NO 資料名 媒体 返却・廃棄の別 個人情報等の有無 返却・廃棄の方法
1.件 名 「**************************」
2.契約金額 金. ***********円
(契約条項第3条に定める消費税相当額を除く。)
3.契約期間 令和*年*月*日(予定)から令和*年*月*日までとする。
上記の契約について、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「甲」という。)と*****(以下「乙」という。)とは、契約条項並びに特記事項に基づき、契約を締結する。
本契約の証として本書 2 通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日甲 xxx港区虎ノ門三丁目5番1号
独立行政法人中小企業基盤整備機構分任契約担当役
財務部長 ** **
乙 xxx###区###丁目#番#号株式会社 ※※※※※※
代表取締役 * * * *
契 約 条 項
(契約の目的)
第1条 甲は、頭書の項目及び以下の各条項に従い、別添仕様書に定める請負業務を乙に発注し、乙はこれを請け負い、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約保証金)
第2条 本契約に係る契約保証金は、免除する。
(消費税及び地方消費税)
第3条 消費税及び地方消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。
(契約事項移転の制限)
第4条 乙は本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 乙は甲に引き渡す前の物件に質権その他の担保物件を設定してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 乙は、請負業務の全部を第三者に委託し、又は全部を一括して第三者には請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委託又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委託又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 乙が、本契約の業務の一部を第三者に委託又は請け負わせた場合においてもそれによる第三者の行為については、乙は甲に対し本契約上の責任を負うものとする。
(完了時の検収)
第6x xは請負業務が完了したときは、請負業務完了届及び別添仕様書に記載した納入物件を甲に提出し、xはこれにより検収を行うものとする。
(知的財産等の使用)
第7条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているもの(以下「知的財産xx」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(著作xxの取扱い)
第8条 乙は、納入物に係る著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産xx及び
所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(機密保持)
第9x xは本契約によって知り得た事項について第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
(個人情報等の取扱い)
第10条 乙は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第119条に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報等を取り扱わせる業務の一部を第三者に請け負わせようとする場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第1により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)請負業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
5 乙は、請負業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、乙は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。)における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示
をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 乙は、請負業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第2により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、請負業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙は、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により、請負業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、請負業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(実地調査)
第11条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者を通して、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(債権譲渡の禁止)
第12条 乙は、この契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 乙は甲に引き渡す前の物件に質権その他の担保物件を設定してはならない。
(契約不適合責任)
第13条 甲は、委託業務が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事
実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(対価の支払時期)
第14条 甲は検収終了後、乙から適正な支払い請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に対価を支払うものとする。
2 甲は乙の支払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を乙に返付することができるものとする。この場合、当該請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
(支払遅延利息)
第15条 甲が前条第1項に定める約定期間内に対価の支払をしないときは、天災その他やむを得ない事由による場合を除き、約定期間満了の日の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、その支払金額に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づく政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和二十四年十二月大蔵省公示第九百九十一号)で計算した額を遅延利息として支払わなければならない。
(違約金)
第16条 甲は、乙が天災その他不可抗力によらないで契約期間内に請負業務を履行しないときは、契約期間満了の日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額に対して年利2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として徴収できるものとする。
(甲の解除権)
第17条 甲は、次の各号の一つに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに業務を完了しないとき又は完了期限までに請負業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申出たとき
(3)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約(特記事項含む)の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は、乙に対し損害賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。
3 甲は、第1項の規定により本契約を解除した場合において、請負代金の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(乙の解除権)
第18条 乙は甲が本契約(特記事項含む)の規定に違反したことにより、この契約の実施が不可能になったときは、契約を解除することができる。
2 前項により契約を解除した場合は、前条第2項の規定を準用する。
(中途解約等)
第19条 甲は、本契約の期間中において監督官庁の査定等の不測の事情により本請負業務が縮小又は廃止されることとなった場合には、本契約を変更又は中途解約することができる。
2 甲は、前項により本契約の変更又は中途解約の申し入れをするときは、変更又は中途解約する日の2ヶ月前までに、書面をもって乙に通知しなければならない。
3 乙は、前2項により本契約が変更又は中途解約となったときは、これにより生じた損害の賠償を甲に請求しない。
(再検査等)
第20条 乙は、第6条による完了検査を終了した後において、新たに不正行為又は虚偽の報告をなしたことその他一定の事実が判明した場合には、甲の行う再検査又は会計検査院の行う会計検査に係る現地調査を受け入れ、必要書類を提出する等協力するものとする。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第21条 甲は、乙の故意又は重過失により請負代金の過払いが発生していると認めるときは、xに対してその事実関係の説明や資料の提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して請負業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書を踏まえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(甲による契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、概要、契約金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
(その他)
第23条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議し、書面にてこれを定めるものとする。
2 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特 記 事 項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
1 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき
(1)独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
(2)独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
2 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
3 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書 (2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(損害賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(反社会的勢力の場合の契約の解除等)
第4条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程第22第37号)第2条に規定する反社会的勢力に該当することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(様式第1)
年 月 日
独立行政法人中小企業基盤整備機構
(分任)契約担当役 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書契約書第10条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.実施体制図(仕様書に基づき作成すること。ただし、第5条第2項に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
変更前 | 変更後 |
3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等
取扱業務の再委託先の氏 名又は名称(注) | 取扱業務の再委託先 の住所 | 再委託する理由 | 個人情報等の内容 | 再委託する業務の概 要 |
(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
4.再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期(報告予定時期を記載。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。)
(様式第2)
年月日
独立行政法人中小企業基盤整備機構
(分任)契約担当役 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
返却又は廃棄等報告書
契約書第10条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.返却又は廃棄等の方法
NO | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄 の別 | 個人情報 等の有無 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)