Contract
(仮称)駅北子育て支援複合施設整備事業基本協定書(案)
xxx市が実施する(仮称)駅北子育て支援複合施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、xxx市(以下「市」という。)と (以下「代表企業」という。)を代表企業とする事業グループの各構成企業(以下総称して「構成企業」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関して市が実施した事業者選定手続きにおいて、事業グループが優先交渉権者として選定されたことを確認し、第3条の事業契約等の締結に向けた基本的事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第2条 市及び構成企業は、本事業に関して市が実施した事業者選定手続きにおいて、・・・・・を代表とする事業グループが本事業の優先交渉権者として決定されたことを確認する。
2 構成企業は、本事業の募集要項に記載の条件を十分に理解し、これに同意したこと及び当該条件を遵守の上で、市に対し企画提案を行ったものであることを確認し、企画提案を誠実に履行するものとする。
3 市及び構成企業は、第3条の事業契約等の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
4 構成企業は、事業契約等の締結のための協議において、本事業の事業者選定手続きにおける市の要望事項を最大限尊重するものとする。
(事業契約等の締結)
第3条 市と構成企業は、次の各号の定めるところに従って各事業契約等を締結する。
(1)設計業務委託契約 市と設計を担う構成企業の間で、令和6年 12 月を目途として設計業務委託契約を締結する。
(2)建設工事請負契約 市と建設を担う構成企業の間で、令和8年5月を目途として建設工事請負契約の仮契約を締結する。
(3)維持管理・運営に係る指定管理の協定 市と運営を担う構成企業の間で、運営期間のうち前期5年間分については、令和9年 12 月を目途として指定管理に関する基本協定
を結び、後期5年間分については、令和 14 年 12 月を目途として基本協定を結ぶ。
2 前条の定めに関わらず、事業契約の締結までに、次の各号のいずれかの事由が本事業の事業者選定手続きに関して生じたとき、募集要項等に規定する応募者の遵守すべき事項に反したことが明らかになったとき又は募集要項等に定める応募者の備えるべき参加資格要件を欠くに至ったとき(ただし、これに対応する手当を行い、市の承諾を得た場合を除く。)は、市は事業契約を締結しないことができる。
(1)本協定又は事業契約に関し、構成企業等のいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成企業等のいずれかが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第
8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該企業に対し、独占禁止
法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が構成企業等のいずれか又は構成企業等のいずれかが構成事業者である事業者団体(以下「構成企業等」という。)に対して行われたときは、構成企業等に対する命令で確定したものをいい、構成企業等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本協定又は事業契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、構成企業等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業の事業者選定手続きが、当該機関(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成企業等に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、本事業が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本協定又は事業契約に関し、構成企業のいずれか(その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第
1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(財政負担)
第4条 本事業の実施にかかる費用として、市の財政負担は…提案額…円を上限とする。
(準備行為)
第5条 構成企業は、事業契約等の締結前であっても、自らの費用と責任において、募集要項等に記載の条件及び本事業への企画提案を遵守するために必要な準備行為をなすことができるものとする。
(事業契約等の不成立)
第6条 市及び構成企業いずれの責にも帰すべからざる事由により、事業契約の締結に至らなかった場合(建設工事請負契約の契約及び指定管理者の指定についてxxx市議会の議決が得られなかった場合を含む。)には、本協定に定めがない限り、既に市及び構成企業が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(違約金)
第7条 前条の定めにかかわらず、本事業の事業者選定手続きに関し、第3条第2項各号のいずれかの事由が生じたことにより事業契約の締結に至らなかった場合は、構成企業は連帯して、本事業の事業者選定手続きにおける優先交渉権者の提案価格の 100 分の 10 に相
当する金額を、市への違約金として支払う。ただし、市に損害が生じない場合において市が特に認めるときは、この限りでない。
(秘密保持等)
第8条 市及び構成企業は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。ただし、次の各号の情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に市又は構成企業のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)市及び構成企業が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(本事業に関する優先交渉権者の提案書類を、募集要項記載の条件に従って公表する場合を含む。)
2 前項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等に支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負担する者に必要な範囲で開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市及び構成企業が、守秘義務契約を締結したアドバイザーに本事業に関して必要な限りで開示する場合
3 市は、前項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講ずることができる。
4 構成企業は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとする。
(権利義務の譲渡)
第9条 構成企業は、市の事前の承諾を得た場合を除き、本協定の地位並びに本協定に基づく権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(本協定の変更)
第 10 条 本協定は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
(有効期間)
第 11 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から各事業契約に定める本事業の終了日ま
でとする。ただし、第5条及び第7条の規定は、本協定の有効期間の終了にかかわらず存続するものとする。
(誠実協議)
第 12 条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び構成企業が誠実に協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 13 条 市及び構成企業は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、新潟地方裁判所xx支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
以上の証として、本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各
1通を保有する。 令和6年 月 日
(市) xxx市
代表者 xxx市長
(構成企業)
(代表企業) 印
(企業) 印
(企業) 印
(企業) 印