Contract
第1条(保証委託)
本保証委託契約約款(以下「本約款」という。)は、病院(以下「甲」という。)と患者(以下「乙」という。)の間で締結された入院診療契約(甲が定めた内容として同一疾病の場合、入院前後の通院時の診療契約も含むこともある。以下「原契約」という。)に基づく乙の債務に関し、乙が株式会社イントラスト(以下「丙」という。)に対し、本約款の定めに従って連帯保証人となることを委託し、丙がこれを受託することにより成立する保証委託契約(以下「本契約」という。)の内容を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本契約において使用する用語の意義は、別途定義するほか、以下のとおりとする。
用語 | 定義 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいう。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいう。 (注)医師 乙が医師である場合は、乙以外の医師をいう。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。ただし、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドッ ク検査等による入院を除く。 |
第3条(保証の範囲)
丙は、原契約に基づいて乙が甲から受ける治療(以下「本治療」という。)に関する、乙の甲に対する対価(本治療に関し、公的医療保険制度に基づいて甲が支払を受ける診療報酬の額、及び国又は地方公共団体が負担する費用の額を除く。)の支払債務について、乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務を負っているときは、その者をいう。以下、次項、次条第1号、及び第5条から第7条までにおいて同じ。)と連帯して保証する。ただし、以下に掲げる債務を除く。
(1) 原契約に定める違約金の支払い債務
(2) 原契約の債務不履行その他の理由による損害賠償債務
(3) 前各号に定めるほか、甲と丙の間で別途締結される保証契約(以下「保証契約」という。)において丙が保証債務を履行する責を負わないとされた債務
2 前項の定めにかかわらず、甲が丙に対して保証契約の定めに従って当該保証料を支払わないときは、丙は甲に対して乙の債務に関する一切の保証債務を負わない。
3 第1項に基づいて丙が保証する金額は、甲と別途定めた金額を上限とし、丙は、理由のいかんを問わず、本項に定める上限額を超えて保証債務を履行する義務を負わない。
第4条(適用除外)
以下の各号のいずれかの事由がある場合には、丙は、当該各号に定める範囲で保証債務履行の責を負わない。
(1) 甲の乙に対する債権が法的に有効に発生しないとき、又は乙が当該債権に関し、甲に対抗することができる事由を有しているとき。この場合、xは当該債権に対する保証債務について履行の責を負わない。
(2) 乙は、乙が以下のいずれかに該当する場合、丙は、保証契約に基づく保証債務全部について履行の責を負わないことを確認する。
① 甲への入院時又は来院時において、意識障害その他により事理を弁識する能力を欠き、又は著しく不十分であるとき。ただし、甲への入院中又は来院中に事理を弁識する能力が十分に回復した場合、又は乙の法定代理人が乙のために原契約を締結した場合、その他丙が特に認めた場合はこの限りではない。
② 精神的疾患の治療のために甲の精神科病院又は甲の精神科等に入院又は来院したとき。ただし、乙以外の者が本治療の対価の全額の支払義務を負っている場合はこの限りではない。
③ 甲への入院又は来院時において、丙の指定する言語により乙との意思疎通が図れないとき。
④ 乙が日本国籍を有しない者である場合において、甲への入院中又は来院中に、パスポート番号又は在留カード番号等の身分証が確認できないとき。ただし、丙が特に認めた場合はこの限りではない。
⑤ 自らの刑罰法令に抵触する行為又は自傷行為に起因して甲に入院又は来院したとき。
⑥ 美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術、又は治療処置を伴わない人間ドック検査等のために甲に入院又は来院したとき。
⑦ 乙(乙以外の者が本治療の対価の支払義務を負っているときは、その者を含む。第 10 条第1項において同じ。)自身、又はその配偶者若しくは二親等内の血族が暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であるとき、資金提供その他の行為を行うことを通じて、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力若しくは関与しているとき、又は反社会的勢力と交流をもっているとき。
