Contract
駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約約款
賃貸人:株式会社イコム(以下「乙」という)と賃借人(以下「甲」という)は乙の所有又は管理する本駐車場において提供する全ての月極駐車場(以下、「本駐車場」という)について、下記条項が適用されることを双方承諾の上、本契約を締結する。
第 1 条 (使用目的)
乙は甲に対し、本車両を乙が通知し甲が受領した番号の定められた駐車スペース(以下、
「駐車スペース」という)において、車両を駐車することを目的に使用することを認め、それ以外の使用は一切行わないものとする。
第 2 条(契約の締結)
1. 甲は、本約款の内容を了承した上で、乙が web 上に本約款を掲示する申込フォームによる申込み(以下、「web 申込み」という。)、または乙が指定する書式(以下、「本書式」という。)による申込み(以下、「書式申込み」という。)のいずれかの方法により駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約の締結を申込むものとする。当該の申込みを受けて、乙が甲につき本人確認・駐車場(自動車保管場所)の鍵を引渡した時に、乙甲間に駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約(以下、「本契約」という)が成立するものとする。
2. 甲は、乙が指定する保証会社(以下、丙という)が定める保証委託契約約款xx 払委託契約約款の適用を受けることを了承し、丙との間で本契約に付帯する保 証委託契約及び支払委託契約(以下、「本保証委託契約等」という。)を締結し なければならない。尚、甲が、丙との間で本保証委託契約等を締結しない時は、前項に定める場合であっても乙甲間に駐車スペース使用契約は成立しないもの とする。
3. 甲は、第 2 連絡先の適格性につき乙の承諾を得なければならない。
4. 甲は、web 申込みまたは書式申込みを完了した後、第 2 条第 1 項に定める契約の期間が開始する前に当該の申込みをキャンセルする場合には、乙に対しキャンセル料として 5,000 円(非課税)を支払うものとする。ただし、本条第 1 項に定める保証委託契約及び支払委託契約が、丙の都合で成立しなかった場合については、キャンセル料は発生しないものとする。
5. 甲は、Web 申込みまたは書式申込みを完了した後、乙に 1 回あたり 1,500 円の発行手数料を支払うことで、本契約の書面による証憑書類の発行を乙より受け取ることができる。
6. 乙は、本契約にかかる初期費用を甲が入金した後、甲の都合により本申込みをキャンセルする場合には、当該の初期費用は一切返金しないものとする。
7. 乙は、社会状況の変化その他相当の事由がある場合には、本約款を民法 548 条の 4 の規定により変更することができる。但し、乙は、効力発生時期を定めか
つ本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びに効力発生時期を乙のウェブサイトへの掲示その他の適切な方法により周知するものとする。なお、効力発生時期は、別途定める場合を除き、乙のウェブサイトへの掲示後30 日経過後から生じるものとする。
8. 甲及び乙は、本契約が動産物一時保管使用による借地借家法第 40 条に基づく一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。
第 2 条 (契約期間)
1. 本契約に基づく契約期間は、web 申込みまたは書式申込みにおいて定める利用開始日より12 ヶ月後の末日までとする。ただし、本契約の期間が満了する日の 1 ヶ月前までに契約当事者双方いずれかにより解約の申し出がない場合、更に1年この契約を更新するものとし、その後も同様とする。
2. 入金後の甲の都合による解約の場合は、乙は一切返金しないものとする。
第 3 条 (使用料)
1. 使用料は、WEB 上の申込み画面において表示される「お見積り」または駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約申込書兼契約書(以下、「申込書兼契約書」という)の表示のとおりとする。支払義務は甲が選択し乙が承諾した利用開始日から発生する。
2. 甲の使用料の支払は、甲がオンライン上の申込み画面または申込書兼契約書において任意に選択した支払方法に基づき、乙の指定する集金代行会社である株式会社パルマ(以下、「丙」という。)と別途締結する保証委託契約に従い行われるものとする。
3. 本契約にかかる使用料金は、以下の各号の通りとする。
①使用料:甲は、web 申込みの場合は web 上において契約の申込み時に確認できる見積り(以下、「見積り」という。)において、書式申込みの場合は本書式において、表記された月額使用料、管理費、その他定められた料金の合計(以下、「使用料」という。尚、本条より以前に記載された
「使用料」も同義とする。)を乙に毎月支払うものとする。
②初期費用:甲は、本契約締結までに見積りまたは乙が書面で提示した契約月及び契約月の翌月分に相当する使用料、事務手数料、鍵代金及びその他定められた料金の合計(以下、「初期費用」という。尚、本条より以前に記載された「初期費用」も同義とする。)を支払うものとする。
