BAN - BAN ネットワークス株式会社CATV サービス加入契約約款
BAN - BAN ネットワークス株式会社CATV サービス加入契約約款
BAN - BAN ネットワークス株式会社(以下、「当社」という)と、当社が設置する有線電気通信設備により放送法第 2 条に定める放送事業者が行うテレビジョン放送のうち当社が定めた放送の同時再放送及び当社によるコミュニティ放送サービスを受ける者は、当社との間に契約(以下、「加入契約」という)を済ませた者(以下、「加入者」という)に限るものとし、加入者に適用される契約内容は、以下の条項によるものとします。
第 1 条(当社が提供するサービス)
当社は加入者に対しそのサービス区域内で、次のサービスを提供します。
(1)デジタル放送番組サービス
放送法第 2 条に定める「放送事業者」が行うテレビジョン放送のうち当社が定めた放送の同時再放送とコミュニティ放送を視聴できる「デラックス」と、コミュニティ放送を視聴できる「コミュニティ」と、地上デジタル放送のみを視聴できる「地デジプラス」をデジタル放送番組サービスとします。
「デラックス」「コミュニティ」には、放送事業者のテレビジョン放送と超短波放送のうち、地上波及び BS 放送の同時再放送サービスを含みます。ただし次号の有料番組サービスを除きます。
(2)有料番組サービス
上記(1)に加えて別途申込みが必要な、「放送事業者」が行うテレビジョン放送の同時再放送サービス。ただし、有料番組サービスはデジタル放送番組サービス(地デジプラスを除く)にご加入いただく場合に限りご利用いただけます。
(3)その他のサービス
当社が別途定めるその他のサービス。第 2 条(加入契約の単位)
加入契約は、世帯ごとまたは事業所ごとに行います。第 3 条(加入契約の成立)
当社のサービスの提供を受けようとする者(以下、「加入希望者」という)は、あらかじめこの約款を承認し加入予約を行い、当社の工事施工の可否判断に基づいて提出した見積書を承認後、別に定める加入申込書の所要事項に記入捺印のうえ当社に申し込み、当社がこれを承諾したときに加入契約が成立するものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらずサービスの提供が技術的な理由等により困難なときは、加入契約の申込みをお断りすることがあります。
3. 当社が提供するインターネット接続サービス、もしくはケーブルプラス電話サービスの加入がなく、地デジプラスのみの加入契約はできません。
第 4 条(初期解約解除権)
加入申込者は、当社が交付する契約内容を記載した書面を受領後8日を経過するまでの間、書面により当該契約の解除(以下、「初期契約解除」という)を行うことができます。
2. 初期契約解除は、加入者が前項の書面を発した時に生ずるものとします。
3. 初期契約解除の場合、加入者は解除までの期間の利用料(日割)、現に要した実施済工事費、及び事務手数料を支払うものとします。
4. 初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、加入者は当社より貸与または提供された機器を当社に返却するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合、加入者は当社に対し別に定める故障修理費を支払うものとします。また、当社はオプション機器の引き取り及び返金には応じません。
5. 初期契約解除の場合、当社は撤去工事ならびに機器の回収を行います。ただし、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
第 5 条(加入契約の有効期限)
加入契約の有効期限は、契約成立の日から 2 年間とします。ただし契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者のいずれからも文書による更新拒否の意思表示がない場合には、引き続き 1 年間自動延長するものとし、以後も同様とします。
第 6 条(初期費用等)
加入者は、当社が別途定める料金表に従い新規加入手数料及び引込・宅内工事費等を当社に支払うものとします。
第 7 条(利用料)
加入者は、当社が別に定める料金表に従い次の利用料を当社に支払うものとします。
(1)デラックス・コミュニティサービス利用料
サービスの提供を受け始めた日に属する月からサービス利用料を毎月支払うものとします。
なお、セットトップボックス(以下、「STB」という。なお、「STB」にはハードディスクレコーダー付セットトップボックスも含む。以下同じ)使用料(1台分)は、サービス利用料に含まれます。
(2)地デジプラスサービス利用料
サービスの提供を受け始めた日に属する月から、サービス利用料を毎月支払
うものとします。(STB 使用料はサービス料に含まれておりません)
(3)追加利用料
デジタル放送番組サービス利用料に追加して番組サービスの提供を受けることが可能なコースに加入し、かつ、そのサービスを希望する場合にはサービスの提供を受け始めた日の属する月から追加利用料を毎月支払うものとします。
(4)有料番組利用料
有料番組のサービスを受けることが可能なコースに加入し、かつ、そのサービスを希望する場合には、サービスの提供を受け始めた日の属する月からその利用料を毎月支払うものとします。
(5)その他のサービス利用料
加入者が、当社と別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス利用料を毎月支払うものとします。
2. 当社が第 1 条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して 10 日以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。ただし、天災地変その他当社の責に帰さない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
