東京都(以下「甲」という。)及び多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業を実施する特別目的会社たる[ ](以下「乙」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」という。)に定める目的及び基本理念に従い、かつ、甲が、募集要項等により提示した条件及び応募者提案に基づき、次のとおり契約を締結する。
多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業
平成 18 年[ ]月
xxx
[事業者名]
目 次
第 1 章 総則 1
第1条 (本契約の目的及び解釈) 1
第2条 (本件事業の遂行) 1
第3条 (契約保証金等) 1
第4条 (優先関係) 2
第 2 章 開設支援業務 2
第1節 総則 2
第5条 (総則) 2
第2節 開設準備期間サービスプロバイダー業務 3
第6条 (開設準備期間サービスプロバイダー業務) 3
第7条 (業務担当者) 3
第3節 本件土地の無償使用 3
第8条 (本件土地の確保) 3
第9条 (本件土地の使用) 3
第10条 (埋蔵文化財調査) 4
第11条 (本件土地の引渡し) 4
第12条 (本件土地の瑕疵担保) 4
第4節 近隣対応等、許認可等の申請及び事前調査 4
第13条 (近隣対応) 5
第14条 (周辺影響調査・対策業務) 5
第15条 (電波障害調査・対策業務) 5
第16条 (各種申請業務) 6
第17条 (起債・補助金申請補助業務). 6
第18条 (建設に伴う各種調査) 6
第5節 設計 7
第19条 (設計の裁量及び責任等) 7
第20条 (設計関連業務) 7
第21条 (基本設計) 7
第22条 (設計条件の変更) 8
第23条 (実施設計) 8
第24条 (成果物の提出) 9
第25条 (実施設計完了後の設計変更). 9
第26条 (報告受領・通知等に関する責任) 9
第6節 施工 10
第27条 (施工計画書等) 10
第28条 (施工の遂行) 10
第29条 (工事監理者) 10
第7節 開設前調達関連業務 11
第30条 (総則) 11
第31条 (医療器械等の確認) 11
第32条 (医療器械等の変更) 11
第33条 (医療器械等の変更に伴う費用負担) 12
第34条 (医療器械等の調達及び設置). 12
第35条 (瑕疵担保責任) 13
第36条 (薬品の確認) 13
第37条 (確認後の薬品の変更) 13
第38条 (薬品の変更に伴う費用負担). 13
第39条 (薬品の調達及び納品) 14
第40条 (瑕疵担保責任) 14
第41条 (診療材料等の確認) 14
第42条 (確認後の診療材料等の変更). 15
第43条 (診療材料等の変更に伴う費用負担) 15
第44条 (診療材料等の調達及び納品). 15
第45条 (瑕疵担保責任) 16
第8節 医療情報システム関連業務 16
第46条 (総則) 16
第47条 (開発・整備) 16
第48条 (仕様の変更) 17
第49条 (瑕疵担保責任) 17
第50条 (その他) 17
第9節 工期の変更 17
第51条 (工期の変更) 17
第52条 (工期の変更に伴う費用負担等) 18
第 10節 xxxによるモニタリング 18
第53条 (工事施工体制及び工事施工状況の確認等) 18
第54条 (施工期間中の検査) 18
第55条 (工事施工状況に係る協議). 19
第56条 (モニタリングの費用負担). 19
第57条 (モニタリングの責任) 19
第 11節 工事の中止 19
第58条 (工事の中止) 19
第59条 (工事の中止による費用負担). 19
第 12節 工事場所の管理及び損害の負担 19
第60条 (工事場所の管理) 19
第61条 (開設準備期間における費用負担等) 20
第62条 (第三者に生じた損害) 20
第63条 (竣工確認前の本件病院施設等の損壊) 20
第 13節 本件病院施設の譲渡手続等 21
第64条 (自主検査) 21
第65条 (工事監理者による検査) 21
第66条 (法律に基づく検査) 21
第67条 (検査不合格の場合の再検査). 21
第68条 (xxxによる竣工検査) 21
第69条 (本件病院施設の譲渡・瑕疵担保責任) 21
第 3 章 病院運営業務 22
第1節 総則 22
第70条 (総則) 22
第71条 (業務別仕様書等の作成) 22
第72条 (業務計画書・業務結果報告書) 23
第73条 (許認可等及び届出等) 23
第74条 (運営期間中の損害・費用負担). 24
第75条 (第三者に対する委託) 24
第76条 (第三者に生じた損害等) 24
第2節 運営期間サービスプロバイダー業務 25
第77条 (運営期間サービスプロバイダー業務) 25
第3節 その他の業務 25
第78条 (運営期間中の業務) 25
第4節 モニタリング 26
第79条 (モニタリングの手続) 26
第80条 (財務書類の提出) 26
第 4 章 サービスの対価 27
第1節 サービスの対価の支払額及び支払手続 27
第81条 (サービスの対価の算定) 27
第82条 (契約締結後の各事業年度ごとのサービスの対価の修正) 27
第83条 (市場調査・ベンチマーキングによる見直し) 27
第84条 (想定外の変化に対する見直し) 27
第85条 (サービスの対価の請求) 28
第86条 (サービスの対価の支払手続). 28
第2節 サービスの対価の減額 28
第87条 (サービスの対価の減額) 28
第3節 サービスの対価の返還 28
第88条 (サービスの対価の返還) 28
第 5 章 業務等に関する変更及び一部解除 29
第1節 協力企業等の変更 29
第89条 (協力企業等の変更) 29
第2節 業務方法の変更 30
第90条 (業務方法の変更) 30
第3節 要求水準又は業務範囲の変更 32
第91条 (要求水準又は業務範囲の変更) 32
第4節 要求水準又は業務範囲の重大な変更による解約 34
第92条 (要求水準又は業務範囲の重大な変更による解約) 34
第5節 業務が不要となった場合の解約 36
第93条 (業務が不要となった場合の解約) 36
第 6 章 表明及び保証等 37
第94条 (事実の表明及び保証) 37
第95条 (約束) 39
第 7 章 債務不履行 43
第96条 (遅延損害金) 43
第97条 (損害賠償) 43
第 8 章 契約期間及び契約の終了 43
第1節 契約期間 43
第98条 (契約期間) 43
第2節 事業者の債務不履行による契約の早期終了 43
第99条 (開設準備期間に係る契約の早期終了) 43
第100条(業務改善計画の作成) 44
第101条(運営期間に係る契約の早期終了) 44
第102条(債務不履行事由等による契約の即時終了) 45
第103条(違約金) 45
第104条(開設準備期間中の本契約の解約の場合における本件病院施設の出来形の買受け) 45
第3節 xxxの債務不履行による契約の早期終了 46
第105条(xxxの債務不履行による早期終了) 46
第4節 法令変更・不可抗力による契約の早期終了 46
第106条(法令変更・不可抗力による契約の早期終了) 46
第 9 章 公租公課 46
第107条(公租公課) 46
第 10 章 法令変更 46
第108条(法令変更における通知) 46
第109条(法令変更における契約の全部解除) 47
第110条(法令変更における契約の全部解除に伴う補償等) 47
第111条(法令変更による開設準備期間中の契約の全部解約に伴う病院施設の出来形の買受け) 47
第112条(補償の範囲) 48
第113条(事業者の申出による契約の全部解約に関する協議) 48
第 11 章 不可抗力 48
第114条(不可抗力の場合における通知) 48
第115条(不可抗力の場合におけるサービス対価の支払い) 49
第116条(不可抗力の場合における契約の全部解約) 49
第117条(補償の範囲) 49
第118条(事業者の申出による契約の全部解約に関する協議) 49
第 12 章 経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会・係争調整会議 49
第119条(経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会) 49
第120条(係争調整会議) 50
第 13 章 その他 50
第121条(追加費用等の負担方法) 50
第122条(保険契約) 50
第123条(知的財産権) 51
第124条(資金調達) 51
第125条(xxxによる新たな債務負担) 51
第126条(契約上の地位の譲渡) 51
第127条(監査・会計検査への協力) 51
第128条(通知) 51
第129条(秘密保持・個人情報保護等). 52
第130条(見学者対応等) 53
第131条(手続きの詳細等) 53
第132条(準拠法) 53
第133条(管轄裁判所) 53
第134条(雑則) 53
多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業事業契約書
1 件 名 多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業
2 事 業 場 所 xxx府中市武蔵台二丁目 8 番地の 4 他
3 契 約 金 額 [ ]
4 | 契 約 期 間 | 本契約の締結の日から平成 37 年 3 月 31 日まで |
5 | 契約保証金 | 免除とする1 |
6 | 支 払 条 件 | 事業契約書中に記載のとおり |
xxx(以下「甲」という。)及び多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業を実施する特別目的会社たる[ ](以下「乙」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)(以下「PFI 法」という。)に定める目的及び基本理念に従い、かつ、甲が、募集要項等により提示した条件及び応募者提案に基づき、次のとおり契約を締結する。
本契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その
原本 1 通を所持する。 平成[ ]年[ ]月[ ]日
甲 : xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xxx知事 [ ]
1 xxx契約事務規則に従い、契約保証金が免除とならなかった場合には、契約保証金額について規定します。
乙 : [本店所在地]
[商号]
代表取締役 [ ]
第 1 章 総則
(本契約の目的及び解釈)
第 1 条 本契約は、本件事業における当事者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 別段の定めがある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別表において定められた意味を有するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(本件事業の遂行)
第 2 条 乙は、本契約、募集要項等及び応募者提案に従い、日本国の法令を遵守して、本件事業を行う。
2 乙は、本契約に基づいて、本件病院施設、医療器械等、薬品、診療材料等その他一切の物を管理するに際しては、善良なる管理者の注意を以って行う。
3 募集要項等の記載に誤りがあることに起因する損害は、甲が負担する。
4 乙による協力企業等の使用は全て乙の責任において行うものとし、協力企業等の責に帰すべき事由は乙の責に帰すべき事由とみなす。
(契約保証金等)
第3条 乙が、甲に納付すべきxxx契約事務規則に定める契約保証金は免除とする2。
2 乙は、甲に対し、第 103 条第 1 項に定める違約金その他本契約に基づき乙が甲に対して支払うべき金員の支払いを担保するため、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定めるときまでに当該各号に定める金額を甲に差入れ又は、当該差入に代えて、銀行、保険会社その他の金融機関(以下「銀行等」という。)との保証契約の締結その他甲が指定する措置を採るものとする。乙が保証契約を締結する銀行等は当該締結時点において企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和 48 年 1 月 30 日大蔵省令第 5 号)第 1 条第 13 号
の 2 に規定する指定格付機関による長期債に関する格付が、最上位から 6 番目以内に位置する金融機関又は甲がその支払能力について確実と認める金融機関に限るものとし、保証期間において、当該銀行等が上記要件を満たさなくなった場合には、乙は上記要件を満たす別の銀行等と保証契約を締結するものとする。
2 xxx契約事務規則に従い、契約保証金が免除とならなかった場合には、契約保証金額について規定するとともに、第 2 項を削除します。
(1) 開設準備期間中
第 2 章第 2 節に定める施工の開始までに措置すること。
募集要項中の入札説明書別紙 3 の 2(1)に掲げる施設整備費等の金額の 10 分の 1
(2) 運営期間中
開設日までに措置すること。
募集要項中の入札説明書別紙 3 の 2(3)ないし(6)に掲げる薬品、診療材料等、光熱水費及び委託料等の合計額の 1810 分の 12
(優先関係)
第 4 条 本契約書の記載と、募集要項等又は応募者提案の記載との間に齟齬がある場合、本契約書の記載が優先するものとする。
2 募集要項等の記載と、応募者提案の記載との間に齟齬がある場合、募集要項等の記載
が優先するものとする。ただし、甲が特に認めた部分を除き、応募者提案に記載された性能又は水準が、募集要項等に記載された性能又は水準を上回るときは、その限度で応募者提案の記載が募集要項等の記載に優先するものとする。
第 2 章 開設支援業務第 1 節 総則
(総則)
第 5 条 乙は、開設準備期間中、自ら又は協力企業等に対する委託若しくは請負の方法により、サービスプロバイダー業務を行い、本件病院施設を設計及び施工し、医療器械等、薬品及び診療材料等を調達及び整備し、業務範囲の情報システムを開発及び整備するものとし、かつ、これらに付随する関連業務を行い、甲は乙に対しサービスの対価を支払う。ただし、バスルートの切替えその他これに隣接する外構の施工は、運営期間中においても行うものとし、当該施工に係る詳細は、甲及び乙が別途合意により定めるものとする。
2 乙は、委託又は請負の方法による場合、事業期間開始後 10 日以内に、本件開設支援業務の各業務を受託し又は、請け負うサービスプロバイダーサポート企業又は協力企業の名称並びに担当者及びその連絡先その他甲が定める事項を、書面により甲に届け出る。
3 乙は、前項の届出において、やむを得ない場合を除き、サービスプロバイダーサポート企業又は協力企業となることを予定する者として応募者提案において記載した企業と同一の企業をサービスプロバイダーサポート企業又は協力企業として届け出なければならない。乙が届け出たサービスプロバイダーサポート企業又は協力企業以外の企業に各業務を委託し又は、請け負わせるときは、第 5 章第 1 節に定める手続に従う。
第 2 節 開設準備期間サービスプロバイダー業務
(開設準備期間サービスプロバイダー業務)
第 6 条 乙は、開設準備期間において、自ら又はサービスプロバイダーサポート企業に対する委託若しくは請負の方法により、本件事業の促進のため、委託業務統括機能、情報システム統括機能及び開設準備支援機能を発揮して、甲に対しサービスプロバイダー業務を行う。
(業務担当者)
第 7 x xは、業務担当者を任命し、本契約締結後速やかに甲に対し、その業務担当者の氏名、連絡先その他甲が合理的に要求する事項を、書面により届け出る。
2 乙は、前項の規定により届出がなされた業務担当者の変更を希望するときは、その理由並びに後任の業務担当者の氏名及び経歴その他甲が合理的に指定する事項を記載した書面を事前に甲に提出し、甲の承認を得ることを要する。なお、後任の業務担当者は、前条に規定する業務に関し、現任の業務担当者と同等以上の能力を有する者であることを要する。甲は、業務担当者の変更を承認するときはその旨を、業務担当者の変更を承認しないときはその旨及び承認しない合理的な理由を記載した書面を乙に送付する。
3 甲は、第 1 項の規定により届出がなされた業務担当者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、業務担当者の変更に関し協議を行う。
4 第 2 項又は前項の規定により業務担当者の変更がなされた場合、乙は、現任の業務担当者をして、合理的な期間、後任の業務担当者が執務を開始するのに十分な引継ぎを行わしめる。
第 3 節 本件土地の無償使用
(本件土地の確保)
第 8 条 甲は、事業期間中、乙が本件事業を行うために支障のないよう本件土地の権原を確保する。
(本件土地の使用)
第 9 条 甲は、乙及び協力企業等に対し、本件病院施設の施工の履行場所として合理的に必要な範囲で、本件土地の全部又は一部を更地にて無償使用させるものとする。使用させる土地の範囲は、別紙[1]に記載のとおりとし、使用させる期間は開設準備期間とする。
2 乙は、開設準備期間中、本件土地を善良なる管理者の注意をもって管理する。
3 開設準備期間中に、本契約が解除される等の事由により、乙が本件土地を使用する正当な理由を喪失した場合において、本件土地に乙又は協力企業等が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件があるときは、乙は、当該物件を収去した上で、甲に本件土地を明渡さなければならない。この場合の費用は、甲に帰責性がある場合を除き、乙が負担する。
4 前項のときに、乙が相当の期間内に当該物件を収去しないときは、甲が乙に代わって当該物件を収去し、当該収去に要した費用を乙に求償することができる。
5 前項に規定する乙の甲に対する本件土地の明渡しの期限については、甲が、乙の意見を聴取の上、合理的に定める。
(埋蔵文化財調査)
第 10条 甲が、本件土地について、平成[ ]年[ ]月[ ]日までに行った埋蔵文化財調査の結果、本件土地に埋蔵文化財が存在しないと判断されたにもかかわらず、本件土地から埋蔵文化財が発見されたときといえども、乙は、本件病院施設に係る設計変更その他の当該埋蔵文化財を保護・保存するために必要な措置をとらなければならない。
2 前項の措置をとるために乙が支出した費用その他乙が被った損害は、甲が負担するものとする。
(本件土地の引渡し)
第 11 条 甲は、平成[ ]年[ ]月[ ]日(ただし、甲と乙が別途合意した場合は、当該合意において定める日)までに、前条第 1 項の埋蔵文化財調査後、乙と協議の上、本件病院施設の建設に必要な範囲の一定の埋め戻しを行った状態で本件土地を乙に引き渡す。ただし、乙は、上記引渡し後に甲が行う周辺環境整備(送電線鉄塔移設工事、前面道路改良工事等)及び埋め戻し工事を妨げないものとする。
2 甲が乙に対し前項の規定に従い本件土地を引き渡さなかった場合、これにより生じた追加費用は甲の負担とし、これにより乙に生じた損害は甲が賠償するものとする。
(本件土地の瑕疵担保)
第 12条 本件土地に関し、経験ある建設請負人が通常要求される注意義務を尽くしても募集要項等の記載から予見できない瑕疵(コンクリート等の人工的地中障害物等の存在)が判明した場合、これにより乙に生じた追加費用は甲の負担とし、これにより乙に生じた損害は甲が賠償するものとする。ただし、埋蔵文化財については、第 10 条の規定に従う。
第 4 節 近隣対応等、許認可等の申請及び事前調査
(近隣対応)