③更新料:甲は、第 2 条 1 項に基づき本契約が更新された場合は、甲は、使用料のうち月額使用料の1ヶ月分に相当する金額を、更新料として乙に支払うものとする。
④乙は、本条 1 項及び本項 1 号乃至 3 号までに定める料金以外に本契約において甲が乙に支払わなければならない料金が発生する場合は、本書式または乙が甲に提示する書面等により定めるものとする。
4. 甲及び乙は、1ヶ月未満の使用料は日割計算を行い精算するものとする。但し、解約月の使用料については、日割計算を適用しないものとする。尚、日割計算は、1ヶ月を 30 日数として計算するものとする。
5. 本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課税対象料金の消費税額は全て改正税率によるものとする。
6. 甲は、水道光熱費の実費使用料が当社規定の金額 5,500 円を超えた場合には、規定額との差額を乙よりの請求後7日以内に支払うものとする。支払の際の振込手数料等は甲の負担とする。
7. 乙は、本契約において甲より受領した一切の金員について領収書は発行しないものとする。
第 4 条 (使用料の支払方法)
1. 甲は、毎月の使用料の支払いについて、丙と締結した本保証委託契約等の定めに従い支払うものとする。
2. 甲及び乙は、前項の定めにかかわらず、甲乙の間で別途書面による合意に基づく支払方法を定めた場合は、当該支払い方法を優先するものとする。
第 5 条 (甲の賠償義務・損害金)
1. 甲及び関係者が故意または過失により本駐車場及び他の使用者その他第三者に人的または物的損害を与えた場合、甲は速やかにその旨を乙の代理人である駐車場管理者に連絡し、その指示に従い直ちに原状回復するか、その他の方法により損害の賠償をしなければならない。
2. 天災地変、火災、盗難その他乙及び駐車場管理者の責めに帰すことにできない事由によって被った甲の損害については、乙及び駐車場管理者は一切その責を負わない。
3. 前条第 2 項を適用して使用料を支払っている場合において、甲が、甲乙の間で定めた支払いの期日までに使用料を乙に支払わなかった際は、甲は、乙に対し、未払い使用料に、当該支払期日の翌日から支払いが完了する日まで年 14.6%の割合による遅延損害金を付加した金員を支払う。
4. 本契約終了時に甲が乙に返却すべき鍵と電動シャッターリモコンがある場合、甲は、契約終了日までに乙に返却しなければならない。甲は、当該の返却を乙に履行できない場合、乙に鍵損害金として 16,500 円・電動シャッターリモコン損害金として 88,000 円を支払うものとする。
第 6 条 (使用料の変更)
本契約の契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により使用料が著しく不相応となった時は、乙は使用料を変更することができるものとする。
第 7 条 (善管注意義務・使用上の遵守事項)
甲は本駐車場に関して、以下の各号に従い善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
①本駐車場の敷地内において駐車スペース以外には一切駐車してはならない。
②通路は常時十分に開けておき、他の自動車の出入りを妨げてはならない。
③駐車場は常に清潔に使用し、消防法その他の指令で危険物として指定されている物を持ち込みしてはならない。
④駐車場への出入を静かに行い、とくに早朝・夜間においては騒音を発生させないように注意する。
⑤無用の⾧時間の暖気運転により排気ガスを放散させてはならない。
⑥本駐車場内に物を廃棄してはならない。
⑦他の車の駐車位置を侵してはならない。
⑧本駐車場の全ての敷地内における飲食、喫煙、火器の使用はしてはならない。
⑨甲は、乙の承諾を得ずに本駐車場に工作物などを設置したり、原状に変
更を加えたりしてはならない。
⑩その他、乙が個別に通知または現地に掲出した一切の事項について遵守する義務を負うものとする。
第 8 条 (乙及び駐車場管理者の契約解除)
甲が以下の各号の一に該当する場合は、乙は何らかの催告なしに本契約を解除できるものとし、この場合、甲は直ちに駐車場の使用をやめ明け渡さなければならない。
①駐車場の使用料の支払を1ヶ月分以上怠ったとき。尚、丙が保証債務の履行をした後、丙の甲に対する求償権の合計額(未払額)が使用料の 1 ヶ
月分以上になったときも本項における「駐車場の使用料の支払いを 1 ヶ月分以上怠ったとき」に該当するものとする。
②頻繁に使用料の支払いを遅延したとき。
③近隣もしくは、他の使用者に迷惑となるような行為のあったとき。
④本車両と異なる他の自動車を駐車させたとき。
⑤駐車場を使用する権利を第三者に譲渡または賃貸させたとき。
⑥第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に拘るなどの信用失墜行為をしたとき。
⑦乙又は丙が、通常の手段を用いて甲の自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、10 日以上甲と連絡が取れないとき。
⑧甲の報告による乙丙の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況若しくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと予測又は確認できたとき。
