HC アセットマネジメント 総合取引約款契約締結前交付書面
HC アセットマネジメント 総合取引約款契約締結前交付書面
(本書は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする書面です。)
総合取引口座開設お申込の際には、下記事項の内容を十分にお読みのうえ、お申し込みください。
契約の解除 総合取引契約は金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
費用について 総合取引約款の締結や契約維持にかかる費用はありません。
◼ 総合取引契約の内容
当社が募集する投資信託「HCインカム~夢のたね」のお取引にあたりましては、お客さまと当社との間で総合取引約款に基づく総合取引契約を締結頂きます。当契約は、投資信託のご購入、ご解約のお申込やネット取引、電子交付、顧客分別金信託等の各種サービスについて定めています。詳細につきましては総合取引約款をご覧ください。
◼ 当社が行う金融商品取引業の内容と方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品取引業および金融商品取引法第28条第4項の規定に基づく投資運用業です。
· お取引に当たっては、当社にて振替決済口座を開設することが必要となります。
· インターネット取引専用です。
· HC投信サイトから口座開設頂いたのち、取引が可能となります。
· 取引のご注文に際しては、あらかじめ当該注文に係る代金の全額を当社の指定する銀行口座にご入金頂きます。
· ご注文いただきました取引が成立した場合には、契約締結時交付書面である取引報告書を原則電磁的方法により、お客さまに交付します。
· お取引されたお客さまには、原則、契約締結時交付書面(取引報告書)のほか、取引残高報告書を、3ヶ月毎に交付します。
◼ 総合取引契約の終了事由
1. お客さまから、当社の定める方法により総合取引口座解約のお申し出があった場合。
2. お客さまがこの約款又はその他の関係約款、規程等に定める事項に違反した場合。
3. お客さまの権利に帰する投資信託の残高がなくなった後、一定期間経過した場合。
4. お客さまが、当社との取引において脅迫的な言動又は暴力的な行為をした場合において、当社が解約を申し出た場合。その他やむを得ない理由により、当社がお客さまとの取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出た場合。
5. お客さまが「反社会的勢力」であると判明した場合。
6. お客さまが、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を行っていると認められた場合又はその疑いが合理的に認められる場合。
7. 当社が投信総合取引口座に関する業務を営むことができなくなった場合、又は当該業務を終了した場合。
当社の概要 (2022年12月23日現在)
商号 HCアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第430号
代表者 代表取締役社長 xxxx
住所 xxxxxxxxxxxxxxx00xx
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会設立年月日 2002年11月29日
資本金 212,800千円
主な事業 投資運用業、第二種金融商品取引業
お問合わせ HCアセットお問合せ窓口: 00-0000-0000
受付時間: 9:00-18:00 (土日祝日、年末年始を除く)ホームページ xxxxx://xxx.xxxx.xxx/
苦情処理措置及び紛争解決措置
当社は、上記加入協会から苦情の解決および紛争の解決の斡旋等の委託を受けた特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先:0000-00-0000)を利用することにより金融商品取引業者等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。
HC アセットマネジメント 総合取引約款
第1章 総則
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、HC アセットマネジメント株式会社(以下、「当社」といいます。)が、自ら設定する投資信託受益権の募集その他の取引(以下、「総合取引」といいます。)について、お客さまと当社との間の権利・義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。お客さまは、この約款の各章に掲げる事項を承諾のうえ、自らのご判断と責任において取引を行うものとします。
2. 総合取引は、当社の運営する「HC投信サイト xxxxx://xxxx.xxxx.xxx/」を通じてインターネット上で実行されます。各種取引のお申込や通知、書類等の交付はすべてインターネット上で完結します。
3. お客さまとの「総合取引」は、この約款に基づくほか、法令諸規則等を遵守して行うものとします。
第2条 (契約締結の注意事項)
当社はお客さまが当社サービスを利用されるにあたり、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)の規定に基づき、契約締結前交付書面をお客さまへ交付します。お客さまは、契約締結前交付書面の内容を十分に理解したうえで、取引を行うものとします。お客さま及び当社は、「金融商品取引法」その他関係法令及び一般社団法人投資信託協会の諸規則を遵守するものとします。
第3条 (申込方法)
お客さまは、HC 投信サイト上で、「口座開設のお申し込み」(以下「総合取引口座申込」といいます。)に必要事項を登録または記入のうえ、当社指定の本人確認書類を添付して、送信により当社に提出することによって、「総合取引」をお申込頂くものとします。当社が、ご提出内容についてお客さまに連絡する場合には、お客さまに応じて頂くものとします。当社がお申込を承諾し、口座開設手続き完了のお知らせをお客さまが受領された時をもって、総合取引に関する契約が締結されます。なお、当社が承諾をしない場合、その理由は開示しません。
2. 当社が総合取引口座申込を承諾した場合は、お客さまに対し、口座開設完了の連絡、およびお客さまごとに作成される取引用マイページのログイン用支店番号、口座番号、パスワードを本人限定受取郵便にて郵送します。
