Contract
熊本県夜間中学校舎
売買契約書(案)
熊本県夜間中学校舎売買契約書 (案)
熊本県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり売買契約を締結する。
なお、この契約は、令和5年 月 日に乙(連合体の場合は「乙を含む事業者」)との間で締結された熊本県夜間中学校舎整備事業基本協定書(以下「基本協定」という。)に基づくものとする。
(売買物件)
第1条 乙は、基本協定に基づき、別表「物件目録」に表示する校舎及び附帯施設(以下「売買物件」という。)を完成させ、甲に売り渡し、甲は、これを買い受けるものとする。
(売買代金)
第2条 売買物件の売買代金(以下「売買代金」という。)は、金○○○円とする。
(契約の保証)
第3条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、売買代金の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(設計図書の変更)
第5条 甲は、必要があると認めるときは、乙に、設計図書の変更内容を通知して、設計図書変更についての協議を要請することができる。
2 乙は、前項の規定による要請があったときは、協議に応じなければならない。
3 乙は、前2項に規定する協議により、必要と認められた設計図書の変更を行わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、引渡し期限の延長若しくは売買代金を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(売買代金の変更)
第6条 甲又は乙は、本契約の締結の日から買取検査の日までの間に、法令変更による費用の増減が生じた場合又は生じることが確実である場合若しくは日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により売買代金が不適当となったと認められるときは、相手方に対して売買代金の変更を請求することができる。
(売買代金の変更期限)
第7条 前条による売買代金の変更の請求は、買取検査の前までに行うものとする。
(買取検査の実施)
第8条 乙は、対象物件が完成したときは、甲に買取検査の実施を請求しなければならない。
2 乙は、次の各号に定める書類を添えて前項の請求を行うものとする。
(1)設計図書(変更があった場合は、変更後の設計図書とする。)
(2)維持管理、機器使用のための必要書類
(3)完成検査及び機器等の試運転の結果
(4)建築基準法に基づく完了検査証の写し
(5)その他の検査結果に関する書面の写し
3 甲は、第1項の通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して7日以内に乙の立会の上、買取検査を実施し、別に定める買取検査基準に適合するときは、乙に対して買取検査合格通知書を交付しなければならない。
4 甲は、前項の買取検査合格通知書が交付できない場合は、乙にその理由を示して、対象物件の修補を求めることができる。
5 乙は、前項による甲の修補の求めに疑義等があるときは、甲に協議を申し入れることができる。この申し入れは甲の修補の求めがあった日から2日以内に行わなければならない。
6 甲は、前項による協議の結果、乙の申し入れが合理的であると認められる場合は、修補の求めを修正又は撤回しなければならない。
7 乙は、前項により撤回された場合を除き、甲から第4項の修補の求めがあった場合は、速やかに修補を行い、甲の買取検査を受けなければならない。この場合において、第2項の設計図書については、修正等を行うものとする。
(売買物件の引渡し)
第9条 乙は、売買物件を令和5年12月28日までに、甲に引き渡すものとする。
2 乙は、前条による買取検査合格通知を受けた後、7日以内に売買物件を甲に引き渡さなければならない。
3 乙は、前項による引渡しにあたって、甲に対する引渡書を提出し、xはそれを受領した後乙に対し受領書を発行するものとする。
(引渡し期限の変更)
第10条 乙は、不可抗力又は法令変更等により引渡し期限までの引渡しが困難な場合、甲に対して引渡し期限の変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による変更請求があった場合に、引渡しができないやむを得ない理由がある認められるときは引渡し期限の変更を行うものとする。
3 前項の規定による引渡し期限の変更を事由とする売買代金の変更は行わない。
(所有権の移転)
第11条 売買物件の所有権は、甲が乙から第9条第3項の規定による引渡書を受領した日に甲に移転するものとする。
(所有xx登記の申請)
第12条 前条の規定により所有権が移転した場合は、甲は速やかにこの契約に係る売買物件に係る甲名義による建物の表示登記及び所有権保存登記の申請手続きを行うものする。
2 乙は、前項の手続きに必要な書類を甲に提供するものとする。
3 前項の登記の手続きに要する費用は、甲が負担する。
(売買代金の支払)
第13条 甲は、売買代金を、売買物件の所有権保存登記の完了後、乙の提出した適法な請求書を受理した日から30日を経過する日までに支払うものとする。
2 甲は、天災事変等やむを得ない事由による場合を除き、前項に規定する期日までに売買代金を支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その未支払額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣の決定する率で計算して得た金額に相当する遅延利息を甲に支払わなければならない。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(危険負担)
