NO 資料名 頁 項目 質問・意見等 回答 1 基本協定書 1 第 1 条(1) 文末に「・・・を言う」という記載がありますが、他の条項に合わせて「・・・をいう」と表記しては如何でしょうか? 検討いたします。 2 基本協定書 1 第 1 条(8) 「平成 年 月 日」とありますが、「平成19 年3月 16 日」ではないでしょうか。 貴見のとおりです。 3 基本協定書 2 第 2 条 3 項...
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業
第 2 次審査募集要項等のうち、優先交渉者選定基準・基本協定書(覚書)(案)・委託事業契約書(案)に関する質問回答の公表について
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の第 2 次審査募集要項等のうち、優先交渉者選定基準・基本協定書(覚書)(案)・委託事業契約書(案)に関する質問に対する回答を、下記により公表いたします。
江別市生活環境部環境室 平成 19 年 3 月 27 日
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
1 | 基本協定書 | 1 | 第 1 条(1) | 文末に「・・・を言う」という記載がありますが、他の条項に合わせて「・・・をいう」と表記しては如何でしょうか? | 検討いたします。 |
2 | 基本協定書 | 1 | 第 1 条(8) | 「平成 年 月 日」とxxxxが、「平成19 年3月 16 日」ではないでしょうか。 | 貴見のとおりです。 |
3 | 基本協定書 | 2 | 第 2 条 3 項 | 「江別市がその裁量によりこれを判断する」とありますが、契約の根幹に関わる重要事項ですので「江別市と優先交渉権者の協議により」 として頂きたくお願い致します。 | この部分を変更する考えはありません。 |
4 | 基本協定書 | 2 | 第 2 条 4 項 第 2 文 | 優先交渉権者の準備行為に江別市殿が協力された場合、当該費用を優先交渉権者の負担とされておりますが、委託事業契約が不成立であった場合の措置を定めた基本協定書第 9 条第 1 文と矛盾することになりますので削除して頂きたくお願い致します。 | 検討いたします。 |
5 | 基本協定書 | 2 | 第 3 条 3 項 | 委託事業契約の締結の目処となる日程がブランクになっていますのでご教示下さい。なお、募集要項 P7 よれば平成 19 年 8 月中旬となっ ております。 | あくまでも、そのような欄を設けて双方締結の時点で確認するという意味です。目途としてはxxのとおりで す。 |
6 | 基本協定書 | 2 | 第 5 条(2) | 「・・・に基づく」とありますが、「・・・に基づき」と誤記と思われます。 | 貴見のとおりです。 |
7 | 基本協定書 | 3 | 第9 条但書 | 「委託事業契約の締結に至らなかったことに帰責性があるとき」とは、どのようなことを想定すればよいのでしょうか?委託事業契約の締結に至らなかったことに対する帰責性の判断は困難であると思われますので但書の削除をお願い致します。 | 一概にそうとも言い切れないと判断します。 優先交渉権者の相当程度社会的責任のある違法行為の発覚等の事態は如何でしょうか。 |
8 | 基本協定書 | 3 | 第 10 条 | 本契約の有効期間の終期として「委託事業契約が終了するまで」とありますが、第9 条によりそもそも委託事業契約締結に至らない場合もあると思いますので、「委託事業契約が終了するまで」の後に「又は委託事業契約が締結に至らないことが確定した日」を追記願います。 | 検討いたします。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
9 | 基本協定書 | 3 | 第 11 条本文 | 「相手方の同意を得ないで」とありますが、重要な情報も多数ありますので「相手方の事前の書面による同意を得ないで」として頂きたくお願い致します。 | 書面同意を条件とする考えは当方にはございません。 |
10 | 基本協定書 | 4 | 第 11 条但書 | 「この限りでない。」として但書に該当する場合は無条件で開示できることになっておりますが、重要な情報も多数ありますので「求めがあった場合は、開示範囲等につき相手方と事前に協議の上開示することができる。」として頂きたくお願い致します。 | そのようにする考えはありません。再三申し上げているとおり、納税者への情報公開が優先するものと考えております。 |
11 | 基本協定書 | 7 | 別紙 3 第 1 項 | 「江別市に対し別紙 1 の」とありますが「江別市 に対し別紙 3 の別紙 1 の」の誤記と思われます。 | 解釈はxxのとおりです。誤記とは考えておりませんが、より誤解を招かない表現への変更については検 討いたします。 |
12 | 契約条項(案) | 1 | 第 1 条(2)、 (4)、(22) | 文末に「・・・を言う」という記載がありますが、他の条項に合わせて「・・・をいう」と表記しては如何でしょうか? | 検討いたします。 |
