Contract
フューネラルサポート絆/家族の絆
(平成25年11月21日改定)
この保険の趣旨
この保険は、被保険者の男女別・年齢別に適切な死亡保障を提供する保険期間1年の商品です。
1 会社の責任開始日・保険証券
第1条(会社の責任開始日)
1. 会社は、次に定める日を契約日とし、契約日から保険契約上の責 任を負います。
(1) 第1回保険料を口座引落としにより受領した場合
会社が第1回保険料を口座引き落としにより受領した日の属する月の翌月1日
(2) 第1回保険料を現金で受領した場合
会社所定の保険契約申込書および被保険者に関する告知書を記入した告知日と第1回保険料を受領した日のいずれか遅い方の日の直
後の締切日(毎月20日とします。)の翌月1日
(3) 契約者がインターネットで申込をする場合、会社が第1回保険料をクレジットカード支払により受領した日に属する月の翌月1日
(4) 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、次条に定める事項を記載した保険証券を保険契約者に交付します。
2. 契約日前であっても第1回保険料の払込(日口座振替の場合は引落日 ・クレジットカード支払の場合はカード支払申込日)後に支払事由 が生じた場合、契約の引受条件を満たしていれば第1回保険料の払 込(日口座振替の場合は引落日・クレジットカード支払の場合はカー ド支払申込日)から保障します。
第2条(保険証券)
前条第1項3号に規定する保険証券には、次の各号の事項を記載します。
(1) 保険契約の種類および保険証券番号
(2) 契約日ならびに保険期間の始期および終期
(3) 保険料およびその支払方法
(4) 支払事由
(5) 保険金額およびその支払方法
(6) 被保険者の氏名および契約時の年齢
(7) 保険契約者の氏名または商号等
(8) 保険金の受取人を定めたときは、その氏名または商号等
(9) 特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等 (10)保険証券の作成地、作成年月日、会社名および代表取締役の氏名
2 保険金の支払
第3条(死亡保険金)
この保険契約の死亡保険金は、つぎのとおりです。
パーセント パーセント |
第4条(死亡保険金の支払)
1.死亡保険金の支払いについて、被保険者の生死が不明な場合でも、 被保険者が死亡したものと会社が認めたときは、死亡保険金を支払 います。
2.保険金の支払事由において、更新前契約と更新後契約の保険期間は、継続されたものとみなします。
第5条(死亡保険金を支払わない場合)
1. この保険契約で、支払事由に該当しても保険金を支払わない場合 (以下「免責事由」という。)は次のとおりです。
加入後3年以内に被保険者の自殺により死亡したとき |
2. 保険金の免責事由に該当して保険金が支払われない場合、会社はすでに払い込まれた保険料のうち未経過部分(次の払込期月の契約応
当日の前日までの保険料相当額とし、1カ月未満の端数は切り捨て ます
。以下、本約款において、「未経過保険料」といいます。)を 払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことにより、 免
責事由に該当した場合は、払い戻しません。
3. 死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合に、その受
取人が、死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残 額を他の死亡保険金受取人に支払います。
第6条(戦争その他の変乱の場合の特例)
1. 被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合に、それによ って死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に重大な影 響を及ぼすと認められるときは、会社は、その程度に応じ、死亡保 険金を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、第 5条第2項に定める未経過保険料を下回ることはありません。
2.死亡保険金を削減して支払うときは、会社は、保険金の受取人に通 知します。
第7条(保険期間中の保険料の増額、保険金の減額および保険金の削減払い) 1.会社は、その業務または財産の状況に照らして少額短期保険業の継続が 困難になる蓋然性がある場合には、会社の定めにより、保険期間中に おいて保険料の増額または保険金の減額を行うことがあります。
2.戦争その他の変乱、地震・噴火・津波、原子力事故・放射能汚染、感染 症および船舶・航空機事故などにより保険金の支払事由が一時に多数発 生し、当該保険事故による保険金を全額支払うとした場合には、会社の 収支状況を著しく悪化させると認められるときは、会社の定めにより該 当する保険金を削減して支払ことがあります。
第8条(保険金の減額)
1.保険契約者は、いつでも、保険金額の減額を請求することができます。 ただし、減額後の保険金額は、最低保険金額を上回ることを要します。 2.保険金額の減額部分は、解約したものとして取扱い、第24(条解約返戻金) の規定を適用します。
3.会社が本条の減額を承認したときは、将来の保険料を改めます。
4.保険契約者が本条の減額を請求するときは〈、別表〉記載の請求書類を会社に提出することを要します。
3 告知義務・告知義務違反による解除および無効
第9条(告知義務)
会社が保険契約の締結、または保険期間中に増額をする際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社所定の書面で質問した事項について、被保険者はその書面により告知することを要します。
第10条(告知義務違反による解除)
1. 前条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、 故 意または重大な過失により事実が告知されなかったかまたは事実 でないことを告げた場合には、会社は、保険契約を解除することが できます。
2. 保険金の支払事由が生じた後でも、会社は、保険契約を解除するこ とができます。
