補償内容早わかり P.3日本興亜ふれあいサークルのご案内 P.7必ずお読みください P.9補償内容のあらまし P.31普通保険約款・特約 P.55危険品級別表 P.170
2010年1月改定
この度は弊社のすまいとおみせの積立保険「リブロック/スーパーリブロック」をご用命いただき、ありがとうございます。
この「安心ガイド」では、円滑で迅速な保険金お支払いのために、 ご契約内容およびご注意事項をわかりやすくご案内しておりますので、
ご一読のうえ、保険証券とともに大切に保管いただきますようよろしくお願い申し上げます。
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安心ガイド
このたびは弊社のすまいとおみせの積立保険「リブロック/スーパーリブロック」をご用命いただきましてありがとうございます。
すまいとおみせの積立保険「リブロック/スーパーリブロック」は、長期にわたり建物およびその収容動産に生じたさまざまな事故による損害を補償するとともに、満期時にはご契約プランに応じた満期返れい金をお支払いする積立型の火災保険です。
また、保険の対象が全損となり、実際の損害額がご契約金額を超えてしまった場合には、本商品はご契約金額の2倍を限度に実際の損害額を補償しますので、万一の全損時にも大きな補償をご提供します。
リブロック
(保険証券の保険の種類欄に「リブロック」と記載しています。)
ひょう
火災、落雷、破裂・爆発による損害はもちろんのこと、風災・雹
さい
災・雪災、建物外部からの物体の衝突、盗難、水災、破損などの不測かつ突発的な事故によるさまざまな損害を補償します。
スーパーリブロック
(保険証券の保険の種類欄に「スーパーリブロック」と記載しています。)
貯蓄機能を重視した保険料一時払専用タイプです。
ひょうさい
火災、落雷、破裂・爆発、風災・ 雹災・雪災、建物外部からの物体の衝突、盗難、水災などによる損害を補償します。
―1―
この「安心ガイド」では、「リブロック」「スーパーリブロック」の特徴をご紹介するとともに、普通保険約款・特約を記載しておりますので、ご一読のうえ、保険証券とともに大切に保管いただきますようお願い申し上げます。
補償内容早わかり P.3 xxxxふれあいサークルのご案内 P.7 必ずお読みください P.9 補償内容のあらまし P.31 普通保険約款・特約 P.55 危険品級別表 P.170 |
―2―
この冊子で使用している用語の一部は、普通保険約款・特約上の名称を平易な表現に置き換えて記載しています。その場合、【 】内の用語が普通保険約款・特約上の正式名称になります。
用 語 | 解 説 |
ご契約者 【保険契約者】 | 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務をもたれる方をいいます。 |
被保険者 | ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。 |
保険の対象 | 保険をつける対象をいいます。 |
ご契約期間 【保険期間】 | ご契約いただいた保険で補償の対象となる契約期間をいいます。 |
満期日 | ご契約期間の末日をいいます。 |
保険年度 | ご契約期間の初日から起算して、満1か年を第1保険年度といい、以後xx第2保険年度、第3保険年度、…となります。 |
保険料 | ご契約いただいた保険の内容に応じて、ご契約者にお払い込みいただく金銭をいいます。 |
初回保険料 | 第1回目の分割保険料をいいます。なお、保険料の払込方法を一時払でご契約いただいた場合は、保険料の総額をい います。 |
払込期日 | 保険料の払込方法を一時払以外でご契約いただいた場合の 保険料のお払込期日をいいます。 |
満期返れい金 | ご契約が満期まで有効に存続し、保険料全額の払込みが完 了しているときに弊社がご契約者にお支払いする金銭をいいます。その金額はご契約時に定められています。 |
保険金 | 事故が生じた場合に、弊社がお支払いする金銭をいいます。 |
ご契約金額 【保険金額】 | ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)をいいます。 |
自己負担額 【免責金額】 | ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者もしくは被保険者に自己負担いただく 額をいいます。 |
失効 | 保険契約の効力を失うことをいいます。 |
解約(解除) | ご契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約日 | ご契約期間の中途でご契約を解約された日をいいます。 |
普通保険約款 | ご契約いただいた保険の基本的な内容を定めたものをいいます。 |
特約 | 普通保険約款の補充または変更内容を定めたものをいいます。 |
保険証券 | ご契約いただいた内容を証明するために、弊社が作成しご契約者に交付する書面をいいます。 |
じゅう き 設備・ 什器等 | じゅう き 設備、装置、機械、器具、工具、 什器または備品をいい ます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または 副資材をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶、航空機などの乗車船券・航空券(定期券を含みます。)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な額(修理可能な場合は再築・再取得費用と 修理代金のいずれか低い額)をいいます。 |
時価 【時価額】 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。 |
貴金属等 | こっとう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その 他の美術品をいいます。 |
リブロックの補償内容
(詳しい補償内容は該当のページをご覧ください。)
○次の事故により保険の対象に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
a.火災、落雷、破裂・爆発<P.31>
d.給排水設備の事故な
みず ぬ
どによる水濡れ<P.31>
g.通貨等、預貯金証書、乗車券等の盗難<P.31>
じゅう き
※保険の対象が家財、設備・ 什器等の場合
ひょうさい
b.風災、雹 災、雪災
<P.31>
じゅう き
※保険の対象が建物、設備・什 器等、商品・製品等の場合は、損害額が20万円以上のとき。
そうじょう
e.騒 擾 などに伴う暴力・破壊行為<P.31>
h.水災<P.31>
※床上浸水もしくは地盤面より
45㎝を超える浸水を被った場合など
c.建物外部からの物体の衝突<P.31>
f.盗難<P.31>
※保険の対象が建物、家財、設
じゅう き
備・ 什器等の場合
i.破損などa~h以外の事故<P.31>
※保険の対象が建物、家財の場合
j.電化製品の電気的・機械的 k.日本国内における持ち出し家財
事故<P.35> の上記a~fの事故<P.35>
※保険の対象が家財の場合 ※保険の対象が家財の場合
○上記のほか次の費用保険金・損害防止費用をお支払いします。
・臨時費用保険金 <P.37>
・残存物取片づけ費用保険金 <P.37>
・失火見舞費用保険金 <P.37>
・地震火災費用保険金 <P.37>
・修理付帯費用保険金 <P.37>
・水道管修理費用保険金 <P.37>
・ドアロック交換費用保険金 <P.37>
じゅう き
・特別費用保険金(保険の対象が建物、家財、設備・ 什器等の場合) <P.39>
―3―
・損害防止費用 <P.39>
※ご契約条件によっては、上記以外の補償が追加されたり、上記の補償が削除されることがあります。 |
(詳しい補償内容は該当のページをご覧ください。)
○次の事故により保険の対象に損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
a.火災、落雷、破裂・爆発<P.31>
d.給排水設備の事故な
みず ぬ
どによる水濡れ<P.31>
ひょうさい
b.風災、雹 災、雪災
<P.31>
じゅう き
※保険の対象が建物、設備・什 器等、商品・製品等の場合は、損害額が20万円以上のとき。
そうじょう
e.騒 擾 などに伴う暴力・破壊行為<P.31>
c.建物外部からの物体の衝突<P.31>
f.盗難<P.31>
※保険の対象が建物、家財、設
じゅう き
備・ 什器等の場合
g.通貨等、預貯金証書、乗車券等の盗難<P.31>
じゅう き
※保険の対象が家財、設備・什 器等の場合
i.日本国内における持ち出し家財の上記a~fの事故<P.35>
※保険の対象が家財の場合
h.水災<P.31>
※床上浸水もしくは地盤面より45㎝を超える浸水を被った場合など
○上記のほか次の費用保険金・損害防止費用をお支払いします。
・臨時費用保険金 <P.37>
・残存物取片づけ費用保険金 <P.37>
・失火見舞費用保険金 <P.37>
・地震火災費用保険金 <P.37>
・修理付帯費用保険金 <P.37>
・水道管修理費用保険金 <P.37>
・ドアロック交換費用保険金 <P.37>
じゅう き
・特別費用保険金(保険の対象が建物、家財、設備・ 什器等の場合) <P.39>
―4―
・損害防止費用 <P.39>
※ご契約条件によっては、上記以外の補償が追加されたり、上記の補償が削除されることがあります。 |
地震の補償(地震保険をセットされた場合)
(詳しい補償内容はP.41をご覧ください。)
、
地震保険をご契約いただくことにより地震・噴火またはこれらによる津波による火災・損壊・埋没・流失を補償します。
オプション(特約をセットされた場合)
(詳しい補償内容は該当のページをご覧ください。)
持ち出し家財の破損損害等補償特約(P.49)
旅行などで一時的に持ち出した家財について、次の事故による損害を補償します。
○ 日本国内で生じたP.3a~f以外の不測かつ突発的な事故
○ 日本国外で生じた不測かつ突発的な事故
うっかりカメラを落としてこわした
り さい
建物罹災時の仮すまい費用補償特約(P.51)
火災などにより家に住めなくなった場合に生じる仮すまいの費用を補償します。
地震災害による仮すまい費用補償特約(P.51)
地震・噴火またはこれらによる津波により家に住めなくなった場合に生じる仮すまいの費用を補償します。
個人賠償責任補償特約(P.53)
国内・国外を問わず、日常生活におけるさまざまな賠償責任を補償します。(示談交渉サービス付*)
*個人賠償責任補償特約の対象となる事故の場合、弊社が示談交渉をお引き受けし、
事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。(示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任補償特約の補償を受けられる方)および被害者の方の同意が必要となります。)
*1
※この特約により補償される事故について同様に補償される別のご契約 がある場合、
この特約をセットされると、補償の重複が生じる可能性があります。他のご契約の
*2
補償内容・ご契約金額 につきまして、あらかじめ十分にご確認いただきますよう
お願いします。
*1 別のご契約には、「日常生活賠償責任補償特約」や「個人賠償責任補償特約」などがセットされた自動車保険、火災保険、傷害保険や個人賠償責任保険などがあります。
*2 ご契約金額が「無制限」となっているものがないか、特にご注意ください。
―5―
デパートで商品をこわしてしまった 水漏れを起こし、階下の家に損害を与えた
借家人賠償責任総合補償特約(P.53)
xxさんへの賠償責任および入居者の方が賃貸借契約上負担すべき修理費用を補償します。
―6―
借家でボヤを出し、xxに損害を与えた
『xxxxふれあいサークル』とは、弊社の(スーパー)リブロックの電話相談サービスです。
サービス内容
①水まわり・鍵開け緊急サービス
(24時間x365日)
日常生活の中で起こる次のトラブルに、専門業者を手配し対処します。(作業費用・出張費用などの実費はお客様のご負担となります。)
・家の鍵のxx、鍵の作成
・錠前、シリンダーの取替え、取付け
・金庫、車のxx
・トイレのつまり、あふれ
・配水管、下水のつまり
・台所、お風呂のつまり
・水まわりのパッキン★換
・トイレの水が止まらない
・水漏れ修理、水道工事全般
③健康・医療相談サービス (24時間x365日)*
《健康相談》
日常生活での「気になる身体の不調」や
「健康維持・増進」に関する一般的なご相談に対して電話でお応えします。
《医療相談》
病気に関する詳細説明や最新の治療法に関するアドバイス、検査データの説明などを医師やカウンセラーが電話で適切に行います。
《メンタルヘルスの相談》*
ストレスや不安を引き起こす原因・対処方法などについて、臨床心理士やメンタルヘルスの専門家が電話で適切にアドバイスをします。
*メンタルヘルスの相談のサービスの受付時間については、平日の9:30~19:00、土曜日の11:00~18:00(日曜日・祝日、12/29~1/4は除きます。)となります。
《医療機関情報などの提供》
深夜・休日にも開業している医療機関やご自宅・会社の近くの医療機関などに関する情報を電話でご提供いたします。
ご利用方法
下記電話番号にご連絡いただき、お客様のお名前、ご契約いただいて
①水まわり・鍵開け緊急サービス 0120-301-398 |
【ご注意】電話番号のおかけまちがいにご注意ください。
・ご契約内容に関するお問合せや、ご契約の変更手続きその他ご不明な点につきまし
・「事故が発生した場合のご連絡先」、「弊社の保険に関する苦情・ご相談窓口」につ
※上記のサービスは、2013年9月現在 のものです。一部のサービスについては、地域ご利用を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。
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※上記サービスのうち、「①水まわり・鍵開け緊急サービス」「②年金・税務・法律相談相談サービス」は損保ジャパンxxxxヘルスケアサービス株式会社にサービス の運営実施
ご契約者およびそのご家族ならどなたでもご利用いただける無料
②年金・税務・法律相談サービス | (原則予約制) |
《年金相談》 厚生年金・国民年金などに関するご相談に対して、専門家が電話でお応えします。 《税務相談》 日常生活に関する税務全般に対して、専門家が電話でお応えします。 《法律相談》 日常生活で生じた法律問題に対して、専門家が電話でお応えします。受付時間 平日の10:00~17:00(土日、祝日、12/31~1/3を除きます。) ※正式に委託される場合の費用はお客様のご負担となります。 | |
④介護関連相談サービス | (24時間x365日) |
《電話での介護相談》 介護に関するご相談に電話でお応えします 《介護サービスのお取次ぎ》 実際に介護サービスを受けたい方に対し、サービス提供業者のお取次ぎをしています |
。
。
いる保険の名称および保険証券番号をお伝えいただくだけで結構です。
②年金・税務・法律相談サービス ③健康・医療相談サービス ④介護関連相談サービス 0120-485-640 |
ては、保険証券記載の取扱代理店または弊社までお問い合わせください。きましては、最終ページの窓口一覧をご覧ください。
によってご利用いただけない場合やサービス内容が予告なく変更される場合、または
サービス」は株式会社プライムアシスタンスに、「③健康・医療相談サービス」「④介護関連
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を委託しています。
ご契約時にご注意いただきたいこと
1.保険の対象について
(1)保険の対象となるもの
●住居専用の建物(専用住宅)、店舗または事務所などと住居を併用している建物(併用住宅)および店舗・事務所などに使用されている建物
じゅう き
●上記の建物に収容される動産(家財、設備・ 什 器等およ
び商品・製品等)
建物のみのご契約では、収容動産の損害は補償されません。建物とは別に収容動産のご契約金額をお決めになり、漏れのないようご契約ください。
(2)保険の対象とならないもの
●自動車、船舶および航空機ならびにこれらの付属品
●通貨等*、有価証券、預貯金証書*、印紙、切手、乗車券等*その他これらに類する物
●動物、植物などの生物
ひながた
●稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、
紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
●テープ、カード、ディスク、ドラムなどのコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータ類
●その他保険証券記載の物 など
*保険証券記載の建物内における盗難については、保険の対象となることがあります。詳しくは P.31⑨をご覧ください。
2.「地震保険」なしでは地震による損害は補償されません。
・次の損害につきまして保険金をお支払いするためには「地震保険」が必要となりますのでご了承ください。
①地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害
②地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害
③発生原因を問わず地震等により延焼・拡大した損害
※地震等を原因とする火災によって建物が半焼以上となった場 合、または家財をご契約の場合に家財が全焼となった場合に 限り、地震火災費用保険金をお支払いします。詳しくは P.37~P.38「地震火災費用保険金」をご覧ください。
・地震保険をご契約いただかない場合は、契約申込書の「地震保険について」にご署名(フルネーム)またはご捺印をお願いいたします。
3.ご契約金額の決め方について
(1)保険の対象の価額(保険価額)を評価します。
―9―
保険価額および損害額は、保険の対象により再調達価額または時価のいずれかが基準となります。
保険の対象 | 保険価額および損害額の基準となる価額 |
貴金属等以外の物 | 再調達価額 |
貴金属等 | 時価* |
*1個、1組または1対ごとの価額または損害額が30万円を超える貴金属等は、その保険価額または損害額を30万円とみなします。(後記4.をご覧くださ い。)
(2)ご契約金額は保険価額の60%以上でお決めください。
「リブロック/スーパーリブロック」では、次の算式にしたがって損害保険金の額を算出しますので、ご契約金額が保険価額の60%未満の場合には、お支払いする損害保険金の額は、多くの場合、実際の損害額を下回ります。(xx割合条件xx損払特約をセットされない場合)
ご契約金額 損害保険金の額=損害額×保険価額×60%
なお、お支払いする保険金の額は、ご契約金額または損害額のいずれか低い額(保険の対象が全損となり、損害額がご契約金額を超えた場合には、ご契約金額の2倍の額または損害額のいずれか低い額)が限度となります。
(例1) 保険価額2,500万円の建物に対しご契約金額
900万円としてご契約いただいた場合で、半焼(損害額1,250万円)したとき
⇒ お支払いする損害保険金
900万円
=1,250万円×2,500万円×60%=750万円
また、保険価額を超えてご契約いただいても、保険金のお支払いは保険価額を限度としますので、その超過部分はむだになります。
(例2) 保険価額2,500万円の建物に対しご契約金額
3,000万円としてご契約いただいた場合で、全焼
(損害額2,500万円)したとき
⇒ お支払いする損害保険金=2,500万円
(3)ご契約金額を保険価額に合わせることにより保険料を割り引く引受条件(a)や、保険料は割増となりますが、ご契約金額が保険価額の60%未満であっても実際の損害額を補償する引受条件(b)もございます。これらの引受条件を希望される場合はお申し出ください。
※上記(a)の引受条件は、事故時においてご契約金額が保険価額の80%未満
となった場合には、お支払いする保険金の額は、多くの場合、実際の損害額を下回ります。上記(b)の引受条件は、事故時においてご契約金額が保険価額の30%未満となった場合には、お支払いする保険金の額は、多くの場合、実際の損害額を下回ります。
―10―
※お支払いする保険金の額は、ご契約金額または損害額のいずれか低い額(保険の対象が全損となり、損害額がご契約金額を超えた場合には、ご契約金額の2倍の額または損害額のいずれか低い額)が限度となります。
ご契約時にご注意いただきたいこと
4.貴金属等の取扱いについて
保険の対象が貴金属等である場合において、1個、1組ま たは1対ごとの価額または損害額が30万円を超えるときは、その保険価額または損害額は30万円とみなします。
1個、1組または1対ごとの価額が30万円を超える貴金属等について、30万円を超える補償を希望される場合はお申し出ください。(明記物件補償特約をセットしてのお引受けとなります。ただし、明記物件のご契約金額は100万円を限度とします。)
