本規定は、株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)が提供するゆうちょデビット(本規定において定める Visa デビット機能をいいます。以下「本デビット 」といいます。)の申込み、利用等について規定するものです。本デビットを申し込もうとする方は、本規定の内容及び適用に同意のうえ、本デビットの申込み、利用等を行う ものとします。なお、本カード(第6条に規定する本カードをいいます。以下同じとします。)におけるキャッシュカード(キャッシュカード規定第1条(カードの利用)第1...
第1条(目的)
本規定は、株式会社ゆうちょ銀行(以下「当行」といいます。)が提供するゆうちょデビット(本規定において定める Visa デビット機能をいいます。以下「本デビット」といいます。)の申込み、利用等について規定するものです。本デビットを申し込もうとする方は、本規定の内容及び適用に同意のうえ、本デビットの申込み、利用等を行うものとします。なお、本カード(第6条に規定する本カードをいいます。以下同じとします。)におけるキャッシュカード(キャッシュカード規定第1条(カードの利用)第1項に定めるキャッシュカードをいいます。以下同じとします。)としての機能については、キャッシュカード規定に定めるところによります。
第2条(会員)
1 申込日現在において日本国内に居住する満 15 歳以上(中学生を除きます。)である個人の当行の総合口座(総合口座取引規定第3条(利用の申込み)第3項により申し込まれた振替貯金に係る振替口座をいいます。以下同じとします。)の加入者で、本規定を承認のうえ、当行所定の方法により本デビットの利用を申し込み、当行が承認した方を会員とします。
2 前項の申込みにあたっては、即時振替サービスの利用の申込みが必要になります。会員になろうとする者は、前項の申込みとともに即時振替規定第2条(利用の申込み)の利用の申込みを行うものとします。
3 会員になろうとする者が未xxである場合には、親権者の同意を得たうえで本デビットの利用を申し込むものとします。
4 会員と当行との本デビットに係る契約は、本デビットの利用の申込みを当行が承認した時に成立します。
第3条(本デビットの取引を行う目的)
会員は、本デビットを第9条に定める利用可能額の範囲内で、第 14 条に定める利用方法により生計
費決済として利用することができます。なお、海外ATM(第 14 条第 1 項②に規定する海外ATMをいいます。以下同じとします。)出金については、日本に住所を有する会員が外国における滞在費等に充当する範囲に限ります。
第4条(届出事項の変更等)
1 当行に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、その他の項目(以下総称して「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合、会員は遅滞なく、当行所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
2 氏名又は暗証番号を変更する場合その他当行が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、当行所定の書類と本カードをあわせて当行に提出し、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たに本カードが会員に交付されるまでの間、会員が本デビット及び本カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行は責任を負わないものとします。
3 前2項の届出がなされていない場合でも、当行は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る
前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4 第1項又は同条第2項の届出がないために、当行からの通知又は送付書類その他の物が延着又は不着となった場合には、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときはこの限りではありません。
5 会員が第 24 条第1項又は第2項に違反していると合理的に疑われる場合には、当行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができます。この場合、会員は、これに応じるものとします。
6 会員は、本デビットに係る総合口座(以下「決済口座」といいます。)の変更ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
7 会員は、当行が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについてあらかじめ承諾するものとします。
8 当行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第5条(本規定の変更・承認)
1 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第6条(本カードの貸与と取扱い)
1 当行は、会員に氏名・会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「本デビット情報」といいます。)を印字したプラスチックカード(以下「本カード」といいます。)を発行し、貸与します。会員は、本カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。会員は、本カード発行後も、届出事項の確認手続を当行が求めた場合にはこれに従うものとします。
2 本カードは、本デビットに、決済口座のキャッシュカードとしての機能を追加したカードです。
3 本カード、キャッシュカード又は一体型カード(JP BANK JCB カード会員規定に付随するキャッシュカード機能一体型特約第2条(一体型カード等)第1項及び JP BANK VISA カード/マスターカード会員規定に付随するキャッシュカード機能一体型特約第2条(一体型カード等)第1項に定める一体型カードをいいます。)はいずれの組み合わせにおいても併用はできないものとします。キャッシュカードをお持ちの預金者が、第2条により本デビットの申込みをし、当行より本カードの貸与を受けた場合は、お持ちのキャッシュカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4 本カードの所有権は当行に属し、本カード及びカード情報(本デビット情報と本デビットの暗証番号をあわせたものをいいます。以下同じとします。)はカード券面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
5 会員は、本カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、本カード及びカード情報を他人に貸与・譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、本カード及びカード情報を他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
