Contract
大学共同利用機関法人人間文化研究機構プロジェクト研究員規程
平成1 8 年 3 月3 1 日規 程 第 1 0 5 号
平成25年 3月26日改正平成27年 1月19日改正平成27年 2月23日改正
(目的)
第1条 この規程は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「機構」という。)が設置する大学共同利用機関(以下「機関」という。)における研究プロジェクトに従事するプロジェクト研究員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「プロジェクト研究員」とは機関における特定の研究プロジェクトに係る経費により期間を定めて雇用される者で、当該研究プロジェクトに従事する職員をいう。
2 雇用は単一の経費により行うものとし、複数の経費を組み合わせて行わないものとする。
(選考)
第3条 プロジェクト研究員の選考は、機関が設置する選考会議の議を経て、機関の長が決定するものとする。
(契約期間)
第4条 プロジェクト研究員の契約期間は、一の事業年度の範囲内とする。
2 契約期間は、これを更新することができる。この場合において、当該プロジェクトの継続する期間(共同研究経費、受託研究経費、科学技術振興調整費、国等の補助金のうち機関が認める経費(以下「共同研究経費等」という。)により雇用される者にあっては、当該経費の継続する期間)を限度とする。ただし、その期間は10年を超えない範囲とし、機構本部又は各機関において別に定めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、契約期間は、2以上の期間(機構における有期雇用職員としての雇用契約期間)を通算して10年を超えることができないものとする。ただし、平成25年4月1日以降に開始される雇用契約のうち、6月以上の空白期間があり当該空白期間前に雇用契約期間が満了しているものについては、通算契約期間に算入しない。
4 前項に定めるもののほか、この規程における2以上の期間を通算した契約期間の取扱いは法令等に定めるところによる。
(研究成果の公表)
第5条 プロジェクト研究員が当該機関において行った研究に係わる研究の成果を公表するときは、機関の長の同意を得たうえで行うこととし、当該研究の成果が機関における研究によるものであることを明示しなければならない。
(発明等)
第6条 プロジェクト研究員が機関において行った研究によって生じた発明に係る特許を受ける権利等の取扱いに関しては、別に定める大学共同利用機関法人人間文化研究機構知的財産規則を適用する。
(給与の種類等)
第7条 プロジェクト研究員の給与の種類は基本給、住居手当(パートタイム職員を除く。)、通勤手当、超過勤務手当、休日給とし、基本給の額は、別に定めるところによる。
(裁量労働制)
第8条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3の規定による労使協定が締結されている場合は、勤務時間の算定は、当該協定の定めるところによる。
(雇用手続、その他の雇用条件等)
第9条 プロジェクト研究員の雇用手続き、給与(第7条に規定するものを除く。)、その他の雇用条件等は、本規程に定めるもののほか、大学共同利用機関法人人間文化研究機構契約職員就業規則(以下「契約職員就業規則」という。)又は大学共同利用機関法人人間文化研究機構パートタイム職員就業規則による。ただし、契約職員就業規則第18条(期末手当及び勤勉手当)、第21条(退職手当)の規定は適用しない。
(無期労働契約転換職員に対する本規程の適用)
第9条の2 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条及び労働契約法の特例(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2)の規定に基づき、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)へ転換した者(以下「無期労働契約転換職員」という。)で、無期労働契約へ転換した直前に本規程が適用されていた者については、本規程(第2条及び第4条の規定のうち、有期労働契約を前提とする規定を除く。)を適用する。
2 前項に定めるもののほか、無期労働契約転換職員の労働条件について必要な事項は、機構長が別に定める。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、プロジェクト研究員の取扱いに関し必要な事項は、機関の長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前に共同研究経費等により雇用された者で、機関の長が特に必要と認めるときは、なお従前の例によることができる。
3 大学共同利用機関法人人間文化研究機構産学官連携研究員規程は廃止する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(雇用契約期間の経過措置)
第2条 この規程の施行日前に有期労働契約を締結した者のうち、その者の職務の内容等を考慮して、通算して5年を超える雇用契約期間の延長が必要であると機構長が特に認めた場合は、通算して10年を超えない範囲で更新できるものとする。