無線インターネット契約約款 (テレビ岸和田ポケット Wi-Fi)
無線インターネット契約約款 (テレビ岸和田ポケット Wi-Fi)
第1章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社テレビ岸和田(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号、以下「事業法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、当社の定める無線インターネット契約約款(以下「本約款」といいます。)およびインターネット契約により、無線インターネット接続サービス(以下
「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2 本約款の規定が、インターネット約款の規定と矛盾または抵触する場合は、本約款の規定がインターネット約款の規定より優先して適用されるものとしま す。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することができるものとします。
2 当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の 1 ヶ月前までに、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第 3 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信事業者 | 電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第 9 条の 登録を受けた者および第 16 条第 1 項の規定による届出をした者 |
3.電気通信サービス | 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを目的とするサービス |
4.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備 |
5.電気通信回線 | 加入者が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
6.端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
7.自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
8.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末設備以外のもの |
9.無線基地局設備 | 端末機器との間で電波を送り、または受け取るための電気通信設備 |
10.端末機器 | 本サービスの利用にあたって使用する端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日総務省令第 15 号)第 3 条に定める種類の端末設備の機器および付属品の総称 |
11.技術基準適合認定 | 端末設備規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
12.SIM カード | 認証情報その他の情報を記憶することができるカードであって、無線インターネット接続サービスの提供のために当社が加入者に貸与するもの |
13 認証情報 | 本サービスの提供に際して加入者を識別するための情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
14.申込者 | 本サービスの申込みをする個人または法人 |
15.加入契約 | 当社から無線インターネット接続サービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」といいます。) |
16.加入者 | 当社と本契約を締結した個人または法人 |
17.本施設 | 本サービスを提供するために必要となる施設 |
18.当社施設 | 本施設のうち、当社センターから、無線基地局設備までの施設 |
19.加入者施設 | 本施設のうち、当社施設を除く施設 |
20.マイページID | 請求料金確認や契約内容変更等が WEB 上で行えるマイページサービスを利用する際に加入者ごとに提供される識別コード |
21.サーバー | 本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 |
22.加入者回線 | 当社との本契約に基づいて、当社の無線基地局設備と端末機器との間に設定される電気通信回線 |
23. 無線インターネット接続サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
24. 無線インターネット接続サービス | 無線インターネット接続サービス網を用いて行う電気通信サービス |
25.当社グループ企業 | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社、株式会社KCN京都、こまどりケーブル株式会社 |
第 4 条 (本サービスの種類)
本サービスにより提供するサービスの種類は、別に定める料金表(料金表および当社が別に定める料金をいいます。以下同じとします。)に規定する種類があります。
2 当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第 5 条 (提供区域)
当社は、別に定める提供区域において本サービスを提供します。
第2章 本契約
第 6 条 (本契約の単位)
当社は、加入者回線1回線ごとに1の本契約を締結します。
第 7 条 (利用契約)
本サービスの申し込みは当社のテレビ有料サービス、第一種インターネット接続サービス(ケーブルインターネット・光インターネット)、IP 電話サービス以下「基本サービス」という)のいずれかの契約がある場合に限ります。
第 8 条 (本契約の申込み)
申込者は、本約款を承認の上、当社所定の本契約申込書(以下「加入申込書」といいます。)に次の事項を記載して当社に提出します。
(1)申込者の住所および氏名、または所在地、商号および代表者
(2)利用を希望するサービス種類
(3)その他必要事項
2 申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3 申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
第 9 条 (申込みの承諾)
当社は、本契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、本サービスの取扱い上余裕がないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反するおそれがある場合
(2)申込者および申込者と生計を同一にする者が、過去に当社(および当社グループ企業を含む。以下本項について同じとします。)の提供するサービスにおいて、滞納等により強制解約となっていた場合
(3)申込者および申込者と生計を同一にする者が、当社の提供するサービスにおいて、滞納中、利用休止中、利用停止中である場合
(4)申込者および申込者と生計を同一にする者が、当社の提供するサービスにおいて、当社の定める禁止事項に抵触したことがある場合
(5)申込内容に虚偽の記載があった場合
(6) 加入者回線の設置、保守およびサービス提供が技術上著しく困難な場合
(7)申込者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じとします。)に属する者、または反社会的勢力等に属する者に相当する者であると当社が判断した場合
(8)その他、当社の業務遂行上著しい支障がある場合