3. 社会情勢の変化、提供するサービス内容の拡充等に伴い、当社は利用料の改定をすることがあります。この場合は、改定月の 1 ケ月前までに加入者に告知します。
4. 日本放送協会(NHK)及び株式会社 WOWOW の定めによる受信料等(衛星放送受信料を含む)は、当社が設定した利用料や STB 利用料には含まれておりません。別途加入者が NHK 及び WOWOW にお支払いください。
第 8 条(デジタル放送チューナーの貸与)
当社は、デジタル放送番組サービスを受ける加入者(地デジプラスを除く)に対し STB とリモコン及び附属品一式を貸与します。
2. 当社が貸与した STB とリモコン及び附属品一式を、加入者は使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3. 加入者が故意または過失により破損または紛失した場合にはその修理、補償に要する費用は加入者が負担するものとします。
4. 加入者は、解約の場合には STB とリモコン及び附属品一式を当社に返却するものとします。
第 9 条(B - CAS カードの取り扱い)
当社は、加入者に STB を貸与する際、1 台につき株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下、「B-CAS 社」という)が発行、管理するデジタル放送用 IC カード(以下、「B-CAS カード」という)を一枚代行提供します。貸与は B-CAS 社の「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第 10 条(施設の設置及び費用の負担等)
当社は、放送センターから受像機までの施設(以下、「本施設」という)のうち、放送センターから保安器までの施設(以下、「当社施設」という)は、当社が、これを所有するものとします。ただし、加入者は、加入者の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金(以下、「引込工事費」という)を負担するものとします。また、地下埋設等の特殊な工事を要する場合は、加入者がその実費を負担するものとします。
2. 加入者は保安器の出力端子からテレビ受像機(STB を除く)までの施設(以下、「加入者施設」という)の設置工事に要する費用(以下、「宅内工事費」という)を負担し、これを所有するものとします。
3. 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者についても上記と同等の扱いとします。
4. 当社が本契約に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
第 11 条(維持管理責任の範囲)
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスが停止することを承認するものとします。
2. 加入者の維持管理責任の範囲は、加入者施設とします。第 12 条(引込線、STB 設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一建物内の場合。
(2)変更先が、当社のサービス提供区域内で、技術的に可能な場合。
2. 加入者が、前項の規定により STB の設置場所を変更しようとする場合は、当社の所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転(転居・建替・仮住い・リフォーム)の工事は当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3. 加入者は、第 10 条の規定にかかわらず別に定める料金表に従い設置場所移転手数料及び変更に要する全ての費用を負担するものとします。
第 13 条(加入者の義務)
加入者は、当社または当社の指定する業者が当社の施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者の所有または占用する敷地、家屋、構築物等への出入りを認めるものとします。
2. 加入者は、当社のサービスを受けることについて、xx、家主その他利害関係があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
3. 加入者は、当社が貸与する STB とリモコン及び附属品一式を善良なる管理者の注意をもって維持管理し、使用するものとします。
第 14 条(禁止事項)
加入者は、当社が提供するサービスを、第三者にテープ・DVD・ブルーレイディスク等の記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2. 加入者は、加入契約に定める台数を超える受像機等を接続することを禁止します。
3. 前項に違反した加入者は、違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期にさかのぼり、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
第 15 条(施設の故障等に伴う費用負担)
当社は、加入者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
2. 加入者は、加入者の故意または過失により当社施設(STB・リモコン及び附属品一式を含む)に故障または損傷が生じた場合は、この修復に要する費用を負担するものとします。
第 16 条(支払方法)