3. 前項の場合、保険金を支払いません。すでに保険金を支払っていた ときは、保険金の全額返還を請求します。
4. 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由が解除の原因となった 事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受 取人が証明したときは、保険金を支払います。
5. 保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知し ます。ただし、保険契約者の住所もしくは居所が不明であるか、そ の他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、保険 金の受取人に通知します。
6. 前項において、保険契約者が住所の変更を会社に通知しなかったと きは、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に 到達したものとみなします。
7. 保険契約を解除するときは、会社は、すでに払い込まれた保険料の うち、未経過保険料を払い戻します。
第11条(保険契約を解除できない場合)
1. 会社は、次のいずれかに該当する場合には、告知義務違反による保 険契約の解除をすることができません。
(1) 保険契約の締結の際、解除原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかったとき。
(2)会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社の ために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、 本条において「保険媒介者」という。)が、保険契約者または被保 険者が第9条の告知をすることを妨げたとき。
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し第9条の告知をし ないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧め たとき。
(4) 解除の原因となる事実を、会社が知った日からその日を含めて1カ月を経過したとき。
(5) 保険契約が、契約日からその日を含めて2年をこえて有効に継続し、保険金の支払事由が発生しなかったとき。
2. 第1項第2号および第3号の場合には各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第9条の規 定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか または事実でないことを告げたと認める場合には、適用しません。
第12条(詐欺による取消し)
保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または保険金受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第13条(不法取得目的による無効)
4 重大事由による解除
第14条(重大事由による解除)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
1. 会社は、次の各号のいずれかの場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者が、この保険契約の保険金を詐取する目的もしくは他人
に保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした 場合。 (2)被保険者または保険金の受取人が、この保険契約の保険金を詐取す る目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を 含 みます。)をした場合。
(3)この保険契約の保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為
(未遂を含みます。)があった場合。
(4)他の保険契約が重大事由によって解除されることなどにより、保険 契約者、被保険者または保険金の受取人が会社に対する信用を損な い、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事 由と同等の事由がある場合。
(5)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当するとき。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対しての資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力 (注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質
的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(6)会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信用 を損ない、この保険契約の存続を困難とする前5号に掲げる事由と 同等の重大な事由がある場合。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反 社会的勢力をいいます。
2. 保険金の支払事由が生じた後でも、前項により保険契約を解除する ことができます。この場合には、第1項各号に定める事由の発生時 以後に 生じた支払事由による保険金(注)を支払いません。また、すで に保険金を支払っていたときはその全額の返還を請求します。 (注)第1項(5)のみに該当した場合で、第1項(5)アからオまでに該当したのが保 険金の受取人のみで、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人である ときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
