Contract
《業務受託約款》
受託者(以下「乙」という)は、発注者であるロジボン株式会社(以下「甲」という)との間で、本契約に合意したうえで、別途発注書式記載の本件業務(以下「本件業務」という)を受託するものとする。
第 1(xxx)
甲及び乙は、甲・乙間の取引が相互の信頼に基礎を置くものであることを認識するとともに、乙は本件業務の遂行に当り、甲が委託した趣旨に従い、誠意と責任をもって迅速、且つ、安全・確実に契約を履行しなければならない。
甲が乙に運送業務を委託する場合は、本契約及びその他当事者間で締結された一切の契約のほか運送約款の定めるところによる。
乙は、甲に対し、本件業務の遂行上適用される関連法令に基づき必要となる各種資格(許認可・届出等)を有していること、及びその業務が適法に行われていることを保証する。
乙は、甲の指示する業務品質基準を維持・向上させることに努め、甲の品質管理体制の確立に協力しなければならない。
2 乙は甲の業務手順書等に従って委託された業務を遂行することを確約する。
3 乙は、甲からの要求があったときは、直ちにその業務の状況を甲に対し報告しなければならない。
4 甲は、必要に応じて乙の業務状況を検査するため乙の事業所等に立ち入り、関係資料の開示(写の提供を含む)を求めることができ、乙の業務の改善を要求することが出できる。
乙は、甲から委託された業務を第三者に再委託してはならない。但し、乙が甲より事前に書面による承諾を得たときは、この限りではない。
2 乙が甲の承諾を得て第三者に再委託した場合は、乙はその受任者・下請人の行為につき一切の責任を負うものとする。
3 乙は、第 1 項で甲から承諾を得た第三者が、更に他の者に再々委託しないよう管理しなければならない。但し、乙が甲の書面による承諾を得たときは、この限りではない。
甲及び乙は、本契約の履行に伴い知り得た双方の秘密及び個人情報を本契約の有効期間中及び契約終了後も第三者に濡洩又は開示してはならない。
2 乙は、本件業務の遂行にあたり、甲から開示された秘密情報を本件業務以外の目的に使用してはならない。
乙の業務は、甲が所定の事項を記載した発注書あるいは運行票(指示書)等(以下「発注書等」という)を乙に交付し、乙がこれを受託することにより成立する。乙は発注書等を承諾した場合、誠実にこれを履行しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず甲からの発注内容について履行できないと判断したときは、乙は甲に対し速やかにその旨を連絡するとともに、甲の指示を求めなければならない。
3 甲は、当該「発注書等」の交付にかわり電磁的記録の提供による方法でこれを行うことができるものとし、乙はこれをあらかじめ承諾するものとする。
本件業務が運送業務である場合、乙の運送責任は、甲の指定した場所等において貨物を受領したときに始まり、甲の指定する場所等で甲の指定する者に貨物を引渡し、且つその貨物の引渡しを所定の様式による書面により甲が確認したときに終わる。
本契約の業務の遂行に基づいて発生する費用は、原則として乙の負担とする。但し、必要に応じて甲・乙協議の上、別段の定めをすることができる。
乙が受託した業務に関して発生した事故の取り扱いは、次による。
⑴事故が発生した場合は、その原因の如何にかかわらず乙は速やかに事故の内容を甲に報告しなければならない。
⑵乙に起因する事故により甲又は第三者に損害が発生した場合には、全面的に乙の負担と責任において処理し、これを解決するものとする。
乙は、万一の事故に備え、必要に応じて対人賠償保険、対物賠償保険及び運送保険に乙の負担にて加入するものとする。また、乙は甲から要求があった場合は、自動車賠償責任保険証・任意保険証・貨物保険証の各写しを速やかに提出しなければならない。
乙は、本契約に基づき、甲に損害を与える可能性が生じた場合は、直ちに甲に通知するとともに、乙の責に帰すべき事由により甲に損害が生じた場合は、その損害賠償を負うものとする。
甲は、乙が本件業務を遂行するに当り、必要と認められる制服・機器等(以下、機器等という)を有償の双務契約により、乙に貸与することができる。機器等の貸与に関する事項(費用等)は、あらかじめ甲・乙協議の上定めるものとする。
2 乙は、貸与された機器等を善良なる管理者の注意をもって保管管理し、甲の書面による同意を得ない限り、第三者に貸与、譲渡或いは質入、売却等の処分をしてはならない。
甲は、乙が本件業務を指示通り遂行しない場合、乙に是正処置を求めることができ、これに対し乙は適切な処置(業務方法の変更等)を講じなければならない。
甲が乙に対して債権を有するときは甲は甲の乙に対する債務とその対当額において相殺することができるものとする。
乙は、甲の書面による承諾を得ない限り本契約から生じる権利・義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又担保に供してはならない。
