FLEXERA SOFTWARE
FLEXERA SOFTWARE
エンドユーザー使用許諾契約書
重要 - よくお読みください:本エンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) は、本ソフトウェアについて、(a) 個人ユーザーまたは (b) 企業組織 (以下、いずれの場合も「ライセンシー」) であるお客様と Flexera Software の間に締結される法的契約書です。
「同意する」ボタンをクリックする、またはコピー、ダウンロード、アクセス、またその他の方法で本ソフトウェアを使用した場合、ライセンシーは本契約の条項によって拘束されることに同意したものとし、ライセンシーの企業 (該当する場合) を代表して本契約を結ぶ正当な権限を有するものとします。ライセンシーが会社またはその他の法人に代わって本契約を締結する個人である場合、xxxxxxは、かかる法人およびその関係会社をこれらの条件で拘束する権限を有していることを表明します。xxxxxxがそのような権限を有していない場合、またはライセンシーが本契約の条件に拘束されることを拒否する場合は、「同意しない」ボタンをクリックして、および/または本ソフトウェアをインストール、アクセス、または使用しないでください。ライセンシーが本ソフトウェアについて Flexera Software とソフトウェア使用許諾契約書および注文計画書を書面にて別途締結している場合は、かかるソフトウェアについて、そのような個別の契約が適用され、本エンドユーザー使用許諾契約書は拘束力または効力を持ちません。
本契約において、日本のライセンシーの場合は、「Flexera Software」とは、日本の法律に基づいて設立された合同会社 Flexera Software GK を意味し、ヨーロッパ、中東、アフリカ、またはインドのライセンシーの場合は、「Flexera Software」とは 、英国およびウェールズの登記番号 6524874 の民間企業 Flexera Software Limited を意味し、オーストラリアおよびニュージーランドのライセンシーの場合は、「Flexera Software」とは、Flexera Software Pty Limited. (ABN 40 052 412 156) を意味します。また上記の国以外のライセンシーの場合は、「Flexera Software」とはデラウェア州有限責任会社である Flexera Software LLC を意味します。
I. 定義
「関係会社」とは、ライセンシーが本契約の条件に遵守させる法的行為能力および実際的能力を有する企業を意味します。
「クラウド サイト」とは、Flexera Software がホストするウェブサイトを意味し、これを通してライセンシーはクラウド ソフトウェアにアクセスすることができます。
「クラウド ソフトウェア」とは、 サービスデリバリ モデルとして、クラウドベースのソフトウェアで提供されるソフトウェアを意味します。
「秘密情報」とは、開示する当事者 (「開示者」) から当事者 (「受領者」) が受領するあらゆる企業情報および/または技術情報で、
a) 書面、記録、グラフィック、またはその他の有形の形式であり、「社外秘」または「企業秘密」あるいは同様の指定が記されているもの、b) 開示時に開示者によって口頭で「社外秘」または「企業秘密」あるいは同様の指定が明らかにされ、開示から 30 日以内に書面でその後の確認があるもの、または、c) 秘密保持義務が課されていると合理的に解釈できる条件の下で受領したものを意味します。
「請負業者」とは、ライセンシーのために、代わりにサービスを実施する、ライセンシーによって契約された任意の第三者を意味します。
「付属文書」とは、通常 Flexera Software がライセンシーに提供する本ソフトウェアに関する技術仕様書を意味します。
「ライセンス レベル」とは、 注文確認書で、ライセンシーにライセンス供与される本ソフトウェアの使用許可レベルを意味します。
「ライセンシーの社内」とは、ライセンシーまたは関係会社のみが所有または賃貸している任意の場所、または共有データ センターなど、ライセンシーまたは関係会社にのみ属する共有スペース部分、また遠隔地で作業する従業員の場合は、かかる従業員が、本ソフトウェアのインストール先として可能性のあるライセンシーまたは関係会社提供の装置を使用し、作業する場所を意味します。
「オンプレミス ソフトウェア」とは、ライセンシーの社内にインストールするためにライセンシーにライセンス供与される本ソフトウェアのオブジェクトコード形式を意味します。
「注文確認書」とは、本契約条件に従って、ライセンシーが購入する本ソフトウェア、サポートおよび保守(もしあれば)について明記している Flexera Software が提供する確認書を意味します。注文確認書はまた、「ライセンス証明書」とも呼ばれます。
「付則」とは、「付則」という 表題で、本エンドユーザー使用許諾契約書に付属している付則を意味し、かかる付則で明記されている本
ソフトウェア製品に適用される条件を規定しています。
「サービス」とは、専門的なコンサルティングサービスを意味します。サービスには、本書で別に定義されているサポートおよび保守は含まれません。
「本ソフトウェア」とは、本契約と共に提供または言及される、該当する注文確認書に明記されているソフトウェア製品を意味し、 Flexera Software がライセンシーに提供する本ソフトウェアのアップデートも含みます。本書または該当する注文確認書に明示的に規定がない限り、本ソフトウェアには、ソースコードは含まれません。本ソフトウェアには、ライセンス レベルを超過した本ソフトウェアの使用を制限するための機能が含まれている場合があります。
「サブスクリプション期間」とは、ライセンシーが使用許諾される本ソフトウェアに対して、該当する注文確認書に規定されているサブスクリプション ライセンスに適用される固定期間を意味します。
「サポートおよび保守」とは、該当する注文確認書に規定されているサポートおよび保守サービスを意味します。
「更新」とは、Flexera Software によりライセンシーに提供され、かつ本ソフトウェアの最初の受け渡しに含まれていない、本ソフトウェアのパッチ、追加、修正、およびかかるパッチ、追加、修正が組み込まれている本ソフトウェアの新しいバージョンを意味します。 Flexera Software が別の製品とみなす、または Flexera Software がその顧客に追加料金または別途料金を請求する対象となる追加または修正は、更新に含まれません。
「保証期間」とは、注文確認書に従って、本ソフトウェアをライセンシーに最初に引き渡してから 90 日間を意味します。
「作業成果物」とは、 成果物、作業生産物、コード、またはソフトウェア、およびそれらの派生物、強化版、修正などを含みますが(ただしこれらに限定されない)、サービスの一部としてライセンシーのために Flexera Software (またはその代理人) が作成または提供
するものすべてを意味します。
1. 一般的なソフトウェア権利および義務
II. 一般条件
a. ライセンス。本契約と共に提供される、ライセンシーにより使用許諾される本ソフトウェアに対して付与される特定のライセンス条件は、本契約に添付されている該当する付則にて規定されています。
b. ライセンス期間。注文確認書は、xxxxxxが永続ライセンスもしくはサブスクリプション ライセンスを購入するかどうか、またもしサブスクリプションであれば、サブスクリプション期間について明記しています。
c. 引渡し。ライセンシーがオンプレミス ソフトウェアを使用許諾する場合、オンプレミス ソフトウェアおよび関連する付属文書は、電子的手段により引き渡されます。ライセンシーがクラウド ソフトウェアを使用許諾する場合、ライセンシーは、クラウド サイトを通してクラウド ソフトウェアへアクセスできるようになります。
i. クラウドサイト。クラウドサイトは、マルチテナントがホストしている環境の一部であり、次のサイトに記載されているサービスレベルに従って提供されるものとします。xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/Xxxxx-Xxxxxxx- Levels.pdf
Flexera Software は、サブスクリプション期間中は、かかるサービスレベルを著しく減らすことはしません。
ii. 使用情報の集約。Flexera Software は、クラウドサイトのライセンシーの使用に関する情報と、Flexera Softwareのその他のライセンシーによるクラウドサイトの使用についての情報を集約することができます。また Flexera Software の製品の改良および開発、並びにマーケティング目的のために、Flexera Software のライセンシーによるクラウドサイトの一般的な使用方法を報告するための情報として、かかる集合情報を使用することができます。この集合情報を提供するにあたり、Flexera Software は第三者にライセンシーを特定してはなりません。
d. ライセンスレベルの引き下げ。Flexera Software による書面での別段の同意がない限り、ライセンシーは、ライセンシーのサポートおよび保守料を減らす目的などを含み(ただしこれに限定されるものではありません)、いかなる目的であれライセンスレベルを下げることはできません。上記の規定にかかわらず、ライセンシーは、Flexera Software に書面による通知を行うことで、該当する本ソフトウェアに対するライセンスを完全に終了することができます。
e. インストールおよびコピー。ライセンシーは、ライセンシーまたは関係会社の機械のみ、かつライセンシーの社内のみで、該当する注文確認書に指定されている本ソフトウェアのインスタンス数のオンプレミス ソフトウェアをインストールできます。該当する注文確認書に別段の記載がない限り、ライセンシーは本ソフトウェアのコピーを作成することはできません。上記の規定にかかわらず、バックアップ目的の場合は本ソフトウェアのコピーを作成できます。上記の規定にかかわらず、ライセンシー、請負業者、および Flexera Software がオフサイト契約書を締結した場合、ライセンシーは、請負業者自身の敷地内にオンプレミス ソフトウェアをインストールすることを請負業者に許可することができます。
f. 関係会社および請負業者による使用。本契約の条件に従って、ライセンシーの関係会社および請負業者は、ライセンシーに付与されたライセンスを使用することができます。ただし、 (a) ライセンシーまたは関係会社の利益のためだけに使用されること、および (b) 関係会社および請負業者が本契約の条件に遵守することに対して、xxxxxxが責任を負い続けることに同意することを条件とします。関係会社、請負業者およびライセンシー全員による本ソフトウェアの使用は、ライセンス レベルの範囲内でなければなりません。本節で付与される関係会社の権利は、該当する注文確認書で関係会社の使用が特別に指定されていない限り、無制限ラインセンス レベルのライセンスに適用されません。
g. ライセンスの制限。xxxxxxは、次の行為 (および第三者に許可すること) を禁止されています:
i. 本ソフトウェアを逆コンパイル、解体、またはリバース エンジニアリングする、あるいは手段を問わず本ソフトウェアの、または本ソフトウェアと共に提供されたソースコード、概念、アルゴリズム、ライブラリ、ファイル形式、データ、データベース、もしくはプログラミング インターフェイスの再現または発見を試みる ((i) 適用法でリバースエンジニアリングの制限が禁止および制限されており、かつ事前に Flexera Software に書面によ る通知を行う場合、または (ii) 本ソフトウェアのオープンソース コンポーネントについては(もしあれば)、本ソフトウェアに含まれるオープンソース ソフトウェア ライセンスが、当該オープンソース ソフトウェア コンポーネントのみに関して、上記のいずれかを行うことをライセンシーに許可する場合のみ例外とします)。
ii. 本ソフトウェアまたは付属文書 (もしくはその一部) をタイム シェアリング、サービス機関、ホスティング、サービス プロバイダのような目的のために配布 (本契約で明示的に許可されている場合を除く)、販売、サブライセンス付与、貸与、リース、または使用する。
iii. 本ソフトウェアに含まれる製品識別情報、所有権、著作権やそれに関するその他の記述を削除する。これには、物理的および/または電子媒体または文書、セットアップ ウィザード ダイアログまたは「バージョン情報」ボックス、およびすべてのランタイム リソースおよび/または Web サイトに含まれる通知、Web 上に存在する、または、 Web 上で可能な通知、および、本ソフトウェアに最初から含まれているまたは別の方法で本ソフトウェアによって作成されるコードまたは具体的表現、および該当する場合には、アーカイブやバックアップ コピーが含まれます が、それに限定されるものではありません。
iv. 本ソフトウェアまたは付属文書の何らかの部分を変更する、本ソフトウェアまたは付属文書の何らかの部分から派生物を作成する、または本ソフトウェア (もしくはその一部) を他のソフトウェアに組み込みおよび合併する。ただし、Flexera Software から書面によって明示的に許可されている場合、または本ソフトウェアのオープンソース コンポーネントに該当する場合は、本ソフトウェアに含まれ適用されるオープンソース ソフトウェア ライセンス契約に従って、当該コンポーネントに関してのみ例外とします。
v. クラウド ソフトウェアの脆弱性検査または侵入テストを実施する。
vi. 本ソフトウェア以外の仕組みを介して本ソフトウェアに組み込まれているか、または本ソフトウェアと共に提供されたライブラリ、データ、もしくはデータベースにアクセスする。
vii. 本ソフトウェアまたは付属文書に関する何らかの情報源から性能情報または分析 (ベンチマークを含むがこれに限定されるものではない) を一般に公開する。
2. 所有。本契約においてこれに矛盾する条件がある場合でも、本契約に明示的に記載されている制限付きライセンス権を除き、 Flexera Software およびそのサプライヤーは本ソフトウェア、本ソフトウェアの付属文書ならびにすべてのコピー、本ソフトウェアに対する変更、本ソフトウェアに基づく派生物のすべての権利、権原、利益 (あらゆる特許権、著作権、商標、企業秘密、およびその他の知的所有権を含むがこれらに限定されるものではありません) を保有します。ライセンシーは、本ソフトウェアおよび付属文書に対する制限付き権利のみを取得することを認め、本契約の「購入」、「販売」、またはかかる用語の使用に関係なく、本契約に従うライセンシーであるか否かにかかわらず、所有権は譲渡されないことを認めるものとします。
3. サポートおよび保守。
a. サポートおよび保守。Flexera Software は該当する注文確認書に記載されている場合、ライセンシーが該当する料金を支払った期間において、サポートおよび保守を提供します。サポートおよび保守は、Flexera Software のその時点のサポートおよび保守に関する条件に従って提供されます。サブスクリプション ライセンス費用には、サブスクリプション期間中のサポートおよび保守が含まれています。
b. 除外。次の場合、Flexera Software はライセンシーに対してサポートおよび保守の義務を負いません。(a) 本ソフトウェアのソースコードが修正 (更新を除く) された場合、または (b) 評価版ソフトウェアまたはフリーソフトウェアに対して。
c. テクニカルアカウントマネージャー。ライセンシーは、本付則 7 に記載されている義務を果たすテクニカルアカウントマネージャーサービスを購入することができます。テクニカルアカウントマネージャーサービスは、最初の更新期間 (1 年以上かつ最初の期間以下の期間) 中に更新することができます。その場合、最初の期間に支払ったのと同じ年率が適用されます。