⑨住所不明により 1 ヶ月以上、新住所の連絡がなく確認が取れないとき。
⑩暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員と認められる者のために本本駐車場を使用したとき、および捜査機関から本駐車場の捜査を受けたとき。
⑪その他、本契約に違反したとき。
⑫乙が本条第 1 項から第 11 項に定めた理由により本契約を解除した場合であっても、乙の甲に対する損害賠償
の請求を妨げられません。
第 9 条 (期間内解約)
1. 乙または甲の都合によりこの契約期間中に契約を解除しようとするときは、互いに1ヶ月前までに文書により契約解除の意思表示を行うことで本契約を解約できる。
2. 前項による本契約の解約若しくは解除は、その意思表示を行った月の翌月末日付(以下、明渡し返還期日という)で効力が生じるものとし、同日までに、甲は、本契約に基づき本駐車場を原状に復して乙に明渡し返還しなければならない。
3. 甲は、本条 1 項とは別の方法として、web サイト「habit」上の解約フォームによる 1 ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲はこの予告期間にかえ解約月分までの使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。
4. 甲が前項の原状回復義務を怠った場合は、乙は甲に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は甲の負担とする。
5. 甲が本条 1 項の通知義務を怠った場合は使用料1ヶ月相当額を違約金として乙に支払う。
第 10 条 (使用場所の変更)
乙は甲に対し、契約期間中であっても正当な理由があれば、甲の駐車位置を変更することができ、甲はこれを拒否することはできない。
第 11 条 (明け渡し)
本契約の期間満了後、あるいは契約期間中における契約解除後は速やかに車輌を撤去させなければならない。しかし、本契約の期間満了後および契約解除後も引き続き甲が本駐車場を不法占有したときは、甲は乙に対し使用損害金として従前の月額の使用料の5倍に相当する額を使用日数分、支払わなければならない。
第 12 条 (原状回復及び明け渡し)
1. xは、本契約が期間満了、解約、解除、その他の事由により終了する日(以下、「本契約終了日」といいます。)までに、本駐車場内の車両を自己の負担
において撤去し、本駐車場を残置物のない状態で明け渡すものとします。また、本駐車場及び付属設備に毀損があるときはこれを修復して原状に回復するものとします。
2. 本契約終了日までに甲による本駐車場の明け渡しが完全になされない場合、乙及び乙の代理は甲の費用負担にて明け渡しを完了させることができ、甲はこれに異議を申し立てることはできません。
3. 本契約が終了したにもかかわらず、甲が本駐車場内に残置した車両その他の物件があり、明け渡し要請にもかかわらず甲がこれに応じないときは、乙又は乙の代理が本駐車場の管理の必要上、甲の費用負担にてこれを本駐車場内若しくは本駐車場外へ移動し又は一時保管することができることについ て、甲はあらかじめ承諾するものとします。
4. 本契約終了日までに甲が本駐車場を明け渡さないときは、甲は、本契約終了日の翌日から、本駐車場明け渡し完了にxxxまで月額賃料と同額の割合による使用損害金を乙に支払わなければなりません。なお、甲の明け渡し遅延により乙が損害を被った場合、甲は別途その損害を賠償しなければなりません。
第 13 条 (集合物譲渡担保の予約)
1. 本契約に基づく、xが将来負担する一切の債務の担保として、甲は収納した物品(契約期間中に搬入され駐車スペースに保管されている全ての物品)に対し乙を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡することを内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。(要相談)
2. 同集合物譲渡担保契約の極度額は金 30 万円とし、債権の範囲は甲が本契約に基づいて乙に対して負担する使用料の遅延損害金を含む一切の債務とする。
3. 甲が本契約第 8 条に記載の事由に 1 つでも違背した場合、乙は甲に対し、予約完結の意思表示をすることができる。但し、第 8 条第 1 号又は同条第 9 号の場合、甲は当然に予約が完結されることを予め承諾する。
4. 乙が前項に定める予約完結権を行使し完結した場合、本契約の契約期間の始期以降、駐車スペースに搬入された物品は、全て特段の意思表示なくして当然に乙に所有権が移転され、かつ、占有改定の方法により乙に引渡されたものとみなす。
5. 甲は、本契約が解除されない限り、前項の動産を自由に搬出又は処分することができ、搬出又は処分された動産は集合物譲渡担保の対象から除かれる。
第 14 条 (集合物譲渡担保の実行等)
乙は、前条第 3 項の予約完結権の行使が行われた後、駐車スペース内の物品を、任意の方法により売却・処分することができ、甲は乙に対し一切異議を述べず、又、損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
尚、その発生した代金は、甲の乙に対する債務(処分費用含む)に充当することができ、余剰があれば甲に返還する。但し、第三者が、甲に対して債権を有するとして、乙に対し
