第2条 マナカの取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないマナカの取扱い については、マナカ取扱規則、マナカ電子マネー取扱規則、マナカマイレー ジポイント取扱規則(以下、これらの規則を総称して「マナカ取扱規則等」といいます。)の他、一体型マナカ利用特約、IC敬老パス特約、IC福祉 特別乗車券特約又は wellow card マナカ特約の定めるところによります。
(目的)
第1条 この規則は、株式会社名古屋交通開発機構(以下「当社」といいます。)が定めたマナカ取扱規則に基づいて定める規則であり、オートチャージユーザが、オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者の自動改札機
(以下「改札機」といいます。)による改札を受けて入場する際に、マナカ内のSF(現金)残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたマナカに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」といいます。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」といいます。)の内容と使用条件を定めることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 マナカの取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないマナカの取扱い については、マナカ取扱規則、マナカ電子マネー取扱規則、マナカマイレー ジポイント取扱規則(以下、これらの規則を総称して「マナカ取扱規則等」といいます。)の他、一体型マナカ利用特約、IC敬老パス特約、IC福祉 特別乗車券特約又は xxxxxx card マナカ特約の定めるところによります。
2 決済カードの取扱いについては、別表に定める決済カード発行会社におけるクレジットカード会員規約(以下「クレジットカード会員規約」といいます。)の定めるところによります。
3 当社は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を相当な範囲で変更することがあります。この場合、当社は変更の時期及び変更内容をウェブサイト等当社が指定する方法で周知します。
4 この規則が改定された場合、以後のオートチャージサービスについての取扱いは、改定された規則の定めるところによります。
5 この規則が改定され、その改定内容が公表された後に、オートチャージユーザがオートチャージサービスを利用したときには、オートチャージユーザはその改定内容を承認したものとみなします。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「オートチャージユーザ」とは、当社とオートチャージサービスの契約を結んだ方をいいます。
(2) 「会員」とは、xxxxxx card マナカ特約第2条第1項第2号に定める方をいいます。
(3) 「決済カード」とは、別表に定めるオートチャージサービスにかかわる利用代金が生じるごとに、当社への決済手段として使用するために登録したクレジットカードをいいます。
(4) 「決済」とは、オートチャージユーザがオートチャージした利用代金を支払うことをいいます。
(5) 「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名式マナカに記録された情報をいいます。
(6) 「オートチャージマナカ」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名式マナカをいい、オートチャージマナカ(一体型)とオートチャージマナカ(リンク型)の総称をいいます。
(7) 「オートチャージマナカ(一体型)」とは、オートチャージ設定情報が記録された xxxxxx card マナカをいいます。
(8) 「オートチャージマナカ(リンク型)」とは、オートチャージ設定情報が記録された xxxxxx card マナカ以外の記名式マナカをいいます。
(9) 「オートチャージ設定情報追加」とは、記名式マナカにオートチャージ設定情報を記録することにより、当該記名式マナカをオートチャージマナカにすることをいいます。
(10) 「オートチャージ実行判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいいます。
(11) 「オートチャージ入金金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいいます。
(12) 「xxxxxx card マナカ」とは、xxxxxx card マナカ特約第2条第1項第1号に定める xxxxxx card マナカをいいます。
(13) 「xxxxxx card」とは、クレジットカード会員規約に定める、クレジットカードの機能のみを有する決済カードをいいます。
(14) 「リンク番号」とは、xxxxxx card の表面に記載された9桁の番号で、記名式マナカをオートチャージマナカ(リンク型)にする際に使用する番号をいいます。
(15) 「オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者」とは、xxxxxx card マナカ特約第2条第1項第5号に定める「「xxxxxx card マナカ」を取り扱う交通事業者」をいいます。
2 前各号に定めのない用語については、マナカ取扱規則等、xxxxxx card マ
ナカ特約及びクレジットカード会員規約の定めるところによります。
(オートチャージサービスの契約成立)
第4条 オートチャージサービスの契約は以下の場合に当社とオートチャージユーザの間に成立します。
(1) クレジットカード会員規約、xxxxxx card マナカ特約、マナカ取扱規則等及びこの規則に同意し、xxxxxx card マナカの入会申し込み時にオートチャージサービスの利用を希望した個人のうち、当社及び別表に定める決済カード発行会社(以下「両社」といいます。)が適格と認めた方に対し、両社が xxxxxx card マナカの利用を認めるとともに当社がオートチャージサービスの利用を認め、オートチャージ設定情報が記録された xxxxxx card マナカを発行したとき
(2) クレジットカード会員規約、xxxxxx card マナカ特約、マナカ取扱規則等及びこの規則に同意し、xxxxxx card マナカの入会申し込み時にオートチャージサービスを希望しなかった個人のうち、両社が適格と認めた方に対し、両社が xxxxxx card マナカの利用を認め xxxxxx card マナカを発行し、当該会員が、オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者に当社及び当該事業者が定める申込書を提出し、両社が登録希望のあった xxxxxx card マナカを決済カードとして認め、当社がオートチャージサービスの利用を認め、当該事業者において会員が提出する xxxxxx cardマナカに対しオートチャージ設定情報追加の手続きを完了したとき
