自動車教習契約書特約条項 入校申込者(以下、「甲」といいます。)は、株式会社和泉自動車練習所(以下、「乙」といいます。)との間に次の契約条項を確認し、承諾しました。 第一条(契約成立) 甲からの入校申込を乙が受け付けた場合であっても、次の各項いずれかに該当する場合は教習契約は成立せず終了します。 甲に、第二条にいう、法定の免許取得欠格事由があるとき 2 甲が、クレジット契約(立替払契約)による支払を希望し、かつ、当該クレジット契約の締結ができない場合 3...
自動車教習契約書特約条項 | ||||
入校申込者(以下、「甲」といいます。)は、株式会社xx自動車練習所(以下、「乙」といいます。)との間に次の契約条項を確認し、承諾しました。 | ||||
第一条(契約成立) | ||||
甲からの入校申込を乙が受け付けた場合であっても、次の各項いずれかに該当する場合は教習契約は成立せず終了します。 | ||||
甲に、第二条にいう、法定の免許取得欠格事由があるとき | ||||
2 | 甲が、クレジット契約(立替払契約)による支払を希望し、かつ、当該クレジット契約の締結ができない場合 | |||
3 | 甲に、文字もしくは言語の理解不足があり、教習に支障が生じると、乙が判断した場合 | |||
4 | 甲が、暴力団その他反社会勢力に属する場合、または粗野な言動や他人に多大な迷惑をかける行為等により、甲またはその他の者の教習に支障を生ず | |||
る場合 | ||||
第二条(免許取得事由) | ||||
甲は、次の各号に掲げる自動車等の安全な運転に支障のある症状を有していません。 | ||||
一 | 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含む)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。 | |||
二 | 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。 | |||
三 | 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となっ | |||
たことがある。 | ||||
四 | 過去1年以内において、次に掲げるいずれかに該当したことがある。 | |||
ア | 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。 | |||
イ | 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。 | |||
五 | 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。 | |||
六 | 手や足等に、運転に支障のある障がいがある。 | |||
2 | 甲は、次の各号に該当する処分を受けたことはありません。または、1年以内に取消処分者講習を受講しました。 | |||
一 | 運転免許の取消処分 | |||
二 | 運転免許の拒否処分 | |||
三 | 国際免許の6か月を超える運転禁止処分 | |||
3 | 教習の修了後、前項第1項及び第2項の免許欠格事由があることにより、甲が免許を取得できなかった場合でも、乙は、甲から受領済みの代金の一 | |||
切を返金できません。また、甲に、乙またはクレジット会社に対する、未払い代金責務がある場合には、甲はなお支払義務を負います。 | ||||
第三条(期限) | ||||
甲は、教習につき、次の各号に掲げる期限があり、当該期限を過ぎた場合、既に受講した教習は原則として無効となることについて確認しました。 | ||||
一 | 教習期限…教習開始日から9か月以内に技能教習および学科教習のすべての教習を修了しなければならない。(限定解除は3か月) | |||
二 | 検定期限…すべての教習を修了した日から3か月以内に卒業検定に合格しなければならない。 | |||
三 | 仮免期限…仮免許証の交付日から6か月。期限内に卒業しなければならない。 | |||
四 | 法令及び乙の規定に基づく教習課程をすべて上記期限内に受講する必要があること。 | |||
2 | 前項一号の教習期限につきましては、教習開始日となる教習時間において、何らかの事由により当該教習を途中中断し、その時間の教習が不成立と | |||
なった場合でも、当該教習日より起算した教習期限が発生します。 | ||||
3 | 乙は、甲に対し、第三条第1項の教習を行う義務を負います。同条の期限を過ぎた場合、本契約は終了します。この際の返金方法は、第五条の規定 | |||
に基づき返金いたします。また、甲に、乙またはクレジット会社に対する、未払代金責務がある場合には、甲はなお支払義務を負います。 | ||||
第四条(技能教習及び各検定におけるキャンセル料) | ||||