て当該清算金の支払を要求したときに、乙が第三者に清算金を支払った場合には、当該支払いは甲に対する支払いとして、乙は免責される。
第 15 条 (証明書・承諾書の発行)
本駐車場使用に関わる全ての証明書・承諾書の発行・捺印に関して、甲は必ず駐車場管理者に連絡しなければならない。また、本駐車場において貸主および駐車場管理者は所轄警察署へ提出のための車輌保管場所使用承諾証明書(車庫証明書)以外の証明書・承諾書等は一切発行・捺印しないことを甲は了承する。また、本契約における車庫証明書発行については 5,500 円(尚、消費税率が変更になった場合は、変更後の消費税率を適用する。)を甲は駐車場管理者に支払うものとする。
第 16 条 (本駐車場内のxxx)
1. 乙又は乙の指定する業者が本駐車場の維持保全の為、点検・補修・補強工事・緊急・危険物管理、その他の理由により本駐車場内に立入る事を要する場合には、乙は甲に催告することを要せず立入ができるものとする。
2. 乙は、必要があるときは、甲に対し通知をすることなく、同一施設内で本駐車場を移動し、又は施設内の道路を変更するなどの措置を講ずることができるものとする。
第 17 条 (契約の消滅)
天災地変・火災・法令・行政指導その他乙の債務がやむを得ない事由により履行することが出来ない場合には、予告期間を要せずに、乙甲は本契約が当然に消滅する事を確認承諾する。
第 18 条 (甲の報告義務)
甲は、乙に届け出た事項に変更が生じた場合は、乙に対し直ちに変更後の事項を乙所定の方法にて報告するものとする。なお、変更した事項が甲の住所・氏名(本店・商号)である場合は、これを証する公的書面を添えて報告するものとする。
第 19 条 (甲の義務)
甲は、本契約の契約期間中に駐車スペースに搬入された物品を自ら管理しなければならない。
第 20 条 (免責)
以下の各号に該当する事由に起因して甲に損害が発生した場合には、甲は乙に対し一切損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
①温度・湿度の変化により、本車両や物品等の変化・変質・錆・カビ・腐敗および火災・地震・風水害等による損傷・浸水・漏水・虫害等を原因とする損害が発生した場合。
②第三者より受けた、盗難・事故による損傷又は損害
③公共事業・区画整理・土地所有者からの土地明け渡し請求によって、本契約の本駐車場使用の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。
④本契約第 7 条の定めを怠っていたことによる損害。
⑤本サービスの一時停止・サービス変更・中止に伴い甲および甲関係者が被った不利益・損害が発生した場合。
第 21 条 (保険のxx)
1. 本契約には駐車スペース内に保管された本車両以外の物品の火災・盗難による損害を補償するための損害保険がxxされ、補償される限度額は 30 万円/1 事故・1 室とする。
2. 前項の損害保険の補償は、乙が指定する保険会社の規約に基づき行うものとする。尚、当該の保険会社が保険金の支払いを承認しない損害については、乙はその責任を一切負 わないものとする。
第 22 条 (約款の保管)
乙甲は、自己の責任と負担において、本契約約款を保管するものとする。
第 23 条 (定めなき事項)
1. 本契約に定めなき事項については、乙甲誠意をもって協議し円満に解決するものとする。
第 24 条 (合意管轄)
乙と甲は本契約に関する紛争については、乙の所在地を管轄とする簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第 25 条 (個人情報の取扱い)
1. 乙は、本契約の履行に際し取得した個人情報または企業情報について、サービスの提供、代金の請求、お問合せ対応、乙のサービス等の変更・中止・契約解除の通知、アンケート調査、ご案内、ご挨拶に利用するものとする。
2. 乙は、本契約締結時に取得した個人情報を適切に管理し、以下の各号に該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しないものとする。
① 本人の同意がある場合。
② 法令に基づき開示することが必要である場合。
第 26 条 ( 特約事項)
乙及び甲は、甲が本契約について以下の特約を適用する。
1. 乙は、本契約においてキャンペーンの適用条件(以下、「適用条件」という。)
がある場合には、乙が web 上で提示する見積りまたは本書式のいずれかにおいて、当該条件を明記するものとする。甲は、乙が明記する適用条件を確認した上で本契約の申込を行ったものとする。
2. 甲は、乙が設定した適用条件として一定期間甲が賃借することを定めている場合、当該の期間は本契約を履行しなければならない。
3. 甲は、前号の期間の満了をせず、本契約を解約する場合、乙に対して残存期間分の使用料に相当する金額を違約金として支払うものとする。
4. 甲は、保管場所使用承諾証明書発行後 1 ヶ月間は本契約を解約することができないものとします。但し、甲は、保管場所使用承諾証明書発行後 1 ヶ月以内の解約を希望する場合、契約終了日から当該 1 ヶ月が経過する期間までの月額賃料に対応する違約金を支払うことを条件に、第 9 条第 1 項に基づき解約できるものとします。