d. 更新。永続ライセンスに対しては、ライセンシーがサポートおよび保守を受けない、または更新しないことを選択した場合、 ライセンシーは本ソフトウェアおよび付属文書を保有することはできますが、本ソフトウェアのサポートおよび保守を受ける権利は一切有しません。ライセンシーが永続ライセンスに対する失効したサポートおよび保守の回復を希望する場合、サポートおよび保守期間の終了日から 90 日以内に、(i) その時点で適用される年間サポートおよび保守費に加え、(ii) 失効期間中にライセンシーが登録していた場合の支払金額に相当する年会費の 150% の料金を Flexera Software に支払 うものとします。永続ライセンスに対するサポートおよび保守は、最初の更新期間 (1 年以上かつ最初の保守期間以下の期間) 中に更新することができます。その場合、最初のサポートおよび保守期間に支払ったのと同じ年率が適用されます。
2. サービス。本ソフトウェアに関して Flexera Software より提供されるサービスは、本契約に従って提供されます。
a. 費用。サービスがライセンシーの施設で実施される場合、ライセンシーは、合理的な実際の旅費を Flexera Software に返済します。Flexera Software は、Flexera Software またはライセンシーの出張規定(ライセンシーが規定し、Flexera Softwareが同意したもの)のうち、より厳格な方に従います。
b. 遅延およびキャンセル。ライセンシーが必要なアクセスを提供しなかったか、ライセンシーの人員が利用できなかったためにサービスの実施が遅延した場合、またはライセンシーが注文してから 5 営業日前までの通知よりも遅くキャンセルした場合で、Flexera Software が相応の努力を払っても Flexera Software のリソースを再度準備できなかった場合、ライセンシーは、当時の標準価格で、該当するサービスを提供するために Flexera Software が任命した各日数、各人員に対して Flexera Software に支払うものとします。さらに、xxxxxxは、発生した旅費で、キャンセル不可、返金不可、クレジット不可のものを返済することに同意します。
c. 作業成果物。
i. Flexera Software は、社内目的のために、作業成果物を輸入、輸出、実行、再生、配布、修正、改作、二次的著作物の作成、および使用する永続的、譲渡不可能な、再実施権なしの、非独占的、全世界での実施を認めるライセンス権をライセンシーに付与します。ただし、その使用が Flexera Software と競合しないことを条件とします。
ii. 本契約においてこれに矛盾する条件がある場合でも、本契約に明示的に記載されている制限付きライセンス権を除き、Flexera Software およびそのサプライヤーは作業成果物のすべての権利、権原、利益 (あらゆる特許権、著作権、商標、企業秘密、およびその他の知的所有権を含むがこれらに限定されるものではありません)を保有します。ライセンシーは、作業成果物の制限付き権利のみを取得することを認め、本契約の「購入」、「販売」、またはかかる用語の使用に関係なく、本契約に従うライセンシーであるか否かにかかわらず、所有権は譲渡されないことを認めるものとします。
iii. ソースコード、設計文書、戦略レポート、またはその他類似の作業成果物が Flexera Software の秘密情報であることを、xxxxxxは認めます。
iv. 作業成果物には、サービスに関連してライセンシーにより、またはライセンシーのために Flexera Software に提 供された資料は含まれません。ライセンシーは、かかる資料の所有権 (すべての知的財産権を含む) を保有し、 Flexera Software は、かかる資料に関する所有権を請求しません。
3. 請求書。書面による別段の合意がない限り、Flexera Software は、以下の通りにライセンシーに請求書を発行します:
a. 永続の本ソフトウェアライセンスに対して完全前払い、
b. (i) 本ソフトウェアライセンス、(ii) サポートおよび保守、 (iii) サービスのサブスクリプションに対して一年ごとに前払い、並びに/または
c. その他すべてのサービスおよび関連費用に対して毎月ごとの後払い。
4. 支払条件。支払いはすべて払戻不可で (本契約で明示的に記載されている場合を除き)、該当する請求書の日付から 30 日以内に支払われるものとします。支払遅延には 1 か月あたり代金の 1.5% または法律で許可されている最大金額のいずれか低い方の金額に相当するサービス料が課されるものとします。
5. リセラーを通した購入。ライセンシーが、リセラーから本ソフトウェア、サポートおよび保守、並びに/またはサービスを購入した場合、ライセンシーおよびかかるリセラー間で合意した請求書および支払条件が、本書に規定の条件に代わって適用されるものとします。
6. 税金。代金には税金は含まれていません。ライセンシーの発注に関連して消費税、使用税、GST、VAT、あるいはそれ以外の税金 (Flexera Software の収入に基づく税金を除く) を Flexera Software が支払わなければならない場合、該当する税金はライセンシーに請求され、ライセンシーによって支払われることになります。ライセンシーは Flexera Software に対するすべての代金の支払を、源泉徴収税のない状態で、また源泉徴収税の控除なしで行うものとします。Flexera Software への代金の支払に課される該当の税金はライセンシーの責任となり、したがって、Flexera Software が正味の代金として受け取る金額が、該当の源泉徴収税が課されない場合と同じ額になるように代金の額は増加します。また、xxxxxxは Flexera Software に対して、税務当局により発行された正式な証明書または該当の税金が支払われたことを確認するために Flexera Software が合理的に要求するその他の証拠を提出するものとします。
7. 解約。ライセンシーのライセンスは、(a) 支払を怠った場合、および/または (b) 本契約の条件に従わなかった場合、その通知を受けてから 10 日間以内に Flexera Software によって解除されることがあります。サブスクリプション ライセンスの満了またはライセンスの解除と同時に、ライセンシーは、満了または解除したソフトウェアの使用をいっさい中止し、かつかかるソフトウェアおよび関連する付属文書のコピー (記憶媒体のコピーも含む) のすべてを破棄し、そのことを Flexera Software に書面で証明します。この条件は、部分的または完全を問わず、あらゆる形態のすべてのコピーに適用されます。
8. 保証。
a. 制限付きソフトウェア性能保証。Flexera Software は、保証期間中、本ソフトウェアが付属文書に実質的に適合して機能することをライセンシーに保証します。Flexera Software は、ライセンシーが本ソフトウェアを中断することなく、あるいは不具合が発生することなく使用できること、または本ソフトウェアによって実装されるセキュリティー機構に固有の限界がないことを保証しません。本保証に反する Flexera Software の唯一の責任 (およびライセンシーの唯一の救済方法) は、Flexera Software の独自の裁量で、報告された不適合を修正するエラー修正または回避策をライセンシーに提供するために商業上の合理的な努力を尽くすこと、不適合ソフトウェアを適合ソフトウェアに取り替えること、あるいは Flexera Software がそのような救済方法が妥当な期間内に実行可能でないと判断した場合は、本契約を終了して本ソフトウェアに対して支払われたラインセンス料を払い戻すことです。Flexera Software は、保証期間内に保証クレームが書面により通知される場合を除き、そのようなクレームに関して責任を負う義務はないものとします。
b. 除外。本節に規定されている制限付き保証は、以下に起因または関連する保証クレームには適用されません:(a) 付属文書に要件として記載されていないハードウェアまたはソフトウェアと本ソフトウェアの併用、(b) 本ソフトウェアのソースコードになされた変更、(c) ライセンシーによる事故、乱用、または不正使用が原因で発生した本ソフトウェアの不具合、または
(d) 評価版ソフトウェア、フリーソフトウェア、もしくはNFR ソフトウェア。
c. 免責。本節に記載の表明および保証は制限されており、本節に明示的に記載されている場合を除き、本ソフトウェアは「現状のまま」提供されます。本節に明示的に記載されている場合を除き、FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、明示的または暗示的を問わず、法令にかかわらず、商業性、権原、特定目的に対する適合性、または非侵害性の保証を含み (ただしそれらに限定されるものではありません)、一切の表明、保証、または条件設定を行わず、またあらゆる表明、保証、および条件を明確に否定します。xxxxxxはその他の制定法上の権利を有する場合があります。ただし、法律で認められている最大限の範囲で、法的に要求される保証の期間が存在する場合は、制限付き保証期間に限定するもの とします。
9. 責任の制限。
a. FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、損害が発生する可能性について通知を受けていたとしても、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任かどうかを問わず、行為の形態に関係なく、間接的、特殊、付随的、派生的損害(利益の損失、利用の喪失、データの損失、セキュリティ機構の故障、もしくは事業の中断を含む)、またはシステムもしくはデータが受けた損害について一切の責任を負いません。本契約に基づき、FLEXERA SOFTWARE の損害に対する賠償責任は、いかなる場合も、ライセンシーが FLEXERA SOFTWARE に払ったライセンス金額を超えないものとします。
b. ヨーロッパ、中東、アフリカ、またはインドのユーザーの方々へ:本契約の当事者以外は、1999 年の契約法 (第三者の権利) 下において同条項を施行する権利を持ちません。
c. FLEXERA SOFTWARE はその重過失または故意の不法行為に起因する死亡または人的傷害に対して、責任を制限または除外するものではありません。
10. 譲渡。ライセンシーは合法性に関わらず、評価版ソフトウェア、フリーソフトウェア、NFR ソフトウェアのライセンス権またはそれ以外の権利を譲渡することはできません。ライセンシーが、合併、再編成、買収、またはライセンシーのすべてまたは実質上すべての資産もしくは議決権株式のその他の移転に関連して本契約を譲渡する場合を除き、ライセンシーは、 Flexera Software の事前の書面の同意なしに、本契約 (またはその一部) を譲渡することはできません。ただし、 (i) ライセンシーは、本契約の下のライセンシーの権利および義務のすべてを、永久的かつ全面的に譲渡しなければなりません、 (ii) ライセンシーは、本ソフトウェア (コンポーネントパーツ、媒体、印刷物、アップグレード、旧バージョン、認証証明を含む) のすべてを永久的かつ全面的に譲渡しなければなりません (iii) ライセンシーは、本ソフトウェアのインスタンスまたはコピー (全体または一部) を保管して
はなりません、 (iv) ライセンシーが (x) 本契約の条件への譲受人の書面による同意を含み、譲渡を書面で通知するまで、 (y)かかる譲渡の結果として必要に応じて追加のライセンス容量および/またはサポートおよび保守を購入するまで、 (z) Flexera Software が請求している残高を支払うまで、ライセンシーによる譲渡は効力を発しません。上記の規定にかかわらず、ライセンシーは、いかなる場合も、制限付きライセンス レベルのライセンスを譲渡することはできません。本節で明示的に許可されているものを除き、本契約を移転または譲渡しようとするライセンシーの試みは無効です。本契約は、各当事者が許可した承継人および譲受人の利益のために拘束力を持ち、効力を生じます。
11. 規制法。北米および中南米のライセンシーに対しては、本契約は、抵触法の原則を適用せず、かつ国際物品売買契約に関する国際連合条約に関係なく、イリノイ州および米国の法律に準拠します。ヨーロッパ、中東、またはアフリカのライセンシーに対しては、本契約は、抵触法として知られる法典を除き、かつ国際物品売買契約に関する国際連合条約に関係なく、英国およびウェールズの実体法に準拠します。オーストラリアのライセンシーに対しては、本契約は、抵触法の原則を適用せず、かつ国際物品売買契約に関する国際連合条約に関係なく、オーストラリアのビクトリア州の法律に準拠します。日本のライセンシーに対しては、本契約は、抵触法の原則を適用せず、かつ国際物品売買契約に関する国際連合条約に関係なく、日本の法律に準拠します。オーストラリアおよび日本以外のアジア太平洋地域のライセンシーに対しては、本契約は、抵触法の原則を適用せず、かつ統一コンピュータ情報取引法および国際物品売買契約に関する国際連合条約に関係なく、香港特別行政区の法律に準拠します。
12. 存続。本質的に存続するべきあらゆる規定は、本契約の解除または終了においても存続するものとします。
13. 法令順守。
a. 確認/監査。Flexera Software の適正な要求に応じて、ライセンシーは本ソフトウェアがこの契約に従って使用されているかど うかを確認する署名入りの文書を Flexera Software に提供する必要があります。この文書は、証明する情報を十分に認識しており、かつライセンシーを十分に拘束できるレベルの人物により提供されるものとします。さらに、本契約の期間中およびその後 1 年間、5 日以上前に書面による通知を行うことにより、Flexera Software は本契約に従ってライセンシーが提供した情報を確認するために、およびライセンシーが本契約の条件に従っていることを確認するために、監査を行う場合があります。そのような監査は、ライセンシーの施設で通常の営業時間内に行われるものとし、ライセンシーの業務を不当に妨害するものではありません。監査によって過少納付またはライセンシーの使用がライセンス レベルを超えていることが発覚した場合は、ライセンス レベルを順守させるために、xxxxxxは直ちにライセンス料と該当する場合はサポートおよび保守料の差額を支払うものとします。監査によって、(i) ライセンシーが本ソフトウェアの使用を意図的に不当表示していたこと、(ii) ライセンシーが本契約に著しく違反したこと、または (iii) ライセンシーの使用ががライセンス レベルの 5% を超えていることが発覚した場合、ライセンシーは Flexera Software の妥当な監査費用に加え、ライセンシーの不当表示または重大な違反による何らかの料金を支払うものとします。監査は年に 1 回しか実施されません。
b. 使用の確認。本ソフトウェアを無許可の使用から保護するため、また、ライセンシーが本契約に記されているライセンスの許可および制限に従っていることを確認するために、本ソフトウェアには、本契約の条項に違反している可能性のある使用を検知し、その旨を Flexera Software に報告するための確認プロシージャが含まれている場合があります。この情報には、ライセンシーまたはエンドユーザーを個人的に識別できる情報は含まれません。
14. 秘密保持。
a. 秘密情報。Flexera Software (またはそのエージェント) によって提供されるあらゆるソフトウェア、付属文書、または技術情報、本ソフトウェアに関する性能情報、および本契約の条件は、印または追加的な指定が一切なくても Flexera Softwareの「企業秘密」とみなします。
b. 秘密情報の保護。受領者は、 a) 本書で規定されている秘密保持条件に実質的に類似の条件に拘束されることに書面で同意した、秘密情報を知る必要がある従業員、コンサルタント、および関係会社にのみ、秘密情報を開示する権利を有します、 b) 同様の性質を持つ自己の情報を保護するために用いるものと同等以上の注意を払って、開示者の情報を保護します、ただしいかなる場合も相当の注意の程度を下回らないものとします、 c) 本契約の下の権利および/または義務と関連してのみ秘密情報を使用します、並びに d) 開示者の裁量で、開示者の要求があり次第、秘密情報のすべてを返却または破棄します。本契約で明示的に許可されている場合を除き、秘密情報を受領者に開示した日から 3 年の間、受領者は秘密情報を内密に扱い、不正な使用または開示は行わないものとします。「企業秘密」として印、特定、みなされる秘密情報には、期間制限は適用されません。