技能教習の予約キャンセルを希望される場合には、次の各号に掲げる方法によりキャンセル処理を行うことで無料となります。 | ||||
一 | 予約日の前日営業日の19:00まで(前日の営業時間が17:00までの場合においては16:00まで)に電話にてキャンセル | |||
二 | 予約日の前日の24:00までに、乙のWEBサイトより、パソコン端末または携帯端末操作にてキャンセル | |||
2 | 各検定の予約キャンセルを希望される場合には、次の各号に掲げる方法によりキャンセル処理を行うことで無料となります。 | |||
一 | 予約日の前日営業日の16:00までに電話にてキャンセル | |||
3 | 前項第1項及び第2項に準ずることなく、予約日当日にキャンセルされる場合には、いかなる理由においても、次の各号のいずれかに該当するキャ | |||
ンセル料を申し受けます。 | ||||
一 | 技能教習の当日キャンセル料 | 全車種共通 | 1時限につき1,000円(税込1,100円) | |
二 | 修了検定及び卒業検定の当日キャンセル料 | 全車種共通 | 1回につき 6,000円(税込6,600円) | |
第五条(解約) | ||||
甲は、教習申込後、教習を修了するまでの間、本契約を中途解約することができます。この場合は次の各号に掲げる乙の規定及び法令に基づき適正 | ||||
に返金処理をいたします。 | ||||
一 | 入校申込手続き後、一切の教習を開始していない場合は、ご入金金額より教材費・写真代を除いた料金を返金いたします。 | |||
二 | 入校申込手続き後、入校式・適性検査を含めて教習を開始している場合は、入学金・教習教材等の売買代金相当額、及び各種オプションプラン | |||
等のオプション料金、学科教習料金を除く未受講分の技能料金及び検定料金を返金をいたします。 | ||||
2 | 前項の各号に基づき返金処理をした場合において、解約手数料として、3,000円(税込3,300円)を申し受けます。なお、入校申込時に、 | |||
キャンペーン特典などによる、キャッシュバックを受けていた場合については、相当額の返金を求めます。また、第五条第1項一号に基づき中途解約 | ||||
を希望される場合において、入校手続き時にTポイントの付与を受けていた場合には、ポイント相当額の現金返金を求めます。 |
3 | 甲が、本契約の中途解約を希望する場合には、予め乙へその旨を申告し、中途解約手続きの日程を甲乙双方の同意により決定した後、第五条第1項及 | ||||
び第2項に基づき返金処理をいたします。 | |||||
4 | 乙は、以下の場合本契約を将来に向かって解約することができます。この場合の返金規定は、第五条第1項及び第2項に準じます。 | ||||
一 | 甲が、第一条第3項及び第4項または第二条第1項に該当することが発覚したとき | ||||
二 | 甲が、教習中に交通法規に違反し、行政処分または刑事処分がなされたとき | ||||
5 | 甲は、契約から1年以内に教習を開始しない場合、乙側より契約を一方的に解除できます。また解除した場合の返金規定は、第五条第1項及び第2項 | ||||
に準じます。 | |||||
第六条(教習中の乙の義務) | |||||
乙は、甲に対する教習を行うにあたり、その安全確保に努めます。ただし、教習中の事故については、乙以外の者に責めのある部分に関しては、損害 | |||||
賠償等の責任を負いません。 | |||||
第七条(教習中の甲の義務) | |||||
教習中、指導員の指示に従わず負傷等をした場合、その治療費は全額甲の自己負担とします。 | |||||
2 | 災害、労働争議、その他突発事態のため、正常な教習が行われない場合、その損害請求は致しません。 | ||||
3 | 甲は、自己の貴重品を含める所持品を自己の責任において管理します。 | ||||
第八条(今後発生する費用) | |||||
甲は、次の各号いずれかに該当する支払い方法において、乙に対し、それぞれ次に掲げる支払義務を負います。 | |||||
一 | 入校申込時の支払い方法として、入校時諸費用料金のみを支払った場合 | ||||
ア | 技能教習料金 | 普通自動車・大型自動二輪車 | 1時限につき4,000円(税込4,400円) | ||
普通自動二輪車 | 1時限につき3,500円(税込3,850円) | ||||
イ | 技能検定料金 | 全車種共通 | 1回につき 6,000円(税込6,600円) | ||
ウ | 仮免申請・交付料金 | 普通自動車 | 2,850円(非課税) | ||
エ | 卒業証明書交付料金 | 全車種共通 | 3,000円(税込3,300円) | ||
二 | 入校申込時の支払い方法として、一括支払をしている場合 | ||||
ア | 仮免申請・交付料金 | 普通自動車 | 2,850円(非課税) | ||