5. 甲は、2 ヶ月間は本契約を解約することができないものとします。但し、甲は、 2 ヶ月以内の解約を希望する場合、契約終了日から当該 2 ヶ月が経過する期間 までの月額賃料に対応する違約金を支払うことを条件に、第 9 条第 1 項に基づ き解約できるものとします。
6. 本契約場所若しくはこれに至る経路に、他の車両などが無断・違法・迷惑駐車した場合及び自然災害などで甲の使用が妨げられた場合、甲は乙が対応出来ない場合もある事を承諾し、乙に協力しこれの是正に努めることとします。
7. 甲は乙の承諾を得た場合のみエアコンと室外機の設置できるものとする。但し第12 条に記載の通り本契約期間の終了する日までに甲の負担において撤去するものとする。
第 27 条(利用規則)
甲は、本駐車場の使用に際し、利用規則を確認の上遵守しなければなりません。
1. 本駐車場は契約者専用となっておりますので、契約車両以外の駐車は禁止です。
2. ナンバープレートが外された車両や車検切れの車両等は駐車できません。
3. 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのあるものを積載した車両は駐車できません。
4. 本駐車場内は徐行運転をお願いします。
5. 出入口周辺では必ず一時停止をした上で、他の通行者には細心の注意をお願いします。
6. 契約車両以外の車両が駐車していた場合、または未契約の区画に車両が駐車していた場合は、警察に通報することもございますのでご注意下さい。
7. 車両を出し入れする際には近隣の迷惑にならないよう、アイドリングやエンジンの空ぶかしはしないで下さい。
8. 契約した区画に適合しないサイズの車両は駐車できません。
9. 本駐車場内は禁煙です。また、火気の使用等は禁止です。
10. 駐車スペース外へタイヤ、車両パーツ、自転車、バイク等の保管等や物置等の
工作物の設置はできません。
11. 本駐車場内でのゴミ捨ては禁止です。ゴミは必ず持ち帰り下さい。近隣住民専用のゴミ置き場へのゴミ投棄は禁止です。
12. 本駐車場内でお子様等を遊ばせないよう十分ご注意下さい。
13. 本駐車場内外を問わず、事故、盗難等については一切の責任を負いかねますのでご注意下さい。
14. 外来者用の駐車場はございません。
15. 善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、公序良俗に反する行為をしてはなりません。
以上
2024 年 02 月 28 日 制定
車両保管場所一時使用賃貸借保証委託契約約款
賃借人(以下「甲」という。)と株式会社パルマ(以下「丙」という。)とは賃貸人(以下「乙」という。)と甲との間で締結された、別紙「保証委託申込書兼契約書」(以下「申込書兼契約書」という。)記載の賃貸物件、または、Web上にて甲が任意で選択し申込みを行う賃貸物件(以下「本物件」という。)に係る普通自動車、小型自動車、軽自動車(以下「車両」という。)の駐車並びに動産類の収納を目的とした一時使用賃貸借契約(以下「原契約」という。)に関し、次のとおり保証委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(保証委託契約)
甲は丙に対し、第4条各項に記載の金銭の支払債務に関し、次条以下に定める内容に従い連帯保証人となることを委託し、丙はこれを受託した。
第2条(契約承認の取消・解除)
本契約について承認した後に、申込みの際の甲の届出情報に虚偽があることが判明した場合、あるいは丙が新たに取得した情報に基づき再審査を行い契約可否の判断が変更となった場合には、本契約締結予定日の前であれば契約承認の取消を、契約締結予定日であれば本契約の解除をできるものとする。
第3条(保証委託料等)
(1)甲は、丙に対し、「申込書兼契約書」またはWeb上にて契約の申込み時に確認できる「見積り」(以下「本見積り」に表示された初回保証委託手数料を本契約締結時に支払うものとする。
(2)甲は、本契約締結時より 1 年未満に「申込書兼契約書」記載の月額固定費用合計、または本見積りに表示された月額料金の合計(以下「固定費用」という。)の金額が増額した場合は、初回保証委託手数料が増額した固定費用に基づき算出された金額に変更されるものとし、固定費用が増額した時点で増額後の初回保証委託手数料から、増額前の初回保証委託手数料を差し引いた差額を、甲は直ちに丙に支払わなければならないものとする。
(3)甲は、丙に対し、第16条所定の保証期間の間、固定費用の 5%金額を保証委託料として契約開始月を含めて毎月支払うものとする。尚、本契約期間中に固定費用が変更された場合は、保証委託料も自動で変更後の固定費用より算出するものとする。
(4)甲は、丙に対して、原契約が期間満了前に終了した場合、または固定費用が保証期間の途中で減額された場合であっても、本条第1項及び第 3 項により支払った初回保証委託手数料及び保証委託料の返還は請求しないものとする。
第4条(保証の範囲)
丙は、甲が原契約に基づき乙に対して負担する債務のうち、次の各号記載の金銭の支払に関する債務を甲と連帯して保証する。ただし、乙と丙の間で締結される保証契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りではない。
(1)原契約に基づいて甲が負担しなければならない固定費用に相当する金員の滞納分。