c. 利用データ。ライセンシーは、Flexera Software がライセンシーのコンピュータ システムに関する情報を収集する技術を使用できることを了承するものとします。ただし、このデータはマシンの種類およびシステム関連のその他の情報を理解することのみを目的として使用され、ライセンシーの個人を特定する情報は一切含まれません。
d. 除外。受領者の守秘義務は、次の情報には適用されません:(a) 秘密情報を受領するより前から合法的に所有していた、または知られていた、(b) 受領者の責によらず、一般に知れ渡っていた、(c) 守秘義務に違反することなく、受領者が第三者から合法的に得た、(d) かかる情報へのアクセス権がなかった受領者の従業員によって独自に開発された、(e) 規則、法律、または裁判所命令に従って開示する義務がある (ただし、該当する規則または命令に準拠する必要最低限の範囲のみ、かつ開示者に事前に通知する場合のみ)。
e. xx法上の救済。受領者は、秘密情報の開示が損害のみの救済では不十分な重大な害を及ぼす可能性があることを認め、受領者によるそのような開示があった際、開示者は適切なxx法上の救済ならびに法律で定められたその他のあらゆる救済方法を受ける権利を有するものとします。
17. オープンソース ソフトウェア。本契約に従ってライセンス供与される本ソフトウェアには、オープンソース ソフトウェアが含まれます。本ソフトウェアに含まれるオープンソース ソフトウェアの全リストは、要求に従って、ライセンシーに提供されます。本ソフトウェアに含まれるオープンソース ソフトウェアは、かかるオープンソース ソフトウェアに適用される条件に従って、ライセンシーに
直接ライセンス供与されることを、両当事者は認めて合意します。
18. パブリシティ。いずれの当事者も、他方当事者の書面の同意なしに、顧客および/またはサプライヤーのリストに他方当事者の会社名を記載することができます。他方当事者の書面の同意なしの、他方当事者の名前またはロゴのその他の使用は禁止されています。
19. 分離。本契約のいずれかの規定が管轄裁判所により法的強制力がない、または無効として判決が下された場合は、その規定は必要最小限に限定され、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。
20. 権利放棄。本契約における権利の施行または行使の実施あるいは失敗は放棄を暗示するものではありません。また、当事者の正当に権限が与えられた代表者が署名した書面で放棄されていない限り、いかなる放棄も効力を有しません。
21. 通知およびレポート。本書に従って Flexera Software に対してなされるべき通知またはレポートは、書面で本契約の前文に記載されている通知先住所に宛てられるものとします(Flexera Softwareに対しては、常に必ずコピーを以下に送付してください: Flexera Software LLC, 300 Park Boulevard Suite 500, Itasca, IL 60143, Attention Legal Department)。本書に従ってライセンシーに対してなされるべき通知またはレポートは、書面で注文確認書に記載の住所に宛てられるものとします。通知は、以下の時点で受領されたものとみなします:(a) 直接手渡しで受け取り次第、(b) 国際的に認知されている翌日配達便で当事者宛てに発送依頼をした後、2 営業日で、または (c) ファクシミリでの確認を通した場合は、有効な受信確認書に記載されている送信日に受領されたものとみなします。本契約の各当事者は、本節に記載の通知の条件に従って他方当事者に通知することで、本契約に基づく通知先の場所を変更することができます。
22. 解釈。本契約書の原本は英語で作成されています。xxxxxxは、ライセンシーの国の法律に基づいて本契約書をその国の言語で作成する権利を放棄するものとします。「含む」、「含め」、「含まれる」という用語の本書での使用は、すべての場面において、それぞれ「含むがこれに限定されるものではない」、「含むがこれに限らず」、「含め、ただしそれらに限定されるものではない」という意味です。文脈上、他の意味に解釈されない限り、単数形を表す言葉は複数形を含み、また逆も同様です。文脈上そう解釈される場面においては、単数形を表す言葉は複数形を含み、男性を表す言葉は女性も含み、逆も同様です。本契約は、本書を作成した当事者の身元に関係なく、平等かつxxに解釈されるものとします。両当事者は、不明瞭な場合には、制定法、法律、または規定の利益を放棄します。契約の言語は、不明瞭の原因となった当事者に最も不利になるように解釈されるものとします。本書の条文および節の見出しとタイトルは、便宜上挿入されており、本書の一部とはみなされず、かつ本書の条項の解釈には何ら影響を与えないものとします。
23. 独立した契約者。当事者とは、独立した契約者です。本契約によって、共同経営、合弁事業、雇用、フランチャイズ、または代理店と当事者との間に作られる関係は一切ありません。本ソフトウェアおよびサービスが、 Flexera Software が単独で調査または検証していない事実、推定、データ、資料、およびその他情報に基づいた結果および結論を提供している場合があることをライセンシーは認めて同意します。かかる事実、推定、データ、資料、およびその他情報の不正確さまたは不完全さは、本ソフトウェアまたは作業成果物で得られる結果に重大な影響を与える可能性があります。本ソフトウェアまたは作業成果物のアウトプットを基にしてライセンシーが取ったか、または取らなかった行為のすべては、ライセンシーの責任となります。どの当事者も別の当事者を拘束する権限、または書面による事前の承諾なしに他の当事者を代表して義務を負う権限はありません。
24. 引き抜き禁止。本契約の期間中および本契約終了後 1 年間、xxxxxxが Flexera Software の書面による同意をまず最初に得ることなく、ライセンシーまたはその他組織の代わりに、Flexera Software の従業員を雇用しないこと、または雇用しようと試みないことにライセンシーは同意します。上記の規定にかかわらず、Flexera Software の従業員が一般的な求人広告に応えた場合、ライセンシーは、本規定を違反したことにはならないものとします。
25. 不可抗力。いずれの当事者も、本契約の義務の履行遅延または不履行が (料金支払いの不履行を除く)、ストライキ、封鎖、戦争、テロ行為、暴動、天災、電気、通信、データネットワーク、サービスの故障もしくは減退、または政府関係機関による承認もしくはライセンスの拒否などを含みますがそれらに限定されるものではない、各当事者の合理的支配を超えた事件によるものである限り、他方当事者に責任を負いません。
26. 米国政府エンドユーザー。本ソフトウェアは商業用コンピュータ ソフトウェアです。本ソフトウェアのユーザーまたはライセンシーが米国政府の機関、省庁、またはその他の事業体である場合、本ソフトウェアまたは技術データおよびマニュアルを含むあらゆる種類の関連文書の使用、複製、再現、リリース、変更、開示、または譲渡は、民間用の場合は Federal Acquisition Regulation
12.212 および軍事用の場合は Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 に従って、使用許諾契約書あるいは本契約の条件により禁止されています。本ソフトウェアは完全に自費で開発されています。それ以外の使用は禁止されています。xxxxxxは許可されたそのサブライセンシー (適宜、ライセンシーの製品を含むがこれに限定されるものではありません) のすべてに本規定を伝えるものとします。
27. 輸出に関する承諾。ライセンシーは、本ソフトウェアが米国政府による輸出規制の対象であり、特定の外国政府による輸入規制の対象であることを認めるものとします。ライセンスにより、または規則により許可されていない限り、ライセンシーは、直接間接を問わず、本ソフトウェアを以下に輸出または再輸出してはなりません。(a) このような輸出または再輸出が制限あるいは禁止されている国、または米国政府あるいはその機関が輸出許可証や他の政府の許可を要求する場合、(b) 米国政府の連邦政府関係機関によって米国における輸出取引の関与が禁止されているエンドユーザー、または (c) 核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケットシステム、衛星打ち上げロケット、観測ロケット、無人航空機システムの設計、開発、または製造のために利用することをお客様が知っているか、または知る理由のあるエンドユーザー。ライセンシーは、本ソフトウェアを輸入、輸出、または使用する権利に影響を与える可能性がある管轄区域の地域の法律を遵守する責任を負います。
28. 機会均等。Flexera Software は、人種、肌の色、宗教、年齢、性別、身体障害、国籍、または性的指向を理由に従業員または求職者を差別しないことに同意します。
29. 反賄賂。各当事者は、(i) 本契約に関連して、直接間接を問わず、外国政府の職員、または省庁もしくはその所属機関に、支払
い、贈答、支払いの申し出や約束、またはいかなる種類の贈答も行わないこと、また (ii) 連邦海外腐敗行為防止法および
2010 年英国賄賂防止法をあらゆる面において遵守することを、表明し保証します。
30. 疑義。各当事者およびその弁護士は、本契約の検討および改訂に深く関与したものとします。曖昧な表現は起草当事者の不利に解決するという解釈の原則は、本契約の解釈に適用しないものとします。
31. 救済方法の非排他性。本契約に明示的に記されていない限り、本契約下の当事者の権利および救済は累積的であり、当事者が法律により与えられる任意の権利または救済を除外するものではありません。いずれかの当事者が本契約下または適用される法律の下で任意の権利または救済を行使した場合でも、それによってかかる当事者による本契約下の、またはかかる当事者が法律により与えられる他の任意の権利または救済が除外されることはありません。
32. 付則。以下の付則は、本エンドユーザー使用許諾契約書に付属しており、参照することにより本書に組み込まれます。
a. 付則 1 – インストール製品に関する条件
b. 付則 2 – アプリケーション準備製品に関する条件
c. 付則 3 – ソフトウェアライセンス最適化製品に関する条件
d. 付則 4 – ソフトウェア脆弱性管理製品に関する条件
e. 付則 5 – ソフトウェアコンポジション解析製品に関する条件
f. 付則 6 – 評価版ソフトウェア、フリーソフトウェア、NFR ソフトウェアに関する条件
g. 付則 7 – テクニカルアカウントマネージャーに関する条件
2. 完全合意。付則すべてを含む本契約は各当事者が相互に理解した完全かつ排他的な声明であり、本契約の内容に関連する以前の書面および口頭によるすべての合意およびやりとりに優先し、それらを取り消すものとします。本契約の補完、変更、または修正は、本契約の各当事者の正当に権限が与えられた代表者によって書面で行われない限り、拘束力はないものとします。ただし、Flexera Software は、本ソフトウェアの新バージョンと共に改訂版を含めることで、随時本契約を修正することができます。修正された条件は、新バージョンが含められた時点で効力を生じ、かつそのバージョンと将来のその後のバージョンにのみ適用されます。本契約の改訂版をライセンシーが承諾することで、xxxxxxは、その時点で有効な現行の条件に拘束されることに同意します。新バージョンすべてに対して本契約を確認することは、xxxxxxの責任です。ライセンシーによって用いられた発注書またはその他の企業書類における規定は、本契約の契約条件より優先されることはありません。また、本契約に関連するそのような文書は行政的目的のみであり、法律上の効果はないものとします。
[契約の主文終わり]
付則 1
インストール製品に関する条件
本付則 1 の条件は、 Flexera Software からライセンシーにライセンス供与されるすべてのインストール製品に適用されます。本付則
1 で定義されていない条項はすべて、本契約でそれらの条項に与えられている意味を持つものとします。本付則 1 の条項は、本契
約の本文に含まれている条件に加えられます。ただし、本付則 1 に含まれている条件と本契約の本文の条件の間に不一致があっ
た場合は、本付則 1 に含まれている条件を優先するものとします。2017 年 5 月現在で、以下の製品が「インストール製品」と考えられ、このリストは、Flexera Software により、独自の裁量で、本付則 1 を修正することなく、随時、更新されます。
InstallShield Express | InstallShield Limited Edition for Visual Studio |
InstallShield Professional | InstallAnywhere Professional |
InstallShield Premier | InstallAnywhere Premier |
InstallShield Standalone Build | InstallAnywhere Standalone Build |
InstallShield Collaboration | InstallAnywhere Virtualization and Cloud |
I. 定義
「ビルド システム」とは、自動化またはスケジュール化されたタスクを介してコードをコンパイルするための専用のマシンまたはマシンのグループを意味します。
「社内目的」とは、ライセンシーの内部、および外部のライセンシーの顧客の両方へのライセンシー製品のインストールプログラムの配布を意味します。
「アップグレード」とは、Flexera Software により入手が可能となり、かつ請求書、 注文確認書、または SKU に「アップグレード」と表記される新しいバージョンのソフトウェアを意味します。
「ユーザー」とは、ソフトウェアのインストールを設計および開発する目的で本ソフトウェアにアクセスする個人を意味します。
II. INSTALLSHIELD LIMITED EDITION FOR VISUAL STUDIO
InstallShield Limited Edition for Visual Studio の使用は、この第 II 条に記載の条件ならびに本契約に記載の条件により管理されています。各個人ユーザーは、それぞれ 1 つのインスタンスの制限付きエディション ソフトウェアに対してのみ登録することができます。この第 II 条の条件と本契約の他の部分との間に不一致があった場合、この第 II 条の条件が優先します。
1. ライセンスの付与。InstallShield Limited Edition for Visual Studio は、機能が制限された InstallShield ソフトウェアであり、特に Visual Studio と併用するためのものです。本契約のすべての条件に従い、Flexera Software はライセンシーに対し、ライセンシーの社内のみで、ライセンシーの社内目的にのみ、本ソフトウェアの制限付き、内部使用、非独占的、譲渡不可能なライセンスを供与します。Flexera Software はライセンシーに、Visual Studio とのみ使用するために 1 台のコンピュータに本ソフトウェアをインストールして使用する権利、および Team Foundation Server 環境内に 2 つの追加インスタンスをインストールして使用する権利を付与します。本節において、本ソフトウェアには本契約に基づいてライセンシーに提供される本ソフトウェア製品の任意の付属文書も含まれるものとします。
2. 保証免責。本ソフトウェアは「現状のまま」の状態で提供されます。FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、明示的または暗示的を問わず、法令にかかわらず、商業性、権原、特定目的に対する適合性、または非侵害性を含み (ただしそれらに限定されるものではありません)、すべての保証について一切の責任を負いません。xxxxxxはその他の制定法上の権利を有する場合があります。ただし、法律で認められている最大限の範囲で、法的に要求される保証の期間は (存在する場合)、
