Contract
解体工事請負契約書
1 | 工 事 名 | 令和4年度泡原液貯蔵タンク解体撤去業務(平安座地区) |
2 | 工 事 場 所 | xxxxxxxxxxxxxxx 0000-0 ほか |
3 | 工 期 | 自 令和 4 年 11 月 _ 日至 令和 5 年 3 月 _ 日 |
4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
5 請負代金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
6 契約保証金
7 解体工事に要する費用等
建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、⑴分別解体等の方法、⑵解体工事に要する費用、⑶再資源化等をする施設の名称及び所在地、⑷再資源化等に要する費用について別紙のとおりとする。
8 特 約 事 項
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 | 注 | 者 | 住 | 所 | 那覇市泉崎1丁目2番2号 | |
職 | ・ 氏 名 | 沖縄県知事 | 印 |
受 注 者 住 所
商号又は名称
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。
3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)
第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第
2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ xx技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任のxx技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)
⑶ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)
⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使
用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工
事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)
第18条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。以下「入札時積算数量書」という。)に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。
2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、訂正を行わなければならない。
5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第25条に定めるところにより当該変更を行うものとする。この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな
い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付
けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)
第32条の2 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(請負代金の支払)
第33条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の
4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(中間前金払)
第35条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
2 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前条第3項から第6項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第4項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第5項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。
(保証契約の変更)
第36条 受注者は、第35条第3項(前条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合
においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×
9 前払金額
─ -
10 請負代金額
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額× 1-
前払金額請負代金額
(債務負担行為に係る契約の特則)
第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
年 | 度 | 円 |
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年 度 円
年 度 円
年 度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第41条 債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む。)については、第35条及び第35条の
2中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条、第35条の2及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負代金相当額
(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第35条第1項及び第35条の2第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年 度 回
年 度 回
年 度 回
(第三者による代理受領)
第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない
(前払金等の不払に対する工事中止)
第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑷ 第10条第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等不正行為による解除権)
第48条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
⑵ xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号、第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条又は第35条の2(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定に
よるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第
8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号又は第48条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(不正行為に伴う損害賠償の予定)
第55条 受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
⑴ 第48条の2第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
⑵ 第48条の2第1項第3号に該当するときであって、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第56条 受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)
を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐久力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(賠償金等の徴収)
第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日
発注者 印
受注者 印
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
(裏面)
仲 裁 合 意 書 に つ い て
1 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下
「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。