13 | 契約条項(案) | 1 | 第 1 条(20) | 「平成 19 年 3 月 日」とありますが、「平成 19 年 3 月 16 日」ではないでしょうか。 | 貴見のとおりです。 |
14 | 契約条項(案) | 2 | 第 1 条(24) | 完成図書には基本性能のみならず他の事項も含まれていますので、「完成図書において保証される内容」を具体的にご教示いただくと共に協議をお願い致します。 | 協議対象と考えております。 |
15 | 契約条項(案) | 2 | 第 1 条(26) | 募集要項及び要求水準書では水準が定められていないと思われますので、括弧書の削除をお願い致します。 また、但書の法令変更についても甲乙双方に帰責性がない点では不可抗力と何ら変わりませんので不可抗力として扱って頂きたくお願い致します。 | 前段⇒検討します。 後段⇒法令変更についてはさまざまなケースがあります。したがいまして、法令変更を天災等の不可抗力と同等に扱うことについては同意致しかねます。 |
16 | 契約条項(案) | 2 | 第 2 条 2 項但書 | 「乙の遂行する業務に本質的又は重大な変更を与えない場合」の判断基準をご教示下さい。また甲による条件変更ですので「但し、これに伴い乙に発生した費用は甲の負担とする。」の追記をお願い致します。 | 具体条件は、契約交渉中の協議事項です。 但し書き以降の追記については、そのように無条件に追加費用の発生を認める考えはございません。 |
17 | 契約条項(案) | 2 | 第 2 条 6 項 | 「基本契約事項 4 の規定に従い」とありますが、何を示しているのかご教示下さい。また各年度ごとの契約保証金は残存運営期間に対応した金額になるよう協議をお願い致します。 | 契約書のいわゆる表書きの 4 項目の契約保証金についての記述を指します。 契約保証金については、問 73 の回 答をご参照ください。 |
18 | 契約条項(案) | 4 | 第 5 条 | 乙の同様の義務を規定した第 4 条 5 項に合わせた修正をお願い致します。「・・・解決を図るものとする。乙は、合理的な範囲において甲に協力するものとし、その協力に際して生じた費 用は甲の負担とする。」 | 協議及び検討事項です。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
19 | 契約条項(案) | 4 | 第 6 条 1 項 | 本条項につきましては募集要項 23 ページ(8)と矛盾致しますので、募集要項に基づく修正をお願い致します。 | 本質的な部分では、矛盾するとは考えていませんが誤解を招く表現とのご指摘であれば、協議検討事項とします。 |
20 | 契約条項(案) | 4 | 第 6 条 3 項 | xxの観点から以下の但書の追記をお願い致します。「但し、甲の指定等による受託者及び請負人については乙はその責を負わない。」 | 公的な企業・機関を除き、甲が指定するということはほとんどないと考えますが、ご指摘の事項は協議検討事項とします。 |
21 | 契約条項(案) | 4 | 第 7 条 1 項 第 2 文 | 第 1 文で甲に本件施設等の所有権があるこ と、第 2 項で乙がこれを無償で使用させて頂け ることは確認されておりますので、第 2 文にあえてその趣旨を入れる必要はないと思います。第 2 文を以下のように修正して頂きたくお願い致します。「・・・これを使用することができる。」 | 協議及び検討事項です。 |
22 | 契約条項(案) | 4 | 第 9 条 2 項 | 3 行目に「・・・の調達にして」とありますが「・・・の調達について」の誤記と思われます。 | 貴見のとおりです。 |
23 | 契約条項(案) | 5 | 第 12 条 2項 | 「・・・甲は一切の委託料の支払いを行わない。」とありますが運転教育その他引継ぎに要する費用は甲から戴く委託料に含まれているという趣旨であると考えます。そうであれば原案では誤解を招くxがありますので「・・・すべて乙の負担で行うものとする。」と修正して頂きたくお願い致します。 | 協議及び検討事項です。 |
24 | 契約条項(案) | 5 | 第 13 条 3項 | 「平成 19 年 9 月 10 日までに」とありますが、運営開始日が遅れることも考えられますので、 「履行期間開始の 20 日前までに」との修正をお願い致します。 | 10 月 1 日開始予定日の遅延を容認するような表現を契約当初から記述する意思はありませんが、協議には応じます。 |
25 | 契約条項(案) | 5 | 第 13 条 4項 | 「・・・その機能を維持するために必要となる・・・」とありますが、「機能」とは第 1 条(24)に規定する「基本性能」と理解して宜しいでしょうか? | ほぼ同義と思われますが、解釈上齟齬が生じかねないとのご判断があるのであれば、協議検討事項といたします。 |
26 | 契約条項(案) | 5 | 第 14 条 2項 | 「廃棄物等の量及び性状が要求水準書に記載された量及び性状を大きく逸脱すること」とありますが、「大きく」の削除をお願い致します。また要求水準書の量と性状は平成 17 年単年度のものであり基本性能を定める完成図書の量及び性状とは異なります。契約の根幹に関わることですので協議をお願い致します。 | この部分の変更に応じる考えはありません。なぜなら、事業提案上のリスクをどのように事業者が考えるかのまさしく根幹部分となるものだからです。 また、通常の処理における性状変動への対応は事業者リスクと考えていることから、その点からも変更に応じる考えはございません。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
