1. 2022 年 3 月 31 日までに入会手続きおよび会費納入を完了した団体については、正会員 Z、学校会員Z とし、2027 年 3 月 31 日までは年会費5万円のみで年間発行上限数を無制限とする。ただし、2026 年 4 月 1 日以降の会員期間更新時には普通会員に移行するものとする。 2. 2023 年 3 月 31 日までに入会手続きおよび会費納入を完了した団体については、正会員 A~D、学校会員 A~D とし、2027 年 3 月 31 日までは入会時に適用された 2022 年 5...
一般財団法人オープンバッジ・ネットワーク会員規約
第1章 総則
第1条 目的
一般財団法人オープンバッジ・ネットワーク(以下「本財団」という)は、以下の目的に期するために会員制度を設ける。
1 第2条で定める会員が発行するオープンバッジの質保証。
2 会員へのオープンバッジ発行サービスの提供。
3 会員のオープンバッジ発行支援。
4 会員の国内外の関連企業・諸団体、関係省庁等との情報交換や連携・協力のための交流。
5 会員のオープンバッジをはじめとする学習デジタル認証の研究開発と活用の促進。
第2章 会員と会員種別
第2条 会員
オープンバッジをはじめとする学習デジタル認証について、自らの法人や団体が提供する 資格・講座・単位・業績・スキル習得などに対する発行者となり、または、それらを活用す ることに関心をもち、本財団の目的に賛同して、所定の手続きによる入会申し込みを行ない、本財団の承認を得た法人、団体を会員とする。
第3条 会員種別
会員には以下の種別を設ける。
1 普通会員は、本財団オープンバッジ発行を認められる会員である。
2 准会員は、本財団オープンバッジ発行を必要としないが、本財団の設立趣旨に賛同し、その研究や普及に関する活動に参加する会員である。
3 連携会員は、本財団の活動に関連する事業をおこなう非営利の団体で、相互入会を原則とする。なお、連携会員を通じてオープンバッジの発行をおこなう会員を連携准会員とする。
第4条 会員種別の変更
会員種別は、所定の手続きにより、変更することができる。
第3章 入会
第5条 入会審査
前条で定める法人会員の申し込みを本財団が受領したのち、財団が定める審査基準ならびに審査プロセスに則り審査委員会が入会審査を行う。以下の各項目にもとづく審査の結果、本財団が入会を承認しない場合がある。
1 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合。
2 過去に本財団から資格を取り消されたことがある場合。
3 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者である場合。
4 その他本財団が、入会審査基準と照らし合わせ、不適当な事由があると判断した場合。
第6条 入会手続き
審査委員会で審査後、入会承認された法人は、所定の入会手続きと入会金・会費の納入をおこなって会員となる。
第7条 入会費および年会費
1 会員は本条に定めるところに従い、入会費及び年会費(以下「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費の始期は入会審査を経て通知された入会日より1年間とする。
3 会費は本財団が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 会費の額は、付表1に掲げるとおりとする。
5 会員がすでに納入した入会金・年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
6 とくに申し出がない場合には、会員は本財団の更新審査を経て、次年度も年会費を支払うことにより会員資格を継続することとする。
第4章 変更・休会・退会
第 8 条 変更の届出
1 会員は、その法人名、担当者氏名、住所、および連絡先等について、本財団への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本財団は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わない。
第9条 休会
会員は、1 年を限度に休会することができる。1年を超えた場合には新たに入会手続きを行わなければならない。
第10条 退会
会員が退会をしようとする時は、1か月前に所定の退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。残存期間の会費は、返金しない。
第11条 除名
1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、本財団は審査委員会の決定により当該会員を除名することができる。
(1) 法もしくは法に基づく命令に違反し、もしくはこれらに基づく処分をうけたとき。または財団の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本財団の名誉を傷つけ、または本財団の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当財団は当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。残存期間の会費は、返金しない。
第12条 会員の資格喪失
会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。残存期間の会費は返金しない。
1 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき。
2 総普通会員の同意があったとき。
3 会員制度の廃止、または、解散したとき。
第5章 会員の権利と義務
第13条 会員の権利
会員は、以下に掲げる権利を有する。
1 本財団が指定する規格・手順に沿ってオープンバッジを発行する権利(以下、バッジ発行権)を有する。また、バッジ発行に伴い発生するその他費用(発行者登録料、バッジクラス・データ設定費)もバッジ発行権に含むものとする。
