Contract
新潟駅南北市街地一体化に資するバス交通の実現および路線バスネットワークの維持に向けた
新潟市(以下「甲」という。)と新潟交通株式会社(以下「乙」という。)は、まちづくりの新たな転換期である新潟駅バスターミナルの供⽤を契機として、甲が実施する市⺠や来訪者がより一層分かりやすく移動しやすいまちづくりの取り組みに対し、乙の提供するバスサービスが連携することにより、市⺠や来訪者にとってより一層わかりやすく利⽤しやすいバスサービスを提供するとともに、2024年問題などにより直面するバスサービスの担い手不足に対応し、乙の提供する路線バスサービスのネットワークを最大限機能させるため、甲乙が連携して取り組む事項について、以下のとおり協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲が取り組むまちづくりに乙が提供するバスサービスが連携するとともに、運転士不足等によって路線バスサービスの供給力の減少が見込まれるなかでも、乙の路線バスをネットワークとして最大限機能させられるよう、必要な事項を定めることを目的とする。
(協定の目標)
第2条 本協定の目的を果たすべく、市⺠一⼈当たりのバス利⽤回数を目標値と設定する。
2 市⺠一⼈当たりのバス利⽤回数の目標値を、30 回/⼈・年と設定する。
3 市⺠一⼈当たりのバス利⽤回数は、運転士の雇⽤状況などを踏まえた実績値を算出することとして、その方法を別に定める。
(連携事項)
第3条 本協定に基づき甲乙が連携する事項は、次に定めるとおりとする。
(1)関係者によるバス交通の協議の枠組みの設立・運営
(2)新潟駅南北市街地の一体化に資するバス交通の実現
(3)路線バスの運転士不足対策
(4)路線バスの利⽤促進
(5)xx橋ラインを基幹としたバスサービスの継承
(関係者によるバス交通の協議の枠組みの設立・運営)
第4条 甲及び乙は、運転士不足等によって路線バスサービスの供給力の減少が見込まれるなかでも、乙の路線バスをネットワークとして最大限機能させることに加え、全市的なバスサービスの在り方の検討やバス交通の改善に取り組むため、有識者や行政等関係機関などを構成員とする協議会を設立する。
2 乙は、前項で規定する協議会においてバスサービスを検討するにあたり、以下の情報を提供する。
1)バス路線別の利⽤状況
2)バス路線別の路線収支状況
3)運転士の雇⽤状況
4)その他甲乙が必要と認めた情報
3 前項で設立する協議会の事務局は、甲乙で担う。
4 甲及び乙は、協議会を運営し、協議会での議論を踏まえた対応を行うべく、定期的に協議を行う体制を構築する。
5 乙は、協議会での議論を踏まえたうえで、関係法令を遵守し、最大限の路線バスサービスの提供を行うものとする。
6 その他詳細な事項については、別途要綱を制定し、定める。
(新潟駅南北市街地の一体化に資するバス交通の実現)
第5条 甲及び乙は、新潟駅バスターミナルの供⽤を契機として南北市街地の一体化に資するバス交通を実現するべく、協力して取り組む。
2 乙は、新潟駅バスターミナルが供⽤する時点において、新潟駅南北を縦貫する路線を新設する。
3 甲及び乙は協力し、前項の路線の向上を図り、新潟駅南北を縦貫してバスがより円滑に運行できるよう、必要な施策を講じる。
(路線バスの運転士不足対策)
第6条 本協定の目的を果たすにあたり、欠かすことのできないバス運転士をエッセンシャルワーカーとして捉え、乙は一層の路線バスの運転士確保に努め、甲は運転士不足対策として必要な施策を講じる。
(路線バスの利⽤促進)
第7条 本協定の目的を果たし、目標を達成するため、甲及び乙は協働してバスの利⽤を促す施策を講じる。
(xx橋ラインを基幹としたバスサービスの継承)
第8条 甲及び乙は、xx橋ラインを基幹としたバスサービスを継承し、xx橋ラインを公設⺠営方式により運行する。
2 前項に必要な取り決めを定める必要がある事項は、本協定とは別に取り交わす。
(財産の帰属)
第9条 本協定に基づき、整備を行った施設等の財産は、整備を行った者に帰属する。
(権利譲渡禁止)
第10条 乙は、本協定によって生じる権利又は義務を、甲の許可なく第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
(情報の公開)
第11条 甲及び乙は、本事業の透明性確保の観点から、新潟市情報公開条例(昭和 61
年新潟市条例第 43 号)を踏まえ、甲乙協議の上、可能な限り公開するよう努めるものとする。
(秘密保持)
第12条 甲及び乙は、相手方より秘密として受けた情報について善良なる管理者の注意をもって取り扱う。
(協定の変更等)
第13条 本協定は、甲及び乙の書面による合意をもって変更することができる。
2 本協定締結時に想定し得ない社会情勢の変化等が起きた場合には、甲又は乙は、その内容を客観的に示す根拠とともに、相手に対して本協定の取り扱いについて協議を申し入れることができる。
(有効期間)
第14条 本協定の有効期間は、本協定を締結した日から令和 12 年3月 31 日までとする。
(協定の継続と更新)
第15条 甲及び乙は、本協定の有効期間までに、協定の継続または更新について協議を行う。
(中途解除)
第16条 甲及び乙は、本協定の継続が不能となったとき等には、甲乙協議の上、書面による合意をもって本協定を解除することができる。
(損害賠償)
第17条 甲及び乙は、その責めに帰すべき事由によって本協定上の義務を履行しない ことに起因し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
2 甲又は乙は、本事業の実施において、その責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、原因者がその損害を賠償しなければならない。
(協議)
第18条 本協定に定めのない事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、双方1通を保有する。
令和5年12月22日
甲: 乙:
xxxxxxxxxxxxx 000 xx0 xxxxxxxx0xx 0 xx0新潟市 新潟交通株式会社
新潟市⻑ xx ⼋一 代表取締役社⻑ xx xx