第 13条 乙は、自己の責任及び費用において、本件事業に起因する騒音、悪臭、光害、粉塵、電波障害、交通渋滞その他施工が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施し、甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 乙は、自己の責任及び費用において、本件病院施設の施工着手前に本件病院の周辺自治会及び関係各機関への説明会を開催し、施設及び工事について説明を行い、これらの者の十分な理解を得る努力をする。
3 乙は、事業の進捗に係る重要な段階にあるために又は、近隣調整のために、甲が乙による説明会が必要であると判断した場合にも適宜同様の説明を行う。
4 甲は、第 1 項の報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、施工、近隣対応その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
5 本件事業以外のものに起因する近隣対応については、xが自己の責任及び費用において行うものとする。
(周辺影響調査・対策業務)
第 14条 乙は、本件病院施設の施工(本造成工事を含む。)に伴い近隣地域に及ぼす影響を調査、分析及び検討(次 3 項において「調査等」という。)し、騒音及び振動、車両交通、歩行者、地下水及びその他について適切な対策を講じるものとする。
2 乙は、甲に対して、前項の調査等及び対策の事前及び事後に、当該調査等及び対策の内容及び結果を報告する。
3 乙は、工事着工前、工事中、及び譲渡日後、第 1 項の調査等及び対策の結果をまとめ、それぞれ甲に提出し、その確認を受ける。
4 乙は、第 1 項の調査等及び対策に関して生じたトラブル等に対する対応を適宜記録等にまとめて甲に提出し、その確認を受ける。
5 第 3 項及び前項の結果及び記録等の提出時期その他の詳細は、乙の意見を聴取した上、別途甲が定める。
6 甲は、第 2 項の報告を受け又は、第 3 項若しくは第 4 項の確認を行い、必要があると判断したときは、乙に対し、周辺影響対策その他当該報告又は確認に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
(電波障害調査・対策業務)
第 15条 乙は、施工開始前及び開始後、施工及び建物による電波障害を調査、分析及び検討(次項及び第 4 項において「調査等」という。)し、かつ、障害が発生し又は、障害の発生が予測される場合は、適切な対策を講じるものとする。
2 乙は、甲に対して、前項の調査等及び対策の事前及び事後に、当該調査等及び対策の内容及び結果を報告する。
3 甲は、前項の報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、電波障害対策その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
4 第 1 項の調査等及び対策並びに前項の協議に要する費用は、乙が負担するものとする。
(各種申請業務)
第 16条 乙は、本契約上の義務を履行するために開設日前に必要な一切の許認可等の取得及び届出等を、自己の責任及び費用において行う。ただし、甲の単独申請又は届出に係るものはこの限りでない。
2 甲は、乙の要請がある場合は、乙による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について、乙に協力する。
3 乙の責に帰すべき事由により乙が申請すべき許認可等の取得又は届出等が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
4 甲が第 2 項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき許認可等の取得又は届出等が遅延した場合、甲は、乙に対し、当該遅延により乙に生じた損害を賠償する。
(起債・補助金申請補助業務)
第 17x xは、甲による起債又は補助金の申請について書類作成等の補助業務を行う。
2 乙は、甲が許認可等の取得又は届出等を行う場合、当該許認可等の取得及び届出等について技術的協力及び書類作成業務を行う。
3 乙の責に帰すべき事由により、乙が前 2 項の規定に従い作成又は作成補助すべき書類の提出が遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
4 前項の場合を除き、甲が行う起債又は補助金申請、許認可等の取得又は届出等に関して損害が発生した場合の責任は、甲が負うものとする。
(建設に伴う各種調査)
第 18条 乙は、本件病院施設の設計及び施工に必要な地盤情報を得るために必要な地質調査並びに模擬地震波の作成及び解析(以下「事前調査」という。)を自己の責任及び費用において行い、また事前調査の不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙に対し、参考資料として近隣の地質調査報告書の抜粋を提供し、この内容の正確性について保証する。
3 甲は、前項の保証に基づき、乙が、前項の規定に従い提供された抜粋に基づき合理的に地層を推定し、かつ、当該推定に基づき甲の要求水準を満たす本件病院施設の設計及び施工に必要な地盤情報を得るために必要かつ適切な事前調査を行う場合において、当該調査の結果、地質調査報告書に基づき推定した地層と実際の地層が異なることが判明
したときは、設計条件の変更に係る合理的な費用を負担する。ただし、乙が杭基礎を想定した構造設計をし、杭工事において、試験堀・試験杭を行うものとした場合における、支持層のずれに対して杭長の変更に係る追加費用及び施工により生じた杭芯ずれに伴う基礎及び基礎xxの補強に係る費用は除く。
4 乙は、本件土地の引渡前に事前調査を行うことを希望する場合、甲に事前に連絡し、その承諾を得た上で調査を行うことができる。
5 乙は、甲に対し、事前調査の内容及び方法を事前に報告する。
6 甲は、前項の報告に基づき、乙が行う事前調査の内容及び方法が、本件病院施設の設計・建設に関する要求水準の達成に寄与するものであるか否かを確認する。
7 乙は、事前調査の終了後、調査結果の記録等を甲に提出する。
8 甲は、前項の規定に従い提出された記録等に基づき、甲が第 6 項の規定に従い確認した内容及び方法で、事前調査が行われたか否かを確認する。
9 甲は、第 5 項の報告又は第 7 項の記録等の提出を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、事前調査の内容及び方法その他当該報告又は記録等に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
第5節 設計
(設計の裁量及び責任等)
第 19x xは、自ら又は設計担当者に対する委託又は請負の方法により、募集要項等及び応募者提案に基づき、自己の裁量、責任及び費用において要求水準を達成する本件病院施設の設計を行う。
2 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、設計に関する一切の責任(設計上の誤り並びに乙の都合による設計条件の変更及び設計変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
(設計関連業務)
第 20条 乙は、甲と協議の上、基本設計及び実施設計に伴う関係諸官庁との協議及び近隣説明並びに院内調整への協力並びに必要な関連業務を行う。
(基本設計)
第 21条 乙は、本件病院施設の設計工程表を作成し、甲に提出する。
2 乙は、前項の規定に基づき作成した設計工程表記載の工程に従い、甲と協議の上、本件病院施設の設計条件を確定するための基本設計を行う。
3 乙は、基本設計を行うに際し、適宜甲と打ち合わせを行い、甲に対し、打ち合わせの
記録を提出する。
4 基本設計と募集要項等、応募者提案、適用基準等又は前項の打ち合わせの結果の間に齟齬がない場合、甲は乙に対してその旨の確認の通知を行うものとする。
5 基本設計と募集要項等、応募者提案、適用基準等又は第 3 項の打ち合わせの結果の間に齟齬がある場合、甲は乙に対してその旨及び当該齟齬の具体的内容を通知するものとし、乙は当該通知を受領後速やかに当該齟齬を是正するものとする。当該齟齬が甲の指示又は甲の責に帰すべき事由による場合を除き、当該是正は乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合、第 9 節の規定に従い処理されるものとする。
6 前項の是正を行う場合には、前 3 項の規定を準用する。
(設計条件の変更)
第 22条 甲は、乙に対し、必要と判断する設計条件の変更を求めることができ、乙は、これに従うものとする。
2 乙は、甲に対し、当該変更の要求に対する検討の結果を速やかに通知するものとし、変更の是非について甲と協議を行うことができる。
3 基本設計完了前に甲の要求により募集要項等及び応募者提案に基づく設計条件の主旨を損ない又は、工期の変更を伴う設計条件の変更を行う場合、甲と乙は、当該設計条件の変更に係る本件病院施設の整備費の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、甲は、乙に対し、超過部分の費用を、本件病院施設の整備費に加算して支払う。
4 基本設計完了後(実施設計中も含む。)に甲の要求により基本設計中に定めた設計条件の変更を行う場合、甲と乙は、当該設計条件の変更に係る本件病院施設の整備費の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、甲は、乙に対し、超過部分の費用を、本件病院施設の整備費に加算して支払う。
5 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、甲による前条第 4 項の確認を受けた基本設計の変更を行うことはできない。
6 乙が甲の承諾を得て前条第 4 項の確認を受けた基本設計の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担する。
7 第 2 項の規定に基づく設計条件の変更に関する協議の結果は、設計条件と一体のものとする。
(実施設計)
第 23条 乙は、第 21 条第 1 項の規定に基づき作成した設計工程表記載の工程に従い、甲と協議の上、本件病院施設の実施設計を行う。
2 乙は、実施設計を行うに際し、適宜甲と打ち合わせを行い、甲に対し打ち合わせの記
録を提出する。
3 実施設計と募集要項等、応募者提案、基本設計、適用基準等又は前項の打ち合わせの結果の間に齟齬がない場合、甲は乙に対してその旨の確認の通知を行うものとする。
4 実施設計と募集要項等、応募者提案、基本設計、適用基準等又は第 2 項の打ち合わせの結果の間に齟齬がある場合、甲は乙に対してその旨及び当該齟齬の具体的内容を通知するものとし、乙は速やかに当該齟齬を是正するものとする。当該齟齬が甲の指示又は甲の責に帰すべき事由による場合を除き、当該是正は乙の責任及び費用をもって行われるものとし、またこれにより工期の変更が必要な場合は第 9 節の規定に従い処理される。
5 前項の是正を行う場合には、前 3 項の規定を準用する。
(成果物の提出)
第 24 条 乙は、第 21 条に規定する基本設計及び前条に規定する実施設計の業務が完了したときは、別紙[2]記載の設計図書その他甲が指定する成果物を甲に提出しなければならない。ただし、同別紙に記載のない成果物を甲が指定したときは、当該成果物の作成及び提出にかかる追加費用は、甲の負担とする。
(実施設計完了後の設計変更)
第 25条 実施設計完了後、甲は、設計条件の主旨を損なわず、かつ、工期の変更を伴わないと合理的に判断した場合、乙に対し、必要と判断する設計の変更を求めることができ、乙は、これに従うものとする。
2 乙は、甲に対し、当該変更の要求に対する検討の結果を速やかに通知するものとし、変更の是非について甲と協議を行うことができる。
3 実施設計完了後に甲の要求により設計の変更を行う場合、甲と乙は、当該設計の変更に係る本件病院施設の整備費の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、甲は、乙に対し、超過部分の費用を、本件病院施設の整備費に加算して支払う。
4 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、甲による第 23 条第 3 項の確認を受けた実施設計の変更を行うことはできない。
5 乙が甲の承諾を得て第 23 条第 3 項の確認を受けた実施設計の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担する。
6 第 2 項の規定に基づく設計の変更に関する協議の結果は、実施設計と一体のものとする。
(報告受領・通知等に関する責任)
第 26 条 甲は、基本設計若しくは実施設計に関する進捗状況の報告を受けたこと、第 21
条第 3 項若しくは第 23 条第 2 項の規定に基づき打ち合わせの記録の提出を受けたこと、
第 21 条第 4 項若しくは第 23 条第 3 項の規定に基づき通知を行ったこと、設計条件若し
くは実施設計の変更の承諾をしたこと又は、第 24 条の規定に基づき成果物の提出を受けたことを理由として、設計及び建設の全部又は一部についての責任を何ら負担するものではない。
第 6 節 施工
(施工計画書等)
第 27 条 乙は、甲と協議の上、施工計画書(工事工程表、施工要領書及び工事施工図を含む。)その他甲の指定する書類を作成し、当該協議により定める日までに甲に提出し、甲の確認を受ける。
2 乙は、仮設を行う場合、甲と協議の上、総合仮設計画書を作成し、仮設工事開始までに甲に提出し、甲の確認を受ける。
3 前 2 項の書面の提出後に当該書面の修正が必要となった場合、乙は、適宜当該書面の修正を行い、修正内容を甲に報告し、甲の確認を受ける。
(施工の遂行)
第 28条 乙は、自ら施工要領書及び工事施工図に従って施工を遂行し又は、施工を行う者として甲に届け出た施工請負者をして、施工要領書及び工事施工図に従って施工を遂行させる。
2 乙は、施工請負者に施工業務を請け負わせる場合、当該施工請負者がさらに第三者に当該工事業務の全部を委託し又は、請け負わせることはできない。
3 仮設、施工方法その他本件病院施設を安全に工期内に完成するために必要な一切の手段については、乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。ただし、仮設を行う場合には、前条第 2 項及び第 3 項の規定に従うものとする。
4 乙は、工事現場に常に工事記録を整備し又は、施工請負者に施工業務を請け負わせる場合、当該施工請負者をして、工事現場に常に工事記録を整備させる。
5 乙は、各種関連法令及び工事の安全に関する指針等を遵守し又は、施工請負者に施工業務を請け負わせる場合、当該施工請負者をして、各種関連法令及び工事の安全に関する指針等を遵守させる。
(工事監理者)
第 29条 乙は、施工の着手に先立ち、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 2 条第 2 項に定める一級建築士の資格を有する工事監理者を設置するものとし、設置後速やかに工事監理者の名称を甲に対して通知する。
2 乙は前項により設置した工事監理者をして工事監理業務を行わせるものとする。
3 乙は、工事監理者をして、「四会連合協定・建築監理業務委託契約約款」及び「四会連合協定・建築監理業務委託書」に従い工事監理を行わせる。
4 乙は、工事監理者をして、毎月定期的に工事監理の状況を甲に報告させる。
5 乙は、工事監理者をして、適宜月報、各種検査報告書等の必要書類を甲に提出させる。
6 乙は、工事監理者をして、定期的に、甲による工事監理状況の確認を受けさせる。
7 乙は、前 3 項に加え、甲が要請したときは、工事監理者をして、工事施工の事前説明及び事後報告並びに工事現場での施工状況を報告させ、甲による確認を受けさせるものとする。
8 乙は、工事監理者に対し、工事監理者が前 6 項の行為を行う上で必要となる協力を行う。
第 7 節 開設前調達関連業務
(総則)
第 30条 乙は、甲が開設準備期間中に行う物品の購入及び管理について、本節に定めるところにより調達関連業務を行う。
2 乙は、甲が購入及び管理を行う物品については、要求水準に従い、甲と協議してこれを定めるものとする。
3 乙は、開設準備期間中に甲が発注する医療器械等、薬品及び診療材料等の搬入・据付作業の調整が必要な場合には、甲と協議を行う。ただし、かかる協議の結果、設計条件又は設計の変更を行う場合は、第 22 条又は第 25 条の規定に従う。
4 乙は、甲と協議の上、甲が発注する医療器械等、薬品及び診療材料等についての現場施工段階での最終調整を行う。甲は、当該最終調整において、譲渡予定日に影響する変更を求めることはできない。
(医療器械等の確認)
第 31 条 乙は、別紙[3]の[医療器械等リスト]に示された要求水準に従い、市場調査を実施し、医療器械等の候補の性能仕様書を作成し、甲に提出する。
2 甲は、乙より前項の性能仕様書を受領後速やかに、医療機能を踏まえた上、開設予定日までに本件病院に設置、購入すべき医療器械等を確認する。
(医療器械等の変更)
第 32条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第 2 項により確認した医療器械等の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が医療器械等をすでに発注した後は、当該医療器械等の変更を求めることはできない。
2 前項の規定により、甲から医療器械等の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する回答を速やかに通知しなければならない。
3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第 2 項により確認した医療器械等の変更を行うことができる。
(医療器械等の変更に伴う費用負担)
第 33条 前条において、甲の請求により医療器械等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。
2 乙が甲の承諾を得て第 31 条第 2 項により確認された医療器械等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
3 第 31 条第 2 項に基づき医療器械等が確認された後、当該医療器械等の性能又は数量を変更したときは、甲と乙は、医療器械等の調達及び設置に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、医療器械等の調達及び設置に係る費用が減少するときは、医療器械等調達・設置費の変更を行う。なお、甲の要求により当該医療器械等の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。
(医療器械等の調達及び設置)
第 34条 乙は、第 31 条第 2 項により確認した医療器械等(第 32 条により変更した場合は、変更後の医療器械等を含む。)を調達する。
2 乙は、前項の規定により調達した医療器械等について、必要に応じ本件病院施設に据付ける前に検査を受け、甲に対し、その結果を報告する。
3 前項の検査に不合格となった医療器械等については、乙は速やかに代替の医療器械等の再調達を行う。再調達された医療器械等については、前項の規定を準用する。
4 乙は、譲渡予定日までに、前 3 項の規定により調達した医療器械等を応募者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に設置、調整を完了し又は、医療器械等の製造元等の第三者をして、必要な医療器械等の設置及び調整を行わせる。
