Contract
xx市体育施設予約システム利用規約
( 予約システムを利用することができる者)
第1 条 xx市体育施設予約システム( 以下「 予約システム」 という。)は、 この規約の規定に同意した者に限り、 利用することができる。
2 予約システムの利用者の登録( 以下「 利用者登録」 という。) を受け た者( 以下「 利用者」 という。) は、 この規約の規定に同意した者とみなす。
( 利用者登録)
第2 条 利用者登録は、 利用者登録を受けようとする者がxx市長に申請をし、 当該申請をした者のうちxx市長が利用者登録を認めるものについて予約システムに当該者に係る情報、 利用者I D 及びパスワードを登録することにより行うものとする。
2 前項の申請は、 利用者登録を受けようとする者が、 xx市長に対し、xx市長が別に定める登録申請書を提出するとともに、 当該者が本人であることが確認できる運転免許証、 旅券、 健康保険証、 学生証その他の書類を提示することにより行うものとする。
3 登録申請書に用いられた字体が予約システムに登録できない字体であるときは、 xx市長は、 類似する標準字体を用いて予約システムに登録 することができる。
( 利用に関する条件)
第3 条 xx市長は、 予約システムの運営のため必要があると認めるときは、 利用者に対し、 予約システムの利用に関する条件を付することができる。
( 情報管理)
第4 条 xx市長は、 利用者の個人情報について、 所定の目的以外の目的に使用せず、 第三者に漏洩することがないよう厳重に管理するものとする。
( 変更の届出)
第5 条 利用者は、 予約システムに登録した事項に変更が生じたときは、速やかにxx市長が別に定める変更届出書によりxx市長に届け出るも のとする。
( 予約システムの利用)
第6 条 利用者は、 予約システムの端末機にxx市長から割り当てられた利用者I D 及びパスワードを入力することにより、 次の手続を行うことができる。
( 1 ) 施設の予約
( 2 ) 施設の予約の取消し
( 3 ) 予約内容の確認
( 4 ) 施設の空き状況の確認
2 前項の手続は、 所定の期間内に行うものとする。
( 利用者の遵守事項)
第7 条 利用者は、 利用者I D 及びパスワードを第三者に知られないように管理するものとする。
2 利用者は、 第三者に利用者I D 及びパスワードを譲渡し、 又は転与してはならないものとする。
3 利用者は、 利用者I D 又はパスワードの不正利用等を知ったときは、速やかにxx市長に連絡するものとする。
( 予約システムの保守)
第8 条 次に掲げる場合においてxx市長が必要と認めるときは、 事前の通知をすることなく予約システムの稼動を停止するものとする。
( 1 ) 予約システムの緊急保守をする場合
( 2 ) 火災、 停電等の不可抗力及び第三者による妨害等により予約システムの運用が困難になった場合
( 3 ) 天災地変により予約システムの運用ができなくなった場合
( 4 ) 前3 号に掲げるもののほか、 緊急事態により予約システムの停止が必要であるとxx市長が認めるとき。
( 利用の一時停止)
第9 条 xx市長は、 必要があると認めるときは、 利用者による予約システムの利用を一時停止することができる。
( 利用の取消し等)
第10 条 xx市長は、 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める ときは、 予約システムから予約を削除し、 予約システムの利用を停止し、又は第3 条の規定に基づき付した条件を変更することができる。
( 1 ) xx市体育施設条例( 平成1 7 年xx市条例第9 1 号) 第4 条各号のいずれかに該当するとき。
( 3 ) 予約システムの運営を故意に破壊し、 又は妨害したとき。
( 4 ) 虚偽の登録申請、 登録事項の変更の届出の懈怠その他利用者の責めに帰すべき理由により利用者への通知、 連絡等を行うことができないとき。
( 5 ) xx市体育施設を利用する意思がないにもかかわらず、 予約システムを利用してxx市体育施設を予約したとき。
( 6 ) 前各号に掲げるもののほか、 xx市長が利用者として 適切でないと認めるとき。
2 前項の場合において、 xx市長は、 特に悪質であると認めるときは、利用者登録を取り消すものとする。
( 登録を取り消された者の登録申請)
第11条 前条第2 項の規定によりxx市長から利用者登録を取り消された者のうち、 登録を取り消された日から3 月を経過しないものは、 利用
者登録の申請をすることができないものとする。
( 免責事項)
第1 2 条 xx市は、 利用者が予約システムを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害について一切の責任を負わないものとする。
3 天災地変、 通信混雑その他xx市の責めに帰することができない理由により利用者が第6 条の手続をすることができなかったときは、 xx市は、 その責任を負わないものとする。
( 規約の変更)
第1 3 条 xx市長は、 必要があると認めるときは、 利用者への事前の通知を行うことなく、 この規約の規定を変更するものとする。
2 この規約の変更後に利用者が予約システムを利用したときは、 変更後の規約に同意したものとみなす。
( その他)
第1 4 条 この規約に定めるもののほか、 予約システムの管理運営に関し必要な事項は、 市長が別に定める。