(2)固定費用不払いを理由とする原契約解除後、甲の本物件明渡までに発生する固定費用相当の損害金。
(3)固定費用等不払いを理由とする原契約解除後に本物件の室内に残置された車両、動産の搬出、運搬、保管、処分に係る費用。
(4)原契約を乙が解除する正当な理由が存在すると丙が判断する場合において、甲による本物件明渡しまでに要する通知、支払督促、訴訟その他法的手続きに必要な費用(弁護士費用・乙が丙の承諾を得た支出費用を含む)で、発生したもの。
第5条(保証委託契約申込書及び原契約の変更の届け出)
本契約締結後、申込書兼契約書に記載した内容、またはWeb上にて契約の申込みに行う「お客様情報」の入力画面にて登録した内容、いずれかに変更が生じたとき、又は、原契約が終了した場合、甲は丙に対し、速やかにその旨及びかかわる変更の内容を届出なければならない。
第6条(保証債務の履行)
(1)甲が原契約に基づき負担する債務の履行の全部又は一部を遅滞したときは、丙は甲に対して何ら通知、催告することなく、保証債務の履行をすることができる。
(2)丙が保証債務を履行したときは、甲は丙に対し、次の各号に定める金額を速やかに償還しなければならない。
① 丙の乙に対する保証債務履行額。
② 丙の乙に対する保証債務履行のための費用。
③ 丙の甲に対する求償権実行又は保全に要した費用。
(3)甲が原契約に基づき乙に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合には、甲は丙に対し、固定費用の支払日の前日までに、原契約に基づき甲が乙に対して負担する債務を履行しない旨、及びその事由を連絡しなければならない。
(4)甲は前項の連絡を怠った場合、前項の事由の存在を理由に丙の求償請求を拒むことはできない。
第7条(事前求償)
(1)甲について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、丙は、保証債務の履行前であっても、甲に対し事前に求償権を行使することができる。
① 原契約又は本契約の各条項に一つでも違反したとき。
② 仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立てを受けたとき。
③ 破産、特別清算開始、民事再生手続開始、会社整理開始又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。
④ 丙の責に帰すことのできない事由により丙に甲の所在が不明となったとき。
⑤ 前各号のほか求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(2)丙が前項により甲に対して求償権を行使する場合、甲は民法第461条に基づく抗弁権を主張できないことをあらかじめ承諾する。
第8条(遅滞情報等の通知)
保証委託料その他契約に基づく債務の丙に対する支払いが遅延した場合は、丙が、甲に連絡を取ることを目的として、申込書兼契約書に記載の第二連絡先、またはWeb上にてご契約の申込みに行う「お客様情報」の入力画面にて登録した第二連絡先、いずれかに該当する連絡先へ連絡をすること及び支払い遅滞の事実その他別記「個人情報の取り扱いについて」第 1 条に定める個人情報を乙(代理人を含む、移行通知の受発信業務において同様)及び前記の連絡先等に通知する場合があることを予め承諾する。
第9条(遵守事項)
(1)甲は、原契約の各条項を誠実に遵守しなければならない。
(2)原契約が債務不履行解除後、合意解約又は期間満了により終了した場合、甲は、本物件から速やかに退去して、乙に対し本物件を明渡さなければならない。
第10条(督促)
(1)甲に固定費用の滞納が生じた場合、丙は甲に対し、電報、電話、訪問、封書による通知等相当の手段により支払いの督促をすることが出来る。
(2)丙は、甲が原契約または本契約に違反した場合、本物件の合鍵を乙から借り受け、又は、その他の手段を用いて本物件に立ち入ることが出来る。
第11条(清算金の交付)
原契約に基づく乙の担保権の実行により清算金が発生した場合には、丙は乙からその全部又は一部を受領して、本契約に基づく甲の丙に対する債務の弁済に充てることができるものとする。
第12条(再委託)
xは、本契約に基づき受託した事務の全部又は一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるものとする。
第13条(譲渡担保)
(1)甲は本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するため、原契約に基づく乙に対する敷金・保証金返還請求権を丙に譲り渡し、xはこれを譲り受けた。
(2)甲は、原契約に基づく敷金・保証金返還請求権について、丙以外の者への譲渡・担保差入その他の処分をしてはならない。
第14条(集合物譲渡担保)
(1)甲は、本契約に基づく丙に対する一切の債務を担保するため本物件内に存する一切の動産類(以下「担保動産」という)につき、その所有権を丙に移転し、占有改定の方法により引渡しを完了した。
(2)原契約の契約期間の始期以降、本物件内に搬入された動産類は全て、特段の意思表示なくして当然に
丙に所有権が移転され、かつ占有改定の方法 により丙に引き渡しされたものとみなす。この場合、当該動産類も担保動産に含まれるものとする。
