調査をすることを含みます。)権利を有するものとします。
第 10 条(不正行為)
当社は、販売代理店または利用者による詐欺的行為、不正、または、違法な行為が疑われる場合(成立契約に関する事実と異なる報告等を含みますが、これに限られないものとします。)には、販売代理店に対するスリーゼロ利用権、または、当該行為にかかる利用者に対するスリーゼロの提供について、取り消し、一時停止、または制限のいずれかの措置を取ることができるものとします。なお、当該措置は、当該行為を行った当事者に対する第 17 条(損害賠償)に基づく損害賠償請求を妨げるものではないものとします。
第 11 条(再販事業者の利用)
1. 販売代理店は、当社への事前の通知なしに、再販事業者との間でスリーゼロ利用権卸売契約を締結してはならないものとします。
2. 前項の定めに従い、当社への事前の通知がなされたことに基づき、スリーゼロ利用権卸売契約を締結する場合、販売代理店は、本規約に基づく自己の義務を当該再販事業者に対して遵守させる義務を負うものし、併せて利用者が適正なスリーゼロの利用を実現するべく、再販事業者を指導・監督しなければならないものとします。
3. 前項の場合において、当該再販事業者の作為または不作為により、当社に損害を与えたときは、第 17 条にかかわらず、販売代理店は、当社に対し、当社が受けた全ての損害(合理的な弁護士費用を含むがこれに限らないものとします。)について、当該再販事業者と連帯して賠償する責任を負うものとします。
第 12 条(再委託)
販売代理店は、販売代理店契約の履行の全部または一部を第三者に再委託してはならないものとします。
第 13 条(秘密保持義務)
1. 当社および販売代理店は、販売代理店契約および個別契約に関連して知り得た相手方のすべての情報を秘密として厳重に管理するものとし、書面による相手方の事前の承諾を得ないで第三者に開示もしくは漏洩し、販売代理店契約履行の目的以外に使用し、または第三者に使用させる等の行為をしてはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当するものは、本条における秘密保持の対象から除外されるものとします。
(1) 公知・公用のもの
(2) 知得した後、自己の責によらずに公知・公用となったもの
(3) 知得した際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの
(5) 知得した後、知得した情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの
2. 当社および販売代理店は、前項の情報(前項各号に掲げるものを除きます。)につき、裁判所または行政機関から法令に基づき開示を命じられたときは、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所または行政機関に対して当該情報を開示することができるものとします。
(1) 開示する内容をあらかじめ相手方に通知すること
(2) 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
(3) 開示に際して、当該情報が秘密である旨を文書により明らかにすること
3. 販売代理店は、当社より提供される図面・仕様書・資料等を当社の事前の承諾を得ないで複写、複製してはならないものとします。
4. 当社および販売代理店は、本条第 1 項において、書面による相手方の事前の承諾を得て第三者に相手方の情報を開示するときは、本条に基づき自己に課される義務と同一の義務を当該第三者に課すものとします。
5. 本条に基づく義務は、販売代理店契約終了後も引き続きその効力を有するものとします。
第 14 条(契約の解除)
1. 当社および販売代理店は、相手方が次の各号の一に該当したときは、別段の催告を要せず即時販売代理店契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 販売代理店契約または個別契約の条項の一に違背したとき
(2) 期間内に契約を履行する見込がないと認められるとき
(3) 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき、破産・民事再生・特別清算・会社更生手続開始等の申立があったとき、またはそれらのおそれがあると認められるとき
(4) 監督官庁より営業停止・取消等の処分を受けたとき
(5) 手形・小切手を不渡りにする等、支払不能状態に至り、またはそのおそれがあると認められるとき
(6) 営業を廃止・休止・変更し、または第三者に管理される等営業内容に変更があったとき、またはそのおそれがあると認められるとき
(7) 当社または販売代理店に対して背信行為があったとき
(8) 公序良俗に反する等の行為があり、当社または販売代理店において取引の継続を不相当と認めたとき
(9) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
(10)その他上記各号の一に準ずる事由があったとき
2. 販売代理店が解散、合併、会社分割、事業の全部または重要な一部の譲渡等を決議したとき、その他販売代理店の支配権に重要な変更があったときは、当社は別段の催告を要せず即時
販売代理店契約の全部または一部を解除することができるものとします。
3. 当社または販売代理店が第 1 項各号の一に該当し、相手方から請求を受けたときは、相手方に対して負担する一切の債務を即時弁済しなければならないものとします。
4. 当社または販売代理店が本条第 1 項各号の一に該当したことによって相手方が損害を被ったときは、当該相手方は、同項に基づき契約を解除したか否かを問わず、その損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、当社が販売代理店に対して負う損害賠償の上限は、いかなる場合においても、当該損害の原因となった個別契約に基づき現に支払われた対価を上限とします。
