Contract
会員規約
本サービスは、企業の方々に理化学研究所の研究成果や研究活動についてのご理解を深めていただき、企業と理化学研究所の新たな結びつきを構築することを目的としています。共創の場となるイベントでは、理化学研究所をはじめ、企業や他アカデミアの参加者が組織の壁を越えてアイデアや知見を持ち寄って議論する場を提供します。
第 1 条(適用範囲)
本規約は株式会社理研鼎業(以下「当社」という)が企画・運営する「かなえ共創会員向けサービス」(以下「本サービス」という)の利用・申込に関し適用するものとします。
第 2 条(xxx共創会員)
1.会員とは、本規約を承認の上、当社が申込を受け、当社が承認し、年会費を支払った法人をいいます。
2. 本サービスの利用対象者は、会員の役員および正社員(以下「利用者」という)とします。パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員等は、本サービスの利用対象者に含まないものとします。
3. 会員・利用者は、その資格や地位を第三者に譲渡、貸与等をすることはできません。
第 3 条(サービスの内容・諸条件)
1. 本サービスでは、理化学研究所と企業の共創の場として以下を提供します。
(1) 当社コーディネーターによる研究(技術)相談
(2) 理化学研究所のシーズ紹介セミナー
(3) 社会課題などをテーマとしたワークショップ
(4) 当社コーディネーターによる定期面談 (非上場企業のみ)
(5) 会員ホームページでの企業情報紹介
(6) 会員ホームぺージでの過去セミナー動画の閲覧
(7) 理化学研究所及び当社、関連組織の各種イベント情報提供
2. 会員は本サービスのイベントに何度でも無料で参加できます。ただし、ワークショップやその他のイベントによっては、参加人数を制限する場合があります。
第 4 条(入会・会費およびその他費用)
1. 当社ウェブサイトにアクセスし、入会申込フォームから入会を申し込むものとします。入会申込みを受け付けた後、当社で必要な審査、手続を経て入会を承認します。
2. 事業年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとし、年会費は当該事業年度分として上場企業は 20 万円、非上場企業は 10 万円(消費税及び地方消費税別)を当該年度の 4 月に支払うものとします。ただし、事業年度途中に入会の場合は半年割として当該年度の 10 月に年会費の半額を支払うものとします。(半年未満の期間分は切り捨てとします)。
3. 会員は、本サービスの利用にあたり別途費用が必要となった場合は、年会費の他に別途定める費用を支払うものとします。
4. 会員は、当社が指定する金融機関の預金口座振替にて年会費等を支払うものとします。口座引落しは、毎年 4 月 28 日(初回のみ 10 月 28 日の場合有り)に指定の金融機関より自動引落しとなります(尚、28 日が銀行休業日の場合は、翌営業日となります)。なお、一旦支払いが行われた年会費等は、原則的に返還しません。
5. 何らかの理由で、金融機関からの引落しができず、年会費等を3ヶ月以上滞納されますと退会とみなす場合があります。
第 5 条(入会によるサービス利用の開始時期)
当社は、審査・承認後、会員に会員 ID を発行します。会員 ID 発行後、利用が可能となります。
第 6 条(有効期間)
会員資格の有効期間は一年間とし、会員からの第 7 条所定の退会の申出、または第 8 条に定める会員資格の喪失がない限り、会員資格はさらに一年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第 7 条(退会)
1. 会員は、当社ウェブサイトの退会フォームから退会を申し込むものとします。
2.前項による退会時に未払の年会費等がある場合には、会員は、退会後も当社に対する未払分の支払を免れないものとします。
第 8 条(会員資格の喪失)
会員または利用者が次の各号のひとつに該当する場合、当該会員は会員資格を喪失するものとします。また、会員資格の喪失時に未払の年会費等がある場合には、会員は、喪失後も当社に対する未払分の支払を免れないものとします。
1. 会員が年会費、またはその他費用の支払を 3 ヶ月以上滞納した場合
2. 会員または利用者が本規約に違反した場合
3. 会員または利用者が本サービスの名誉を著しく傷つけたと当社が判断した場合
4. 会員または利用者が虚偽の事項を登録したことが判明した場合
5. 会員について支払停止または破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算等の開始の申立があった場合
6. 会員または利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能
暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
① | 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
② | 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
③ | 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的 をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
④ | 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認 められる関係を有すること |
⑤ | 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関 係を有すること |
7. 会員または利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかひとつに該当する行為をした場合
① | 暴力的な要求行為 |
② | 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
③ | 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 |
④ | 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業 務を妨害する行為 |
⑤ | その他①から④に準ずる行為 |
8. その他当社が会員として不適当と判断した場合第 9 条(会員情報)
1. 当社は、会員が登録した情報および会員による本サービスの利用履歴等の情報(以下「会員情報」という)を適正に管理することに努めます。
2. 本サービスの目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当社は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先およびその従業員に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
3. 当社は、当社ホームページに会員企業名を掲載する場合、会員の同意を得ることなく会員情報を利用します。
4. 当社は、本条第 2 項および第 3 項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。
(1)会員の同意が得られた場合
(2)法令または証券取引所等の自主規制団体等の規則あるいは公的機関の命令または要請による場合
(3)合併・会社分割・事業譲渡等により第三者に事業を承継させる場合
(4)個別の会員が特定できない状態で提供する場合第 10 条(届出)
会員は、登録した会員情報に変更が生じたとき、または第 8 条 5 号の事態が発生したときは遅滞なくメールにて当社に届出をするものとします。
第 11 条(会員 ID、パスワード)
1. 当社が提供する会員 ID およびパスワード等の使用・管理については、理由の如何を問わず、すべて会員が責任を負うものとします。
2. 当社の責によらない事由により、会員 ID、パスワード等の不正使用等が発生し、会員が損害を受けた場合には、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 会員は、会員 ID およびパスワード等の紛失・盗難・漏出あるいは不正使用等が判明した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
第 12 条(知的財産権)
1. 本サービスで提供する情報等に関する知的財産権は、すべて当社に留保されます。
2. 会員は、複製、販売その他いかなる手段によっても、公知・公開情報を除き、本サービスで得た情報を第三者に提供することはできません。
3. 前項は、退会後であっても適用されるものとします。
第 13 条(免責)
当社は、以下の場合にあっても一切責任を負わないものとします。
1. 会員が、本サービスに基づいて損害を受けた場合
2. 機器・回線等の故障、停電、天災等の不慮の事態および保守作業等その他の理由により本サービスに中断、遅滞等が発生し、その結果として会員が損害を受けた場合
3. インターネットによる各種情報提供サービスの実施に際し、当社の責によらない事由でコンピューターウイルスの感染、不正アクセス等による情報の流出、改竄等が発生し、その結果として会員が損害を受けた場合
第 14 条(規約の変更)
1. 当社は、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとします。
2. 本規約を変更した場合、当社ホームページに掲示するほか、会員に対して適宜の方法により通知するものとします。なお、規約はホームページに掲載された日をもってその効力が発生するものとします。
第 15 条(準拠法、および専属的合意管轄裁判所)
本規約は、日本法に準拠します。また、本件に関して訴訟等の必要性が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約は 2020 年 12 月 8 日より施行します。
2021 年 7 月 1 日改正
2022 年 7 月 1 日改正