(I) 法的に要求される期間または (II) ライセンシーが本契約に同意した時点から 30 日のどちらか短い方に制限されるものとします。
3. 責任の制限。FLEXERA SOFTWARE は、損害の発生する可能性について通知を受けていたとしても、利益やデータの損失、システムまたはデータが受けたそれ以外の間接的、付随的損害について、あるいは他者からのクレームに対して一切の責任を負いません。FLEXERA SOFTWARE の損害に対する賠償責任は、いかなる場合も 50 米ドルを超えないものとします。
III. ライセンス権利および義務
1. ライセンス。
a. ライセンスの付与。本契約のすべての条件に従い、請求書に記載の料金の支払および本契約への同意により、Flexera Software はライセンシーに対し、ライセンシーの社内のみで、ライセンシーの社内目的でのみ、本ソフトウェアの譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的なライセンスを供与します。ただし、(a) 付属文書、(b) 本契約、および (c) ライセンス レベルに従うものとします。本節において、本ソフトウェアには本契約に基づいてライセンシーに提供される任意の付属文書および更新も含まれるものとします。本ソフトウェアがサービス プロバイダの役目として使用される場合は、第 IV 条の条項が適用され、注文確認書に「サービス プロバイダ ライセンス」と明記されていないライセンスはサービス プロバイダの権限では使用できず、かつ本第 III 条が適用されるものとします。ライセンシー製品ではないインストールプログラムの配布には、以下第 IV 条の条件の通り、サービスプロバイダー ライセンスが必要となります。
b. ライセンスモデル。xxxxxxは、該当する注文確認書に記載される、以下のライセンスモデルの 1 つに従って、ライセンス付与されます。
i.ノードロック ライセンス。ライセンシーがノードロック ベースで本ソフトウェアの使用を許諾された場合、ライセン
シーは、物理的にインストールされた 1 台のコンピュータまたはそのコンピュータの仮想イメージに本ソフトウェ
アの 1 つのインスタンスをインストールし、ライセンシーの社内のみで、ライセンシーの社内目的にのみ使用することができます。ただし、ライセンスレベルに従うものとします。ノードロック ライセンスによる使用は、1 台のコンピュータまたは仮想イメージにおける 1 人のユーザーに制限されています。本ソフトウェアを共有コンピュータにインストールすることはできません。同時に使用する目的で、または別のマシンでの置き換えとして使用する目的で仮想イメージをコピーすることは固く禁じられています。
ii.同時起動可能ライセンス。xxxxxxが同時起動可能ライセンスベースで使用を許諾されている場合、ライセンシーは、本ソフトウェアをライセンシーの社内の任意のマシンに、ライセンシーの社内目的でのみインストールすることができます。ただし、ライセンスレベルに従うものとします。本ソフトウェアを使用するすべてのマシンには、本ソフトウェアの使用を許可するために、ライセンスサーバーとの通信機能が備わっている必要があります。本契約に記載されている証明の目的で、同時ユーザーの数は、前年度中に 1 箇所で本ソフトウェアにアクセス していたユーザーの最大数です。
c. スタンドアロン ビルド ライセンス:本ソフトウェアに関する使用権に加え、別のビルド システムでスタンドアロン ビルド ライセンスを行使することもできます。ただし、これは自動化プロセスまたは 1 人のユーザーによって行使される場合に限ります。ライセンシーが InstallAnywhere スタンドアロン ビルド ノードロック ソフトウェアの使用を許諾されている場合、ライセンシーはライセンシーの施設内にある 1 台のコンピュータに本ソフトウェアのコピーの一部をインストールし、ライセンシーの社内目的にのみ使用することができます。
d. アップグレード。ライセンスにアップグレードが生じた場合は、Flexera Software によって、追加の条件または別の条件と共にお客様に付与されます。アップグレードは、アップグレードの対象となる本ソフトウェアの元のバージョンのユーザーのみが使用できます。アップグレードのインストール後、かかるユーザーは本ソフトウェアの旧バージョンをそのバージョンに適用される条件に従って引き続き使用することができます。ただし、(i) 旧バージョンは当該アップグレードの同一ユーザーのみが使用する、(ii) 旧バージョンをサポートするために Flexera Software が負う義務はアップグレードが使用可能になった時点で終了することを認めるものとします。
e. デュアルメディア ソフトウェア。ライセンシーは本ソフトウェアを複数の媒体にて受け取ることがあります (たとえば、電子的および DVD など)。本ソフトウェアを複数の形態で受け取ること (たとえば、電子的および DVD など) は、ライセンシーに付与されたライセンス権を拡大するものではありません。本ソフトウェアの使用は、ソフトウェアが提供された媒体数やタイプに関わらず、購入されたライセンス (インスタンス) の数に限定されています。
f. 譲渡。従業員の離職または転属によるライセンスの譲渡は、そのような譲渡が年に 1 回を超える頻度で発生しないことを条件として許可されます。
2. 再配布可能ファイル。本ソフトウェア コンポーネント パーツは、本契約に記載の条項を除き、複数のコンピュータで使用するために分解することはできません。以下の条件に従い、付属文書に「再配布可能ファイル」と明記されているファイルをコピーし、ライセンシーの製品のエンド ユーザーに再配布することができます:(a) 該当の製品が再配布ファイルに重要な機能を追加する、
(b) 再配布ファイルはすべて現状のままで改正されていない、(c) ライセンシーは、エンドユーザーがライセンシーの製品の許可されたオペレーションに必要な範囲内で使用しそれ以上配布しないという条件で、再配布ファイルを使用するための制限付き、個人的、非排他的、かつ譲渡不可能なライセンスを付与する。ライセンシーは再配布ファイルと共に本ソフトウェア付属の該当する商標および著作権に関する記述をすべて再製しなければなりませんが、ライセンシーの製品のマーケティングに Flexera Software の名前、ロゴ、商標などを使用してはなりません。
IV. サービスプロバイダー使用ライセンス権利および義務
本第 IV 条は、ライセンシーが、ソフトウェア エンジニアリング サービスの顧客 (以下にその用語は定義されています) への引渡しの使用のために本ソフトウェア数量をライセンス供与している場合に、その条件を規定しています。
1. 定義。
a. 「顧客」とは、ライセンシーが本ソフトウェアを使用してソフトウェア エンジニアリング サービスを提供する目的でサービスプロバイダー ライセンスを購入した場合に、そのサービスの提供先となるライセンシーの顧客を意味します。xxxxxxは、自身の顧客にはなれません。顧客との関係に関する責任はすべてライセンシーにあり、Flexera Software は顧客に対して義務を一切負わないものとします。
b. 「ソフトウェア エンジニアリング サービス」 とは、顧客の製品のインストールプログラムを作成または修正する目的で、本ソフトウェアを利用して顧客にライセンシーが提供するサービスを意味します。
2. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、顧客にソフトウェア エンジニアリング サービスを提供する目的のみで、ライセンス レベル内で (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書、を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的なライセンスをライセンシーに付与します。
3. インストール。本契約に規定のインストール権利に追加して、xxxxxxは、顧客の場所で本ソフトウェアをインストールおよび操作することができます。
4. ライセンスモデル。
a. ノードロック ライセンス。ライセンシーがノードロック ベースで本ソフトウェアの使用を許諾された場合、ライセンシーは、物理的にインストールされた 1 台のコンピュータまたはそのコンピュータの仮想イメージに本ソフトウェアの 1 つのインスタンスをインストールし、ライセンシーの社内でのみソフトウェア エンジニアリング サービスを引渡す目的でのみ使用するこ
とができます。ただし、ライセンスレベルに従うものとします。ノードロック ライセンスによる使用は、1 台のコンピュータまたは仮想イメージにおける 1 人のユーザーに制限されています。本ソフトウェアを共有コンピュータにインストールすることはできません。同時に使用する目的で、または別のマシンでの置き換えとして使用する目的で仮想イメージをコピーすることは固く禁じられています。
b. 同時起動可能ライセンス。xxxxxxが同時起動可能ライセンスベースで使用を許諾されている場合、ライセンシーは、本ソフトウェアをライセンシーの社内の任意のマシンに、ソフトウェア エンジニアリング サービスを引渡す目的でのみインストールすることができます。ただし、ライセンスレベルに従うものとします。本ソフトウェアを使用するすべてのマシンには、本ソフトウェアの使用を許可するために、ライセンスサーバーとの通信機能が備わっている必要があります。本契約に記載されている証明の目的で、同時ユーザーの数は、前年度中に 1 箇所で本ソフトウェアにアクセスしていたユーザーの最大数です。
5. ライセンスの制限。
a. 一旦ソフトウェア エンジニアリング サービスが完了したら、本ソフトウェアは、顧客の場所または顧客のシステムに残してはなりません。本ソフトウェアがインストールされているコンピュータ、サーバー、またはネットワークが、ライセンシーにより所有または賃借されなくなった場合、ライセンシーは、かかるコンピュータ、サーバー、またはネットワークから本ソフトウェアを削除しなければなりません。
b. ライセンシーは、自身の社内目的のために、本ソフトウェアを使用できません。
6. ライセンシーの義務。
a. 表明。ライセンシーは、Flexera Software からライセンシーに配布された下記の製品説明または販売促進マテリアルの記載内容に追加する、またはそれに矛盾する、本ソフトウェアの仕様、機能、能力などに関するいかなる種類の表明、約束、または保証も行いません。いかなる場合も、ライセンシーが Flexera Software に代わって表明、約束、または保証を行うことありません。ライセンシーは、常に肯定的かつ専門家にふさわしいマナーで、 Flexera Software および本ソフトウェアを表現するものとします。ライセンシーは、Flexera Software からの明白な書面による承認なしに、Flexera Software LLC による [製品名] 以外のものとして本ソフトウェアを再ブランド化または表現しないものとします。これには、レポート、スプラッシュ、画面、文書、およびその他すべての知的財産を含みますが、これらに限定されるものではありません。
b. ビジネスプラクティス。ライセンシーは、Flexera Software または本ソフトウェアに有害となり得る、人を欺く、誤解させる、不法、または非倫理的な業務を一切行わないことに同意し、かつ、本契約下での履行に関連し、適用可能なすべての米国連邦政府、州、および地域の法律ならびに規制 (データ保護、プライバシー、および輸出入に関する準拠法および規制を含み、これに限らず) に従うことに同意するものとします。ライセンシーが本ソフトウェアと競合する製品を販売、表明、または促進する意図がある場合は、60 日前までに Flexera Software に通知することに、ライセンシーはさらに同意します。
c. xxxxxxによる補償。以下に起因または関連して Flexera Software が責任を負う、弁護士費用を含む、損失、経費、責任、または損害について、ライセンシーは Flexera Software を守り、これを補償し、その責任を免除します。(a) 本契約の条件のライセンシーによる違反、(b) Flexera Software が書面で許可していない保証または表明のライセンシーによる発行、または (c) 本契約の下の本ソフトウェアのマーケティングまたは配布に関するライセンシーのその他作為または不作為。
d. ソフトウェア エンジニアリング サービスの場所。ライセンシーは、Flexera Softwar の要求に応じて、顧客および該当する各ライセンスに対してその顧客のためにソフトウェア エンジニアリング サービスを実施する場所を特定するものとします。
e. 特定の顧客に対するソフトウェア エンジニアリング サービスの解約についての通知。特定の顧客に対するソフトウェアエンジニアリング サービスが満了または解約された場合、ライセンシーは、かかる満了または解約の発効日から 30 日以内に、その満了または解約について、 Flexera Software に通知するように要求される場合があります。
f. 条件の波及。ライセンシーは、本契約で本ソフトウェアを保護しているものと同等の合意を顧客と結ぶものとします。ライセンシーは、本ソフトウェアに関連する条件の是正されない違反について、それに気づいた場合、 Flexera Software に通知するものとします。xxxxxxは、xxxxxx自身の知的財産権に関する契約を執行するのと同じように、本ソフトウェアに関して顧客との契約を執行し、またそれは合理的な方法を下回らないものとします。どんな場合でも、顧客の違反に対して、Flexera Software の知的財産権を行使するために、Flexera Software とライセンシーは合理的に協力して行動するものとします。
7. 満了。
a. xxxxxの満了。顧客に対するソフトウェア エンジニアリング サービスの完了または終了次第 (「満了日」)、xxxxxxは、その顧客に対する該当するライセンスの使用を中止します。本ソフトウェアが顧客の場所にインストールまたは使用されていた場合、ライセンシーは、かかる顧客に対するソフトウェア エンジニアリング サービスの条項に従って使用していた機器すべてから本ソフトウェアをアンインストールして、かつその証明を Flexera Software に提供します。明確にすると、xxxxxxは、Flexera Software の事前の書面の同意なしに、顧客にライセンスを譲渡することはできず、その事前の同意は、Flexera Software の単独の裁量で保留することができます。
b. 終了の効果。いかなる場合も、xxxxxxは、該当する終了日より前に支払ったライセンス料の払い戻しを受ける権利を持たず、かつライセンシーは、かかるライセンスが終了または満了していないかのように、ライセンス期間の残りの期間に対して、適用される料金を支払う責任を負うものとします。
8. サポートおよび保守。Flexera Software は、顧客に対して、サポートまたは保守の義務を一切負いません。
9. マーケティングおよび商標。
a. マーケティング資料。すべてのマーケティング資料、本ソフトウェアのデモ用コピー (該当する場合)、および本書により
Flexera Software が提供したその他資料は、Flexera Software の財産であり続け、かつ終了また満了時に、かかる資料は、
30 日以内に Flexera Software に返却されるものとします。
b. 商標。ライセンシーは、本ソフトウェアに関連し、Flexera Software の商標を使用することができます。ライセンシーが使用を意図する Flexera Software の商標の表示はすべて、Flexera Software により随時提供される合理的な指針に従うものとします。Flexera Software は、ライセンシーによるその商標のすべての使用を承諾する権利を有します。ライセンシーは、 Flexera Software のいかなる商標も、別の商標と一緒には使用しないものとします。
