自動車教習契約書特約条項 入校申込者(以下、「甲」といいます。)は、株式会社和泉自動車練習所(以下、「乙」といいます。)との間に次の契約条項を確認し、承諾しました。 第一条(契約成立) 甲からの入校申込を乙が受け付けた場合であっても、次の各項いずれかに該当する場合は教習契約は成立せず終了します。 甲に、第二条にいう、法定の免許取得欠格事由があるとき 2 甲が、クレジット契約(立替払契約)による支払を希望し、かつ、当該クレジット契約の締結ができない場合 3...