エ 本業務にて使用する制作物等の制作費、肖像権および著作権についての必要な手続き(撮影・編集はもとより、納品後の加工、放映( YouTube 等へのアップやテ レビ局等への提供・貸出を含む。)にあたる肖像権等にかかる新たな費用を発生させないための事前処理を含む。)、出演・協力者および撮影地への交渉や許可申請、使用・出 演料および交通費含む謝礼等の本事業遂行に係る調整および費用は全て委託費に含む。 ※動画データは、(BGM・テロップ・ナレーションを入れた場合は)BGM・テロッ...
インバウンド受入体制整備事業業務委託(動画制作)仕様書
1 業務名
インバウンド受入体制整備事業業務委託(動画制作)
2 業務の目的
本事業では、インバウンド受入体制整備にあたり、本市を訪れる訪日外国人旅行客をメインターゲットとした動画を制作し、WEBやSNS等を活用した動画による情報発信及び広告配信等により、認知度向上および誘客を図る。
3 委託期間
契約締結日から令和5年3月28日(火)まで
4 業務内容
受託者は、業務の目的等を達成するため、企画提案した内容について発注者と協議し、その意向を反映した上で、次の業務を行うものとする。
(1)業務遂行体制の構築・管理及び制作物等について
ア 本業務にかかる制作については、事前に地元との連絡・調整を図り、地元の有識者からの意見を反映させたものとすること。また、制作責任者と併せて動画制作をする上で必要な知識と技能を有しているものを確保することとし、必要に応じてインバウンドに関して見識のあるものに意見を求めることも検討すること。
イ 制作にあたっては、プロポーザルでの提案内容を基に本市と受託者で(必要に応じて絵コンテ等を用い)複数回の協議の上、委託者の同意を得て動画の構成・内容を決定する。なお、完成までに本市による複数回の内容確認及び修正指示の機会を設ける。
ウ 受託者は、本業務が効率的かつ適正に実施されるよう、あらかじめ作業計画書および工程表を本市に提出し、全工程における運営管理( 各作業時の進捗状況の把握や本市への状況報告等) を徹底すること。また、本業務に携わるスタッフの作業分担と作業量を適切に把握、管理し、計画の遅れが生じるなど、課題や問題が発生した場合は速やかに原因を調査し、体制の見直しを含む対応策を提示し、本市の承認を得た上で、適切に対応すること。
エ 本業務にて使用する制作物等の制作費、肖像権および著作権についての必要な手続き(撮影・編集はもとより、納品後の加工、放映( YouTube 等へのアップやテレビ局等への提供・貸出を含む。)にあたる肖像xxにかかる新たな費用を発生させないための事前処理を含む。)、出演・協力者および撮影地への交渉や許可申請、使用・出演料および交通費含む謝礼等の本事業遂行に係る調整および費用は全て委託費に含む。
(2)訪日外国人客に対してニシタチエリア、xxエリアの魅力が刺さる動画の制作
ア 動画の制作にあたっては、本市のインバウンド全体に資するものとなるよう努めること。
イ 動画は以下の2エリアを対象とし、エリア毎に動画を制作するものとする。また、動画については、アフターコロナ後のニューノーマルを意識した内容とし、複数年かつ年間を通じて使用できるものにすること。
①xxエリア
xxエリアは、海(サーフィン・SUP)はもとより、山(双xx・加xx渓谷含む)や川を含む自然やアクティビティを意識した内容とすること。映像撮影に際しては、予備日を設けるなど天候(青空、海の濁りや波等)に十分留意した撮影を行い、美しい自然の魅せ方を意識すること。
②ニシタチエリア
ニシタチエリアは、夕方~夜の時間帯にフォーカスし、食の魅力や景観・雰囲気、過ごし方やマナーなどが十分に伝わる動画にすること。特定の店舗をPRするものや公序良俗に反するものとならないよう留意すること。
ウ 動画は、エリア毎に作成すること。動画再生時間は、プロモーション動画として180秒程度、WEBやSNS等での情報発信および広告配信のための動画として30秒程度とすること。また、制作本数は、日本語および英語に対応した動画を各1本以上(1エリア4本)制作することとし、動画の本数追加(異なる尺の動画を含む)についての提案は妨げない。
なお、30秒程度の動画は、180秒程度のプロモーション動画を再編集したものでも構わないが、映像や構成に違和感なく、WEBやSNS等での情報発信および広告配信に適した内容にすること。
エ 動画は、4K解像度以上で撮影し、それぞれのエリア毎に、ドローンやタイムラプスなど最新の映像制作機材や映像技術を活用し、本事業の目的を達成することができるような映像に仕上げること。
オ 動画は、海外の人々が感覚的に見入る、没入できる(イマーシヴ)ことが期待されるものとし、動画に盛り込むコンテンツについては、海外の人々のニーズ等に沿って効果的に選択すること。なお、動画は今後、編集および変換可能なものとすること。
カ 動画は、日本語および英語に対応したものとし、中国語(繁体字)等は可能な範囲で追加するものとするが、その表現方法(音声、ナレーション、テロップ等)や有無については効果的な形となるよう提案を行うこと(撮影内容によっては、本市と協議の上、使用しなくても差し支えない)。ただし、テロップを入れる際は、両言語の併記ではなく、パターン毎に各言語のテロップを入れ、日本語の直訳ではなくネイティブスピーカーによる翻訳を行い、単なる逐語訳ではなく、現地で違和感のない内容で発信できるよう配慮し、校正を2回以上行うこと。
キ 視覚的に訴求可能で広報として効果的な場合はノンバーバルとすることも差し支えなく、BGMの使用有無は問わない。なお、音楽用素材を使用する場合は、原則、オリジナルかフリー音源を使用するなど、著作権上の問題が発生しないようにすること。著作xxの許諾が必要な場合は、手続き等を受託者において行うこと。
ク 制作物は、想定する用途に応じた適切な解像度、アスペクト比により作成すること。また、映像制作に必要な資料、映像等をできる限り多く収集すること。
ケ 制作物のWEBやSNSでの広告展開を見据えて、動画毎にサムネイルを制作すること。また、アップロード可能で、画像・音声等が鮮明に視聴できるしようにすること。