6 本カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が第1項、第4項又は前項に違反し、その違反に起因して本デビットが不正に利用された場合、会員は、本デビット利用代金(本デビットの利用による第 14 条に定める加盟店等に支払うべき一切の支払代金をいいます。以下同じとします。)及び第 18 条第3項に規定する海外ATM利用に係る利用手数料についての一切の支払の責を負うものとします。
7 当行は、会員の本デビットが第三者によって不正利用されている、又はそのおそれがあると判断した場合、会員の本デビットを停止又は無効とすることができるものとし、会員の当該不正利用等への関与が認められないときには、停止の解除その他利用再開に必要な措置を講じることができるものとします。
8 本カードが、会員の不在等の理由により不送達となり、返却された場合には、当該本カードを破棄することがあります。この場合において、会員が利用を希望するときには、改めて本カードの申込みが必要となることがあります。
9 前項は、第8条第6項又は第 10 条により本カードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
第7条(本デビットの有効期限等)
1 本デビットの有効期限は、当行が指定するものとし、本カードの券面に記載した月の末日までとします。また、本カードに係るキャッシュカード機能の取扱期間は、当行が指定することができるものとします。ただし、有効期限前に本デビットの提供を当行が終了する場合は、これらの有効期限及び取扱期間は当該終了時までとなることがあります。
2 有効期限の2ヵ月前までに当行所定の方法による本デビットの解約申出がなく、当行が引き続き会員として認める場合には、新カードを送付します。会員は有効期限経過後の本カードを直ちに切断・破棄するものとします。なお、当行が定める一定期間、会員による本デビット利用代金の決済がなかった場合には、当行は本カードに代えてキャッシュカードを送付します。
3 本デビットの有効期限内における本デビット利用による支払については、有効期限経過後といえども本規定を適用するものとします。
第8条(暗証番号)
1 当行は、会員より申出のあった本デビットの暗証番号を当行所定の方法により登録します。なお、会員は当行が定める指定禁止番号を登録することはできません。
2 会員は、暗証番号を登録する場合、生年月日、電話番号等の第三者に推測されやすい番号の利用を避け、また、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3 暗証番号に関する届出又は問合せは、本カードに係る会員本人からのみ行うものとします。
4 登録された暗証番号が使用されたことにより生じた損害は、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、会員の負担とします。
5 暗証番号を当行所定の回数を超えて誤入力した場合、カードの再発行が必要となることをあらかじめ了承するものとします。
6 会員は、暗証番号を変更する場合、第 10 条の定めに従い、カードの再発行が必要となることをあらかじめ了承するものとします。
第9条(本デビットの利用可能額等)
1 本デビットの利用可能額は、国内の加盟店(本デビットが利用可能な当行所定の店舗等をいいます。以下同じとします。)におけるショッピング、海外の加盟店におけるショッピング及び海外ATM出金それぞれについて、決済口座の残高(当行所定の取扱いに係る金額を加えたものとします。以下同じとします。)の範囲内かつ当行所定の限度額の範囲内とします。ただし、会員が本デビット取引システムのメンテナンス等によるシステム休止中に本デビットを利用した場合等、第 16 条第2項に定める方法によらず決済が行われる場合又は同条第4項に定める確定引落額が同条第2項に定める暫定引落額を上回った場合には、決済口座の残高を超えて本デビットを利用できる場合があることを会員はあらかじめ了承するものとします。
2 会員は、本デビットのショッピング及び海外ATM出金における利用につき、当行が1回当たりの利用額(海外ATM出金の場合は出金額をいいます。以下本項において同じとします。)、1日当たりの累計利用額及び1月当たりの累計利用額に限度額を設けることをあらかじめ承諾するものとします。なお、ショッピング及び海外ATM出金の限度額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる 24 時間とし、同じく1月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる1月とします。当行は、ショッピング及び海外ATM出金の上限額(次項により変更できる限度額の上限をいいます。以下同じとします。)について、ホームページ等当行所定の方法で公表するものとします。
3 会員は、前項のショッピング及び海外ATM出金の限度額について、当行所定の方法で申出を行い、当行が適当と認めた場合には、変更できるものとします。
4 当行が合理的な理由に基づき必要と認めた場合、当行は、第1項のショッピング及び海外ATM出金の限度額について変更を行うこともできるものとします。
5 前項の場合において、当行が郵送による通知を必要と認めるときは、届出のあった氏名、住所にあてて送付書類を発送すれば足り、延着し、又は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 10 条(本カードの再発行)
1 当行は、本カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当行所定の届出を行い、当行が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、キャッシュカード規定第 17 条(カードの再交付)第1項のICキャッシュカードの再交付の請求があったものとして取り扱います。また、本カードの再発行にあたっては、会員は、当行所定の手数料を支払うものとします。
2 前項の定めに従い当行が本カードを再発行する場合、会員は、本デビット情報が従前の本デビット情報から変更される場合があることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。また、再発行により新たに本デビット情報が付与されるまでの間、会員が本デビット及び本カードを利用することができなくなることに伴う不利益・損害等については、当行の責に帰すべき事由のある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
3 会員が本カードの再発行を申請する場合、従来利用していた本カードは会員が責任をもって廃棄