4 当社は、本契約の成立後当社の定める方法により、その契約内容を通知します。
第 10 条 (初期契約解除制度)
加入者は、前条第 4 項の通知受領後 8 日を経過するまでの間、事業法第
26 条の 3 に基づき、文書によりその申込みの撤回、または本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
2 前項の初期契約解除は、加入者が文書を発したときにその効力を生じます。
3 第 1 項の規定により初期契約解除を行った者は、当該サービスの利用料
金および各種手数料を支払うものとします。また、当社は、原状復旧に要する費用等を加入者に請求することができるものとします。
4 第 1 項の規定により初期契約解除を行った者は、第 2 項に定める文書とともに当社に端末機器を返還するものとします。なお、初期契約解除を行った者が故意または過失により端末機器の亡失もしくは破損、または端末機器を返還しない場合、初期契約解除を行った者は別に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
5 加入者があらかじめ本契約申込みの撤回をする意思をもって本契約の申込みを行った場合等、本契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする第 1 項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
第 11 条 (本契約の成立と利用開始日)
本契約は、本サービスの契約申込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
2 本サービスが利用可能となった日を本サービスの利用開始日と定めます。
第3章 契約事項の変更
第 12 条 (加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書に記載の内容の変更を請求できます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 14 日前までに当社に提出します。
2 加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払方法、料金支払口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出します。
3 当社は、前 2 項の請求および通知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
4 第 1 項および第 2 項に規定する各請求の受付は、必要な提出書類を当社が受理したときに成立します。ただし、各変更の請求においては当社が別途定める日に準じ、当該契約変更日として取り扱います。
5 当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求および通知ができます。
第 13 条 (名義変更)
加入者は、加入名義を変更することはできません。ただし、次の各号のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)個人加入者が死亡した場合で、当該加入者の相続人の名義に変更するとき
(2)法人加入者が合併または組織変更により商号を変更するとき
(3)2親等以内の家族の名義に変更するとき(旧加入者の同意書を添付するものとします。)
(4)当社が特に認めた場合
2 前項の場合、新加入者は当社所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の 14 日前までに当社に提出します。
3 個人加入者が改姓・改名した場合および法人加入者が商号を変更した場合においても前項の書類の提出を必要とします。
4 第 1 項および第 2 項の場合において、新加入者は旧加入者の権利と義務を引き継ぎ、旧加入者と新加入者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
第 14 条 (xxxx等の禁止)
加入者は、前条による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を他者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第4章 本サービス提供の停止等
第 15 条 (本サービス提供の停止の特例)
当社は、サイバー攻撃、不正アクセス等により、加入者から請求があったときは、本サービスの停止を行うことがあります。
第 16 条 (当社が行う本サービス提供の制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を制限することがあります。
(1)天災・地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったとき
(2)加入者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為を行ったとき
(3)加入者に送信される電子メールの送信元が虚偽または実在しないと当社がその時点で判断したとき
(4)加入者に送信される電子メールの送信元が、当社所定の基準により制限する必要があると判断した電子メールの送信元であったとき
(5)加入者が閲覧しようとするホームページ、画像・映像等、その他加入者が接続しようとする通信対象(以下「通信対象」といいます。)が、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会から当社に提供される児童ポルノ関連ページ等のリスト(以下「リスト」といいます。)の内容に合致したとき
(6)通信対象が、リストと同一ドメイン名で管理されているとき
2 当社は、前項第 1 号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、第 1 項第 2 号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 当社は、第 1 項第 3 号または第 4 号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく、電子メールの受信を拒否または配信を遅延させることがあります。
5 当社は、第 1 項第 5 号または第 6 号により本サービスの提供を制限するときは、加入者に通知することなく通信対象の接続を制限します。
6 通信が他者によって不正に使用されている等のセキュリティ上の問題があると判断した時、通信の全部または一部の利用を制限または中止する措置をとることがあります。
7 当社が本条の規定により、本サービスの提供を制限したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
第 17 条 (当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第 24 条(加入者の支払義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3) 前条第 1 項第 2 号の規定により、当社が本サービスを制限している期間
内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(4) 第 22 条(IDおよびパスワードの管理)第 2 項、第 37 条(機密保持)第 1
項、第 40 条(禁止事項)、第 41 条(加入者の義務)の規定に違反した場合
(5) 第 22 条(IDおよびパスワードの管理)第 3 項の規定による場合