[付則 1 の終わり]
付則 2
アプリケーション準備製品に関する条件
本付則 2 の条件は、 Flexera Software からライセンシーにライセンス供与されるすべてのアプリケーション準備製品に適用されます。本付則 2 で定義されていない条項はすべて、本契約でそれらの条項に与えられている意味を持つものとします。本付則 2 の条項
は、本契約の本文に含まれている条件に加えられます。ただし、本付則 2 に含まれている条件と本契約の本文の条件の間に不一
致があった場合は、本付則 2 に含まれている条件を優先するものとします。2017 年 5 月現在で、以下の製品が「アプリケーション準備製品」と考えられ、このリストは、Flexera Software により、独自の裁量で、本付則 2 を修正することなく、随時、更新されます。
AdminStudio Standard | AdminStudio Virtualization |
AdminStudio Professional | AdminStudio Limited Edition |
AdminStudio Enterprise | AdminStudio Inventory and Rationalization |
AdminStudio Virtual Desktop Assessment | Workflow Manager |
AdminStudio Application Compatibility | WiseScript Editor |
AdminStudio Mobile |
I. 定義
1. 「管理者」とは、ソフトウェアアプリケーションまたは本ソフトウェアに関する管理機能をデプロイするために、パッケージ、リパッケージ、 互換性もしくはワークフローの適合性を評価、またはワークフローの作成をする目的で、ソフトウェアにアクセスするライセンシー組織内の個人を意味します。各管理者のライセンスは、1 台のコンピュータにインストールすることができ、かつライセンシーの組織内で個人の管理者のみにより使用されます。各管理者モデルにライセンス供与される本ソフトウェアは、ノードロックであり、1 台のコンピュータまたは仮想イメージにおける 1 人の個人ユーザーに制限されています。本ソフトウェアを共有コンピュータにインストールすることはできません。同時に使用する目的で、または別のマシンでの置き換えとして使用する目的で仮想イメージをコピーすることは固く禁じられています。明確にすると、単一管理者xxxxxは、1 人の個人を超えた人数で使うことはできません。本契約に記載されている証明の目的で、管理者の数は、前年度中に 1 箇所で本ソフトウェアにアクセスしていた管理者全員を含みます。
2. 「デバイス」とは、本ソフトウェアが実行する機能のための物理的デバイスまたは仮想デバイスを意味します (コンピュータプログラムまたはデータファイルの検査、産出、インストール、更新、移動、もしくは修正、またはそのデバイス上で、もしくはそのデバイスにより、ソフトウェア、ハードウェア コンポーネント、またはソフトウェアライセンスのステータス、履歴、またはセキュリティの脆弱性の検査、監視、追跡、報告などが含まれますが、それに限定されるものではありません)。本契約に記載されている証明の目的で、デバイスの数は、前年度中に 1 箇所に存在していたデバイスの最大数です。「デバイス」はまた、レガシーライセンスモデルで「デスクトップ」または「エンドポイントデバイス」と呼ばれていることがあります。
3. 「社内目的」とは、ライセンシー自身のシステムおよび従業員にパッケージを配布することを意味します。
4. 「ユーザー」とは、 本ソフトウェアを使用して準備したアプリケーション、パッケージ、またはその他ソフトウェアを、要求することができるか、デプロイしたか、またはその他受領することができるライセンシー組織内の個人を意味します。本契約に記載されている証明の目的で、ユーザーの数は、前年度中に 1 箇所にいたユーザーの最大数です。本ソフトウェアは、ライセンシーの組織内の一部あるいはすべてのユーザーのためだけに、ライセンシーの場所でのみ、ライセンシーにより、コンピュータにインストールされ使用されます、ただしライセンシーの組織内のユーザーの総数がライセンス レベルを超えない場合に限ります。
II. ADMINSTUDIO LIMITED EDITION
AdminStudio Limited Edition の使用には、この第 II 条に記載の条件ならびに本契約に記載の条件が適用されます。この第 II 条の条件と本契約の他の部分との間に不一致があった場合、この第 II 条の条件が優先します。各個人ユーザーは、それぞれ 1 つのインスタンスの AdminStudio Limited Edition に対してのみ登録することができます。
1. ライセンスの付与。AdminStudio Limited Edition は、AdminStudio ソフトウェアの機能制限付きバージョンで、サードパーティークライアント管理ソフトウェアと一緒に使用することを特に意図したものです。本契約のすべての条件に従い、Flexera Software はライセンシーに対し、ライセンシーの社内のみで、ライセンシーの社内目的でのみ、AdminStudio Limited Edition の制限付き、内部使用、非独占的、譲渡不可能なライセンスを供与します。Flexera Software は、AdminStudio Limited Edition をインストールおよび使用する権利をライセンシーに付与します。本節において、AdminStudio Limited Edition には本契約に基づいてライセンシーに提供される AdminStudio Limited Edition の付属文書も含まれるものとします。
2. 保証免責。ADMINSTUDIO LIMITED EDITION は「現状のまま」の状態で提供されます。FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、明示的または暗示的を問わず、法令にかかわらず、商業性、権原、特定目的に対する適合性、または非侵害性を含み (ただしそれらに限定されるものではありません)、すべての保証について一切の責任を負いません。xxxxxxはその他の制定法上の権利を有する場合があります。ただし、法律で認められている最大限の範囲で、法的に要求される保証の期間は (存在する場合)、(I) 法的に要求される期間または (II) ライセンシーが本契約に同意した時点から 30 日のどちらか短い方に制限されるものとします。
3. 責任の制限。FLEXERA SOFTWARE は、損害の発生する可能性について通知を受けていたとしても、ADMINSTUDIO LIMITED EDITION の使用もしくは使用できないことから、または一緒に提供されたデータから生じる、利益やデータの損失、その他の間接的もしくは付随的損害について、あるいは他者からのクレームに対して一切の責任を負いません。FLEXERA SOFTWARE の損
害に対する賠償責任は、いかなる場合も 50 米ドルを超えないものとします。
III. 社内使用ライセンスの権利および義務
本第 III 条は、社内で使用する目的で、ライセンシーがライセンスを望んでいる、本ソフトウェア数量の条件について規定しています。
1. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。本ソフトウェアがサービス プロバイダの役目として使用される場合は、第 III条の条項が適用され、注文確認書に「サービス プロバイダ」ライセンスと明記されていないライセンスはサービス プロバイダの権限では使用できず、かつ本第 II 条が適用されるものとします。ライセンシーの第三者顧客へのパッケージの配布には、以下第 IV 条の条件の通り、サービスプロバイダー ライセンスが必要となります。
2. 再配布。本ソフトウェア コンポーネント パーツは、本契約に記載の条項を除き、複数のコンピュータで使用するために分解する ことはできません。以下の条件に従い、付属文書に「再配布可能ファイル」と明記されているファイルをコピーし、ライセンシーの製品のエンド ユーザーに再配布することができます:(a) 該当の製品が再配布ファイルに重要な機能を追加する、(b) 再配布フ ァイルはすべて現状のままで改正されていない、(c) ライセンシーは、エンドユーザーがライセンシーの製品の許可されたオペレーションに必要な範囲内で使用しそれ以上配布しないという条件で、再配布ファイルを使用するための制限付き、個人的、非排他的、かつ譲渡不可能なライセンスを付与する。ライセンシーは再配布ファイルと共に本ソフトウェア付属の該当する商標および著作権に関する記述をすべて再製しなければなりませんが、ライセンシーの製品のマーケティングに Flexera Software の名前、ロゴ、商標などを使用してはなりません。
3. 譲渡。従業員の離職または転属による管理者xxxxxの譲渡は、そのような譲渡が年に 1 回を超える頻度で発生しないことを条件として許可されます。
IV. サービスプロバイダー使用ライセンス権利および義務
本第 IV 条は、ライセンシーが、パッケージングサービスの顧客 (以下にその用語は定義されています) への引渡しの使用のために本ソフトウェア数量をライセンス供与している場合に、その条件を規定しています。
1. 定義。
a. 「顧客」とは、ライセンシーが本ソフトウェアを使用してパッケージングサービスを提供する目的でサービスプロバイダー ライセンスを購入した場合に、そのサービスの提供先となるライセンシーの顧客を意味します。xxxxxxは、自身の顧客にはなれません。顧客との関係に関する責任はすべてライセンシーにあり、Flexera Software は顧客に対して義務を一切負わないものとします。
b. 「パッケージングサービス」 とは、顧客の内部組織内でのデプロイメントのためにアプリケーションパッケージを合理化および/または作成する目的で、本ソフトウェアを利用して顧客にライセンシーが提供するサービスを意味します。
2. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、顧客の社内目的のために顧客にパッケージング サービスを提供する目的のみで、ライセンス レベル内で (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的なライセンスをライセンシーに付与します。
3. インストール。本契約に規定のインストール権利に追加して、xxxxxxは、顧客の場所で本ソフトウェアをインストールおよび操作することができます。
4. ライセンスモデル。
a. 同時起動可能ライセンス。サービスプロバイダー ライセンスは、共通管理者方式で提供される場合があります。「管理者」の定義にかかわらず、ライセンシーが、共通管理者方式でサービスプロバイダー ライセンスを供与している場合、本ソフトウェアは、ライセンス レベルを上限として、ライセンシーの組織内でどの個人でも使用することができます。本ソフトウェアを使用するすべてのマシンには、本ソフトウェアの使用を許可するために、ライセンスサーバーとの通信機能が備わっている必要があります。本契約に記載されている証明の目的で、管理者の数は、前年度中に 1 箇所で本ソフトウェアにアクセスしていた管理者の最大数です。
b. 複数顧客。ライセンシーが、複数顧客モデルに基づくライセンスを購入する場合、ライセンシーは、どのライセンシーの顧客のためにも使用できるライセンスを取得します。注文確認書で「複数顧客」または「パッケージ ファクトリー」ライセンスと特定されていないライセンスは、複数顧客のために使用できず、かつ以下第 4.3 節が適用されます。
c. 特定の顧客。xxxxxxが特定の顧客モデルに基づくライセンスを購入した場合、xxxxxxは、該当する注文確認書に記載されている特定の顧客に対して本ソフトウェアを使用することができます。ただし、xxxxxxは、該当する注文確認書に記載されている特定の顧客以外の顧客に対して、本ソフトウェアを使用してはなりません。
5. ライセンスの制限。
a. 一旦パッケージング サービスが完了したら、本ソフトウェアは、顧客の場所または顧客のシステムに残してはなりません。本ソフトウェアがインストールされているコンピュータ、サーバー、またはネットワークが、ライセンシーにより所有または賃借されなくなった場合、ライセンシーは、かかるコンピュータ、サーバー、またはネットワークから本ソフトウェアを削除しなければなりません。
b. ライセンシーは、顧客の組織外に配布するためにインストールパッケージを作成する目的で、本ソフトウェアを使用できません。
c. ライセンシーは、自身の社内目的のために、本ソフトウェアを使用できません。
6. ライセンシーの義務。
a. 表明。ライセンシーは、Flexera Software からライセンシーに配布された下記の製品説明または販売促進マテリアルの記載内容に追加する、またはそれに矛盾する、本ソフトウェアの仕様、機能、能力などに関するいかなる種類の表明、約束、または保証も行いません。いかなる場合も、ライセンシーが Flexera Software に代わって表明、約束、または保証を行うことありません。ライセンシーは、常に肯定的かつ専門家にふさわしいマナーで、 Flexera Software および本ソフトウェアを表現するものとします。ライセンシーは、Flexera Software からの明白な書面による承認なしに、Flexera Software LLC による [製品名] 以外のものとして本ソフトウェアを再ブランド化または表現しないものとします。これには、レポート、スプラッシュ、画面、文書、およびその他すべての知的財産を含みますが、これらに限定されるものではありません。
b. ビジネスプラクティス。ライセンシーは、Flexera Software または本ソフトウェアに有害となり得る、人を欺く、誤解させる、不法、または非倫理的な業務を一切行わないことに同意し、かつ、本契約下での履行に関連し、適用可能なすべての米国連邦政府、州、および地域の法律ならびに規制 (データ保護、プライバシー、および輸出入に関する準拠法および規制を含み、これに限らず) に従うことに同意するものとします。ライセンシーが本ソフトウェアと競合する製品を販売、表明、または促進する意図がある場合は、60 日前までに Flexera Software に通知することに、ライセンシーはさらに同意します。
c. xxxxxxによる補償。以下に起因または関連して Flexera Software が責任を負う、弁護士費用を含む、損失、経費、責任、または損害について、ライセンシーは Flexera Software を守り、これを補償し、その責任を免除します。(a) 本契約の条件のライセンシーによる違反、(b) Flexera Software が書面で許可していない保証または表明のライセンシーによる発行、または (c) 本契約の下の本ソフトウェアのマーケティングまたは配布に関するライセンシーのその他作為または不作為。
d. パッケージング サービスの場所。ライセンシーは、Flexera Softwar の要求に応じて、顧客および該当する各ライセンスに対して顧客のためにパッケージング サービスを実施する場所を特定するものとします。
e. 特定の顧客に対するパッケージング サービスの解約についての通知。特定の顧客に対するパッケージング サービスが満了または解約された場合、ライセンシーは、かかる満了または解約の発効日から 30 日以内に、その満了または解約について、 Flexera Software に通知するように要求される場合があります。
f. 条件の波及。ライセンシーは、本契約で本ソフトウェアを保護しているものと同等の合意を顧客と結ぶものとします。ライセンシーは、本ソフトウェアに関連する条件の是正されない違反について、それに気づいた場合、 Flexera Software に通知するものとします。xxxxxxは、xxxxxx自身の知的財産権に関する契約を執行するのと同じように、本ソフトウェアに関して顧客との契約を執行し、またそれは合理的な方法を下回らないものとします。どんな場合でも、顧客の違反に対して、Flexera Software の知的財産権を行使するために、Flexera Software とライセンシーは合理的に協力して行動するものとします。