2 | 甲は、乙に対し、次の各号いずれかに該当する場合は、支払義務を負います。ただし、キャンペーンなどにより料金を無料保証としている場合には、 | ||||
これに限りません。 | |||||
一 | 甲の希望により自由練習を受講する場合 | 普通自動車・大型自動二輪車 | 1時限につき4,000円(税込4,400円) | ||
普通自動二輪車 | 1時限につき3,500円(税込3,850円) | ||||
二 | 技能教習の超過技能料金 | 普通自動車・大型自動二輪車 | 1時限につき4,000円(税込4,400円) | ||
普通自動二輪車 | 1時限につき3,500円(税込3,850円) | ||||
三 | 技能検定に不合格となり再技能検定を受検する場合 | 全車種共通 | 1回につき 6,000円(税込6,600円) | ||
四 | 仮免学科試験に不合格となり再学科試験を受ける場合 | 普通自動車のみ | 1回につき 1,700円(非課税) | ||
五 | 第四条第3項の規定に基づく当日キャンセル料 | ||||
六 | 各種変更手数料及び再発行手数料 | ||||
第九条(インターネット予約) | |||||
インターネット媒体を利用しての技能教習の予約については、入金されている技能教習料金までの予約となります。また、未納料金(キャンセル料金 | |||||
など)がありますと、インターネット媒体を利用しての技能教習の予約は出来ませんのでご注意ください。 | |||||
第十条(安心パック) | |||||
安心パックとは、甲が技能教習を受講する際の規定時限を超過した技能教習料金、及び再技能検定料を無料で保証するものです。 | |||||
教習期限(教習開始日より9ヶ月)の間での無料保証となり、教習途中での安心パックのお申し込みは出来ませんので必ず入校時にお申し出ください。 | |||||
尚、当日キャンセルをされた場合などによるキャンセル料や、自由練習、仮免再学科試験料は保証の対象外となりますのでご注意ください。 | |||||
第十一条(異種免許保有者) | |||||
教習中において次の各号に該当する場合に、所持免許証の確認があります。免許証の確認が行えない場合、当該各号の教習及び検定を行うことができ | |||||
ません。 | |||||
一 | 技能教習 第一段階および第二段階のそれぞれ「みきわめ」乗車時 | ||||
二 | 修了検定および卒業検定の申込み受付時と検定受験時 | ||||
2 | 教習中に現在保有している運転免許証が交通法規違反により免許停止若しくは免許取消などの行政処分または刑事処分がなされた場合には、すみやか | ||||
に、乙までお申し出ください。その場合、処分内容によっては乙が書類の提出や教習の中断・中止の判断をする場合があります。 | |||||
3 | 教習中に現在保有している運転免許証の記載内容に変更があった場合には、記載内容変更後、すみやかに運転免許証の再提出をしてください。 | ||||
なお、変更内容によっては、住民票若しくは戸籍謄本などの書類提出をお願いする場合があります。同様に、運転免許証の更新手続き及び再発行手続 | |||||
きをされた場合においても運転免許証の再提出をお願いします。 | |||||
4 | 第十一条第2項および第3項に該当する場合においての書類の提出などが乙より求められた場合には、当該書類の提出がなされるまで、学科及び技能 | ||||
教習若しくは検定の受付・検定受検が出来ない場合があります。 |
第十二条(裸眼での視力が合格基準であっても現有免許に眼鏡等の条件が付されている場合) | ||
甲は、次の各号いずれかに該当する場合には、それぞれ次に掲げる方法により適正に処理をした後、教習を行うこととします。 | ||
また、教習の途中で、次の各号いずれかに該当することがわかった場合においても、すみやかに乙へ申告し、それぞれ次に掲げる方法により適正な処 | ||
理をした後、教習を行うこととします。 | ||
一 | 入校申込に係る技能教習が所内教習のみの場合には、現有免許の免許条件解除を行うことは要しません。ただし、基準を満たしていない場合に | |
は、教習の条件として「眼鏡使用」を付し、教習において眼鏡等を使用します。 | ||
二 | 入校申込に係る技能教習が路上教習を伴う場合には、運転免許試験場において、現有免許の眼鏡使用条件の解除をした後、入校申込手続きを行 | |
うこととします。(教習途中の場合においては、現有免許の眼鏡使用条件の解除をした運転免許証の提出をした後、教習及び検定を行うことと | ||
します。) | ||
その際の視力に係る適性試験において、希望免許種別に係る基準を満たしている場合は、教習において眼鏡の使用は要しません。ただし、基準 | ||
を満たしていない場合は、教習の条件として「眼鏡使用」を付し、教習において眼鏡等を使用します。 | ||
2 | 角膜矯正用コンタクト(以下、「矯正レンズ」といいます。)使用により、視力が回復している場合においては、前項に基づき教習を行います。 | |