27 | 契約条項(案) | 5 | 第 14 条 2項 | 量と性状は平成17 年単年度のものであり年数を重ね変動いたします。特に「性状」(ごみ質の熱量、成分)はユーティリティーに大きく影響を与えますので、変動に対する合理的改訂ルールを協議願います。 | この部分での改訂ルールを協議することはやぶさかではありませんが、原則として変動リスクは、事業者にあります。江別市が追加的費用を無制限に支払うことが出来るような改正には応じる考えはございませ ん。 |
28 | 契約条項(案) | 6 | 第 14 条 3項 | 「甲が代替処理を委託することによって生じる追加費用」とは、甲が代替処理を委託するために要した費用と乙が本来履行した場合に要する費用の差額と考えて宜しいでしょうか? また、「乙が負担すべき額」とは甲に発生した代替処理に要する費用と考えて宜しいでしょう か? | 基本的にはxxのとおりです。他の質問も同様ですが、本体契約以外にも付帯的に確認契約書的な書面交換を複数行うことについても想定しており、事業契約書のみですべて表現する考えは毛頭ないことをまず ご理解ください。 |
29 | 契約条項(案) | 6 | 第 16 条 2項 | 「甲が指定する」とありますが、「甲乙協議し決定する。」と修正して頂きたくお願い致します。 | 協議及び検討事項です。 |
30 | 契約条項(案) | 6 | 第 17 条 5項 | 「及び乙が通常予測し、対処できる事由により生じたもの」とありますが、判断基準が不明確ですので削除をお願い致します。 | この表現は、事業者側には日常的な管理リスクが存在することをさしているものですので、判断基準が不明確というご指摘はあたらないと考え ています。 |
31 | 契約条 項(案) | 6 | 第 18 条 1 項 | 2 行目の「光害」は「公害」の誤記と思われま す。 | 誤記ではございません。 |
32 | 契約条項(案) | 6 | 第 19 条 | 「・・・本件施設等の機能」とありますが、「機能」とは個々の機器の性能をいうのでしょうか?また、第1 条(24)に規定する「基本性能」と「機能」とはどのような関係にあるのでしょうか? | 原則としてはxxのとおりです。概念的には性能発揮の統合が施設全体の基本性能の発揮と捉えております。 |
33 | 契約条項(案) | 6 | 第 19 条括弧書 | 「改良保全に係る果実」とは改良保全の過程で作出された特許等のことを意味するのでしょうか? | さまざまなケースがあると考えますが、曖昧な表現と判断される部分もありますので、協議及び検討事項と します。 |
34 | 契約条項(案) | 7 | 第 20 条 1 項第 2 文 | 乙が費用を負担すべきなのは、乙に帰責性がある場合であると思いますので冒頭に「乙の責に帰すべき事由により」を追記して頂きたくお願い致します。 | 協議及び検討事項ですが、リスクのxx的な考え方に相違があるように思います。 一定程度の外的条件変更における変動リスクは原則事業者側であり、帰責性がかならずしも絶対要件とし ては考えておりません。 |
35 | 契約条項(案) | 7 | 第 22 条 7項 | 「本契約等」とありますが「本件契約等」の誤記と思われます。 | 貴見のとおりです。 |
36 | 契約条項(案) | 8 | 第 26 条第 1 文 | 乙に帰責性がある場合の規定であると思いますのでその趣旨を明確にするため、第 1 文につき「原則として・・・確認する。」を、以下の通りに修正して頂きたくお願い致します。「原則として乙の責に帰すべき事由に基づく本業務に関連した本件施設等及び本件施設等の備品の損傷及び不具合に対応する責任を負い、これに関連して発生した追加費用又は損害等について甲に請求できないものとする。」 | 協議及び検討事項です。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
37 | 契約条項(案) | 9 | 第 28 条 4項 | 「情報公開条例に基づくとき又は甲の議会に提出するとき」は無条件で開示できることになっておりますが、重要な情報も多数ありますので「但し、情報公開条例に基づくとき又は甲の議会に提出するときは、開示範囲等につき相手方と事前に協議の上開示するものとする。」として頂きたくお願い致します。 | 納税者公開が原則優先すると考えますので、ご要望に応じる考えはございません。 |
38 | 契約条項(案) | 9 | 第 32 条 1項本文 | 「相当期間の経過時をもって」とありますが、 「相当期間」の判断基準をご教示いただくと共に協議をお願い致します。 | 協議確認事項と考えております。双方合意のうえ、具体的期間を確認する考えです。 |
