Contract
デビットカード取扱規約
第1条(デビットカード取扱店)
1.本規約を承認のうえ、株式会社しんきんカード(以下「当社」という)に取扱いを申込み、当社との間で締結した当社指定の加盟店規約または加盟店契約(以下「原契約」という)に定める信用販売の種類に追加して、当社が本取扱いを認めた加盟店をデビットカード取扱店(以下「取扱店」という)とします。
2.デビットカード取引契約とは、顧客が商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という)について負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落し(ゆうちょ銀行のカードを提示する場合においてはゆうちょ銀行振替口座からの振替)等によって支払う旨の契約をいいます。
3.デビットカードとは、当社が国内外を問わず指定する会社または組織が運営するデビットカード取引システム(以下「デビットカード取引システム」という)に基きデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているもの(以下「カード」という)をいいます。
第2条(取扱店の一般的義務)
1.取扱店は、顧客が、デビットカード取引契約の申込を、カードを提示して行うときは、本規約に従い当該顧客とデビットカード取引契約を締結するものとします。その場合、現金客と異なる請求をしたり、本規約に定める以外の制限を設けるなど、顧客に不利となる差別的取扱いは行わないものとします。
2.デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、カードの暗証番号が端末機に入力された時に成立するものとします。
3.取扱店は、端末機が備え置かれている店舗内外の見やすい所に、カードが取扱い可能である旨の当社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
4.取扱店は、カードを取扱う店舗、端末機、設置台数、設置時期等を指定し、予め当社に所定の書面をもって届出し、当社の承認を得るものとします。なお、店舗、端末機、設置台数等の追加、変更、取消しについても同様とします。
5.取扱店は、当社からカードの取扱いに関する資料の請求があった場合、すみやかにその資料を提出するものとします。
6.取扱店は、当社がカード利用促進のために取扱店の個別の了解なしに印刷物などに取扱店の名称および所在地などを掲載することに、予め同意するものとします。
7.取扱店に設置される端末機等は、当社所定の安全基準を満たすものを使用するものとし、各取扱店の費用 と責任において備えおくものとします。また、取扱店は、本規約ならびに端末機設置使用規約の定めに従い、善良なる管理者の注意をもって端末機の設置、使用、保管等を行うものとします。
8.取扱店は、顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるカードを提示した場合、または顧客がカード名義人以外の者または不審者と判断される場合、デビットカード取引契約の締結を拒絶するものとします。
9.取扱店は、端末機等またはシステムに関して知り得た技術上その他の機密を第三者に漏洩または開示してはならないものとします。
10.取扱店は、顧客のカードに表示または記録された諸情報にアクセスしてはならず、また、これらの情報を知ったときは、これを利用し、漏洩し、または開示してはならないものとします。顧客が端末機に入力する暗証番号についても同様とします。
11.前2項の規定は、本規約の解約、解除後も同様とします。
12.取扱店は、本規約に基いて行う業務を第三者に委託できないものとします。
第3条(取扱店のデビットカード取引契約時の義務)
1.取扱店は、顧客がデビットカード取引契約の申込をした場合、顧客の所持するカードを顧客をして端末機に読み取らせまたは顧客よりカードの引渡を受け自ら当該カードを端末機に読み取らせるものとします。
2.取扱店は、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認させ、当該カードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
3.取扱店は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、売買取引債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとします。
4.前3項の手続きを行った際、端末機から伝票(以下「口座引落確認書」という)が発行された場合は、口座引落確認書に表示されたメッセージを遵守し、メッセージに基づきxxに処理するものとします。口座引落確認書の取扱いは当社所定の方法に従うものとします。
第4条(デビットカードの取扱不能)
取扱店は、次の各号に該当した場合は、カードの取扱い取扱店は、次の各号に該当した場合は、デビットカードの取扱いを行わないものとします。
(1)停電、故障等により端末機による取扱いができない場合 (2)情報処理センター又はネットワークに障害が発生した場合 (3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4)磁気ストライプ等のデビットカード情報の読取りができない場合
第5条(取扱金額)