(磁気ストライプ部分及び IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行の責に帰すべき事由のある場合を除き、当行は一切責任を負わないものとします。会員が本カードの受領前に本カードの再発行の届出をした場合で、届出
後に再発行によらない本カードを受領した場合は、会員は責任をもって当該本カードを破棄するものとします。
第 11 条(紛失・盗難、偽造)
1 本カード又はカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下総称して「紛失・盗難等」といいます。)により第三者に不正利用された場合、会員は、本デビットの利用により発生する一切の利用代金についての支払の責を負うものとします。
2 会員は、本カード又はカード情報が紛失・盗難等にあった場合、速やかにその旨を以下の連絡先に連絡することで当行に通知し、最寄警察署に届け出たうえで、当行所定の方法により利用停止措置の手続を完了させるものとします。当行への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難等については、当行への通知で足りるものとします。
【連絡先】
ゆうちょデビットデスク電話番号:0000-000-000
営業時間:9:00~17:00(12 月 30 日~1月3日を除く)
3 偽造カードの使用に係る本デビット利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4 前項にかかわらず、偽造カードの使用について会員に故意又は過失があるときは、その本デビットの偽造カードの使用に係る本デビット利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
5 当行は、本カード又はカード情報が第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合、任意の判断で本デビットを無効登録できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 12 条(会員保障制度)
1 前条第1項の規定にかかわらず、当行は、会員が紛失・盗難等により第三者に本カード又はカード情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い届出がなされたときは、これによって会員が被る本デビットの不正利用による損害を補てんします。
2 保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3 前2項の規定にかかわらず、次の場合は、当行は補てんの責を負いません。なお、本項において会員の故意又は過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意又は過失は問わないものとします。
① 会員の故意又は重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当行から送付した本カードの代理受領人による不正利用に起因する場合
④ 会員が次項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難等又は被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ ショッピング及び海外ATM出金のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害並びにゆうちょデビット会員WEB 利用特約に定めるVisaSecureを利用したショッピングに関して生じた損害(ただし、当行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意又は過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 第三者に類推されやすい暗証番号が登録されている場合で、暗証番号が第三者に不正利用された場合の損害
⑧ 前条第2項の紛失・盗難等の通知を当行が受領した日の 61 日以前に生じた損害
⑨ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
⑩ その他本規定に違反する使用に起因する損害
4 会員は、損害の補てんを請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当行が損害の補てんに必要と認める書類を当行所定の方法により当行に提出するとともに、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5 当行が第1項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額において、決済口座に係る会員の払戻請求権は消滅します。
6 当行が第1項により補てんを行った場合には、当行は、当該補てんを行った金額において、不正利用を行った者その他の第三者に対して会員が有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものとします。
7 本カードの偽造・盗難・紛失等が発生した場合におけるキャッシュカード機能の不正利用については、キャッシュカード規定第 12 条(偽造カード等による払戻し等)及び第 13 条(盗難カード等による払戻し等)により取り扱うものとします。
第 13 条(本デビットの利用停止等)
1 当行は、会員が短時間に貴金属・金券類等の換金性商品を連続して購入しようとする場合、1日に何回も海外ATM出金をしようとする場合等、不審な取引であると当行が判断した場合、第 19 条に定める決済口座からの引落が不能となった場合等の本デビット利用代金の支払状況等の事情によっては、ショッピング及び海外ATM出金の両方又はいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
2 当行は、会員が第6条第5項にて禁止する行為に該当する若しくはそのおそれがあると認められる場合又は本カード若しくはカード情報の第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合等当行が合理的な理由に基づき必要と認めた場合、会員への事前の通知又は催告なしに本デビットに係る機能の全部又は一部の利用停止措置を講じることができるものとします。
3 会員が本規定に違反し、又は違反するおそれがある場合等、本デビットの利用状況に不審がある場合には、当行は、ショッピング及び海外ATM出金の両方若しくはいずれかを一時的に停止し、又は、加盟店や海外ATM等を通じて本カードの回収を行うことができます。加盟店から本カード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4 当行が会員について前3項に定める行為に該当又はそのおそれがあると認めた場合、当行が当該会員に対し本カード及び本人確認資料等を当行所定の方法により当行へ提示するよう求めることができ、会員は当行の求めに応じるものとします。