3. 保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知し ます。ただし、保険契約者の住所もしくは居所が不明であるか、そ の他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、保険 金の受取人に通知します。
4. 保険契約が解除された場合には、会社は、すでに払い込まれた保険 料のうち、未経過保険料を払い戻します。ただし、第1項第1号に該 当するときは支払いません。
5. 保険契約を解除するときは、会社は、未経過保険料以外の返戻金を 払い戻しません。
5 保険料の払込み・保険契約の失効
第15条(保険料の払込み〈回数〉)
1. 保険料の払い込み方法は、年払・半年払・月払のいずれかとします。
2. 第2回以後の保険料は、払込期間中、被保険者が生存している間、 次に定める方法に従って、月払または半年払の金額を払込期月内に 払込まなければなりません。
3. 第2回以後の保険料の払込期月は、払込方法〈回数〉に応じて、次 のとおりとします。
(1)月払契約の場合
月払契約の場合、契約者は毎月月末までに、翌月の保障のための保 険料を口座振替によって払込むことを要します。その保険料を払い 込むべき月の初日から末日までを払込期月とします。
(2)半年払契約の場合
半年払契約の場合、契約者は半年後の月末までに、翌月以降6カ月 分の保障のための保険料を払込むことを要します。その保険料を払 い込むべき半年後の月の前月の初日から末日までを払込期月としま す。
4. 第2回以後の保険料が払込期月の末日までに払込まれ、かつ、その 日までに保険契約が消滅した場合には、会社は、その払込まれた保 険料を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に 払い戻します。
5. 保険料が払込まれないまま、払込期月の末日までに保険金の支払事 由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差 引きます。
第16条(保険料の払込方法〈経路〉)
1. 保険料の払込方法〈経路〉は、次の各号に定める方法によって行い ます。ただし、(2)に定める払込方法〈経路〉は、会社が特に必要と 認めた場合に限ります。
(1)会社の指定した金融機関等の口座振替により払込む方法 (2)会社の指定した金融機関等の口座に送金することにより払込む方法 (3)現金で払込む方法
(4)クレジットカードで払込む方法 (5)所属団体を通じ払込む方法
2. 保険料の払込方法〈経路〉が会社の取扱範囲をこえたときまたは会 社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、保険料の 払込方法〈経路〉を他の払込方法〈経路〉に変更しなければなりま せん。この場合、保険契約者が保険料の払込方法〈経路〉の変更を 行うまでの間の保険料については、会社の指定した場所に払込まな ければなりません。
第17条(保険料の払込猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料が払込期月までに払込まれなかった場合、保険料の
払込猶予期間があります。保険料の払込猶予期間は払込期月の翌月初日 から翌々月10日までとします。
2. 未払いの保険料は、保険料払込猶予期間中に払込むことを要します。
3. 未払いの保険料は、現金又は口座振込で払込むこともxxxx。
4. 保険料が猶予期間中に払込まれる場合、未払いの保険料と当月支払うべき保険料を合わせて払込むことを要します。
5. 月払契約で、保険料払込猶予期間に未払いの保険料のみが払い込ま
れた場合、保険料払込猶予期間は、払込まれた保険料の月数分延長されます。
6. 月払契約の場合、保険料を口座振替により契約者の指定した銀行口 座等から引落す場合、未払いの保険料と当月支払うべき保険料を合 わせた額を引落します。
7. 保険料が払込まれないまま猶予期間が経過したときは、猶予期間満了日の翌日をもって失効とします。
8. 失効した契約に対して、失効後に発生した保険金支払事由による保 険金は支払いません。
9. 保険契約が効力を失った場合、会社は、その保険契約を解除します。 10.失効した契約に対して解約返戻金はありません。
11.会社は、保険契約の復活を取扱いません。
12.保険契約者が保険契約の効力の復活を要望する場合は、再度保険契約の申込をしなければなりません。
13.新たに申込みされる保険契約に適用する約款は、保険契約の再申込時において会社が使用する約款とします。
第18条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱い)
1.第2回以後の保険料の払込猶予期間中および更新時の第1回保険料の払込猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、支払事由発生日の属する月までの未払込保険料を支払うべき金額から控除します。
2.保険金が控除すべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は保険 料の払込猶予期間の満了日までに未払込保険料を払込まなければなりま せん。この未払込保険料が払込まれない場合には、保険契約は猶予期間満 了日の翌日をもって効力を失い、会社は、保険金支払事由による支払う べき保険金は支払いません。
6 保険契約者
第19条(保険契約者の変更)
1. 保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、この保険契約上 の権利義務一切を第三者に承継させることができます。
2. 前項の場合に会社が承諾したときは、保険証券に表示します。
3. 保険契約者が本条の変更を請求するときは<別表>記載の請求書類を会社に提出することを要します。
第20条(保険契約者の住所の変更)
1. 保険契約者が、住所(通信先を含む。)を変更したときは、遅滞なく会 社の本社または会社が指定した場所に通知しなければなりません。
2. 保険契約者が、住所変更の通知をしなかったときは、会社の知った 最終の住所宛に発した通知は、通常到達に要する期間を経過した時 に、保険契約者に到達したものとみなします。
7 契約年齢および性別の誤りにかかわる処理
第21条(契約年齢)