顧客のデビットカード取引契約による売買取引債務および現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)による預金払戻しの1日あたりの累計額が、カードの発行者等の定める金額を超えるときは、デビットカード取引契約に係る口座引落確認はなされないものとします。
第6条(売上債権の譲渡)
1.取扱店は、デビットカード取引契約成立後、直ちに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引に基く顧客に対する債権(以下「売買取引債権」という)を当社に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとします。
2.取扱店は、当社が売買取引債権の譲渡をデビットカード取引システムに加盟または提携する会社等に対して行うことを予め承諾するものとします。
第7条(手数料の支払い)
取扱店は、売買取引債権の額面額に当社所定の方法により計算した手数料を当社に支払うものとします。
第8条(債権売買代金の決済)
1.取扱店が第6条の定めに従って行った売買取引債権の売却に伴う代金の決済は、毎月15日と月末に締切り、15日締切分は当月末日に、月末締切分は翌月15日に支払うものとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。
2.前項の支払いは、各支払日の合計額から第7条に定める手数料を差引いた金額を、原契約による信用販
売に係る売上債権売買代金と合算して取扱店指定の預金口座に振込むものとします。なお、締切日または支払日の当日が当社または金融機関の休業日の場合には、締切日については前営業日とし、支払日の15日については翌営業日、支払日の月末日については前営業日とします。
3.取扱店は、第7条に定める手数料の支払に不足が生じた場合は次回以降の振込金をxx手数料の支払に充当することを承諾するものとします。
第9条(売買取引債権等譲渡の禁止)
1.取扱店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.取扱店は、売買取引債権およびその債権譲渡に係る対価支払請求権を第三者に譲渡、質入等することはできないものとし、またこれらの権利を第三者に譲渡、質入していないことを保証するものとします。
3.取扱店は、端末機等の備品を、当該端末機の使用目的または本規約に定める用途以外の目的のために使用または解析等をしてはならず、また第三者に使用等させてはならないものとします。
第10条(取扱店の取引拒絶等)
1.取扱店は、次の場合を除き、正当な理由なくしてデビットカード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
(1)顧客が暗証番号の入力をカードの発行者所定の回数を超えて間違えた場合 (2)顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるカードを提示した場合 (3)顧客がカード名義人以外の者または不審者と判断される場合
(4)第4条、第5条に定める場合
(5)顧客が第1条2項にいうデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているカードを提示していない場合(カードの発行者等が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結に係る機能が制限されている場合を含みます。)
(6)取扱店の都合によりその売買取引がデビットカード取引契約の対象外とされている場合
(7)顧客が預金の払戻しによる現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申込をした場合 (8)停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
2.取扱店は、前項各号の場合において故意または過失により取引拒絶を怠ったときは、カードの名義人、カードの発行者、当社等に生じた損害を、カードの不正利用者等と連帯して負担するものとします。
第11条(デビットカード取引契約解消の場合の対応)
1.デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)または取消し等により適法に解消された場合(以下
「解消」という。売買取引の解消によるデビットカード取引契約の解消を含みます。)、取扱店はその責任において次の対応をとることができるものとします。
(1)取引当日に解消の申出がなされ取扱店がその申出に応じた場合
(イ)取扱店は、顧客の所持するカードを顧客をして端末機に読み取らせまたは顧客よりカードの引渡を受け自ら当該カードを端末機に読み取らせた後、端末機からカードの発行者等に対し預金の引落しまたは郵便振替口座からの振替の取消しの電文を送信するものとします。
(ロ)この場合顧客の暗証番号および加盟店の暗証番号の入力は不要とします。
(ハ)システム上取消しの電文を送信することが不可能な場合または当該カードの発行者等が定めるデビットカード取引規定による預金の復元もしくは郵便振替口座の預り金の戻し入れが取引当日中になされない
場合、取扱店は本項2号と同様の措置をとるものとします。
(2)取引翌日以後に解消の申出がなされ取扱店がその申出に応じた場合
取扱店は、顧客に対して売買取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うものとします。但し、この場合、取扱店に対しては当該デビットカード取引に係る手数料の返還はなされないものとします。