5.ご契約時には、次の事項(告知事項)につきまして、事実を正確にお申し出ください。【告知義務】
ご契約者または被保険者には、ご契約時に告知事項につきまして事実を正確に申し出ていただく義務があります。契約申込 書に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
告知事項 | ご説明 |
保険の対象の所在地 | 保険の対象とする建物(または保険の対象と する家財などを収容する建物)が所在する場所をいいます。 |
被保険者 | 保険の補償を受けられる方(保険の対象とする 建物または家財などの所有者)をいいます。 |
建物の種類 | コンクリート造、鉄骨造、木造などの建物の種類(構造)をいいます。 |
建物の用法 | 建物の用途をいいます。なお、この保険契約では専用住宅*1、共同住宅*2、併用住宅*3、事 務所などとなります。 |
職業・作業 | 建物で行われている業務*4をいいます。 |
延面積 (専有面積・占有面積) | 建物の床面積をいいます。なお、建物の一部を所有(借用)している場合はその所有(借用)する部分の床面積をいいます。 |
他の保険契約等 | 同一の保険の対象について締結された他の保険契約または共済契約をいいます。他の保険契約または共済契約がある場合は、その会社名、保 険種類などの契約内容を告知いただきます。 |
*1 住居のみに使用されている建物をいい、共同住宅を除きます。
*2 1世帯の生活単位となるxxが2以上あり、各戸室ごとにまたは建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいい、マンションやアパートなどが該当します。(各戸室のすべてが住居のみに使用されているものに限ります。)
*3 住居部分と住居以外に使用する部分が併存している建物をいい、xxx小売店などが該当します。
―11―
*4 危険品を取り扱っている倉庫の場合、その危険品の種類についても告知いただきます。なお、危険品の種類については、P.170の危険品級別表をご覧ください。
※告知事項につきましては、契約申込書において★印または
☆印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
6.保険料はご契約と同時にお払い込みください
保険料(一時払以外の払込方法の場合は第1回保険料)は
ご契約と同時にお払い込みください。ご契約期間の初日以降でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。(保険料をお払込みの際は、弊社所定の保険料領収証を交付することといたしておりますので、お確かめください。)
なお、団体扱・集団扱でご契約の場合または「初回保険料の口座振替に関する特約」もしくは「クレジットカードによる保険料支払に関する特約」が適用される場合は、あらかじめお約束する方法でのお払込みとなります。
7.「リブロック/スーパーリブロック」の保険料について
(1)「リブロック/スーパーリブロック」の保険料は、建物
の所在地、用途・用法、構造(柱の材質)または耐火性能などによって異なります。
※1.法令上の耐火建築物・準耐火建築物に該当する場合または省令準耐火建物に該当する場合にはお申し出ください。
※2.他社の火災保険契約からお切替えの場合にはお申し出ください。
(2)「リブロック/スーパーリブロック」の保険料は、ご契約期間の初日に適用される料率・割増引制度などにより決定されます。したがいまして、ご契約期間の初日以降に、「リブロック/スーパーリブロック」について料率改定および割増引制度の新設・改定などを行った場合でも、ご契約済みの保険料は変更いたしません。また、これらの改定は予告なく実施することがありますので、あらかじめご了承ください。
※地震保険を自動的に継続する方式で「リブロック/スーパーリブロック」のご契約期間と合わせてご契約いただく場合、地震保険について料率改定などを行ったときは、自動継続時に地震保険の保険料を変更いたします。
8.契約者配当金のお支払いについて
積立部分の保険料を弊社が運用した結果、予定利回りを超えた場合には、満期返れい金とあわせて契約者配当金をお支払いいたします。
※1.積立部分の保険料の運用利回りが予定利回りを超えなかった場合は、契約者配当金はお支払いいたしません。
※2.ご契約期間の中途においてご契約が終了、失効しまたは解除され、ご契約期間が満了しなかった場合には、契約者配当金はお支払いいたしません。
9.法人のご契約者様へ
―12―
法人のご契約者が借入金により積立型保険をご契約いただく場合には、税務上、借入金と保険料とがひも付きの見合い関係にあるとされ、借入れに伴う支払利息と運用資産から生じる利益の計上時期について、税務上対応を要することがありますので、ご注意ください。
1.地震保険の保険の対象について
(1)保険の対象となる物
・住居に使用されている建物(居住用の建物)
・居住用の建物に収容されている家財(生活用の動産) (2) 保険の対象とならない物
じゅうき
・店舗や事務所のみに使用されている建物、設備・什器等
や商品・製品等の動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、原動機付自転車は自動車には含まれないため、保険の対象となります。)
・1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
2.地震保険のご契約金額について
建物、家財ごとにセットでご契約いただく「リブロック/スーパーリブロック」のご契約金額の30%から50%までの範囲でお決めください。ただし、保険の対象ごとに次の額が限度となります。(地震保険を2契約以上契約されている場 合は、ご契約金額を合算して次の限度額を適用します。)
保険の対象 | 限度額の適用単位 | 限度額 |
建 物 | 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 | 5,000万円* |
家 財 | 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する家財 | 1,000万円 |
*2世帯以上が居住するアパートなどの場合は、世帯(xx)数に5,000万円を乗じた額を建物の限度額とすることができます。また、マンションなどの区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
3.セットでご契約いただく「リブロック/スーパーリブロック」との関係
(1)地震保険は、「リブロック/スーパーリブロック」にセットしてご契約いただかなければその効力を生じません。
(2)セットでご契約いただく「リブロック/スーパーリブロック」がご契約期間の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
(3)地震保険は1年間ずつ自動的に継続する方式により、「リブロック/スーパーリブロック」のご契約期間と合わせてご契約いただきます。なお、保険料の払込方法が一時払のご契約については、最長5年までの長期契約を組み合わせて
―13―
「リブロック/スーパーリブロック」のご契約期間と合わせてご契約いただくこともできます。
※地震保険を自動的に継続する方式でご契約いただいた場合のご注意
・地震保険のご契約期間が満了する日の属する月の前月
10日までに継続されない旨のお申し出がない限り、「リブロック/スーパーリブロック」のご契約期間が満了するまで自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、継続ご契約期間の初日
(口座振替の場合は所定の振替日)までにお払い込みください。お払込みがない場合には、事故が発生しても保険金をお支払いできないことがあります。
・料率改定などを行ったときは、自動継続時に保険料を変更いたします。
4.地震保険の保険料について
・地震保険の保険料は、建物の種類または耐火性能および保険の対象の所在地などによって決まります。このため建物の種類または耐火性能や保険の対象の所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の種類または耐火性能)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造*とロ構造*の2つに区分されています。
*セットでご契約いただく「リブロック/スーパーリブロック」の構造級別により区分されます。
イ構造→「リブロック/スーパーリブロック」の構造級
別がM・T構造または1・2級の場合
ロ構造→「リブロック/スーパーリブロック」の構造級別がH構造または3級の場合
(保険の対象の所在地)
―14―
都道府県別に区分されています。
地震保険について
5.地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当される場合は、所定の確認書類をご提出いただきますと地震保険料に所定の割引が適用されます(地震保険のご契約期間の初日により適用できる割引が異なります。)。なお、ご契約期間の中途において所定の確認書類のご提出があった場合は、確認書類のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
(1)免震建築物割引(2007年10月1日以降、ご契約期間
が開始するご契約に適用)
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」といいます。) に規定する評価方法基準
(2001年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次の書類をご契約者よりご提出いただいた場合に限ります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類(写)*1
*1 長期優良住宅に関する認定書類については、2011年
7月1日以降、ご契約期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
30%
割 引 率
(2)耐震等級割引(2001年10月1日以降、ご契約期間が開始するご契約に適用)
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次の書類をご契約者よりご提出いただいた場合に限ります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)
・評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類(写)*2*3
*2 長期優良住宅に関する認定書類については、2011年
7月1日以降、ご契約期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
―15―
*3 「認定通知書」など上記①のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。
耐 震 等 級 | 割 引 率 |
3 | 30% |
2 | 20% |
1 | 10% |
(3)耐震診断割引(2007年10月1日以降、ご契約期間が開始するご契約に適用)
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次の書類をご契約者よりご提出いただいた場合に限ります。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準
(2006年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書)
割 引 率 | 10% |
(4)建築年割引(2001年10月1日以降、ご契約期間が開始するご契約に適用)
対象建物が、1981年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次の書類をご契約者よりご提出いただいた場合に限ります。(いずれの書類も記載された建築年月により1981年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査
済証など公的機関等*4が発行*5する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
*4 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
*5 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
割 引 率 | 10% |
※上記(1)または(2)の割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合には、設計住宅性能評価書(写)をご提出いただくことができます。
※対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級、建築年割引の場合は新築年月)が確認できる保険証券(写)、保険契約証
(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)または変更確認書
(写)をご提出いただくことができます。
※上記にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険のご契約期間の終期または解約日をご契約期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類および割引率と同一の地震保険割引の種類および割引率の適用を受けようとする場合には、上記(1)~(4)のただし書の資料の提出を省略することができます。
―16―
※上記(1)~(4)の割引は重複して適用することができません。
地震保険について
6.地震保険の中途付帯について
「リブロック/スーパーリブロック」のご契約時に地震保険をご契約いただかなかった場合でも、「リブロック/スーパーリブロック」のご契約期間の中途から地震保険をご契約いただくことができます(下記7.の場合を除きます。)ので、希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
7.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
―17―
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときには、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)につきまして、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(2012年4月1日現在)
都 県 | 市 町 x | |||
x x | 〈村〉 新島、神津島、xx | |||
神奈川 | 〈市〉 xx、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 〈町村〉高座郡=xx;中郡=大磯、xx;足柄上郡=中井、大井、松田、xx、開成;足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |||
山 | 梨 | 〈市〉 甲府、富士xx、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 〈町村〉西八代郡=xx三郷;南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和;南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、 鳴沢、富士河口湖 | ||
長 | 野 | 〈市〉 xx、飯田、諏訪、伊那、xxx、xx 〈町村〉xx郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、宮田;下伊那郡=松川、高森、xx、阿智、 下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、xx | ||
岐 | 阜 | 〈市〉 | xxx | |
x | x | x 域 | ||
愛 | 知 | 〈市〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、xx、東海、大府、知多、知立、 xx、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 〈町村〉愛知郡=東郷;xx郡=大治、蟹江、飛島; 知多郡=阿久比、xx、南知多、美浜、武豊; xx郡=幸田;北設楽郡=xx、xx | ||
x | x | 〈市〉 伊勢、xx、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 〈町村〉xx郡=木曽岬;xx郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、2012年3月30日付け告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は2012年
―18―
4月1日現在で表記しています。
1.保険証券について
保険証券は満期返れい金のお支払いの際にご提出いただく
必要がありますので、大切に保管してください。ご契約後1か月以上経過しても保険証券が届かない場合または万一焼失・紛失された場合は、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
※保険料(一時払以外の場合は第1回保険料)のお払込みについて、満期となるご契約の満期返れい金を充当される場合、保険証券はその満期となるご契約の満期日まで交付いたしません。このため、ご契約手続きから1か月以上経過しても保険証券をお届けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。
2.第2回目以降の保険料のお払込みについて
(1)第2回目以降の保険料は保険証券記載の払込期日までに
お払い込みください。
なお、保険料が所定の払込猶予期間内にお払い込みいただけない場合は、ご契約者からあらかじめ反対のお申し出がないがぎり、所定の範囲内でお払い込みいただけなかった保険料に相当する額を自動的にご契約者に貸し付け、保険料に充当いたします。これを保険料の自動振替貸付といいます。
利息は年6%以内の弊社所定の利率で計算し、保険金・満期返れい金などのお支払いの際にこの貸付金がある場合は、その元利合計を差し引いてお支払いいたします。
(2)月払契約の場合、最終回とその直前回の保険料のお払込み(口座振替の場合は口座引き落とし)は、満期返れい金からの差引きによるお払込みに替えさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
―19―
(3)団体扱・集団扱月払契約の場合、最終2回~4回分(団体・集団ごとに約定された回数)の保険料のお払込みは、満期返れい金からの差引きによるお払込みにかえさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
3.ご契約後に、次の事項(通知事項)について、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください
ご契約者または被保険者には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務があります。遅滞なくご連 絡いただけない場合やご契約内容の変更に伴い追加保険料が必要となる場合に追加保険料をお払い込みいただけないときは、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
通知事項 | 通知事項に変更が生じた場合の例 |
保険の対象の所在地 | 建物の買替えに伴い建物の所在地が変更となる場合や引越しに伴い保険の対象である 家財などを別の場所に移転する場合 など |
被保険者 | 婚姻に伴い本人所有の建物を夫婦共有の建物に変更する場合 など |
建物の種類 | 建物の改築に伴い建物の種類(構造)を変更する場合 など |
建物の用法 | 事務所として使用されている建物を店舗として使用する場合 など |
職業・作業 | xxx料理飲食店をxxx事務所に変更する場合 など |
延面積 (専有面積・占有面積) | 建物の増築を行い床面積が増加する場合や建物の一部取りこわしを行い床面積が 減少となる場合 など |
※通知事項につきましては、保険証券において☆印をつけていますので、変更の通知漏れがないよう十分ご注意ください。
4.建物を譲渡・売却される場合や契約条件を変更される場合は、あらかじめお申し出ください
前記3.にかかわらず、建物を譲渡・売却される場合にお
いて、ご契約者がこの保険契約に関する権利および義務を建物の譲受人に移転させたいときは、建物の譲渡の前にあらかじめ書面によりその旨を取扱代理店または弊社までお申し出ください。お申し出がない場合は譲渡の事実が発生した時にこの保険契約は効力を失います。
―20―