被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てるものとします。
第22条(契約年齢および性別の誤りにかかわる処理)
1. 被保険者の契約年齢および性別に誤りがあった場合には、次のように処理します。
(1)契約日および当該誤りの事実が発見された日における実際の契約年 齢および性別が、会社の定める範囲内であったときは、会社の定め る方法によって処理を行います。
(2)契約日および当該誤りの事実が発見された日における実際の契約年 齢および性別が会社の定める範囲外であったときは、保険契約は無 効とします。この場合、すでに払い込まれた保険料は保険契約者に 払い戻します。
保険契約の解約
8
第23条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも保険契約を将来に向かって解約することができます。この場合、<別表>記載の請求書類を会社に提出することを要します。
第24条(解約返戻金)
1.この保険について、解約返戻金はありません。
2.保険契約が年払・半年払の場合で、既に払い込まれた保険料期間の 満了までの期間が1カ月以上のときは、最終払込保険料にその保険料 期間の満了までの未経過月(数1カ月未満の端数は切り捨てる。)に応 じて別表4の率に乗じた未経過保険料額を返戻します(。円未満四捨 五入) 3.前項の返戻金の支払時期および支払場所については、第30条(保 険金等の支払時期および支払場所)の規定を準用します。
第25条(保険金の受取人)
1.保険金の受取人は、保険契約締結の際に、被保険者の同意を得て、保険契約者が指定するものとします。
2.保険金の受取人が複数いる場合は、同保険金受取人において1名の 代表者を選定するものとし、その代表者は他の保険金の受取人を代 表するものとします。
第26条(保険金の受取人の変更)
1.保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由の発生前に限り、被保険者の同意を得た上で会社に対する通知により、保険金の受取 人を変更することができます。
2.前項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金
を支払ったときは、その支払い後に変更後の保険金受取人から保険 金の請求を受けても会社はこれを支払いません。 3.保険金の受取人の死亡時以降、保険金の受取人の指定が行われてい ない間に保険金の支払事由が発生したときは、保険金の受取人の死 亡時の法定相続人で保険金の支払事由の発生時に生存している者を 保険金の受取人とします。
4.前項により保険金の受取人となった者が複数いる場合は、その受取 割合は均等とします。
5.第1項および第3項に定める指定または変更をするときは<別表>記載の請求書類を会社に提出することを要します。
第27条(遺言による保険金受取人の変更)
1.第26条に定めるほか、保険契約者は保険金の支払事由が発生する までは法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することがで きます。
2.前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
3.前2項による保険金受取人の変更は保険契約者が死亡した後、保険
12 時効
第32条(時効)
保険金その他本保険契約による諸支払金の支払を請求する権利は、その請求者が、その権利を行使できる時から3年間請求がないときは、消滅します。
13 管轄裁判所の合意
第33条(管轄裁判所の合意)
本保険契約に関する訴訟については、会社の所在地または保険金の受取人の住所地を管轄する高等裁判所の管轄する裁判所のみを第xxの合意管轄裁判所とします。
14
保険契約の更新 第34条(保険契約の更新)
<別表> 請求書類
部位コード | 身体部位の名称 | 疾病・傷害および死因分類 (ICD-10)による基本分類コード | ||
a-0800 | 耳及び乳様突起の疾患 | H60-H95 | ||
a-0801 | 外耳疾患 | H60-H62 | ||
a-0802 | 中耳炎 | H65-H67 | ||
a-0803 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 | H68-H75 | ||
a-0804 | 内耳疾患 | H80-H83 | ||
a-0805 | その他の耳疾患 | H90-H95 | ||
a-0900 | 循環器系の疾患 | I00-I99 | ||
a-0901 | 高血圧性疾患 | I10-I15 | ||
(心疾患(高血圧性のものを除く ) | (I01-I02.0,I05-I09,I20-I25, I27,I30-I52) | |||
a-0902 | 虚血性心疾患 | I20-I25 | ||
a-0903 | その他の心疾患 | I01-I02.0,I05-I09,I27,I30-I52 | ||
(脳血管疾患) | (I60-I69) | |||
a-0904 | 脳伷塞 | I63,I69.3 | ||
a-0905 | その他の脳血管疾患 | I60-I62,I64-I68,I69.0-I69.2, I69.4-I69.8 | ||
a-0906 | その他の循環器系の疾患 | I00,I02.9,I26,I28,I70-I99 | ||
a-1000 | 呼吸器系の疾患 | J00-J99 | ||
a-1001 | 急性上気道感染症 | J00-J06 | ||
a-1002 | 肺炎 | J12-J18 | ||
a-1003 | 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | J20-J21 | ||
a-1004 | 気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患 | J40-J44 | ||
a-1005 | 喘息 | J45-J46 | ||
a-1006 | その他の呼吸器系の疾患 | J00-J99の残り | ||
a-1100 | 消化器系の疾患 | K00-K93 | ||
a-1101 | う蝕 | K02 | ||
