【プランA】傷害補償がセットされていません。賠償責任補償の被保険者については本ページ下段「補償の内容」をご確認ください。 【プランB】被保険者本人のみが保険の対象となります。 【プランC】被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚の子)も保険の対象となります。
この保険のあらましと補償内容
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み:この商品は、自転車総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
■保険契約者:一般財団法人全日本交通安全協会(以下、協会)
■保 険 期 間:毎月1日、15日の午前0時から1年間
※ご加入後の継続契約は応当日の午後4時から開始となります。新規・継続ともに満期日の午後4時に契約は終了します。
※本パンフレットは、2020年12月15日保険始期まで使用可能となります。
■申込締切日:毎月5日締切 当月15日開始、毎月20日締切 翌月1日開始
※2020年12月5日申込締切日まで使用可能
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレット内に記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者:協会の自転車会員
●被 保 険 者:協会の自転車会員またはその配偶者および同居の親族と別居の未婚の子を被保険者としてご加入いただけます。
【プランA】傷害補償がセットされていません。賠償責任補償の被保険者については本ページ下段「補償の内容」をご確認ください。
【プランB】被保険者本人のみが保険の対象となります。
【プランC】被保険者本人の配偶者やその他親族(被保険者本人またはその配偶者の、同居の親族・別居の未婚の子)も保険の対象となります。
※被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
●お支払方法:Web申込みの方 ・クレジットカード決済です。保険を継続される場合、クレジットカード無効などの理由によりクレジットカード決済ができない場合は自動的に脱退となりますのでご注意ください。
※クレジットカード情報に変更があるときは、会員用画面よりご変更ください。
郵送申込みの方 ・補償開始月の翌月27日(土日祝日の場合は翌営業日)にご指定いただいた口座より引き落とします(一時払)。万一、引き落としができなかった場合は再請求をしますが、お払い込みいただけない場合には補償開始日に遡って補償ができなくなりますのでご注意ください(自動的に脱退となります。)。
●お申込方法:下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の協会までご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | Webページまたは14ページの「加入依頼書」に必要事項をご記入のうえ、12ページの「専用封筒」を使ってポストに投函してください。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合 | Web・郵送申込み共に、お手続きは不要です。お申し出がないかぎり、 1年後の応当日ごとに会員および補償は自動継続となります。 |
ご加入プランを変更する など前年と条件を変更して継続加入を行う場合 | Web申込みの方…Web会員画面よりお手続きください。 郵送申込みの方…11ページ記載のお問い合わせ先の取扱代理店にご連絡ください。 | |
継続加入を行わない場合 | 11ページ記載のお問い合わせ先の取扱代理店にご連絡ください。 |
●中途脱退:この保険から脱退(解約)される場合は、取扱代理店までご連絡ください。
●団体のご加入人数が2名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
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被保険者が、日本国内において、自転車事故(自転車搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故または運行中の自転車に衝突・接触された事故)によりケガをされた場合等に、保険金をお支払いします。
保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
ご注意
「急激かつ偶然な外来の事故」について
■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
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靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
ご注意
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
賠償責任(国内のみ補償) | 賠償責任 (下記ご注意を 確認ください。) | 日本国内において、自転車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、被保険者 (※)が法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 (※)被保険者とは次の方をいいます。 ①本人②本人の配偶者③本人またはその配偶者の同居の親族④本人またはその 配偶者の別居の未婚の子⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など |
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ご注意
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補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
傷害(国内のみ補償) | 死亡保険金 | 日本国内において自転車事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※2) ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ④地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤自転車による競技、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 ただし、保険金をお支払いしないのはその被保険者の被った傷害にかぎります。(※2) ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※3)のないもの など |
後遺障害保険金 | 日本国内において自転車事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||
入院保険金 | 日本国内において自転車事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から180日以内) |
※1「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
※2 家族型の場合
※3「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
用語のご説明
用語 | 用語の定義 | |
自転車 | ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車、身体障がい者用車いすおよび幼児用の3輪以上の車を除きます。)およびその付属品(積載物を含みます。)をいいます。 | |
治 | 療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
入 | 院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 | |
親 | 族 | 6親等内の♛族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