ご契約期間の途中で通知事項以外の契約条件を変更される場合(特約を追加する場合など)は、あらかじめ取扱代理店または弊社までご連絡ください。なお、契約条件の変更手続きの前(契約条件の変更手続きに伴い追加保険料が必要となる場合は追加保険料をお払い込みいただく前)に発生した事故については、変更前の契約条件が適用されますのでご注意ください。
ご契約後にご注意いただきたいこと
5.この保険契約においてお引受けができる保険の対象の範囲
(引受範囲)から外れる場合
前記3.にかかわらず、ご契約後に通知事項に変更が生じた
場合において、保険の対象が次の「この保険契約でお引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲)」から外れる場合は、引き続きご契約を継続することはできません(セットしてご契約いただいた地震保険や特約も同様です。)。なお、この場合でも他の商品でお引受けができるときがありますので、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
引受範囲から外れた場合、通知事項に変更が生じた時以降 に発生した事故につきましては、保険金をお支払いできません。また、ご契約につきましても解除させていただくことがあります。なお、詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
この保険契約でお引受けができる保険の対象の範囲(引受範囲) | この保険契約でお引受けができなくなる場合の例 |
専用住宅*1、共同住宅*2、併用住宅*3、事務所など次の①から③までのいずれにも該当しない建物およびその収容動産 ①作業割増を必要とする建物*4 ②一定規模以上の工場*5の敷地内にある建物*6 ③倉庫業者などが保管貨物の収容のため、占有する建物 | ○xxx作業場(作業人員4名)として使用されている建物を作業人員が50名の工場に変更する場合 ○住居のみに使用されている建物を作業割増を必要とするxxx印刷工場に変更する場合 など |
【地震保険の場合】 専用住宅*1、共同住宅*2、併用住宅*3などの居住用建物*7 およびその収容家財 | ○xxx事務所として使用されている建物を専用事務所に変更する場合 など |
*1 住居のみに使用されている建物をいい、共同住宅を除きます。
*2 1世帯の生活単位となるxxが2以上あり、各戸室ごとにまたは建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいい、マンションやアパートなどが該当します。(各戸室のすべてが住居のみに使用されているものに限ります。)
*3 住居部分と住居以外に使用する部分が併存している建物をいい、xxx小売店などが該当します。
*4 製造または加工、機械・器具類の修理または改造、廃棄物の再資源化などの作業が行われており、その作業に従事する人数が5名以上である建物をいいます。
*5 製造または加工、機械・器具類の修理または改造、廃棄物の再資源化などの作業を行う施設で、作業に使用する動力設備が50kW以上、電力設備が
100 kW以上、作業に従事する人数が50名以上のいずれかに該当するもの、および事業用の熱発生所、発電所などをいいます。
*6 寄宿舎、寮および合宿所はこの保険契約でお引受けできる保険の対象の範囲に含まれます。
*7 建物の全部または一部で実際に世帯が生活を営んでいる建物をいいます。
6.契約者貸付制度(キャッシングサービス)について
ご契約期間の中途で一時的に資金がご入用となった場合に
は、ご契約は有効なまま契約者貸付請求書に記載の範囲内で資金をお貸しする契約者貸付制度がご利用いただけます。
※1.資金のお使いみちについての制限はありません。
―21―
※2.利率、条件など詳しくは弊社にお問い合わせください。
1.保険料の振替日について
保険料の振替日は26日(近畿地区信用金庫協会加盟の信用
金庫は27日)です。なお、振替日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日となります。振替日の前日までに、ご指定の口座の残高をご確認ください。
2.万一保険料の口座振替ができなかった場合
(1)「初回保険料の口座振替に関する特約」または「初回保
険料の口座振替に関する特約(限定危険補償特約付帯契約
(一時払)用)」をセットされたご契約で、初回保険料が振替不能となった場合
振替不能となった初回保険料は再度振り替えされないため、振替不能日の翌月末日まで(「猶予期間」といいます。)に、弊社所定の口座にお振り込みください。なお、猶予期間内に初回保険料のお振込みがないときには、ご契約期間の初日以降に発生した事故については保険金をお支払いすることができませんのでご注意ください。
(2)第2回目以降の保険料が振替不能となった場合
振替不能となった保険料は、翌月の振替日に再度振り替 えさせていただきます。この場合月払契約につきましては、翌月分の保険料を合わせて振り替えさせていただきます。
なお、再度の振替日にも保険料の振替えができず、最初の振替不能日の翌月末日まで(「猶予期間」といいます。)に保険料のお払込みがない場合には、保険料の自動振替貸付(前記「ご契約後にご注意いただきたいこと」2.(1)ご参照)が適用されるときを除き、猶予期間の満了日の翌日以降に発生した事故については保険金をお支払いすることができませんのでご注意ください。
※お客様のご都合により口座の請求を停止された場合は振替不能となった保険料は再度振り替えされませんので、振替不能となった保険料は取扱代理店まで直接お払い込みいただきますようお願いいたします。
※振替不能となった保険料の額とその理由および今後のお取扱方法などを記載した「損害保険料口座振替不能のお知らせ」をお送りいたしますので、合わせてご確認ください。
3.同一の預貯❹口座から複数の保険契約の保険料を振り替えさせていただいている場合のお取扱い
すべての保険契約の保険料をまとめた合計額を振り替えさ
―22―
せていただきます(ご通帳への表示は1行となります。)。万一、合計額に対して残高が不足していた場合には、その口座振替契約のすべてにつきまして、振替不能となりますのでご注意ください。
1.ただちにご連絡ください
万一事故にあわれたら、取扱代理店または事故受付センターへただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。また、ご連絡の際には、事故の状況と合わせて、他の同種の保険契約または共済契約の有無および内容につきましてもご連絡ください。(ご連絡先・受付時間は裏表紙をご覧ください。)
みず ぬ
休日の火災または水濡れにより、お住まいや家財などに損害が発生した場合に、初期対応(保険金お支払いまでの流れや補償の対象となる損害についてのご説明など)や損害状況の確認を行う「休日事故現場急行サービス」がご利用いただけます。(ご連絡先・サービス提供時間は裏表紙をご覧ください。)
2.必ずご相談ください
賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故にかかわる示
談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
<賠償事故の示談交渉サービス>
個人賠償責任補償特約の対象となる事故の場合、弊社が示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の方の同意が必要となります。
※この補償の対象となる事故に限ります。
※賠償責任額が明らかに個人賠償責任支払限度額を超える場合は対応できません。
3.保険金請求に必要となる書類について
事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店または弊社より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
※弊社にご提出いただく保険金請求書類は下表のとおりです。
―23―
保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、事故による損害が発生した日または被保険者が負担された法律上の損害賠償責任の額が書面などにより確定した日の翌日から起算します。
事故(損害)の種類 ご提出いただく書類 (○が付いている場合に必要となります。) | 物損害*1費用損害*2 | 賠償損害*3 |
(1)保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認のために必要な書類 保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、 印鑑証明書、委任状、住民票 など | ○ | ○ |
(2)事故状況や事故原因の確認のために必要な書類 事故状況説明書(事故発生報告書)、 り さい 罹災証明書、交通事故証明書、メー カーや修理業者などからの原因調査 報告書 など | ○ | ○ |
(3)損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類(注) 修理見積書(請求書)、写真、領収書、図面(写)、復旧通知書、請負契約書(写)、賃貸借契約書(写)、売上高など営業状況を示す帳簿 (写) など (注)建物・動産に関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場 合にご提出いただきます。 | ○ | ○ | |
(4)損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類(注) 診断書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など (注)他人の身体の障害に関する賠償事 故の場合にご提出いただきます。 | ― | ○ | |
(5)費用の額を算出するために必要な書類(注) 費用の支出を示す領収書・請求書・費用明細 など (注)費用保険金などのお支払いの対 象となる費用を支出した場合にご提出いただきます。 | ○ | ○ | |
(6)保険の対象の所有者を確認するために必要な書類 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録 事項等証明書 など | ○ | ― | |
(7)公の機関や関係先への調査のために必要な書類 個人情報の取扱に関する同意書、医 療機関用同意書 など | ○ | ○ | |
(8)被保険者が損害賠償責任を負担することを確認するために必要な書類 示談書、判決書(写)、調停調書 (写)、和解調書(写)、被害者から の領収書 など | ― | ○ | |
(9)質権設定がある契約で保険金請求者を確認するために必要な書類 保険金直接支払承諾書、債権額現在 高通知書、証 など | ○ (物損害の場合のみ必要) | ― |
*1 損害保険金、水害保険金または持ち出し家財保険金のお支払いの対象となる事故により建物または動産に生じた損害をいいます。
*2 費用保険金のお支払いの対象となる事故にかかる損害をいいます。
―24―
*3 「個人賠償責任補償特約」または「借家人賠償責任総合補償特約」で定める事故により賠償責任を負担されることによって被る損害をいいます。
1.リブロック/スーパーリブロック
次の場合にはご契約は終了し、満期返れい金および契約者
配当金はお支払いできません。
なお、次の場合に該当しない限り、保険金のお支払いが何回あってもご契約金額は減額されず、ご契約は満期日まで存続します。
(1)損害保険金または水害保険金をお支払いする次の事故によ
じゅう き
り、保険の対象である建物、家財または設備・ 什 器等につ
いて損害割合(保険価額に対する損害額の割合)が80%以上となる損害が生じた場合
①「リブロック」の場合
※限定危険補償特約をセットされた「リブロック」の場合は、下記②に記載の事故が対象となります。
保険の対象 | 対象となる事故 |
建 物 | P.31①から⑧、⑩および⑪の事故 |
家 財 | P.31①から⑧、および⑩の事故 |
じゅう き 設備・ 什器等 | P.31①から⑧までの事故 |
②「スーパーリブロック」の場合
じゅう
P.31①から⑧までの事故(建物、家財および設備・ 什
き
器等とも)
保険金をお支払いした後の保険料の取扱い
保険金のお支払いによりご契約が終了(全損終了)した場合、既にお払い込みいただいた保険料は返還いたしません。
※1.保険料の払込方法を一時払(含む全期前納)とするご契約に ついては、ご契約が終了した日の属する保険年度の翌保 険年度以降の保険料に対する返れい金をお支払いします。
※2.個人賠償責任補償特約などの一部の特約および地震保険については、既に経過したご契約期間に応じて、保険料を返還させていただくことがあります。
また、保険料の払込方法を一時払以外とするご契約において、ご契約の終了日の属する保険年度に対応する保険料のお払込みが 完了していない場合には、未払込保険料を一括してお払い込みい ただきます。
解約と解約返れい金について
ご契約を解約される場合は、ご契約の取扱代理店または弊社までご連絡ください。
―25―
解約返れい金は、ご契約金額、満期返れい金、ご契約期間、払 込方法などのご契約条件によって異なります(解約返れい金は、 多くの場合、お払い込みいただいた保険料より少ない金額となり ます。なお、ご契約後一定の期間内に解約された場合には、解約 返れい金がないことがあります。)。具体的な金額につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(2)保険の対象である商品・製品等について、損害保険金のお支払い額が1回の事故でご契約金額*の100%の額となった場合
* ご契約金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。
(3)保険の対象である明記物件について損害保険金*1、水害保険金または持ち出し家財保険金のお支払い額がそれぞれ1回の事故でご契約金額*2の100%の額となった場合
*1 自己負担額の適用があるときは、自己負担額の適用がないものとして算出した損害保険金の額とします。
*2 ご契約金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。
2.地震保険
損害の認定が全損となり保険金をお支払いした場合は、地震
保険は損害発生時点で終了します。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、地震保険のご契約金額は減額することはありません。
―26―
解約にあたって、ご契約期間の初日からの経過期間に対応する保険料のうち未払込部分がある場合は、その未払込保険料を請求させていただきます。詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(1)満期返れい金および失効・解除の場合の返れい金などのご請求にあたっては、次に掲げる書類のうち弊社が求めるものをご提出ください。
○弊社の定める請求書
○保険証券
○ご契約者の印鑑証明書
○その他弊社の必要とする書類
税法上の取扱い
1.保険料の税務処理
(1)ご契約者が個人の場合
地震保険をご契約いただいた場合、お払い込みいただい た地震保険料は、所得税、住民税について所得控除を受け ることができます(地震保険料控除)。控除限度額は、他の 地震保険料控除の対象となる保険料と合算して所得税につ いて毎年50,000円、住民税について毎年25,000円です。
(2)ご契約者が法人または個人事業主の場合
保険料のうち、満期返れい金をお支払いするための積立保険料部分を控除した残額が、損金または必要経費に算入することが認められています。
積立保険料部分は、期間別、払込方法別に異なります。詳しくは、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
<ご注意>
―27―
個人事業主が負担された積立火災保険契約の保険料のう ち、ご本人または同一生計のご親族の生活用資産にかかる 保険料については、上記(2)の取扱いができませんので、ご注意ください。
上記の「税法上の取扱い」は2013年9月現在のものです。今後ださい。 |
(2)口座振替払による保険契約を解約される場合、振替停止の手続きが間に合わず、解約後に超過して保険料の引き落としが行われることがあります。この場合には、同じ預貯金口座に返れいさせていただきますのでご了承ください。
2.満期返れい❹および契約者配当❹の税務処理
(1)ご契約者が個人の場合
次の算式により計算された額が、一時所得として他の所得と合算のうえ課税されます。
課税対象額=
満期返れい金
払込保険料
-
特別控除額 1
- ×
+契約者配当金 総 額 50万円 2
(2)ご契約者が個人事業主の場合
次の算式により計算された額が、一時所得として他の所得と合算のうえ課税されます。
課税対象額=
満期返れい金
積立保険料
-
特別控除額 1
- ×
+契約者配当金
部分の総額
50万円 2
(3)ご契約者が法人の場合
満期返れい金、契約者配当金は益金に算入し、それまで資産に計上してきた積立保険料総額を損金に算入します。
満期返れい金
―28―
課税対象額= +契約者配当金 - 積立保険料部分の総額
の税制改正によっては変更となる場合がありますのでご注意く |
「損害保険契約者保護機構」 による保険契約者保護などについて
引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合で、ご契約者が個人、小規模法人
(常時使用する従業員などの数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合であるご契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80%まで補償されますが、破綻後の予定利率の変更により80%を下回ることがあります。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。
なお、地震保険に関する法律に基づく地震保険契約については、保険金や返れい金などの全額が補償されます。
【2013年9月現在】
「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
個人情報の取扱いに関する説明事項
1.弊社は本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)および各種サービス、他の保険・金融商品などの案内または提供のために利用します。
2.弊社は、弊社のグループ企業や提携先企業との間で、その 取り扱う商品・サービスなどの案内または提供のために、 本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。
3.弊社は、保険制度の健全な運営を確保するため、また、不 正な保険金請求を防止するために、ご契約内容、事故内容、保険金ご請求内容などに係る個人情報を、他の損害保険会 社・共済および一般社団法人日本損害保険協会との間にお いて共同利用する制度を実施しています。
4.弊社は、本契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を第三者*に対して提供することがあります。
*保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、修理業者など) 、医療機関、再保険取引会社などをいいます。
―29―
※弊社の個人情報の取扱いに関する詳細につきましては、弊社ホームページ(http://www.nipponkoa.co.jp)をご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。
―30―
―31―
保険の対象 | 損害の程度 | |
建 物 家 財 | a | 損害割合が30%以上の場合 |
b | 上記以外で、床上浸水または地盤面よ り45㎝を超える浸水を被った場合 | |
じゅう き 設備・ 什器等 商品・製品等 | c | 床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った場合 |
建物・収容動産の補償(基本補償)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