a-1102 | 歯肉炎及び歯周疾患 | K05 | ||
a-1103 | その他の歯及び歯の支持組織の障害 | K00-K01, K03-K04, K06-K08 | ||
a-1104 | 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | K25-K27 | ||
a-1105 | 胃炎及び十二指腸炎 | K29 | ||
a-1106 | 肝疾患 | K70-K77 | ||
a-1107 | その他の消化器系の疾患 | K00-K93の残り | ||
a-1200 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | L00-L99 | ||
a-1300 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | M00-M99 | ||
a-1301 | 炎症性多発性関節障害 | M05-M14 | ||
a-1302 | 脊柱障害 | M40-M54 | ||
a-1303 | 骨の密度及び構造の障害 | M80-M85 | ||
a-1304 | その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | M00-M99の残り | ||
a-1400 | 腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99 | ||
a-1401 | 糸球体疾患,腎尿細管間質性疾患及び腎不全 | N00-N19 | ||
a-1402 | 乳房及び女性生殖器の疾患 | N60-N98, 99.2-N99.3 | ||
a-1403 | その他の腎尿路生殖器系の疾患 | N00-N99の残り | ||
a-1500 | 妊娠,分娩及び産じょく | O00-O99 | ||
a-1501 | 流産 | O00-O08 | ||
a-1502 | 妊娠高血圧症候群 | O10-O16 | ||
a-1503 | 単胎自然分娩 | O80 | ||
a-1504 | その他の妊娠,分娩及び産じょく | O20-O75,O81-O99 | ||
a-1600 | 周産期に発生した病態 | P00-P96 | ||
a-1700 | 先天奇形,変形及び染色体異常 | Q00-Q99 | ||
a-1800 | 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | R00-R99 | ||
a-1900 | 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | S00-T98 | ||
a-1901 | 骨折 | S02,S12,S22,S32,S42, S52,S62,S72,S82,S92, T02,T08,T10,T12 | ||
a-1902 | その他の損傷,中毒及びその他の外因の影響 | S00-T98の残り | ||
a-2100 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | Z00-Z99 | ||
a-2101 | 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画 | Z30-Z39 | ||
a-2102 | 歯の補てつ | Z46.3-Z46.4 | ||
a-2103 | その他の健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | Z00-Z99の残り | ||
a-2200 | 特殊目的用コード | U00-U99 | ||
a-2210 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 | ||
a-2220 | その他の特殊目的用コード | U00-U99の残り |
[Ⅰ]保険金の請求の場合
【死亡保険金】 (1)会社所定の保険金請求書 (2)医師の死亡診断書または死体検案書 (3)被保険者の本人確認書類
(4)保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5)保険証券
(備考)
会社は、上記以外の書類の提出を求め、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
会社が必要と認めたときは、事実の確認を行い、または会社指定の医師による被保険者の診断を求めることがあります。
[Ⅱ]その他手続き請求の場合
契約者の相続人が会社に通知しなければこれを会社に対抗すること ができません。
第28条(事故の通知)
保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金受取人は遅滞なく会社に通知しなければなりません。
第29条(保険金の請求)
保険金受取人は<別表>記載の保険金請求書類により、会社に保険金の支払を請求することを要します。
1.この保険契約の保険期間が満了する場合、会社は、保険期間満了日 の
2カ月前までに更新後の契約内容等を保険契約者に通知し、保険 契約者が、保険期間満了日の1カ月前までに保険契約を継続しない 旨を通知しない限り、保険契約は、更新され継続するものとします 。ただし、更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年 齢が会社の定める範囲をこえる場合には、更新できません。 2.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同 じとします。
3.更新された保険契約の保険料は、更新時の被保険者の男女別・年齢 別によって計算します。
4.保険契約者は、更新後の保険契約の第1回保険料を、更新日の属す る
【死亡保険金受取人の変更】 (1)名義変更請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券
【保険金の減額】 (1)保険金減額請求書 (2)保険証券 (3)契約者の本人確認書類
(備考)
【解約】 (1)保険契約解約請求書 (2)保険契約者の本人確認書類 (3)保険証券
