また、本サービスの利用ご相談は、当社が運営する「スマート経営サポート ビジ助」に、お電話でご連絡ください。当窓口は、自動音声案内(IVR)を設定させていただいております。
スマート経営サポート ビジ助 利用規約
第1条(本サービスの内容)
「スマート経営サポート ビジ助 規約」(以下「本規約」といいます。)は、スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「スマート経営サポート ビジ助」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を規定するものです。なお、本サービスは、匠ワランティアンドプロテクション株式会社(以下「提携会社」といいます。)が運営する「スマート経営サポート」を、当社が「スマート経営サポート ビジ助」の名称により利用者に対して提供するものです。なお、本サービスの内容の詳細は別紙1に記載します。
第2条(本サービスの利用契約)
本サービスの利用を希望するビジ助会員は、本規約(別紙に記載する注意事項等を含みます。)に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための申込みを行うものとし、当社がこれに承諾した時点でビジ助会員(以下「本サービス利用者」といいます。)と当社の間で本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。なお、法人又は個人事業主以外の方は本サービス利用者となることができません。
第3条(利用料金)
本サービスの利用料金は、ビジ助の月額会費に含まれています。
第4条(お問合せ)
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問合せを行う場合、当社の定める方法により当社に対して連絡をするものとします。
第5条(本サービス・規約の変更)
1.当社は、本サービス利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
2.当社は、本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を本サービス利用者に当社が指定する方法により通知するものとします。
3.本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約又は本サービスの内容が本サービス利用者に適用されるものとします。
4.当社は、本サービス利用者の事前の承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を廃止することができるものとします。
第6条(禁止事項)
本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
① 第三者又は当社の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
⑤ 法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為
⑥ 申込等に当たって虚偽の事項を記載・報告する行為
⑦ 他人になりすまして本サービスを申込み、利用する行為
⑧ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の利用に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
⑨ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
⑩ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為
第7条(権利譲渡の禁止)
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第8条(損害賠償)
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第9条(通知)
1.当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、当社のWebサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール又は当該ファックスが送信された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がWebサイトへの掲載による場合、Webサイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。
3.本サービス利用者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第10条(利用目的)
当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用できるものとします。
① 本サービスを提供する場合(受付審査等を行う場合を含みます)
② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合
③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合
④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社(以下、総称して「当社等」といいます。)が取扱う各種商材に関する案内をする場合
⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合
⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合
⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合
⑧ 法令の規定に基づく場合
⑨ 前各号以外で本サービス利用者から事前の同意を得た場合
第11条(免責)
1.当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
2.当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
3.通信回線や通信設備等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
4.本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第12条(報告義務)
1.本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対し
て速やかに連絡を行うものとします。
2.本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に基づいて発送・発信した書面・通知等は、全て本サービス利用者に対して発送・発信した時点において到着したものとします
3.本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第13条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第14条(秘密保持)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第15条(本サービスの提供の停止及び利用契約の解除)
1.当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものとします。
① 本サービス利用者が、ビジ助の会費及びその他の当社に対する債務の支払を怠ったとき
② 本サービス利用者が、第 6 条(禁止事項)に定める行為を行ったとき
③ 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
④ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
⑤ 解散決議をしたとき又は死亡したとき
⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき
⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき
⑨ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき
⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき
⑪ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき
⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
⑬ 本サービス利用者が第 12 条(報告義務)に違反したとき
⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき
⑮ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはそのおそれがあるとき
⑯ その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき
➃ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき
⑱ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき
2.当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
3.本サービス利用者が、第 1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第16条 (サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第17条(本サービスの利用開始)
当社にて、本サービス利用者の本サービスに関するユーザー情報の登録が完了し、当社が本サービス利用者に対して、当該完了に関する通知を行った日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者は、本サービスの利用が可能となります。
第18条(解約)
1.本サービス利用者は、当社が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
2.本サービス利用者は、前項に定める方法により、各月の 1 日から末日までに解約手続きを行った場合、当該月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
第19条(合意管轄)
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(xxxxの原則)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。
附則 第 1 条(本サービスの特典付与)
当社は、利用契約が継続する限り本サービス利用者に、以下の通信端末修理費用保険特典を付与するものとします。なお、特典の利用範囲は、別紙2に定めるものとします。
(特典)通信端末修理費用保険特典
① 本サービスに付随関連して、本サービス利用者が所有し、利用する通信機器(モバイルルーター、ノートパソコン、デスクトップパソコン、スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット端末、セキュリティーカメラをいい、以下「対象端末」といいます。)の破損等により本サービス利用者に生じた損害に関して、次号に定める引受保険会社から一定額を上限とする保険金が支払われるサービスをいいます。
② 引受保険会社は、さくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)であり、引受保険会社と匠ワランティアンドプロテクション株式会社が通信端末修理費用保険契約を締結し、被保険者を本サービス利用者とすることで、本特典が付与されるものとします。
③ 本サービス利用者は、前号の保険契約の被保険者となることにつき、予め同意するものとします。
④ 引受保険会社に対する保険料の支払いは、匠ワランティアンドプロテクション株式会社が行います。
2022 年 9 月 1 日 制定
【本サービスの利用方法】
本サービスの利用方法につきましては、弊社ホームページ「商品紹介」ページにて各サービスのご利用方法を掲載しております。
また、本サービスの利用ご相談は、当社が運営する「スマート経営サポート ビジ助」に、お電話でご連絡ください。当窓口は、自動音声案内(IVR)を設定させていただいております。
電話番号:フリーダイアル 0000-000-000
受付時間:10:00~18:00(年末年始除く)
① 本サービスご利用の際、利用者自身が本サービスに加入されていることを申告していただきます。また、本サービスをご利用頂く際に、個人情報保護法に基づき、ご依頼者がご契約者(利用者)ご本人であることの証明をお願いする場合があります。
② 本サービスの運営及び提供に関する業務の全部または一部を、当社の責任において、提携先企業その他の第三者に対して委託することがあります。
③ 本サービスは、日本語により日本国内でのみ提供いたします。
別紙1
■専門家相談サービス
① 専門家相談サービスは、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士及び社会保険労務士等の専門家の情報を本サービス利用者に対して提供し、本サービス利用者が当該専門家と 1 回につき 30 分間を上限に無料で相談することができるサービスです。弁護士の情報提供及び弁護士との相談は、専門家相談サービスに含まれません。
② 当社は専門家相談サービスに係る業務を提携会社を介してアスクプロ株式会社(以下
「運営会社」といいます。)に対して委託しております。
③ 本サービス利用者は個別に特定の専門家を指名することはできません。
④ 当社、提携会社及び運営会社は、本サービス利用者と専門家との実際の交渉、取引、支払等には一切関与しません。専門家との交渉、取引、支払等に関しては全て本サービス利用者の自己責任と費用負担で対応するものとします。
⑤ 専門家相談サービスの利用者に生じた損害、利用者同士のトラブル、専門家相談サービスの利用者と専門家との間のトラブル、その他これに類する事項に対して、当社又は提携会社の故意又は重過失による場合を除き、当社、提携会社及び運営会社はいかなる責任も負わず、補償等を行いません。
⑥ 当社、提携会社及び運営会社は、本サービス利用者が専門家相談サービスを通じて、希望する専門家を見つけること、又は、専門家からの回答若しくはその他の情報を得られることを保証するものではありません。
以上
別紙2
■通信端末修理費用保険特典
1.概要
本サービスに付随関連して、本サービス利用者が所有し、利用する通信機器(モバイルルーター、ノートパソコン、デスクトップパソコン、スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット端末、セキュリティーカメラをいい、以下「対象端末」といいます。)の破損・故障・水濡・水没・盗難により本サービス利用者に生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を匠ワランティアンドプロテクション株式会社、被保険者を本サービス利用者とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から一定額を上限とす
る保険金が支払われるサービスをいいます。
2.対象端末(保険の対象)
(1) 以下の表の種別、かつ、以下の条件をすべて満たすものを、対象端末とします。
① 利用契約締結時点においてメーカー発売日から 5 年以内の製品であるか、利用
契約締結日を起算日として 1 年以上前に購入されたことの証明が取れる端末。
② 利用契約締結時に、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
③ 本サービス利用者の所有する端末。
④ 日本国内で発売されたメーカーのxx品である端末。
⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
(2) 対象端末は、以下の表に記載される種別に限られます。
(3) 以下各号のいずれかに該当するものは、対象端末から除かれます。
① 利用契約締結 1 年以前に購入した端末
② 製品購入日から 5 年を経過した端末
③ 対象端末の付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)。
④ 対象端末内のソフトウェア。
⑤ レンタル・リースなどの貸借の目的と
なっている端末。
⑥ 過去に当該対象端末のメーカー修理
