Contract
ひょうご農商工連携ファンド事業ロゴマーク・キャッチコピー制作業務企画提案募集要領
ひょうご農商工連携ファンド事業ロゴマーク・キャッチコピー制作業務(以下「本業務」という。)を委託するにあたり、公募型プロポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し、最も適切と判断される事業者を選定するために必要な事項を定める。
1 事業名
ひょうご農商工連携ファンド事業ロゴマーク・キャッチコピー制作業務
2 事業の目的
公益財団法人ひょうご産業活性化センター(以下「センター」という。)が令和3~12 年度に実施する「ひょうご農商工連携ファンド事業助成金」について、制度目的や事業概要を支援対象者である県内の中小企業者等と農林漁業者に分かりやすく伝え、発信していくことを目的とし、本業務を実施する。
3 委託業務の内容等
(1) 委託業務の内容
① キャッチコピー(日本語)制作
② ロゴマークの制作
③ デザインマニュアルの制作
①~③の詳細はひょうご農商工連携ファンド事業ロゴマーク・キャッチコピー制作業務委託仕様書(以下、「仕様書」という。)」を参照のこと
(2) 委託上限額
金385,000円(消費税及び地方消費税を含む)
(3) 契約期間
契約締結日から令和5年3月15日(水)まで
(4) 委託先選定方式
公募型プロポーザル方式
(5) 費用分担
受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、契約金額以外の費用を負担しない。
4 参加資格
民間企業、NPO法人、その他の法人又は法人以外の団体等であって、次に掲げる条件のすべてに該当すること。なお、複数の者による共同提案も認めるが、その場合、代表者を定めた上で応募するものとし、センターとの契約の当事者は当該代表者とする。
(1) 兵庫県内に営業拠点(本社、支店、営業所等)があり、本業務を円滑に処理することができる事業者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること
(3) 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと
(4) 兵庫県税の滞納している者でないこと
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生申立開始の申し立て又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること
(6) 宗教又は政治活動を主たる目的とする団体ではないこと
(7) 暴力団排除条例(平成22年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団又は第3
号に規定する暴力団員に該当しないこと
(8) 暴力団排除条例施行規則(平成23年公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
(9) 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記(7)又は
(8)に該当する者をその受託者としないこと
(10) 上記(7)、(8)及び(9)に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他センターが行う一切の措置について異議を述べないこと
(11) 過去10年以内(令和3年4月1日~令和4年3月31日の間)にキャッチコピーやロゴマーク制作業務等の類似業務を受託した実績があること。
5 スケジュール
(1) 企画提案募集開始 令和4年11月22日(火)
(2) 企画提案への参加申込期限 令和4年12月7日(水)
(3) 企画提案書制作等に関する質問受付期限 令和4年11月29日(火)
(4) 企画提案書制作等に関する質問への回答期限(予定) 令和4年12月6日(火)
(5) 企画提案書の提出期限 令和4年12月22日(木)
(6) 企画提案書の選考結果の通知(予定) 令和5年1月上旬(予定)
(7) 契約 令和5年1月9日(月)(予定)
(8) 事業完了 令和5年3月15日(水)
6 参加方法等
(1) 参加申込
本プロポーザルに参加を希望する者は、下記③の提出書類を事務局に提出すること。
① 申込期限 令和4年12月7日(水)16時 必着
② 申込方法
事務局へ電子メール又は郵送とする。郵送の場合は、封書に赤字で「プロポーザル参加申込書在中」と記載すること。
事務局:公益財団法人ひょうご産業活性化センター 創業推進部 新事業課
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxxxxx0x
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
E-Mail: xxxxxxxxx@xxxxx.xxxxx-xxx.xx.xx(担当:xx、xx)
③ 提出書類
ア プロポーザル参加表明書(様式1) 1部イ 会社概要(パンフレットなど任意) 1部
(2) 質問受付
不明の点がある場合の質問の受付期間、受付方法及びその回答方法は次のとおりとする。