5 乙は、譲渡予定日までに、前項の規定により調整した医療器械等について、自主検査その他各医療器械等の設置に際して通常必要とされる検査を行い、甲に対し、その結果を報告する。
6 前項の検査に不合格となった医療器械等については、乙は速やかに代替の医療器械等の再調達を行う。再調達された医療器械等については、前 5 項の規定を準用する。
7 乙は、前各項の手続を了した医療器械等の目録を調整し、甲に所有権を移転する日及び当該日から甲の所有物である旨を各医療器械等に明示し、譲渡予定日に当該目録を医療器械等及び引継書とともに甲に引き渡す。
8 乙は、甲に対し、譲渡予定日に、医療器械等の所有権を移転する。
9 乙の責めに帰すべき事由により第 4 項の医療器械等の設置が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設の運営業務に支障が生じたときは、第 3 章第 4 節に定めるモニタリングの手続に従い処理されるものとする。
(瑕疵担保責任)
第 35 条 乙は、医療器械等について、開設日から 1 年の間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該医療器械等を交換し、当該瑕疵を修補し又は、当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから 1 年以内に、かかる請求を行わなければならない。
(薬品の確認)3
第 36 条 乙は、別紙[4]の[薬品リスト]に示された要求水準に従い、応募者提案に記載する提案価格の範囲内で、薬品及びその見積もりのリストを作成し、甲に提出する。
2 甲は、前項のリストを受領後速やかに、購入すべき薬品を確認する。
(確認後の薬品の変更)
第 37条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第 2 項により確認した薬品の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が薬品をすでに発注した後は、当該薬品の変更を求めることはできない。
2 前項により薬品の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する検討の結果を速やかに通知しなければならない。
3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第 2 項により確認した薬品の変更を行うことができる。
(薬品の変更に伴う費用負担)
第 38条 前条において、甲の請求により薬品の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。
2 乙が甲の承諾を得て第 36 条第 2 項により決定された薬品の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
3 第 36 条第 2 項に基づき薬品が確認された後、当該薬品の性能又は数量を変更したとき
3 薬品を調達代行ではなく、SPC が自ら調達し、都に納入する場合には、第 36 条~第 40 条は削除し、第 41 条~第 45 条中、「診療材料等」とあるのを「薬品及び診療材料等」と修正します。
は、甲と乙は、薬品の調達及び納品に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、薬品の調達及び納品に係る費用が減少するときは、薬品調達に係る経費の変更を行う。なお、甲の要求により当該薬品の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。
(薬品の調達及び納品)
第 39条 乙は、第 36 条第 2 項により確認した薬品(第 37 条により変更した場合は、変更後の薬品を含む。)を、甲と乙の間において別途合意した薬品卸業者をして調達させる。
2 乙は、薬品卸業者をして、応募者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に薬品を納品させ、自主検査その他各薬品の納品に際して通常必要とされる検査を完了させ、検査の結果を甲に報告する。乙は、本件病院の開設準備のために必要がある場合には、当該場所に薬品を納品する前においても、薬品卸業者をして当該検査が可能となったものからxx検査を実施させる。
3 前項の検査に不合格となった薬品については、乙は薬品卸業者をして速やかに代替の薬品の再調達を行わせる。再調達された薬品については、前項の規定を準用する。
4 乙は、前 3 項の規定により調達された薬品の目録を調整し、納品完了時に当該目録を引継書とともに甲に引き渡す。
5 乙は、別段の合意がある場合を除き、第 2 項の規定により所定の場所に薬品を納品した時点において、薬品卸業者をして、本件病院施設にかかる薬品の所有権を甲に移転させる。
6 乙の責めに帰すべき事由により第 2 項の薬品の納品が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設の運営業務に支障が生じたときは、第 3
章第 4 節に定めるモニタリングの手続に従い処理されるものとする。
(瑕疵担保責任)
第 40条 乙は、薬品について、開設日から 1 年の間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該薬品を交換し又は、当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから 1 年以内に、かかる請求を行わなければならない。
(診療材料等の確認)
第 41 条 乙は、別紙[5]の[診療材料等リスト]に示された要求水準に従い、応募者提案に記載する提案価格の範囲内で、診療材料等及びその見積もりのリストを作成し、甲に提出する。
2 甲は、前項のリストを受領後速やかに、購入すべき診療材料等を確認する。
(確認後の診療材料等の変更)
第 42条 甲が合理的理由により必要又は適切と判断した場合、乙に対し、書面により、前条第 2 項により確認した診療材料等の変更を求めることができる。ただし、甲は、乙が診療材料等をすでに発注した後は、当該診療材料等の変更を求めることはできない。
2 前項により診療材料等の変更を求められた乙は、甲に対し、当該変更の請求に対する検討の結果を速やかに通知しなければならない。
3 乙は、甲の承諾を得た場合に限り、前条第 2 項により確認した診療材料等の変更を行うことができる。
(診療材料等の変更に伴う費用負担)
第 43条 前条において、甲の請求により診療材料等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、合理的な追加費用は甲の負担とし、この場合、甲は、乙に対し、当該追加費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括して支払うものとする。
2 乙が甲の承諾を得て第 41 条第 2 項により確認された診療材料等の変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙がその費用を負担する。
3 第 41 条第 2 項に基づき診療材料等が確認された後、当該診療材料等の性能又は数量を変更したときは、甲と乙は、診療材料等の調達及び納品に係る費用の調整に関する協議を行い、その結果、診療材料等の調達及び納品に係る費用が減少するときは、診療材料等調達・納品費の変更を行う。なお、甲の要求により当該診療材料等の性能又は数量を変更したときは、当該変更に伴い乙に発生する合理的な追加費用は甲が負担する。
(診療材料等の調達及び納品)
第 44条 乙は、第 41 条第 2 項により確認した診療材料等(第 42 条により変更した場合は、変更後の診療材料等を含む。)を調達する。
2 乙は、応募者提案に記載された場所若しくは甲と乙が別途合意する場所に診療材料等を納品し、自主検査その他各診療材料等の納品に際して通常必要とされる検査を完了し、検査の結果を甲に報告する。乙は、本件病院の開設準備のために必要がある場合には、当該場所に診療材料等を納品する前においても、当該検査が可能となったものからxx検査を実施する。
3 前項の検査に不合格となった診療材料等については、乙は速やかに代替の診療材料等の再調達を行う。再調達された診療材料等については、前項の規定を準用する。
4 乙は、前 3 項の規定により調達された診療材料等の目録を作成し、納品完了時に当該目録を引継書とともに甲に引き渡す。
5 乙は、別段の合意がある場合を除き、乙は、第 2 項の規定により所定の場所に診療材料等を納品した時点において、本件病院施設にかかる診療材料等の所有権を甲に移転す
る。
6 乙の責めに帰すべき事由により第 2 項の診療材料等の納品が遅延した場合において、当該遅延を原因として、乙の提供すべき本件病院施設の運営業務に支障が生じたときは、第 3 章第 4 節に定めるモニタリングの手続に従い処理されるものとする。
(瑕疵担保責任)
第 45条 乙は、診療材料等について、開設日から 1 年の間に瑕疵があることが判明した場合、甲に対し、甲の選択に従い、当該診療材料等を交換し、修理し又は、当該瑕疵に起因して発生した損害を賠償する責任を負う。ただし、甲は、乙に対し、当該瑕疵を知ったときから 1 年以内に、かかる請求を行わなければならない。
第 8 節 医療情報システム関連業務
(総則)
第 46 条 乙は、要求水準書及び応募者提案に従い、甲と協議の上、以下の各号に掲げる業務を行う。
(1) 都立病院情報システムを含む本件病院の用に供される情報システム全体の設計に
対する協力。
(2) 都立病院情報システムを前提とした乙が行う業務全体の設計。
(3) 部門システムの調達。
(4) 都立病院情報システムと部門システムとの接続。
(5) 本件事業を実施するために必要な乙における情報システムの整備(もし必要があれば、都立病院情報システムとの接続を含む。)。
(開発・整備)
第 47条 乙は、別途甲と合意する日までに、前条の業務範囲の情報システムについて、[医療情報システム仕様書]を作成し、甲の確認を受ける。
2 乙は、甲との別段の合意がある場合を除き、甲が別途定める時期までに、前条の業務範囲の情報システムの運用に必要なソフトウェアを整備し、自主検査を行い、その結果を報告した上、甲の確認を受ける。
3 乙は、甲との別段の合意がある場合を除き、甲が別途定める時期までに、業務範囲の情報システムの運用に必要なハードウェアを調達し、設置し、自主検査を行い、その結果を報告した上、甲の確認を受ける。
4 乙は、甲との別段の合意がある場合を除き、甲が別途定める時期までに、都立病院情報システムを含む本件病院の用に供される情報システム全体の運用に必要なインフラストラクチャーを調達し、設置し、自主検査を行い、甲に対しその結果を報告した上、甲
の確認を受ける。
5 乙は、甲と協議の上、前条の業務範囲の病院情報システムの運用に必要なマニュアルの作成する。甲は、随時、乙に対し、当該マニュアルを閲覧及び謄写を請求することができる。
(仕様の変更)
第 48条 甲は、応募者提案及び要求水準書の趣旨を損なわず、かつ、譲渡予定日の変更を伴わないと判断した場合、乙に対し、[医療情報システムの仕様]について必要と判断する変更を求めることができ、乙は、これに従うものとする。ただし、乙は、甲に対し、当該変更請求に対する検討の結果を速やかに通知するものとし、変更の是非について、甲と協議を行うことができる。
2 前条第 1 項に基づく確認後、甲の要請により[医療情報システム仕様書]の変更を行う場合、甲と乙は、当該変更に係る費用の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用と異なるときは、甲は、超過部分の費用を、甲と乙が別途合意する日に原則として一括で支払う。ただし、応募者提案に記載された性能を満たすための変更はこの限りでない。
(瑕疵担保責任)
第 49 条 乙は、乙が開発した情報システムの瑕疵により開設日から 1 年の間に甲に生じた損害について、当該損害を甲に対し賠償する責任を負う。ただし、開設日から[1 ヶ月]の間に生じたインターフェースの調整は、当該調整を乙の費用負担で行う限り、当該瑕疵には含まれないものとする。
(その他)
第 50条 業務範囲の情報システムの検収その他の条件、乙が開発したソフトウェアに関する著作権の帰属等については、甲、乙及び都立病院情報システムの開発業者との間で別途覚書を締結するものとする。
第 9 節 工期の変更
(工期の変更)
第 51条 甲が工期の変更を請求した場合、当該変更の可否は、甲と乙の協議によりこれを定める。
2 乙が、不可抗力若しくは法令変更又は乙の責めに帰すべき事由により工期を遵守できない場合に、工期の変更を請求したときは、甲と乙の協議によりこれを定める。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により工期を遵守できない場合、甲に対し、工期の変
更を請求することができる。乙から請求があった場合、甲は、乙と協議の上、合理的な工期の変更を行う。
4 前 3 項の協議が整わない場合は、甲が合理的な工期を定め、乙がこれに従う。
(工期の変更に伴う費用負担等)
第 52 条 甲の責めに帰すべき事由(埋蔵文化財調査対象範囲において、乙の施工中、埋蔵文化財調査が必要なことが新たに判明したことを含む。)により譲渡日が譲渡予定日より遅延した場合又は開設日が開設予定日より遅延した場合、甲は、当該遅延に伴い乙に生じた相当な損害を賠償しなければならない。
2 不可抗力又は法令変更により譲渡日が譲渡予定日より遅延した場合又は開設日が開設予定日より遅延した場合、当該遅延に伴い生じた増加費用のうち、[99]%は甲が負担し、 [1]%は乙が負担するものとする。
3 乙の責めに帰すべき事由により譲渡日が譲渡予定日より遅延した場合又は開設日が開設予定日より遅延した場合、乙は、当該遅延に伴い甲に生じた相当な損害として金[ ]円に当該遅延日数を乗じた金額を賠償するものとする。
第 10 節 xxxによるモニタリング (工事施工体制及び工事施工状況の確認等)
第 53条 乙は、甲が別途定める様式の書面により、工事施工体制を甲に報告する。
2 乙は、定期的に甲による工事施工状況の確認を受けるものとする。
3 乙は、前項の確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとし、施工を施工請負者に委託している場合、施工請負者をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
4 第 2 項の確認の結果、建設状況が設計図書と異なり又は、募集要項等、応募者提案若しくは設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はその責任及び費用でこれに従い又は、施工請負者をしてこれに従わしめなければならない。
(施工期間中の検査)
第 54条 乙は、施工期間中、施工、備品等の設置、医療器械等の据付及び医療情報システムに関するハードウェア部分の整備の進捗に伴い、法令に基づく検査その他必要な検査又は試験を自己の責任及び費用で行い、その結果を甲に報告する。
2 乙は、前項の検査又は試験の実施について、事前に甲に対して通知するものとする。甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
(工事施工状況に係る協議)
第 55 条 甲は、前 2 条に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領又は立会いを行い、必要があると判断したときは、乙に対し、工事施工状況その他当該確認、請求、報告、通知又は立会いに合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
(モニタリングの費用負担)
第 56 条 前 3 条に定める甲によるモニタリングに係る費用のうち、甲に生じるものは、甲の負担とし、乙の書類作成等に係る費用その他乙に生ずるものは、乙の負担とする。
(モニタリングの責任)
第 57 条 甲は第 53 条ないし第 55 条に定める確認、請求、報告若しくは通知の受領、立会い又は協議を理由として、本件病院施設の建設の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 11 節 工事の中止
(工事の中止)
第 58条 甲は、必要があると認める場合、その内容を乙に通知した上で、本件病院施設の工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合、甲は、工事の中止が必要であると認めた理由を乙に通知するものとする。
2 甲は、前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合であっても、必要があると認めるときは工期を変更することができる。
(工事の中止による費用負担)
第 59 条 甲は、前条第 1 項の規定による工事の一時中止が乙の責に帰すべき場合を除き、乙が工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし又は、乙に損害を及ぼす場合、乙に対し、合理的な範囲で、増加費用を負担し又は、損害を賠償しなければならない。
第 12 節 工事場所の管理及び損害の負担
(工事場所の管理)
第 60 条 本件病院施設の工事場所の管理は、乙が善良な管理者の注意義務をもって行う。
(開設準備期間における費用負担等)
第 61条 開設準備期間中において、甲の責めに帰すべき事由により、工事場所の管理に関して乙に損害又は増加費用が生じた場合、甲は、乙に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
2 開設準備期間中において、乙の責めに帰すべき事由により、工事場所の管理に関して甲に損害又は増加費用が生じた場合、乙は、甲に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
3 開設準備期間中において、不可抗力により生じた損害及び増加費用のうち、[99]%は甲が負担し、[1]%は乙が負担するものとする。
4 前 3 項の定めにかかわらず、開設準備期間中における工事場所の管理に関する費用負担又は損害の賠償について本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(第三者に生じた損害)
第 62条 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他の事由により第三者に損害を及ぼした場合、乙が当該損害を賠償しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合、当該損害のうち甲の責に帰すべき事由及び不可抗力により生じたものを除き、乙が当該損害を賠償しなければならず、当該損害のうち甲の責に帰すべき事由又は不可抗力により生じたものは、甲が当該損害を賠償しなければならないものとする。
3 前 2 項の規定により乙が第三者に損害を賠償すべき場合において、甲が当該第三者から損害賠償請求(国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)に基づくものを含む。)を受けたときは、甲は、乙に対し、乙が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。
(竣工確認前の本件病院施設等の損壊)
第 63条 甲が本件病院施設の竣工を確認する前に、本件病院施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損壊が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った場合、乙は直ちに調査を行い、前項の損壊の状況を確認し、その結果を甲に通知しなければならない。
