Contract
芦屋市と武庫川女子大学との包括連携に関する協定書
芦屋市(以下「甲」という。)と武庫川女子大学(武庫川女子大学短期大学部を含む。以下「乙」という。)は,次のとおり包括連携に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,甲及び乙が包括的な連携のもと,それぞれの有する社会的資源及び人的資源の活用・交流を図り,豊かで安心して暮らせる地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(連携の内容)
第2条 甲及び乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について連携し,協力する。
(1) 教育・研究・文化振興に関すること
(2) スポーツ振興に関すること
(3) 健康増進に関すること
(4) 青少年育成に関すること
(5) 防災及び災害時の対応に関すること
(6) 地域共生社会に関すること
(7) まちづくりに関すること
(8) その他両者が協議して必要と認める事項に関すること
2 甲及び乙は,前項各号に定める連携事項に係る取組を効果的に推進するため,具体的な取組内容及び実施方法については,甲乙協議の上,取組ごとに別途取り決める。
(協定の有効期間及び廃止)
第3条 本協定の有効期間は,締結日から令和4年3月31日までとする。ただ し,有効期間満了の1か月前までに,甲及び乙のいずれからも申出がない場合 は,当該期間満了の日の翌日から起算して1年間,本協定を更新するものとし,以後もまた同様とする。
2 前項の規定に関わらず,甲及び乙双方が書面により合意した場合には,本協定を廃止することができる。
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかが,本協定の内容について変更を申し出たときは,その都度甲乙協議の上,変更を行うものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は,連携事項の実施に当たって知り得た相手方の機密情報を第三者に漏らしてはならない。ただし,事前に相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 本協定の有効期間満了後も前項の規定は,効力を有するものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に関する疑義が生じた場合には,甲及び乙が協議の上,これを決定するものとする。
本協定を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和3年8月26日
甲 兵庫県芦屋市精道町7番6号芦屋 市
芦屋市長 (自署)
兵庫県芦屋市精道町7番6号芦屋市教育委員会
芦屋市教育長 (自署)
乙 兵庫県西宮市xx町6番46号武庫川女子大学
学長 (自署)