別紙 C
標準購入規約
別紙 C
適用法/遵守義務
本適用法及び関連する売主の遵守義務に関する以下の部分的かつ非排他的な要約は、
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx Carrier の標準購入規約
(以下「本規約」という。)及び本契約に組み込まれるものとする。売主は、本別紙 C に要約されているか否かにかかわらず、すべての本適用法を遵守するものとする。本方針で使用されている大文字で始まる用語で定義されていないものはすべて、本規約で与えられたものと同じ意味を有するものとする。
1. 差別
xxな雇用慣行に関する、若しくは年齢、肌の色、性別、身体的若しくは精神的ハンディキャップ、人種、国籍、宗教若しくは信条による差別を禁止するすべての法律、又はその他類似の連邦若しくは州法 若しくは規制(アメリカ合衆国においては、これには、(i)xxな雇用慣行に関する、若しくは年齢、肌の 色、性別、身体的若しくは精神的ハンディキャップ、人種、国籍、宗教若しくは信条による差別を禁止す る E.O.11246、第 202 条、第 11625 条、第 11701 条及び第 11758 条、又はその他類似の連邦若しくは州 法若しくは規制、(ii)連邦契約に基づく退役軍人の雇用強調に関する、38 U.S.C.4212(その後の改正を含 む。)、及び(iii)連邦労働法に基づく従業員の権利の通知に関する X.X.13496 を含むがこれらに限定されな い。)。
2. その他の労働慣行
現在有効である、又は今後有効となる、労働及び雇用慣行並びに児童労働に関するすべての法律
(アメリカ合衆国においては、1938 年xx労働基準法(Fair Labor Standards Act of 1938:以下「FLSA」という。)(29 U.S.C.§201-219)(その後の改正を含む。)第 6 条、第 7 条及び第 12 条並びに FLSA 法第 14 条、第 12 条(a)及び第 15 条(1)に基づいて発行された米国労働省の規則及び命令、並びにxxxxx・xxxx法(Xxxxx-Xxxxx Public Contracts Act)(41 U.S.C. §§ 35-45)、並びに契約労働時間及び安全基準法(Contract Work Hours and Safety Standards Act)(40 U.S.C.§§§§327-332)、並びにその改正を含むがこれらに限定されない。)、並びに労働関係、最低賃金及び雇用時間に関する他の法律の規定。売主は、児童労働又は強制労働を使用してはならず、注文書及び本契約の対象となる商品の部品又はコンポーネントの生産に関与する下請業者、サブサプライヤー又はベンダーにこれを使用させてはならない。
3. データ・プライバシー
(a) 2018 年 5 月に発効し、随時改正される、欧州連合の一般データ保護規則(General Data Protection Regulation)に関連する規則及び規制を含む、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、及び/又は本買主の従業員、取締役、代理人、請負業者又はその他の代表者を特定できるその他の情報(以下「本買主個人データ」という。)など、本買主が売主に提供する個人データの処理、転送及び保管に関するすべての法律。
(b) 売主が本買主個人データを第三者と共有、第三者に対して譲渡、開示、又はアクセスの提供を行う場合、売主は、(i)売主に代わって本買主個人データを処理する下請業者又はその他の第三者の行為及び不作為について、当該本買主個人データに関する自らの作為及び不作為について責任を負うのと同じ方法及び同じ範囲で責任を負い、(ii)当該第三者が本条に定めるものと同一又は同等の義務及び保護を含む
書面による契約によって拘束されるようにし、(iii)当該行為が適用法に準拠している範囲においてのみ、第三者と共有、第三者に対して譲渡、開示又はアクセスの提供を行うものとする。
(c) 売主は、本買主個人データ又は本買主の専有情報の偶発的又は違法な破壊、損失、改ざん、又は開示の疑いのあるインシデント(以下「セキュリティ違反」という。)を認識した後、可能な限り速やかに(ただし、いかなる場合においても 48 時間以内に)本買主に書面により通知する。その後売主はセキュリティ違反を封じ込め、是正するために可能な限りあらゆる合理的な措置を講じるものとし、法律で制限されている場合を除き、セキュリティ違反の調査及び是正に関する情報を本買主に提供し、法律又は裁判所の命令により要求される場合を除き、セキュリティ違反に関する通知又は情報(以下「セキュリティ違反通知」という。)について、セキュリティ違反通知(もしあれば)の内容、媒体及びタイミングについての本買主による書面の事前承認なしに、通知、発表、公開を行わず、又はその他放送を許可せず、法律又は裁判所命令によって要求される場合でも、セキュリティ違反通知を提供する前に本買主と調整するためにあらゆる合理的な努力をするものとする。さらに、売主は、個人データが影響を受けるデータ主体に対して、法律で要求されるあらゆる通知を行う責任を負うものとものとする。