5. 当社および販売代理店は、本条第1 項および第2 項により契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、その損害の賠償を請求することができないものとします。
第 15 条(反社会的勢力との関係排除)
1. 当社および販売代理店は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(7) 各国の安全保障に関する法令等により、取引禁止顧客等に指定されていること
2. 当社および販売代理店は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社および販売代理店は、相手方が前二項に違反した場合は、通知または催告等何らの手 続きを要しないで直ちに販売代理店契約を解除することができるものとします。また相手方が前二項に違反したことにより、当社または販売代理店が損害を被ったときは、販売代理店契約を解除したか否かを問わず、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとしま す。
4. 当社および販売代理店は、前項の規定により販売代理店契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第 16 条(法令等の遵守)
当社および販売代理店は、販売代理店契約および個別契約の履行に際し、関係する法令を遵守するものとします。
第 17 条(損害賠償)
当社および販売代理店は、販売代理店契約に定める事項に関して相手方に損害を与えた場合、その損害(相当因果関係ある損害に限るものとします。)を賠償する責を負うものとします。ただし、 自らの責に帰するべき事由によらない場合は、この限りではありません。
第 18 条(契約終了時の措置)
販売代理店は、販売代理店契約の終了時(解除等終了事由の如何を問わないものとします。)、当社の指示に従って、利用者に対する必要事項の告知、当社に対する利用者に関する情報の提供、および当社が利用者に対するスリーゼロのサービス提供を継続するために必要なその他の一切の措置を、自らの責任と負担において講じるものとします。
第 19 条(譲渡禁止)
当社および販売代理店は、販売代理店契約上の地位もしくは販売代理店契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡または担保に供してはならないものとします。
第 20 条(合意管轄)
当社および販売代理店は、販売代理店契約または個別契約に関して法律上の紛争が生じたときは、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条(協議)
本規約に定めのない事項および本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、当社と販売代理店はお互いにxxxxの原則に従い、協議のうえ解決するものとします。
制定:2022 年 8 月 10 日
(別紙)
1. 対象サービス
アルコールチェック管理サービス スリーゼロ
2. 個別契約の締結条件
・個別契約 1 件あたり 1 ユーザー以上とします。
・スリーゼロの利用期間は、スリーゼロ利用規約等の定めに従うものとします。
・スリーゼロの利用に関する初期費用は利用開始月に発生するものとします。
・スリーゼロの利用の対価(以下「利用料」といいます。)について、利用開始月は無料とし、利用開始翌月から発生するものとします。なお、利用料は年額払いとします。
・ユーザー数の増加やオプションサービスの追加等により、スリーゼロ利用権に追加が生じる場合は、当該追加分も販売価格に追加されるものとし、販売代理店は当該販売価格に基づき、本規約第 3 条に基づく利用権販売業務等を実施するものとします。
・その他の条件については、スリーゼロ利用規約等の定めのとおりとします。
3. 販売価格
当社が販売代理店に提示する見積書に定めるものとします。
4. 請求と支払条件等
・当社は販売代理店に対して、利用開始月に利用料の請求書を発行します。
・販売代理店は、上記請求書または付随して提供された資料をすみやかに確認するものとし、それらの内容に疑義がある場合には、その旨をただちに当社に通知し、両者協議のうえ、その解決を図るものとします。
・販売代理店は、再販事業者から現実に当月分のスリーゼロ利用権卸売契約の対価を受領し たか否かを問わず、当社に対して、当社が発行する請求書に定める期日(当該期日が金融機関の休業日である場合には、直前の営業日)までに、当社が前々項に基づき請求する金額を、当社の指定する金融機関に振り込む方法で支払うものとします。なお、振込手数料は、販売
代理店が負担するものとします。
・上記支払期限を経過しても当社の請求する金額の全部または一部を販売代理店が支払わなかった場合、販売代理店は、当社に対し、当該未払い額の年 12%の割合による遅延損害金を加算して支払わなければならないものとします。(なお、当該遅延損害金の受領は、本規約
第 14 条による契約解除を妨げないものとします。)
5. スリーゼロ利用権の営業促進資料等
販売代理店が利用希望者を募集する際に使用するスリーゼロ利用権販売契約の営業促進資料(カタログ、リーフレット、パンフレット、チラシ、POP、業界紙、誌面広告、インターネット上の広告の一切を含むがこれに限られないものとします。)に関しては、当社が提供するものを使用するものとします。ただし、販売代理店が独自の利用権販売業務促進用資料を独自に作成し、使用する場合は、当社の事前の確認と書面による同意を要するものとします。
6. 輸出管理について
スリーゼロは、国内限定のサービスですが、海外からのアクセス等におきましては輸出管理の対象となることがあります。利用者は、スリーゼロの利用にあたり、「外国為替及び外国貿易法」
(外為法)等、日本国および諸外国の輸出、再輸出または輸入に関連する法令等(以下「輸出入管理法規類」といいます。)に基づき規制される場合があることを承知し、輸出入管理法規類を遵守のうえ、利用者の責任において輸出入管理法規類に関する許可を取得するものとします。
以上