(3)原契約が原契約の定めに基づき解除されない限り、甲は担保動産を自由に搬出または処分することが出来、搬出又は処分された動産は担保動産から除かれるものとする。
(4)原契約が原契約の定めに基づき解除された場合、甲は丙の承諾なくして担保動産を搬出または処分してはならず、丙は担保動産を任意の方法により処分して処分等に要した経費を除いた残額を債務の弁済に充当することが出来る。
第15条(損害賠償額の制限)
(1) 甲は、丙に対して、債務不履行、不法行為その他理由の如何を問わず、原契約又は本契約に関連して30万円を超えて一切の請求をなしえないものとする。
(2) 甲が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合において、丙に故意又は重過失があると認められるとき、前項の限度額は適用しない。
第16条(保証期間)
(1)本契約に基づき委託される保証の期間は、申込書兼契約書に記載またはWeb上にてご契約の申込みに行う際に甲が選択した利用開始日より、甲が本物件の明渡しを完了するまでとする。ただし、乙、甲、丙の三者間における合意が成立した場合はこの限りではない。
(2)前項にかかわらず、以下に定める事由のいずれかが発生した場合、その時をもって、本契約は終了するものとする。ただし、当該事由につき丙の書面による承諾があった場合にはこの限りではない。
① 本物件の用途が変更された場合。
② 甲の原契約上の地位が第三者に移転された場合。
③ 原契約に基づく賃借権の譲渡・転貸等がなされた場合又は本物件の占有者に追加変更等があった場合。
④ 原契約の内容に重大な変更があった場合。
⑤ 甲が固定費用を乙又は丙に対して支払っているにもかかわらず、丙に支払うべき甲が支払った固定費用の当該月分に該当する第3条第 3 項の保証委託料が未払の場合、もしくは甲に支払う意思が無い場合。
第17条(原契約の変更)
甲は原契約を変更する場合、丙の書面による承諾を取得するものとし、原契約の変更は上記の承諾が無い限り丙に対しては効力を生じないものとする。当該通知に基づき甲丙間の合意が成立したときは、新たな契約書を締結することなく当該変更に応じた本契約に関する変更契約が成立するものとする。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1) 甲は、暴力団の構成員もしくは準構成員、これらの者もしくは暴力団関係企業・団体の関係者・協力者、又は総会屋その他反社会勢力及びこれらに準じる者(以下「反社会的勢力等」という。)でない
ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2) 甲は、自ら、子会社及びそれらの役員が、自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他人の信用を棄損し又は他人の業務を妨害する行為をしないことを確約する。
(3) 丙は、甲が前2項に違反したと丙が判断した場合には、催告なく本契約を解除することができる。この場合、丙は、甲に対し、何らの損害賠償義務を負わないものとする。
第19条(追加的措置)
甲は、本契約の目的を達するため丙が必要又は適切とみなす契約書その他書類の作成、調印を丙から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して丙に交付するものとする。
第20条(協議事項)
本契約の定めに無い事項については、甲及び丙は関係法規及び慣習等に従い誠意を持って協議の上処理するものとする。
第21条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟又は調停の必要を生じた場合には、丙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(約款の変更)
丙は、変更を適用する 30 日前までに丙の所有する HP 上に掲示することで本約款を変更することができる。本約款の変更があった場合、甲は変更後の約款に従うものとする。
【特約】「申込書兼契約書」にて「支払委託を申し込む」の欄に「はい」と記載した場合には、以下の特約を適用するものとする。また、甲がWeb上にて契約の申し込みを行った場合においても、自動的に支払い委託を申込むことに承諾したものとし、以下の特約を適用する。
特約第1条 (支払委託)
(1) 甲は丙に対し、本契約に定めるところに従い、原契約に基づく固定費用の支払いを委託し、丙はこれを受託する。
特約第2条 (支払方法)
(1) 甲は、甲の銀行口座からの自動引き落とし(以下「口座振替」という。)、又は甲のクレジットカードでの支払い(以下「カード決済」という。)いずれかの固定費用及び本契約にかかる一切の料金に関する支払方法を本契約の申込時に選択する。
(2) 甲は、前項で選択した支払方法を本契約締結以降に変更することができないものとする。
(3) 乙及び丙は、固定費用及び本契約にかかる一切の料金に関して、甲へ領収書を発行しないものとする。
特約第3条 (固定費用の支払い)
(1) 丙は、甲が口座振替での支払いを選択した場合、翌月分を毎月 27 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に甲の銀行口座より引き落とす。尚、この時にかかる収納代行手数料として、甲は丙に使用料とは別に、220 円(適用税率 10%:税額 20 円含)を支払うものとする。