1 工事概要
建 築 物 解 体 工 事 特 記 仕 様 書
章
沖縄県土木建築部
1 1
令和3年7月改定版
項 目
適用基準等
(1)
特 記 事 項
「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」(平成12年法律第104号)
(2) xx技術者等の資格
xx技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、xx技術者等の資格は、以下による。
電気設備の調査等
7
8
機械設備の調
解体する建築物に関わる電力、防災及び弱電設備の引き込み等は、事前に十分調査を行い、切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。
解体する建築物に関わる給水及び排水の配管や汚水枡等については、事前に十分調
(1) 工 事 名 : 平安座地区原液貯蔵タンク撤去
一 (2)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」(昭和45年法律第137号)
・1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(建築部門又は総合技術管 査等
査を行い、切り廻し等の措置を施した上で建築物の解体を行うこと。
(2) 工事場所 : うるま市xxx平安座xx8232-2,8229
(3) 敷地面積 : 121 ㎡
般 (3) 「建設工事公衆災害防止対策要綱」(平成5年1月12日 建設省経建発第1号)
共 (4) 「建設副産物適正処理推進要綱」(平成5年1月12日 建設省経建発第3号)
理部門(建築))又は実務経験(※1)を有する者
3
・2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)、どび技能士
(4) 工事種目 : 解体工事
ア 建築物
通事項
3
2 工事実績情報の登録 (1.1.4)
(5)
(6)
「建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン」〔国土交通省〕[平成15年7月]
「沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関する実施要領」〔沖縄県土木建築部〕[平成25年12月]
登録する。ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しな
(1級)、建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士又は実務経験(※2)の
いずれかを有する者
※1 xx技術者としての要件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解 解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者。 体
※2 解体工事に関し大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他 施 10年以上の実務経験を有する者。とび技能士(2級)については、合格後、解体工 工事に関し3年以上の実務経験を有する者。
1 事前措置
(3.2.1)
事前措置の内容
・
・
・
・
・
建築物の名称 | |||
主要用途 | |||
構造及び階数 | |||
工事種別 | |||
建築面積 | ㎡ ㎡ ㎡ | ||
延べ面積 | ㎡ ㎡ ㎡ |
工事の一時中
工事の一時中止に係る計画の作成
※ 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
2 杭の解体
杭の解体: 【 ・ 行う ・ 行わない】
工作物等の名称 | 泡原液貯蔵タンク等 (ステンレス槽) | 架台・基礎 (コンクリート造) | |
数量 | 図面・写真参照 | 図面参照 |
イ 工作物及びxx
止に関する事項
(1)
契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中に
(3) xx技術者及び監理技術者の雇用関係について
(3.9.2)
杭の解体工法: 【 ・ 3.9.2(b)(1) ・ 3.9.2(b)(2)】
2 本工事の設計時期
(1.1.9)
4 工事の余裕期
おける工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
(2) 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
・ 本工事は、余裕期間を設定して実施する工事である。
ア 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置するxx技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。
イ 受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置するxx技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければ
3 構内舗装等
4
(3.11.1)
杭の処理方法:
杭を残置する場合は、転落防止等の処置を行うこと。
樹木等の伐採及び移植の数量及び範囲等は、図示による。
本工事設計書は、令和 4 年 5 月時点での建築工事積算基準等に基づいて作成している。
間 (1)
本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
(4)
ならない。
コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体作業
地下埋設物及
地下埋設物の解体: 【 ・ 行う ・ 行わない】
3 建築工事仕様
(2) XXXXXX登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。
時は、コンクリート造の工作物の解体等作業xx者を現場に常駐させること。
び埋設配管等
埋設配管の解体: 【 ・ 行う ・ 行わない】
(1) 標準仕様
図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物解体工事共通仕様書」[平成31年版](以下「共通仕様書」という。)による。
(2) 特記仕様
ア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
イ 特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。
「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。
「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。
ウ 項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)
(4)
(5)
(6)
余裕期間における現場代理人、xx技術者又は監理技術者の配置は不要とする。
受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。
受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。
受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員と協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
10 監理技術者の兼務(特例監理技術者の配置)
11
工事の保険等
(5)
※
・
(1)
解体工事を適切に施工するため、解体作業時は解体工事施工技士を現場に配置することが望ましい。
本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。この場合の要件は、現場説明書による。
本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。
次の工事関係保険に加入すること。なお、保険の加入期間は、原則として工事着工 4日から工事完成期日後、14日以上とする。
(3.12.1)
5
埋戻し、盛土及び整地
(3.13.1)
1
再資源化等
(4.4.1)
埋戻し及び盛土: 【 ・ 行う ・ 行わない】
埋戻し及び盛土を行う場合の土の種別: 【 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種】整地の高さ: 【 ・ 現況GL ・ 図示による】
解体後の敷地境界には、木杭及びビニールロープ等により囲障を設置すること。
建設廃棄物の種類 | 施設までの距離(Km) | 備考 |
コンクリート・鉄類 | ||
鋼管・タンク等 | ||
(1) 建設廃棄物及び建設資材廃棄物の再資源化
(7) 実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
【 ・火災保険 ・建設工事保険 ・組立保険 ・請負業者賠償責任保険 】 建
4 その他
(1) 暴力団員等による不当介入の排除対策
(8)