第14条 甲は、第8条の買取検査合格通知の日から、第11条の規定により売買物件の所有権が甲に移転するまでの間に、甲と乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により売買物件が滅失し、又は毀損したときは、乙に対して売買代金の支払いを拒むとともに契約を解除することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙と協議し、乙に対して、売買物件の補修を請求することができる。この費用は、乙が負担するものとする。
(甲による契約の解除)
第15x xが次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、乙に対して書面で通知することにより、この契約を解除することができる。
(1)乙による本事業の放棄と認められる状況が30日以上継続したとき。
(2)乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算その他これらに類する法的倒産手続(今後新たに創設されるこれらと同様の手続を含む。)について、乙の取締役会等でその申立てを決議したとき、又は第三者(乙の取締役等も含む。)によってその申し立てがなされたとき。
(3)乙がこの契約に違反し、甲が相当な期間を定めて催告してもその違反の状態が解除されず、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 乙が次のいずれかに該当するときは、甲は催告なくこの契約を解除することができる。
(1)役員等(構成員が個人である場合にはその者を、事業者又は構成員が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、県が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、売買代金の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の規定により、この契約が解除された場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第16条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定す
る課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(賠償の予約)
第17条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による売買代金額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。売買物件を引き渡した後も同様とする。ただし、前条第
1項第1号又は第2号のうち、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合において、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 甲は、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であった者は、連帯して第1項の責任を負うものとする。
(協議解除)
第18条 甲は、工事が完成するまでの間は、第15条又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙による契約の解除)
第19条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、甲に対して書面で通知することにより、この契約を解除することができる。
(1)本事業の継続が困難となったとき。
(2)破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算その他これらに類する法的倒産手続(今後新たに創設されるこれらと同様の手続を含む。)を開始したとき。
2 前項の規定により、この契約が解除となった場合、甲及び乙は、次の各号に掲げられた処理に従う。
(1)甲は、売買物件の出来形部分について適正な価格で買取るものとする。なお、当該代金の支払時期及び支払方法については、甲及び乙との協議により決定する。
(2)乙は、第1号で支払われたに代金については、売買物件に関わる負債等に優先して充当するものとする。
3 前2項の規定によりこの契約が解除となった場合においては、乙は、売買代金の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1項の規定により、この契約が解除された場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は当該契約保証金又は担保をも
って前項の違約金に充当することができる。
(損害賠償)
第20条 甲又は乙が、この契約に定める義務を履行せず、又はxxに反する行為をしたため、この契約の目的を達成できないとき又は不測の損害を受けたときは、甲又は乙は催告をした後、この契約の全部又は一部を解除し、又はその損害の全部又は一部を賠償させることができる。ただし、損害額等について別段の定めがある場合は、その規定に従うものとする。
(契約不適合責任)
第21条 甲は、売買物件に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があり、この契約の目的が達せられない場合は、相当の期間を定めて、乙に対してその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その契約不適合が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合の修補若しくは損害賠償の請求は、売買物件の引渡しの日から