(6) 第 38 条(情報の削除等)第 1 項第 1 号から第 3 号までの要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7)加入者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき
(8)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2 当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 18 条 (当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4) 第 16 条(当社が行う本サービス提供の制限)第 1 項の規定により、当社が本サービスを制限している期間内に、その制限の原因が解消されなかった場合
(5)天災・地変その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5章 本契約の解約および解除
第 19 条 (加入者が行う本契約の解約)
加入者は利用開始日が属する月を除く毎月末日付にて、本契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の 14 日前までに当社に提出します。
2 前項に規定する解約請求の受付は、加入者より解約の申告を受けたときに成立します。ただし、解約日においては必要な提出書類等を当社が受理した日の月末を原則として、本サービスの利用終了日および解約日として取り扱います。
3 当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化することがあります。
4 解約に際しては、施設の撤去に伴う費用を負担するものとします。
第 20 条 (当社が行う本契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。
(1)全ての基本サービスを解約された場合
(2) 第 17 条(当社が行う本サービス提供の停止)第 1 項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
2 当社は、加入者が第 17 条(当社が行う本サービス提供の停止)第 1 項およ
び第 40 条(禁止事項)に該当する場合ならびに加入者が本約款に違反する行為があったと認められる場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第 17 条(当社が行う本サービス提供の停止)に定める本サービスの提供の停止をすることなく本契約を解除できるものとします。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、前 2 項の規定にかかわらず、第 17 条(当社が行う本サービス提供の停止)に定める本サービスの提供の停止をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)加入者が不当もしくは過度な要求行為を行い、その行為が当社の業務遂行上支障を及ぼすと判断した場合
(2)加入者が反社会的勢力等の維持もしくは運営または経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流または関与をする行為を行った場合
4 当社は、前 3 項の規定により本契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
5 第 1 項から第 3 項までの規定により本契約が解除されたときは、本契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
第 21 条 (本契約の解約または解約時の責務と義務)
前 2 条の規定により本契約が解約または解除された後でも、解約または解除前に生じた加入者の債務および負うべき義務は失効しないものとします。
第6章 IDおよびパスワード
第 22 条 (IDおよびパスワードの管理)
当社は、本契約の成立に伴い加入者にIDを付与します。加入者は、次の各号に定めるIDおよびパスワードを自ら任意で設定、変更するものとします。ID、パスワードの種類は次のとおりになります。
(1)マイページID
(2)マイページID初期パスワード
2 加入者は、前項各号に規定するIDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3 加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該IDによる本サービスの提供を停止します。ただし、他者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4 加入者が第 19 条(加入者が行う本契約の解約)の規定により加入契約を解約する場合、または当社が第 20 条(当社が行う本契約の解除)の規定により加入契約を解除した場合、当該加入者は利用終了日以降のIDとパスワードを利用する権利を失います。
第7章 料金等
第 23 条 (料金等)
料金等は、別に定める料金表のとおりとします。加入者は料金表に従って利用料金および各種手数料等を当社に支払うものとします。
2 加入者は、料金表記載の金額に消費税等相当額を加算した額を支払います。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
3 当社は、料金表を改定することがあります。この場合、当社は事前にホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
4 前項の場合、改定日より改定後の料金等を適用しますが、利用料金については改定日が月の初日以外の場合は改定日の属する月の翌月分から改定後の利用料金を適用します。
第 24 条 (加入者の支払義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第 23 条(料金等)で規定する料金等を当
社に支払う義務を負います。なお、第 12 条(加入申込書記載事項の変更)の規定により加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第 23 条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。
2 料金等のうち、利用料金の支払いは、利用開始日の属する月の翌月から本契約の解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した月と解除または廃止があった月が同一の月である場合は、1 ヶ月とします。)とします。
3 料金等のうち、工事費用の支払義務は、第 29 条(施設の設置および費用負担)、施設の移設および費用負担、もしくは施設の撤去および費用負担に規定する施設の設置、移設または撤去が完了した日に発生します。
4 第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第 1 項の場合、利用料金の支払い
については、第 1 項に準じて取り扱います。
5 第 15 条(本サービス提供の一時停止の特例)、第 16 条(当社が行う本サ
ービス提供の制限)、第 17 条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が行われなかった場合の当該期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとし、利用料金の支払いについては、第 1 項に準じて取り扱います。
6 第 18 条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、加入者の責めによらない事由により、本サービスを全く利用出来ない状態が生じた場合で、かつ当社がこのことを認知した時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときは、当社が認知
