(3)特別会員および個人正会員、ASE 会員の場合、死亡
会 則
xxゴルフ倶楽部
第1章 x x
第1条(名 称)
当倶楽部を、xxゴルフ倶楽部(以下「当倶楽部」という。)と称する。
第2条(事務所)
当倶楽部の事務所を群馬県xx市xx町に所在するブライトン株式会社(以下、「会社」という。)が経営するゴルフ場内に置く。
第3条(目 的)
当倶楽部は、会社の経営するゴルフ場ならびに、その付帯施設
(以下「当ゴルフ場施設」という。)を利用して、ゴルフを通じて会員の親睦を図るとともに、ゴルフに関わる知識を修得して技術の向上に努め、健全なる心身の増進とxx爽快な社交の場とすることを目的とする。
第4条(倶楽部と会社)
当倶楽部は、当ゴルフ場施設を所有しゴルフ場を経営する会社と協力して、相互の発展と目的達成のため諸事業を行う。
第2章 会 員
第5条(会員の条件)
当倶楽部の会員(法人正会員の記名者を含む。)は、次の条件を備えていなければならない。
(1)当倶楽部会員にふさわしい人物であること。
(2)ゴルフのマナーとコース愛護が遵守できること。
(3)原則として、満25歳以上であること。
(4)原則として、日本国籍を有していること。
(5)暴力団その他の反社会的勢力等に所属または関わりがないこと。
第6条(会員の種類)
1. 本倶楽部の会員権は、預り保証金を伴わない会員権と、預り保証金を伴う会員権の2種類とする。
2. 会員は、特別会員、個人正会員、法人正会員、ASE(xx・シニア・エンジョイ)会員とする。
3.特別会員は、本倶楽部または会社に特別の功労のあった者の中から会社および理事会が推薦した者をいい、その地位は一身専属的とする。
4.個人正会員は、第19条に従って入会の申込みをなし、入会が承認され、その手続を完了した個人をいう。
5.法人正会員は、1 名記名会員、2 名記名会員とも記名者を定めて、第19条により入会の申込みをなし、入会が承認され、その手続を完了した法人をいう。
6.ASE会員は、満60才以上の者で、第19条に従って入会の申込みをなし、入会が承認され、その手続きを完了した個人をいう。
第7条(預り保証金預託証書)
1. 会社は預り保証金を伴う会員権を有する会員が預り保証金の預託を完了したときから60日以内に、預り保証金預託証書
(以下預り保証金証書という)を会員に交付する。
2.交付する預り保証金証書には、必要事項を記載し、会社の代表取締役がこれに記名押印をする。
3.預り保証金は無利息とし、預り保証金証書発行の日より証書記載の据置期間(延長された場合は延長後の期間)の経過後に限り、会員の申し出により会社は預り保証金証書と引換に預り保証金を返還する。会員は、第16条による会員資格喪失の場合を除き、預り保証金の返還を受けると同時にその資格を失う。
4.会社の承認なしに預り保証金返還請求権を債権譲渡、または担保質入することはできない。
5.預り保証金証書を紛失あるいは消失したときは、会社所定の書類によって再交付を申請する事ができる。
6.会社は、預り保証金と年会費その他諸料金の未払い等会員の会社に対する債務を対当額にて相殺できるものとする。
第8条(据置期間の延長)
本倶楽部の運営上、会員の利益を著しく阻害するおそれがあるとき、或いは天災地変その他止むを得ない事由があるときは、理事会の決議により、前条3項の据置期間を1回に限り5年以内の期間延長をすることができる。この場合、会社は会員に対し、据置期間延長理由と延長期間を通知しなければならない。会員は通知を受けたときは、遅滞なく所持する預り保証金証書を会社に提出し、証書の交換または訂正を受けなければならない。
第9条(会員の権利)
会員は、次の各号の権利を有する。
(1)当ゴルフ場で、会員としてプレーすること。
(2)当倶楽部主催の競技会、研修会、および各種行事へ参加すること。
(3)当倶楽部の公式ハンディキャップを取得すること。
(4)当倶楽部が発行する機関紙等の配布を受けること。