加入者は、新規加入手数料、利用料、工事費等の支払いを、当社が別途指定する支払い期日までに、指定する方法(当社が指定する金融機関の加入者口座からの自動振替・クレジットカード)により支払うものとします。
第 17 条(遅延利息)
加入者は、新規加入手数料、利用料、工事費等の支払いを、支払い期日より遅延した場合には、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について年利 14.1%の割合にて遅延利息金を当社に支払うものとします。
第 18 条(一時停止及び再開)
加入者は、加入者の転居・建替により当社のサービスを受けることができない場合に限り、サービス提供の一時停止を希望できるものとします。一時停止またはその再開を希望する場合、当社へ文書によりその旨を申出るものとします。この場合は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第 7 条の規定にかかわらず、無料とします。
2. 加入者は、一時停止に要する費用を別に定める料金表に従い当社に支払うものとします。
第 19 条(サービスの停止及び解除)
当社は、加入者において利用料または各種料金の支払いを 2 ケ月以上遅延した場合、また、本契約に違反する行為があったと認める場合は、加入者に催促したうえでサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 24 条の規定を準用します。
第 20 条(放送内容の変更)
当社は、放送内容を変更することがあります。なお、変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第 21 条(免責事項)
当社は、天災地変その他当社の責に帰さない事由によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合に対する損害賠償には応じません。
2. 当社は、視聴状態の確認を行うために、この約款第25条(加入者個人情報の保護)の規定を遵守した上で、加入者の使用するSTBと電気信号による通信を行うことができるものとします。
第 22 条(名義変更)
加入者は、次の場合に限り当社の承認を得て加入者の名義を変更できるものとします。
(1)相続をする場合
(2)新加入者が、加入者の加入契約に定めるサービス提供場所において、当社のサービスの提供を受けることについての加入者の権利義務を継承する場合。
2. 前項の名義変更を行う場合、新加入者となる者は当社の承認を得たうえ、名義変更書を提出し、別に定める料金表に従い、名義変更手数料を当社に支払うものとします。
第 23 条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合、文書で当社に申し出るものとします。
2. 前項の外、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、加入者は文書によって当社に申し出るものとします。
第 24 条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する月末までに当社にその旨申し出るものとします。
2. 加入者は解約の場合、当該解約日の属する月までの第 7 条の規定による利用料を含む全ての料金を解約日に精算するものとします。
3. 解約の場合、新規加入手数料の払い戻しはいたしません。
4. 加入者は、サービスの提供を受けた 2 年以内に解約を申し出た場合は、別に定める料金表に従い違約金を支払うものとします。
5. 解約の場合、当社はサービスの提供を停止し、引込線及び STB を撤去します。この撤去に伴う費用は、別に定める料金表に従い契約者が負担するものとします。また、契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の回復に費用を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
6. 地デジプラスを契約中に、BAN - net、又はケーブルプラス電話のサービスを解約し、地デジプラスのみの契約になる場合、地デジプラスも自動的に解約となり、第 24 条の規定が適用されるものとします。
第 25 条(加入者個人情報の保護)
当社は、加入者等の個人情報保護の基本方針を定めた「BAN - BAN ネットワークス個人情報保護ポリシー」を策定し、遵守します。同ポリシーは HP で公表します。
第 26 条(加入者個人情報の利用)
当社は、番組制作などの視聴者アンケート調査、加入者サービス向上を目的に加入者の個人情報を自ら利用し、または協力会社、業務委託会社に提供することがあります。この場合は、個人情報取り扱いに関する機密保護契約を締結します。また加入者の個人情報は本人の同意なく、目的外の利用はいたしません。
第 27 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は契約約款の趣旨に従い、誠意をもって協議のうえ解決にあたるものとします。
第 28 条(約款の改正)
この約款の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。その場合、本サービスの提供条件は変更後の約款によるものとします。
2. 前項によるこの約款の変更に際しては、あらかじめ総務大臣に届け出たうえで行います。また、変更後の約款の内容と適用開始日、インターネット、その他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
x x
(1)当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