2.前項第1号(イ)の措置により預金の復元または郵便振替口座の預り金の戻し入れがなされた場合、取扱店が有する売買取引債権譲渡の対価支払請求権は消滅するものとします。
3.適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、カードおよび口座引落確認書等の徴求および照合等により取扱店がその責任において行うものとします。
4.取扱店より取消しの電文が送信されたときは、取扱店は送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
第12条(顧客との紛議)
1.取扱店は、顧客とのデビットカード取引契約を締結する場合、直ちに商品またはサービス等を顧客に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供ができない場合は、顧客に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
2.取扱店は、顧客に対して提供した商品またはサービス等に関し、顧客との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。
3.前項の紛議を理由に顧客が当該利用代金の支払についてカードの発行者に異議を申出た場合、当社は紛議が解決するまで当該代金の支払いを保留できるものとします。
第13条(買戻しの特約)
1.取扱店は善良なる管理者の注意をもって、デビットカード取引契約に関する義務を履行するものとします。本規約に定める注意義務を怠った場合もしくは本規約に違反して取扱った場合、取扱店は当社の申出により遅滞なく当該債権を買戻すものとします。
2.前条2項の場合の紛議が解決しない場合は当社の申出により前項を適用するものとします。
3.前2項の場合、取引店は当該売上債権および他の売上債権譲渡に伴ない生ずる第8条に規定する振込金から買戻し金額を差引き充当すること、並びに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金をxx買戻し金額に充当することを承諾するものとします。
4.前項の手続きを行ったにもかかわらず、当社が買戻しを請求した日から2ヶ月以上を経過した残金がある場合、取扱店は当社の請求により残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは当社が口頭または文書により取扱店に通知した日とします。
第14条(取扱店契約解除)
1.取扱店が次のいずれかに該当するときは、当社は、直ちに原契約を含む本契約を解除できるものとします。その場合取扱店は当社に生じた損害を賠償するものとします。また、当社は、第8条に規定する振込金の支 払いを保留する場合があります。
(1)デビットカードお取扱い申込書の記載事項を偽って記載し、申込したことが判明した場合 (2)他の者の売買取引債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をした場合 (3)デビットカードシステムを悪用していることが判明した場合
(4)事業内容が法令または公序良俗に反すると認められる場合
(5)顧客からの苦情等により加盟店として不適当と判断された場合 (6)本規約に違反した場合
(7)郵政省または当社より端末設備認定の取消しの通知を受けた場合
(8)支払の停止または破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
(9)手形交換所の取引停止処分を受けた場合 (10)その他前各号に準ずる事実が発生した場合
2.前項の事由に該当した取扱店は、これによりカードの名義人、カードの発行者、当社等に生じた損害を負担するものとします。
3.本契約の解除後、直ちに、取扱店は加盟店標識を取り外すものとし、契約解除後取扱店は一切デビットカード取引契約を締結してはならないものとします。
4.前項に違反したことによって生じた全ての損害は、取扱店において負担するものとします。
第15条(端末認定請求)
取扱店の所有する端末機に関し端末設備認定請求が必要な場合は、取扱店は当社にその請求手続きを委任するものとします。
第16条(解約)
取扱店または当社は、相手方に対する3カ月前の書面による通知を以て、本契約を解約することができるものとします。
第17条(届出事項の変更)
1.取扱店は、当社に対して届けている商号、代表者、所在地、カード取扱店舗、連絡先、指定預金口座等加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るものとします。
2.取扱店は、前項の届出がないために、当社からの通知その他送付書類または第8条第1項に規定する振込金が、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに取扱店に到着したものとみなされても異議ないものとします。
第18条(規約の変更、承認)
本規約を変更した場合には、当社は取扱店に対して変更内容を通知または新規約を送付します。取扱店がその通知または新規約を受けた後においてデビットカード取引契約を締結した場合、取扱店は変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第19条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、原契約が適用または準用されるものとします。
第20条(準拠法)
本契約の準拠法は日本法とし、日本法によって解釈されるものとします。
以上
(2008年10月改定)