5年以内に行わなければならない。ただし、故意若しくは重大な過失により生じた隠れた契約不適合又は住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた契約不適合については、引渡し後10年が経過するまで、甲は乙に対してその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、売買物件が第1項の契約不適合により滅失し、又は毀損したときは、第2項に規定する期間内でかつその契約不適合を知った日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
4 乙は、甲による買取検査のみをもって、本条に基づく責任を免れることはできない。
(費用及び公租公課の負担)
第22条 この契約手続のうち契約締結の費用は、甲及び乙が各自負担する。
2 売買物件に対する公租公課その他の管理費用は、売買物件の所有権移転日を基準とし、所有権移転の前日までは乙が、それ以降は甲が負担する。なお、公租・公課納付分担の起算日は1月1日とする。
(収入印紙の負担)
第23条 この契約に必要な収入印紙は、乙が負担する。
(著作権)
第24条 甲は、設計図書について、自らの裁量により無償利用する権利を有し、その利用の権利は、この契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の設計図書及び売買物件が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 乙は、甲が設計図書及び売買物件を次の各号に掲げるところにより利用をすることができる
ようにしなければならず、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を自ら行使し、又は著作者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして行使させてはならない。
(1)設計図書又は売買物件の内容を公表すること。
(2)売買物件の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3)売買物件を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4)売買物件を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、この契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる行為を自らなし、又は著作者をして行使させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書及び売買物件の内容を公表すること。
(3)売買物件に乙の実名又は変名を表示すること。
(管轄裁判所)
第25条 この契約に関する一切の紛争に関しては、熊本地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(この契約に定めのない事項)
第26条 この契約に定めのない事項については、基本協定の定めに従うものとし、この契約によっても明らかでない事項については、甲乙が協議して定めることとする。
2 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲乙が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、各当事者が記名押印のうえ、甲乙が各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住所 熊本市中央区xxx6丁目18番1号代表者 熊本県知事 xx xx ㊞
乙 | 会社名 | ○○○○ |
住 所 | ||
氏 名 | 会社名 ○○○○ 代表者 |
㊞
宅地建物取引業者
免許証番号(熊本県知事) | ( | ) | 号 |
事務所所在地 | |||
代表者氏名 | |||
宅地建物取引士 登録番号 | 知事第 | 号 | |
氏 名 |
(別 表)
物件目録
1 所在地 熊本市中央区xx4丁目1番2号
2 物件名 熊本県夜間中学校舎
2 建物概要
構造 | ||||
面積 | 建築面積 | ㎡ | 延床面積 | ㎡ |
附帯施設 | 駐車場 | |||
その他 |
(別紙)
熊本県夜間中学校舎整備事業整備事業における買取検査基準
(目的)
第1 この買取検査基準は、本契約書第8条第1項に基づく校舎等の買取検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適正な実施を図ることを目的とする。
(買取検査の内容)
第2 買取検査は、甲が、本契約に付属する設計図書のとおり対象物件が完成されているか等について適否の判定を行うものとする。
(買取検査の事項)
第3 第2の規定による買取検査で判定する事項は、次に掲げるものとする。
(1)建築に関する事項
①主要な部位の寸法及び数量
②各部の施工方法、仕上材及び納まり
③使用材料等の品質
④工事記録報告書、試験成績書、工事工程写真(着工前、完成後含む。)
⑤建物の周囲及び内部の後片付け及び清掃
⑥関係法令、条例、規則に基づく手続き
(2)電気設備に関する事項
①各部の形状寸法及び数量
②線、機器等の品質、性能
③機器全般の性能試験
④工事記録報告書、各種、試験成績書、工事工程写真(着工前、完成後含む。)
⑤地下埋設工事に関連する整地、残土処理、路面復旧状況
⑥関係法令、条例、規則に基づく手続きの確認をする。
(3)機械設備に関する事項
①各部の形状寸法及び数量
②配管、機器等の品質、性能
③機器全般の性能試験
④工事記録報告書、各種、試験成績書、工事工程写真(着工前、完成後含む。)
⑤地下埋設工事に関連する整地、残土処理、路面復旧状況
⑥関係法令、条例、規則に基づく手続きの確認をする。
⑦施工に関する以下の事項
・管の伸縮処置、支持固定及び配管勾配
・泥溜り、空気溜り部分の施工状況
・クロスコネクションの有無
・給排水xxに有効な凍結又は結露防止措置
・湯配管及び機器類の断熱施工
・防錆、仕上げ塗装状況と色分け等の標示状況