第5条(求償権)
乙が本治療の対価(第3条により丙が保証したものに限る。以下同じ。)の全部又は一部の支払いを遅滞したときは、丙は、乙に何らの通知なくして甲に対して保証契約に基づく保証債務を履行したうえで、次項以下の定めに従って乙に求償することができる。
2 丙が甲に対して保証債務を履行したときは、乙は丙に対し、以下の各号に定める金額を速やかに償還しなければならない。
(1) 丙の甲に対する保証履行額
(2) 丙の甲に対する保証履行のための費用
(3) 丙の乙に対する求償権実行又は保全のために要した費用
3 前項に基づいて乙が丙に償還すべき金額に対しては、丙が第1項に従って保証債務を履行した日の翌日から支払済みまで年 14.6 パーセントの割合による遅延損害金を付するものとする。
4 丙が甲に対して保証債務を履行した後において、甲から乙に返還すべき金銭があるときは、乙は、第
2項各号に定める金額の合計額を上限として、当該金銭を、第2項に定める償還義務の履行として、甲が丙に対して直接に支払うことを承諾する。
5 乙が本治療の対価の全部又は一部を支払わないことについて正当な事由があるときは、乙は、原契約に定める本治療の対価の支払期日の前日までに、丙に対して当該事由を通知しなければならない。
6 乙は、前項の通知を怠った場合、前項の事由の存在を理由に丙に対する償還を拒むことはできない。
第6条(事前求償)
乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、丙は、保証債務の履行前であっても、直ちに、乙に対して求償権を行使することができる。
(1) 本治療の対価が弁済期にあるとき
(2) 原契約又は本契約の各条項の一つにでも違反したとき
(3) 仮処分、仮差押、強制執行又は担保権の実行としての競売の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(5) 丙の責に帰すことのできない事由により乙の所在が不明となったとき
(6) 前各号に定めるほか、乙に対する求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2 前項に従って丙が乙に対して求償権を行使する場合、乙は、民法第 461 条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁権をあらかじめ放棄する。
第7条(求償権の行使)
xは、求償権の行使として、乙に対し、電報、電話、電子メール、訪問、文書の掲示・差置き、封書による通知その他の相当な手段により、支払いの督促を行うことができる。
第8条(個人情報の取扱いに関する同意)
乙は、丙による乙の個人情報の取扱いについて、丙の定める「当社における個人情報の取扱いについて」によることに同意する。
第9条(権利の譲渡等)
丙は、本契約上の丙の権利又は権限の全部又は一部について、第三者をして行使させ、又は第三者に譲渡することができるものとし、乙は、権利若しくは権限の第三者による行使、又は第三者への譲渡について異議なく承諾する。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
乙は、丙に対し、保証期間中の何時においても、以下の各号に定める事実がxxであることを表明し、保証する。
(1) 乙、乙の特別利害関係者及び取引先等が反社会的勢力でないこと
(2) 乙、乙の特別利害関係者及び取引先等が、資金提供その他の行為を行うことを通じて、反社会的勢力の維持又は運営に協力又は関与していないこと
(3) 乙、乙の特別利害関係者及び取引先等が、反社会的勢力と交流をもっていないこと
2 乙は、前項各号の表明及び保証の内容がxxに反するおそれがあることを知ったときは、直ちに、書面をもってその旨を丙に通知しなければならない。
3 丙は、乙が第1項各号の表明及び保証に違反しているおそれがあると認めるときは、何らの催告を要することなく、書面をもって通知することにより、本契約を直ちに解除し、以後、本契約に基づく一切の義務を免れることができる。ただし、乙が客観的かつ合理的な根拠をもって、第1項各号の表明及び保証に違反していないことを証明したときはこの限りでない。
4 前項の場合において、乙は、丙が受けた損害を賠償しなければならない。
5 第3項に基づいて丙が本契約を解除したことにより乙が損害等を受けた場合であっても、丙は乙に対し、何らの損害賠償等をする義務を負わない。
第 11 条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、乙及び丙は、日本国の法令及び慣習に従い誠意をもって協議のうえ、解決するものとする。
第 12 条(管轄の合意)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。