なお、乙を卒業後、各運転免許試験場において、視力に係る適性試験を受けるときは、当該試験を担当する警察職員等に対し、矯正レンズを使用して | ||
いる旨をお申し出ください。 | ||
また、「眼鏡等」の条件を付された運転免許証を取得した後、矯正レンズの使用を中断したり、使用していても基準以上の視力が確保されていない状 | ||
態で裸眼のまま自動車等を運転すると免許の条件違反となりますのでご注意ください。 | ||
第十三条(連続教習) | ||
連続教習をご希望の場合には、必ず普通自動二輪車の入校申込時にお申し出ください。それ以降のお申し出は、連続教習での受付はできません。 | ||
連続教習とは、普通自動二輪車の教習を経て運転免許試験場にて普通自動二輪車免許を有した後、普通自動車(または大型自動二輪車)の教習を行う | ||
もので、二車種同時に教習を行うものではありません。 | ||
甲は、連続教習を行う場合において、次に掲げる各項に充分に留意し、教習を行うこととします。 | ||
2 | 普通自動二輪車免許を有した後、運転適性検査の有効期限内までに、普通自動車(または大型自動二輪車)の教習を開始されない場合は、当契約は成 | |
立せずに終了します。 | ||
引き続き教習を希望される場合には、新規契約となります。その際は未受講分及び未受検分の教習費用は新規契約締結の際の教習費用に充当させるこ | ||
とができます。 | ||
3 | 運転適性検査の有効期限は、適性検査受講日より9ヶ月となります。 | |
運転適性検査の有効期限内までに、普通自動車(または大型自動二輪車)の入校手続きにお越しください。 | ||
第十四条(複数教習所による同時教習) | ||
甲が、異なる車種の運転免許証を取得するため、同時に複数の教習所で教習を受ける場合には、すみやかに乙へ申告することとします。 | ||
異なる教習所であっても、法の趣旨からして同時教習と認められるため、教習を行う際には、次に掲げる各号に十分に注意し、教習を行うこととしま | ||
す。 | ||
一 | 学科教習を行う場合においては、普通車教習所の学科を基礎とし、二輪車教習所では不足分を行うことが可能となり、普通車教習所、二輪車教 | |
習所のそれぞれで学科を行うことができます。 | ||
二 | 技能教習を行う場合にはおいては、同時教習とするため、教習時間は第一段階2時限、第二段階3時限を超えないこととします。 | |
2 | 技能教習で定められた時限を超えて教習を行うなどの事由により、卒業証明書が無効となり、甲が免許証を取得できなかった場合でも、乙は、甲から | |
受領済みの代金の一切を返金できません。また、甲に、乙またはクレジット会社に対する、未払い代金責務がある場合には、甲はなお支払義務を負い | ||
ます。 | ||
第十五条(個人情報の取得と利用) | ||
乙は、業務上必要な範囲で、かつ、適法xxな方法により、個人情報を取得します。 | ||
2 | 乙が取得した甲の個人情報は次の各号による目的で利用します。 | |
一 | 乙で免許取得のための教習を実施するため | |
二 | 乙で講習、認定教育を実施するため | |
三 | 乙で実施する教習、講習、認定教育に関する内容の宣伝、サービスなどをお知らせするため | |
四 | 乙が行う、各種イベント・キャンペーン及び交通安全講習会等の開催の案内などをお知らせするため | |
五 | 顧客満足度の向上を図ることを目的として、郵便、電話、電子メールなどの方法により、アンケート調査を実施するため | |
六 | 甲の個人データ(住所・氏名・年齢・電話番号その他必要事項)を甲が転校し、または他校の斡旋を希望する場合若しくはクレジットを利用 | |
する場合において、契約書等に記入されたデータを教習等に必要な範囲で書面、電子媒体またはインターネットワークにより利用すること。 | ||
七 | 甲の個人データ(住所・氏名・年齢・電話番号その他必要事項)を元に「OD式安全性テスト」診断書の出力を、「㈱電脳」に委託すること。 | |
3 | 乙は、保有する個人データについて、正確かつ最新のものに保つように努め、個人データの漏えい、紛失等のないよう万全をつくしています。また | |
委託先等に機密保持義務を課すなど個人データの管理監督に努めています。 | ||
4 | 甲の個人情報の開示(確認)または誤った個人情報の訂正、追加、削除などを希望される場合は、乙の定める書面により受付けいたします。 | |
その際は、本人であるものを確認できるもの(運転免許証など)をご用意ください。なお、開示に関しては100円(税込)を手数料として申し受 | ||
けます。 | ||
5 | 個人情報の取扱いに関する問合せ先は、次のとおりです。 | |
株式会社xx自動車練習所 苦情相談窓口 (住所)xxx狛江市猪方4丁目8番11号 (電話)03(3489)4151 |