【保険契約者の変更】 (1)契約者変更請求書 (2)保険証券 (3)現契約者の本人確認書類
10 保険金の支払時期および支払場所 第30条(保険金の支払時期および支払場所)
1.保険金は、事実の確認のため特に日時を要する場合のほか、その請 求に必要な書類が会社の本社に到着してからその日を含めて5営業 日以内に、会社の指定した場所で支払います。ただし、事実の確認 が必要なときは、5営業日を過ぎることがあります。その場合には 保険金受取人に請求を受けてから5営業日以内にその旨を通知し、 事実を確認次第保険金を支払います。
2.事実の確認のため特に日時を要する場合とは、保険金等を支払うた めに確認が必要な次の各号に掲げる場合とします。これらの場合に おいて
、保険契約の締結時から保険金等請求時までに会社に提出さ れた書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定め る事項の確認(会社が指定した医師による診断を含みます。)を行 います。この場合には、保険金等を支払うべき期限は約款等に定め る必要書類が会社に到達した日からその日を含めて45日を経過す る日とします。 (1)保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合、第3条に定める 保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2)保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合、保険金の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合、会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可 能性がある場合、前2号に定める事項または保険契約者、被保険者 もしくは保険金受取人の保険契約締結の目的または保険金請求の意 図に関 する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実 3.前項の確認を行うために、以下の各号に掲げる事項について特別な 照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支 払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した日 の翌日から起算して当該各号に規定する日数(各号のうち複数に該 当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
(1)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての弁護士法
(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会 ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180日
(2)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての学究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別な調査、 分析または鑑定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・180日
(3)前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての保険契約 者、被保険者または死亡保険受取人を被疑者として、調査、起訴そ の他刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかな場合におけ る、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、 起訴、判決等の刑事手続きの結果について、警察、検察等の捜査機 関または裁判所に対する照会・・・・・・・・・・・・・・180日
(4)前項各号に定める事項についての日本国外における調査・・180日 4.第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者ま たは保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに 応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じな かったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認 が遅延した期間の遅滞の責任は負わず、その間は保険金等を支払い ません。
5.第2項または第6項の場合には、保険金を支払うために確認が必要 な事項および保険金を支払うべき期限を、会社は、保険金を請求し た者に通知します。
6.第1項から第3項に定める期日をこえて保険金を支払う場合は、会 社は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を保 険金の受取人に支払ます。ただし第4項の定めにより生じた確認が 遅延した期間については、会社は、遅滞の責任を負いません。
第31条(契約者配当金)
この保険契約には、契約者配当金はありません。
前月の末日までに、会社に払い込んでください。この場合、第17条 (保険料の払込猶予期間および保険契約の失効)第1項および第
用
18条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱い)第1項の規定を 準します。
5.猶予期間中に前項の保険料の払込みがないときは、保険契約は更新されず、猶予期間満了日の翌日をもって消滅します。
6.本条の規定によってこの保険契約が更新された場合には、次の各号 のとおり取扱います。
(1)第3条(死亡保険金)および第11条(保険契約を解除できない場 合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期 間を継 続した保険期間とみなします。
7.
