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大阪湾広域臨海環境整備センター定款
目次
第 1 章 総則(第 1 条―第 5 条)
第 2 章 資本金、出資及び資産(第 6 条―第 8 条)
第 3 章 管理委員会(第 9 条―第 20 条)
第 4 章 役員及び職員(第 21 条―第 31 条)
第 5 章 業務及びその執行(第 32 条―第 35 条)
第 6 章 財務及び会計(第 36 条―第 45 条)
第 7 章 雑則(第 46 条―第 49 条)附 則
第 1 章 x x
(目的)
第 1 条 このセンターは、大阪湾圏域の広域処理対象区域において生じた廃棄物の適正な海面埋立てによる処理及びこれによる港湾の秩序ある整備を図るため、環境の保全に留意しつつ大阪湾の広域処理場整備対象港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行うことにより、生活環境の保全及び地域の均衡ある発展に資することを目的とする。
(設立の根拠及び名称)
第 2 条 このセンターは、広域臨海環境整備センター法(昭和 56 年法律第 76 号。以下「法」という。)に基づいて設立し、大阪湾広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)と称する。
(広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾)
第 3 条 センターは、広域処理対象区域において生じた廃棄物を処理するものとし、この区域は、昭和 57 年 1 月厚生省告示第 1 号の大阪湾圏域広域処理対象区域とする。
2 センターは、広域処理場整備対象港湾において広域処理場の整備を行うものとし、この港湾は、大阪港、堺泉北港、神戸港及び尼崎西宮芦屋港とする。
(事務所の所在地)
第 4 条 センターは、事務所を大阪市に置く。
(用語)
第 5 条 この定款において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第 2 章 資本金、出資及び資産
(資本金)
第 6 条 センターの資本金は、1 億 3,700 万円とする。
2 センターは、その資本金を増加しようとするときは、管理委員会の議決を経るものとする。
(出資)
第 7 条 センターに出資できる者は、その区域の全部又は一部が第 3 条第 1 項で定める区
域内にある地方公共団体及び同条第 2 項で定める港湾の港湾管理者とする。
(資産)
第 8 条 センターの資産は、次の各号に掲げるものとする。
(1)固定資産
(2)現金及び預金
(3)その他の資産
第 3 章 管理委員会
(設置)
第 9 条 センターに管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の選任等)
第 10 条 委員の選任は、センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長のそれぞれの互選による。
2 委員が地方公共団体の長又は港湾管理者の長の職を失ったときは、当該委員は、その職を失うものとする。
3 前項の規定に基づき委員がその職を失ったときは、その後任の地方公共団体の長又は港湾管理者の長が委員となるものとする。
(委員の定数)
第 11 条 委員の定数は、8 人とし、そのうち、4 人をセンターに出資した地方公共団体の長の互選により選任された委員、4 人を港湾管理者の長の互選により選任された委員とする。
(委員長)
第 12 条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、そのあらかじめ指定する委員が、臨時に、委員長の職務を行う。
(委員の任期)
第 13 条 委員の任期は、4 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員会の権限)
第 14 条 委員会は、別にこの定款で定めるもののほか、次の事項は議決するものとする。
(1)定款の変更
(2)広域処理場の整備に関する基本計画及び実施計画の作成又は変更
(3)予算、事業計画及び資金計画の作成又は変更
(委員会の招集)
第 15 条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の3 分の1 以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して請求があったときは、委員長は、速やかに委員会を招集するものとする。
(定足数)
第 16 条 委員会は、委員(代理人(副知事又は副市長に限る。以下同じ。)を含む。)の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(議決等)
第 17 条 委員会の議事は、この定款に別に定めのある場合のほか出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員は、代理人をもってその議決権を行使することができる。ただし、代理人は、代理権を証する書面を委員会に提出しなければならない。
3 前項の代理権の授与は、委員会の開催ごとに行わなければならない。
(書面表決)
第 18 条 やむを得ない理由のため、委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、第 16 条、第
17 条第 1 項並びに第 26 条第 2 項及び第 4 項の適用については、出席したものとみなす。
2 委員長は、緊急の必要がある場合又は軽微な事項について、委員に対し書面による表決を求めて委員会の議決に代えることができる。
(秘密を守る義務)
第 19 条 委員(代理人を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員会の運営に関する規程)
第 20 条 この定款に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
第 4 章 役員及び職員
(役員)
第 21 条 センターに、役員として理事長 1 人、副理事長 1 人、理事 15 人以内及び監事 2人を置く。
(役員の職務及び権限)
第 22 条 理事長は、センターを代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、センターを代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
4 理事は、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う理事を、あらかじめ、指定する。
5 監事は、センターの業務を監査する。
6 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長、委員会又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の選任)
第 23 条 理事長及び監事は、委員会が選任する。
2 副理事長及び理事は、委員会の同意を得て、理事長が任命する。
(役員の任期)
第 24 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは引き続いてその職務を行うものとする。