39 | 契約条項(案) | 10 | 第 32 条 2項本文、3項第 1 文、 4 項第 1 文 | 「本件契約を解除することができる。」とありますが、必ずしも全部解除する必要がない場合もあると思いますので「本件契約の全部又は一部を解除することができる。」として頂きたくお願い致します。 | 協議及び検討事項です。 |
40 | 契約条項(案) | 10 | 第 32 条 3 項 2 文 | 本項は乙に帰責性がない場合の規定である点で第 4 項と同じですので第 2 文を以下のように変更して頂きたくお願い致します。「その場合、甲は、乙に対して当該解除によって乙が被った損害(逸失利益も含むがこれに限られない。)を賠償する。」 | 協議及び検討事項です。 |
41 | 契約条項(案) | 10 | 第 32 条 4項 | 解除の通知期間が「6 ヶ月前」となっておりますが、事業の性質に鑑みると短いように思います。「1 年前」に変更して頂きたくお願い致します。 | 協議及び検討事項です。 |
42 | 契約条項(案) | 10 | 第 33 条第 2 文 | 第 33 条第 2 文の趣旨を明確にするために、 「乙は、甲の被った損害の額が違約金の額を上回る場合、違約金を損害の額に充当しなお填補されなかった損害の額を支払うものとする。」に変更して頂きたくお願い致します。 | 協議及び検討事項です。 |
43 | 契約条項(案) | 10 | 第 34 条(1) | 甲側の支払遅延に関し、催告後の期間が【60日】となっておりますが、60 日は長いので、 【30 日】に短縮願います。 | 協議及び検討事項です。 ただし、他の江別市が締結している契約との均衡もあることから、優先交渉権者様の希望通りになることについては保証できかねます。 |
44 | 契約条項(案) | 10 | 第 35 条 5 項第 1 文 | 運転教育の対価が明記されておりませんので、下記のとおり変更して頂きたくお願い致します。「甲は、第2 項、第3 項に規定する場合、本件契約等に基づき算出した乙が後任事業者への引渡しを終了するまでの期間の委託料及び運転教育の対価を、乙に支払う。」特に、第 31 条、第 34 条(甲の債務不履行)による契約終了の場合は乙に責任はありませんので、何卒変更をお願い致します。 | 様々なケースが想定されますので、協議検討事項とさせていただきます。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
45 | 契約条項(案) | 10 | 第 35 条 6項 | 基本性能を満たしているか否かの検査は甲が実施すべきものですので、その趣旨を明確にするために、「・・・基本性能を満たしているか検査を行うことができ・・・」を、「・・・基本性能を満たしているか自己の費用と責任をもって検査を行うことができ・・・」として頂きたくお願い致します。 そもそも第 31 条及び第 34 条(甲の債務不履行)に基づく契約の終了は、乙の責任に基づくものではありません。 第31 条及び第34 条の場合については、乙は補修費用を負担しなければならない理由はないものと考えます。従いまして、第 31 条及 び第 34 条については削除願います。 | 協議及び検討事項です。 |
46 | 契約条項(案) | 11 | 第 36 条 1項(1)1 行目 | 「契約期間中において乙の責に帰すべき事由 に基づく業務不履行が確認された場合において」と下線部分を加筆願います。 | 協議及び検討事項です。 |
47 | 契約条項(案) | 11 | 第 36 条 1項(1) | 「確認された不履行が繰り返し発生している」とありますが、その判断基準をご教示いただき、協議をお願い致します。 また、「(ただし、甲の承諾によっても甲は改善結果について一切責任を負わない。)」とありますが、甲の承諾をいただくに当たって甲よりご指示をいただく場合もあると思います。そこで、 「(ただし、甲が指示した事項を除き、甲は改善結果について責任を負わない。)」と変更して頂きたくお願い致します。 | 協議及び検討事項です。 |
48 | 契約条項(案) | 11 | 第 36 条 1項(2) | 「( 協議期間は甲の裁量によって定められる。)」を、「(協議期間は甲乙協議の上で定められる。)」に変更して頂きたくお願い致します。また、「・・・甲はその内容を公表することができる。」とありますが、公表内容には乙の技術情報等も含まれると思いますので(第 45 条秘密保持)、「・・・甲は乙と事前に協議のxxx内容を公表することができる。」として頂きたくお願い致します。 | 前段⇒協議検討事項です。 後段⇒そのように変更する考えはございません。 |
49 | 契約条項(案) | 11 | 第 36 条 1項(3) | ・ (3)の②の場合は、甲が甲の判断で代替業者を選定することができます。甲の判断で選定された代替業者の業務の履行については、乙としては責任を負い兼ねます。従って、第 6 条第 3 項と同様、「但し、甲の選定した第三者の業務履行に関する責任については、乙はその責を負わない。」を加筆願います。 また、①の場合はともかく、②の場合についてまで、乙が「必要な費用」を負担しなければならない合理性はないので、「上記①及び ②の場合において」は「上記①の場合にお いて」に変更願います。 | 協議及び検討事項です。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