3. お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として、お申込を受付できません。
1) 日本国内の居住者でない場合。
2) お客さまが「反社会的勢力」に該当すると判明した場合
3) 当社にお預け頂こうとする金銭が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める「犯罪による収益」に該当する場合、並びにマネー・ローンダリング又はテロ資金供与及び国内外の経済制裁対象者との取引に関与すると判明した場合
4) その他、当社が取決めるところに照らして不適格と判断した場合
4. お客さまは、「総合取引約款」に基づき以下のお取引をご利用頂けます。
1) 「金銭の振込先指定」
2) 「HCインカム~夢のたね インターネット取引」
3) 「電子交付サービス」
4) 「投資信託受益権振替決済口座取引」
5) 「特定口座取引」
6) 「課税未xx者口座取引」
7) 「定期取崩サービス」
8) 「相続手続き支援」
第4条 (共通番号の届出)
お客さまは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」といいます。)、その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号の通知を受けたとき、番号法番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 1 号 5 項に規定する法人番号。以下同じ。)その他の関係法令等が定める場合に、お客さまの共通番号を当社にお届出頂きます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせて頂きます。
第5条 (総合取引口座申込にあたってのご留意事項)
お客さまには、第 3 条に定める総合取引口座のお申込時に、お客さまご本人の真正の氏名、住所(または所在地)、印鑑(法人のみ)等をお届け頂くものとします。仮名、借名、気付住所は認められません。
2. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、第1項に係る事項についてお客さまの本人確認を行います。
3. 総合取引口座は、1取引名義1取引口座に限りお申込を受けます。
4. お客さまには、お客さまが「反社会的勢力」に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約して頂きます。なお、以下に該当するものを総称して「反社会的勢力」といいます。
1) 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人。
例)暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等
2) 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行うなど、本項1) に該当するものに準じる集団または個人。
3) 本項1)、2) に掲げる者以外の市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済活動や社会の発展を妨げる集団または個人。
例)破壊活動防止法適用団体、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律適用団体、過激派集団、テロリスト集団、国際的犯罪集団等。
第6条 (投資信託のお取引)
お客さまが、第 3 条のお申込をし、当社がこれを承諾した場合には、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権の取引に係る振替口座簿においてお客さまの口座(以下、「振替決済口座」といいます。)が開設されます。
2. 当社は、「振替決済口座」を、「振替法」その他の関係法令及び株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則の定め、ならびに、第10条の規定に従い取扱うものとします。
3. お客さまが当社で取得の申込をされた投資信託受益権は、法令に従い、当社の固有財産と分別して記録及び振替を行うため、全て振替決済口座において管理します。お客さまの手数料負担はありません。
4. 当社は、特定口座の投資信託の譲渡損益を計算し、特定口座年間取引報告書を作成します。お客さまは所定の手続きにより源泉徴収の有無を選択することができます。お客さまの手数料負担はありません。
第7条 (個人情報等の取扱い)
当社は、お客さまよりお届け頂いた氏名、住所、共通番号、電話番号等、お客さまを特定しうる個人情報等を、別に定める社内規程等に基づき取扱います。
プライバシーポリシーはこちらをご確認ください。(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx)
第8条 (お届出事項の変更)
氏名、住所、共通番号の変更など、「総合取引口座申込」により当社へ届出頂いた事項に変更があったときは、お客さまは、所定の手続により、遅滞なく当社に届出下さい。
2. 前項の届出があった場合、当社が必要と認める本人確認書類などをご提出頂くことがあります。
3. 届出事項に関する変更の届出があった場合、当社は、所定の手続を完了した後でなければ、投資信託受益権の振替もしくは抹消、金銭の支払い又は解約のご請求には応じられません。
4. お客さまからの届出がないため、当社からお客さま宛の通知や送付書類等が延着又は到着しなかった場合、当社は、通常、到着すべき日時に到着したものとして取扱います。
5. 本条による届出がない、あるいは届出が遅延したことにより、お客さまに損害が生じた場合、当社はその責を負いません。
第9条 (総合取引口座の解約)
総合取引口座は、次の各号のいずれかに該当した場合に解約されるものとします。
1) お客さまから、当社の定める方法により総合取引口座解約のお申し出があった場合。
2) お客さまがこの約款又はその他の関係約款、規程等に定める事項に違反した場合。
3) お客さまの権利に帰する投資信託の残高がなくなった後、一定期間経過した場合。