5 当行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当行が必要と認めた場合には、会員に当行が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においては本デビットの利用を制限することができるものとします。
第 14 条(本デビットによるショッピング及び海外ATM出金の利用方法)
1 会員は、次の加盟店及び海外ATMにおいて本デビットを利用することができます。ただし、会員は、加盟店及び海外ATMにおける本デビット利用に際し、カード情報その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとし、当行が不適当と認めた加盟店において本デビットを利用できないことがあることをあらかじめ了承することとします。
① 当行が適当と認めた、国際提携組織(Visa Worldwide 等、本デビットに搭載された決済機能につき、当行が加盟又は提携する組織をいいます。以下同じとします。)の Visa 取扱加盟店
② 海外ATM(海外クレジットカード会社が海外に設置し当行所定のマークを掲示しているATM等をいいます。)
2 加盟店の店頭又は海外ATMでの利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店に本カードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合には本デビットの利用ができないことがあります。なお、当行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること又は署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。なお、海外ATMで出金取引を行うに際しては、本カードを海外 ATMに挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。また、当行は、当行が指定する国又は特定の地域における現地通貨の交付を制限することができます。
3 郵便・ファックス・電話等による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当行又は他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、本カードの提示に代えて、取引の申込み文書に本デビット情報及び届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4 オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当行又は他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、本カードの提示に代えて、本デビット情報及び届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5 ICカードの利用手続き
本カードはICチップを搭載しており、当行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合又は別途当行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法で本デビットを利用していただくことがあります。
6 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として本デビットを利用することができます。この場合、会員は自らの責任において本デビット情報を事前に加盟店に登録するものとし、本デビットの更新等により登録した本デビット情報に変更が生じたとき又は退会・会員資格の取消し等により本デビットが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当行が必要であると判断したときに、会員に代わって当行が本デビット情報の変更情報及び無効情報等(会員番号、有効期限その他当行所定のものに限ります。)を加盟店(加盟店が本デビット
決済を可能とするため契約締結する当行以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
7 本デビットの利用に際しては、原則として、当行の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当行が直接又は提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店又は会員自身に対し、本デビットの利用状況等に関し照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
8 会員は、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等により本デビットを利用することができない場合があることを承諾するものとします。当行は、当行に責がある場合を除き、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
9 未xxの会員は、本デビット利用の都度、親権者の同意を得るものとします。
10 未xxの会員は、加盟店が商品の購入又は役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、自身の年齢が当該制限(下限)に満たない場合は、本デビットを利用してはならないものとします。
11 本カードのキャッシュカード機能にデビットカードサービス等(デビットカード規定第 12 条(利用の停止等)に規定するデビットカードサービス等をいいます。以下同じとします。)が付加された場合において、会員が、本デビット及びデビットカードサービス等の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第 15 条(立替払の承諾等)
1 会員が、前条に従い、加盟店等(加盟店又は海外クレジットカード会社をいいます。以下同じとします。)において本デビットを利用して売買取引等(商品等の購入若しくは提供に係る取引又は及び海外ATM出金をいいます。以下同じとします。)を行う場合に、加盟店等が会員のカード情報を当行にオンライン又は当行所定の方法を通じて送付した結果、加盟店等に設置されている端末機又はコンピュータに取引承認を表す電文の表示その他当行所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示及び本デビット利用代金に係る売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。
2 会員は、前項の弁済委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを当行が代わりに行うに際し、ショッピング及び海外ATM出金での本デビット利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません。)を放棄するものとします。