7. 満了。
a. xxxxxの満了。顧客に対するパッケージング サービスの完了または終了次第 (「満了日」)、xxxxxxは、その顧客に対する該当するライセンスの使用を中止します。本ソフトウェアが顧客の場所でインストールまたは使用されていた場合、ライセンシーは、かかる顧客に対するパッケージング サービスの条項に従って使用していた機器すべてから本ソフトウェアをアンインストールして、かつその証明を Flexera Software に提供します。明確にすると、xxxxxxは、Flexera Software の事前の書面の同意なしに、顧客にライセンスを譲渡することはできず、その事前の同意は、Flexera Softwareの単独の裁量で保留することができます。
b. 終了の効果。いかなる場合も、xxxxxxは、該当する終了日より前に支払ったライセンス料の払い戻しを受ける権利を持たず、かつライセンシーは、かかるライセンスが終了または満了していないかのように、ライセンス期間の残りの期間に対して、適用される料金を支払う責任を負うものとします。
8. サポートおよび保守。Flexera Software は、顧客に対して、サポートまたは保守の義務を一切負いません。
9. マーケティングおよび商標。
a. マーケティング資料。すべてのマーケティング資料、本ソフトウェアのデモ用コピー (該当する場合)、および本書により Flexera Software が提供したその他資料は、Flexera Software の財産であり続け、かつ終了また満了時に、かかる資料は、 30 日以内に Flexera Software に返却されるものとします。
b. 商標。ライセンシーは、本ソフトウェアに関連し、Flexera Software の商標を使用することができます。ライセンシーが使用を意図する Flexera Software の商標の表示はすべて、Flexera Software により随時提供される合理的な指針に従うものとします。Flexera Software は、ライセンシーによるその商標のすべての使用を承諾する権利を有します。ライセンシーは、 Flexera Software のいかなる商標も、別の商標と一緒には使用しないものとします。
[付則 2 の終わり]
付則 3
ソフトウェアライセンス最適化製品に関する条件
本付則 3 の条件は、 Flexera Software からライセンシーにライセンス供与されるすべてのソフトウェアライセンス最適化製品に適用されます。本付則 3 で定義されていない条項はすべて、本契約でそれらの条項に与えられている意味を持つものとします。本付則
3 の条項は、本契約の本文に含まれている条件に加えられます。ただし、本付則 3 に含まれている条件と本契約の本文の条件の
間に不一致があった場合は、本付則 3 に含まれている条件を優先するものとします。2017 年 5 月現在で、以下の製品が「ソフトウェアライセンス最適化製品」と考えられ、このリストは、Flexera Software により、独自の裁量で、本付則 3 を修正することなく、随時、更新されます。
FlexNet Manager Suite | FlexNet Manager for Engineering Applications |
FlexNet Manager Platform | FlexWrap |
FlexNet Manager for IBM | FlexNet Manager for Cloud Infrastructure |
FlexNet Manager for Microsoft | Workflow Manager |
FlexNet Manager for Oracle | App Portal Enterprise Edition |
FlexNet Manager for SAP | App Broker for ServiceNow |
FlexNet Manager for Symantec | |
FlexNet Manager for VMware |
FLEXNET MANAGER SUITE
1. 「デバイス」とは、本ソフトウェアが実行する機能のための物理的デバイスまたは仮想デバイスを意味します (コンピュータプログラムまたはデータファイルの検査、産出、インストール、更新、移動、もしくは修正、またはそのデバイス上で、もしくはそのデバイスにより、ソフトウェア、ハードウェア コンポーネント、またはソフトウェアライセンスのステータス、履歴、またはセキュリティの脆弱性の検査、監視、追跡、報告などが含まれますが、それに限定されるものではありません)。本契約に記載されている証明の目的で、デバイスの数は、前年度中に 1 箇所に存在していたデバイスの最大数です。
2. 「社内目的」とは、ライセンシー自身のシステム内にあるデバイスの管理を意味します。
3. 「ユーザー」とは、 SAP システムのソフトウェア アプリケーションもしくはデータベースにアクセスするか、または SAP がユーザーとみなす、ライセンシーの組織内の個人を意味します。本契約に記載されている証明の目的で、ユーザーの数は、前年度中に 1 箇所でそのようなソフトウェア アプリケーションもしくはデータベースにアクセスしていたユーザー全員を含みます。明確にすると、単一ユーザーは、個人 1 人を超えてはなれません。
4. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。第三者のデバイスの管理には、サービスプロバイダー ライセンスが必要となります。
5. IBM Cognos。Flexera Software は、本ソフトウェアと共にのみ、本ソフトウェア内に組み込まれている以下の IBM Cognos プログラムを使用する権利をライセンシーに提供することができます。Analytics Administrator、Analytics Explorer、Analytics User、Business Intelligence Advanced Business Author、Business Intelligence Professional Author、Business Intelligence Web Administrator、および Business Intelligence Enhanced Consumer。本書に基づくライセンシーの義務に加え、xxxxxxは、次のサイトに規定の条件にも従うものとします。
xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxx.xxx?xxxxxxxxxxX000000
FLEXNET MANAGER FOR ENGINEERING APPLICATIONS および FLEXWRAP
1. 「FlexWrap 作成者」 とは、FlexWrap と関連して、アプリケーション使用に対する同時制限の選択強化などを含みますが、これらに限定されない FlexNet ライセンス機能を持つように、社内ソフトウェアアプリケーションを設定するために FlexWrap アプリケーションにアクセスするライセンシーの組織内の個人を意味します。本契約に記載されている証明の目的で、FlexWrap 作成者の数は、前年度中に 1 箇所で FlexWrap にアクセスしていた FlexWrap 作成者全員を含みます。明確にすると、単一 FlexWrap 作成者は、個人 1 人を超えてはなりません。
2. 「社内目的」とは、ライセンシー自身のシステム内にあるアプリケーションの管理を意味します。
3. 「ユーザー」とは、 FlexNet Manager for Engineering Applications がレポートサービスをするためのライセンス サーバーにアクセスする組織内の個人を意味します。本契約に記載されている証明の目的で、ユーザーの数は、前年度中に 1 箇所でそのようなライセンスサーバーにアクセスしていたユーザー全員を含みます。明確にすると、単一ユーザーは、個人 1 人を超えてはなれません。
4. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。第三者のアプリケーションの管理には、サービスプロバイダー ライセンスが必要となります。
5. IBM Cognos。Flexera Software は、本ソフトウェアと共にのみ、本ソフトウェア内に組み込まれている以下の IBM Cognos プログラムを使用する権利をライセンシーに提供することができます。Analytics Administrator、Analytics Explorer、Analytics User、Business Intelligence Advanced Business Author、Business Intelligence Professional Author、Business Intelligence Web Administrator、および
Business Intelligence Enhanced Consumer。本書に基づくライセンシーの義務に加え、xxxxxxは、次のサイトに規定の条件にも従うものとします。
xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxx.xxx?xxxxxxxxxxX000000
6. FlexNet Manager for Engineering Applications。FlexNet Manager for Engineering Applications に対する各ライセンスは、ライセンス サーバーの管理および運営、並びに個別のべンダーデーモン名 (「ベンダーデーモン」) により識別されるソフトウェア アプリケーションにアクセスするライセンシーの組織内のライセンス供与された数のユーザーに関連するレポートを処理することを、許可します。FlexNet Manager for Engineering Applications は、個別のサーバー識別名 (「HostID」) により識別される、単一特定サーバーにインストールすることができます。冗長化サーバー群は、本ライセンスの目的において、「単一特定サーバー」と考えられます。
a. HostID の変更。指定 HostID は、xxxxxxが保守契約を締結している間、サポートおよび保守期間中に、ライセンシーの追加費用負担なしに、一度だけ変更することができます。さらに変更する場合は、追加料金がかかります。
b. ベンダーデーモンの代用。指定されたベンダーデーモンは、基本となるベンダーがベンダーデーモンを変更しない限り、置き換えることはできません。その場合、ベンダーデーモン交換のための特別料金は発生しません。
2. FlexWrap。FlexWrap に対する各ライセンスは、社内使用のアプリケーションに FlexNet ライセンス機能を実装するために、およびライセンスサーバーがこれらアプリケーションに対するライセンスのチェックインとチェックアウトを管理できるように、無制限数の社内使用アプリケーションの「ラッピング」を許可します。FlexWrap は、アプリケーション使用管理およびアプリケーション使用に対する同時制限の選択強化を提供します。ライセンスサーバーは、HostID で識別される単一特定サーバーにインストールすることができます。冗長化サーバー群は、本ライセンスの目的において、「単一特定サーバー」と考えられます。このライセンスは、アプリケーションをラップして、外部の他の当事者に配布することを許可していません。FlexWrap は、FlexWrap 作成者の総数が注文確認書に記載のライセンス レベルを超えない限り、ライセンシーの組織内の FlexWrap 総作成者数により使用されます。
FLEXNET MANAGER FOR CLOUD INFRASTRUCTURE
1. 「インスタンス」とは、本ソフトウェアが実行する機能のための物理的デバイスまたは仮想デバイスを意味します (コンピュータプログラムまたはデータファイルの検査、産出、インストール、更新、移動、もしくは修正、またはそのデバイス上で、もしくはそのデバイスにより使用される、デバイス、ソフトウェア、またはハードウェア コンポーネントのステータスもしくは履歴の検査、監視、追跡、報告などが含まれますが、それに限定されるものではありません)。本契約に記載されている証明の目的で、インスタンスの数は、前年度中の 1 ヶ月当たりの平均インスタンス数です。
2. 「社内目的」とは、ライセンシー自身の業務目的のためのインスタンスの管理を意味します。
3. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。第三者のためのインスタンスの管理には、サービスプロバイダー ライセンスが必要となります。
4. IBM Cognos。Flexera Software は、本ソフトウェアと共にのみ、本ソフトウェア内に組み込まれている以下の IBM Cognos プログラムを使用する権利をライセンシーに提供することができます。Analytics Administrator、Analytics Explorer、Analytics User、Business Intelligence Advanced Business Author、Business Intelligence Professional Author、Business Intelligence Web Administrator、および Business Intelligence Enhanced Consumer。本書に基づくライセンシーの義務に加え、xxxxxxは、次のサイトに規定の条件にも従うものとします。
xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxx.xxx?xxxxxxxxxxX000000
WORKFLOW MANAGER
1. 「デバイス」とは、本ソフトウェアが実行する機能のための物理的デバイスまたは仮想デバイスを意味します (コンピュータプログラムまたはデータファイルの検査、産出、インストール、更新、移動、もしくは修正、またはそのデバイス上で、もしくはそのデバイスにより、ソフトウェア、ハードウェア コンポーネント、またはソフトウェアライセンスのステータス、履歴、またはセキュリティの脆弱性の検査、監視、追跡、報告などが含まれますが、それに限定されるものではありません)。本契約に記載されている証明の目的で、デバイスの数は、前年度中に 1 箇所に存在していたデバイスの最大数です。
2. 「社内目的」とは、ライセンシー自身のシステム内にあるデバイスの管理を意味します。
3. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。第三者のデバイスの管理には、サービスプロバイダー ライセンスが必要となります。
APP PORTAL ENTERPRISE EDITION
1. 「ユーザー」とは、 本ソフトウェアを使用して準備したアプリケーション、パッケージ、その他ソフトウェア、その他 IT、または企業リソースもしくはサービスを要求することができるか、デプロイしたか、またはその他受領することができる個人を意味します。本契約に記載されている証明の目的で、ユーザーの数は、前年度中に 1 箇所にいたユーザーの最大数です。
2. 「社内目的」とは、ライセンシー自身のシステム内にあるアプリケーションの管理を意味します。
3. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。第三者のアプリケーションの管理には、サービスプロバイダー ライセンスが必要となります。
APP PORTAL LIMITED EDITION
1. 「社内目的」とは、ライセンシー自身のシステム内にあるアプリケーションの管理を意味します。
2. ライセンスの付与。App Portal Limited Edition は、App Portal ソフトウェアの機能制限付きバージョンで、Flexera Software の AdminStudio ソフトウェアと一緒に使用することを特に意図したものです。本契約のすべての条件に従い、Flexera Software はライセンシーに対し、ライセンシーの社内のみで、ライセンシーの社内目的でのみ、App Portal Limited Edition の制限付き、内部使用、非独占的、譲渡不可能なライセンスを供与します。Flexera Software は、5 個のアプリケーションを限度として、 App Portal Limited Edition をインストールおよび使用する権利をライセンシーに付与します。本節において、App Portal Limited Edition には本契約に基づいてライセンシーに提供される App Portal Limited Edition の付属文書も含まれるものとします。