乙は、次の各号いずれかに該当する事実が発生したときは、甲に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を甲に支払うものとする。
⑴監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき。
⑵自ら振り出した手形若しくは小切手を不渡とし又は支払停止の状態に至ったとき。
⑶仮差押・仮処分・民事執行(競売を含む)の申立又は滞納処分を受けたとき。
⑷破産・民事再生・特別清算・会社更生の申立を受け又は自らこれらの申立をしたとき。
⑸解散・合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡により、本契約の履行が困難であると認められるとき。
⑹資産状況の悪化又は信用力の低下又はその恐れがあると認められたとき。
⑺甲又はその顧客に対する不正・不当な行為又は名誉・信用を毀損する行為をなしたとき。
⑻暴力団等の反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったことが判明したとき。もしくは、これらの者と業務上又は組織上の関係を有していることが判明したとき。
⑼自ら又は第三者を利用して、甲に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いるなどしたとき
⑽本契約に違反したとき
甲は、乙が前条第一号乃至第 10 号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何等の催告を要することなく、直ちに本契約を解除することが出来る。
《秘密保持条項》
本契約において、営業秘密とは、甲が保有する技術上・営業上の情報であって、甲が秘密として管理しているものをいい、営業秘密資料とは、別紙記載の営業秘密に関する書類、写真、電磁媒体、サンプル、及びその他これに関連する一切の資料並びにその複写物をいう。
2 本契約において、個人情報とは、個人情報保護法に規定する特定の個人を識別することができるものをいう(以下、前項営業秘密及び営業秘密資料及び個人情報を総称して「秘密情報」という)
3 次の各号は秘密情報に該当しないものする。
⑴既に公知となっている情報及び甲の乙に対する開示後に公知となった情報
⑵甲が乙に公表することを承諾した情報
⑶乙が独自に開発した事項に関する情報
⑷乙が第三者から適法に入手した情報
⑸乙が本契約の締結前にすでに保有していた情報
⑹第 22 条但書きの情報
乙は、本契約の履行に必要な範囲内で、秘密情報を取扱うものとする。
2 乙は、本契約の履行のために関わる従業者以外の者に、秘密情報を取扱わせてはならない。
3 乙は、所定の区域においてのみ秘密情報を取扱うものとする。
乙は、本契約の履行に必要な秘密情報の安全管理体制を整え、これを維持しなければならない。
2 乙は、施錠が可能であり、所定の担当者以外の者によるアクセスが不可能な区域に秘密情報を保管しなければならない
乙は、第 19 条に定める秘密情報を秘密として保持しなければならない。ただし、法律上開示を義務付けられた情報、又政府、裁判所その他の公的機関からの開示命令、開示要請を受けた情報は除く。
乙は、秘密情報の取扱いを、本契約の履行に必要な範囲を超えて再委託してはならない。
2 乙は本契約の履行のため、前項の範囲を越えて秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、事前に、甲に対し、再委託業務の内容、再委託先の詳細等、甲が要求する事項を書面により通知し、甲の承認を得なければならない。
乙は、秘密情報を本契約の履行に必要な範囲を超えて複製又は複写してはならない。
2 乙は本契約履行のため、前項の範囲を越えて秘密情報を複製又は複写する必要がある場合は、事前に、甲に対し、その範囲・数量等・甲が要求する事項を書面により通知し、甲の承認を得なければならない。
乙は、本契約の履行が終了した場合は、甲の指示に従い、甲から提供を受けた秘密情報及びその複製物のすべてを甲に返還し、又は廃棄しなければならない。
2 乙が前項の処理を行った場合には、速やかに、甲に対してその証明書を発行しなければならない。
第 26 条(教育)
乙は、所定の担当者に対して本契約に定める事項を十分に説明し、秘密保持義務を遵守するよう教育を実施し、当該担当者との間で秘密保持契約を締結する等、これを担保するための策を講じなければならない
乙は、甲に対し、秘密情報の取扱い状況につき、甲の求めに応じて報告を行わなければならない。
2 甲は、甲が必要と認めた場合には、乙の秘密情報の取扱状況を調査するために、乙の立会いのもとに、監査を行うことができる。
乙は、自らの故意又は過失により、秘密情報の漏えい等の事故が発生した場合には、速やかに甲に対しこれを報告し、適切な措置を講じるものとする。
2 乙は、前項の事故により、xxx第三者に対する損害賠償等の責任が生じた場合には、その全額を負担するものとする。