① 当行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問いません。)により、当行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 当行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当行に債権譲渡する場合があること。この場合、当行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除きます。)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし、又は当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当行が当該提携クレジットカード会社に
立替払いすること。
④ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし、又は当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当行が適当と認めた第三者を経由する場合があります。)、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
⑤ 当行と国際提携組織との契約に従い、当行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること、又は海外クレジットカード会社から当行に債権譲渡すること。この場合、当行が適当と認めた第三 者(本号では提携クレジットカード会社を除きます。)を経由する場合があります。
3 本デビットの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、本デビットの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当行所定の方法によるものとします。
4 会員は、本デビット利用に係る債権の特定と内容確認のため、本デビット利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店等から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第 16 条(本デビット利用代金等の決済方法)
1 本デビット利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
2 前条第 1 項に基づいて弁済委託がなされたものとみなされた場合、当行は、加盟店等から当行に送信される本デビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、即時に売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を決済口座から引き落とします。(以下この手続きを「暫定支払手続き」、暫定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を「暫定引落額」といいます。)暫定支払手続き完了後、加盟店に設置されている端末機又はコンピュータに取引承認を表す電文を表示する等、当行所定の方法で取引承認の通知を行います。
3 当行は、暫定支払手続きがなされた後、加盟店等から本デビット取引の売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を加盟店等に支払います。なお、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額における売買取引等債務相当額を下回っていた場合、その差額相当額は会員の決済口座に返金するものとします。一方、到達した売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて暫定支払手続きを行った際の暫定引落額における売買取引等債務相当額を上回っていた場合、差額を決済口座から引き落とします。
4 当行は、加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、暫定支払手続きがなされないまま本デビット取引の売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を即時に決済口座から引き落とし(以下この手続きを「確定支払手続き」、確定支払手続きにより処理された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料を「確定引落額」といいます。)、その後に加盟店等に支払います。ただし、決済口座の残高が売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額及び当行所定の手数料の合算額を下回っていた場合の処理は、第 19 条によるものとします。
5 暫定支払手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、暫定引落額を会員の決済口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場
合は、改めて売買取引等債務相当額を決済口座から引き落とし、加盟店等に支払いますが、その方法は前項に準じて行うものとします。
第 17 条(本デビット利用代金等の通知方法)
1 会員は、本デビットを利用する前に、ゆうちょデビット会員 WEB 利用特約を承認のうえ、Web上で本デビット利用代金明細の確認等を行うことができるWebサービス(以下「Webサービス」といいます。)の利用登録を行ってください。
2 当行は、暫定支払手続きを行った時点で、会員がWebサービス上で登録した電子メールアドレス
(以下「会員指定アドレス」といいます。)あてに本デビットの利用を通知する電子メールを送信します。ただし、当行所定の場合には本デビットの申込み時に届け出たメールアドレスあてに送信します。
3 当行は、前項の利用通知メールに加え、ご利用額が確定した時にご利用額が確定した旨の通知を会員指定アドレスあてに電子メールを送信して行います。なお、当行所定の場合には本デビットの申込み時に届け出たメールアドレスあてに送信します。ただし、確定引落額と暫定引落額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員はあらかじめ承諾するものとします。
4 会員は、前2項に定める電子メールの受信後速やかに、Webサービスを利用して本デビット利用代金明細を確認するものとします。
第 18 条(海外利用代金の決済レート等)
1 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含みます。)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。