受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなけれ
ば、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
(2)
建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後1月以内に加入を 設証明する書類を発注者に提出する。 廃
2
請負人は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当
(3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
棄 (2) 指定建設資材廃棄物としての木材の縮減等: 【 ・ 行う ・ 行わない】
介入の排除手続きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
5 電気保安技術
者(1.3.3)
電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安
業務を行うこと。
ア 掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約 物後原則40日以内)に発注者に提出する。 の
(3) 再資源化された建設廃棄物の現場での使用: 【 ・ 行う ・ 行わない】
ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
建設廃棄物種類 | 処理の方法等 |
イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督院に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。
6 施工中の安全確保及び環境保全等
(1.3.6)
(1)
(2)
「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号(最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号))による建設機械
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号(最終改正平成22
イ 当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
エ 工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
処 最終処分
建設廃棄物の種類 | 施設までの距離(Km) | 備考 |
理 (4.4.3)
ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
(2) ワンデーレスポンスの実施
ア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のう
(1.3.9)
年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kw)
ア バックホウ
イ 車輪式トラクタショベルウ ブルドーザ
12 ゆいくる材の使 (1)用等
本工事で使用するリサイクル資材は、原則「ゆいくる材」とする。ただし、ゆいくる材がない離島での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施すること。また、ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用すること。
3 処理に注意を要する建設廃棄物(4.5.1)
ち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
イ 受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
エ 発動電動機オ 空気圧縮機
カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)キ ローラ類
ク ホイールクレーン
(2) ゆいくる材の品質管理
ア ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。
イ 受注者は、工事請負代金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後
に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行 5
4 石膏ボードの処理方法
石膏ボードの種類:
石膏ボードの処理方法:
ウ 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
7 交通安全管理
国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級
い、必要書類の交付を受けなければならない。
ウ 受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回
1 特別管理産業
種類 | 分析調査 | 保管・処分 | 施設までの距離(Km) |
【 ・ 行う ・ 行わない】 | 【 ・ 保管 ・ 処分】 | ||
【 ・ 行う ・ 行わない】 | 【 ・ 保管 ・ 処分】 | ||
【 ・ 行う ・ 行わない】 | 【 ・ 保管 ・ 処分】 | ||
【 ・ 行う ・ 行わない】 | 【 ・ 保管 ・ 処分】 |
特 廃棄物
エ 効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協
力すること。
(1.3.7)
又は二級検定合格警備員を配置すること。(平成27年4月3日沖縄県公安委員会告示第
搬入時と敷き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなけれ 別ばならない。 管
(5.1.2)
(5.4.1)
(3) 工事監理業務への協力等
8 発生材の処理
(1) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
エ 受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果 理
(4)
ア 本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に準じ、建築士法第2条第8項並びに同法第
18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。以下同じ。)は、発注者において別途選定(以下選定された者を「管理技術者等」という。)することとし、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履
イ 設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。
ウ 建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意x
x
(1.3.10)
(2)
(3)
本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄
物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、
13 設計図CADデータの貸与
14 情報共有シス
を報告しなければならない。 産
業 本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。なお、貸与された 廃
CADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならな
い。 棄
物
本工事は、沖縄県が指定する情報共有システムを使用する。 の
ア約する場合の取扱いについて
本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元
イ 契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
(5) 下請業者の県内企業優先活用
請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。)から選定するように努めなければならない。
(6) 不発弾等発見時の処理について
(4)
(5)
工事完成時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化 テム報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しな
ければならない。
受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。ただし、島内に当該施設がない場合はこの限りではない。
本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設
(1)
現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット 処
環境を整えること。なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協 理