3 第 1 項の損壊に起因する追加費用は、乙が負担する。ただし、乙の責に帰すべきでない事由によるときは、この限りでない。
第 13 節 本件病院施設の譲渡手続等
(自主検査)
第 64 条 乙は、自ら又は施工請負者その他の第三者への委託又は請負の方法により、本件病院施設の完成後、本件病院施設を検査する。
(工事監理者による検査)
第 65 条 乙は、前条の検査終了後、自己の責任及び費用で、工事監理者をして本件病院施設を検査させる。
(法律に基づく検査)
第 66条 乙は、本件病院施設の施工を完成した後、自己の責任及び費用で、本件病院施設の引渡し前に必要な法律に基づく検査を受ける。
2 甲は、乙に対し、前項の検査への立会いを求めることができる。
3 甲が前項の規定に基づき立会いを行ったか否かにかかわらず、乙は、甲に対し、第 1項の検査の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付して、書面により報告する。
(検査不合格の場合の再検査)
第 67 条 前 3 条の検査のいずれかに不合格となった場合、乙は、自己の責任及び費用で、不備部分を補修し、再検査を受けなければならない。
(xxxによる竣工検査)
第 68条 乙は、第 64 条ないし第 66 条の検査(前条の再検査を行うときは、当該再検査を含む。)に合格後、譲渡予定日の[17 営業日]前までに、本件病院施設に係る施工を完了させ、甲に対し、その旨を報告する。
2 甲は、乙より前項の報告を受領した場合、速やかに、竣工検査を実施する。
3 甲は、前項の竣工検査の結果、本件病院施設が完成したと判断したときは、速やかに乙に対し、竣工検査合格通知書を交付する。
4 甲は、第 2 項の竣工検査の結果、本件病院施設が完成していないと判断したときは、速やかにその旨及び当該判断の理由を記載した書面を交付する。
5 乙は、甲から前項の書面の交付を受けたときは、直ちに、本件病院施設の追完工事を行うものとする。その後の手続については、本節の規定を準用するものとする。
(本件病院施設の譲渡・瑕疵担保責任)
第 69 条 甲が前条第 3 項の規定により竣工検査合格通知書を乙に交付した場合、乙は、甲
に対し、譲渡予定日に、通常の公共工事の手続に準じ、本件病院施設を引き渡す方法により譲渡し、その他必要な手続を行う。
2 甲は、本件病院施設に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し又は、修補に代え若しくは修補とともに、損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求することができない。
3 前項の規定による瑕疵の修補又は損害の賠償の請求は、前項の規定による引渡しを受けた日から 2 年以内にこれを行わなければならない。ただし、前項の瑕疵が乙の故意又
は重大な過失により生じた場合は、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
4 甲は、本件病院施設が第 2 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から 6 か月以内に第 2 項の権利を行使しなければならない。
5 第 2 項の規定は、本件病院施設の瑕疵が、甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 甲が第 2 項の規定により瑕疵の修補の請求をしたにもかかわらず、乙が瑕疵の修補に応じないときは、甲は乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲はその賠償の責を負わない。
第 3 章 病院運営業務第 1 節 総則
(総則)
第 70条 乙は、甲に対し、運営期間中、自ら又は協力企業等に対する委託若しくは請負の方法により、本件病院施設の運営に関し、要求水準を満たす業務を提供し、甲は乙に対し、所定のサービスの対価を支払う。
2 乙は、甲が提示した本件病院施設の運営にかかる各業務の要求水準を満たす業務を提供しなければならない。
3 乙は、募集要項等及び応募者提案に基づき定められた本件病院施設の運営にかかる各業務の業務区分及び費用負担区分に従い、本件病院施設の運営業務を行う。
(業務別仕様書等の作成)
第 71条 乙は、遅くとも開設予定日の[6 ヶ月]前までに、甲と協議の上、本件病院施設の運営にかかる各業務につき、要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な甲が合理的に満足する形式及び内容の業務別仕様書を作成し、甲に提出する。
2 甲は、前項により提出された業務別仕様書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
3 乙は、第 1 項の業務別仕様書が確定した後速やかに、本件病院施設の運営にかかる各業務につき、同項の業務別仕様書の内容を具体化し、要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要又は適切な、甲が合理的に満足する様式及び内容の作業マニュアルを作成し、甲に提出する。
4 甲は、前項により提出された作業マニュアルの内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
(業務計画書・業務結果報告書)
第 72条 乙は、本件病院施設の運営にかかる各業務につき、各事業年度に、甲が合理的に満足する様式及び内容の業務計画書を作成し、少なくとも各事業年度の業務計画書を、当該事業年度が開始する[150]日前(ただし、開設予定日の属する事業年度については [60]日前。)までに甲に提出する。
2 甲は、前項により提出された業務計画書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
3 乙は、甲が行う決算に関して甲に協力するものとし、甲の求めに応じて決算に必要な資料を甲の定める合理的な期日までに提出するものとする。
4 乙は、本件病院施設の運営にかかる各業務につき、各事業年度末の決算日後[3 ヶ月]以内に、第 1 項に規定する業務計画書に対応するものとして、甲が合理的に満足する様式及び内容の業務結果報告書を作成し、甲に提出する。
5 甲は、前項により提出された業務結果報告書の内容を確認の上、合理的な必要がある場合、乙に対しその修正を求めることができる。
(許認可等及び届出等)
第 73条 乙は、第 16 条第 1 項の規定により開設日前に行った許認可等の取得及び届出等のほか、本件病院施設の運営に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可等の取得及び届出等を、その責任及び費用において行う。ただし、甲の単独申請に係るものは除く。
2 前項の規定にかかわらず、事業期間開始後の法令変更(応募者提案提出時に変更が公にされていたものを除く。)により、新たな許認可等の取得又は届出等が必要となった場合、甲は、乙に生じた合理的な追加費用を支払う。
3 甲は、乙からの要請がある場合は、乙による第 1 項の許認可等の取得又は届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
4 乙は、甲からの要請がある場合は、甲による許認可等の取得又は届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
5 甲及び乙は、前 2 項の協力を怠ったことにより相手方に損害が生じた場合、相手方に対して当該損害を賠償する。
(運営期間中の損害・費用負担)
第 74条 運営期間中において、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害又は増加費用が発生したときは、甲は、乙に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
2 運営期間中において、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害又は増加費用が発生したときは、乙は、甲に対し、当該損害又は増加費用を賠償しなければならない。
3 運営期間中において、甲又は乙のいずれの責めにも帰すべからざる事由により、甲又は乙に損害又は増加費用が発生したときは、当該損害及び増加費用は各自の負担とする。
4 前各項の定めにかかわらず、運営期間中における費用負担又は損害の賠償について、本契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(第三者に対する委託)
第 75条 乙は、本件病院施設の運営業務の全部又は一部を協力企業等に委託し又は、請け負わせることができる。乙は、事前に甲へ届け出た場合、協力企業をして、第三者に本件病院施設の運営業務の一部を委託し又は、請け負わせしめることができる。
2 本件病院施設の運営業務のうち、募集要項等において甲が指定した業務については、乙は、当該業務を行うものとして応募者提案により提案した協力企業等に対して、委託するものとし、第 5 章第 1 節の協力企業等変更手続の定めにもかかわらず、甲の承諾を得ない限り当該協力企業等を変更することができず、また当該業務を受託した協力企業等をして、甲の承諾を得ない限り、第三者に当該業務の一部を委託せしめないものとする。
3 乙が運営業務を協力企業等に委託する場合又は協力企業等がこれらの業務を第三者に委託する場合には、乙は、協力企業等又は当該第三者をして、当該業務にかかる要求水準、業務区分、費用負担区分、業務別仕様書、作業マニュアルに基づく業務をなさしめるものとする。
(第三者に生じた損害等)
第 76条 病院運営業務に伴い通常避けることができない騒音、振動その他次項に定める事由以外の事由により第三者に損害を及ぼした場合、乙が当該損害を賠償しなければならない。
2 病院運営業務に伴い通常避けることができない地盤沈下又は地下水の断絶により第三者に損害を及ぼした場合、甲が当該損害を賠償しなければならない。
3 前 2 項に定める場合のほか、病院運営業務により第三者に損害を及ぼした場合、当該損害のうち甲の責に帰すべき事由及び不可抗力により生じたものを除き、乙が当該損害
を賠償しなければならず、当該損害のうち甲の責に帰すべき事由又は不可抗力により生じたものは、甲が当該損害を賠償しなければならないものとする。
4 第 1 項又は第 3 項の規定により乙が第三者に損害を賠償すべき場合において、甲が当該第三者から損害賠償請求(国家賠償法に基づくものを含む。)を受けたときは、甲は、乙に対し、乙が負担すべき金額の範囲内で求償することができる。
第 2 節 運営期間サービスプロバイダー業務 (運営期間サービスプロバイダー業務)
第 77 条 乙は、運営期間において、自ら又はサービスプロバイダーサポート企業に対する委託若しくは請負の方法により、委託業務統括機能、経営支援機能及び情報システム統括機能を発揮して、甲に対し、サービスプロバイダー業務を行う。
第 3 節 その他の業務
(運営期間中の業務)
第 78 条 乙は、甲に対し、前条の業務の他、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 診療技術支援業務
ⅰ 検体検査業務
ⅱ 食事の提供業務
ⅲ 医療作業業務
ⅳ 医療機器の管理・保守点検業務
ⅴ 患者等の搬送業務
(2) 物品管理関連業務
ⅰ 物品管理業務
ⅱ 滅菌消毒業務
ⅲ 洗濯業務
(3) 調達関連業務
(4) 情報管理関連業務
ⅰ 診療情報管理業務
ⅱ 医療事務業務
ⅲ 一般管理支援業務
(5) 施設等維持管理業務
ⅰ 清掃業務
ⅱ 施設メンテナンス業務
ⅲ 保安警備業務
(6) 利便施設運営業務(売店・レストラン・理髪店等)
2 薬品及び診療材料等に係る前項第 3 号の業務については、第 36 条ないし第 45 条の規定を準用する。
3 甲及び乙は、開設日から 5 年を経過するごとに、薬品及び診療材料等に係る第 1 項第 3号の業務の手続の変更について、市場動向等を関して、協議することができる。
4 前項の規定にかかわらず、市場動向の大幅かつ急激な変化等により、前項の手続の変更が必要である場合には、甲及び乙は、随時、当該手続の変更について協議することができる。
5 前 2 項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項について定めるものとする。
第 4 節 モニタリング
(モニタリングの手続)
第 79 条 甲及び乙は、運営業務について、別紙[6]に従い、日常モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリングを行う。
2 モニタリングに係る費用については、随時モニタリングを除き、乙の負担とする。
3 甲は、乙に対し、翌月[15]日までに前月の業務に係るモニタリングの結果を通知する。
4 甲は、モニタリングの結果に基づき、乙の意見を聴取した上で、要求水準が維持されていない業務、その具体的内容及び勧告の根拠等別途定める事項を記載した書面により、業務改善計画の作成を行うよう業務改善勧告を行うことが出来る。
5 乙は、前項の業務改善勧告を受けたときは、係争調整会議が合理的に満足する形式及び内容の業務改善計画を作成し、甲の同意を得た後、甲に提出する。
6 乙は、前項の業務改善計画を提出した後、直ちに業務改善計画を実行しなければならない。
7 第 3 項の通知又は第 4 項の業務改善勧告を受けた場合において、乙が甲による当該通知又は是正勧告に理由がないと考える場合は、乙は、その旨及び理由がないと考える根拠を具体的に示した書面を提出することにより、異議を申し立てることができる。異議が申し立てられた場合は、甲及び乙は係争調整会議において協議する。
8 甲は、業務に関する指摘又は業務改善計画案の受領等モニタリングに関する行為を理由として、本件病院施設の運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(財務書類の提出)
第 80条 乙は、事業期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日より 3 か月以内に、会計監査人の監査済財務書類を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告を行うものとする。
2 甲は、前項の規定により提出を受けた監査報告を公開することができる。
第 4 章 サービスの対価
第 1 節 サービスの対価の支払額及び支払手続 (サービスの対価の算定)
第 81条 甲は、乙に対し、本章に定める規定に従って、事業期間中に行われた乙のサービスの対価を支払う。
2 サービスの対価の内訳は、別紙[7]に従って、その金額を算出するものとする。
(契約締結後の各事業年度ごとのサービスの対価の修正)
第 82 条 甲は、本契約締結後、毎事業年度、当該事業年度の開始日までに、別紙[8]に基づき、サービスの対価を修正し、その支払いを行うものとする。
2 前項の修正においては、事業期間中の物価上昇率、診療報酬の改定その他の変動要素を考慮するものとする。
(市場調査・ベンチマーキングによる見直し)
第 83 条 甲及び乙は、サービスの対価について、直近の改訂時のサービスの対価及び類似の内容の業務の委託費の実勢価格の推移、サービスの対価算定の根拠となる患者数や実需要数等その他諸般の事情を勘案して、別紙[8]に従い、[5]事業年度に1度見直しのための協議を行う。
2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲がサービス対価を定めるものとする。
(想定外の変化に対する見直し)
第 84 条 サービスの対価の算定にあたり、サービスの対価の算定根拠である前提条件について、第 82 条第 2 項において考慮されない変動要素が発生し又は、算出式が前提とする条件に重大な変更が発生した等の場合には、甲及び乙は速やかに協議を行い、算出式の見直しを検討するものとする。かかる協議は、甲又は乙からの申込により実施されるものとし、一方の当事者から申込を受けた場合他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
2 前項の場合のほか、税制の抜本的変更又は本事業にかかる政策のxx的な変更等の事態が生じた場合、甲乙は速やかに、サービスの対価の算定方法、その支払条件等について見直しのための協議を行うものとする。かかる協議において、サービスの対価の変更が必要な場合には、まず甲乙がその積算方法について合意するものとし、合意された積
算方法に基づいてサービスの対価の増加又は減額が相当と認められる場合には、かかる増加もしくは減額をサービスの対価に反映させるべく協議を行うものとする。
3 前 2 項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項について定め
るものとする。
(サービスの対価の請求)
第 85条 前 3 条の規定によりサービスの対価が変更されたときは、乙は、爾後のサービスの対価の変更の基礎資料とするため、速やかに、当該業務(修繕費に係るものを除く。)の変更後のサービスの対価に係る費用明細(協力企業等が当該業務に要する費用を基に算出した費用であって、乙及び協力企業等の利益も含む。)及び協議の内容を書面により甲に提出する。
2 甲は、前項の書面が協議の内容を正確に反映しているか否かを確認し、不備があると合理的に判断した場合は、乙に修正を求めることができる。
3 乙が前項の修正の要求に応じない場合、甲は、修正を求めた事項及び当該事項に関する乙の主張を書面により記録して保存しなければならない。
(サービスの対価の支払手続)
第 86 条 乙は、各月又は各四半期の初日から[5]営業日以内に、甲に対し、前月又は前四半期に実施した業務の内訳明細を明示した請求書を提出する。
2 甲は、モニタリングの結果により本件病院運営業務の水準が要求水準に達していることを確認することを条件として、前項の提出の日から 30 日以内に(ただし、当該 30 日目の日が銀行営業日でない場合は、翌銀行営業日までに)、前項の請求書に基づき乙にサービスの対価を支払う。
3 サービスの対価の支払額は、次節の規定に従い、減額されることがある。
第 2 節 サービスの対価の減額
(サービスの対価の減額)
第 87 条 甲は、乙に対し、別紙[9]に従い、サービスの対価の支払留保又は減額を請求することができる。
第 3 節 サービスの対価の返還
(サービスの対価の返還)
第 88条 甲は、業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービスの対価か
ら当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービスの対価の額を減額することができる。
2 前項の場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービスの対価が当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービスの対価の額に不足するときは、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。
第 5 章 業務等に関する変更及び一部解除第 1 節 協力企業等の変更
(協力企業等の変更)
第 89条 乙は、次 6 項に定める手続に従い、自己の裁量と責任において、随時協力企業等の変更を行うことができる。ただし、運営期間開始後 2 年間は、甲の承諾を得た場合を除き、協力企業等を変更することはできない。