(2) 丙は、甲がカード決済での支払いを選択した場合、翌月分を毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日)に甲のクレジットカードに対して決済処理を行う。ただし、甲のクレジットカード会社への支払い及びカード明細等への反映については、甲の使用するクレジットカードの提供元の定めに準拠するものとする。
(3) 甲は、口座振替の場合「SMBC パルマ」、カード決済の場合、XXXx、MasterCard「ちょコム-パルマ」、JCB・♙MEX・Diners の場合「ちょコム」、以上の通り甲の通帳または明細等に記載されるものとする。ただし、各支払い方法の提供会社の都合により記載内容に変更があった場合は、その変更に甲及び丙は、従うものとする。
(4) 乙が固定費用の集金事務を代理人に委託している場合、丙は原契約に基づく固定費用の支払い及び本契約第4条第1項に定める保証債務に基づく支払いを当該代理人に対して行うことができる。この場合、当該代理人に対する固定費用に相当する金員の支払いがなされた時点をもって、上記各条項に定め甲に対する債務の履行があったものとする。
特約第4条 (事務手数料)
(1) 甲は、本条 2 項及び 3 項の支払いによる丙への固定費用の引渡しが不能となった場合、丙の指定する方法に従い、固定費用に加えて丙の追加請求行為にかかる事務手数料として金 1320 円
(税額:120 円 適用税率:10%)を直ちに丙に対して支払わなければならない。
2014 年 04 月 01 日 制定
2014 年 07 月 10 日 改定
2016 年 07 月 01 日 改定
2018 年 06 月 01 日 改定
2023 年 10 月 01 日 改定
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第 2 条(利用目的)
当社は、以下の利用目的の範囲内で個人情報を取得・利用致します。
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②保証契約、保証委託契約、一時使用賃貸借契約の締結及び履行
③保証契約内容の管理、及び保証契約、保証委託契約に基づく求償権の行使
④保証契約、一時使用賃貸借契約に付従する契約に基づき委託を受けた収納代行事務
⑤保証契約、一時使用賃貸借契約に付従する契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算
⑥一時使用賃貸借契約対象不動産の譲渡の伴う新所有者への情報の引継ぎ
⑦当社のサービス紹介および品質向上
⑧市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発
⑨債権譲渡または債権管理を目的とする情報の引継ぎ
⑩電話・郵送・メール等によるアンケート調査、販促活動および保証委託契約または一時使用賃貸借契約に関する各種通知を目的とした発信
⑪各種法令にもとづいた公的機関等への情報提供第 3 条(本人確認書類)
申込者及び連帯保証人は、当社が本契約を締結しようとする者が申込者及び連帯保証人本人であることに相違ないかを確認するため、本籍地等の情報を含む運転免許証・パスポートなどの個人を証明する書類の提出をすることを同意します。
第 4 条(個人情報の第三者への提供)
1.当社は、取得した個人情報を次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
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2.申込者及び連帯保証人は、以下の定めに従い、当社が個人情報を第三者に提供することに同意します。
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(提供される情報)
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②暗号化された伝送
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1.当社は、個人情報の保護のため、従業員に対し定期的に教育を行い、個人情報の取り扱いを厳重に管理します。
2.当社の保有するデータベースシステムについての、アクセスの制限・管理を行うなど必要なセキュリティー対策を講じます。
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4.当社は、申込者及び連帯保証人との取引終了後(契約に至らなかった場合には、審査結果日から)5 年経過後、申込者及び連帯保証人の事前の承諾を得ることなく、個人情報を安全かつ完全に消去します。 第 8 条(本条項不同意の場合の処理)
申込者及び連帯保証人が、本契約において必要な記載事項(申込書及び契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の全部又は一部を承認できない場合には、当社は本契約を拒否することができるものとします。
第 9 条(審査結果の連絡・有効期限)
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