(3) 第1号及び第2号以外のオートチャージサービス希望者が、この規則、マナカ取扱規則等及びクレジットカード会員規約に同意し、オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者に当社及び当該事業者が定める申込書を提出し、両社が登録希望のあったクレジットカードを決済カードとして認め、当社がオートチャージサービスの利用を認め、当該事業者において、当社が発行した当該オートチャージサービス希望者を記名人とする記名式マナカに対してオートチャージ設定情報追加の手続きを完了したとき
2 次の各号のいずれかに該当する場合、当社はオートチャージサービス希望者のオートチャージサービスの利用を承認しません。この場合、オートチャージサービス希望者が申し込み時に提出した書類は、両社又はオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者が特に認めた場合を除き、返却しません。なお、本条に基づくオートチャージサービス希望者の損害等に対し、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。
(1) 申し込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申し込みに不備があった場合
(2) オートチャージサービス希望者と、記名式マナカの記名人、決済カードの名義人が同一でない場合
(3) オートチャージ設定情報追加を希望するxxxが無記名式マナカである場合
(4) 申し込み時において、決済カードとして登録を希望するクレジットカードの有効期限が到来している場合
(5) オートチャージ設定情報追加を希望するマナカが xxxxxx card マナカである場合に、当該 xxxxxx card マナカ以外のクレジットカードを決済カードとして登録を希望する申し込みの場合、又は、決済カードとして登録を希望するクレジットカードが xxxxxx card マナカである場合に、当該 xxxxxx card マナカ以外のマナカへのオートチャージ設定情報追加を希望する申し込みの場合
(6) 決済カードとして登録を希望するクレジットカードが xxxxxx card 又は xxxxxx card マナカ以外のクレジットカードである場合
(7) 決済カードとして登録を希望するクレジットカードが、すでに別のオートチャージサービスの決済カードとして登録されている場合、又はマナカに関する機能の払戻しを行った後の xxxxxx card マナカである場合
(8) xxxxxx card 又は xxxxxx card マナカを取り扱う決済カード発行会社が、当該クレジットカードを決済カードとして承認しなかった場合
(9) その他当社がオートチャージサービス希望者をオートチャージユーザとすることを不適当と判断した場合
(オートチャージ設定情報の初期設定)
第5条 前条第1項において xxxxxx card マナカ又は記名式マナカに記録するオートチャージ実行判定金額は 2,000 円、オートチャージ入金金額は
3,000 円となります。
(オートチャージ設定情報の変更)
第6条 オートチャージ設定情報の変更は、以下の場合にオートチャージユーザが持つオートチャージマナカに対し行います。
(1) オートチャージユーザがオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者に当社及び当該事業者が定める申込書を提出し、オートチャージマナカと決済カードを提示してオートチャージ設定情報の変更を希望した場合
(オートチャージサービスの有効期限)
第7条 オートチャージサービスの有効期限は決済カードの有効期限(決済カードが xxxxxx card マナカである場合は xxxxxx card マナカのクレジットカードに関する機能の有効期限、以下同じ。)になります。
2 オートチャージサービスの有効期限が到来する場合で、決済カードの有効期限が更新された場合には、オートチャージサービスの有効期限を更新します。オートチャージサービスの有効期限の更新手続きは新しい有効期限の決済カードを貸与する際に通知します。
3 前項の通知を受けたオートチャージユーザは、オートチャージサービスの有効期限が到来する前に、当社指定の申込箇所にて、当社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者が定める申込書を提出し、オートチャージサービスの有効期限更新の手続きを行わなければなりません。
4 オートチャージユーザが期限内に前項の更新の手続きを行わなかった場合、オートチャージ有効期限の到来をもってオートチャージサービスは解約となります。
5 オートチャージユーザが第2項の決済カードの有効期限の更新を認められなかった場合、オートチャージ有効期限の到来をもってオートチャージサービスは解約となります。
(個人情報の取扱い)
第8条 オートチャージサービスの提供に必要な以下の個人情報は当社が管理します。
(1) オートチャージサービスの申し込みに際して、申込書に記載した氏名・マナカに関する機能の発行番号・決済カードのリンク番号・オートチャージ入金金額・オートチャージ実行判定金額・決済カードの有効期限
(2) xxxxxx card マナカの申し込み時にオートチャージサービスを希望した場合に、決済カード発行会社が本人から同意を得て当社へ提供する決済カードの有効期限
2 当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。
(1) 本人確認
(2) オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済
(3) 当社からオートチャージユーザに連絡する必要がある場合の連絡先の確認
(4) この規則に定めるところによるオートチャージサービスにかかわるサービスの実施及び改善
3 当社は、第1項の個人情報について、統計資料として利用する等、個人を特定できないように修正した上で利用する目的でオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者に提供することがあります。
4 前各項のほか、記名式マナカに関して当社が取得した個人情報の取扱いは、マナカ取扱規則に定めるところによります。
(オートチャージサービスの解約)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合、オートチャージサービスは解約となります。