2 乙は、あらかじめ届け出た協力企業等の変更を行おうとするときは、次項に定める要 領により協力企業等変更通知を作成し、変更日の[1 か月]前までに甲に交付又は送付する。
3 前項の協力企業等変更通知には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、第 4 号に掲げる事項を証する書面及び乙と変更後の協力企業等との間の契約案を添付する。
(1) 変更しようとする協力企業等に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2) 現在の協力企業等及び協力企業等になろうとする者の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 変更を要する理由
(4) 協力企業等になろうとする者が受託業務を遂行するにふさわしい能力を有している旨の説明(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可等が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。)
(5) 業務方法の変更の要否
(6) その他甲が定める事項及び特記事項
4 甲は、協力企業等変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該協力企業等変更通知を受領後[10]日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から[10]日以内に回答書を甲に提出する。
5 乙は、前項の回答に必要であると判断する場合、協力企業等になろうとする者をして同項の回答書を補充説明させることができる。
6 前 2 項に定める手続は複数回行うことができる。
7 乙は、協力企業等を変更した場合は、変更後[5]日以内に、次に掲げる事項を記載した協力企業等変更届出書により甲に提出する。ただし、業務の受託に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを当該協力企業等変更届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の協力企業等に係る業務及び変更日
(2) 変更前及び変更後の協力企業等の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 業務方法の変更の要否
(4) その他甲が定める事項及び特記事項
8 協力企業等の変更により、業務方法の変更を要するときは、次節の手続にも従うことを要する。
第 2 節 業務方法の変更
(業務方法の変更)
第 90条 乙は、法令の変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更、技術革新又は協力企業等の変更等により、業務方法(作業手順やマニュアルの変更を含む。)を変更することが必要と判断するときは、要求水準書を満たす限りにおいて、次 14 項に定める手続に従い、自己の裁量と責任により、随時業務方法を変更することができる。
2 乙は、業務方法を変更することが必要であると判断するときは、業務方法変更通知書を作成し、当該業務方法の変更予定日の[1 か月前]までに甲に送付又は交付する。
3 前項の業務方法変更通知書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、業務方法の変更に伴い、協力企業等との契約内容を変更するとき(協力企業等を変更するときを除く。)は、乙と協力企業等との間の変更後の契約案、及び第 5 号の許認可等を受けたことを証する書面がある場合は、当該書面写しを添付する。
(1) 変更しようとする業務方法に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2) 変更を要する理由
(3) 協力企業等の変更の要否
(4) 業務方法の変更に係る許認可等の要否
(5) 業務方法の変更により許認可等を要する場合は当該許認可等の有無又は取得見込み
(6) 業務方法の変更により本件病院に与える影響
(7) 業務方法の変更によるサービスの対価の変更の希望の有無並びに希望がある場合はその理由及び見積り
(8) モニタリング実施計画書の変更を要するときは変更案
(9) その他甲が定める事項及び特記事項
4 甲は、業務方法変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該業務方法変更通知を受領後[10]日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から[10]日以内に甲に回答書を提出する。
5 乙は、前項の回答に必要であると判断する場合、協力企業等をして前項の回答書を補充説明させることができる。
6 前 2 項に定める手続は複数回行うことができる。
7 乙が業務方法変更通知においてサービスの対価の変更を希望する旨を記載した場合、甲は、業務方法変更通知の受領後[10]日以内に、サービスの対価の変更に関する協議に応じるか否かについて、書面により乙に通知する。
8 前項の規定により甲が乙に対しサービスの対価の変更に関する協議に応じる旨を通知した場合、甲と乙は、サービスの対価の変更について協議する。当該協議において合意が成立しない場合、甲がサービスの対価の変更の可否及び変更する場合はその変更されたサービスの対価を決定し、乙に通知する。
9 法令変更、不可抗力又は本件病院の事業規模の変更により業務方法を変更することを要する場合であって、甲がサービスの対価の変更に関する協議に応じない旨を通知したとき、甲と乙の間でサービスの対価の変更に関する合意が成立しないとき又は、前項の規定により甲が通知した変更後のサービスの対価に不服があるときは、乙は、解約日の [6]か月前までにその旨及び理由を記載した書面により甲に通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解約を行うことができる。乙は、解約日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うことを条件として、解約日までのサービスの対価を支払わなければならない。
10 甲は、次 3 節の場合を除き、法令変更、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により、業務方法を変更することが必要と判断するときは、乙に対し、対象業務、変更内容、変更希望日、変更後のサービスの対価を変更する意思の有無及び業務方法の変更を求める理由を記載した書面により、随時業務方法の変更を求めることができる。
11 乙は、前項の書面を受領した後[30]日以内に、甲に対し、当該業務方法変更要求に関して当該業務方法変更要求に関する仮見積り、他の業務への影響の有無及び当該業務方法変更要求に対する質問、意見又は提案を書面により提出する。ただし、これらの仮見積り及び意見又は提案は、甲及び乙を拘束しないものとする。
12 甲は、前項の書面を受領した後[30]日以内に、乙に対し、当該変更要求(サービスの対価の変更を含む。)に関して協議を求めることができる。
13 法令変更、不可抗力又は本件病院の事業規模の変更により業務方法を変更することを要する場合であって、甲と乙の間でサービスの対価の変更に関する合意が成立しないときは、甲は、解約日の[6]か月前までにその旨及び理由を記載した書面により乙に通知することにより、当該業務に関する本契約の一部解約を行うことができる。乙は、解約日までの間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務遂行を行うことを条件として、解約日までのサービスの対価を支払わなければならない。
14 乙は、前 12 項の規定により業務方法を変更した場合は、変更後[5]日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した業務方法変更届出書を甲に提出する。ただし、業務方法の変更に許認可等を要するときは、当該許認可等を受けたことを証する書面の写しを、第 3
項の業務方法変更通知書に添付した場合を除き、業務方法変更届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の業務方法及び変更日
(2) サービスの対価の変更について甲と協議が整ったときは変更後のサービスの対価
(3) その他甲が定める事項及び特記事項
15 前 13 項の規定は、軽微な変更には適用しない。
16 業務方法の変更により、協力企業等の変更を要するときは、前節に定める手続にも従うことを要する。
第 3 節 要求水準又は業務範囲の変更 (要求水準又は業務範囲の変更)
第 91条 甲は、運営業務について、法令の変更、不可抗力、本件病院事業の規模の変更又
は技術革新等により乙に対する要求水準又は乙の業務範囲に変更を要すると認めるときは、随時次項各号に掲げる事項及び甲と乙が合意する事項を記載した業務変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付することにより、要求水準又は業務範囲の変更を求めることができる。この場合、第 115 条の規定の適用を妨げない。乙は、要求水準又は業務範
囲の変更に伴い協力企業等の変更を行う場合には、第 1 節に定める手続を行う必要はない。
2 業務変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。
(1) 変更要求事項。ただし、甲は、変更要求事項を示すに当たり、本契約及び要求水準書の該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記又はマークアップすることにより該当部分を明確にしなければならない。
(2) 変更開始希望日。ただし、変更開始希望日は、業務変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。
ⅰ 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託する協力企業等において新たに設備の購入、協力企業等若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、[6]か月間
ⅱ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託する協力企業等において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、[6]か月間
ⅲ 大規模な情報システムの変更が必要となる場合は、[6]か月間
ⅳ 上記ⅰないしⅲの場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によって当該業務に係るサービス対価の減少額が[10]パーセントを超える場合は、[3]か月間
ⅴ 上記ⅰないしⅳのいずれにも該当しない場合は[1]か月間
(3) サービス対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額
(4) 変更を要求する理由
(5) その他必要事項
3 乙は、甲に対し、業務変更要求通知受領後[30]日以内に仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、甲及び乙を拘束しないものとする。乙は仮見積り又は仮対案を提出しない場合、業務変更要求通知受領後[40]日以内に、第 9 項の要領に従い甲に回答書を提出する。
4 前項の仮見積り又は仮対案が提出された場合、甲は、これらを考慮の上、乙に対し、提出を受けた日から[10]日以内に、乙が業務変更要求通知に回答する必要があるか否かを通知する。ただし、甲が[10]日以内に通知を行わない場合は、業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。
5 甲が業務変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、乙は当該通知を受領後[30]日以内に、第 9 項の要領に従い甲に回答書を提出する。
6 前 3 項に定める期間は、甲及び乙の合意により延長することができる。
7 甲が業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、甲は、第 3 項の仮対案を、これを基に更に業務変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
8 乙は、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして要求水準又は業務範囲の変更を拒否することができる。ただし、乙が第 9 号に掲げる事由に該当することのみを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は、変更開始希望日について乙と協議した上で変更開始希望日を変更した業務変更要求通知を乙に交付又は送付することにより、変更された当該業務変更要求通知の受理後[10]日以内に更に回答を求めることができる。乙が第 1 号
ないし第 8 号に掲げる事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は[30]日以内に、次条に定める手続に従い、本契約の一部解約を行うことができる。
(1) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき
(2) 違法となるとき
(3) 乙又は協力企業等の許認可の取消原因となるとき
(4) 乙又は協力企業等が合理的に判断して取得不能な許認可の取得が必要となるとき
(5) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき
(6) 業務変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき
(7) 変更が実施された場合に本件病院のxx的な部分の変化を招来するとき
(8) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき
(9) 業務変更要求通知に記載された変更開始希望日から[30]日以内に乙が変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき
9 前項各号に掲げる事由に該当する場合を除き、乙は、以下の各号に掲げる事項を記載した回答書により回答を行う。乙が期限までに回答を送付しない場合は、甲の変更要求
通知記載の条件を全て承諾したものとみなす。
(1) 変更への移行方法
(2) 変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用
(3) 取得又は変更しなければならない許認可及び当該許認可の取得見込日
(4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び要求水準書中関連する条項の変更案
(5) 変更により本件病院の利用不能又は不便を招来するか否か
(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響
(7) 協力企業等の変更の見込み
(8) その他甲が定める事項及び特記事項
10 甲は、第 5 項の回答書を受領後又は同項の回答書を受領せずにその回答期限を経過した後直ちに、乙との間で、要求水準の詳細、サービス対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至った場合、甲及び乙は本契約の変更を証するため、変更確認書を作成する。
11 前項の合意が協議開始後[60]日以内に成立しなかった場合、甲は、次条第 1 項の規定により契約の解除に関する協議を求めることができる。
12 乙は、随時、変更内容及び第 9 項各号に掲げる事項を記載し、かつ見積りを付した書面により要求水準又は業務範囲の変更を提案することができる。甲は、乙の当該提案について協議に応じるか否かを決定し、[15]日以内に書面により乙に回答する。甲が乙の当該提案について協議に応じる場合は、前 2 項の規定を準用する。
第 4 節 要求水準又は業務範囲の重大な変更による解約 (要求水準又は業務範囲の重大な変更による解約)
第 92条 甲及び乙は、前条の場合を除き、法令の変更、不可抗力、本件病院の事業規模の
変更若しくは技術革新等により、一部の業務に重大な変更を来すため、要求水準書に記載された要求水準又は業務範囲の変更によっては本件事業の遂行に著しい悪影響を及ぼすと判断した場合又は甲が前条第 8 項による乙の拒否を相当と認め、若しくは同条第 11項の場合、[1 か月]前までに協議期日を指定した書面を相手方に送付又は交付することにより、本契約の一部解約に関する協議を求めることができる。
2 前項の書面には、解約の対象となる業務及び解約の理由を記載することを要する。
3 乙は、第 1 項の書面に記載された理由が相当でないと考えるときは(当該理由が前条第 11 項の場合であるときを除く。)、甲から当該書面を受領した後[30]日以内にその理由及び要求水準書に記載された要求水準又は業務内容の変更案を記載した書面を甲に送付する。ただし、かかる変更案は、甲及び乙を拘束しないものとする。かかる変更案が送付された場合、甲は、当該変更案受領後[30]日以内に第 1 項の解約協議請求を撤回するか
又は、協議期日に協議を行うかを決定し、書面により乙に通知する。
4 甲が前項の規定により解約協議請求を撤回した場合は、前条第 12 項第 2 文及び第 3 文に定める手続による。
5 甲と乙は、第 3 項の規定により解約協議請求が撤回された場合を除き、協議期日において、乙の業務変更案を考慮の上、解約の要否及びその条件について協議する。甲と乙の間で協議が整った場合、甲は、解約業務及び解約日を記載した確認書を発行する。
6 前項の協議が整わない場合、甲は、解約日から[6 か月]前までにその理由を付して書面によりその旨を通知することにより、当該業務に係る本契約の一部を解約することができる。
7 前項の規定にかかわらず、甲は、解約の理由を記載した書面によりその旨を通知し、かつ、当該通知の日から[6 か月]間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額(検体検査業務、食事の提供業務又は洗濯業務の場合は、想定数量を基に算出された額)から業務を行わないことにより乙が出費を免れた額を控除した額を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解約することができる。
8 前項の規定にかかわらず、不可抗力により、乙が要求水準を満たすことが不可能であって、かつ、短期間に乙の業務水準を回復することが不可能であること又は不可抗力により、乙の業務範囲を著しく縮小することを要することを解約の理由とする場合、甲は、解約の理由を記載した書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から[1 か月]間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額(検体検査業務、食事の提供業務又は洗濯業務の場合は、想定数量を基に算出された額)から業務を行わないことにより乙が出費を免れた額を控除した額を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解約することができる。