した時刻以後の利用できなかった時間を 24 で除して日数を算定し(端数切捨て)、その日数に対応する利用料金等の支払い義務を免じます。
第 25 条 (料金等の利用明細等)
当社は、加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
2 加入者は、利用明細等をマイページで確認することができます。
第 26 条 (料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、本契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請求します。
2 前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該料金等に消費税等相当額を加算した額を支払います。
3 加入者は、第 1 項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができます。
第 27 条 (本契約終了に伴う料金等の精算方法)
第 19 条(加入者が行う本契約の解約)および第 20 条(当社が行う本契約の解除)の規定により、月の途中で本契約が解除されたときは、料金等は利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行いません。
第 28 条 (遅延損害金延滞利息および督促手数料)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第8章 施設
第 29 条 (施設の設置および費用負担)
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。
第 30 条 (加入者の維持責任)
加入者は、当社の端末設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を、善良な管理者の注意をもって取り扱い、本約款に適合するよう利用します。
2 加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合または加入者施設を亡失もしくは破損した場合は、加入者はその修復に要する費用を負担します。
第 31 条 (当社による維持管理)
当社は、当社施設を事業法および事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵
政省令第 30 号)の規定に適合するよう維持します。
第 32 条 (異常が生じた場合の取り扱い)
本サービスに異常が生じた場合、加入者は加入者の自営端末設備、自営電気通信設備の異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社は、速やかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。ただし、加入者の電気通信設備に起因する異常については、この限りではありません。
2 加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3 第 1 項の調査の結果、異常や故障が加入者の責めに帰す事由であった場合または当社の電気通信設備等に故障のないことが明らかな場合は、加入者はその調査または本施設の修復に要する費用を負担します。
第 33 条 (修理または復旧の順位)
当社は、当社の電気通信設備が故障、滅失した場合に、その一部または全部を修理または復旧することができないときは、事業法および施行規則第 52
条および第 56 条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従った順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
第 34 条 (端末機器および SIM カード)
加入者は、1 の本契約につき 1 台の端末機器(1 枚の SIM カードを含みます。以下同じとします。)を当社より貸与を受けることができます。
2 前項により、加入者が当社より貸与を受ける端末機器については、故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講じます。なお、加入者が端末機器を本来の用法に従って使用しなかった場合、または不適切な設置もしくは周辺環境の維持を怠った場合はこの限りではなく、別に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
3 加入者は、前項の事由なく端末機器の交換を請求する場合は、別に定める機器交換手数料を当社に支払うものとします。
4 第 1 項により、当社より端末機器の貸与を受ける加入者は、第 19 条(加入
者が行う本契約の解約)第 2 項および第 20 条(当社が行う本契約の解除)第
5 項に定める利用終了日、ならびに第 12 条(加入申込書記載事項の変更)第
4 項に規定する契約変更日に当社に端末機器を返還するものとします。なお、加入者が故意または過失により端末機器の亡失もしくは破損、または端末機器を返還しない場合、加入者は別に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行う端末機器のバージョンアップ作業の実施に同意します。
第 9 章 雑則
第 35 条 (個人情報)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報の取扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
第 36 条 (通信の秘密)
当社は、事業法第 4 条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負いません。
3 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第 1 項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
第 37 条 (機密保持)
加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、本契約終了後といえども相手方の同意なしに他者に開示、提供しません。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負いません。
3 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第 1 項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
第 38 条 (情報の削除等)
当社は、加入者による本サービスの利用が第 40 条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当する場合、当該利用に関し、他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第 40 条(禁止事項)に規定する禁止事項に該当する行為をやめるよう要求すること
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求すること
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求すること
2 前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 39 条 (本サービスの利用様態の制限)