2 本財団が主催・公認するイベント・各種講座・講演の受講費の割引あるいは費用の免除が適用される。ただし一会員からの参加者人数は上限が設定されることがある。
3 会員専用ウェブサイトでの情報提供やメールによる定期的情報提供を受けることができる。
第14条 会員の義務
1 会員は、本規約、本財団の定款ならびにその他本財団が定める規約、本財団との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、入会金、年会費を納付する。入会金、年会費は付表(文書の末尾)にまとめる。
3 会員は、本財団の調査研究活動、アンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
4 会員はバッジ発行に際しては本財団の定める質保証基準を遵守するものとする。
第15条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは、本財団に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
第16条 会員情報の取り扱い
会員は、本財団に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
1 会員が提供する各種サービスや財団の活動を会員に知らせる必要がある場合。
2 会員情報を、定められた範囲で本財団のウェブサイトや販促物等に掲載する場合。
3 本財団の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合。
4 本財団が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託する場合。
5 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など。
第6章 本会員規約の追加・変更
第17条 規約の追加・変更
本財団は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本財団のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ、本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は付則記載日から有効とする。
第7章 その他
第18条 免責および損害賠償
1 会員は、本財団の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採択・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本財団は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本財団は一切の責任を負わないものとする。
3 本財団は、次の各号の一に該当する場合、会員に事前に通知することなく一時的に会員
サービスを中断することができるものとする。この場合、財団は必要に応じて、事後に会員に通知するものとする。
(1) 財団が提供する各種サービスの、必要に応じた緊急メンテナンスを行う場合 。
(2) 火災、停電等により運営業務の提供ができなくなった場合。
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により運営業務の提供ができなくなった場合。
(4) 疫病、伝染病の蔓延により運営業務の提供ができなくなった場合。
(5) 戦争、テロ、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により運営業務の提供ができなくなった場合。
第19条 条項などの無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第20条 管轄裁判所
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第21条 協議事項
本規約の内容について協議が生じた場合、または定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本財団の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
付表1(いずれも消費税別。)
会員種別 | 入会金 | 年会費 | バッジ発行数上限 |
普通会員 | 10 万円 | 20 万円 /1口 | 5,000 個 |
准会員 | 2 万円 | 1 万円 | バッジ発行不可 |
連携会員については相互入会につき、会費は相互に同額負担とする。また連携准会員については費用負担なしとする。
1. 2022 年 3 月 31 日までに入会手続きおよび会費納入を完了した団体については、正会員 Z、学校会員Z とし、2027 年 3 月 31 日までは年会費5万円のみで年間発行上限数を無制限とする。ただし、2026 年 4 月 1 日以降の会員期間更新時には普通会員に移行するものとする。
2. 2023 年 3 月 31 日までに入会手続きおよび会費納入を完了した団体については、正会員 A~D、学校会員 A~D とし、2027 年 3 月 31 日までは入会時に適用された 2022 年 5 月 26 日施行の会員規約を適用する。会員期間更新時に 1 回に限りA~Dから普通会員へ変更することができる。ただし、2026 年 4 月 1 日以降の会員期間更新時には普通会員に移行するものとする。
付則
本会員規約は、2020年3月25日より施行する。
本会員規約は、2020年5月15日より改定施行する。本会員規約は、2020年7月30日より改定施行する。本会員規約は、2021年1月15日より改定施行する。本会員規約は、2021年6月16日より改定施行する。本会員規約は、2021年11月5日より改定施行する。本会員規約は、2022年5月26日より改定施行する。本会員規約は、2023年4月1日より改定施行する。
以上