4) お客さまが、当社との取引において脅迫的な言動又は暴力的な行為をした場合において、当社が解約を申し出た場合。その他やむを得ない理由により、当社がお客さまとの取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出た場合。
5) お客さまが「反社会的勢力」であると判明した場合。
6) お客さまが、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を行っていると認められた場合又はその疑いが合理的に認められる場合。
7) 当社が投信総合取引口座に関する業務を営むことができなくなった場合、又は当該業務を終了した場合。
8) お客さまが日本国内の居住者でなくなる場合はHCアセットまでご一報のうえご相談ください。
2. 総合取引口座が解約となった場合において、お客さまの権利に帰する投資信託の残高及び解約代金などの金銭があるときには、次のとおりとします。
1) 投資信託の残高については、当社が定める方法により、換金のうえ、銀行振込により支払います。
2) 解約代金等のお客さまにお支払いすべき金銭については、当社が定める方法により、銀行振込により支払います。
3. 金銭の振込先指定方式とは、お客さまの当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客さま に支払うこととなった金銭(以下、「金銭」といいます。)を、お客さまのあらかじめ指定する預貯金口座(以下、「指定預貯金口座」といいます。)に振込む方法をいいます。
第2章 振替決済口座に関する取扱い
第10条 (投資信託受益権振替決済口座管理に関する事項)
本条は、振替決済口座の開設に際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2. (振替決済口座)
① 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
② 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)と、別に設けて開設します。
③ 当社は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
3. (振替決済口座の開設)
① 振替決済口座の開設に当たっては、予め、お客さまから当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申込頂きます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行います。
② 当社は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込を受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
③ 振替決済口座は、本条に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもっ て、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
④ 振替決済口座の存続期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、お客さま又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
4. (振替の申請)
① お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
3) 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
4) 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
5) 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
6) 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業
日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
7) 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
② お客さまが振替の申請を行うに当たっては、予め、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上ご提出ください。
1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
2) お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
3) 振替先口座及びその直近上位機関の名称
4) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
5) 振替を行う日
③ 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
④ 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、②3) の提示は必要ありません。また、②4) については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
⑤ 当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
5. (他の口座管理機関への振替)
HCインカム~夢のたねは、当社直販であり、ほかの口座管理機関へ振替を行うことが出来ません。
6. (担保の設定)
お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
7. (抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客さまの請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任頂いたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わって手続きします。