3. 保証免責。APP PORTAL LIMITED EDITION は「現状のまま」の状態で提供されます。FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、明示的または暗示的を問わず、法令にかかわらず、商業性、権原、特定目的に対する適合性、または非侵害性を含み (ただしそれらに限定されるものではありません)、すべての保証について一切の責任を負いません。xxxxxxはその他の制定法上の権利を有する場合があります。ただし、法律で認められている最大限の範囲で、法的に要求される保証の期間は (存在する場合)、(I) 法的に要求される期間または (II) ライセンシーが本契約に同意した時点から 30 日のどちらか短い方に制限されるものとします。
4. 責任の制限。FLEXERA SOFTWARE は、損害の発生する可能性について通知を受けていたとしても、APP PORTAL LIMITED EDITION の使用もしくは使用できないことから、または一緒に提供されたデータから生じる、利益やデータの損失、その他の間接的もしくは付随的損害について、あるいは他者からのクレームに対して一切の責任を負いません。FLEXERA SOFTWARE の損害に対する賠償責任は、いかなる場合も 50 米ドルを超えないものとします。
APP BROKER FOR SERVICENOW
1. 「ユーザー」とは、 本ソフトウェアを使用して準備したアプリケーション、パッケージ、その他ソフトウェア、その他 IT、または企業リソースもしくはサービスを要求することができるか、デプロイしたか、またはその他受領することができる個人を意味します。本契約に記載されている証明の目的で、ユーザーの数は、前年度中に 1 箇所にいたユーザーの最大数です。
2. 「社内目的」とは、ライセンシー自身のシステム内にあるアプリケーションの管理を意味します。
3. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。第三者のアプリケーションの管理には、サービスプロバイダー ライセンスが必要となります。
付則 4
ソフトウェア脆弱性管理製品に関する条件
本付則 4 の条件は、Flexera Software からライセンシーにライセンス供与されるすべてのソフトウェア脆弱性管理製品に適用されます。本付則 4 で定義されていない条項はすべて、本契約でそれらの条項に与えられている意味を持つものとします。本付則 4 の条
項は、本契約の本文に含まれている条件に加えられます。ただし、本付則 4 に含まれている条件と本契約の本文の条件の間に不
一致があった場合は、本付則 4 に含まれている条件を優先するものとします。2017 年 5 月現在で、以下の製品が「ソフトウェア脆弱性管理製品」と考えられ、このリストは、Flexera Software により、独自の裁量で、本付則 4 を修正することなく、随時、更新されます。
Corporate Software Inspector | Vulnerability Intelligence Manager |
I. 定義
1. 「デバイス」とは、本ソフトウェアが実行する機能のための物理的デバイスまたは仮想デバイスを意味します (コンピュータプログラムまたはデータファイルの検査、産出、インストール、更新、移動、もしくは修正、またはそのデバイス上で、もしくはそのデバイスにより、ソフトウェア、ハードウェア コンポーネント、またはソフトウェアライセンスのステータス、履歴、またはセキュリティの脆弱性の検査、監視、追跡、報告などが含まれますが、それに限定されるものではありません)。本契約に記載されている証明の目的で、デバイスの数は、前年度中に 1 箇所に存在していたデバイスの最大数です。
2. Corporate Software Inspector に対する「社内目的」とは、ライセンシー自身のシステム内にあるアプリケーションに関する脆弱性 をレポートすることを意味します。Vulnerability Intelligence Manager に対する「社内目的」とは、ライセンシー自身のシステム内にデプロイしたか、またはデプロイするアプリケーションの脆弱性の特定、管理、および/または修復を援助することを意味します。
3. 「受領者」とは、直接間接を問わず、本ソフトウェアによる、および/または本ソフトウェアからの助言または脆弱性の修正のすべてもしくは一部をデプロイしたか、アクセスするか、または別の方法で受け取るかもしれない人物を意味します。本契約に記載されている証明の目的で、受領者の数は、前年度中の一意の受領者の総数に相当します。
II. 一般条件
本第 II 条は、ソフトウェア脆弱性管理製品に適用される一般条件を規定しています。
A. CORPORATE SOFTWARE INSPECTOR
1. 脆弱性追跡データベース。ライセンシーは、本ソフトウェアのユーザーインターフェイス外で、脆弱性追跡データベース
(vuln_track) を使用する権利を有していません。
2. コピー。本契約の第 II.1.e 節にかかわらず、ライセンシーは、Flexera Software の事前の書面による承認なしに、本ソフトウェアのコピーを作成することはできません。
3. サポートおよび保守。サポートおよび保守は、次のサイトに記載されている条件に従って提供されます。 xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxx-XXX-XXX.xxx本契約の第 II.1.c.i 節に記載されているサービスレベルは、 Corporate Software Inspector には適用されません。
4. 免責。本ソフトウェアは、ライセンシーのシステムの脆弱性を検出し明らかにするように意図されていますが、Flexera Software
は、本ソフトウェアがすべての脆弱性を検出することを表明または保証しません。
B. VULNERABILITY INTELLIGENCE MANAGER
1. 脆弱性追跡データベース。ライセンシーは、本ソフトウェアのユーザーインターフェイス外で、脆弱性追跡データベース
(vuln_track) を使用する権利を有していません。
2. コピー。本契約の第 II.1.e 節にかかわらず、ライセンシーは、Flexera Software の事前の書面による承認なしに、本ソフトウェアのコピーを作成することはできません。
3. サポートおよび保守。サポートおよび保守は、次のサイトに記載されている条件に従って提供されます。 xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxx-XXX-XXX.xxx.本契約の第 II.1.c.i 節に記載されているサービスレベルは、 Vulnerability Intelligence Manager には適用されません。
4. 免責。本ソフトウェアは、ライセンシーのシステムの脆弱性を検出し明らかにするように意図されていますが、Flexera Software
は、本ソフトウェアがすべての脆弱性を検出することを表明または保証しません。
III. 社内使用ライセンスの権利および義務
本第 III 条は、社内で使用する目的で、ライセンシーがライセンスを望んでいる、本ソフトウェア数量の条件について規定しています。
A. CORPORATE SOFTWARE INSPECTOR
1. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。第三者のアプリケーションについてレポートすることは禁止されています。
B. VULNERABILITY INTELLIGENCE MANAGER
1. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。ただし、(x) 第三者のシステム内にあるアプリケーションの、または (y) 請負業者以外の第三者に対する、助言または脆弱性の修正は禁止されています。
IV. サービスプロバイダー使用ライセンス権利および義務
本第 IV 条は、ライセンシーが、IT サービスの顧客 (以下にその用語は定義されています) への引渡しの使用のために本ソフトウェア数量をライセンス供与している場合に、その条件を規定しています。
1. 定義。
a. 「顧客」とは、ライセンシーが本ソフトウェアを使用して IT サービスを提供する目的でサービスプロバイダー ライセンスを購入した場合に、そのサービスの提供先となるライセンシーの顧客を意味します。xxxxxxは、自身の顧客にはなれません。顧客との関係に関する責任はすべてライセンシーにあり、Flexera Software は顧客に対して義務を一切負わないものとします。
b. 「IT サービス」 とは、顧客の内部組織内でソフトウェアの脆弱性を管理する目的で、本ソフトウェアを利用して顧客にライセンシーが提供するサービスを意味します。
2. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、かかる注文確認書に指定されている特定の顧客および規定されている条件に従って使用するためにのみ、顧客の社内目的のために顧客に IT サービスを提供する目的のみで、ライセンスレベル内で (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的なライセンスをライセンシーに付与します。
3. インストール。本契約に規定のインストール権利に追加して、xxxxxxは、顧客の場所で本ソフトウェアをインストールおよび操作することができます。
4. 特定の顧客。ライセンシーは、適用される注文確認書に明記されている特定の顧客に対して本ソフトウェアを使用することができます。ライセンシーは、適用される注文確認書に明記されている特定の顧客以外の顧客に対して本ソフトウェアを使用することはできません。
5. ライセンスの制限。
a. 一旦 IT サービスが完了したら、本ソフトウェアは、顧客の場所または顧客のシステムに残してはなりません。本ソフトウェアがインストールされているコンピュータ、サーバー、またはネットワークが、ライセンシーにより所有または賃借されなくなった場合、ライセンシーは、かかるコンピュータ、サーバー、またはネットワークから本ソフトウェアを削除しなければなりません。
b. ライセンシーは、顧客の組織外に配布するために、本ソフトウェアを使用できません。
c. ライセンシーは、自身の社内目的のために、本ソフトウェアを使用できません。
6. ライセンシーの義務。
a. 表明。ライセンシーは、Flexera Software からライセンシーに配布された下記の製品説明または販売促進マテリアルの記載内容に追加する、またはそれに矛盾する、本ソフトウェアの仕様、機能、能力などに関するいかなる種類の表明、約束、または保証も行いません。いかなる場合も、ライセンシーが Flexera Software に代わって表明、約束、または保証を行うことありません。ライセンシーは、常に肯定的かつ専門家にふさわしいマナーで、 Flexera Software および本ソフトウェアを表現するものとします。ライセンシーは、Flexera Software からの明白な書面による承認なしに、Flexera Software LLC による [製品名] 以外のものとして本ソフトウェアを再ブランド化または表現しないものとします。これには、レポート、スプラッシュ、画面、文書、およびその他すべての知的財産を含みますが、これらに限定されるものではありません。
b. ビジネスプラクティス。ライセンシーは、Flexera Software または本ソフトウェアに有害となり得る、人を欺く、誤解させる、不法、または非倫理的な業務を一切行わないことに同意し、かつ、本契約下での履行に関連し、適用可能なすべての米国連邦政府、州、および地域の法律ならびに規制 (データ保護、プライバシー、および輸出入に関する準拠法および規制を含み、これに限らず) に従うことに同意するものとします。ライセンシーが本ソフトウェアと競合する製品を販売、表明、または促進する意図がある場合は、60 日前までに Flexera Software に通知することに、ライセンシーはさらに同意します。
c. xxxxxxによる補償。以下に起因または関連して Flexera Software が責任を負う、弁護士費用を含む、損失、経費、責任、または損害について、ライセンシーは Flexera Software を守り、これを補償し、その責任を免除します。(a) 本契約の条件のライセンシーによる違反、(b) Flexera Software が書面で許可していない保証または表明のライセンシーによる発行、または (c) 本契約の下の本ソフトウェアのマーケティングまたは配布に関するライセンシーのその他作為または不作為。
d. IT サービスの場所。ライセンシーは、顧客および該当する各ライセンスに対して顧客のために IT サービスを実施する場所を特定するものとします。ライセンシーが顧客を特定しなかった場合、ライセンシーが本ソフトウェアを使用するライセンシーの最初の顧客が、本ライセンスの目的のために「顧客」とみなされるものとします。
e. 特定の顧客に対する IT サービスの解約についての通知。特定の顧客に対する IT サービスが満了または解約された場合、ライセンシーは、かかる満了または解約の発効日から 30 日以内に、その満了または解約について、 Flexera Software に通知するように要求される場合があります。
f. 条件の波及。ライセンシーは、本契約で本ソフトウェアを保護しているものと同等の合意を顧客と結ぶものとします。ライセ
ンシーは、本ソフトウェアに関連する条件の是正されない違反について、それに気づいた場合、 Flexera Software に通知するものとします。xxxxxxは、xxxxxx自身の知的財産権に関する契約を執行するのと同じように、本ソフトウェアに関して顧客との契約を執行し、またそれは合理的な方法を下回らないものとします。どんな場合でも、顧客の違反に対して、Flexera Software の知的財産権を行使するために、Flexera Software とライセンシーは合理的に協力して行動するものとします。
g. 証明書。Flexera Software の依頼から 30 日以内に、かつ毎年 1 回以内で、アライアンスパートナーは、直前 12 ヶ月間の該当するライセンスレベルの遵守の証明書を提供するものとします。
7. 満了。
a. xxxxxの満了。顧客に対する IT サービスの完了または終了次第 (「満了日」)、xxxxxxは、その顧客に対する該当するライセンスの使用を中止します。本ソフトウェアが顧客の場所でインストールまたは使用されていた場合、ライセンシーは、かかる顧客に対する IT サービスの条項に従って使用していた機器すべてから本ソフトウェアをアンインストールして、かつその証明を Flexera Software に提供します。明確にすると、xxxxxxは、Flexera Software の事前の書面の同意なしに、顧客にライセンスを譲渡することはできず、その事前の同意は、Flexera Software の単独の裁量で保留することができます。
b. 終了の効果。いかなる場合も、xxxxxxは、該当する終了日より前に支払ったライセンス料の払い戻しを受ける権利を持たず、かつライセンシーは、かかるライセンスが終了または満了していないかのように、ライセンス期間の残りの期間に対して、適用される料金を支払う責任を負うものとします。
8. サポートおよび保守。Flexera Software は、顧客に対して、サポートまたは保守の義務を一切負いません。
9. マーケティングおよび商標。
a. マーケティング資料。すべてのマーケティング資料、本ソフトウェアのデモ用コピー (該当する場合)、および本書により Flexera Software が提供したその他資料は、Flexera Software の財産であり続け、かつ終了また満了時に、かかる資料は、 30 日以内に Flexera Software に返却されるものとします。
