第2条 マナカの取扱いのうち、オートチャージサービスにかかわる取扱いは、この規則の定めるところによります。この規則に定めのないマナカの取扱い については、マナカ取扱規則、マナカ電子マネー取扱規則、マナカマイレー ジポイント取扱規則(以下、これらの規則を総称して「マナカ取扱規則等」といいます。)の他、一体型マナカ利用特約、IC敬老パス特約、IC福祉 特別乗車券特約又は wellow card マナカ特約の定めるところによります。