損害保険金水害保険金 | 次の事故により保険の対象に損害が生じた場合 ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ひょうさい ➃風災・ 雹災・雪災 じゅう き ※ 保険の対象が建物、設備・ 什 器等または商品・製品等であ る場合は、損害額が20万円以上となったときにお支払いの対象となります。 ⑤建物外部からの物体の飛来・衝突など ⑥給排水設備または他の戸室で生じた事故による みず ぬ 水濡れ そうじょう ⑦騒 擾などに伴う破壊行為など ⑧盗難 ※ 保険の対象が商品・製品等である場合は、お支払いの対象となりません。 ⑨保険証券記載の建物内における通貨等、預貯金証書または乗車券等の盗難 じゅう き ※ 保険の対象が家財または設備・ 什 器等である場合にお支払 いの対象となります。 なお、保険の対象が家財である場合は生活用の通貨等、預 じゅう き 貯金証書または乗車券等の盗難、保険の対象が設備・ 什 器 等である場合は業務用の通貨等、預貯金証書または乗車券等の盗難がお支払いの対象となります。 ⑩水災 ※ 水災とは、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れなどによる損害をいい、水災により保険の対象に次の損害が生じた場合にお支払いの対象となります。 ⑪上記①から⑩まで以外の不測かつ突発的な事故 ※ 保険の対象が建物または家財である場合にお支払いの対象となります。 ただし、「スーパーリブロック」および限定危険補償特約をセットされた「リブロック」については、お支払いの対象となりません。 |
お支払いする保険金の額 |
お支払いする保険金の額を算出する際に基準となる保険価額(保険の対象の価額)および損害額は、保険の対象の再調達価額によって算出します。 ただし、貴金属等については、時価によって保険価額および損害額を算出し、1個、1組または1対につき30万円を超える場合は、その保険価額および損害額は30万円とみなします*。 * これらの物を明記物件として保険証券に明記し保険の対象とする場合(ご契約に明記物件補償特約をセットされる場合)には、明記物件については30万円のみなし規定は適用されません。(明記物件の時価によって保険価額および損害額を算出します。) (1)左記①から⑧、および⑪の事故による損害に対する損害保険金 ①次の算式によって算出した額をお支払いします。(付保割合条件付実損払特約をセットされない場合) ご契約金額 損害額*1× 保険価額×60% ※1.左記①から⑧までの事故による損害については、ご契約金額または損害額のいずれか低い額が限度となります。 また、左記⑪の事故による損害については、保険の対象が建物である場合はご契約金額または損害額のそれぞれから自己負担額*2を控除した額のいずれか低い額、保険の対象が家財である場合は損害額から自己負担額*2を控除した額または30万円のいずれか低い額が限度となります。 ※2.保険の対象である明記物件に生じた左記⑧の事故による損害については、 1事故につき、1個・1組・1対ごとに100万円が限度となります。 じゅう き ②保険の対象が建物、家財または設備・ 什器等である場合にお いて、損害割合(保険価額に対する損害額の割合)が80%以上となり、かつ、上記①の損害保険金の額およびP.39の特別費用保険金の額の合計額が損害額*1に満たないときは、次の算式によって算出した額を、上記①の損害保険金に追加してお支払いします*3。 ⎛ご契約金額の2倍⎞ ⎛ 上記①の ⎞ ⎛ P.39の ⎞ ⎜ または損害額の ⎟ ― ⎜損害保険金⎟ ― ⎜ 特別費用 ⎟ ⎝いずれか低い額*4 ⎠ ⎝ の額 ⎠ ⎝保険金の額⎠ *1 左記⑪の事故による損害については、損害額から自己負担額*2を控除した額とします。 *2 自己負担額は、保険の対象が建物である場合は1事故につき1万円、保険の対象が家財である場合は1事故につき3,000円です。 *3 保険の対象が商品・製品等または明記物件である場合には、上記②の損害保険金はお支払いの対象となりません。また、保険の対象である家財に生じた左記⑪の事故による損害についても、上記②の損害保険金はお支払いの対象となりません。(いずれも上記①の損害保険金のみのお支払いとなります。) *4 左記⑪の事故による損害については、ご契約金額の2倍または損害額のいずれか低い額から自己負担額を控除した額とします。 |
―32―
建物・収容動産の補償(基本補償) | |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
損害保険金水害保険金 |
―33―
お支払いする保険金の額 |
(2)P.31⑨の事故による損害に対する損害保険金 1事故につき1敷地内ごとに、次の額を限度としてお支払いします。 (3)P.31⑩の事故による損害に対する水害保険金 ①「リブロック」の場合 ※限定危険補償特約をセットされた「リブロック」の場合は、下記②の額をお支払いします。 イ.次の算式によって算出した額をお支払いします。 ロ.保険の対象が建物または家財である場合において、損害割合が80%以上となり、かつ、上記イ.の水害保険金の額およびP.39の特別費用保険金の額の合計額が損害額に満たないときは、次の算式によって算出した額を、上記イ.の水害保険金に追加してお支払いします*。 ⎛ご契約金額の2倍⎞ ⎛上記イ.の⎞ ⎛ P.39の ⎞ ⎜または損害額のい⎟ ― ⎜水害保険金⎟ ― ⎜ 特別費用 ⎟ ⎝ずれか低い額 ⎠ ⎝ の額 ⎠ ⎝保険金の額⎠ じゅう き * 保険の対象が設備・ 什 器等、商品・製品等または明記物件である場合に は、上記ロ.の水害保険金はお支払いの対象となりません。(上記イ.の水害保険金のみのお支払いとなります。) ②「スーパーリブロック」の場合 次の算式によって算出した額をお支払いします。 |
―34―
通貨等 | 生活用、業務用とも50万円 |
預貯金証書 | 生活用: 200万円または家財のご契約金額のいずれか低い額 じゅう き 業務用: 300万円または設備・ 什器等 のご契約金額のいずれか低い額 |
乗車券等 | 生活用、業務用とも5万円 |
保険の対象 | 水害保険金の額 |
建物、家財 | ご契約金額または保険価額のいずれか低い額×損害割合 |
じゅう き 設備・ 什器等 商品・製品等 | ご契約金額または保険価額のいずれか低い額×5% (1事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) |
保険の対象 | 損害の程度 | 水害保険金の額 | |
P.31⑩※aの場合 | ご契約金額または保険価額のいずれか | ||
低い額×損害割合×70% | |||
P.31⑩※bの場合に | ご契約金額または保険価額 | ||
建物 | おいて、損害割合が1 | のいずれか低い額×10% | b、c合 |
5%以上30%未満の | (1事故につき1敷地内ご | 計で1事 | |
家財 | とき | とに200万円が限度) | 故につき |
P.31⑩※bの場合に おいて、損害割合が1 5%未満のとき | ご契約金額または保険価額のいずれか低い額×5% (1事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) | 1敷地内ご と に 200万円が限度 | |
じゅう き 設備・ 什器等 商品・製品等 | P.31⑩※cの場合 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
持ち出し家財保険金 保険の対象が家財である場合) | 保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に、日本国内においてP.31①から⑧までの事故により損害が生じた場合 |
電化製品損害保険金 保険の対象が家財である場合) | 電化製品*1が電気的・機械的事故*2により故障した場合 *1 電力をコンセントにより取り入れて作動するものをいい、 電池のみで作動するものを含みません。また、保険金のお支払いの対象となる電化製品は、新品にて購入した日 (購入した日が確認できない場合は製造日)からその日を含めて3年以内のものに限り、空調設備、電気設備または給排水設備などの建物付属設備は除きます。(ただし、保険証券の記載の建物の建築後に取り付けられた冷暖房装置は対象となります。) *2 機械本体または構成部品に、電気により生じた焦損、炭 化、溶融、絶縁破壊などの物的な損害を伴う事故または き れつ はく り 亀裂、変形、剥離、焼き付き、欠損、溶損などの物的な 損害を伴う事故をいい、日常の使用に伴う摩滅、消耗、劣化による消耗部品の交換および電源周波数、ガス種の変更に伴う改造、修理は含みません。 ※ 「スーパーリブロック」および限定危険補償特約をセットされた「リブロック」については、お支払いの対象となりません。 |
建物・収容動産の補償(基本補償)
(
(
<注>次のような原因により生じた損害については、損害保険金、水害保険金、持ち出し家財保険金および電化製品損害保険金をお支払いできません。
① ご契約者または被保険者の故意・重大な過失、法令違反
② ご契約者または被保険者の所有・運転する車両またはその積載物の衝突・接触
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力・破壊行為
じゅう き
➃ 保険の対象(家財、設備・ 什器等)の置忘れまたは紛失
⑤ 火災などの事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑥ 保険の対象である動産が保険証券記載の建物外にある間に生じた盗難(ただし、持ち出し家財に該当する場合はお支払いします。)
⑦ 持ち出し家財である自転車・原動機付自転車の盗難
⑧ 持ち出し家財の置引き、車上ねらい
⑨ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑩ 戦争、内乱その他これらに類似の事変・暴動
⑪ 地震・噴火またはこれらによる津波(ただし、地震火災費用保険金はお支払いします。)
―35―
⑫ 核燃料物質、核燃料物質に汚染された物の特性による事故 など
お支払いする保険金の額 |
損害額 *1 (1事故につき家財のご契約金額の20%または 100万円のいずれか低い額が限度*2) *1 損害額は家財の再調達価額によって算出します。 ただし、貴金属等については、時価によって算出し、1個、1組または1対につき30万円を超える場合は、その損害額は30万円とみなします(注)。 (注)これらの物を明記物件として保険証券に明記し保険の対象とする場合 (ご契約に明記物件補償特約をセットされる場合)には、明記物件については30万円のみなし規定は適用されません。(明記物件の時価によって損害額を算出します。) *2 保険の対象である明記物件については、1事故につき明記物件のご契約金額の20%または100万円のいずれか低い額が限度となります。 |
1事故につき再調達価額によって算出した損害額(修理費)から3,000円を控除した額(1事故につき30万円が限度) ※ 保険金ご請求の際は、領収証、保証書など電化製品の購入日・保証内容が確認 できる資料をご提出いただきます。 |
<注>P.31⑪の損害に対する損害保険金については、次のような損害に対しても保険金をお支払いできません。
① 差押え、収用など国または公共団体の公権力の行使による損害
② 自然の消耗、劣化、さび、かび、変質、ねずみ食い、虫食いなどによる損害
③ 保険の対象の欠陥による損害
➃ 被保険者と生計を共にする親族または保険の対象の使用・管理を委託された者の故意による損害
⑤ 保険の対象に対する加工・修理などの作業中における作業上の過失・技術の拙劣による損害
⑥ 不測かつ突発的な外来の事故を直接の原因としない電気的・機械的事故による損害
⑦ 詐欺・横領による損害
⑧ 土地の沈下、隆起、移動、振動などによる損害
か きず
⑨ すり傷、掻き傷、塗料のはがれなど外観の損傷または汚損であって、
保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑩ 風、雨などの吹込み・漏入
⑪ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡について生じた損害
⑫ 楽器の弦の切断、打楽器の打皮の破損
⑬ 楽器の音色または音質の変化
⑭ 給排水設備に生じた損害
―36―
⑮ 電球、ブラウン管などの管球類に生じた損害 など
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
臨時費用保険金 | P.31①から⑦までの事故で損害保険金をお支払いする場合 |
残存物 取片づけ 費用保険金 | P.31①から⑦までの事故で損害保険金をお支払いする場合において、損害が生じた保険の対象の取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用が生じたとき |
失火見舞費用保険金 | 火災、破裂・爆発*1により他人の所有物に損害*2を与えた場合 *1 他人の所有物で被保険者以外の方が占有する部分から発 生した火災、破裂・爆発を除きます。 *2 煙損害または臭気付着の損害を除きます。 |
地震火災費用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により建物が半焼以上となった場合、または保険の対象である家財が全焼となった場合 |
修理付帯費用保険金 | P.31①から⑧、⑩および⑪の事故*1により保険の対象*2に損害が生じ、その復旧のために次のいずれかの費用が生じた場合 (1)損害の原因調査費用 (2)損害の範囲を確定するための調査費用 (3)設備・装置再稼働のための点検・調整・試運転費用 (4)仮修理費用 (5)損害が生じた保険の対象の代替物の賃借費用 (6)仮設物の設置費用・撤去費用・土地の賃借費 用 (7)迅速復旧のための割増賃金費用 *1 「スーパーリブロック」および限定危険補償特約をセットされた「リブロック」の場合は、P.31①から⑧、および⑩の事故となります。 *2 明記物件補償特約をセットされたご契約の保険の対象である明記物件を除きます。(明記物件については、お支払いの対象となりません。) |
水道管修理費用保険金 | 保険の対象または保険の対象を収容する建物の専用水道管*1が凍結によりこわれ*2、これを自己の費用で修理された場合 *1 第三者の所有物で被保険者以外の方が占有する部分の専 用水道管を除きます。 *2 パッキングのみに生じた損壊を除きます。 |
ドアロック交換費用 保険金 | 日本国内において鍵が盗まれ、ドアロック (錠) の交換費用*が生じた場合 * 盗まれた鍵により開けることができる保険証券記載の建物のドアロック(錠)の交換費用に限ります。 |
―37―
お支払いする保険金の額 |
P.32(1)①の損害保険金の30%(1事故につき1敷地内ごとに、住居専用建物の場合は100万円、それ以外は500万円が限度) |
実費(P.32(1)①の損害保険金の10%が限度) |
被災世帯数×50万円(1事故につき、ご契約金額または保険価額のいずれか低い額の20%が限度) |
ご契約金額または保険価額のいずれか低い額×5%(1事故につき1敷地内ごとに、300万円が限度) |
必要かつ有益な実費(1事故につき1敷地内ごとに、住居専用建物の場合はご契約金額もしくは保険価額のいずれか低い額の 10%または100万円のいずれか低い額、それ以外はご契約金額もしくは保険価額のいずれか低い額の30%または 1,000万円のいずれか低い額が限度) |
実費(1事故につき1敷地内ごとに、10万円が限度) |
ドアロック(錠)交換の実費(ドアロック(錠)1個ごとに3万円が限度、1事故につき合計200万円が限度) |
―38―
費用の補償(基本補償) | |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
特別費用保険金 ( 保険の対象が建物、家財、設備・ じゅう き 什 器等であ る場合) | 次の事故により保険の対象*1に損害割合が80%以上となる損害が生じた場合 *1 保険の対象が商品・製品等または明記物件である場合は、お支払いの対象となりません。 *2 「スーパーリブロック」および限定危険補償特約をセットされた「リブロック」の場合は、P.31①から⑧までの事故がお支払いの対象となります。 |
損害防止費用 | P.31①から③までの事故で損害の発生および拡大の防止のために必要・有益な費用を支出した場合 |
保険の対象 | 対象となる事故 |
建 物 | P.31①から⑧、⑩および⑪の 事故*2 |
家 財 | P.31①から⑧、および⑩の事 故*2 |
じゅう き 設備・ 什器等 | P.31①から⑧までの事故 |
<注>P.35<注>に記載の原因により生じた損害については、費用保険金をお支払いできません。
―39―
また、P.37の修理付帯費用保険金については、P.36<注>に記載の損害に対しても保険金をお支払いできません。
お支払いする保険金の額 |
P.32(1)①の損害保険金またはP.34(3)①イの水害保険金の10%(1事故につき1敷地内ごとに、200万円が限度) |
ご契約金額 実費× (実費が限度。付保割合条件付実損払保険価額×60% 特約をセットされない場合) |
―40―
※地震保険をご契約の場合のみ保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする場合 |
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失により、保険の対象に全損・半損・一部損*のいずれかの損害が生じた場合 *全損・半損・一部損の認定基準につきましてはP.43~P.48の「地震保険の損害認定基準について」をご覧ください。 |
<地震保険の対象とならない物>
じゅうき
●店舗や事務所のみに使用されている建物、設備・什器等や商品・製品
等の動産
●通貨・有価証券・預金証書または貯金証書、印紙
●自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、原動機付自転車は自動車には含まれないため、保険の対象となります。)
●1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿 など
<注>次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
① ご契約者または被保険者の故意・重大な過失、法令違反
② 保険の対象の紛失または盗難
③ 戦争、内乱その他これらに類似の事変・暴動
➃ 核燃料物質、核燃料物質に汚染された物の特性による事故
⑤ 地震・噴火またはこれらによる津波が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
―41―
など
損害の程度 | お支払いする保険金 |
全 損 | 建物の地震保険ご契約金額の100% (時価が限度) |
半 損 | 建物の地震保険ご契約金額の50% (時価の50%が限度) |
一部損 | 建物の地震保険ご契約金額の5% (時価の5%が限度) |
損害の程度 | お支払いする保険金 |
全 損 | 家財の地震保険ご契約金額の100% (時価が限度) |
半 損 | 家財の地震保険ご契約金額の50% (時価の50%が限度) |
一部損 | 家財の地震保険ご契約金額の5% (時価の5%が限度) |
保険の対象の損害の程度に応じて次の額をお支払いします。
<建物>
<家財>
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われ
ません。
※門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金は支払われません。
お支払いする保険金の額
※1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6兆
―42―
2,000億円を超える場合、お支払いする保険金は算出された支払保険金総額に対する6兆2,000億円の割合によって削減されることがあります。 (2013年9月現在)
地震保険の損害認定基準について
1. 建物の全損・半損・一部損
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ① 主要構造部* (軸組、基礎、屋根、外壁など)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | ― |
半損 | 建物の時価の20%以上50%未満 | 建物の延床面積の 20%以上70%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の3%以上20%未満 | ― | 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損に至らないとき |
*地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みま す。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害 程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工 法:表1 - 1 (P.45)、枠組壁工法:表1 - 2 ( P.
4 5 ) をご覧ください。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1
(P.46)、鉄骨造:表2-3(P.47)をご覧ください。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50% に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2 - 2 (P.46)鉄骨造:表2 - 4 (P.