① 受付期間 令和4年11月22日(火:公募開始日)から令和4年11月29日(火)16 時まで
② 受付方法 電子メール(様式任意)
③ 質問先 上記6(1)②に同じ
④ 回答方法
令和4年11月30日(水)までに、原則として全ての参加申込者に電子メールで回答する。ただし、全ての参加者に回答することが適当でないと当センターが判断した質問については、質問者のみに電子メールで回答する。
(3) 参加辞退
参加申込をした者が参加を辞退するときは、速やかにプロポーザル参加辞退届(様式3)を事務局に提出する。
7 企画提案の提出
(1) 参加資格の確認
参加表明書の提出期限の日をもって、参加資格を確認する。
(2) 企画提案の提出
参加資格を有すると確認された者は、当センターが定める期限までにプロポーザル企画提案申請書(様式2)に必要事項を記入のうえ、提出書類を添えて次のとおり事務局に提出する。
① 提出書類
ア プロポーザル企画提案申請書(様式2) 正1部、副4部イ 企画提案書(様式任意) 正1部、副4部
・キャッチコピー案(コンセプトを付記すること)
3案まで提案可能とする
・ロゴマークのデザイン案(コンセプトを付記すること。ラフ画でも可)キャッチコピーごとに1とする。
・業務スケジュール(工程表)
・事業の実施体制
従事人数と役割、再委託の場合は再委託予定先等、 事業の実施体制を記載すること。
・同種・類似業務の受託実績
過去10年以内に、官民を問わず、これまで実施した代表的な事業が分かる資料。過去10年以内に国又は自治体から受注した代表的な事業が分かる資料。
・概算見積書
概算見積書は、 業務内容別に区分して金額を記載すること。ウ 県税の滞納がないことを証する書面 原本1部
提出日において発行から3か月以内のもの
兵庫県の県税事務所で取得可能(市役所・町役場、税務署とは別)
② 提出期限 令和4年12月22日(木)16 時 必着
③ 提出方法 前記6(1)の事務局へ持参又は郵送
8 当選者の選定
センターが設置する選定委員会において、提出書の総合評価により審査し、一定以上優れていると判断される企画提案の提案事業者を選定して業務委託候補者とする。
(1) 審査方法
① 審査は、応募者から提出された企画提案書等による書類審査とする。
② 選定委員会は、企画提案書に基づき、個別の審査項目ごとに評価・評点を行う。
(2) 評価基準
① 企画提案内容
ア キャッチコピーの制作(30点)
・本事業の目的・趣旨を理解した提案となっているか
・コンセプトがわかりやすく訴求力があるかイ ロゴマークの制作(60点)
・キャッチコピーを体現したロゴマークとなっているか
・活用しやすいデザインになっているか
② 業務遂行能力(10点)
ア 十分な知識や実績を有し、スケジュール管理及び業務実施体制が整っているか
イ 見積額及び経費配分は適切か
(3) 企画提案書の選考結果
令和5年1月上旬(予定)を目途に全ての企画提案書提出者に選考結果を通知する。ただし、審査の経過や結果に関する問合せには応じない。
9 委託契約の締結等
(1) 当センターは、業務委託候補者として選定された当選者と提案業務の実施方法等について、協議・調整を行う。
(2) なお、協議が整わないとき、または、業務を委託先として選定された当選者が参加資格の要件を欠いた場合、もしくは、契約締結交渉が不調となった場合は、審査により順位付けられた次点の者と契約交渉を行う。
(3) 契約条項は、当センターにおいて示す。契約金額は、提案した見積金額以内とする。
10 その他
(1) 参加希望者(または参加者)が次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。
① 提出書類の提出期限を過ぎた場合
② 募集要領に定める事項に違反した場合
③ 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合
④ 募集要領に定める方法以外で当センター職員、選定委員等に対して本案件について接触をはかり、接触した事実が認められた場合
⑤ 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難である場合、又は文意が不明である場合
⑥ その他xxな競争の妨げになる行為・事実があったとセンターが判断した場合
(2) 企画提案に要する費用はすべて参加希望者(または参加者)の負担とする。
(3) プロポーザルの過程で得た情報等はセンターに帰属し、センターは調査手段等を含め公開・配付できるものとし(個人情報および企画提案書の内容を除く)、参加希望者はこのことに同意のうえ参加申込をすることとする。
(4) 企画提案書の著作権は、参加希望者(または参加者)に帰属する。
(5) 提出された企画提案書等は、審査のためにのみ使用し、参加希望者(または参加者)には返却しない。
(6) 本要領に定めのない事項については競争性、xx性を考慮のうえ、適宜センターが判断するものとする。
(7) 提出された企画提案書等の提出を取り下げる場合は、速やかに「取下願」(様式第4号)を提出すること。ただし、取下願の提出があった場合も、既に提出された企画提案書等は返却しない。
(8) 企画提案書等の再提出は認めない。
(9) 審査は提出された企画提案書等により行うが、提案受付後、提案内容について説明を求めることがある。