(d) 欧州経済領域の国又はスイスから売主に提供された本買主個人データについては、欧州委員会(European Commission)が欧州委員会決定 2010/87/EU(Decision 2010/87/EU)により採択したモデル契約条項の条項が支配し、参照することによりここに組み込まれることに両当事者は合意する。
4. 紛争鉱物
売主は、本買主に適用されるにドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act:以下「法」という。)の紛争鉱物条項(第 1502 条)の制定の基盤となる公共政策と一致し、コンゴ民主共和国及び隣接国(以下「DRC 諸国」という。)からのスズ、タンタル、タングステン及び金(以下「紛争鉱物」という。)の調達に関連した重大な法的リスク及び非法的リスクを認識している。したがって、売主は、法第 1502 条及びその施行規則を遵守し、本買主が適用法令を遵守するために必要な情報を提供することを約束する。売主が法に定める「登録者」でない範囲において、売主は、届出要件を除き、法第 1502 条及びその施行規則を遵守するものとする。特に、売主は、(i)本買主に提供する商品に組み込まれた紛争鉱物の原産国に関する合理的な調査、(ii)DRC 諸国から供給された紛争鉱物が直接的又は間接的に違法な紛争を支援しているかどうかを判断するために、必要に応じて国内又は国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組みに従ったそのサプライチェーンのデュー・ディリジェンス、並びに(iii)原産国調査及びデュー・ディリジェンスの手順を実施するために必要なリスク評価及び軽減措置を実施するサプライチェーン方針及びプロセスを整備しておくことを約束する。売主は、法第 1502 条及びその施行規則(その後の改正を含む。)を遵守するために必要なその他のあらゆる措置を講じるものとする。
5. グローバル化学物質規制遵守
商品にグローバル化学物質規制対象物質若しくは懸念材料(以下総称して「MOC」という。)が含まれている場合、又は商品が使用される製造工程で使用されている場合、売主は、以下を行うものとする。
(a) 商品が製造、生産、販売及び/又は引き渡される法域におけるすべての本適用法(以下「グローバル化学物質規制」という。)を遵守すること。これには、(i)登録、通知、認可、制限又は禁止義
務、及び(ii)危険有害性の分類、表示、包装、安全データシート(Safety Data Sheet:以下「SDS」という。)又は安全使用の遵守及び伝達義務などが含まれるが、これらに限定されない。グローバル化学物質規制には、以下の規制が含まれるが、これらに限定されない。
グローバル RoHS(EU、インド、中国、台湾、韓国、トルコ、UAE、ロシア及びユーラシア経済
連合技術規則、サウジアラビア、英国)
REACH(EU、トルコ、韓国、ユーラシア、インド、ブラジル)シンガポールのWSH 規制及び HazCom 基準
拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility:EU WEEE)
➓棄物枠組み指令(Waste Framework Directive) SCIP
EU CLP 毒性情報センター届出(Poison Control Notifications)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants:POP)
EU 殺生物性製品規則(EU Biocidal Products Regulation)
化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:GHS)
カリフォルニア州プロップ 65 安全飲料水及び有害物質施行法(California Prop 65 Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act)
カナダ環境保護法(Environmental Protection Act)
米国有害物質規制法(Toxic Substances and Control Act)
米国連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(United States Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act:FIFRA)