本サービスの本契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットアドレスは、当社が付与するものとします。
2 加入者は、前項に基づき付与されたもの以外のドメイン名あるいはインターネットアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第 40 条 (禁止事項)
加入者は、本サービスの利用にあたり、当社が別途定める「TVK インターネット関連サービス利用規約」に規定する禁止行為を行うことができません。
第 41 条 (加入者の義務)
加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負います。
(1)加入者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
2 加入者は、本約款の認める範囲において加入者の利用権限のもとで本サービスを利用する者に対し、本約款を遵守させる責任を負います。
3 加入者は、当社の承諾を得ることなく、他者が本サービスを利用できる状態にしないこととします。
第 42 条 (損害賠償の免責および特約事項)
当社が、本サービスの提供を制限、停止、休止、廃止、利用不能、加入者が本サービスに送信した情報の削除または消失、本サービスの利用による当社サーバー内に保管された加入者のデータの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して、加入者が損害を被った損害につき、当社は一切責任を負いません。
2 第 13 条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
3 加入者が、本サービスの利用により他者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社、提携プロバイダおよびソフトウェア開発企業は一切責任を負いません。
4 IDおよびパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被
った場合、当社は一切責任を負いません。
5 加入者が、第 22 条(IDおよびパスワードの管理)第 2 項、第 30 条(加入者
の維持責任、第 37 条(機密保持)第 1 項、第 40 条(禁止事項)、第 41 条(加入者の義務)に違反する行為、その他の過失、不正、および違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができます。
6 第 19 条(加入者が行う本契約の解約)および第 20 条(当社が行う本契約の解除)の規定により本契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場合には、当該加入者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができます。ただし、当社の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合はこの限りではありません。
7 別途本約款で明確に定める場合を除き、何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、附随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
8 当社は、本サービスの提供の状態を確認するために、第 35 条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用する端末機器等と電気信号による通信を行うことができるものとします。
9 当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を当社ホームページ上での掲載等により提供することができます。
10 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、加入者が所有もしくは占有する土地、または建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
11 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定または変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 43 条 (本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスの一部および全部を廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって本契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。
2 当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の 3 ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により本サービスを廃止する旨を告知します。
3 当社は、都合により特定のサービス種類を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第 12 条(加入申込書記載事項の変更)
第 1 項の規定に基づき別のサービス種類への変更を請求できます。請求を行わなかった加入者に関しては、別途当社が定める場合を除き、当該サービス種類を廃止する日をもって当該加入者との本契約を解除します。
4 当社は、前項の場合には、当該サービス種類を利用する加入者に対し当該サービス種類を廃止する日の 3 ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該サービス種類を廃止する旨を告知します。
第 44 条 (準拠法・合意管轄)
本約款は日本国内法に準拠するものとし、本契約により生じる一切の紛争等については、大阪地方裁判所岸和田支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条 (分離可能性)
本約款いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 46 条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
附則
本約款は 2021 年 10 月 1 日より施行します。
別表
無線インターネット接続サービス料金表
1.適用
この別表に記載するすべての金額は、消費税込の価格です。
2.料金額
(表1)無線インターネット接続サービスの種類
サービス種類 | 月額利用料 |
エリア S(当社営業区域)モバイルルーターセット | 3,300 円 |
エリア S(当社営業区域) モバイルルーターセット ネットセット※ | 2,750 円 |
エリア L(全国ローミング)モバイルルーターセット | 4,180 円 |
エリア L(全国ローミング) モバイルルーターセット ネットセット※ | 3,630 円 |
(別途確認事項にその他の定めがある場合は、その確認事項の定めによります。)
※当社の第一種インターネット接続サービス加入者の料金
(表2)各種手数料等
種別 | 月額利用料 | 備考 |
設置設定費用 | 3,300 円 | 機器 1 台につき |
機器交換手数料 | 5,500 円 | 機器 1 台につき |
撤去費用 | 5,500 円 | 当社窓口に返却または元払にて郵送の場合は無料 |
違約金 | 3,300 円 | 本サービスの利用開始月の翌月より 6 ヵ月以内の解約の場合 |
機器損害金 | 15,000 円 | 機器 1 台につき(不課税) |
株式会社テレビ岸和田