b. 商標。ライセンシーは、本ソフトウェアに関連し、Flexera Software の商標を使用することができます。ライセンシーが使用を意図する Flexera Software の商標の表示はすべて、Flexera Software により随時提供される合理的な指針に従うものとします。Flexera Software は、ライセンシーによるその商標のすべての使用を承諾する権利を有します。ライセンシーは、 Flexera Software のいかなる商標も、別の商標と一緒には使用しないものとします。
[付則 4 の終わり]
付則 5
ソフトウェアコンポジション解析製品に関する条件
本付則 5 の条件は、 Flexera Software からライセンシーにライセンス供与されるすべてのソフトウェアコンポジション解析製品に適用されます。本付則 5 で定義されていない条項はすべて、本契約でそれらの条項に与えられている意味を持つものとします。本付
則 5 の条項は、本契約の本文に含まれている条件に加えられます。ただし、本付則 5 に含まれている条件と本契約の本文の条件
の間に不一致があった場合は、本付則 5 に含まれている条件を優先するものとします。2017 年 5 月現在で、以下の製品が「ソフトウェアコンポジション解析製品」と考えられ、このリストは、Flexera Software により、独自の裁量で、本付則 5 を修正することなく、随時、更新されます。
FlexNet コードインサイト |
FlexNet コードアウェア |
1. 「開発者」とは、本ソフトウェアによりスキャンまたは分析されるアプリケーションにコードを提供するライセンシーの組織内の個人を意味します。本契約に記載されている証明の目的で、開発者の数は、前年度中に 1 箇所でスキャンまたは分析されたアプリケーションにコードを提供した開発者全員を含みます。
2. 「社内目的」とは、ライセンシー(関係会社を含む)自身のシステム内にあるアプリケーションのスキャンまたは分析を意味します。
3. 「ユーザー」とは、アプリケーションをスキャンまたは分析する目的で本ソフトウェアにアクセスする個人を意味します。
4. ライセンスの付与。本契約および該当する注文確認書の条件に従って、Flexera Software は、ライセンスレベル内で、社内目的のみのために、 (i) 付属文書に従って、本ソフトウェア、および (ii) 付属文書を使用する譲渡不可能、サブライセンス不可能、非独占的ライセンスをライセンシーに付与します。第三者のアプリケーションのスキャンまたは分析には、別のライセンスが必要となります。
5. ノードロック ライセンス。ライセンシーがノードロック ベースで本ソフトウェアの使用を許諾された場合、ライセンシーは、物理的にインストールされた 1 台のコンピュータまたはそのコンピュータの仮想イメージに本ソフトウェアの 1 つのインスタンスをインストールし、ライセンシーの社内のみで、ライセンシーの社内目的にのみ使用することができます。ただし、ライセンスレベルに従うものとします。ノードロック ライセンスによる使用は、1 台のコンピュータまたは仮想イメージにおける 1 人のユーザーに制限されています。本ソフトウェアを共有コンピュータにインストールすることはできません。同時に使用する目的で、または別のマシンでの置き換えとして使用する目的で仮想イメージをコピーすることは固く禁じられています。
6. サポートおよび保守。サポートおよび保守は、最初の更新期間 (1 年以上かつ最初のサポートおよび保守期間以下の期間) 中に更新することができます。その場合、最初のサポートおよび保守期間に支払ったのと同じ年率が適用されます。
[付則 5 の終わり]
付則 6
付則 5 – 評価版ソフトウェア、フリーソフトウェア、NFR ソフトウェアに関する条件
評価目的でライセンシーが受領した本ソフトウェア (「評価版ソフトウェア」)、どのように表示されているかにかかわらず、無料で提供された本ソフトウェア (「フリーソフトウェア」)、 または「再販禁止 (Not for Resale)」もしくは「NFR」ライセンスとして特定されているソフトウェア (「NFR ソフトウェア」) の使用には、本付則 6 で規定されている条件が適用されます。本付則 6 で定義されていない条項はすべて、本契約でそれらの条項に与えられている意味を持つものとします。本付則 6 の条項は、本契約の本文に含まれている条
件に加えられます。ただし、本付則 6 に含まれている条件と本契約の本文の条件の間に不一致があった場合は、本付則 6 に含まれている条件を優先するものとします。
1. ライセンスの付与。本契約のすべての条件に従い、Flexera Software はライセンシーに対し、次のライセンスを供与します。
a. 評価版ソフトウェアの場合:評価期間中のみ、ライセンシーの社内でのみ内部業務要件に対する適合性を評価することを唯一の目的として、本ソフトウェアの制限付き、内部使用、非独占的、譲渡不可能なライセンスを供与します。前述の事項を制限することなしに、評価期間中に、本ソフトウェアを使用して、アプリケーション、パッケージ、またはその他ソフトウェアを作成もしくはデプロイしたり、その他の目的で利用したりすることはできません。このライセンスは、ライセンシーに通知の上、Flexera Software によって解除されることがあります。また次の状況のいずれかが発生した場合は、その時点で、通知されることなく、自動的に解除されます:(a) ライセンシーによる本ソフトウェアの評価完了、または (b) 評価期間の終了。本書または適用される注文確認書に明示的に規定がない限り、本ライセンスには、ソースコードは含まれません。
b. フリーソフトウェアの場合:ライセンシーの社内でのみ内部業務要件に対して本ソフトウェアを使用できる制限付き、内部使用、非独占的、譲渡不可能なライセンスを供与します。本書または適用される注文確認書に明示的に規定がない限り、本ライセンスには、ソースコードは含まれません。
c. NFR ソフトウェアの場合:ライセンシーの社内の人材に対するトレーニング、教育、およびサポートを唯一の目的として、 NFR ソフトウェアを使用する仮の、制限付き、内部使用、非独占的、譲渡不可能なライセンス。前述の事項を制限することなしに、NFR ソフトウェアを使用して、アプリケーション、パッケージ、またはその他ソフトウェアを作成もしくはデプロイしたり、デバイスを管理したり、その他の目的で利用したりすることはできません。このライセンスは、ライセンシーに通知後、いつ でも Flexera Software により解除することができます。
2. 評価期間。本ソフトウェアを評価目的に受け取られた場合、どのように記載されているかに関わらず、本ソフトウェアの使用期間はダウンロード指示に添付された電子メールに記載されている指定期間、またはかかる電子メールに記載されていない場合はライセンシーが本契約に同意した時点から 21 日間 (「評価期間」) に制限されます。
3. 限定的使用。本ソフトウェアの完全版における一部は、保留または使用不可能になる場合があります。本ソフトウェアの完全使用は、技術的な保護によって制限されている場合があります。
4. 保守なし。Flexera Software は、当事者による同意がない限り、ライセンシーに対してサポートおよび保守の義務を一切負いません。
5. 保証免責。評価版ソフトウェア、フリーソフトウェア、NFR ソフトウェアは、「現状有姿」で提供されます。FLEXERA SOFTWARE およびそのサプライヤーは、明示的または暗示的を問わず、法令にかかわらず、商業性、権原、特定目的に対する適合性、または非侵害性を含み (ただしそれらに限定されるものではありません)、すべての保証について一切の責任を負いません。xxxxxxはその他の制定法上の権利を有する場合があります。ただし、法律で認められている最大限の範囲で、法的に要求される保証の期間は (存在する場合)、(I) 法的に要求される期間または (II) ライセンシーが本契約に同意した時点から 30 日のどちらか短い方に制限されるものとします。
6. 責任の制限。FLEXERA SOFTWARE は、損害の発生する可能性について通知を受けていたとしても、利益やデータの損失、システムまたはデータが受けたそれ以外の間接的、付随的損害について、あるいは他者からのクレームに対して一切の責任を負いません。FLEXERA SOFTWARE の損害に対する賠償責任は、いかなる場合も 50 米ドルを超えないものとします。
7. 解約。ライセンシーのライセンスは、ライセンシーに通知後直ちに、いつでも Flexera Software により解除することができます。
解約時、ライセンシーは本ソフトウェアの使用を中止し、該当する場合は本ソフトウェアのコピー (保管媒体内のコピーを含む)をすべて破棄し、Flexera Software に対して破棄したことを証明しなければなりません。この条件は、部分的または完全を問わず、あらゆる形態のすべてのコピーに適用されます。解約が有効になった時点で、xxxxxxは本契約により付与された権利をすべて放棄するものとします。
[付則 6 の終わり]
付則 7
テクニカルアカウントマネージャーに関する条件
本付則 7 は、ライセンシーが購入できるテクニカルアカウントマネージャー(「TAM」)サービスについて説明しています。本付則 7 で
定義されていない条項はすべて、本契約でそれらの条項に与えられている意味を持つものとします。本付則 7 の条項は、本契約の
本文に含まれている条件に加えられます。ただし、本付則 7 に含まれている条件と本契約の本文の条件の間に不一致があった場
合は、本付則 7 に含まれている条件を優先するものとします。
1. TAM 概要。TAM は、ライセンシーサービスに関する問題すべてに対して専門のアカウント管理を提供します。TAM は、ライセンシーサービスのすべてのアクティビティを監視して、テクニカルサポート問題すべてに対して強化された情報を提供します。この個人向けの窓口により、Flexera Software はライセンシーと協力して、合意したサービスを提供することができます。
2. TAM の範囲。TAM がサポートする製品は、適用される注文確認書に記述されています。TAM は、ライセンシーのスタッフと密接に連携して、以下のタスクを実行します:
a. コミュニケーションおよび報告
i. 毎週、ライセンシーと共に、オープンインシデントのレビューを実施します。
ii. 毎月、バグおよび機能強化についてのインシデント アクティビティ レポートを提供します。
iii. 毎年、指定されたライセンシーの施設にて、エグゼクティブ ブリーフィング (年次ビジネスレビュー) を開催します。 TAM は、進行中のプロジェクト、未解決問題、機能強化、バグ、製品計画、重要業績評価指標、発売日、改善の提案に関するレポートを提供します。エグゼクティブ ブリーフィングは、Flexera Software およびライセンシーが合意する、指定の場所で開催されます。
iv. XXX は、任命されたxxxxxxの個人と協力して、各ミーティングに対する議題を決定します。議題には、議論するべき話題、Flexera Software の出席者、ライセンシーの出席者、および正しいメンバーを確定するためのその他の要件を含みますが、これらに限定されるものではありません。
v. 確定済みの週に 1 度、月例、四半期ミーティング以外であっても定例レビューミーティングにライセンシーの運用者および上級管理者と共に出席します。これらのミーティングには、あらゆるレベル (運用者および管理者) のライセンシースタッフを含むことができます。
b. プロアクティブサポート
i. アカウントに常に目を配り、Flexera Software 製品環境に影響を及ぼす可能性のある問題を特定します。
ii. Flexera Software の業界専門知識を利用して、ライセンシーが Flexera Software アプリケーションを最大限活用できるようにサポートします。
iii. バグおよび機能強化の処理および実装を管理します。
iv. トレーニング不足を発見し、資料および Flexera Software ツールを提案して、効率を高めて Flexera Software 製品を最大限活用できるようにサポートします。
c. 問題管理
i. TAM は、適切なリソースが各インシデントに使用されているか確認し、必要であればエスカレーションを行い、解決策を見つけるためにフォローアップします。具体的な責任には以下が含まれます:
ii. オープンインシデントの照会をレビューして、解決を促します。
iii. ライセンシーの保守契約に従って、重大なインシデントに対して適切な対応をし、解決を促します。
iv. エスカレーションが必要な案件、重大なインシデントの報告に対して、主要連絡先としての役割を務めます。
3. 範囲外。TAM の範囲外のアクティビティには、以下が含まれますが、これらに限定されません。
a. Flexera Software のプロジェクトマネージャーが管理するプロジェクト作業。
b. プロジェクト管理サービスを必要とする複数の基本インストールサービス。
c. Flexera Software アプリケーションのインストールおよびコンフィギュレーション。
d. 新しいアプリケーションの実装の管理。
e. 請求対象となるスペシャリスト機能の専門サービス。
f. コーディング、スクリプティング、アプリケーション分析、システムパフォーマンス、トラブルシューティング、またはアプリケーションログインを含む、アプリケーションまたはホストシステムのタスク。
g. インシデントのオープン前または後に TAM を契約することができますが、インシデントのオープンには責任を負いません。
h. XXX は、発生した問題すべてを解決するものではありません。TAM は、ライセンシーが要求した問題および機能強化に対する、中心拠点および支持者を提供します。結果として、Flexera Software は、特定の問題を解決するという一切の保証をしません。
4. TAM 提供品。Flexera Software は、以下の提供品をライセンシーに提供します:
提供品 | ||
開始 | TAM 紹介 | |
毎週 | オープン インシデント サマリー | |
毎月 | インシデント アクティビティ レポート/マネジメントミーティング |
毎年 | 現地でのエグゼクティブ サマリー(年次ビジネスレビュー) |
5. ライセンシーの義務。契約前および/または後、ライセンシーは以下を行うものとします:
a. インシデントのオープンに対しては、引き続き標準チャネル (電子メール/電話/ウェブ) に従います。
b. 運用問題について TAM とコミュニケーションを行う、主要な技術者およびそれぞれの予備技術者を指名します。
c. TAM の義務を効果的に履行するにあたり直接影響を及ぼす可能性のあるビジネス上の問題、組織上の問題、および技術的問題について、TAM に通知します。
2. エスカレーション。インシデントのエスカレーション、専門サービス作業、または Flexera Software に関するその他の問題を含み、 TAM は、エスカレーションすべてのパイプ役になります。休暇/休日中、XXX は、担当者の欠席を様々な異なる任務でカバーする人員/チームの連絡先をライセンシーに提供します。本ソフトウェアまたはライセンシー製品の主要機能すべての性能を重大に損なう、緊急の危険な影響をもたらす問題として定義されている重大度 1 の問題が発生した場合、ライセンシーは、電話、そ してその後電子メールで、直ちに TAM に連絡するものとします。
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ライセンシー IT | オペレーションチーム | マネジメントチーム | シニア ヴァイスプレジデント レベル | CEO、CIO レベル |
Flexera Software | テクニカルアカウントマネージャー | アカウントマネージャー担当ヴァイスプレジデント | 製品およびサービス担当シニア ヴァイスプレジデント | プレジデントおよび CEO |
[付則 7 の終わり]