2 日本国外で本デビットを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外での本デビットの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
3 会員は、本デビットを利用して海外ATM出金を行った場合、当行及び海外クレジットカード会社所定の利用手数料を負担するものとし、本デビット利用代金に利用手数料を合算して当行に支払うものとします。
第 19 条(決済口座の残高不足等の場合の支払方法)
1 当行が、会員の決済口座の残高不足等により、第 16 条の定めに基づき、当行に支払うべき確定引落額から引落済の暫定引落額を控除した額、再発行手数料その他本規定に基づく債務の一部又は全部の引落ができない場合には、当行が適当と認める順序、方法により会員の決済口座の残高をいずれの債務にも充当することができるものとします。会員は当該充当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、この場合、当行は、会員に対し、第 16 条の定めによらずに任意の日にその一部又は全部について会員の決済口座から引き落とすこと、又はその他当行の任意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合、会員は、当行の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づく会員の支払額が残債務の全額に満たないときは、当行が適当と認める順序、方
法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
2 前項により、会員が、当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する当該会員の貯金その他債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は当該会員に対し、書面により通知します。
3 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、貯金その他債権の利率については当行の定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
4 会員は、前3項の支払に係る費用を負担するものとします。
第 20 条(加盟店との紛議及び返金の取り扱い)
1 会員は、本デビットにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と加盟店との間で解決するものとします。
2 海外ATMにおいて外貨が引出しできない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。
3 当行は会員と加盟店等との間に生じた前2項の問題について、責を負わないものとします。
4 本デビットの利用後、会員と加盟店等との間における本デビットの利用の原因となる売買取引等の無効が判明し、又は当該取引の取消若しくは解除が行われた場合、加盟店等の手続結果を当行が確認でき次第、本デビット利用代金を会員の決済口座に戻入します。
第 21 条(キャッシュバック)
1 当行は、会員に対し、本デビットの利用額に応じて当行所定の金額をキャッシュバックします。
2 前項のキャッシュバックは、決済口座に入金する方法により行います。なお、入金の時期については当行所定の時期とします。
3 当行は、会員が次の各号に該当すると判断した場合は、会員に通知することなく、キャッシュバックの全部又は一部を行わないことができるものとします。
① 会員に違法行為若しくは不正行為があった場合又は本規定に違反した場合
② 前項に係る入金の時期において本デビットの会員資格を取り消されている場合
③ その他キャッシュバックを行うことが不適切である場合
4 前項の場合又は当行の事務処理上の過誤等の事由により不適切なキャッシュバックが行われた場合において、既にキャッシュバック金額が決済口座に入金されているときは、当行は取り消すべきキャッシュバック相当額を決済口座の残高から払い出すことができるものとします。払出しができなかった場合又は払出し後になお不足がある場合には、速やかに現金又は当行の指定する方法により、これを当行に支払うものとします。
第 22 条(遅延損害金)
会員は、本規定に基づく債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14.6%の遅延損害金を当行に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日(閏年は年 366 日)の日割計算とします。
第 23 条(会員資格の取消)
1 当行は、会員が次のいずれかに該当した場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① 本カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規定のいずれかに違反(第3条に規定する取引を行う目的への違反を含みます。)をした場合
③ 本デビット利用代金等当行に対する債務の履行を怠った場合
④ 会員の本デビットの利用状況が不適当又は不審があると当行が判断した場合
⑤ 第 13 条の利用停止措置がとられた後、その事由が解消されず同措置が2か月以上継続する場合
⑥ 決済口座が解約(総合口座取引規定に規定する総合サービスが停止若しくは廃止された場合又は通常貯金規定第 14 条(全部払戻し等)第4項から第6項までにより通常貯金が全部払戻しとされたときを含みます。)された場合
⑦ キャッシュカード規定第 20 条(カード利用の廃止等)第1項に基づきキャッシュカードの利用の廃止を行った場合
⑧ 会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑨ 家庭裁判所の審判により、補助、保佐若しくは後見が開始された場合、若しくは任意後見監督人の選任がなされた場合又は既に補助、保佐若しくは後見開始の審判を受けている場合、若しくは任意後見監督人の選任がなされている場合
⑩ 会員において、差押、仮差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けた場合、破産手続開始、民事再生手続開始、当行との取引において期限の利益を喪失した場合等、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
➃ 会員に対し第4条第5項又は第 13 条第4項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑫ 会員が日本国内の居住で無くなった場合
⑬ 本デビットの有効期限が経過した場合(第7条第2項に基づき、当行が引き続き会員として認める場合を除きます。)
⑭ その他当行が合理的な理由に基づき会員として不適格と認めた場合
2 会員資格を取り消された場合又は当行が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取り消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