9 乙は、前 3 項の規定による解約の理由が相当でないと考える場合、同 3 項の通知を受領後[1 か月]日以内に、解約に理由がないと考える理由及び異議申立てから少なくとも[1か月]を経過した日である回答期限日を記載した書面を甲に送付又は交付することにより、解約に対する異議を申し立てることができる。
10 甲は、回答期限日までの間、随時書面により解約を撤回することができる。ただし、解約の撤回がなされた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した合理的な費用、解約の日から乙が業務を再開する日までのサービスの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
11 第 9 項の異議が認められた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した合理的な費用、解約の日から乙が業務を再開する日までのサービスの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
12 第 1 項ないし第 10 項に定める手続は、第 115 条の規定の適用を妨げない。
13 第 6 項又は第 7 項の規定により、開設前調達関連業務又は運営期間調達関連業務の全部又は一部が解約された場合、甲は、当該解約時における当該業務に係る出来高に係
る額及び応募者提案を基に算出した適正な利益額並びにこれに係る支払利息を、甲の選択により一括又は甲と乙が別途合意する日まで当初定めた期間に従い乙に支払い(ただし、当該解約が法令変更又は不可抗力による場合、甲は、当該業務に係る出来高に係る額を解約時の現在価値に換算した金額を支払うことによりかかる支払いに代えることができる。)、かつ、解約により乙が被った相当な損害(ただし、当該解約が法令変更又は不可抗力による場合は、合理的な追加費用)を速やかに賠償する。
第 5 節 業務が不要となった場合の解約 (業務が不要となった場合の解約)
第 93条 甲は、法令変更、本件病院事業の規模の変更又は技術革新等により乙の業務の一
部([募集要項等に記載する分割可能な各業務をいう。])について当該業務が不要となったと合理的に判断した場合、乙に対し、解約日の[6 か月]前までに書面によりその旨を通知することにより、本契約の一部を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から[6か月]間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額(検体検査業務、食事の提供業務又は洗濯業務の場合は、想定数量を基に算出された額)を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解約することができる。
3 第 1 項の規定にかかわらず、不可抗力により業務が不要となったことを解約の理由とする場合、甲は、書面によりその旨を通知し、かつ、通知の日から[1 か月]間の当該業務に係るサービスの対価に相当する額(検体検査業務、食事の提供業務又は洗濯業務の場合は、想定数量を基に算出された額)を乙に一括で支払うことにより、当該業務に係る本契約の一部を即時解約することができる。
4 前 3 項の通知においては、解約の対象となる業務及び解約の理由を記載することを要する。
5 乙は、解約に相当な理由がないと考える場合、第 1 項ないし第 3 項の通知を受領後[1か月]以内に、当該業務が必要とされる理由及び異議申立てから少なくとも[1 か月]を経過した日である回答期限日を記載した書面を甲に送付又は交付することにより、解約に対する異議を申し立てることができる。
6 甲は、前項の規定により異議が申し立てられた場合、回答期限日までの間、随時書面により解約を撤回することができる。ただし、解約の撤回がなされた場合、甲は、乙に対し、乙が異議申立てに要した費用、解約の日から乙が業務を再開する日までのサービスの対価及び乙が業務再開に要した合理的な追加費用を支払わなければならない。
7 前 6 項に定める手続は、第 115 条の規定の適用を妨げない。
第 6 章 表明及び保証等
(事実の表明及び保証)
第 94 条 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 乙が、商法(明治 32 年法律第 48 号)に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、その本店所在地を東京都内とし、かつ、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有していること。
(2) 乙が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(3) 本契約が、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと。
(4) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な乙の義務が生じること。
(5) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用される全ての法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、乙が当事者であり又は乙が拘束される契約その他の書面に違反せず、また乙に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと。
(6) 乙の定款記載の目的が、本件事業の遂行に限定されていること。
(7) 本契約に基づく債務を除き、本契約締結日現在、乙が、いかなる債務(偶発債務を含むが、これに限定されない。また、その履行期の到来如何は問わない。ただし、適用法令に従い、乙に対し賦課される公租公課は除くものとする。)も負担していないこと。
(8) 乙が、破産又は民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくは会社整理の開始その他の法的倒産手続開始の申立てをしておらず又は、第三者によるかかる手続の申立てもなされていないこと。
(9) 乙が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本件事業を行うことによって支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと。
(10) 乙が、公租公課を滞納していないこと。
(11) 乙が、その所有する財産に担保権を設定し又はこれらを担保に供することに合意していないこと。ただし、甲が書面により承認したものはこの限りでない。
(12) 債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、乙の知る限り、本件事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと。
(13) 乙による本件事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち乙が取得し又は、届け出るべき一切の許認可等が適法に取得され、届出が適法に完了し、法的手続が適
法に履践され、かつ、かかる許認可等、手続が有効であり、また将来取り消されるおそれがないこと。
(14) 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、乙の知る限りそのおそれもないこと。
(15) 協力企業等が国又は甲から指名停止の処分を受けていないこと。
(16) 本契約に関し、乙が甲に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在甲に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙を本件事業の実施者とすることを検討している者の決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を乙が認知していないこと。
2 甲は、乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 甲が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な甲の義務が生じること。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲に対して適用される全ての法令及び内部規則に違反せず、甲が当事者であり又は甲が拘束される契約その他の書面に違反せず、また甲に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと。
(4) 甲による本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、甲の知る限り、本件事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと。
(5) 平成 17 年[ ]月[ ]日に開催された都議会において、本契約を締結するために必要な債務負担行為の議決がなされたこと。
(6) 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、甲の知る限り、そのおそれもないこと。
(7) 本契約に関し、甲が乙に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本件事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知していないこと。
(8) 本件土地の境界については、隣接する土地の所有者又は占有者との間において、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続又は紛争解決手続は一切存在せず、隣地の所有者又は占有者から、境界につき、何らのクレーム、異議、不服又は苦情の申入れはなく又
は、かかる申入れのおそれは存在しないこと。本件土地に対する隣接地及びその建物又は構造物による不法な侵害は存在しないこと。
(約束)
第 95条 乙は、甲に対し、本契約締結後 10 日以内(ただし、第 1 号ⅰについては、当該契約締結後 10 日以内)に、甲が合理的に満足する形式及び内容の次の各号に掲げる書面を提出することを約束する。
(1) 調印済みの以下の各契約の原本証明付の写し
ⅰ 設計業務及びサービスプロバイダー業務の遂行に必要な協力企業等との間の契約書
ⅱ [第 3 条の規定に従い、開設準備期間に係る契約保証金を納付したこと(第 3 条に
定めるいずれかの方法を取ったこと又は、第 3 条に従い履行保証保険を締結し、若しくは履行保証保険の保険金請求権に質権を設定したことを含む。)を証する書面]
(2) 許認可等に関する以下の書類
ⅰ 本件事業を遂行するために必要であって、本契約締結に先立ち乙が取得又は届出をすべき許認可等がある場合、当該許認可等を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し
ⅱ 本件事業を遂行する協力企業等及び協力企業の委託先の企業(再委託先も含む。)並びにこれらの使用人が本契約締結に先立ち取得又は届出をすべき許認可等がある場合、当該許認可等を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し。
(3) 乙にかかる以下の書類
ⅰ 原本証明付きの定款の写し
ⅱ 商業登記簿謄本
ⅲ 印鑑証明書
ⅳ 本契約締結に係る授権を証する原本証明付きの取締役会議事録等の写し
ⅴ 事業期間開始時の株主による[甲が定める様式]の誓約書
(4) その他甲が別途合理的に定める書類
2 乙は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1) 乙が、商法に基づき有効に存続する株式会社であり、その本店所在地を東京都内とし、開設日の属する会計年度以降にあっては、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第 1 条の 2 第 1 項に規定する大会社又は同条第 3 項第 2 号に規定するみなし大会社であり、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有している状態を維持すること。
(2) 乙が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践するこ
と。
(3) 本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結すること。
(4) 乙が、支払不能、支払停止又は債務超過でない状態を維持すること。
(5) 国又は甲から指名停止の処分を受けた協力企業等と委託契約を締結しないこと。
(6) 本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること。
(7) 甲に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと。
ⅰ 各事業年度の最終日から起算して 3 か月以内に、会計監査人による監査済計算書類及び附属明細書を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告を行うこと。
ⅱ 報告、通知、届出、年次計画書、年次報告書、各種計画書その他本契約に基づき乙が提出すべき書面を本契約に定められた日までに甲に提出すること。
ⅲ 本件事業の遂行に関し、協力企業等又は協力企業の委託先(再委託先を含む。)から乙が受領した一切の重要な情報又は資料(各業務に係る日報、週報及び月報の写しを含む。)を提出すること。
ⅳ 業務の進捗状況等本件事業又は乙に関する情報であって、随時甲が合理的に請求する書類又は資料を提出すること。
(8) 甲に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること。
ⅰ 債務不履行事由その他乙による本契約違反。
ⅱ 乙と協力企業等との間の契約違反又は協力企業とその委託先との間の重大な契約違反。
ⅲ 乙が当事者となっているその他の契約における乙の重大な契約違反。
ⅳ 来院者又は患者から病院、乙若しくは協力企業等(委託先及び再委託先を含む。)又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと。
ⅴ 乙の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他甲に届け出た事項についての変更。
ⅵ 乙に対する訴訟若しくは行政手続の提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実。
ⅶ 協力企業等に対する国又は甲による業務停止又は指名停止の事実
ⅷ 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更。
ⅸ その他乙又は本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実。
ⅹ 時の経過又は通知により、上記ⅰないしⅲのいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生。
(9) 応募者提案の記載及び本契約締結前に甲と乙との間でなした書面による合意に従いその義務を履行し、かつ、これに基づく権利を適宜行使すること及び善管注意義務をもって本件事業を遂行し、本件事業の遂行に必要な資産を維持管理すること。
(10) 応募者提案に記載された一切の内容及び本契約締結前に甲と乙との間でなした書面による合意の一切を遵守し、履行すること。
(11) 随時、適切な協力企業等との間で、本件事業の遂行に必要な諸契約を有効に維持し、必要に応じて、かかる契約を更新、変更又は解除すること。
(12) 本件事業を遂行するために必要な法的手続を履践し、許認可等を取得又は完了し、本件事業の期間xxx効力を維持し、必要な場合には適宜これを変更又は更新すること。
(13) 本契約に従い、各種保険契約を締結し、維持すること又は、協力企業等をして各種保険契約を締結せしめ、維持せしめること。
(14) 適用法令をすべて遵守すること。
(15) 乙に課される公租公課を納付期限までに支払うこと。
(16) [補助金その他の財政上、金融上の支援の申請に関し、甲に協力すること。]
(17) 甲が受ける国の会計検査、並びに議会への報告及び議会による調査、その他法令に基づく検査、調査又は報告等に協力すること。
(18) 取締役その他の役員を変更した場合には、甲に通知を行うこと。
(19) 業務担当者及び各業務の責任者を変更する場合、甲に対し、必要な通知又は承認申請を行うこと。
(20) 第 4 項又は第 5 項の規定に従い通知を行い又は、株主をして行わせ、かつ新たに株主となった者から[甲が定める様式による]誓約書を提出せしめること。
(21) 出席を求められた役職員をして、経営会議、事業者評価委員会又は院内各種委員会に出席せしめること、及び係争調整会議の構成員たる役職員をして係争調整会議に出席せしめること。
3 乙は、事業期間中、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。ただし、甲が別途書面により承諾した場合にはこの限りではない。
(1) 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある第三者との合併又は業務提携。
(2) 本契約上の地位及び権利義務の譲渡又はこれらに対する担保権設定その他の方法による処分。
(3) 本件病院施設の出来型の全部又は一部の譲渡、担保権設定その他の方法による処分。
(4) 甲が行うべき所有権移転請求権保全仮登記に優先する担保権又は賃借権の設定。
(5) 定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと又は本件事業以外の事業の遂行。
(6) 定款記載の目的の変更。
(7) 破産又は民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくは会社整理の開始その他の法的倒産手続開始の申立て。
4 乙は、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとするときは、甲に対し、事前に書面によりその旨の通知を行う。
5 乙は、事業期間開始時の株主及び事業期間開始後 5 年間に新たに乙の株主となった者から、別紙[10]の様式の誓約書を速やかに徴求し、甲に提出する。
6 甲は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1) 甲が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履践すること。
(2) 本契約上の甲の債務を履行するために必要な一切の措置を講じること。
(3) 本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること。
(4) 本契約締結日現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本件事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知した場合には、直ちに乙に通知すること。
(5) 本件土地の境界について、隣接する土地の所有者若しくは占有者との間における、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続若しくは紛争解決手続、隣地の所有者若しくは占有者からのクレーム、異議、不服若しくは苦情の申入れ又は、本件土地に対する隣接地及びその建物若しくは構造物による不法な侵害を認識した場合には、直ちに乙に通知すること。