(2)更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率を適用します。
第1項から前項までの規定にかかわらず、会社は事後検証の結果、この保険の計算の基礎率と実際が乖離したときは更新する保険契約の保険料の増額または保険金の減額(以下、この項において「保険料等の見直し」といいます。)を行うことがあります。また、更新時に、会社がこの保険契約の締結を取扱っていないとき、またはこの保険が不採算であったときは、この保険契約の更新は取り扱いません。保険契約の保険料等の見直しを行う場合または保険契約の更新を取扱わない場合は、会社は、保険契約の保険期間満了日の 2ヶ月前までに保険契約者にその旨を通知します。
15 特則
第35条(特別条件特則)
1.被保険者の身体の状態・健康状態が通常の場合と異なる場合、特別 条件を付けて引受けます。
2.特別条件は次のうち1あるいは2つ以上とします。 (1)特定部位・特定疾病不担保法
病
別表1に定める身体の特定の部位の疾病もしくはこれに起因する疾 を原因とし、また別表2に定める特定の疾病もしくはこれと相当 因果
関係のある疾病を原因(直接・間接を問いません)として、責 任開始日以降に生じた保険金の支払事由については、会社は保険金 を支払いません。
(2)保険金削減法
、
会社が定めた保険金についてその保険金の支払事由が生じたときはその保険金の保険金額に別表3に定める削減割合を乗じて得た金 額を引いた金額を保険金として支払います。
3.特別条件特則を付して契約を引受ける場合、第1条の規定にかかわ らず、責任開始日は次の通りとします。
(1)第1回保険料を口座引落としで受領した場合
会社が第1回保険料を口座引落としにより受領した日の属する月の 翌月1日
(2)第1回保険料を現金で受領した場合
を す
会社が提示した特別条件を契約者が承諾した日と、第1回目保険料受領した日のいずれか遅い方の日の直後の締切日(毎月20日とし ま
)の属する月の翌月1日
(3)契約者がインターネットで申込をする場合、会社が第1回保険料を クレジットカード支払により受領した日の属する月の翌月1日 4.特別条件特則を付して契約を引受ける場合、保険証券にその条件を 記載します。
第36条(保険料一括引落し特則)
1.第2回以降の保険料を口座から引落す場合、契約者が同一で引落し 口座が同一の契約の保険料は、合算して引落します。 2.口座の残高が上記の保険料の合計額に満たずに引落しができなかっ た場合、保険料を一括して引落そうとした全ての契約の保険料は払 込まれなかったものとします。
3.保険料が猶予期間中に払込まれる場合、未払いの保険料と当月支払 うべき保険料を合わせて振替ます。また、口座の残高が振替する保 険料の総額に満たない場合、その口座から引落とすすべての保険料 が払い込まれなかったものとして取り扱います。ただし、現金によ る集金等で保険料払込猶予期間に未払いの保険料のみが払い込まれ た場合でも契約は継続します。
上記にかかわらず、会社が必要と認めたときは、被保険者の住民票に代えて被保険者の戸籍抄本を求めることがあります。また、会社は、上記以外の書類の提出を求め、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
別表1
特定部位不担保法により不担保とする部位
部 位コード | 身体部位の名称 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 別40 | 眼球および眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含みます。)耳 (内耳、中耳、外耳、鼓膜、聴神経および乳様突起を含みます。) 鼻 (外鼻、鼻腔および副鼻腔を含みます。)咽頭および喉頭 口腔、歯、歯肉、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺 頭部 (当該神経を含みます。眼球、眼球付属器、耳(内耳、中耳、外耳、聴神経を含みます。)、乳様突起、鼻(副鼻腔を含む)、口腔、歯、歯肉、舌および顎・耳・舌下腺を除きます。) 心臓 甲状腺食道 胃、十二指腸および空腸小腸および大腸 盲腸 (虫様突起を含みます。)直腸および肛門 肝臓、胆嚢および胆管脾臓 肺臓、胸膜、気管、気管支、胸膜および胸郭腎臓(腎盂を含みます。) 尿管、膀胱および尿道前立腺 睾丸、副睾丸、精管、精索および精嚢子宮、卵管、卵巣および子宮付属器乳房 (乳腺を含みます。) 鼠蹊部 (鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニア、または大腿ヘルニアが生じた場合に限ります。)頸椎部 (当該神経を含みます。) 胸椎部 (当該神経を含みます)腰椎部 (当該神経を含みます。) 仙骨部および尾骨部 (当該神経を含みます。)左肩関節部 右肩関節部左鎖骨 右鎖骨 左股関節部右股関節部 左上肢 (左肩関節部を除きます。)右上肢 (右肩関節部を除きます。)左下肢 (左股関節部を除きます。)右下肢 (右股関節部を除きます。) 子宮体部 (帝王切開を受けた場合および妊娠または分娩に異常を生じた場合に限ります。)脊椎 (当該神経を含みます。) 表2皮膚 (頭皮を含みます。) |