(b) グローバル化学物質規制及び適用される顧客要件を遵守し、人の健康及び環境に対するリスクを最小化する製品及び製造プロセスを開発するための本買主の努力に協力すること。かかる協力は以下を含むが、これらに限定されない。(i)商品又は商品の製造、組立、使用、保守又は修理に使用される工程に含まれるあらゆる MOC の性質及び範囲を調査し、本買主に伝えること。(ii)商品に含まれる各 MOC の数量を含む物質ごとの物質組成を確認するために合理的に必要なすべての文書を提供すること。(iii)本買主に安全使用に関する通信文書及び安全データシートを提供すること。(iv)商品に関連して使用された、又は使用する予定の MOC、並びに使用制限及び許認可要件などの関連規制管理に関して、本買主の要求する形式で、本買主による情報提供の要求に速やかに対応すること。(v)要求に応じて、本買主への商品の継続販売及び本買主による商品の使用について、登録及び認可を含むがこれらに限定されない、必要な規制当局の認可を得る努力に協力すること。(vi)本買主から売主サイト又は他の手段で提供されたツール及びフォームを使用すること。
(c) 本条において、「懸念材料」又は「MOC」とは、(i)適用されるグローバル化学物質規制の対象であるか、若しくは本買主若しくは本買主の顧客が懸念する物質である物質、 又は (ii)xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx(以下「本サプライヤーサイト」という。)において公表された懸念材料のリストにおいて本買主が特定した、若しくはその他の方法により提供された化学物質若しくは材料をいう。
6. 環境、健康及び安全に関する要件
売主が(a)本買主のサイトの敷地内で作業する、(b) 買主サイトの従業員の直接監督の下で作業する、又は(c)本買主のサイトのために、本買主のサイトの指示に従ってインストール、保守又はサービス作業を提供する範囲において、売主は本買主のサイトの請負業者環境安全衛生プログラム( Contractor Environment, Health & Safety Program:以下「EH&S プログラム」という。)に従うものとする。 売主は、 EH&S プログラムの要件及び労働安全衛生法(Occupational Safety and Health Act)(29 U.S.C. 651 et. seq)、並びに環境、健康及び安全の保護を扱うその他の本適用法を含むがこれらに限定されない、すべ ての本適用法を遵守することに同意する。 作業を開始する前に、売主は、(i)売主の EH&S 資格及び安全か つ環境的に健全な作業慣行に関する過去の実績を評価し、(ii)売主が行う作業に関連する EH&S リスクを評 価し、(iii)危険及びリスクの程度並びに/又は行う作業の種類に基づいて売主の EH&S 要件を策定するため にサイトによる評価を受けることがある。 この審査の範囲は、本買主の裁量とする。 サイトが要求する場 合、売主は、本買主のサイトが評価を行うのに助けとなる情報を提供するものとする。 売主がその資格を 記載した情報を偽った場合、又は EH&S プログラムを遵守しなかった場合、売主は不履行となり、本買主 は注文書及び/又は本契約を終了することができる。
7. 制限対象者及び制限付き調達
(a) 売主は、以下に定義される制限対象者のいずれでもないことを表明する。(i)米国、欧州連合 又はその加盟国、英国、又はその他の適用ある政府(米国財務省外国資産管理局(Office of Foreign Assets Control:以下「OFAC」という。)の特別指定国民リスト(Specially Designed Nationals List)、OFAC統 合制裁リスト(OFAC Consolidated List)又はその他の類似リストを含むが、これらに限定されない。) によって取引が制限又は禁止されている当事者のリストに記載されている当事者。(ii)キューバ、イラン、 北朝鮮、シリア、ウクライナのクリミア、ドネツク若しくはルハンスク地域(以下「制限対象地域」とい う。)又はベネズエラの政府(その部局及び機関を含む。)。(iii)制限地域の一般住民又はその法律に基づ いて設立された事業体。(iv)(i)から(iii)の対象となる当事者が合計で40%以上所有又は支配している事業体。
(b) 売主は、注文及び本契約の対象となる商品のサービス、商品、部品又はコンポーネントを、制限対象者又は制限対象地域から調達してはならない。
(c) 売主は、米国税関・国境警備局(U.S. Customs and Border Protection)が発行した違反商品保留命令(Withhold Release Orders)の対象となる当事者及び地域など、仕向国への輸入が制限されている地域又は事業体から、注文及び本契約の対象となる商品の商品、部品、コンポーネントを調達してはならないものとする。
(d) 売主は、本買主の合理的な要求に応じて、法律及び規制要件並びに命令の遵守を確認するために、商品又は商品のサブコンポーネント(場合に応じて)のサプライヤーの身元及び/又は製造場所を本買主に提供するものとする。 売主は、サブサプライヤーに対してもかかる要求に従うよう求めるものとする。
8. 輸出規制遵守