―43―
47)をご覧ください。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く 鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、 津波による損害の認定基準(表3(P.48)をご覧くださ い。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く 鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準
(表4(P.48)をご覧ください。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
2.家財の全損・半損・一部損
損害の程度 | 認定の基準 |
全損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
半損 | 家財の損害額が家財の時価の 30%以上80%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の 10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
―44―
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類➃身の回り品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンションなど)の損害割合の取り扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
地震保険の損害認定基準について
《地震保険損害認定基準表(抜粋)》
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平家建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~➃ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入隅全箇所数 | |
②~➃ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | |||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
―45―
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 | の 程 度 | 損害割合(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩ | 略 | 5~45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全 | 損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1°)を超え、 0.3/100(約0.2°)以下 | 3 | ||
②~⑦ | 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/100(約1.2°)を超える場合 | 全 | 損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 害 の 程 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②~⑤ | 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②~⑩ | 略 | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑪ | 略 | 3~25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈 がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑪ | 略 | 5~45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全 | 損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、 損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接
合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含みます。)、
―46―
はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
地震保険の損害認定基準について
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被 害 | の 程 度 | 損害割合(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 | ①10㎝を超え、15㎝以下 | 3 | |
(沈下とは、 | ||||
②~⑤ | 略 | 10~40 | ||
建物が地表面 | ||||
より沈み込むもの) | ⑥40㎝を超える場合 | 全 損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、 | ①0.4/100(約0.2°)を超え、 0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | ||
②~⑤ | 略 | 10~40 | ||
沈下を伴う傾斜) | ||||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場合 | 全 損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 害 の 程 度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②~➃ | 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひ び割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れ や 剥離 、 浮き だ し、目地や隅角部に 破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全 | 損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
―47―
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・ 出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の 傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認 定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に 対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の 損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の 開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害 割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割 合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロ ティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下ま たは傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津 波 に よ る 損 害 |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場合 |
半 損 | 床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った場合 |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損または半損に至らないとき。 |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾 斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場合 | 30㎝を超える場合 |
半 損 | 0.9/100(約0.5°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場合 | 15㎝を超え、 30㎝以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2°)を超え、 0.9/100(約0.5°)以下の場合 | 10㎝を超え、 15㎝以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1.(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
―48―
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
※持ち出し家財の破損損害等補償特約をセットされた場合のみ保
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
持ち出し家財保険金 | 次の事故により、保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に損害が生じた場合 ①日本国内におけるP.31①から⑧以外の不測かつ突発的な事故 ②日本国外における不測かつ突発的な事故 |
盗難保険金 | 保険証券記載の建物外で被保険者が携行している生活用の通貨等、預貯金証書または乗車券等の盗難により損害が生じた場合 |
<注>次のような原因により生じた損害については、持ち出し家財保険金
① ご契約者または被保険者の故意・重大な過失、法令違反
② ご契約者または被保険者の所有・運転する車両またはその積載物の衝突・接触
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力・破壊行為
➃ 置忘れまたは紛失
⑤ 火災などの事故の際における盗難
<注>持ち出し家財保険金については、次のような損害に対しても保険金
① 次のような物に生じた損害
・義歯、義肢、コンタクトレンズまたは眼鏡その他これらに類する物
・携帯電話などの移動体通信端末機器およびこれらの付属品
・携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
・ラジオコントロール模型およびその付属品
・自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品
・雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品
・サーフボード、ウィンドサーフィン
② 差押え、収用など国または公共団体の公権力の行使による損害
③ 自然の消耗、劣化、さび、かび、変質、ねずみ食い、虫食いなどによる損害
―49―
➃ 保険の対象の欠陥による損害
険金をお支払いします。
お支払いする保険金の額 |
1事故につき損害額から3,000円を控除した額(1事故につき50万円が限度) ※ 損害額は再調達価額によって算出します。 ただし、貴金属等については、時価によって損害額を算出し、1個、1組または1対につき30万円を超える場合はその損害額は30万円とみなします*。 *明記物件補償特約をセットされたご契約の保険の対象である明記物件についても、30万円のみなし規定が適用されます。 |
1事故につき次の額を限度としてお支払いします。 ※お支払いする持ち出し家財保険金および盗難保険金の額は、合計して保険年度ごとに50万円を限度とします。 |
通貨等、乗車券等 | 5万円 |
預貯金証書 | 50万円 |
および盗難保険金をお支払いできません。
⑥ 置引き、車上ねらい
⑦ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に生じた事故
⑧ 戦争、内乱その他これらに類似の事変・暴動
⑨ 地震・噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質、核燃料物質に汚染された物の特性による事故
など
をお支払いできません。
⑤ 被保険者と生計を共にする親族または保険の対象の使用・管理を委託された者の故意による損害
⑥ 保険の対象に対する加工・修理などの作業中における作業上の過失・技術の拙劣による損害
⑦ 電気的・機械的事故による損害
⑧ 詐欺・横領による損害
か きず
⑨ すり傷、掻き傷、塗料のはがれなど外観の損傷または汚損であって、
保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑩ 楽器の弦の切断、打楽器の打皮の破損
⑪ 楽器の音色または音質の変化
⑫ 被保険者が山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険なスポーツを行っている間のそのスポーツなどのための用具に生じた損害
―50―
など
建物罹災時の仮すまい費用補償特約(オプション)
り さ い
※建物罹災時の仮すまい用補償特約をセットされた場合のみ保
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
仮すまい用保険金 | P31.①から⑪までの事故*で損害保険金または水害保険金をお支払いする場合において、建物に再調達価額の20%以上の損害が生じ、または建物が住宅としての機能を著しく欠く状態となったことにより仮すまいのための用が生じたとき。 * 「スーパーリブロック」および限定危険補償特約をセットされた「リブロック」の場合は、P.31①から⑩までの事故 となります。 |
地震災害による仮すまい費用補償特約(オプション)
※地震災害による仮すまい用補償特約をセットされた場合のみこの特約は、地震保険をご契約いただいた場合に限りセットす
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
地震災害による仮すまい用保険金 | 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする次に掲げる事由のいずれかにより仮すまいのための用が生じた場合 ①建物に再調達価額の20%以上の損害が生じたこと。 ②建物の焼失または流出した部分の床面積が 20%以上となる損害が生じたこと。 ③地すべりその他の災害により、建物に急迫した危険が生じたため、その建物に居住することが不可能または危険な状態となったこと。 ➃建物への電気、ガス、水道のいずれかの供給が 12時間以上中断したこと。 ⑤建物に対し、警察その他の行政機関により立入禁止などの処置がとられたこと。 |
―51―
<注>地震・噴火またはこれらによる津波が発生した日から10日を経過し
険金をお支払いします。
お支払いする保険金の額 |
仮すまいに必要な賃借・宿泊用、移転用の実*([1万円 ×仮すまい用の対象となる方の人数×支払対象日数]の額または100万円のいずれか低い額が限度) * 支出を免れた建物の賃借用があるときは、その額を控除します。 |
仮すまいに必要な賃借・宿泊 用、移転 用の実 *([1万円
×仮すまい用の対象となる方の人数×下記支払対象日数]の額または100万円のいずれか低い額が限度)
* 支出を免れた建物の賃借 用がある場合は、その額を控除します。また、左記
⑤の場合で賃借・宿泊用のご負担が生じなかった期間については、1人1日あたりの仮すまい 用は2,000円とみなします。
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いします。ることができます。
支払対象日数 | |
左記① ② ③ の 場合 | 建物の復旧期間 |
左記➃の場合 | 電気・ガス・水道供給の中断期間+1日 |
左記⑤の場合 | 立入禁止などの処置がとられた期間+1日 |
―52―
た後に生じた損害については、保険金をお支払いできません。
個人賠償責任補償特約(オプション)
※個人賠償責任補償特約をセットされた場合のみ保険金をお支払
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
個人賠償責任保険金 | 次の偶然な事故により、被保険者*が他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担された場合 ①保険証券記載の建物の所有・使用・管理に起因する偶然な事故 ②日常生活に起因する偶然な事故 |
*個人賠償責任補償特約における被保険者とは次の方をいいます。
① ご本人(保険証券の本人欄に記載された方をいいます。)
② ご本人の配偶者
③ ご本人または配偶者と生計を共にする同居のご親族
➃ ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子様(婚姻歴のない方)
⑤ ②から➃までに該当しないご本人の親権者またはその他の法定の監督義務者(ご本人が未成年の場合で、ご本人に関する事故に限ります。)
<注>次のような原因により生じた損害については、保険金をお支払いできません。
① ご契約者または被保険者の故意
② 戦争・内乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震・噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質、核燃料物質に汚染された物の特性による事故 など
<注>被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金をお支払いできません。
借家人賠償責任総合補償特約(オプション)
※借家人賠償責任総合補償特約をセットされた場合のみ保険金を
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
借家人賠償責任保険金 | 偶然な事故により被保険者*の借用する保険証券記載の建物や戸室に損害が生じたことにより、被保険者*がその借用建物や戸室について貸主に対 して法律上の損害賠償責任を負担された場合 |
修理費用保険金 | 偶然な事故により被保険者*の借用する保険証券記載の建物や戸室に損害が生じたことにより、貸主との契約に基づき自己の費用でこれを修理した場合 |
*保険証券のこの特約の被保険者欄に記載された方をいいます。
<注>次のような原因により生じた損害については、借家人賠償責任保険金および修理費用保険金をお支払いできません。
① ご契約者または被保険者の故意
② 戦争・内乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震・噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質、核燃料物質に汚染された物の特性による事故
⑤ 差押え、没収など国または公共団体の公権力の行使
⑥ 自然の消耗、劣化、さび、かび、変質、ねずみ食い、虫食いなど
⑦ 借用する建物・戸室の欠陥
⑧ 被保険者と同居のご親族または借用する建物・戸室の使用・管理を委託された者の故意
⑨ 電気的・機械的事故
⑩ 詐欺・横領
⑪ 土地の沈下、隆起、移動
か きず
⑫ すり傷、掻き傷、塗料のはがれなど外観の損傷または汚損であって、借用する建物・戸室の機能に支障をきたさない損壊
⑬ 電球、ブラウン管などの管球類に生じた損壊
―53―
⑭ 風、雨などの吹込み・漏入 など
いします。
お支払いする保険金の額 |
1事故につき、支払限度額内の損害賠償金の額 ※弊社の同意を得て支出された訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用、示談交渉に要した費用などもお支払いします。(賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。) |
<注>被保険者が次のような損害賠償責任を負担されることによって生じた損害については、保険金をお支払いできません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 主として被保険者の職務のために使用される動産・不動産の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居するご親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、使用人が家事従事人である場合を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が占有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担された損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(主たる原動力が人力であるもの、原動機付身体障害者用車いすなどを除きます。)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 など
お支払いします。
お支払いする保険金の額 |
1事故につき、支払限度額内の損害賠償金の額 ※弊社の同意を得て支出された訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用、示談交渉に要した費用などもお支払いします。(賠償金額の決定には事前に弊社の承認を必要とします。) |
1事故につき修理費用* の実費から3,000円を控除した額 (1事故につき300万円が限度) * 壁、柱、はり、屋根などの建物の主要構造部などの修理費用を除きます。 |
<注>被保険者が次のような損害賠償責任を負担されることにより被った損害については、借家人賠償責任保険金をお支払いできません。
① 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用する建物・戸室を貸主に引き渡した後に発見された建物・戸室の損壊に起因する損害賠償責任 など
―54―
<注>被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、借家人賠償責任保険金をお支払いできません。
◆すまいとおみせの積立保険普通保険約款◆
(ページ)
<用語の定義> 57
第1👉 補償条項 58
第2👉 基本条項 70
◆地震保険普通保険約款◆
第1👉 用語の定義条項 86
第2👉 補償条項 87
第3👉 基本条項 91
すまいとおみせの積立保険契約に付帯される場合の特則 98
◆特約◆
【ご注意】 ・下記特約は保険証券の特約欄に記載された符号の特約が適用されます。 ・保険証券の特約欄に「01」が記載される団体扱特約については、保険証券の団体名欄の記載にしたがい、いずれかの特約が適用されます。 ・下記特約のうち、符号のない特約の適用に関しては各特約に記載されている適用条件をご覧ください。 ・この冊子に収録されていない特約を締結された場合は、別途特約を添付いたします。 |
◇01 団体扱特約(一般A) 101
◇01 団体扱特約(一般B) 105
◇01 団体扱特約(一般C) 109
◇01 団体扱特約 113
◇01 団体扱特約(口座振替方式) 117
◇Q2 集団扱特約 122
◇ クレジットカードによる
保険料支払に関する特約 126
◇M3 初回保険料の口座振替に関する特約 127
◇M3 初回保険料の口座振替に関する特約
(限定危険補償特約付帯契約(一時払)用) 128
◇ 地震保険契約の保険料への
振替貸付等に関する特約 129
◇58 長期保険保険料払込特約(地震保険用) 130
◇93 限定危険補償特約 131
◇C3 建物付属機械設備等電気的・
機械的事故補償特約 135
◇C4 電化製品等電気的・機械的事故補償特約 137
◇A6 持ち出し家財の破損損害等補償特約 138
◇C5 明記物件補償特約 143
―55―
◇C1 付保割合条件付実損払特約(付保割合30%用) 145
(ページ)
◇C2 付保割合条件付実損払特約(付保割合80%用) 146
◇ ボイラ等破裂・爆発損害不担保特約 147
◇ 代位求償権不行使特約 148
り さい
◇C6 建物罹災時の仮すまい費用補償特約 148
◇B5 地震災害による仮すまい費用補償特約 150
◇51 個人賠償責任補償特約 153
◇ 賠償事故の解決に関する特約 159
◇B6 借家人賠償責任総合補償特約 161
◇Z1 通信販売に関する特約 168
約款をご覧いただくにあたっての注意事項
・約款文中の下線のある用語については、普通保険約款・特約の冒頭<用語の定義>でご説明しています。
※1 用語の定義は、五十音順に表示しています。
※2 地震保険の用語の定義は、地震保険普通保険約款の第1条でご説明しています。
・約款文中の(注)のある用語については、各条の末尾でご説明しています。
―56―
※ 地震保険は、各項の末尾でご説明しています。
すまいとおみせの積立保険普通保険約款
<用語の定義(五十音順)>
この普通保険約款において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
価値の下落 | いわゆる「格落損害」であり、評価額の下落による損害をいいます。 |
貴金属等 | こっとう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(注)、彫刻物その他 の美術品をいいます。 こっとう (注)骨董 希少価値または美術的価値のある古道具・古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
給排水設備 | 給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます。 |
契約者貸付 | 第2章基本条項第 57 条(契約者貸付)の規定により当会社が保険契約者に対して行う貸付をいいます。 |
原動機付自転車 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第2条(定義)第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書(注)の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保 険契約等に関する事項を含みます。 (注)保険契約申込書 付属する明細書等の書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
時価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
失効 | 保険契約の効力を失うことをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶、航空機等の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)乗車船券・航空券 定期券を含みます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
請求完了日 | 被保険者が第2章基本条項第 53 条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。 |
じゅうき 設備・什器等 | じゅうき 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被 じゅうき 保険者所有の建物、家財、設備・什器等または商品・製品等に ついて締結された第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。ただし、この保険契約において、同第7条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金が支払われるべき場合は、利益保険契約、営業継続費用保険契約その他これらに類する保険契約および共済契約は、他の保険契約等に含みません。 | |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方を含みます。 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払以外の場合における第2回以後の保険料の保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | 第2章基本条項第 30 条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(1)に規定する第2回以後の保険料の払込みの猶予期間をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被災世帯 | 第1章補償条項第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)②の損害が生じた世帯または法人をいいます。 |
被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
振替貸付 | 第2章基本条項第 32 条(保険料の振替貸付)の規定により当会社が保険契約者に対して行う貸付をいいます。 |
保険価額 | 次の①または②に規定する保険の対象の価額をいいます。 ① 保険の対象が貴金属等以外の物である場合保険の対象の再調達価額 ② 保険の対象が貴金属等である場合 保険の対象の時価額。ただし、1個、1組または1対の価額が 30 万円を超えるものは、その価額を 30 万円とみなします。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、水害保険金、持ち出し家財保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、修理付帯費用保険金、水道管修理費用保険金、ドアロック交換費用保険金または特別費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険の対象ごとの保険金額をいいます。 |
保険年度 | 保険期間の初日から起算した1年ごとの期間をいいます。 |
満期返れい金 | この保険契約における保険金額に保険証券記載の割合を乗じて得た額をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
持ち出し家財 | 保険の対象である家財のうち、次の①から④までのいずれかに該当する者によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財をいいます。 ① 被保険者 ② 被保険者の配偶者 ③ 被保険者または被保険者の配偶者と生計を共にする同居の親族 ④ 被保険者または被保険者の配偶者と生計を共にする別居の未婚(注)の子 (注)未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床(注)を超える浸水をいいます。 (注)床 畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第1章 補償条項
第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって保険の対象に
ついて生じた損害(注 1)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
じゅうき
(2)当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって保険の対象で
ある家財が損害(注 2)を受けた場合、または保険の対象である建物、設備・什器等もしくは商品・製品等が損害(注 2)を受け、その損害の額(注 3)が 20 万円以上となった場合には、その損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
① 風災(注 4)
ひょうさい
② 雹災
③ 雪災(注 5)
(3)当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注 1)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、
さじん ふんじん ばいえん
砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは(2)もしくは(6)の事故による損害を除きます。
いっすい
② 次のアまたはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注 6)
みずぬ
による水濡れ。ただし、(2)もしくは(6)の事故による損害または給排水設備
自体に生じた損害を除きます。ア.給排水設備に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
そうじょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注 7)または労働争議に伴う暴力行為もしく
は破壊行為
じゅうき
(4)当会社は、盗難によって保険の対象である建物、家財または設備・什器等につ
いて生じた盗取、損傷または汚損の損害(注 1)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
じゅうき
(5)当会社は、家財または設備・什器等が保険の対象である場合において、保険証
券記載の建物内における次の①から③までのいずれかに該当するものの盗難によって損害(注 8)が生じたときは、その損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
じゅうき
① 家財が保険の対象である場合には、生活用の通貨等。設備・什器等が保険の
対象である場合には、業務用の通貨等。ただし、小切手の盗難により損害が生じた場合には、次のアおよびイに掲げる事実があったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人への
盗難の通知(注 9)をし、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。
イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
じゅうき
② 家財が保険の対象である場合には、生活用の預貯金証書。設備・什器等が保
険の対象である場合には、業務用の預貯金証書。ただし、次のアおよびイに掲げる事実があったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと(注
10)。
じゅうき
③ 家財が保険の対象である場合には、生活用の乗車券等。設備・什器等が保険
の対象である場合には、業務用の乗車券等。
(6)当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害(注 1)を受け、その損害の状況(注 11)が次の①から③までのいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この普通保険約款に従い、水害保険金を支払います。
① 保険の対象である建物または家財にそれぞれの保険価額の 30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象であ
る家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面(注 12)より 45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象である建物または家財に損害が生じた場合
じゅうき
③ 保険の対象である設備・什器等または商品・製品等を収容する建物が、床上
浸水または地盤面(注 12)より 45cm を超える浸水を被った結果、これらに損害が生じた場合
(7)当会社は、(1)から(6)までの事故以外の不測かつ突発的な事故によって保険の対象である建物または家財について生じた損害(注 1)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
(注 1)損害
消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。
(注 2)損害
消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。また、雨、
ひょう さじん
雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が第1条
(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(2)①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
(注 3)損害の額
第 13 条(損害保険金の支払額)(1)および同条(2)に規定する損害の額とします。また、この場合の損害の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。
(注 4)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注 5)雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
いっすい
(注 6)溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