(2)一括加入、臨時加入、業務用等については別に定めます。
(3)この約款は、1995 年 4 月 15 日より施行します。
改正 平成 10 年 10 月 1 日、平成 14 年 9 月 15 日、平成 15 年 10 月 1 日、平成 16 年 12 月 1 日、平成 17 年 3 月 1 日、平成 20 年 8 月 1 日、平成 22 年 12 月 1 日、平成 23 年 5 月 1 日、平成 24 年 4 月 1 日、平成 25 年 4 月 1 日、平成 26 年 4 月 1 日、平成 27 年 4 月 1 日、平成 28 年 7 月 1 日、平成 31 年 4 月 1 日、令和 2 年 4 月 1 日、令和 4 年 4 月 1 日、令和 4 年 6 月 30 日、令和 6 年 4 月 1 日
1.ケーブルテレビ月額料金
料金一覧表
コース名 | 1 台目 月額料金 ( 税抜 ) | 1 台目 月額料金 ( 税込 ) | 2 台目以降 月額料金 ( 税抜 ) | 2 台目以降 月額料金 ( 税込 ) |
デラックス 基本コース | 4,500 円 | 4,950 円 | 2,500 円 | 2,750 円 |
コミュニティ 基本コース | 2,500 円 | 2,750 円 | 1,000 円 | 1,100 円 |
2.録画機能付きセットトップボックス月額料金
項 目 | 月額料金 ( 税抜 ) | 月額料金 ( 税込 ) | 摘 要 |
楽録りブルーレイプラス | 1,800 円 | 1,980 円 | 上記基本コースのみ適用。コース別月額 利用料金に左記録画機能付きセットトッ プボックス月額利用料金が加算されます。 |
楽録り4K | 900 円 | 990 円 |
3.有料チャンネル月額料金
チャンネル名 | 月額料金 ( 税抜 ) | 月額料金 ( 税込 ) | 摘 要 |
WOWOW(プライム・ライブ・シネマ) | 2,300 円 | 2,530 円 | WOWOWから直接請求となります。 |
スターチャンネル | 1,800 円 | 1,980 円 | |
J SPORTS4 | 1,300 円 | 1,430 円 | |
V☆パラダイス | 900 円 | 990 円 | |
東映チャンネル | 1,500 円 | 1,650 円 | |
衛星劇場 | 2,000 円 | 2,200 円 | |
フジテレビNEXT | 1,600 円 | 1,760 円 | |
グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 | 1,000 円 | 1,100 円 | |
Mnet | 2,300 円 | 2,530 円 | |
KNTV | 3,000 円 | 3,300 円 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,700 円 | 2,970 円 | |
アニメシアターX(AT-X) | 1,982 円 | 2,180 円 | |
KBS World | 700 円 | 770 円 |
※有料チャンネルのみのご加入はできません。
4.地デジプラス月額料金(毎月のご利用料金に加算されます。)
組み合わせ可能なサービス | 月額料金(税抜) | 月額料金(税込) |
BAN-Netのみご加入のお客様 | 1,000 円 | 1,100 円 |
ケーブルプラス電話のみご加入のお客様 | 1,500 円 | 1,650 円 |
BAN-Net・ケーブルプラス電話両方にご加入のお客様 | 500 円 | 550 円 |
5.工事 、故障点検、補修
項 目 | 金額(税抜) | 金額(税込) | 摘 要 |
引込・宅内工事 (標準工事 ) | 15,000 円 | 16,500 円 | 初期契約解除の場合を除き標準工事 無料特典を適用 |
標準工事 以外のオプション工事 | 実 | ||
引込線・STB等の撤去 | 実 | 宅内線及び加入者所有のアンテナ撤去を除く | |
その他工事 | 実 | ||
アンテナ撤去 | 12,000 円 | 13,200 円 | |
故障点検・補修 | 実 |
6.諸手数料
項 目 | 金額(税抜) | 金額(税込) | 摘 要 |
契約事務手数料 | 3,000 円 | 3,300 円 | |
STB交換作業 | 5,000 円 | 5,500 円 | お客様のご希望による機器交換、または機器交換を伴うコース変更の場合 |
コース変更手数料 | 500 円 | 550 円 | デラックスからコミュニティへの変更の場合 |
5,000 円 | 5,500 円 | STB 設置コースから地デジプラスへの変更の場合 (STB 撤去 用含む) | |
一時停止手数料 | 1,000 円 | 1,100 円 | 転居・建替を伴う場合に限る |
設置場所移転手数料 | 1,000 円 | 1,100 円 | |
名義変更手数料 | 1,000 円 | 1,100 円 | 相続、権利義務継承の場合とも |
楽録り4K違約金 | 5,000 円(不課税) | 利用期間6ヶ月未満の場合 | |
楽録りブルーレイプラス違約金 | 10,000 円(不課税) | 利用期間1年未満の場合 | |
テレビサービス違約金 | 2,500 円(不課税) | 最低利用期間 (2 年 ) 以内に解約の場合 |
●NHKの衛星放送受信料は、BAN-BANテレビの利用料には含まれておりません。直接NHKにお支払いいただくか、BAN- BANネットワークスの「NHK団体一括支払」をご利用ください。
●「NHK BS」「、NHK BS プレミアム4K」は放送をお止めすることができません(。ご契約されていない場合、画面上にNHKからのメッセージが表示されます)
●地デジプラスのみのご加入はできません。