(5)その他、会社および理事会が別に定める事項。
第10条(会員の義務)
会員は次の各号の義務を負う。
(1) 会員は所定の年会費を支払うこと。年会費の納入方法は、 原則として会員が指定する預金口座からの自動振替とする。また、年会費の期間は 1 月 1 日~12 月 31 日とする。ただ し、会員に次のいずれかに該当する事由が生じたときは、 会社宛てに書面及び事由を証明する書類を添付の上申請し、会社および理事会の承認を得て、年会費の相当期間の免除 を受けることができる。
① 2年以上にわたり海外居住している場合、証明書添付必要
② 病気、健康上の理由により、プレー不可能となった場合、診断書添付必要
③ その他、会社および理事会で年会費の免除を相当と認める場合
(2)所定の利用料金を会社に支払うこと。
(3)倶楽部の規定、諸規則ならびに会社および理事会の決定事項を遵守すること。
第11条(xxxxの紹介と責任)
会員は、ビジターを同伴、もしくは紹介することができる。ただ し、会員は、同伴、紹介ビジターの当ゴルフ場施設内における一 切の行為と諸支払について、ビジターとともに連帯して責任を負 う。会員のビジター紹介、同伴プレーに関する事項、ビジターの 当ゴルフ場施設の利用条件に関する事項は、理事会の承認を得て、会社の定めるところによる。
第12条(会員資格の停止、除名)
理事会は、会員に第10条に違反する行為、または次のいずれかに該当する事由が生じたときは、一定期間会員資格を停止し、または、除名することができる。
(1)年会費その他の支払を怠り、納入期限から1年以上滞納したとき
き
(2)当倶楽部の秩序を乱し、または名誉、信用を毀損したとき
(3)スロープレー、コース愛護の欠如等、マナー違反が著しいとき
第13条(会員の員数)
当倶楽部の会員数(年会費免除者を除く)は、1,500 名以内とする。ただし、会社が必要ある場合には理事会の承認を得て会員数を変 更することができる。
第14条(暴力団等追放)
1.会社は、暴力団、暴力団員及びこれらの関係者、その他反社会的勢力等(以下、「反社会的勢力等」という。)の当倶楽部への入会及び施設の利用を認めないものとする。
2.会員は、反社会的勢力等を同伴または紹介してはならないものとする。
第3章 会員資格
第15条(会員資格の譲渡)
1.会員資格は、会社所定の方式によって譲渡する事ができる。ただし、会社は止むを得ない事由が生じた場合においては、理事会の承認を得て譲渡を禁止する事ができる。
2.会員資格を譲り受けようとする者は、理事会に対し、入会申込書その他所定の書面を提出したうえ、会社および理事会の承認を得なければならない。
3.理事会が譲渡を承認しない旨決定した時は、譲渡人の希望により理事会は会社の承認を得て譲受人を指定することができる。
4.譲受人は、譲渡人の権利義務を承継する。
第16条(会員資格の喪失)会員は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、会員資格を失う。
(1)退会
(2)除名
(3)特別会員および個人正会員、ASE 会員の場合、死亡
(4)法人正会員の場合、法人の破産、解散、またはこれに準ずる事由
第17条(法人正会員の記名者変更)
法人正会員は、第5条および第4章入退会手続きに従い、同一法人内で記名者変更を申請することができる。
第18条(個人正会員の承継入会)
個人正会員が死亡した場合、または高齢、病気等の健康上の理由により会員としてプレーすることが不可能となった場合、第4章入退会手続きにて定める承継入会対象者は、第5条および第4章入退会手続きに従い、承継入会を申請することができる。
第 4 章 入退会手続き
第19条(入退会)
本手続きは、xxゴルフ倶楽部(以下「当倶楽部」という)の入 退会の手続き(以下、「本手続き」という。)を定めたものであり、当倶楽部へ入会しようとする者、あるいは退会しようとする者は、本手続きに従い入退会手続きを行わなければならない。