(1) オートチャージユーザがオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者に当該事業者が定める申込書を提出し、オートチャージマナカを提示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合
(2) オートチャージユーザのオートチャージマナカが失効若しくは無効又は払い戻された場合
(3) オートチャージユーザのオートチャージマナカ(リンク型)が再発行された場合
(4) オートチャージユーザの決済カードが無効又は解約となった場合
(5) 第4条第2項のいずれかに該当した場合
(6) 決済カード発行会社が、オートチャージユーザのクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
(7) オートチャージマナカがマナカ取扱規則第23条に定めるところにより株式会社エムアイシーが発行するICカードへ交換された場合
2 解約によるオートチャージユーザの損害等に対し、当社、決済カード発行会社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。また、当社又は決済カード発行会社が特に認めて解約を取り消した場合、解約を取り消すまでの間のオートチャージユーザの一切の損害等に対し、当社、決済カード発行会社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。
3 オートチャージユーザは、解約後であっても、解約前に発生したオートチャージサービス等にかかわる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承するものとします。
(オートチャージマナカが無効となる場合)
第10条 オートチャージマナカは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収(オートチャージマナカ(一体型)においてはマナカに関する機能を回収状態にすることで使用不可とします。)します。この場合、デ
ポジット及びマナカに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しません。
(1) 決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽ってオートチャージ設定情報を追加したことが判明した場合
(2) その他不正な手段でオートチャージ設定情報を追加したことが判明した場合
(オートチャージサービス等の制限又は停止)
第11条 両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者は、次に掲げる場合において、オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者におけるオートチャージサービスの取扱いを制限又は停止をすることがあります。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりオートチャージサービス等の取扱いが困難であると両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者が認めた場合
(2) コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者がオートチャージサービス等の取扱いの中止を必要と判断した場合
2 前項の規定によるサービスの制限又は停止に対し、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。
(オートチャージ)
第12条 次の各号の条件をすべて満たすときには、オートチャージマナカは オートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者が定める改札機にお いて当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージされます。
(1) オートチャージマナカに記録されたオートチャージサービスの有効期限が期限内であるとき。
(2) オートチャージマナカのSF(現金)残額がオートチャージユーザの設定したオートチャージ実行判定金額以下であるとき。
(3) 当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が 20,000 円以下、かつ当月1日からのオートチャージ累計額が 50,000 円以下であるとき。
2 オートチャージする金額はオートチャージユーザの設定したオートチャージ入金金額とし、この金額はオートチャージサービス等にかかわる利用代金として決済カードから収受します。
3 オートチャージ実行判定金額は 1,000 円から 19,000 円までの千円単位の
金額、オートチャージ入金金額は1回あたり 1,000 円から 19,000 円までの千円単位の金額とし、オートチャージ実行判定金額とオートチャージ入金金額の合計は、20,000 円以下でなければなりません。
4 前各項にかかわらず、決済カード発行会社がオートチャージユーザの決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は決済カード発行会社の都合により xxxxxx card マナカのクレジットカード機能が利用できない場合には、オートチャージできないことがあります。なお、本項に基づくオートチャージユーザの損害等に対し、当社、決済カード発行会社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。
5 実行したオートチャージを取り消すことはできません。
(オートチャージサービス等の免責事項)
第13条 オートチャージマナカを紛失し又は盗難にあった場合等に、その旨をマナカ交通事業者に届け出たのち、オートチャージマナカの再発行整理票発行日までにおける他人によるオートチャージマナカのオートチャージや払戻し、SF(現金)の使用等で生じたオートチャージユーザの損害等については、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。その他本規則に基づく取扱いに関して生じるオートチャージユーザの損害等については、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。
2 決済カードの退会によるオートチャージサービスにかかわるオートチャージユーザの損害等については、両社及びオートチャージサービスを取り扱うマナカ交通事業者はその責めを負いません。
附 | 則 | この規則は、平成30年3月1日から施行します。 |
附 | 則 | この規則は、令和2年4月1日から施行します。 |
別表
「決済カード」及び「決済カード発行会社」は以下のとおりです。
決済カード名称 | 決済カード発行会社 |
xxxxxx card | 株式会社オリエントコーポレーション |
xxxxxx card マナカ | 株式会社オリエントコーポレーション |