50 | 契約条項(案) | 12 | 第 36 条第 2 項 | ・上記 48 番の変更に伴い、第 2 項の末尾に次の文言を追加願います。 「但し、第 1 項(3)に定める②に伴う必要な費用については、この限りではない。」を加筆願います。 | 協議及び検討事項です。 |
51 | 契約条項(案) | 12 | 第 36 条 3項 | ・この場合、委託費の支払いはしないとのことですが、そもそも本項において業務を履行できない場合とは、「やむを得ない事由」に基づく場合です。従いまして、少なくとも固定費については、支払いはなされるべきものと考えます。第 3 項の最後の文章に次の下線部分を追加願います。 「・・・中止又は停止期間中の委託料の支払は行わないが(委託料のうち固定費はこの限り ではない。)、詳細については、甲及び乙の協議により決定する。」 ・なお、第 3 項第xxに以下の下線部分を追加願います。 「・・・やむを得ない事由により、本業務の全部又は一部について本件契約等に定めるx x・水準を満たすことができない場合には・・・」 | 協議及び検討事項です。 |
52 | 契約条項 | 13 | 第 41 条第 5 項第二文 | ・次のとおり修正願います。 「 ・ 上記のような「著しい経済環境の変動等」はまさに「不可抗力」準じて扱うべきであると考えますので、上記のとおり修正させて頂きました。 | 協議及び検討事項です。 なお、質問の表現にいささか不適当と思われる部分がございます。 現在時点では、どの事業者様も優先交渉権を獲得されていないことを改めてご認識ください。 |
53 | 契約条項 | 14 | 第45 条(4) | ・次のとおり下線部分を加筆願います。 「情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合(但し、開示範囲等につき、事前 に相手方と協議する。)」 | そのように変更する考えはございません。 |
54 | 契約条項 | 14 | 第 45 条第 3 項 | ・次の下線部分のように修正願います。 「甲及び乙は、本業務を実施するに当たって、個人情報を取り扱う場合・・・、これらの規定に従うほか、 | そのように変更する考えはございません。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
55 | 契約条項 | 14 | 第 48 条第 2 項 | ・遅延損害金の具体的な利率は何%になるのでしょうか? | 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十六号)に以下の規定があります。 (支払遅延に対する遅延利息の額)第xx xが約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を下るものであつてはならない。但し、その約定の支払時期までに支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、特に定めない限り、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 従いまして、財務大臣の告示額によるため、変動があり得ます。事実が発生した時点の大臣告示による利率ということになります。 付言すれば、同法においてこの規定は地方自治体の場合に準用するこ ととなっております。 |
56 | 契約条項 | 15 | 第 49 条 | ・事業者提案書は、要求水準書や募集要項の内容が盛り込まれたものですので、その優先順位は、基本協定書の次とさせて頂きたいの で、そのように修正願います。 | 検討いたします。 |
57 | 契約条項 | 15 | ・第 51 条(賠償額)として、次の文言を追加願います。 「本契約に基づき乙が負担すべき損害賠償額及び違約金の上限額は、運営期間における委託料の総額の 10%相当額とする。」 ・当社の過去のPFI 事例(○○○)においても、 10%の上限設定条項を規定させて頂いたの で、上記の条項を追加願います。 | 協議検討事項といたしますが、PFI事業とイコールとは考えておりません。 | |
58 | 別 紙 23.1. | 4 | 2 定期確認の項目 | ・(1)③④搬入物及び搬出物の「性状分析状況」とは、どのようなことでしょうか? | ごみの性状の実態分析のことです。 |
59 | 別 紙 24.1 | 6 | 1 ( 1 ) 委託料の金額 | ・1 行目 用語の統一のため「変動費部分の具体的算定」と下線部分を加筆願います。 | ご提案のとおり変更する考えです。 |
60 | 別 紙 24.1 | 6 | 1 ( 1 ) 委託料の金額 | ・一覧表の「固定費 i」項目に、「電気・水道(基本料金)」という項目を追加願います。 ・ 変動費の項目の「電気」、「水道」を、「電気 (従量部分)」・「水道(従量部分)」と下線部分を追加の上、修正願います。 | 協議及び検討事項です。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
61 | 別 紙 24.1 | 1(2)委託料 の 支 払方法 | ・(2)①「第 22 条」→「第 23 条」 | ご指摘のとおり第 23 条の誤りです。 | |