議すること。
【インターネット環境】:ブロードバンド回線 6
【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10
【推奨ブラウザ】 :Internet Explorer 11 石情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協 綿議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらの 含
1 施工調査
(6.1.3)
(1) 調査範囲: 図示による。
(2) 既存の石綿含有建材の調査報告書の貸与: ・ 有り ・ 無し
(3) 分析による石綿含有の調査: 【 ・ 行う ・ 行わない】調査方法:
本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員
を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術管理課に報告すること。また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
のうち、受け入れ条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経
済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
(6) アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について
ア 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物とい
(2)
(3)
データを共有・交換するものである。 有
測定時期 | 測定場所 | 測定点数 | 備 考 |
処理作業中 | セキュリティーゾーン入口 | 1点 | 空気の流れを確認 |
負圧・除じん装置の排出口 | 1点 | 除じん装置の性能確認 | |
施工区画周辺又は敷地境界 | 4方向各1点 | ||
処理作業後 (隔離シート除去前) | 処理作業室内 | 2点 | |
施工区画周辺又は敷地境界 | 4方向各1点 |
受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定めた 建使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。 材沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの の事実を報告し、確認を受けること(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し 除
2 石綿粉じん濃度
測定
(6.1.4)
石綿粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数
(7) ダンプトラック等の過積載等の防止について
ア 工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。
ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
エ さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。
う。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回
収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分
15 施工数量調査 (1.4.2)
16 墜落制止用器具
等)を提出)。 去
施工に先立ち、施工数量調査を行う。 及
(1) 調査範囲 : び
(2) 調査方法 : 処
・ 墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。ただし、墜落時に着用者が地面に到達す
オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。
析結果」を用いても差し支えない。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、
るおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
3 石綿含有吹付け材の除去 (6.3.2)(6.3.3)
(1) 除去工法:
(2) 飛散防止措置: ・ 湿潤化 ・ 固形化
(3) 処分方法:
カ 下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
監督員から請求があった場合は提示しなければならない。
イ 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取
4 石綿含有保温材
(1) 除去工法:
キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。
(8) 不正軽油の使用の禁止等について
扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理
すること。
2 1 工事用水
構内既存の施設:【 ・ 利用できない ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】
等の除去 (6.4.1)-(6.4.4)
(2) 飛散防止措置: ・ 湿潤化 ・ 固形化
(3) 処分方法:
ア 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料
ウ 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取 仮
扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理する 設
2 工事用電力
構内既存の施設:【 ・ 利用できない ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】
5 石綿含有成形板
(1) 処分方法:
をいう。)を使用させてはならない。
イ 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
種類 | 分析調査 | 回収・処分 | 施設までの距離(Km) |
【 ・ 行う ・ 行わない】 | 【 ・ 回収 ・ 処分】 | ||
【 ・ 行う ・ 行わない】 | 【 ・ 回収 ・ 処分】 | ||
【 ・ 行う ・ 行わない】 | 【 ・ 回収 ・ 処分】 |
9 xx技術者・監 (1)
こと。
工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円)の工事につい
工 3 環境対策につ事 いて
(1)
受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。
の除去(6.5.4)
4
理技術者等
ては、xx技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
ア 現場施工に着手するまでの期間
【現場施工に着手する日が確定している場合】
請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、xx技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。
【現場施工に着手する日が確定していない場合】
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、xx技術者又は
仮囲い足場
(2) 赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示による。
(1) 設ける。(範囲、位置及び延長等は協議による。)
(2) 防音パネル等を取付ける足場等の設置範囲及び高さについては協議を行う
規模(㎡) | ||
仕上げ | 床 | |
内壁・天井 | ||
屋根 | ||
備品の種類及び数量 |
・ 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
1 特殊な建設副産物
(7.1.3) (7.3.1)
5
工事名称工事場所
平安座地区原液貯蔵タンク撤去
うるま市xxx平安座xx8232-2,8229
工事年度図面名称
令和 4 年度特記仕様書
監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
6 監督員事務所
(2.3.1)
発注機関 沖縄県知事公室防災危機管理課摘 要
縮 尺図面番号
1/100
イ 検査終了後の期間
管理建築士 設 計
製 図 名 称設
工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、
計 資格者氏名
事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、xx技術者又は監理技
術者の工事現場への専任を要しない。
検 印 者
登録番号
所 在 地