未 | 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※「)告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※「)他の保険契約等」とは、自転車総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
3.ご加入後における留意事項
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●期間中のプラン変更はできません。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガ等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。 8
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午前0時(継続の方は午後4時)に始まります。
*毎月5日と20日受付。5日締切受付分は同月15日に、20日締切受付分は翌月1日に保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
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日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用い
ご注意 ただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、事故証明書 | など |
③ | 傷害の程度、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、休業損害証明書、源泉徴収票 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業 状況を示す帳簿(写) など | |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など | |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
〈個人型の場合〉
ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合は、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。
〈家族型の場合〉
ご加入後、被保険者が死亡され、被保険者がいなくなった場合は、その事実が発生した時にその家族に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって家族全員が死亡された場合は、その保険金が支払われるべきその家族の保険料を返還しません。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
引受保険会社 | 引受割合 |
損害保険ジャパン株式会社(幹事) あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 95% 5% |
8.複数の保険会社による共同保険契約の締結
この保険契約は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
9.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。
(1)保険期間が1年以内の場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
(2)保険期間が1年を超える場合は、保険金・解約返れい金等の9割(注)までが補償されます。
(注)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、追加で引き下げとなることがあります。
10.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の
利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
❶保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□ 補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □ 保険金額
□ 保険期間 □ 保険料、保険料払込方法 □ 満期返れい金・契約者配当金がないこと
❷ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください)。
□ 被保険者(保険の対象となる方)の「生年月日」、「性別」は正しいですか。
□ 被保険者(保険の対象となる方)の範囲についてご確認いただきましたか。
□ パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□ 以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
【家族型にご加入になる方のみご確認ください。】
□ 被保険者(保険の対象となる方)の範囲についてご確認いただきましたか。
❸お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか?
□ 特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって
不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
あなたは大丈夫ですか? 万が一に備えて、「自転車保険」に加入していますか?
他の保険に加入している方は、賠償責任保険の重複契約にご注意ください。
現在ご加入の損害保険をチェック!
個人賠償責任補償の特約がセットされていますか? │ □はい賠償責任補償の対象は家族全員になっていますか? │ □はい自転車の対人事故における賠償責任に対応していますか? │ □はい賠償責任保険の補償限度額は1億円以上ですか? │ □はい被害者との示談交渉サービスが付いていますか? │ □はい
□いいえ
□いいえ
□いいえ
□いいえ
□いいえ
ひとつでも「いいえ」があれば
「サイクル安心保険」へのご加入をご検討ください。
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お問い合わせ先(相談・苦情・連絡窓口)
補償の内容・補償の変更・口座振替・加入者票等に関するお問い合わせ
株式会社インシュアランスサービス
自転車保険担当窓口
取扱代理店
〒160-0004 xxx新宿区四谷2-9寿ビル2F
TEL 0000-000-000
【受付時間】平日:午前9時~午後5時
引受保険会社【受付時間】平日:午前9時~午後5時
損害保険ジャパン株式会社 営業開発部第二課
〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1
損保ジャパン本社ビル14階 TEL 00-0000-0000
団体連絡先【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時
一般財団法人全日本交通安全協会 自転車会員係
〒102- 074 xxxxxx区九段南4-8-13 TEL 00-0000-0000
事故が起こった場合は、ただちに警察に届けるとともに、加入者票をお手元にご準備のうえ、
下記事故受付専用ダイヤルまたは損保ジャパン、取扱代理店までご連絡ください。
24 時間365日
受付時間
自 転 x x 険 事故受付専用ダイヤル
0000-000-000
※事故のご連絡の際は、必ず
「サイクル安心保険」の ご利用の旨お伝えください。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADR センター
0570-022808 <通話料有料>
【受付時間】平日:午前9時15 分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
加入者票は大切に保管してください。また、3か月を経過しても加入者票が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。