そうじょう
(注 7)騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第 11 条(保険金を支払わない場合)(3)
①の暴動に至らないものをいいます。
(注 8)損害
損害賠償責任を負担することによる損害および盗難を直接の原因としない損害を除きます。
(注 9)小切手の振出人への盗難の通知
被保険者が振出人である場合を除きます。
(注 10)預貯金口座から現金が引き出されたこと
現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされたことを含みます。
(注 11)損害の状況
この場合の損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
(注 12)地盤面
地下室に損害が生じた場合には、その地下室の床面をいいます。
第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において、前条(1)から(4)までの事故によって持ち出 し家財について生じた損害に対して、この普通保険約款に従い、持ち出し家財保険金を支払います。この場合において、次条の臨時費用保険金、第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金、第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金、第6条(地震火災費用保険金を支払う場合)の地震火災費用保険金、第7条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金および第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金は支払いません。
第3条(臨時費用保険金を支払う場合)
当会社は、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この普通保険約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)
当会社は、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残 存物取片づけ費用に対して、この普通保険約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)
当会社は、次の①の事故によって次の②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この普通保険約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または 爆発。ただし、第三者(注 13)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注 14)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注 13)の所有物(注 15)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注 13)第三者
保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注 14)被保険者以外の者が占有する部分
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注 15)第三者の所有物
動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
第6条(地震火災費用保険金を支払う場合)
当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況(注 16)が次の①から
③までのいずれかに該当する場合には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この普通保険約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注 17)。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注 17)、またはその家財が全焼となったとき(注 18)。
じゅうき
③ 保険の対象が設備・什器等または商品・製品等である場合には、これらを収
この場合の損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が動産であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 注 17)建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の保険価額の 20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上となった場合をいいます。 注 18)家財が全焼となったとき 家財の火災による損害の額が、その家財の保険価額の 80%以上となった場合をいいます。この場合における家財には、貴金属等で、1個、1組または1対の価額が 30 万円を超える物は含みません。 |
容する建物が半焼以上となったとき(注 17)。
(注 16)損害の状況
(
(
第7条(修理付帯費用保険金を支払う場合)
当会社は、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)まで、同条(6)または同条(7)の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次の①から⑦までのいずれかに該当する費用が発生した場合には、その費用のうち必要かつ有益な費用に対して、この普通保険約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用
(注 19)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注 19)。ただし、復旧期間(注 20)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注 21)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注 21)を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注 22)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注 21)
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
注 19)調査費用 被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。 注 20)復旧期間 保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間をいいます。ただし、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。 注 21)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間(注 20)を超える期間に対応する費用を除きます。 注 22)仮設物の設置費用 保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。 |
(
(
(
(
第8条(水道管修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、保険の対象または保険の対象を収容する建物の専用水道管が凍結によって損壊(注 23)し、被保険者が自己の費用でこれを修理した場合には、その修理
注 23)損壊 パッキングのみに生じた損壊を除きます。 注 24)第三者 保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。 注 25)被保険者以外の者が占有する部分 区分所有建物の共用部分を含みます。 |
費用に対して、この普通保険約款に従い、水道管修理費用保険金を支払います。ただし、第三者(注 24)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注 25)の専用水道管の損壊による修理費用に対しては、水道管修理費用保険金は支払いません。
(
(
(
第9条(ドアロック交換費用保険金を支払う場合)
かぎ
当会社は、日本国内において、被保険者が所有または管理する鍵(注 26)が盗まれた場合、ドアロック(注 27)の交換に必要な費用に対して、この普通保険約款に従い、ドアロック交換費用保険金を支払います。
(注 26)鍵
かぎ
保険証券記載の建物のドアのうち、建物または戸室の出入りに通常使用するドアの鍵をいいます。
(注 27)ドアロック
盗まれた鍵により開けることができる保険証券記載の建物のドアの錠をいいます。
かぎ
かぎ
第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)
当会社は、次の①から③までに規定する事故によって保険の対象に損害が生じた場合において、その損害の額(注 28)が保険価額の 80%に相当する額以上となったときは、それによって生ずる特別な費用に対して、この普通保険約款に従い、特別費用保険金を支払います。
① 保険の対象が建物である場合
第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)まで、同条(6)または同条(7)の事故
② 保険の対象が家財である場合
じゅうき
第1条(1)から(4)までまたは同条(6)の事故
③ 保険の対象が設備・什器等である場合第1条(1)から(4)までの事故
(注 28)損害の額
第 13 条(損害保険金の支払額)(1)から(3)までならびに第 15 条(水害保険金の支払額)
(1)および同条(2)の規定による損害の額とします。
第 11 条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注 29)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注 30)またはその者(注 30)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が、所有(注 31)または運転(注 32)する車両またはその積載物の衝突または接触
じゅうき
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤ 保険の対象である家財または設備・什器等の置き忘れまたは紛失
⑥ 第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(3)まで、同条(6)または第6条(地震火災費用保険金を支払う場合)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 保険の対象である動産が保険証券記載の建物外にある間に生じた盗難。ただし、第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)の持ち出し家財保険金を除きます。
⑧ 持ち出し家財である自転車または原動機付自転車の盗難
⑨ 持ち出し家財の置引き、車上ねらい(注 33)その他の被保険者の管理下にない持 ち出し家財の盗難
⑩ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
(2)当会社は、発生原因がいかなる場合でも、次の①から⑭までのいずれかに該当する損害に対しては、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(7)の損害保険金および同条(7)の事故によって生じた第7条(修理付帯費用保険金を支払う場合)に規定する同条①から⑦までの費用のうち保険の対象の復旧にあたり必要かつ有益な費用に対する同条の修理付帯費用保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化(注 34)または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
③ 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥を原因とした事故によって生じた損害を除きます。
④ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
⑤ 保険の対象に対する加工、修理等の作業(注 35)中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 不測かつ突発的な外来の事故を直接の原因としない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑦ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑧ 土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
か きず
⑨ 保険の対象のすり傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の対象の汚損(注 36)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
ひょう さじん
⑩ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
⑪ 保険の対象のうち、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物に生じた損害
⑫ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑬ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のアまたはイの損害
ア.弦(注 37)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
イ.音色または音質の変化
⑭ 給排水設備に生じた損害
(3)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注
38)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注 39)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、第6条(地震火災費用保険金を支払う場合)の地震火災費用保険金を除きます。
③ 核燃料物質(注 40)もしくは核燃料物質(注 40)によって汚染された物(注 41)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
じゅうき
(4)当会社は、設備・什器等または商品・製品等が保険の対象である場合において、
次の①から④までのいずれかに該当する損害に対しては、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(6)までの事故による場合を除き、保険 金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損害
② 発酵または自然発熱の損害
③ 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
④ 亀
きれつ
裂、変形その他これらに類似の損害
(注 29)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 30)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 31)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額を領収するまでの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注 32)運転
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注 33)車上ねらい
搭乗者のいない車両をねらった窃盗をいいます。
(注 34)自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。
(注 35)加工、修理等の作業
保険の対象が建物の場合には、保険の対象の建築、増築、改築または一部取りこわしをいいます。
(
(
(
(
(
(
第 12 条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物
じゅうき
またはこれに収容される家財、設備・什器等もしくは商品・製品等とします。
(2)次の①から⑥までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注 42)、船舶(注 43)および航空機ならびにこれらの付属品(注 44)
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
ひながた
③ 動物、植物等の生物
④ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているデータ類(注 45)。ただし、コンピュータにあらかじめ記録されたデータ類(注 46)については、そのコンピュータと同時に損害が生じた場合に限り保険の対象に含むものとします。
⑥ その他保険証券記載の物
(3)建物が保険の対象である場合には、次の①から④までに掲げる物のうち、被保 険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀もしくは垣または付属建物(注 47)
(4)家財が保険の対象である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(5)建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、(3)
①から③までに掲げる物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
じゅうき じゅうき
(6)建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、設備・什器等が保険の対象であるときは、(3)①から③までに掲げる物で被保険者の所有する業務用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
じゅうき
(7)家財または設備・什器等が保険の対象である場合において、次の①または②に
該当するものに、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(5)の盗 難による損害が生じたときは、(2)②の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう保険価額お
じゅうき
よび保険金額ならびに保険証券記載の家財または設備・什器等の保険金額は、こ
れら以外の保険の対象についてのものとします。
券等
① 家財が保険の対象である場合には、生活用の通貨等、預貯金証書および乗車
(注 48)
じゅうき
② 設備・什器等が保険の対象である場合には、業務用の通貨等、預貯金証書お
よび乗車券等
(注 42)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。
(注 43)船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、カヌーおよびボートを含みます。
(注 44)これらの付属品
自動車(注 42)、船舶(注 43)および航空機に実際に定着(注 49)または装備(注 50)されているか否かを問わず、これらに定着(注 49)または装備(注 50)することを前提に設計、製造された物をいいます。
(注 45)データ類
プログラム、データその他これらに類するものをいいます。
(
(
(
(
(
第 13 条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)までおよび同条(7)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調 達価額によって定めます。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等である場合には、当会社が第
1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)までおよび同条(7)の損害保険金として支払うべき損害の額の認定方法は、次の①から③までによります。
① 損害の額は、保険の対象の時価額によって定めるものとし、保険の対象の損害の額が1個、1組または1対について 30 万円を超えるときは、その損害の額を 30 万円とみなします。
② 保険の対象の価値の下落は損害の額に含めません。
③ 保険の対象が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、損害の額を決定します。
(3)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)および(2)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
(4)第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)までの事故によって生じた損害については、当会社は、保険金額を限度とし、次の①または
②に規定する額を損害保険金として、支払います。
① 保険金額が保険価額の 60%に相当する額以上である場合
(1)から(3)までの規定による損害の額
② 保険金額が保険価額の 60%に相当する額より低い場合次の算式によって算出した額
(1)から(3)まで の規定による損害 ×の額
保険金額
保険価額の 60%に相当する額
=損害保険金の額
(5)第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)までの事故
じゅうき
によって、保険の対象である建物、家財または設備・什器等が損害を受け、その
損害の状況等が次の①に該当する場合には、当会社は、次の②の額を損害保険金として、(4)の損害保険金に追加して支払います。
① (1)から(3)までの規定による損害の額が、保険価額の 80%に相当する額以上であり、かつ、(4)の規定による損害保険金の額および第 24 条(特別費用保険金の支払額)の規定による特別費用保険金の額の合計額が、(1)から(3)までの規定による損害の額に満たないこと。
② 次の算式によって算出した額
保険金額の2倍に相当する
(4) の規定による損害保
(4)の損害保険
額または(1) から(3) ま − 険金の額および第 24 条の = 金に追加して支
での規定による損害の額の 規定による特別費用保険 払う損害保険金いずれか低い額 金の額の合計額 の額
(6)第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(7)の事故によって生じた損害については、当会社は、次の①または②に規定する額を損害保険金として、支払います。ただし、保険の対象が建物の場合には、保険金額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額を、保険の対象が家財の場合には、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
① 保険金額が保険価額の 60%に相当する額以上である場合
1回の事故につき、(1)から(3)までの規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額
② 保険金額が保険価額の 60%に相当する額より低い場合次の算式によって算出した額
1回の事故につき、(1)から(3) までの規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額
×
保険金額
保険価額の 60%に相当する額
=損害保険金の額
(7)第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(7)の事故によって、保険の対象である建物が損害を受け、その損害の状況等が次の①に該当する場合には、当会社は、次の②の額を損害保険金として、(6)の損害保険金に追加して支払います。
① (1)から(3)までの規定による損害の額が、保険価額の 80%に相当する額以上であり、かつ、(6)の規定による損害保険金の額および第 24 条(特別費用保険金の支払額)の規定による特別費用保険金の額の合計額が、(1)から(3)までの規定による損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額に満たないこと。
② 次の算式によって算出した額
保険金額の2倍に相当する額または(1)から
保険証券記載の免責金額、
(6)の規定による損害保険
(6)の損害保険金
(3) までの規定による − 金の額および第 24 条の規定 = に追加して支払う
損害の額のいずれか低い額
による特別費用保険金の額の合計額
損害保険金の額
第 14 条(損害保険金の支払額-通貨等、預貯金証書または乗車券等の盗難の場合)
(1)第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(5)の生活用の通貨等または業務用の通貨等の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 50 万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2)第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(5)の生活用の預貯金証 書または業務用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、
1敷地内ごとに、次の①または②に規定する額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
① 生活用の預貯金証書の盗難の場合
200 万円または家財の保険金額のいずれか低い額
じゅうき
② 業務用の預貯金証書の盗難の場合
300 万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額
(3)第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(5)の生活用の乗車券等または業務用の乗車券等の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷 地内ごとに5万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第 15 条(水害保険金の支払額)
(1)当会社が第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(6)①または同
②の水害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等である場合には、当会社が第
1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(6)①または同②の水害保険金として支払うべき損害の額の認定方法は、次の①から③までによります。
① 損害の額は、保険の対象の時価額によって定めるものとし、保険の対象の損害の額が1個、1組または1対について 30 万円を超えるときは、その損害の額を 30 万円とみなします。
② 保険の対象の価値の下落は損害の額に含めません。
③ 保険の対象が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、損害の額を決定します。
(3)当会社は、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(6)①または同②の水害保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。
(1)および(2)の
保険金額(注 51) × 規定による損害の額 = 水害保険金の額保険価額
(4)第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(6)の事故によって、保険の対象である建物または家財が損害を受け、その損害の状況等が次の①に該当する場合には、当会社は、次の②の額を水害保険金として、(3)の水害保険金に追加して支払います。
① (1)および(2)の規定による損害の額が、保険価額の 80%に相当する額以上であり、かつ、(3)の規定による水害保険金の額および第 24 条(特別費用保険金の支払額)の規定による特別費用保険金の額の合計額が、(1)および(2)の規定による損害の額に満たないこと。
② 次の算式によって算出した額
保険金額の2倍に相当する額または(1) お
(3)の規定による水害保 (3) の水害保険金の額および第 24 条 = 険金に追加し
よび(2) の規定によ − の規定による特別費用保
て支払う水害
る損害の額のいずれか低い額
険金の額の合計額
保険金の額
(5)当会社は、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(6)③の水害保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円を限度とします。
保険金額(注 51) × 支払割合(5%) = 水害保険金の額
(注 51)保険金額
保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
第 16 条(持ち出し家財保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)の持ち出し家財保険金として支払うべき損害の額は、持ち出し家財の再調達価額によって定めます。
(2)(1)の規定にかかわらず、持ち出し家財が貴金属等である場合には、当会社が第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)の持ち出し家財保険金として支払うべき損害の額の認定方法は、次の①から③までによります。
① 損害の額は、持ち出し家財の時価額によって定めるものとし、持ち出し家財の損害の額が1個、1組または1対について 30 万円を超えるときは、その損害の額を 30 万円とみなします。
② 持ち出し家財の価値の下落は損害の額に含めません。
③ 持ち出し家財が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその持ち出し家財全体の価値に及ぼす影響を考慮し、損害の額を決定します。
(3)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された持ち出し家財を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)および(2)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
(4)当会社は、1回の事故につき、100 万円または保険の対象である家財の保険金額の 20%に相当する額のいずれか低い額を限度とし、(1)から(3)までの規定による損害の額を第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)の持ち出し家財保険金として、支払います。
第 17 条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、次の①または②に規定する額を第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金として、支払います。
① 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が住居のみに使用される建物である場合
次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 100万円を限度とします。
第1条(損害保険金および
(1)から(3)までの損害保
水害保険金を支払う場合)× 支払割合(30%)= 臨時費用保険金の額険金の額(注 52)
② 保険の対象である建物または保険の対象である動産を収容する建物が①以外の建物である場合
次の算式によって算出した額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 500万円を限度とします。
の損害保険金の額(注 52)
第1 条(1) から(3) まで × 支払割合(30%)= 臨時費用保険金の額
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
(注 52)損害保険金の額
第 13 条(損害保険金の支払額)(5)の損害保険金の額を除きます。
第 18 条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(3)までの損害保険金の額(注 53)の 10%に相当する額を限度とし、第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)に規定する残存物取片づけ費用の額を同条の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片
づけ費用保険金を支払います。
(注 53)損害保険金の額
第 13 条(損害保険金の支払額)(5)の損害保険金の額を除きます。
第 19 条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注 54)の 20%に相当する額を限度とします。
(50 万円)
被災世帯の数 × 1被災世帯あたりの支払額 = 失火見舞費用保険金の額
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
(注 54)保険金額
保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
第 20 条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第6条(地震火災費用保険金を支払う場合)の地震火災費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに 300 万円を限度とします。
保険金額(注 55) × 支払割合(5%)= 地震火災費用保険金の額
(2)(1)ただし書においては、72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(注 55)保険金額
保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。
第 21 条(修理付帯費用保険金の支払額)
(1)当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、次の①または②に規定する額を限度とし、第7条(修理付帯費用保険金を支払う場合)に規定する同条①から
⑦までの費用のうち保険の対象の復旧にあたり必要かつ有益な費用の額を同条の修理付帯費用保険金として、支払います。
① 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が住居のみに使用される建物である場合
損害が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(注
56)に 10%を乗じて得た額または 100 万円のいずれか低い額
② 保険の対象である建物または保険の対象である動産を収容する建物が①以外の建物である場合
損害が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(注
56)に 30%を乗じて得た額または 1,000 万円のいずれか低い額
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険 金を支払います。
(注 56)保険金額
保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
第 22 条(水道管修理費用保険金の支払額)
当会社は、第8条(水道管修理費用保険金を支払う場合)の水道管修理費用保険金として、同条に規定する凍結によって損壊した専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに 10 万円を限度とします。
第 23 条(ドアロック交換費用保険金の支払額)
当会社は、第9条(ドアロック交換費用保険金を支払う場合)のドアロック交換費用保険金として、同条に規定するドアロックの交換に必要な費用の額を支払います。ただし、ドアロック1個ごとに3万円を限度とし、1回の事故につき、同条に規定するドアロックの交換に必要な費用または 200 万円のいずれか低い額を限度とします。
第 24 条(特別費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地
内ごとに 200 万円を限度とします。
第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)までもし