(a) 売主は、本注文で意図されるすべての活動及び取引に関して、適用されるすべての輸出管理法、規制及び命令(米国商務省産業安全保障局(Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce : 以下「 BIS 」 という。)が管理する米国輸出管理規則( U.S. Export Administration Regulations)15 C.F.R.パート 730-774(以下「輸出規制」という。)を含む。)並びに経済制裁法及び貿易禁止令(米国財務省外国資産管理局( U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control:以下「OFAC」という。)並びに米国国務省(U.S. Department of State)が管理又は施行するも
のを含む。)(以下「制裁」という。)を遵守し、その各子会社、代理人及び請負業者にこれらを遵守させるものとする。
(b) 売主は、売主、その子会社、それら各々の役員、取締役、本注文に従事する売主のベンダーが、それぞれの場合において制✲対象者になった場合、又はその当事者が制✲対象者になる合理的根拠がある場合、本買主に速やかに書面で通知するものとする。
(c) 売主は、(i)本買主に対して、当該商品が ITAR の対象とならず、米国武器リスト(United States Munitions List:以下「USML」という。)に掲載されていないことを表明、保証し、(ii)本買主に対して、EAR が管理する商品、ソフトウェア、技術又はサービスの(a) 該当する統一関税表番号
(Harmonized Tariff Schedule Number)及び(b)輸出管理分類番号(Export Control Classification Number:以下「ECCN」という。)を提供し、当該分類が商品又はソフトウェアの ECCN と異なる場合には部品及びコンポーネントの ECCN を含めるものとし、また、(c)他の本適用法に基づく類似の分類を提供するものとする。
(d) 売主が本買主との間で米国からの輸出を意図した商品を含む取引に従事している場合、売主は米国の主たる受益者(U.S. Principal Party of Interest:以下「USPPI」という。)であり、15 CFR §
30.3 に規定される特定のデータ要素を本買主に提供することが要求される。
メキシコ税関のために、会計請求書(支払いに使用される請求書)が必要である。
この請求書には、例外なく以下のデータ要素を含める必要がある。
I. 場所及び提出日
II. 文書番号
III. USPPI の名称及び所在地
IV. 商品の受取人の名称及び所在地
V. 買主の名称及び所在地(受領者と異なる場合)
VI. 商品の商業上の説明(品番がある場合は品番を含む。)
VII. 数量/単位
VIII. 価格
IX. 通貨
この情✲に加え、米国輸出規制遵守を確保するため、本買主は、電子輸出情✲(Electronic Export Information:以下「EEI」という。)の提出を完了するために必要なデータ要素を本買主に提供することを売主に要求する。かかる追加要件は、以下のとおりであり、荷送人の指示書に記載され、又は会計請求書若しくは商業インボイスに記載されることがある。
I. 出荷元所在地
II. USPPI の EIN(税金 ID 番号)又は DUNS(企業識別番号)
III. 原産国
IV. 別紙 B 又は HTSUS(本買主は国勢調査で禁止されていない✲り、HTSUS を使用する。)
V. ECCN 又は ECCN を決定するのに十分な技術情✲
VI. インコタームズ
VII. ライセンス供与の決定に影響を与える可能性があるものとして売主が知っている情
✲
9. 輸入規制遵守
以下の規定は、売主が記録上の輸入者である貨物に適用される。
(a) 税関/原産国の要件。 売主は、すべての商品に、商品の仕向地の法域にとっての適切な原産国表示があることを保証する。
(b) 自由貿易協定の支援。 売主は、(i)原産国証明書、又は(ii)自由貿易協定証明書を求める本買主の要求に適時に対応することに同意する。
(c) 関税の払戻し。 要求があれば、売主は、本買主に対して、記入済みの払戻証明書及び本買 主が払戻請求を完了させるために必要な文書を提供し、合衆国法典第 19 編第 1313 条に従って証拠書類を 保管することに同意する。 売主は、本買主が関税の払戻しを求めるために、本規約に基づき提供される商 品に関する売主の米国税関の関税払戻しの権利の一切を本買主に譲渡することに同意する。 かかる関税払 戻しの権利には、商品に関連する二次サプライヤーから取得した直接識別、代替、関税払戻しの権利によ って創出された権利が含まれるものとする。 売主は、売主が認識した関税払戻しの権利の存在を本買主に 通知することに同意する。 