ウィルひかり・光テレビ powered by みんなのひかり契約約款
xxxxxx・光テレビ powered by みんなのxxx契約約款
平成 31 年 3 月 20 日版
株式会社NTTネクシア
第1条 (約款の適用)
株式会社NTTネクシア(以下、「当社」といいます。)は、このxxxxxx・光テレビ powered by みんなのxxx契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、ウィルxxx powered by みんなのxxx契約約款と本約款により、光コラボ事業者である当社が東日本電信電話株式会社、または西日本電信電話株式会社(以下「通信事業者」といいます。)のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約(以下「フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約」といいます。)及び、テレビ視聴サービス契約約款(以下「テレビ視聴サービス契約約款」といいます。)を用いたxxxxxx・光テレビ powered by みんなのxxx(以下「xxxxxx・光テレビ」といいます。ただし、当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 (通知の方法、約款の変更)
1 当社から本サービス契約者への本約款の通知の方法は、専用ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 当社は、前項に従い本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することができ、当該通知を行ったときから変更後の約款が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
本契約 | 当社からxxxxxx・光テレビの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社とxxxxxx・光テレビ契約を締結している者 |
映像通信網 | 通常 70MHz から 770MHz まで及び 1032MHz から 2072MHz までの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を いいます。以下同じとします。) |
映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。) 又は同一の建物内であるもの |
第4条 (契約内容)
1 当社は、通信事業者のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に定めるサービスを当社がウィルxxx・光テレビとして提供します。この場合、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の「当社」は「株式会社NTTネクシア」、「フレッツ・テレビ」は「ウィルxxx・光テレビ」と読み替えます。
2 ウィルxxx powered by みんなのxxx契約約款の定めと、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、ウィルxxx powered by みんなのxxx契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
3 本約款の定めとフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、本約款の定めが優先
して適用されるものとします。
第5条 (対象回線)
本約款の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社がウィルxxx powered by みんなのxxx契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第6条 (提供条件等)
1 当社は、ウィルxxx powered by みんなのxxx契約約款に規定するウィルxxxを利用回線とする場合に限り、本約款に規定するサービスを提供します。
2 フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めにかかわらず、利用料金の割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約が変更されることにより新たに設定又は変更される利用料金の割引に関する規定も含みます。)
3 フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に定める、別記 10.支払証明書の発行及び、第 3 表(付帯サービスに関する料金等)の第 1 に関する支払証明書の発行については、そのいずれも適用しないものとします。
4 フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約に定める、第 1 表 料金 1 適用(3)請求書等の発行に関する料金の適用及び、2 利用料金(2)請求書等の発行に関する料金については、そのいずれも適用しないものとします。
5 本約款に定める事項以外については、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の定めが適用されるものとします。
第7条 (「テレビ視聴サービス」契約の初期契約解除)
xxxxxx・光テレビを新規に契約した場合(転用契約の場合は除きます。)、「テレビ視聴サービス」の契約は、電気通信事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象となります。契約者は、
「テレビ視聴サービス」の契約を初期契約解除する場合、当社に対してではなく、直接、スカパーJSAT 株式会社に対し、スカパーJSAT 株式会社が定める方法にて通知をする必要があります。
第8条 (提供料金)
当社は、本約款の第 1 条に規定するウィルxxx・光テレビについては、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約、テレビ視聴サービス契約約款、別紙料金表に定める料金に代えて、次に定める額を適用します。なお、各種書類等の発行に関する手数料等は、ウィルxxx powered by みんなのxxx契約約款によります。
(1) 基本料金
月額利用料(税抜)
契約プラン | 月額利用料 |
xxxxxx・光テレビ | 750 円 |
内訳:ウィルxxx・光テレビ伝送サービス利用料 450 円、テレビ視聴サービス利用料 300 円
(2) その他の料金及び工事に関する費用
上記(1)以外の料金及び工事に関する費用については、フレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の規定及び、テレビ視聴サービス契約約款に定めるところによります。
第9条 (個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、当社のホームページ上に掲載する「個人情報保護方針」に加え、次の場合についての個人情報の取扱いを同意するものとします。
(1) 当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等、当社がサービスを提供するために必要な情報を通信事業者及び当社の業務を委託している者へ提供すること。
(2) xxxxxx・光テレビを利用者に提供するために不可欠な通信事業者の契約事業者から請求があった場合におけ
る、その事業者に対する利用者の氏名及び住所等の開示をすること。
(3) 判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
付則
この約款は 2017 年 11 月 1 日から適用します。
2018 年 2 月 26 日 一部改定
2018 年 6 月 1 日 一部改定
2018 年 12 月 1 日 一部改定