(メーカーが指定するxxの修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされたと当社又は引受保険会社が判断した端末。
⑦ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
⑧ 日本国外のみで販売されている端末。
⑨ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
⑩第三者に譲渡された端末。
⑪中古端末として購入された端末で(1)の条件を満たさないもの。
3.補償期間
(1) 本サービス利用者は、利用契約の契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。
(2) 本サービス利用者は、利用契約の締結期間中、利用契約の開始日が属する月の翌々月 1 日以降に発生した損害に対して本特典を利用できるものとします。なお、利用契約の締結以前、もしくは利用契約が終了した日の翌日以降に対象端末に生じた損害に対しては、本特典の適用はありません。
4.保険金の金額
引受保険会社は、本サービス利用者に以下、
5.記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、1 利用者あたり 1 年(起算日は、利用開始日とします。)につき下記記載の金額
(非課税)を上限として、本サービス利用者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合は、保険金はお支払しません。
対象端末の種別 | ||
モバイルルーター | スマートフォン | フィーチャーフォン (ガラホを含みます。) |
タブレット端末 (タブレットPC を含みます。) | ノートパソコン | デスクトップパソコン |
セキュリティーカメラ |
5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
対象端末 (※1) | 保険金額 | ご利用上限回数 |
モバイルルーター | 修理可能(※2):最大 20 万円(※ 1、2、4) 修理不可(※2):最大 5 万円(※ 3、4) | 1 補償年度毎に5 端末を上限として、支払回数は無制限とする。ただし、同一事故による求償は 1 度きりとする。 |
フィーチャーフォン | ||
スマートフォン | ||
タブレット端末 | ||
ノートパソコン | ||
デスクトップパソコン | ||
セキュリティーカメラ |
※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能で、本サービス利用者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※2 修理可能の場合は、有償修理に要した実費に対して、20 万円を上限として保険金(非課税)をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※3 修理不可の場合は、5 万円を上限とし て、購入価格の 25%を保険金(非課税) としてお支払します。ただし、購入証明 書(購入時の価格が記載されている書類)
の提出ができず、同等機器を再購入された場合は、5 万円を上限として再購入価格の 25%をお支払いします。
※4 一の本サービス利用者に対して支払われる保険金(非課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき合計支払保険金額と 20 万円のいずれか低い方の金額とします。ただし、修理不能の場合の支払限度額は合計支払保険金額と 5万円のいずれか低い方の金額とします。
区分 | 提出必要書類 |
「修理可能」の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理領収書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの ③損害状況・損害品の写真 ④メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤その他引受保険会社が求める書類等 |
「修理不可」の場合 | ①引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書 ②修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不可であることを証明できるもの ③新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの ④修理不可となった対象端末のメーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑) ⑤損害状況・損害品の写真 ⑥その他引受保険会社が求める書類等 |
■保険金が支払われない場合
以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
(1)本サービス利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2 本サービス利用者と同居しない親族、本サービス利用者の法定代理人、本サービス利用者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
(4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
(5)台風・旋風・暴風等の風災による損害 (6)引受保険会社が指定した提出必要書類
の提出がない場合
(7) 本サービス利用者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合 (8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事 変 または暴動に起因する場合(群集また は多数の者の集団の行動によって、全国 または一部の地区において著しく平穏が 害され、治安維持xxxな事変と認めら
れる状態をいいます。)
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)利用開始日以前に本サービス利用者に生じた損害
(12)利用契約が終了した日の翌日以降に本サービス利用者に生じた損害
(13)対象端末が、 日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(移動体通信事業者(仮想移動体通信事業者を含む)で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(14)対象端末を家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(15)対象端末が、本サービス利用者以外の者が購入した端末であった場合
(16)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(17)ご購入から 1 年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む) (18)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づい て、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定 される場合を含む)製品を対象として回 収または修理を行った場合における、回
収の原因または修理の対象となる事由
(19)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(20)国外での盗難による損害
(21)対象端末を、加工または改造した場合
(22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
(23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Apple エクスプレス交換サービス利用料 など)
(24)詐欺、横領によって生じた損害
(25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
(26)修理中に航空運賃が含まれている場合は、航空輸送によって増加した費用による損害
(27)日本国外で発生した事故による損害
(28)本サービスの特典として提供された通信端末機器の修理不能損害
以上