特別費用保険金
の額
くは同条(7)の事故による損害保険金 × 支払割合(10%)=の額(注 57)または同条(6)の事故によ
る水害保険金の額(注 58)
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
(注 57)損害保険金の額
第 13 条(損害保険金の支払額)(5)および(7)の損害保険金の額を除きます。
(注 58)水害保険金の額
第 15 条(水害保険金の支払額)(4)の水害保険金の額を除きます。
第 25 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険 金の種類ごとに別表1に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に規定する額を第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表1に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)保険の対象が貴金属等以外のものである場合において、その保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)までまたは同条(7)の損害保険金、同条(6)①または同②の水害保険金、および第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)の持ち出し家財保険金として、支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
別表1に掲げ
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保
第1 条(1) から(4) までの損害保険金、同条(6)
る支払限度額 − 険金または共済金を支払う = ①もしくは同②の水害保
旨の約定のない他の保険契 約等によって支払われるべき保険金または共済金の額
険金、または第2条の持ち出し家財保険金の額
(3)(1)の場合において、第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金、第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金および第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金につき支払責任 額を算出するにあたっては、第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)
(1)から(4)までおよび同条(7)の損害保険金の額、ならびに同条(6)①の水害保険金の額は、それぞれ次の①および②に規定する算式によって算出した額とします。
① 第1条(1)から(4)までおよび同条(7)の損害保険金の額
他の保険契約等がないものとして算出し
(1)の規定を適用して算出
た第 13 条(損害保険金の支払額)(4)ま
した第1 条(1) から(4)× たは(6)の損害保険金の額
までまたは同条(7) の損害保険金の額
他の保険契約等がないものとして算出したこの保険契約の損害保険金の額
② 第1条(6)①の水害保険金の額
他の保険契約等がないものとして算出し
(1)の規定を適用して算出した第1条(6)①の水害保険金の額
た第 15 条(水害保険金の支払額)(3)の
× 水害保険金の額 他の保険契約等がないものとして算出したこの保険契約の水害保険金の額
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、
(1)および(2)の規定をおのおの別に適用します。
第 26 条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の
割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第 13 条(損害保険金の支払額)(4)から(7)まで、
第 15 条(水害保険金の支払額)(3)から(5)までおよび第 20 条(地震火災費用
保険金の支払額)(1)ならびに第2章基本条項第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)、同第 48 条(返れい金の支払−保険金額の調整の場合)、同第 49条(返れい金の支払−解除の場合)、同第 56 条(保険金支払後の保険契約)および同第 61 条(満期返れい金の支払)の規定をおのおの別に適用します。
第2章 基本条項
第 27 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料領収前、一時払以外の場合には第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 28 条(保険料の払込方法)
(1)保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一時払保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険証券記載の保険料の払込方法が一時払以外の場合には、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(3)第 56 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定が適用される場合において、同条(1)の保険金支払の原因となった損害が生じた日以後その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、同条(1)の保 険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(4)当会社は、保険料のうち(3)に規定する未払込部分がある場合は、第 56 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定が適用される場合の保険金から(3)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
第 29 条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第 30 条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1)第 28 条(保険料の払込方法)(2)の規定にかかわらず、第2回以後の保険料の払込みの猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合には、最終回の直前回の保険料に限り、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
(2)当会社は、払込猶予期間が保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額を第 61 条(満期返れい金の支払)(1)本文の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
(3)(2)の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、この保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第 31 条(保険料の前納)
(1)保険契約者は、将来の保険料の全額を前納することができます。
(2)(1)の規定により前納する保険料については、この保険契約の保険料を算出する際に用いた利率により割り引きます。
第 32 条(保険料の振替貸付)
(1)第 30 条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(3)の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当し、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社がこの貸付を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場合に付されるべき(2)の利息の合計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして計算した第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金(注 59)を超えない場合に限ります。
(2)振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める利率(注 60)により払込猶予期間
の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶 予期間が満了するごとに元金に繰り入れます。
(3)当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する返れい金等を支払う場合において、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(2)の返れい金
② 第 48 条(返れい金の支払−保険金額の調整の場合)(2)の返れい金
③ 第 49 条(返れい金の支払−解除の場合)(1)の返れい金
④ 第 56 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定が適用される場合の保険金
⑤ 第 61 条(満期返れい金の支払)(1)本文の満期返れい金
(注 59)第 46 条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金
別表2(4)に規定するB表を適用して計算した返れい金とします。また、既に振替貸付または契約者貸付の貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。
(注 60)当会社の定める利率
年6分以内とします。
第 33 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注 61)
③ 保険契約者または被保険者が、第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損
害の発生した後になされた場合であっても、第 44 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保 険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)の事実に基づかずに発生した第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害については適用しません。
(注 61)(2)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第 34 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注 62)が発生したこと。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または危険増加が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金
を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損
害の発生した後になされた場合であっても、第 44 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1章補償条項第1条から第 10 条までの事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注 63)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損
害の発生した後になされた場合であっても、第 44 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1章補償条項第1条から第 10 条までの事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(8)(1)から(7)までの規定は、持ち出し家財については適用しません。
(注 62)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において第 34 条(通知義務)の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注 63)引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 35 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 36 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第 39 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 37 条(保険の対象の調査)
当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
第 38 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)(1)の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 39 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 56 条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第 40 条(保険契約の取消し)
(1)保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(2)第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害が発生した後に(1)の
規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 41 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 42 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権または返れい金請求権のいずれかの上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解除することはできません。
第 43 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までのいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1章補償条項第1条から第 10 条までの事故による損害に対しては、当会社は、保険 金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 44 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 45 条(保険料の変更-告知義務・通知義務の場合)
(1)第 33 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、告知事項についての訂正の申出を当会社が承認し、かつ、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以後、保険料を変更します。なお、承認した日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還または請求します。
(2)(1)の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還または請求します。
(3)第 34 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、事実の発生した日の属する保険年度の翌保険年度以後、保険料を変更します。
(4)(3)の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額および未経過期間に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(5)(1)本文または(3)の規定により変更された保険料の払込みについても第 30 条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)および第 32 条(保険料の振替貸付)の規定を適用します。
(6)(1)なお書、(2)または(4)の規定により請求された保険料は、当会社が(1)の承認をした日または保険契約者もしくは被保険者が第 34 条(通知義務)(1)の通知をした日の属する月の翌月末日までに払い込まなければなりません。
(7)(6)の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約は、当会社が(1)の承認をした日または保険契約者もしくは被保険者が第 34 条(通知義務)(1)の通知をした日の属する月の翌月末日の翌日から効力を失います。ただし、この保険料の払込みについても第 32 条(保険料の振替貸付)の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合には、この保険契約は効力を失いません。
第 46 条(返れい金の支払-無効または失効の場合)
(1)第 38 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合(注 64)には、当会社は、別表2に規定する方法により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
(3)当会社が(2)の返れい金を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第 32 条(保険料の振替
貸付)(3)および第 58 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により(2)の返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、(2)の返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(4)(2)の返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれに合意した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、
(2)の返れい金の支払事由が生じた日または保険契約者が(6)の規定による手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して 20 日以内に行います。
(5)(4)の規定による(2)の返れい金の支払は、当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(6)保険契約者が(2)の返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(7)保険契約者が(6)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合には、これにより(2)の返れい金の支払が遅延した期間については、(4)の期間に算入しないものとします。
(注 64)保険契約が失効となる場合
第 56 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了する場合を除きます。
第 47 条(返れい金の支払-取消しの場合)
第 40 条(保険契約の取消し)(1)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
第 48 条(返れい金の支払-保険金額の調整の場合)
(1)第 41 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消
さかのぼ
した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応す
る保険料を返還します。
(2)第 41 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額する保険金額に対して別表2に規定する方法により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
(3)当会社が(2)の返れい金を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第 32 条(保険料の振替
貸付)(3)および第 58 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により(2)の返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、(2)の返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(4)当会社が(2)および(3)の規定により(2)の返れい金を支払う場合には、第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(4)から(7)までの規定を適用します。
第 49 条(返れい金の支払-解除の場合)
(1)保険契約が解除された場合には、当会社は、別表2に規定する方法により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
(2)当会社が(1)の返れい金を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第 32 条(保険料の振替
貸付)(3)および第 58 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により(1)の返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、(1)の返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(3)当会社が(1)および(2)の規定により(1)の返れい金を支払う場合には、第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(4)から(7)までの規定を適用します。
第 50 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注 65)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、次の①から③までのことを行うことができます。
① その保険の対象または敷地内を調査すること。
② 敷地内の被保険者の所有物の全部または一部を調査すること。
③ 敷地内の被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払いま
す。
(注 65)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 51 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、同第 11 条(保険金を支払
わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第 27 条(保険責任の始期および終期)(3)の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、同第6条(地震火災費用保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注 66)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注 67)
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
第1章補償条項第1条(損害
損害の発生および拡大
保険金および水害保険金を支 − を防止することができ = 損害の額
払う場合)の事故による損害の額
たと認められる額
(4)第1章補償条項第 13 条(損害保険金の支払額)(4)②、同第 25 条(他の保険
契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および同第 26 条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、同第 25 条(1)の規定中「別表1に掲げる支払限度額」とあるのは「第2章基本条項第 51 条(損害防止義務および損害防止費用)
(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注 66)消火活動に使用したことにより損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注 67)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第 52 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金、同条(6)の水害保険金、同条(7)の損害保険金または同第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)の持ち出し家財保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または同第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)の持ち出し家財保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その保険の対象の回収のために支出した必要な費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、保険の対象に損傷または汚損の損害が生じている場合は、同第1条(4)の損害保険金または同第2条の持ち出し家財保険金を支払います。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(4)の損害保険金または同第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)の持ち出し家財保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注 68)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額(注 69)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注 68)保険価額
持ち出し家財の場合は持ち出し家財の保険価額を、貴金属等の場合は貴金属等の時価額をいいます。
(注 69)支払を受けた損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額
保険の対象の回収のために支出した必要な費用に対する損害保険金または持ち出し家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第 53 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)から第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注 70)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険 金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注 70)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保 険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)次の①から③までのいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(2)、(3)または(5)の書類または証拠を偽造しまたは変造した場合
(7)保険金請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注 70)配偶者
<用語の定義>「配偶者」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 54 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注 71)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保 険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数(注 72)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会 (注 73) | 180 日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 74)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)の規定にかかわらず、当会社は、第1章補償条項に規定する次の①または
②の保険金が支払われる場合において、被保険者の要求があるときは、その保険 金を内払することがあります。
① 第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金
② 第7条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金
(5)(1)、(2)または(4)の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
注 71)損害の額 保険価額を含みます。 注 72)下表に定める延長後の日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 注 73)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 注 74)その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(
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第 55 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は次の額を限度として当会社に移転します。
区分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 次のアまたはイのいずれか低い額ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② 当会社が損害の額の一部を保険金として支払った場合 | 次のアまたはイのいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得した 損害の額のうち保険債権の額 − 金が支払われていな い額 |
(2)(1)の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 56 条(保険金支払後の保険契約)
(1)次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
① 第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4)まで、同条(6)または同条(7)の事故によって、保険の対象である建 物について、損害の額(注 75)が保険価額の 80%に相当する額以上となる損害が生じた場合において、当会社がその損害に対して損害保険金または水害保険金を支払ったとき。
② 第1章補償条項第1条(1)から(4)までまたは同条(6)の事故によって、保険の対象である家財について、損害の額(注 75)が保険価額の 80%に相当する額以上となる損害が生じた場合において、当会社がその損害に対して損害保険金または水害保険金を支払ったとき。
③ 第1章補償条項第1条(1)から(4)までの事故によって、保険の対象であ
じゅうき
る設備・什器等について、損害の額(注 75)が保険価額の 80%に相当する額以上と
なる損害が生じた場合において、当会社がその損害に対して損害保険金を支払ったとき。
④ 保険の対象が商品・製品等である場合において、第1章補償条項第1条(1)
から(3)までの損害保険金の支払額が、1回の事故につき、保険金額(注 76)に相当する額となったとき。
⑤ この保険契約に明記物件補償特約が付帯されている場合において、保険の対象である明記物件について、第1章補償条項第 13 条(損害保険金の支払額)の損害保険金の支払額(注 77)、同第 15 条(水害保険金の支払額)の水害保険金の支払額または同第 16 条(持ち出し家財保険金の支払額)の持ち出し家財保険金の支払額が、それぞれ1回の事故につき、保険金額(注 76)に相当する額となったとき。
(2)当会社が(1)の保険金を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(注 78)を、第 32 条(保険料の振替貸付)(3)および第 58 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により(1)の保険金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、(1)の保険金から差し引き、その残額を支払います。
(3)(1)の場合には、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約または第 31 条(保険料の前納)(1)の規定により保険料の全額を前納した保険契約については、当会社は、別表2に規定する方法により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
(4)当会社が(3)ただし書の返れい金を支払う場合には、第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(4)から(7)までの規定を適用します。
(5)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(6)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(5)までの規定を適用します。
注 75)損害の額 第1章補償条項第 13 条(損害保険金の支払額)(1)から(3)までならびに同第 15 条(水害保険金の支払額)(1)および同条(2)の規定による損害の額とします。 注 76)保険金額 保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。 注 77)第1章補償条項第 13 条(損害保険金の支払額)の損害保険金の支払額 第1章補償条項第 13 条(損害保険金の支払額)に保険証券記載の免責金額の規定がある損害保険金については、免責金額の規定がないものとして、同条の規定によって算出した損害保険金の額とします。 注 78)その額 第 28 条(保険料の払込方法)(4)に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。 |
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第 57 条(契約者貸付)
(1)保険契約者は、第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金(注 79)の 90%の範囲内で、貸付を受けることができます。
(2)契約者貸付を受ける場合の取扱いは別表4のとおりとします。
(3)契約者貸付を受けている場合において、この普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときには、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
(注 79)第 46 条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金
別表2(4)に規定するB表を適用して計算した返れい金とします。また、既に振替貸付または契約者貸付の貸付金がある場合は、その元利合計額を差し引いた残額とします。
第 58 条(契約者貸付の返済への充当)
(1)当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する返れい金等を支払う場合において、契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金元利合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(2)の返れい金
② 第 48 条(返れい金の支払−保険金額の調整の場合)(2)の返れい金