(役員の欠格条項)
第 25 条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
(1) 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつてセンターと取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。)
(2) 前号に掲げる事業者が主たる構成員である団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第 26 条 委員会は、理事長又は監事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その理事長又は監事を解任するものとする。
2 委員会は、理事長又は監事に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、委員の 4 分の 3 以上が出席する委員会において、出席委員の 3 分の 2以上の同意により、その理事長又は監事を解任することができる。
3 理事長は、副理事長又は理事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その副理事長又は理事を解任するものとする。
4 理事長は、副理事長又は理事に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、委員の 4 分の 3 以上が出席する委員会において、出席委員の 3 分の 2 以上の同意により、その副理事長又は理事を解任することができる。
(代表権の制限)
第 27 条 センターと理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。
(役員のセンターに対する損害賠償責任の免除・制限)
第 27 条の 2 役員は、その職務を怠ったときは、センターに対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、委員会委員全員の同意がなければ、免除することができない。
3 前項の規定にかかわらず、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次項に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の議決及び監事全員の同意によって免除することができる。
4 最低責任限度額は、当該役員の報酬等の一年間当たりの額に相当する額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
一 理事長又は副理事長 6
二 理事(常勤のものに限る。) 4
三 理事(常勤のものを除く。)又は監事 2
5 第3項による議決を行ったときは、役員(監事を除く。)は、責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を委員会委員に通知しなけ ればならない。この場合において、当該期間は、1 か月以上でなければならない。
6 委員会委員定数の 8 分の 1 以上の委員会委員が、前項の期間内に異議を述べたときは、第 3 項の免除をしてはならない。
(職員の任命)
第 28 条 センターの職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の兼職禁止)
第 29 条 役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(秘密を守る義務)
第 30 条 第 19 条の規定は、役員及び職員について準用する。
(理事長が設置する機関)
第 31 条 理事長は、業務実施に係る専門的事項について意見を徴するため、必要な機関を置くことができる。
2 前項の機関の組織、運営その他に関し必要な事項は、理事長が定める。
第 5 章 業務及びその執行
(業務)
第 32 条 センターは、第 1 条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。
イ 法第 2 条第 1 項第 1 号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより行う土地の造成
(2)地方公共団体の委託を受けて、次の業務を行うこと。
イ 法第 2 条第 1 項第 2 号に掲げる施設及び同項第 3 号に掲げる施設(広域臨海環境
整備センター法施行令(昭和 56 年政令第 330 号。以下「施行令」という。)第 2条で定める部分に限る。)の建設及び改良、維持その他の管理
ロ イに掲げる施設における一般廃棄物及び施行令第 3 条で定める産業廃棄物による海面埋立て
ハ 法第 2 条第 1 項第 4 号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
(3)法第 2 条第 1 項第 3 号に掲げる施設(施行令第 2 条で定める部分を除く。)の建設
及び改良、維持その他の管理並びに当該施設における産業廃棄物(施行令第 3 条で定める産業廃棄物を除く。)による海面埋立てを行うこと。
(4)前 3 号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(基本計画)
第 33 条 センターは、前条第 1 号から第 3 号までの業務に関し、次の事項を定めた基本計画を作成するものとする。
(1)広域処理場の位置及び規模に関する事項
(2)広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域並びに廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項
(3)広域処理場の建設工事の施行に関する事項
(4)広域処理場における廃棄物による海面埋立ての実施に関する事項
(5)広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地に関する事項
(6)広域処理場の整備に伴う環境保全上の措置に関する事項
(7)前各号に掲げるもののほか、広域処理場の整備に関する事項
2 センターは、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするとき(広域臨海環境整備センター法施行規則(昭和 56 年厚生省、運輸省令第 2 号。以下「施行規則」という。)第 5 条で定める軽微な変更をしようとするときを除く。第 4 項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けるものとする。
3 センターは、施行規則第 5 条で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るものとする。
4 センターは、基本計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、その区域の全部又は一部が第 3 条第 1 項で定める区域内にある府県及び同条第 2 項で定める港湾の港湾管理者に協議するものとする。
(実施計画)
第 34 条 センターは、第 32 条第 1 号から第 3 号までの業務を行おうとするときは、施行