1.会員の地位取得
当倶楽部の会員となるためには、会員 1 名以上の推薦を受け、本手続きに従って申し込みをし、理事会の承認を得なければ ならない。
2.入会申込書類
当倶楽部へ入会を申し込む者(法人正会員の記名者を含む。以下「入会申込者」という)は、次の(1)~(7)の書類を提出しなければならない。ただし、法人正会員、および法人正会員の記名者の場合、次の(1)〜(7)の書類の他、
(8)、(9)の書類も提出しなければならない。
(1)入会申込書
(2)会員1名以上の推薦保証書
(3)住民票(戸籍抄本)
(4)経 歴 書
(5)加盟クラブの在籍証明書
(6)写 真 2枚
(7)誓 約 書
(8)法人の商業登記簿謄本
(9)記名申請者の在籍証明書
3.入会審査
入会審査は、エチケット・フェローシップ委員会が担当し、入会の可否は、次の手続を経て理事会が決定する。
(1)エチケット・フェローシップ委員会は、入会申込書その 他の書類と会員の意見を参考にして入会申込者を審査し、文書を以って理事会に報告する。
(2) エチケット・フェローシップ委員会は、原則として入会申込者の面接を実施する。
(3) 入会審査にあたっては、原則として当倶楽部役員による同伴プレーを実施する。
(4) 入会承認の決定には、理事会において出席理事の全員一致による承認を必要とする。
(5) 入会審査の結果は、文書をもって入会申込者に連絡する。
(6) 入会審査および入会承認の決定に至る経過等に関しては、非公開とする。
4.預り保証金及び入会登録料
(1)入会を承認された者は、別に定める入会登録料を納入し、かつ所定の誓約書を提出して入会手続きを完了する。
(2)会社が会員を募集する場合の募集金額は、預り保証金及び入会登録料の合計とし、その金額は別に定める。
(3)入会登録料は、これを返還しない。
5.推薦会員の責務
(1)推薦保証人となる会員(以下「推薦会員」という)は、本倶楽部の会員でなければならない。
(2)推薦会員は、入会申込者の入会資格および提出書類の内容についても保証しなければならない。
(3)推薦会員は、保証した入会申込者が入会を承認された後も、会員資格の維持につき、その責任を負う。
6.法人正会員の記名者変更手続き
会則第17条に定める法人正会員の記名者変更の手続きは、次に示すとおりとする。
(1)法人正会員は、新たな記名者となる者につき、本手続き第
2項に定められた入会申込書類を当倶楽部に提出する。
(2)当倶楽部は、入会申込書類に基き、入会申込者について、会則第5条に定める会員条件の有無を審査する。
(3)入会申込者は、本手続き第3項に定める入会審査を受ける。
(4)法人正会員は、記名者変更が承認されたときは、別に定める記名者登録料を納入する。
(5)法人正会員は、記名者が当倶楽部に対し支払い義務のある諸費用について連帯して責任を負う。
7.個人正会員の承継入会手続き
会則第18条に定める承継入会対象者の資格を有する者は、個人正会員の配偶者および子とし、その入会の手続きは、 次に示すとおりとする。
(1) 入会申込者は、本手続き第2項に定められた入会申込書類を当倶楽部に提出する。
(2)当倶楽部は、入会申込書類に基き、入会申込者について、会則第5条に定める会員条件の有無を審査する。
(3)入会申込者は、本手続き第3項に定める入会審査を受ける。
(4)入会申込者は、承継入会が承認されたときは、別に定める承継入会登録料を納入する。
8.退会手続き
(1)会員が退会しようとするときは、所定の退会届を当倶楽部に提出する。退会者は、退会の際、年会費、その他当倶楽部および会社に対する未払金の一切を完済する。当倶楽部の会員であることを証する一切の書類等を当倶楽部に返還しなければならない。
(2)退会者は、会則第 7 条 3 項の据置期間(延長された場合は延長後の期間)の経過後でなければ、預り保証金の返還を請求することができない。
第 5 章 理事会および分科委員会