8. (償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
① 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまに支払います。
② 当社は、①の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客さまからのお申込があれば、お客さまの振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を 禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客さまがあらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客さまに配分することができます。
9. (お客さまへの連絡事項)
① 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
1) 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
2) 残高照合のための報告
② 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかにHCアセットお問合せ窓口:00-0000-0000に直接ご連絡ください。
③ 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
④ 当社は、②の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外のお客さまとみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの②に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みま
す。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
10. (当社の連帯保証義務)
機構が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
11. (振替決済口座の解約等)
① 次のいずれかに該当する場合には、振替決済口座は解約されます。
1) お客さまから解約のお申し出があった場合
2) お客さまが請求された手数料を支払わないとき
3) お客さまがこの約款に違反したとき
4) 第10項による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
5) お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
6) やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき
7) 第9条の規定に従い、総合取引口座が解約されたとき
② ①による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第8項②に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
③ 当社は、前項の不足額を引取りの日に第8項①の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第8項②に準じて解約金等から充当することができるものとします。
12. (振替決済口座の解約時の取扱い)
前項に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
13. (緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
14. (振替決済口座に係る免責事項)
当社は、振替決済口座に関し、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1) 第8条による届出の前に生じた損害
2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
5) 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第8項による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
6) 第 19 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
第11条 (収益分配金の再投資)
投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、「目論見書」に定める条件で同一の投資信託の買付代金に充当します。
第12条 (お客さまへのご通知)
当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまに通知します。
1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
2) 収益分配金(分配がある場合に限ります。)
3) 残高照合
第3章 購入・解約のお申込
第13条 (お申込の受付)
ご購入・ご解約は、お客さまご本人から、HC 投信サイトのマイページよりお申込頂きます。
第14条 (「目論見書」の交付等)
投資信託の購入のお申込を頂くときは、あらかじめ、又は同時に、「目論見書」を交付します。また、当該「目論見書」の交付をもって契約締結前交付書面を交付したものとします。
2. お客さまが「目論見書」を受領後、その内容、ファンドに係るリスク、手数料等についてご理解頂いたうえ、お客さまご自身の判断と責任に基づきご購入のお申込を頂いたことを、当社が定める方法により確認した後、当該購入のお申込を受け付けます。
第15条 (ご本人の確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が定める方法により、お客さまの本人確認を行います。
2. 前項の本人確認において、当社が確認した場合に限り、お取引頂けます。
第16条 (購入)
購入額は、当社へあらかじめご入金頂いた金銭の額を上限とします。
2. お客さまのご入金が総合取引口座に反映されたのち、購入申込を行うことができます。ただし、「目論見書」に定められる申込不可日には購入できません。