62 | 別 紙 24.1 | 7 | 1(2)② | ・ 【なお、固定費の当該年度差額が生じた場合については、当該年度最終月(3 月)の支払い時に、乙から受領した請求書等に基づき精算を行う。】とありますが、どのような場合を想定しているのか、具体的にご教示願います。 | 固定費部分の契約に変更があった場合の取り扱いです。 |
63 | 別 紙 24.1 | 7 | 2 委託料の改定 | ・14 年半にわたる長期間において、2 に定めるような事態が発生した場合は、協議せざるを得ないものと考えますので、次のとおり修正願います。 「異常な物価上昇等により、事業の実施継続 ・また、改定委託料がいつから適用になるのか明示されておりませんが、改定時期は、翌月からでお願い申し上げます。 ・なお、異常な物価上昇等が生じた場合の、委託料の改定については、事業者提案書において提案させて頂きます。 | 協議及び検討事項ですが、物価リスクについては、契約変更の根幹となる事項の一つです。 オペレーション期間の基本的リスクは事業者側に存在するという基本的条件が理解されませんと、そもそも江別市がこの事業を行う理由が希薄になります。事業者様にとっては、変動リスクを少しでも減少したいというお気持ちは理解できますが、お申し出の趣旨を無制限にお聞きし、契約条項の改正を行う考えは原則ありませんので、充分ご留意ください。 改定委託料の清算時期については、問 62 の回答を参照ください。 |
64 | 別 紙 35.1 | 7 | 「終了時検査の内容」 | ・第 35 条によれば検査は甲が行うものですので、「甲 | 協議及び検討事項です。 |
65 | 別 紙 36.1 | 8 | 「●是正勧告 等 の措置」 | ・契約条項に合わせ、次のとおり修正願います。 「報告・事業実施状況の確認 ・ 「当期の評価決定」とありますが、当期は 「当月」ではないでしょうか? | 協議及び検討事項です。 なお、「当期」の表現の妥当性についても協議事項とさせていただきます。 |
66 | 別 紙 36.1 | 9 | (業務水準低 下 に 対する措置) | ・「(1)是正勧告」の第二段落目 第 36 条(1)と同様、「契約期間中において乙 の責に帰すべき事由に基づく業務不履行が確認された場合において」と下線部分を加筆願います。 ・また、第 36 条(1)のコメントと重なりますが、 「(ただし、甲の承諾によっても甲は改善結果について一切責任を負わない。)」とあります。しかしながら、甲の承諾をいただくに当たって甲よりご指示をいただく場合もあると思います。そこで、「(ただし、甲が指示した事項を除き、甲は改善結果について責任を負わない。)」と変更して頂きたくお願い致します。 | 前段⇒そのように変更する考えはございません。 後段⇒趣旨は、理解はいたしますが、甲の指示事項に関して包括的に免責をするような表現に変更する考えはありません。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
67 | 別 紙 36.1 | 9 | (2)再度の是正勧告 | ・第 36 条(2)のコメントと重なりますが、「(協議期間は甲の裁量によって定められる。)」を、 「( 協議期間は甲乙協議の上で定められる。)」に変更して頂きたくお願い致します。 また、これも第 36 条(2)のコメントと重なりますが、「・・・甲はその是正勧告の内容を公表することができる。」について、公表内容には乙の技術情報等も含まれると思いますので(第 45 条秘密保持)、「・・・甲は乙と事前に協議の上その是正勧告の内容を公表することができる。」として頂きたくお願い致し ます。 | 双方ともそのように変更する考えはございません。 |
68 | 別 紙 36.1 | 10 | ・( 3 ) 再度の是正勧告に伴う措置 ・(4) | ・第 36 条(3)のコメントと重なりますが、(3)の②の場合は、甲が甲の判断で代替業者を選定することができます。甲の判断で選定された代替業者の業務の履行については、乙としては責任を負い兼ねます。従って、第 6 条第 3項と同様、「但し、甲の選定した第三者の業務履行に関する責任については、乙はその責を負わない。」を加筆願います。 (4)「固定料金部分」→「固定費部分」 | 前段⇒協議及び検討事項です。後段⇒貴見のとおりです。 |
69 | 別 紙 36.2 | 10 | 1,2,3 | ①「1 減額の対象」 「固定料金部分」→「固定費部分」 ②「2 減額の決定過程」 ・1行目、次の下線文言を加筆願います。 「第 36 条第 1 項(2)に定める甲が再度の是正勧告を行った場合」 ・末尾に次の「なお書」を加筆願います。 「なお、確認された業務不履行が初めて発生したもので、かつ重大な不履行でない場合に甲から乙になされる是正要求は、是正勧告に含まれないものとする。」 ③「3 減額の決定」 ・「なお、15 日以内に業務の改善が行われる見込みがないと合理的に判断される場合には、甲は、乙に対し、是正勧告が行われた日から改善が行われるまで、固定費の 20%を減額する。」とありますが、その下の表と矛盾すると思われます。下の表によれば、 15 日以内に改善されれば、ペナルティポイントはカウントされないはずです。しかも、ペナルティポイントが 30 にならない限り、20%も減額されないはずです。また、「業務の改善が行われる見込みがない」という文言は曖昧です。「是正勧告」も 1 回目の勧告であると思われ、2 回目の是正勧告により初めてペナルティポイントをカウントするという基本姿勢にも反するものと思われます。従いまして、この「なお書」は削除願います。 ・また、ペナルティポイントに関し、業務不履行状態が改善、解消された場合は、ペナルティポイントは累積しないことを明記させて 頂きたいので、ご検討願います。 | 協議及び検討事項です。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