第20条(倶楽部役員の種類)当倶楽部には、次の役員を置く。
(1)理 事 長 1名
(2)副 理 事 長 1名
(3)専 務 理 事 1名
(4)理 事 20名以内
(5)委 員(評議員) 理事会の定めるところによる。
第21条(倶楽部役員の選任)
1.理事長、副理事長は、特別会員および会員の中から会社が推薦する者がこれに当たる。
2.専務理事は、会社役員から選任する。
3.理事は、特別会員、会員および会社役員の中から会社の同意を得て、理事長が委嘱する。
4.委員(評議員)は、会員の中から会社の同意を得て、理事長が委嘱する。
第22条(倶楽部役員の職務)
1.理事長は当倶楽部を代表して、会務を統轄し執行する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
3.専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、会務を分掌する。
第23条(理事会)
1.理事会は、理事長、副理事長、専務理事および理事(以下
「理事会構成員」という。)をもって構成し、会則に定められた事項その他当倶楽部の運営に必要な事項を決定する。
2.理事会は、必要に応じ理事長が招集し、理事会構成員の過半数の出席をもって成立する。決議は出席理事会構成員の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
3.理事長は、理事会の議長をつとめる。理事長に事故がある場合は、副理事長、専務理事の順で議長を代行する。
第24条(分科委員会の設置)
1.当倶楽部の運営を円滑にするために、理事長は会社の同意を得て評議員を会員より委嘱し、各分科委員会を構成、設置する。
2.分科委員会の委員長は理事の中から、委員は会員の中から、会社の同意を得て理事長が委嘱する。
3.分科委員会は理事会の委嘱する事項について、当倶楽部細則に従い、その運営に当たる。
第25条(常設委員会)
1.当倶楽部に常設委員会として次の分科委員会を置く。
① コース・ハウス委員会
② 競技・ハンディキャップ委員会
③ キャディ・プレー委員会
④ エチケット・フェローシップ委員会
⑤ レディース委員会
2.分科委員会の運営に関する事項は理事会でこれを定める。
3.各委員会の決議は、理事会の承認を得なければならない。
第26条(倶楽部役員の任期)
1. 理事、委員の任期は2年間とし、重任を妨げない。
2. 補欠、または増員によって就任した理事の任期は、それぞれ前任者の残存期間とする。
第27条(倶楽部役員の解任)
倶楽部役員に本会則に違反する事実があった場合は、会社の同意を得て理事長がこれを解任することができる。
第28条(報酬)
倶楽部役員はすべて無報酬とする。
第29条(事務局)
当倶楽部の運営にかかる事務を取り扱うために事務局を置き、会社は事務局員を派遣する。
第6章 会 計
第30条(事業年度)
当倶楽部の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第31条(事業報告)
会社は、毎事業年度の初めに、当倶楽部の運営に関する前年度の経過、および本年度の計画を理事会に報告する。
第32条(経費の負担)
1. 当倶楽部運営のために必要な経費は原則として会社の負担とし、会計業務は、会社がこれを行う。
2. 入会登録料、 記名者変更手数料、名義書換料、年会費、その他の収入は、全て会社に帰属する。
第7章 会則の変更等
第33条(規約の改正)
1.会則の変更は、第23条第2項の手続により理事会がこれを行う。
2.会則の変更は、会社の承認を経なければならない。
第37条(会則の適用)
本会則は、会社の承認にかかるものであり、当倶楽部役員、および全ての会員に適用される。
附 則(実施期日)
この会則は、令和 3 年 3 月 24 日より実施する。
xxゴルフ倶楽部
xxxxxxxxxxxxx 000
☎0000-00-0000