③ 第 49 条(返れい金の支払−解除の場合)(1)の返れい金
④ 第 56 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定が適用される場合の保険金
⑤ 第 61 条(満期返れい金の支払)(1)本文の満期返れい金
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部が第 56 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により終了するとき、または保険契約の一部が解除された場合にも(1)の規定を適用します。ただし、契約者 貸付による貸付金の元利合計額が、減額後の保険金額について第 46 条(返れい金の支払一無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金(注 80)の 90%の範囲内である場合には、(1)の規定は適用しません。
(注 80)第 46 条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金
別表2(4)に規定するB表を適用して計算した返れい金とします。
第 59 条(保険料の振替貸付との関係)
保険契約者は、契約者貸付を受けている場合においても、次の①および②の元利合計額を合計した額が第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金(注 81)を超えない場合に限り、第 32 条(保険料の振替貸付)
の規定の適用を受けることができます。
① 振替貸付による貸付金については、払込猶予期間の満了日の翌日から次の払 込猶予期間の満了日までについて計算した元利合計額(注 82)
② 契約者貸付による貸付金については、貸付を受けた日から払込猶予期間の満了日の翌月末日までについて計算した元利合計額
(注 81)第 46 条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金
別表2(4)に規定するB表を適用して計算した返れい金とします。
(注 82)元利合計額
既に振替貸付による貸付金がある場合は、その元利合計額を含みます。
第 60 条(契約者貸付に関する保険契約の失効)
振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の月末において翌月末日までの元利合計額を計算し、その合計額が第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金(注 83)を超える場合は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
(注 83)第 46 条(返れい金の支払-無効または失効の場合)(2)に規定する返れい金
別表2(4)に規定するB表を適用して計算した返れい金とします。
第 61 条(満期返れい金の支払)
(1)当会社は、保険期間が満了した場合において、保険料全額の払込み(注 84)が完了しているときは、満期返れい金を保険契約者に支払います。ただし、第 30 条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)、第 32 条(保険料の振替貸付)
(3)および第 58 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により満期返れい金から差し引くべき額がある場合はそれらの合計額を、満期返れい金から差し引き、その残額を支払います。
(2)満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれに合意した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保 険期間が満了した日(注 85)の翌日から起算して 20 日以内に行います。
(3)(2)の規定による満期返れい金の支払は、当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(4)保険契約者が満期返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(5)保険契約者が(4)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合または事実と異なる記載をした場合には、これにより満期返れい金の支払が遅延した期間については、(2)の期間に算入しないものとします。
(6)2以上の保険の対象について、1保険証券で契約した場合には、それぞれについて保険契約が締結されたものとみなし、おのおの別に(1)から(5)までの規定を適用します。
(7)満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注 84)保険料全額の払込み
第 30 条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定に基づき満期返れ い金から差し引くことによる保険料の払込みおよび振替貸付による保険料の払込みを含みます。
(注 85)保険期間が満了した日
保険契約者が(4)の規定による手続を完了した日が保険期間が満了した日以後となる場合には、保険契約者が(4)の規定による手続を完了した日とします。
第 62 条(契約者配当)
(1)当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が、この保険契約の保険料を算出する際に用いた利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
(2)当会社は、(1)の契約者配当準備金を、保険期間が満了した契約に対して、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、契約者配当金として支払います。
(3)契約者配当金は、満期返れい金と同時に保険契約者に支払います。
(4)当会社は、保険期間の満了以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約に対しては、契約者配当金は支払いません。
(5) 契約者配当金の請求方法等については、前条(2)から(6)までの規定を準用します。
(6)契約者配当金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第 63 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第 36 条(保険
の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 64 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被 保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 65 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 66 条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 支払限度額
(1) 第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(1)から(4) 損害の額までの損害保険金
(2) 第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(5)の損害保険金
− 81 −
(3) 第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(6)の水害保険金
(4) 第1章補償条項第1条(損害保険金および水害保険金を支払う場合)(7)の損害保険金
① 生活用の通貨等または業務用の通貨等
② 生活用の預貯金証書
③ 業務用の預貯金証書
④ 生活用の乗車券等または業務用の乗車券等
① ①または②の水害保険金
② ③の水害保険金
① 建物
② 家財
1回の事故につき、1敷地内ごとに 50 万円(注 1)または損害の額のいずれか低い額
1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円(注 2)または損害の額のいずれか低い額
1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注 3)または損害の額のいずれか低い額
1回の事故につき、1敷地内ごとに5万円(注 4)または損害の額のいずれか低い額
損害の額
1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注 5)または保険価額に5%(注 6)を乗じて得た額のいずれか低い額
ア.他の保険契約等に免責金額がない場合損害の額
イ.他の保険契約等に免責金額がある場合
1回の事故につき、損害の額から保険証券記載の免責金額(注 7)を差し引いた額
次のアまたはイのうちいずれか低い額
ア.他の保険契約等に免責金額がない場合は、損害の額。他の保険契約等に免責金額がある場合は、1回の事故につき、損害の額から保険証券記載の免責金額(注 7)を差し引いた額。
イ.他の保険契約等に支払限度額がない場合は、損害の額。他の保険契約等に支払限度額がある場合は、保険証券記載の支払限度額(注 8)。
(5) 第1章補償条項第2条(持ち出し家財保険金を支払う場合)の持ち出し家財保険金
1回の事故につき、100 万円(注 5)または損害の額のいずれか低い額
(6) 第1章補償条項第3条(臨時費用保険金を支払う場合)の臨時費用保険金
① 専用住宅の場合
② 専用住宅以外の場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注 5)
1回の事故につき、1敷地内ごとに 500 万円(注 9)
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
(7) 第1章補償条項第4条(残存物取片づけ費用保険金を支払う場合)の残存物取片づけ費用保険金
(8) 第1章補償条項第5条(失火見舞費用保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金
第1章補償条項第4条に規定する残存物取片づけ費用の額
1回の事故につき、50 万円(注 10)に被災世帯の数を乗じて得た額
− 82 −
(9) 第1章補償条項第6条(地震火災費用保険金を支払う場合)の地震火災費用保険金
(10)第1章補償条項第7条(修理付帯費用保険金を支払う場合)の修理付帯費用保険金
① それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注
3)を超える場合
② ①に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支 払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注 6) を乗じて得た額を超えるとき。
① 専用住宅の場合
② 専用住宅以外の場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに 300 万円(注 3)
1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注 6)を乗じて得た額
1回の事故につき、1敷地内ごとに 100 万円(注 5)または第1章補償条項第7条に規定する同条①から⑦までの費用のうち保険の対象の復旧にあたり必要かつ有益な費用の額のいずれか低い額
1回の事故につき、1敷地内ごとに 1,000 万円(注 11)または第1章補償条項第7条に規定する同条①から⑦までの費用のうち保険の対象の復旧にあたり必要かつ有益な費用の額のいずれか低い額
(11)第1章補償条項第8条(水道管修理費用保険金を支払う場合)の水道管修理費用保険金
(12)第1章補償条項第9条(ドアロック交換費用保険金を支払う場合)のドアロック交換費用保険金
(13)第1章補償条項第 10 条(特別費用保険金を支払う場合)の特別費用保険金
第1章補償条項第8条に規定する凍結によって損壊した専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額
1回の事故につき、200 万円(注 2)または第1章補償条項第9条に規定するドアロックの交換に必要な費用の額のいずれか低い額
1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円(注 2)
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
(注 1)50 万円
他の保険契約等に、限度額が 50 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注 2)200 万円
他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注 3)300 万円
他の保険契約等に、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注 4)5万円
他の保険契約等に、限度額が5万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注 5)100 万円
他の保険契約等に、限度額が 100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注 6)5%
他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。
(注 7)保険証券記載の免責金額
− 83 −
他の保険契約等に、この保険契約の保険証券記載の免責金額を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
(注 8)保険証券記載の支払限度額
他の保険契約等に、この保険契約の保険証券記載の支払限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注 9)500 万円
他の保険契約等に、限度額が 500 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注 10)50 万円
他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が 50 万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。
(注 11)1,000 万円
他の保険契約等に、限度額が 1,000 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
別表2 失効・解約返れい金の計算方法
(1) 返れい金の計算の基準日等 | 返れい金は、次の①から④までに掲げる日を基準日とし、保険 期間の初日から基準日までの経過年月数により計算します。 ① 第2章基本条項第 46 条(返れい金の支払−無効または失効の場合)(2)においては、この保険契約が失効した日 ② 第2章基本条項第 48 条(返れい金の支払−保険金額の調整の場合)(2)においては、この保険契約の保険金額が減額された日 ③ 第2章基本条項第 49 条(返れい金の支払−解除の場合)(1)においては、この保険契約が解除された日 ④ 第2章基本条項第 56 条(保険金支払後の保険契約)(3) ただし書においては、この保険契約が終了した日 |
(2) 返れい金の例示 | 返れい金は、保険証券に例示します。 |
(3) 保険料が前納された場合の取扱い | 第2章基本条項第 31 条(保険料の前納)の規定により、保険 期間の中途で将来の保険料の全額が前納された場合には、一時払契約とみなして返れい金を計算します。 |
(4) A表および B表の適用区分 | A表およびB表については、その適用区分を次のとおりとします。 ① A表を適用する場合 ア.保険契約が失効した場合。ただし、②アに該当する場合を除きます。 イ.災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)発動等の場合に当会社が特別措置を定めた場合 ウ.第2章基本条項第 33 条(告知義務)(2)、同第 34 条(通知義務)(2)もしくは(6)または同第 43 条(重大事由による解除)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合 エ.第2章基本条項第 41 条(保険金額の調整)(2)の規定により保険契約者が保険金額を減額した場合 オ.保険金額が同額以上となる新たなすまいとおみせの積立保険契約を締結するため、保険契約者が保険契約を解除した場合。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が一時払である限定危険補償特約を付帯したすまいとおみせの積立保険契約を解除する場合を除きます。 ② B表を適用する場合 ア.第2章基本条項第 30 条(第2回以後の保険料の払込猶 予および契約の効力)(3)または同第 60 条(契約者貸付に関する保険契約の失効)の規定により保険契約が失効した場合 イ.①エおよびオ以外の事由により保険契約者が保険契約の 全部または一部を解除した場合 |
別表3 失効・解除の場合の返れい金および満期返れい金等の請求書類
① 当会社の定める請求書 |
② 保険証券 |
③ 保険契約者の印鑑証明書 |
④ その他当会社が、失効・解除の場合の返れい金または満期返れい金等の支払を受けようとする者が正当な権利を有する者であることの確認を行うために欠くことのできない書類として①の書類等において定めたもの |
別表4 契約者貸付を受ける場合の取扱い
(1) 契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時において有効な保険契約の保険契約者とします。ただし、この普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押等がなされている場合または保険契約者の破産手続開始の申立がなされている場合等を除きます。 |
(2) 契約者貸付を受けようとする場合に必要な書類 | 契約者貸付を受けようとする場合は、次の①から⑤までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 ① 当会社の定める契約者貸付申込書 ② 当会社の定める契約者貸付請求書 ③ 保険証券 ④ 保険契約者の印鑑証明書 ⑤ その他当会社が、契約者貸付を受けようとする者が正当な権利を有する者であることの確認を行うために欠くことのできない書類として①の書類等において定めたもの |
(3) 貸付金額の範囲 | 第2章基本条項第 57 条(契約者貸付)(1)に規定する範囲内で、 (2)②の書類に記載の貸付限度額を限度とし、1回の貸付につき 50,000 円以上の金額とします。 |
(4)貸付期間 | ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金元利合計額の返済のない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合には当会社が送金手続を行った日とし、その他 の交付方法の場合には別に定める日とします。 |
(5)貸付利率 | ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場合には、延長時における①の利率 によります。 |
(6) 貸付金の返済 | ① 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場合は、前貸付期間の利息は、新し い貸付金に元本として繰り入れます。 |
(7)利息の支払 | ① 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、(5)の貸付利率により計算します。 ② 貸付期間が1年未満の場合は、日割計算をします。 ③ 利息は、貸付金の返済と同時に支払うものとします。 |
(8) 貸付金の交付・返済の方法 | 銀行預金口座への振込み等、当会社の定める方法によります。 |
(9)追加貸付(貸増) | (1)または(3)の規定により貸付が行えない場合を除き、既に契約者貸付を受けている場合においても追加して契約者貸付を受けることができます。なお、この場合における契約者貸付の貸付期間および貸付利率は当会社の定めるところによります。 |
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保 険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 10%以上 30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和 41 年法律第 73 号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第 2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保 険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
(保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第 5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動 産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第 5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 | |
半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の 20%以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上 70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保 険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の 30%以上 80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より 45cm を超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注 1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注 2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
【
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
(注 3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 |
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 |
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注 1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注 3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注 4)使用済燃料を含みます。
(注 5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して 10 日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が 含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの 4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1 個または1組の価額が 30 万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用 什 器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。 |
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【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) とう ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1 個または1組の価額が 30 万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用 什 器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 50%に相当する額。ただし、保険価額の 50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用 動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000 万円また は保険価額のい ×ずれか低い額
② 生活用動産
1,000 万円また
この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
は保険価額のい × それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の
ずれか低い額
合計額
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建 物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)
①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定 × この保険契約の建物についての保険金額
する限度額
イ.生活用動産
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
(2)②に規定 × この保険契約の生活用動産についての保険金額
する限度額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物
権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の 50%に相当する額。ただし、保険価額の 50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険 価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は 40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし
(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震 保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、
(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000 万円また この保険契約の専有部分の保険金額
は保険価額のい × それぞれの保険契約の専有部分および共用部分について
ずれか低い額
② 共用部分 5,000 万円また
の保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額
は保険価額のい × それぞれの保険契約の専有部分および共用部分について
ずれか低い額
③ 生活用動産 1,000 万円また
の保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
は保険価額のい × それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の
ずれか低い額
合計額
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)
①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および共用部分についての保険
(3)①に規定 × 金額
する限度額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
(3)②に規定 × この保険契約の生活用動産についての保険金額
する限度額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物
権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 10 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することが
できます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第 11 条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 12 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者
は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第 15 条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 14 条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警 戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第 15 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 32 条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第 16 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 17 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第 19 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②
の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第
2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 20 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 22 条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第 14 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第 14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第 23 条(保険料の返還-取消しの場合)
第 16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第 17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消
した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第 17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を
請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 25 条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第 19 条(重大事由による解除)(1)または第 21 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第 26 条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 27 条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故
発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第 33 条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第 30 条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 31 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 32 条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保
険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第 33 条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保 険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第 34 条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第 10 条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第 35 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第 13 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 36 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15 日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10 か月まで 90
11 か月まで 95
1年まで 100
すまいとおみせの積立保険契約に付帯される場合の特則
この保険契約が付帯される保険契約がすまいとおみせの積立保険の場合には、この特則が適用されます。
<用語の定義(五十音順)>
この特則において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
自動継続契約 | この特則第7条(自動継続)(1)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の保険料の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | この特則第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(1)に規定する第2回以後の保険料(注)の払込みの猶予期間をいいます。 (注)第2回以後の保険料 自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。 |
第1条(読み替え規定)
第3章基本条項第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定中「この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額」とあるのは、「この保険契約の第1回保険料と、この保険契約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約の第1回保険料との合計額」と読み替えます。
第2条(保険料の払込方法)
(1)第2回以後の保険料(注 1)は、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)この保険契約または自動継続契約が第3章基本条項第 32 条(保険金支払後の保険契約)(1)に規定する保険金の支払によって終了する場合において、その保険金支払の原因となった損害が生じた日以降に払い込むべきその保険契約の保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、その保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
(3)当会社は、保険料のうち(2)に規定する未払込部分がある場合は、この保険契約が付帯されているすまいとおみせの積立保険契約の失効もしくは解除の場合の返れい金または(2)に規定する保険金から(2)に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(4)この保険契約が付帯されるすまいとおみせの積立保険契約の保険期間の初日応当日以外の時にこの保険契約を付帯する場合は、(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、保険料を一時に払い込まなければなりません。
(注 1)第2回以後の保険料
自動継続契約の第1回保険料および第2回以後の保険料を含みます。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
(1)この特則第2条(保険料の払込方法)(1)の規定にかかわらず、第2回以後の