70 | 別 紙 36.2 | 11 | ・「固定料金」→「固定費」 ・積算例の Cas2 を理解し切れませんので、別途ご説明願います。 | 優先交渉権者様に対しては詳細に説明する予定です。 | |
71 | 別 紙 40.1 | 13 | 法 令 変更 (税制変更を含む) の場 合 の追加 費 用の負 担 の割合 | ・「外形標準課税の新設」及び「社会保険の会社負担率の変更」これに類するものは、c)に該当するものと考えますが、如何でしょうか? ・b)については、法令変更の場合ですので、原則甲側の負担と考えますが、負担割合については別途協議させて下さい。 ・なお書を次のとおり修正願います。 「・・・直接的に規定することを目的とした法令を意味 原案のままでは、実質的にはa)b)双方を含 めて 100%乙負担となってしまうおそれがあります。 | 協議及び検討事項です。 なお、別途協議をお申し出になっていますが、協議は優先交渉権を獲得された以降であることを改めてご認識ください。 また、法令変更即乙の免責とは考えておりません。 |
72 | 別 紙 41.1 | 13 | 不 可 抗力の 場 合の追 加 費用の 負 担割合 | ・「合理的な関連性のある追加費用又は増加費用」の中には、本件施設の所有権が甲にあることからも(第 7 条)、本件施設の復旧費用は含まれないものと理解致しますが、如何でしょうか? ・また、上記の追加費用に含まれる主な費用としては、備品、薬剤等の費用(ユーティリティー)を指すものと考えますが、如何でしょうか? ・ユーティリティーの費用だとすれば、不可抗力の場合に負担すべき費用もそれ程大きくならないものと考えます。 ・従いまして、(1)の「契約金額」を、「人件費を控除した契約金額(固定費)」と変更願います。 ・なお、「委託料」等の文言の内容が書類によって異なるので、用語の統一を図らなければならないと考えます。「委託事業契約書(案)」では、「委託料=固定費+変動費」、さらに 「固定費の金額を契約金額という」と定められております。一方、「環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業(その2)」では、「変動費を委託料という」と定められております。非常に困惑しますので、統一が必要 です。 | 協議及び検討事項です。 用語の統一については、おっしゃるとおりですが、契約毎に重複した同一用語を使用している場合もあります。 いずれにせよ、契約交渉の中で誤解の生じないように整理していく考えです。 |
73 | 「 環 境ク リ ーン セ ンター等の長期包括的運営管理委託事業」 | 4 契約保証金 | 「翌年度以降については契約金額を174で除し12を乗じた額の」とありますが、「翌年度以降については契約金額を174から運営完了月数を差し引いた残存月数で除し」に改訂いただけないでしょうか。(理由)例えば 13 年6ヶ月運営を完了し、契約期間があと1年間を残している場合に、「翌年度以降については契約金額を174で除し12を乗じた額の」契約保証金を課すのは過重であると考えます。13 年6ヶ月は、債務を完了しているので、債務履行を担保する目的ならば、残存月数を分母するほうが合理的と考えました。ご協議願います。 | 契約保証金の額の考え方は、当該年度分に相当する金額の10%を基本としています。 すなわち、12 月相当分の固定費契約額の 10%相当額なので、毎年の契約保証金は契約変更がない限り一定額ですので、過重という判断はあたらないと考えます。 また契約保証金については当市条例に規定されている額であり、変更の余地はありません。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
74 | 「 環 境ク リ ーン セ ンター等の長期包括的運営管理委託事業そ の 2」 | 第6条但書 | ・次のとおり修正願います。 「ただし、改定を行わなければ事業実施そのものに | そのように修正する考えはございません。 | |
75 | 「 環 境ク リ ーン セ ンター等の長期包括的運営管理委託事業そ の 2」 | 第 7 条第1項 | ・ 第2文「本体事業契約の継続にかかわらず」とありますが、「本体事業契約」とは 「契約条項」もしくは「環境クリーンセンター等の長期包括的運営管理委託事業」のいずれを示すのでしょうか。 | 有効な契約として本体委託事業契約が継続しているという意味です。 | |