売主は、本買主が商品に関する輸入税を回収するために、輸入の証明(米国税 関・国境警備局の輸入サマリー(Entry Summary)、インボイス、梱包明細書、船荷証券、配達記録など)及び署名済みの米国税関・国境警備局フォーム 7552 (Form 7552)(製造及び配達証明書(Certificates of Manufacture and Delivery)又は配達証明(Certificates of Delivery))を含むが、これらに✲定されない、 本買主が合理的に要求する文書を要求に応じて提供することに同意する。 売主はさらに、当該輸入税の回 収に関連して要求された支援を本買主に提供することに同意する。売主及び本買主は、両当事者が、本買 主に代わって請求を完了し、これを提出する第三者のサービス・プロバイダーに、払戻請求を完了するた めに必要なすべての文書を送信することに合意する。 当該第三者サービス・プロバイダーは、本買主の単 独の裁量により選定される。 両当事者は、払戻請求を裏付けるすべての文書を受領する権✲を有する事業 者として第三者のサービス・プロバイダーを指名する秘密保持契約を締結することに同意する。
10. 追加の輸入規制遵守
以下の規定は、本買主が記録上の輸入者である貨物に適用される。
(a) 関税の払戻し。 要求に応じて、売主は、本買主が払戻申請を完了するために合理的に要求する情✲を提供することに同意する。
(b) 税関/原産国の要件。 売主は、船荷証券及び/又は商業インボイスに提供されるすべての情✲が正確であることを保証する。 売主は、原産国表示及び識別要件が満たされていることを保証する。売主は、商品が本買主によって輸入される国に応じて、出荷ごとに該当する原産地証明書を提供するものとする。
(c) アンチダンピング/相殺関税。売主は、対象商品の製造、供給、取引又は輸出に関して、売 主又はその業界代表が米国国際貿易委員会(US International Trade Commission)又は米国商務省(U.S. Department of Commerce)から受領した通信、質問状又は命令を速やかに、遅くとも受領から 7 日以内に、本買主に通知するものとする。 売主は、売主によって、又は売主を通じて供給された輸入品がアンチダン ピング/カウンターベイリング/セーフガード/追加関税、調査、及び/又は命令の範囲外であることを 立証するために必要な文書(該当する場合)を本買主に提供するものとする。
(d) セキュリティ・プログラム。 本買主は、CTPAT、PIP、AEO などの様々な税関セキュリティ・プログラム(他の現地で同等のものを含め、以下すべて併せて「セキュリティ・プログラム」という。)に参加している。 売主は、(i)関連するセキュリティ・プログラムへの本買主の参加に必要なあらゆる情✲を提供すること、(ii)本買主から通知されたセキュリティ・プログラムが要求する出荷要件に従うこ
と、及び(iii)セキュリティ・プログラムが要求し本買主が通知したセキュリティ対策を実施するために合理的な努力をすることに同意する。
(e) 自由貿易協定の支援。 売主は、本買主が(i)原産国証明書、又は(ii)自由貿易協定証明書を要求した場合、かかる情✲又は文書の要求から 10 営業日以内に対応することに同意する。 売主が、商品が貿易協定、一方的な優遇プログラム、又は「ファーストセール」評価などのその他の関税節約機会に基づく税制優遇措置の対象となることを購入前に本買主に対して確認する場合、売主は、本買主が該当する関税管轄区域に申告しようとする時に、本買主が許容可能な自由貿易協定証明書の形式で確認書を提供するものとする。売主はまた、米国税関・国境警備局を含むがこれに✲定されない関連政府による審査において、本買主からのあらゆる支援要請に協力することに同意する。
(f) ISF。 米国への国際海上輸送の場合、売主は、必要な輸入者セキュリティ・ファイリング
(Importer Security Filing:以下「ISF ファイリング」という。)を容易にするために、必要に応じて本買 主と協力するものとする。 売主は、ISF ファイリングが適時に行われなければならないことを認め、商品 が出発港で本船に積み込まれる 72 時間前までに本買主の指定代理人に必要な情✲を提供することに同意す る。 売主は、本買主により定められた方法で、本買主の代理人に必要な情✲をすべて提供するものとする。売主の責任により、ISF ファイリングが遅れたことで本買主が米国 CBP の罰金を負担した場合、売主は本 買主にその罰金を補償するものとする。 詳細な ISF ファイリング要件は、以下に記載されている。
xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-000
(g)インボイスの十分性及び正確性。 売主は、元のインボイスが関連する法的要件又は本契約の遵守に対して不正確又は不完全であると判断された場合、再度のインボイスのためのすべての要請に速やかに協力するものとする。売主に起因する数量又は価格の不一致に関連する場合、再度のインボイス及び必要な遵守の是正に関連するすべての費用は、売主が負担するものとする。 インボイスの不正確さ及び/又はインボイスの不存在に関連して税関で発生した保管料は、売主が負担するものとする。