3 当行は、会員資格の取消を行った場合、本デビットの無効通知及び無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
4 当行は、第1項により会員資格の取消を行った場合、本カードに代えてキャッシュカードを送付します。ただし、キャッシュカード規定第 20 条(カード利用の廃止等)によりキャッシュカードの利用を廃止の届出があったものとして取り扱われる場合に該当するときは、キャッシュカードの送付は行いません。
5 会員資格が取り消された場合、当行が請求したときには、会員は、直ちに一括して本規定に基づく債務を支払うものとします。会員は、会員資格の取消後においても、本デビットを利用し、又は第三者に本デビットを利用されたとき(本デビット情報の利用を含みます。)は当該利用によって生じた本デビット利用代金等について全て支払の責を負うものとします。また、会員資格の取消前の利
用によって生じた本デビット利用代金等についても同様とします。
第 24 条(反社会的勢力の排除)
1 会員は、現在、次の各号の一にでも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを当行に対し確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑦ テロリスト等
⑧ 日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
⑨ ①から⑧までに掲げる者に対して資金を提供し、又は利益若しくは便宜を供与する等の関係を有していると認められる者
⑩ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
➃ その他前各号に準ずる者
2 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に係り、脅迫的な言動行う又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当行の信用をき損し又は当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 会員が、前2項に違反した場合には、当行は、何らの通知なしに直ちに、会員資格を取消すことができるものとします。また、前2項に違反したことにより当行に損失、損害又は費用が生じた場合、会員は、これらをすべて賠償する責任を負うものとします。
4 前項により本規定に基づき会員資格を取り消された場合には、会員は、当該取消により生じる損害について、当行に対し一切の請求を行わないものとします。
5 第3項により会員資格を取り消された場合は、会員は速やかに本カードを当行に返還するものとします。また、会員資格を取り消された場合、会員は当行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
6 当行は、会員資格を取り消した場合、本デビットの無効通知及び無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当行に返還するものとします。
7 会員は、会員資格の取消後においても、本デビットを利用し、又は第三者に本デビットを利用されたとき(本デビット情報の利用を含みます。)は当該利用によって生じた本デビット利用代金等について全て支払の責を負うものとします。また、会員資格の取消前の利用によって生じた本デビット
利用代金等についても同様とします。
第 25 条(本デビットの利用ができない場合)
会員は、次の各号の一にでも該当するときは、その期間において、本デビットに係る取扱いが利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
① 本デビットを提供するシステム機器又はネットワークの保守、障害対応その他の技術上の理由により本デビットの利用を一時的に中断することが必要な場合
② 本カードの破損、又は加盟店の機器の故障停電その他の事由による使用不能の場合
③ その他やむを得ない事由のある場合
第 26 条(退会)
1 会員が退会する場合は、当行所定の方法により届け出るものとします。この場合、カードを当行に返却してください。
2 会員は、退会する場合において、当行が請求したときには、直ちに一括して本規定に基づく債務を支払うものとします。また、退会後においても、本デビットを利用し、又は第三者に本デビットを利用されたとき(カード情報の利用を含みます。)は当該利用によって生じた本デビット利用代金等について全て支払の責を負うものとします。また、退会前の利用によって生じた本デビット利用代金等についても同様とします。
3 第1項により退会をした場合、当行は本カードに代えてキャッシュカードを送付します。ただし、キャッシュカードの利用の廃止も同時に行うときは、この限りではありません。
第 27 条(本デビットの改廃、解約)
1 当行は、当行所定の方法で会員に通知又は公表の上、第 14 条に定める加盟店及び海外ATMに加えて、新たに決済機能を提供する組織に加盟又は提携すること等のサービス追加又は改廃をすることがあり、会員はあらかじめこれを了承するものとします。
2 当行は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、当行所定の方法で公表することにより、本デビットの一部又は全部の利用を停止し、又は解約できるものとします。
第 28 条(免責)
1 当行は、当行の責に帰すべき事由のある場合を除き、当行が返金をする場合、利息・損害金をつけず、返金手続の遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。また、暫定引落額又は確定引落額の引落に伴い発生した貸付に係る利息及び損害金は消滅しません。
2 前項のほか、当行が、本規定に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当行の責任は、通常帰すべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
3 本デビット又はWebサービスにおいて、会員の行為又は提供情報が第三者の権利を侵害し、当行が損害賠償を余儀なくされた場合には、当行は当該侵害の原因となる行為をし、又は情報を提供した会員に対し、その損害及びこれに関する一切の費用を請求できるものとします。
第 29 条(合意管轄裁判所)
本規定に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることとします。
第 30 条(準拠法)
会員と当行とのこの契約に関する準拠法は全て日本法が適用されるものとします。
第 31 条(規定の適用)
本カードには、本規定のほか、「通常貯金規定」、「総合口座取引規定」、「キャッシュカード規定」及び
「即時振替規定」の各規定が適用されます。ただし、各規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。