(6) 乙が本件土地を本件事業に使用するために必要な事務を行うこと。
(7) 本契約締結後 10 日以内に、乙に対し甲にかかる下記の書類の原本証明付き写しを提出すること。
ⅰ 本契約締結のための債務負担行為の議決を証する書面。
ⅱ 医療法(昭和 27 年法律第 205 号)第 7 条 1 項に基づく開設許可の申請を行ったことを証する書面。
(8) 乙に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと。
ⅰ 本件事業に関し、甲が、保険会社等との間で各種保険契約を締結した場合は、当該保険契約書の原本を甲が受領後 10 日以内に当該保険契約書の写し(契約変更、更新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)を提出すること。
ⅱ 本件事業又は甲に関する情報で、随時乙が合理的に請求する書類又は資料を提出すること。
(9) 乙に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知すること。
ⅰ 債務不履行事由。
ⅱ 前条第 2 項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したこと。
ⅲ その他甲による本契約違反。
ⅳ 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更。
ⅴ 時の経過又は通知により、上記ⅰないしⅲに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生。
第 7 章 債務不履行
(遅延損害金)
第 96条 甲が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額を乙に対し遅延損害金として支払う。
(損害賠償)
第 97条 前条に定める場合のほか、甲が本契約上の義務に違反した場合は、乙は甲に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
2 甲が乙に対し前項の損害賠償を行う場合の支払時期は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 6 条の規定に従う。
3 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙が本契約上の義務に違反した場合は、甲は乙に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
第 8 章 契約期間及び契約の終了第 1 節 契約期間
(契約期間)
第 98 条 本契約は、締結の日から効力を生じ、運営期間満了後、乙の甲に対する本件病院施設の明渡しに係る一切の手続が完了したときに終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第 2 節 事業者の債務不履行による契約の早期終了
(開設準備期間に係る契約の早期終了)
第 99 条 本件病院施設の開設準備期間中において、次の各号に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面で通知することにより本契約を終了させることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべきでない場合はこの限りでない。
(1) 乙が、設計又は施工に着手すべき期日を過ぎても設計又は施工に着手せず、相当の
期間を定めて催告しても当該遅延について乙から甲に対して甲が満足すべき合理的な説明がない場合。
(2) 乙が譲渡予定日から[60]日を経過しても本件病院施設の検査済証の発行を受けら
れないとき又は本件病院施設を譲渡しない場合。
(3) 開設予定日から[30]日が経過しても本件病院施設の運営を開始できないとき又は、その見込みがないことが明らかに認められる場合。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合。
(業務改善計画の作成)
第 100 条 本件病院施設の運営開始日以降において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面により通知した上で甲が合理的に満足する形式及び内容の業務改善計画を作成し、甲の定める期限までに提出することを求めることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべきでない場合はこの限りでない。
(1) 食中毒の発生により営業停止処分を受けたとき。
(2) 業務範囲の情報システムが連続して[24]時間以上停止し又は、[3]か月間に合計 [30]時間以上停止したとき。
(3) 乙が、出資者その他の本件事業の関係者に本件病院に関する情報を漏洩し(本件事業を委託し若しくは、請け負わせる協力企業等に、第 129 条第 1 項の乙の義務と同様の義務を課して開示する場合を除く。)又は、出資者その他の事業関係者の利益を図り本件病院の利益を害する行為を行ったとき。
(4) 乙又は協力企業等が本件事業の遂行又は受託業務の遂行に当たり知り得た秘密又は第 129 条第 2 項に定義する個人情報を漏洩したとき。
(5) 診療行為又は受付会計業務等本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したとき。
(6) その他施設の性能又は乙の業務の水準が要求水準に達せず、その結果、本件病院の機能に一定期間重大な悪影響を及ぼすと認められるとき。
(運営期間に係る契約の早期終了)
第 101 条 本件病院施設の運営開始日以降において、次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面で通知することにより本契約を終了させることができる。ただし、かかる事由の発生が乙の責に帰すべきでない場合はこの限りでない。
(1) 乙が定められた期間内に業務改善計画(ただし、別紙[9]による業務改善計画を除
く。)を提出しないとき。
(2) 乙が業務改善計画に記載された期限までに業務改善計画(ただし、別紙[9]による業務改善計画を除く。)を履行しないとき。
(3) 連続して[6]か月以上、別紙[9]による減額が行われたとき。
(4) 連続して[3]日又は 1 年間に[6]回以上、診療行為又は受付会計業務等本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したとき。ただし、別紙[9]に定める場合については、かかる日数又は回数に算入しない。
(5) 前各号の場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(債務不履行事由等による契約の即時終了)
第 102 条 次の各号に掲げる場合には、甲は、乙に対して書面で通知することにより、本契約を即時終了させることができる。
(1) xが、任意に事業を放棄したと甲が合理的に判断したとき。
(2) 乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理若しくは特別清算の手続又は特定調停手続(その他今後新たに創設されるこれらと同種の手続)について乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされ、申立ての日から[15]日以内に当該申立てが取下げ、棄却若しくは却下されなかったとき。
(3) 乙が、自己の負担する[累積]金 5,000 万円以上の債務の履行を[90]日以上にわたり遅延したとき。
(4) 乙が、業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。
(違約金)
第 103 条 乙の責めに帰すべき事由により本契約の全部が解約された場合、乙は、甲に対して、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める金額を違約金として支払う。
(1) 開設準備期間中
募集要項中の入札説明書別紙 3 の 2(1)に掲げる施設整備費等の金額の 10 分の 1
(2) 運営期間中
募集要項中の入札説明書別紙 3 の 2(3)ないし(6)に掲げる薬品、診療材料等、光熱水費及び委託料等の合計額の1810 分の122 甲が乙の責めに帰すべき事由に基づく損害額が前項に定める違約金の額を超過することを証明した場合、乙は、甲に対して当該超過額を損害賠償金として支払う。
3 甲は、[第 1 項/前各項]の違約金[及び損害賠償金]の支払いに、[契約保証金/第 3 条第
2 項の担保金]を充当することができる。
(開設準備期間中の本契約の解除の場合における本件病院施設の出来形の買受け)
第 104 条 開設準備期間中に乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合において、本件病院施設の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時までに行ったサービスの対価を支払うことにより、当該出来形部分の所有権を取得することができる。ただし、甲は、本件土地を原状回復することが妥当と合理的に判断した場合、その旨を乙に通知することにより、当該出来形部分の所有権の取得に代えて、乙に対し本件土地を原状(更地)に回
復した上で甲に対して引き渡すことを請求することができる。
2 甲は、前項本文の規定により支払うべきサービスの対価と前条第 1 項第 1 号の違約金とをその対等額につき相殺することができる。
第 3 節 xxxの債務不履行による契約の早期終了
(xxxの債務不履行による早期終了)
第 105 条 甲が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後[90]日以内に当該違反を是正しない場合、乙は本契約を解除することができる。この場合、本件病院施設の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時にまでに行ったサービスの対価を、乙の選択により、一括又は分割にて乙に支払い、当該出来形部分を買い受けるものとする。
2 前項の規定による本契約の解除は乙の甲に対する債務不履行に基づく損害賠償の請求を妨げない。
第 4 節 法令変更・不可抗力による契約の早期終了 (法令変更・不可抗力による契約の早期終了)
第 106 条 本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、事業の継続が不能とな
った場合及び本契約の履行のために多大な費用を要する場合、それぞれ第 10 章又は第 11章の規定に従い、本契約は終了するものとする。
第 9 章 公租公課
(公租公課)
第 107 条 本契約に関連して生じる公租公課は、サービスの対価に係る消費税及び地方消費税を除き、全て乙の負担とする。
第 10 章 法令変更
(法令変更における通知)
第 108 条 乙は、本契約において別途定める場合を除き、本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本件病院施設が設計図書に従い建設できなくなった場合又は本件病院施設が本契約又は要求水準書で提示された条件に従って運営できなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、甲及び乙は、前項の通知以降、当該法令変更により履行不能と
なった義務の履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとし、次条により本契約の全部を終了させる場合を除き、速やかに第 5 章第 2 節ないし第 5 節のいずれかに規定する手続を行うものとする。
(法令変更における契約の全部解除)
第 109 条 本契約の締結後における法令変更により、甲が事業の継続が困難(甲が本契約の 継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む)又は不要と判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部を終了することができる。
(法令変更における契約の全部解除に伴う補償等)
第 110 条 前条に基づき本契約を全部解除する場合、甲は、乙に対し、乙が当該解除時にまでに行ったサービスの対価に、一括払いにより乙に発生する金融費用等の合理的な追加費用を加算し、契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額を控除した額を、一括して支払う。この場合、甲は分割払いによることを選択することができるものとし、甲が分割払いを選択したときは、乙が解除時にまでに行ったサービスの対価から契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額を控除した額に満つるまで、支払利息を付して支払うものとする。かかる場合、支払期日は本契約に定めるサービスの対価の支払期日と同一とし、分割代金に対しては政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に基づき財務大臣が定める率の支払利息を付すものとする。これらに加え、甲は、乙に対し、解約により乙に生じた合理的な追加費用並びに別紙[11]記載の算式を用いて算出される金額の合計額から本件病院施設の譲渡に要する費用並びに当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額(ただし、上記により甲が乙に支払う解約に起因する追加費用を除く。)の合計額を控除した金額を、甲の選択により一括又は分割して支払うものとする。
(法令変更による開設準備期間中の契約の全部解除に伴う病院施設の出来形の買受け)
第 111 条 開設準備期間中、第 109 条に基づき本契約の全部が解除された場合において、本件病院施設の出来形部分が存在し、甲が当該出来形部分を解除の後に利用する場合には、甲は当該出来形部分を確認の上、乙が解除時にまでに行ったサービスの対価(ただし、契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額、出来形部分の買取りに要する費用、当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額(ただし、甲が乙に支払う解約に起因する追加費用を除く。)の合計額を控除する。)を、一括して支払うことにより買い受けることができる。この場合、甲は、乙に対し、一括払いにより乙に発生する金融費用等の合理的な追加費用を支払うものとする。なお、この場合、甲は分割払いによ
ることを選択することができるものとし、甲が分割払いを選択したときは、上記乙が解除時にまでに行ったサービスの対価(ただし、契約解除に伴い甲が乙から受け取るべき金額、出来形部分の買取りに要する費用、当該法令変更により乙が受領する一切の保険、保証及び補償金額(ただし、甲が乙に支払う解約に起因する追加費用を除く。)の合計額を控除する。))に満つるまで、支払利息を付して支払うものとする。かかる場合、支払期日は本契約に定めるサービスの対価の支払期日と同一とし、分割代金に対しては政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に基づき財務大臣が定める率の支払利息を付すものとする。ただし、甲は、本件土地を原状回復することが妥当と合理的に判断した場合、その旨を乙に通知することにより、出来形部分を買い受けないことができ、この場合、乙は本件土地を原状(更地)に回復した上で甲に対して引き渡す。
(補償の範囲)
第 112 条 甲は、前 2 条に定める支払いのほかに、乙が受けた損害を補償しないものとする。
(事業者の申出による契約の全部解除に関する協議)
第 113 x xは、本契約締結後の法令変更により、自己の事業の継続が困難と判断した場合又は臨時に多額の資金調達を要すると判断した場合は、甲に対し、契約の全部解除に関する協議を行うことを提案することができる。
2 乙から前項の提案がなされた場合、甲は、協議に応じなければならない。
3 前項の協議において、甲が本契約の全部解除することを承認した場合、本契約は終了し、前 3 条の規定が準用される。
第 11 章 不可抗力
(不可抗力の場合における通知)
第 114 x xは、本契約又は要求水準書において特に定める場合を除き、本契約の締結日の後に不可抗力により本件病院施設が設計図書に従い建設できなくなった場合又は、本件病院施設が本契約若しくは業務要求水準書で提示された条件に従って運営できなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、甲及び乙は、前項の通知以降、当該不可抗力により履行不能となった義務の履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならないものとし、第 116 条の規
定により本契約を終了させる場合を除き、速やかに第 5 章第 2 節ないし第 5 節のいずれかに規定する手続を行うものとする。
(不可抗力の場合におけるサービス対価の支払い)
第 115 条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本件病院施設への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 乙が前項の最大限の努力を行うことを条件として、乙が業務の一部又は全部を行わない場合でも、甲は、乙に対して、乙に生じた追加費用の[99]%を支払うものとし、所定のサービスの対価の支払を継続する。
3 乙が、第 1 項の最大限の努力を行わない場合、乙が業務の一部を行わないときは、甲は、乙に対して、別紙[9]に従いサービス対価を減額して支払うものとし、また、乙が業務の全部を行わないときは、所定のサービス対価の支払いを停止する。
(不可抗力の場合における契約の全部解約)
第 116 条 本契約の締結後における不可抗力により、甲が事業の継続が困難(甲が本契約の継続のために多大な費用を要すると判断した場合を含む。)又は不要と判断した場合、甲は、乙と協議の上、本契約の全部を解約することができる。
2 前項に基づき本契約の全部を解約する場合、第 110 条及び第 111 条の規定を準用する。
(補償の範囲)
第 117 条 甲は、前条第 2 項において準用する第 110 条及び第 111 条に定める支払いのほかに、乙が受けた損害を補償しないものとする。
(事業者の申出による契約の全部解約に関する協議)
第 118 条 本契約締結後の不可抗力については、第 113 条の規定を準用する。
第 12 章 経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会・係争調整会議 (経営会議・事業評価委員会・院内各種委員会)
第 119 条 甲は、本件病院の機関として、甲と乙が別途合意するところに従い、経営会議を設置する。
2 甲は、本件病院の機関として、甲と乙が別途合意するところに従い、乙のモニタリングその他の評価を行うため、事業者評価委員会を設置する。
3 甲は、本件病院の機関として、甲と乙が別途合意するところに従い、院内各種委員会を設置する。
4 乙の役職員は、前各項の経営者会議、事業者評価委員会、院内各種委員会に出席し、意見を述べることができる。乙の役職員は、甲から前各項の経営者会議、事業者評価委
員会、院内各種委員会に出席することを求められた場合、乙の役職員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