コ 動画の使用期間は、原則無期限で使用できるように配慮すること。
サ 映像に人物が登場する場合は、受託者の責任において登場人物に対し、書面により出演の許諾を得ること。また、タレントや音楽等の契約や著作xxが発生する場合でも、原則無期限の使用に支障が無いようにすること。なお、次年度以降に契約の更新料等が発生する場合には、受注者の責任において費用負担すること。
シ 動画制作の目的を十分に理解し、単に観光スポットを紹介するなど紋切り型の企画とすることなく、ターゲットに対して本市への来訪意欲を喚起するような訴求力の高い映像及び内容となるよう工夫すること。
5 事業スケジュール
規定する業務内容を履行期間内に実施し完了することとし、事業スケジュールを作成し提案する こと。なお、各業務の詳細な実施時期については提案をもとに発注者と受託者が協議の上決定する。
6 個人情報の取り扱い
本業務の受託者は、本業務の実施に伴って取り扱う個人情報について、発注者の定める「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
7 成果物
受託者は、次の成果物を発注者へ提出しなければならない。なお、本業務終了後、受託者の瑕疵により成果品に不備が発見された場合は、本市の指示に基づき、受託者の負担と責任において速やかに修正等を行うものとする。なお、修正した場合は、全成果物の差し替えを行うこととする。
(1)本業務で制作した動画の記録媒体をDVD(PAL形式、NTSC形式)・ブルーレイで各5枚提出すること(盤面印刷含む)
※動画データは、(BGM・テロップ・ナレーションを入れた場合は)BGM・テロップ・ナレーションが入っているものと、BGMのみ入っているものをそれぞれ納入すること。
(2)本市の公式YouTubeやSNS等で配信できるよう、MPEGやWMVなど、複数のフォーマットに変換したデータを提出すること
(3)非圧縮の映像マスターデータ一式(HDD等の動画制作に使用した映像や写真データ等を保存したもの)を提出すること
(4)その他、作品を使用した全データを納めたDVD2枚を提出すること(盤面印刷含む)
(5)撮影素材および撮影場所の一覧表を作成し提出すること
(6)業務完了報告書を作成し提出すること
8 成果物の権利関係
本業務の履行における成果物の所有権は、全て本市に帰属するものとし、本市の事業および本市が認める事業において使用ができるものとする(原則、無期限)。
成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、受託者は当該著作物に係る受託者の著作物(同法第27条および第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引き渡し時に、本市に無償で譲渡する。この場合において、受託者は、当該著作権の譲渡以降、著作者人格権を行使しないものとする。
9 留意事項
本仕様書に基づく作業に関し、第三者の肖像権、所有権、著作権を侵さないこと。また、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が専ら本市の責めに帰する場合を除き、受託者の責任、負担において一切を処理すること。この場合、本市は係る紛争等の事実を知ったときは、受託者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を責任者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
受託者は、本業務( 再委託をした場合を含む。) を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者への開示および漏えいについて、善良なる管理者の注意をもってその情報を管理・保持すること。また、契約終了後も同様とする。
受託者の責めに帰すべき理由により、本市又は第三者に損害を与えた場合には、受託者がその損害を賠償すること。
受託者は本業務を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合には、業務の一部を委託することができる。
受託者は,この契約に基づく業務を処理するため,本市から提供された資料等を本市の許諾なく複写または複製してはならない。
本市は、本業務で納品された成果品を期間の制限なく無償で、インターネットや放送番組等のあらゆる媒体で公表、公開、配布又は放送等することができることとする。また、本市および本市が認めるものが使用するために必要な範囲内において、全部または一部の編集および改変(トリミング等の加工含む)や複製を行うことができるものとする。
受託者は、業務に関連する事故が発生した場合、直ちにその報告と対応措置などを本市に報告し、措置後の詳細な経過および結果報告を文書で行うこと。
電子媒体によるデータ納品については、ウイルス対策ソフト等により検査した上で納品すること。納品データがウイルスに感染していることで、本市又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、原状回復およびその他賠償等について対応するものとする。
受託者は、受託業務遂行のために、受託者が保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、紙等の媒体)上に、個人情報及び機密に属する情報等を記録した場合は、業務完了時にすべて消去すること。また、契約解除の場合においては、速やかに消去すること。
(10) 受託者は本業務( 再委託をした場合を含む。) を履行する上で、著作権、肖像権や個人情報を取り扱う場合は、関係法令等を遵守すること。万一問題が発生した場合は、受託者が責任をもって対応すること。
10 協議
この仕様書について疑義が生じたとき又は定めのない事項や細部の業務内容については、その都度、発注者と協議すること。ただし、社会通年上当然必要と思われるものについては、本業務に含まれるものとする。
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