規則第 6 条第 1 項で定める事項について、基本計画に基づいて実施計画を作成し、主務大臣に提出するものとする。これを変更するときも同様とする。
2 センターは、前項の実施計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、センターが委託を受けてその業務を行う地方公共団体及び港湾管理者に協議するものとする。
(業務の執行)
第 35 条 センターの業務は、基本計画及び実施計画に基づき執行するものとする。
第 6 章 財務及び会計
(事業年度)
第 36 条 センターの事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(予算等)
第 37 条 センターは、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(財務諸表等)
第 38 条 センターは、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書
(以下「財務諸表等」という。)を作成し、当該事業年度終了後 3 月以内に主務大臣並びにセンターに出資した地方公共団体及び港湾管理者に提出するものとする。
2 センターは、前項の規定により財務諸表等を提出するときは、これに、財務諸表等に関する監事の意見書を添付するものとする。
(予納金)
第 39 条 センターは、地方公共団体及び港湾管理者以外の者であって、センターに対し廃棄物の処理を委託するものから、広域処理場に係る経費の一部を予納金として徴収することができる。
2 センターは、予納金を徴収する場合には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
3 センターは、予納金を徴収する場合には、予納金を徴収することができる者の範囲、予納金として徴収することができる経費の範囲、予納金の額、納期限、納付方法その他予納金の徴収に関する事項を定め、これを公告するものとする。これを変更したときも、同様とする。
4 センターは、前項の事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経るものとする。
(利益及び損失の処理)
第 40 条 センターは、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理するものとする。
2 センターは、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理するものとする。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第 41 条 センターは、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めよ
うとするときは、委員会の議決を経るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(xxxの運用)
第 42 条 センターは、次の方法により、業務上の余裕金を運用するものとする。
(1)国債又は地方債の取得
(2)銀行への預金又は郵便貯金
(3)前各号に掲げるもののほか、委員会の議決を経て行う方法
(予算の流用等)
第 43 条 センターは、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、施行規則第 12 条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 センターは、予算総則で指定する経費については、委員会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
(予算の繰越し)
第 44 条 センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、委員会の議決を経なければならない。
(会計規程)
第 45 条 センターは、その財務及び会計に関し、法、施行規則及びこの定款に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について委員会の議決を経なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第 7 章 雑 則
(実施規程)
第 46 条 この定款に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な規程は、理事長が定める。
(定款の変更)
第 47 条 この定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
(解散)
第 48 条 センターは、次の事由によって解散する。
(1)第 1 条の目的が達成されたこと
(2)第 1 条の目的を達成する見込みがなくなったこと
(3)破産
2 センターは、前項第 1 号及び第 2 号の規定により解散しようとするときは、施行規則第
18 条で定めるところにより、主務大臣の認可を受けるものとする。
(公告の方法)
第 49 条 センターの公告は、官報への掲載又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行う。
附 則
1 この定款は、センターの成立の日から施行する
2 センターの最初の役員には、第 23 条の規定にかかわらず、発起人により指名されたセンターの役員となるべき者が、それぞれ選任されたものとし、その任期は、最初の委員会において理事長及び監事が選任されるまでの間とする。
3 センターの最初の事業年度は、第 36 条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和 57 年 3 月 31 日に終わるものとする。
4 センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第 37 条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
附 則(昭和 58 年 3 月 17 日)
この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する。
附 則(昭和 61 年 9 月 30 日)
この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する。
附 則(平成 5 年 3 月 16 日)
この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する。
附 則(平成 13 年 9 月 21 日)
この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する
附 則(平成 18 年 5 月 29 日)
この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する
附 則(平成 24 年 3 月 27 日)
この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する。
附 則(令和 4 年 8 月 25 日)
この定款の変更は、主務大臣の認可の日から施行する。