特定疾病不担保法により不担保とする疾病
部位コード | 身体部位の名称 | 疾病・傷害および死因分類 (ICD-10)による基本分類コード |
a-0100 | 感染症及び寄生虫症 | A00-B99 |
a-0101 | 腸管感染症 | A00-A09 |
a-0102 | 結核 | A15-A19 |
a-0103 | 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患 | B00-B09 |
a-0104 | 真菌症 | B35-B49 |
a-0105 | その他の感染症及び寄生虫症 | A00-B99の残り |
a-0200 | 新生物 | C00-D48 |
(悪性新生物) | (C00-C97) | |
a-0201 | 胃の悪性新生物 | C16 |
a-0202 | 結腸及び直腸の悪性新生物 | C18-C20 |
a-0203 | 気管,気管支及び肺の悪性新生物 | C33-C34 |
a-0204 | その他の悪性新生物 | C00-C15,C17,C21-C32, C37-C97 |
a-0205 | 良性新生物及びその他の新生物 | D00-D48 |
a-0300 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | D50-D89 |
a-0301 | 貧血 | D50-D64 |
a-0302 | その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | D65-D89 |
a-0400 | 内分泌,栄養及び代謝疾患 | E00-E90 |
a-0401 | 甲状腺障害 | E00-E07 |
a-0402 | 糖尿病 | E10-E14 |
a-0403 | その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | E15-E90 |
a-0500 | 精神及び行動の障害 | F00-F99 |
a-0501 | 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | F20-F29 |
a-0502 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | F30-F39 |
a-0503 | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | F40-F48 |
a-0504 | その他の精神及び行動の障害 | F00-F19,F50-F99 |
a-0600 | 神経系の疾患 | G00-G99 |
a-0700 | 眼及び付属器の疾患 | H00-H59 |
a-0701 | 白内障 | H25-H26 |
a-0702 | その他の眼及び付属器の疾患 | H00-H22,H27-H59 |
別表3
保険金削減期間 経過期間 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | |
第1年度 | 50% | 70% | 75% | 80% | 85% | |
第2年度 | 40% | 50% | 60% | 70% | ||
第3年度 | 25% | 40% | 55% | |||
第4年度 | 20% | 40% | ||||
第5年度 | 20% | |||||
※削減割合表は、第3条の定めに した場合、契約日以後、半年未満に金額の20パーセント、半年以上1年亡保険金額の50パーセントを乗 |
削減割合表
別表4
未経過保険料の返戻乗率
よる不慮の事故以外の事由により死亡死亡した時は証券記載の死亡保険以内に死亡した時は証券記載の死
年払契約 | 半年払契約 | |
未経過期間 | 返戻乗率 | 返戻乗率 |
1ヶ月 | 6% | 13% |
2ヶ月 | 13% | 25% |
3ヶ月 | 19% | 38% |
4ヶ月 | 25% | 50% |
5ヶ月 | 31% | 63% |
6ヶ月 | 38% | |
7ヶ月 | 44% | |
8ヶ月 | 50% | |
9ヶ月 | 56% | |
10ヶ月 | 63% | |
11ヶ月 | 69% |
じた額に対して、さらに適用される。
フ募 14010.0311.20,000