76 | 「 環 境ク リ ーン セ ンター等の長期包括的運営管理委託事業その 2」 | 第 7 条第 2項 | ・削除願います。予算が確保されない限り、別紙 24.1 の著しい物価変動に基づく改定さえ、なされない虞が生じてしまいます。これは、あまりに不合理で、承服致し兼ねます。 | 地方自治法の要請からやむを得ない表現となります。そもそも自治体の契約は予算主義であり、法令上の規定から、削除はできません。いわゆる自治体契約の限界であり、予算前置条項をはずしてしまえば、地方議会の承認手続きなしに、勝手に債権債務行為を確定させることになります。 この点からも単価契約は単年度契約になっているものです。 著しい物価変動で改訂が必要な場合で、甲乙協議し変更契約を締結しようとする場合は、その前置行為として甲たる江別市は補正予算を計上する必要があります。このことからも、この記載は削除できないものと考えております。 なお、付言すれば予算前置主義だからといって、江別市が事業者との契約継続及び真に必要な増額予算の手続きを恣意的に免れる余地は事実上なく、これらを実現するために信義に従って努力する義務があるものと認識しております。 また蛇足ですが、現段階において応募事業者様の立場として不適当と思われる表現がございます。現在時点では、どの事業者様も優先交渉権を獲得されていないことを改めてご認 識ください。 |
NO | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問・意見等 | 回答 |
77 | 「 環 境ク リ ーン セ ンター等の長期包括的運営管理委託事業」 | 4 契約保証金 | 「翌年度以降については契約金額を174で除し12を乗じた額の」とありますが、「翌年度以降については契約金額を174から運営完了月数を差し引いた残存月数で除し」に改訂いただけないでしょうか。 (理由)例えば 13 年6ヶ月運営を完了し、契約期間があと1年間を残している場合に、「翌年度以降については契約金額を174で除し12を乗じた額の」契約保証金を課すのは過重であると考えます。13 年6ヶ月は、債務を完了しているので、債務履行を担保する目的ならば、残存月数を分母するほうが合理的と考え ました。ご協議願います。 | 問73の回答をご参照ください。 | |
78 | 優先交渉権者決定基 準 | 1 | 1 . ( 1 ) . ①.ア | 提出第 2 次提案書類の表紙表題は「江別市環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業 第2 次提案書類」でよろしいでしょうか。 ご教示願います。 | 問題ございません。 |
79 | 優先交渉権者決定基準 | 1 | 1 . ( 1 ) . ②.イ | 「同一事項に対する 2 通り以上の提案~」とありますが、弊社グループでは今回、同一事項に対して 2 通り以上の提案をする箇所が相当数ございます。 <同一事項に対する 2 通り以上の提案の具体例>設問 「焼却施設 維持管理業務 備品・用役等の調達、管理」について ⇒ 提案①「効率管理」の観点からの提案を記載、提案②「安全管理」の観点からの提案を記載 この場合、失格要件に該当するのでしょうか。ご教示願います。 また、異なる設問に対して、同一内容の提案を行なう場合は、失格要件に該当しますでしょうか。併せてご教示願います。(例:維持管理業務における、「焼却施設 ③点検・検査計画」と 「破砕施設 ③点検・検査計画」、において同一の提案内容を記載している場合等) | 2 通り以上というのは、手段・手法が同一項目に対し複数の手段・手法を(結局どちらを実際に採用するのかわからない)提案するという意味です。 (例)○車両は全数リースで調達又は江別市からの貸与にて調達 ⇒ 失格要件に該当、 ○車両 A、B はリースで調達、車両 C は江別市貸与を使用⇒ 適当な提案であり問題なし ご質問のケースでいいますと、効率管理からの調達方法と、安全管理からの調達方法が、調達を要する部品の質や、調達時期といったケースごとに適切に判断したうえで、その場において最も効率的な手法を採用する(もちろん事業者のリスクにおいて)というような提案であれば2 通り以上の提案という失格要件にはあたりません。 合理的な説明なしに、場当たり的に行うといった如きの提案は失格うんぬん以前の問題であることは、言わずもがなであります。後段については、合理的な提案説明理由があれば、差し支えありませ ん。 |
80 | 優先交渉権者決定基準 | 9 | 4 . ( 5 ) . ①.イ | 「上限設定価格(予定価格の105%)」とありますが予定価格を越える入札金額の場合失格となるのでしょうか。P3 「1 審査方法 (2)審査の流れ」のフローチャートに、入札金額についての失格の記述がないことに付随する確認 です。 | 即失格とはなりません。 |
81 | 優先交渉権者決定基準 | 9 | 4 . ( 5 ) . ①.ウ | 「0点とする」とありますが、算定式の15点+1 5点(上限設定価格-応募者の提案価格)÷ (上限設定価格―下限設定価格)のうち(上限設定価格-応募者の提案価格)が0点となるのでしょうかもしくは全体が、0点となるのでしょうか。 | 上限価格を上回った及び下限価格を下回った提案の加点部分が「0点」であり、基礎点の 15 点は付与されるものです。 |