第17条 (解約)
解約は、当社において管理する当該投資信託の残高を上限とします。
2. 当社は、お客さまから解約のお申込を受けた場合、「目論見書」の定めに基づき、解約手続を取ります。「目論見書」に定める申込不可日には、解約できません。
3. 解約代金から、所定の手数料、税金などを差引いた金額を、支払います。
第4章 金銭のお取扱い
第18条 (ご入金)
購入のお申込に係る金銭は、総合取引口座の開設後、当社の指定する銀行口座への振込によりご入金頂きます。振込手数料(消費税等も含みます。)は、お客さまにご負担頂きます。
第19条 (支払)
お客さまへの解約代金等の金銭は、口座開設時にお届け頂いた金融機関口座に支払います。
第20条 (金銭の保全)
当社は、お客さまからお預かりする金銭(お客さまの権利に帰する金銭のうち、ご購入前の買付代金及びお客さまに支払う前の解約代金、収益分配金、償還金等又はその相当額について、顧客分別金として、国内の信託会社又は信託業務を営む金融機関と信託契約を締結したうえ、法令諸規則の定めるところに則して、信託します。
2. 前項により信託する信託財産に属する金銭は、金融商品取引業等に関する内閣府令第141条第1項第4号の定めに基づく財産で運用するものとします。
1) 国債その他金融庁長官の指定する有価証券の保有
2) 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関(自己を除く。)への預金
3) その他金融庁長官の指定する方法
第21条 (金銭に係るxx)
当社は、お客さまの権利に帰する金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても支払いません。
第5章 報告・連絡
第22条 (取引報告書)
当社は、お申込頂いた購入又は解約に係る取引が成立したときは、遅滞なく契約締結時交付書面として、「取引報告書」をお客さまに交付します。
第23条 (取引残高報告書)
当社は、法令諸規則の定めるところに基づき、お客さまのお取引内容及びお取引後の投資信託残高を記載した「取引残高報告書」を 3 ヵ月ごとに交付します。
2. 直近に取引残高報告書を作成した日から1年間お取引がない場合、又はお取引があっても受渡しが完了せずに投資信託の残高があるときは、当社所定の時期(3月)に年1回交付します。
第24条 (電子交付サービス)
第 22 条、第 23 条に定める「取引報告書」、「取引残高報告書」については、原則として電子交付します。
第25条 (お問い合わせ)
当社からの報告・連絡の記載内容等についてご不明な点等がある場合には、すみやかに「HC アセットマネジメントお問合わせ窓口:00-0000-0000 へ直接ご連絡ください。
第6章 雑則
第26条 (免責事項)
当社は、次の各号に該当した場合にお客さまに生じた損害については、その責を負いません。
1) 「HC投信サイト」のお取引画面から入力された「支店番号」、「口座番号」、「パスワード」が、あらかじめ当社に登録されている「支店番号」、「口座番号」、「パスワード」と一致していることを確認して当社が取引を受け付けた場合、又は金銭をお支払いした場合。
2) 前号の定めに基づき、お客さまご本人と相違すると当社が判断し、取引を受け付けなかった場合、又は金銭のお支払いをしなかった場合。
3) 天変地異、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、不可抗力と認められる事由により、この約款に定める取引の実行、金銭の授受又は投資信託の「振替決済口座」への記録及び預託の遅延又は不能の場合。
4) 通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピューターシステム(ソフト・ハード)などの障害若しくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入若しくは情報改変等によって生じた伝達遅延、不能、誤作動その他の一切の不具合の場合。
5) お客さまからの取引のお申込が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵などにより実行されなかった場合。
第27条 (約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他当社が必要もしくは適切と認めたときに、民法第 548 条の 4の規定に基づき改訂されることがあります。改訂を行う旨及び改訂後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、「HC 投信サイト」を通じて周知します。
2. 本条の定めは、この約款以外の各約款及び規程に準用するものとします。
第28条 (お取引内容の確認)
取引の内容等について、お客さまと当社との間で疑義が生じた場合には、当社とお客さまとの交信記録によって確認させて頂きます。
第29条 (準拠法・合意管轄)
お客さまと当社との間の訴訟は、他に別段の定めのない限り、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
2. お客さまと当社との間の権利義務についての準拠法は、日本国法とします。
第30条 (後見人開始等の届出)
家庭裁判所の審判により、お客さまについて補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届け頂きます。
2. 家庭裁判所の審判により、お客さまについて任意後見監督人が選任されたときは、直ちに任意後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面により当社にお届け頂きます。
3. すでにお客さまが補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、又は任意後見監督人の選任がされているときは、第1項、第2項に従い、当社にお届け頂きます。
4. 第1項から前項までのお届出事項に取消又は変更が生じたときは、前各項に準じて当社にお届け頂きます。
5. 第1項から前項までに係るお届け前に生じたお客さまの損害については、当社は責任を負いません。
以上
2022年12月23日改定
2021年10月1日制定