(係争調整会議)
第 120 条 甲及び乙は、本件事業を円滑に遂行し、本件事業に関する甲と乙の間の紛争を予防し、解決することを目的として、事業期間開始後速やかに係争調整会議を設置する。
2 係争調整会議においては、本件事業に関する連絡調整、本件事業に関する疑義及び異議の解決、本契約に関する解釈並びに本契約に定めのない事項の決定その他本件事業に関する必要な一切の協議を行う。
3 係争調整会議は、甲の関係所属長、乙の役職員並びに甲及び乙が必要に応じ随時その協議により構成員と定める本件事業の関係者により構成される。係争調整会議は、必要に応じ、構成員以外の者に対して出席及び意見を求めることができる。
4 係争調整会議の構成、議事録の作成等に関する事項は、甲と乙との協議により別途定める。
第 13 章 その他
(追加費用等の負担方法)
第 121 条 甲及び乙は、本契約において甲が負担するものと定められている費用その他甲が支払義務を負う金員の具体的な負担方法(サービスの対価の増額によるか否か、サービスの対価の増額による場合には増額の時期、単年度又は複数年度の別、その他甲の負担方法に関する事項の詳細でこの契約に定めのないもの)について、費用等の性質、金額の大きさ、甲・乙の財政・財務状況等を踏まえ、その都度協議を行う。
2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が各協議事項について定めるものとする。
(保険契約)
第 122 条 乙は、別紙[12]に定める保険契約を自ら締結し又は、協力企業等をして締結させるものとする。
2 乙が、本件事業に関して別紙[12]に定める保険契約その他の保険契約を自ら締結し又は、協力企業等をして締結させるときは、乙が当該保険契約に係る保険料を支払うものとし、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。ただし、当該保険契約に係る保険料を、別紙[7] 3の算式における a に含めないときは、甲の事前の承諾を得る必要はないものとする。
(知的財産権)
第 123 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、建設設備の機器、施工方法、医療器械等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、建設設備の機器、施工方法、医療器械等を指定した場合において、募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(資金調達)
第 124 x xは、本件事業に関する資金調達を全て自己の責任において行う。
2 甲は、本件事業に関して、乙に対して補助、出資、債務保証その他の財務上又は金融上の支援を行わない。
3 甲及び乙は、本件事業に関して、国の補助金、日本政策投資銀行の低利融資その他の財政上又は金融上の支援が受けられる可能性があるときは、その対応につき、協議その他の協力を行う。
(xxxによる新たな債務負担)
第 125 条 本契約の締結後に、甲が本契約の規定に従い新たに債務を負担すべきものが生じた場合、甲は予算の定めるところにより当該債務を履行し、これを支払う。なお、予算の定めに従うことにより甲が当該債務を履行しない場合は、甲の債務不履行として第 7
章及び第 8 章第 3 節の規定が準用される。
(契約上の地位の譲渡)
第 126 条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は本契約上の地位又は権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し又は、その他の処分をしてはならない。
(監査・会計検査への協力)
第 127 条 乙は、甲が受ける都の監査、国の会計検査又は法令に定められた会計検査に協力する義務を負う。
(通知)
第 128 条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、勧告、指導、催告、異議及び要求等は、相手方に対する書面をもって行い、以下に記載された当事者の名称、住所宛になされるものとする。
甲: xxxxxxxxxxx 0 x 0 xxxx [病院経営本部]
乙: xxx[本店所在地] [商号]
2 乙がその名称又は住所を変更した場合は、甲に対して、甲その名称又は住所を変更した場合は、乙に対して、各々その変更内容を通知しなければならない。
3 甲及び乙は、前項に定める通知を行わない場合には、その不到達をもって相手方に対抗することができないものとする。
(秘密保持・個人情報保護等)
第 129 条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得た場合を除き、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密を自己の職員、役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント以外の第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、本件事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
及びxxx個人情報の保護に関する条例(平成 2 年条例 113 号)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
3 乙は、個人情報を、自己の役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント以外の第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
4 乙は、個人情報を、本件事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することができない。
5 乙は、本件事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させるものとする。
6 乙は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が発生したときは、甲に対し、速やかに報告する。
7 甲は、必要に応じて、乙による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、乙は当該立入調査に協力するものとする。
8 乙は、本件事業の業務が終了後、甲に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還するものとする。
9 前 7 項に定めるほか、乙は、個人情報の保護に関する事項について、甲の指示に従うものとする。
10 乙は、乙の役員及び従業員並びに乙の代理人及びコンサルタントが、第 1 項及び第 2項の秘密及び個人情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
11 乙は、委託契約又は請負契約において協力企業等に前 10 項に定める乙の義務と同様の義務を課すものとし、協力企業等をして、甲に対し当該義務を負う旨の確約書を差し入れさせる。
(見学者対応等)
第 130 条 乙は、事業期間中に見学者が来院したときは、甲の合理的な要請に従い、見学者の見学に協力するものとする。
(手続きの詳細等)
第 131 条 本契約、募集要項等若しくは応募者提案に規定された手続の詳細若しくは解釈について疑義が生じた事項又は本契約、募集要項等若しくは応募者提案に規定のない事項(以下これらを総称して「手続きの詳細等」という。)については、甲及び乙は、誠実に協議の上、これを定めるものとする。
2 前項の協議において甲と乙が合意に至らないときは、甲が手続きの詳細等を定めるものとする。
(準拠法)
第 132 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 133 条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第 134 条 本契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計算単位は、計量法(平成 4 年法律
第 51 号)によるものとする。
2 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法が規定するところによるものとする。
以 上
別紙[1] [事業計画敷地位置図]
【本件土地の所在を示す図面を添付予定】
別紙[2] [設計業務による成果物]
1 基本設計業務納品物の内容
基本設計業務納品物の内容は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げるものを内容とする基本設計図の作成
実施設計の基本となる配置図、平面図、断面図、仕上表、仕様書、面積表、透視図、模型、及び設備概要図の一般設計図
(2) 次に掲げるものを内容とする基本設計説明図書の作成ア 建築の計画概要
イ 設備の計画概要ウ 設計経過説明書エ 工事費概算書 オ 工程計画の概要
(3) その他基本設計に必要な業務
ア 病院関係者からの意見ヒアリング・調整への協力イ インフラ整備計画
(4) 設計図書の提出
ア 基本設計説明図(設計主旨、設計経過、材料仕上、工法、構造様式、設計概要等)イ 案内図(付近見取図)
ウ 配置図
エ 仕上表(概算)オ 平面図
カ 立面図キ 断面図
ク 透視図(A2 版--鳥瞰 2 枚、外観 2 枚、内観 4 枚)ケ 模型 (1/500-、紙製、アクリルケース有り)
コ 設備計画図 サ 工事費積算書
シ リサイクル計画書
ス EMS及び環境配慮チェックシート
セ 病院関係者ヒアリング・調整等結果報告書ソ インフラ整備計画書
※事業者は、電子データの作成と提出物構成の要領について、都担当者と協議すること。
2 実施設計業務納品物の内容
実施設計業務納品物の内容は、次のとおりとする。
なお、作成図面の内訳及び縮尺は別表の図面内訳を標準とし、その詳細は業務着工時に都担当者と協議しなければならない。
(1) 次に掲げるものを内容とする実施設計図の作成ア 次に掲げる実施設計図及び計算書等の作成
(ア) 建築意匠設計図
(イ) 建築構造設計図
(ウ) 電気設備設計図
(エ) 機械設備設計図
(オ) 計算書(上記設計に係るものの全て)
(カ) 当該設計対象施設の工事に係る特記仕様書
(キ) 数量積算書
(ク) 工事費内訳書
(ケ) 工事工程表
イ その他実施設計に必要な業務
(ア) 建築基準法等関係法令に基づく必要な図書の作成及び手続き
(イ) 透視図の作成
・外観(一般部分2枚、鳥瞰図2枚)、内観6枚)
(ウ) 模型作成
・縮尺 1/300、主要材料 アクリル、アクリルケース有り
(エ) 建築物環境計画書の作成
(オ) EMS及び環境配慮チェックシートの作成
(カ) リサイクル計画書の作成
(2) | 成果物等及び提出部数 | |
ア | 設計図の原図又は第二原図 | 1部 |
イ | A1をA3に縮小した原図 | 1部 |
ウ | 青写真(オリジナル版) | 3部 |
エ | 製本 | 3部 |
オ | 数量積算書 | 1部 |
カ | 工事費内訳書 | 1部 |
キ | 構造計算書 | 1部 |
ク | 設備設計計算書 | 2部 |
ケ | 工事工程表 | 1部 |
ケ | 確認申請書 | 1部 |
コ | EMS及び環境配慮チェックシート | 1部 |
サ | 打合記録簿 | 5部 |
シ | リサイクル計画書 | 1部 |
ス | 建築物環境計画書 | 1部 |
セ | 透視図 | 6部 |
ソ | 模型 | 1部 |
※事業者は、電子データの作成と提出物構成の要領について、都担当者と協議すること。
別紙[3] [医療器械等リスト]
【乙が開設準備期間に整備すべき医療器械等の要求水準として甲が乙に示した医療器械リスト及び一般備品リストと乙が応募提案書類において示した医療器械等の約束値引率を併せて記した医療器械等のリストを記載予定】
別紙[4] [薬品リスト]
【乙が事業期間に整備すべき薬品の要求水準として甲が乙に示した薬品リストと乙が応募提案書類において示した薬品約束値引率を併せて記した薬品リストを記載予定】
別紙[5] [診療材料等リスト]
【乙が事業期間に整備すべき診療材料等の要求水準として甲が乙に示した診療材料等リストと乙が応募提案書類において示した診材約束値引率を併せて記した診療材料等リストを記載予定】
別紙[6] [モニタリング手続]
【募集要項等及び応募者提案に従って、モニタリング手続を規定予定。「運営モニタリングの基本的考え方(案)」を参照のこと。なお、本入札の入札説明書12に定めた補足資料の提示期限までに、「運営モニタリングの基本的考え方(案)」を詳細化した運営モニタリングの考え方を記載予定】
別紙[7] [サービスの対価の算定方法及び支払方法]
【本入札の入札説明書12に定めた補足資料の提示期限までに、サービス対価の算定方法及び支払方法を詳細に規定予定。以下はその骨子である。】
(骨子)
サービスの対価(X)は以下の要素により構成される。
X=A+B+C+D
ここで、A:医療サービス提供環境を準備するサービスの対価 B:開設準備支援サービスの対価 C:運営期間中のサービスの対価
D:経営支援報酬
1 医療サービス提供環境を準備するサービスの対価(サービス対価A)
開設準備期間に医療サービス提供環境を準備するサービスの対価(本入札の入札説明書別紙3にて参考価格を示している施設整備費等と医療器械等に該当)として支払われる額は以下のとおりであり、各年度期末に各年度分を一括して甲から乙に支払われる。
A=医療サービス提供環境を準備するサービスの対価平成 18 年度 円(※1)
平成 19 年度 円(※2)
平成 20 年度 円(※2)
平成 21 年度 円(※3)
※1:起債対象施設整備費等の10%を限度
※2:当該年度の上限は、当該年度の施設整備の出来高に応じて決定
※3:開設準備期間に医療サービス提供環境を準備するサービスの対価のうち、平成18~20年度に支払われたものを差し引いた残額。ただし、施設整備費等の残額は本契約第68条に規定する竣工検査を合格しない限り支払われない。
2 開設準備支援サービスの対価(サービス対価B)
開設準備期間に要したサービスプロバイダー業務(開設準備支援機能)の対価を以下のとおり開設後[5]年以内に原則均等に分割して各年度期初に甲から乙に支払われる。
B=開設支援費
平成 21 年度 円
平成 22 年度 円
平成 23 年度 円
平成 24 年度 円
平成 25 年度 円
3 運営期間中のサービスの対価(サービス対価C)
運営期間に医療サービス提供環境を提供するサービスの対価(本入札の入札説明書別紙
3にて参考価格を示している薬品費、診療材料費等、光熱水費および委託料等(経営支援報酬に該当するものを除く)に該当)として支払われる額は以下の算式により、甲から乙に支払われる。
運営期間中のサービスの対価(C)
1 1 1
={a× 12 ×12}+{Σ(b×α)× 12 ×12}+(c× 12 ×12)+d
a=固定的サービスの年額(サービス対価Ca):月額で対価を支払うサービス。 b=財及びサービスの単価((サービス対価Cb)):サービスを提供するために単価
契約を締結して実施するものの当該単価又はサービスを提供するために必要な諸経費
c=病院事業全体の光熱水費(サービス対価Cc) d=業務の完了に応じて、随時一括で支払うサービスの対価(サービス対価Cd) α=年間見込みの数量
※1:αに基づく支払いについては、年度末に見込数量と実際数量の差異の調整を行う。
※2:薬品及び診療材料等については、月次に個品毎の単価×数量で計算した金額を支払い、年度末に実際に購入した薬品(診療材料等)の加重平均単価
(Pr)と、実際に購入した薬品(診療材料等)の加重平均定価(Pl)に薬品
(診材)約束値引率(Disc)を乗じた単価(Pp=Pl×Disc)とを比較して差
異の調整を行う。なお、Pp<Pr の場合、Pp を上限として最終月の調整が行われる。Pp>Pr の場合、(Pp-Pr)×[50]%の減額計算も加え最終月の調整が行われる。
4 経営支援報酬(サービス対価D)
経営支援報酬は、運営期間中のサービスプロバイダー業務(経営支援機能及び情報システム統括機能)の対価として固定費として各年度期末に甲から乙に支払われる。
図表:
サービスの対価を構成する費目 | サービスの対価 の区分 | |||
大項目 | 中項目 | 小項目 | ||
施設整備費等 | すべて | A | ||
医療器械等 | すべて | A | ||
薬品 | すべて | C | b | |
診療材料等 | 特定医療材料 上記以外 | C C | b b | |
光熱水費 | 電気ガス 水道 その他 | C C C C | c c c c | |
委託料等 | サービスプロバイダー業務 | 委託業務統括機能 経営支援機能 情報システム統括機能開設準備支援機能 保険診療対象 保険診療対象以外(固定部分)保険診療対象外(上記以外) 固定部分 上記以外 法定点検分上記以外 固定部分 上記以外 固定部分 上記以外 院外処理分上記以外 特別清掃分上記以外 | C a D D B C a C a C b C a C b C a C d C a C a C b C a C b C b C a C b C a C a C a C d C a C a C a | |
検体検査業務 | ||||
食事の提供業務 | ||||
医療作業業務 医療機器の管理・保守点検業務 | ||||
患者等の搬送業務 | ||||
物品管理業務 | ||||
滅菌消毒業務 | ||||
洗濯業務 診療情報管理業務医療事務業務 一般管理支援業務清掃業務 | ||||
施設メンテナンス業務保安警備業務 |
以 上
別紙[8] [サービスの対価の見直し方法]
【本入札の入札説明書12に定めた補足資料の提示期限までに、サービス対価の見直し方法を詳細に規定予定。以下はその骨子である。】
(骨子)
1 サービスの対価の見直し方法の骨子
甲と乙は、事業期間中の物価上昇率、為替変動等の変動可能性のある経済要素をサービスの対価へと反映する方法について、甲乙合意して定めるものとするが、原則、次の考え方に従うものとする。
(1)原則毎事業年度、物価指数等の客観的な統計数値(以下「客観指標」という。)を用いてサービスの対価の見直しを行う。
(2)見直しを規定するにあたって、一律に同じ客観指標(例:消費者物価指数(総合))を適用するのは、費用の性質を無視したものとなるため、費用の性質に着目して、いくつかの費目に分解して、当該費目ごとに適切な客観指標を用いる。ただし、必ずしもすべての費目に適切な客観指標があるわけではないために、以下の考え方をとる。
ア 大原則として最も一般的な指標である消費者物価指数(総合)をすべての費目に客観指標として適用することとする。
イ ただし、例えば、人件費に対する賃金指数のように、より適切な客観指標が費目ごとにある場合は、甲と乙で合意して当該客観指標を適用する。
ウ 次に、客観指標では説明できない費目がある場合、特殊費目として、開設前に事業者が提案することができるものとする。ただし、当該費目については、大原則として消費者物価指数(総合)を適用することとし、甲があらかじめ客観的かつ合理的と認めた方法4(以下「代替指数」という。)による修正率が消費者物価指数(総合)の年変動率以上の変動を示している場合、あるいは異なる符号の修正率を示している場合、事業者は代替指数による修正率の適用を求めることができるものとする。
(3) 処理委託費にかかる消費税及び地方消費税については、税率等が変更された場合
4 代替指数は、甲が説明責任を果たすことができる客観的な計算方法であること及び代替指数を適用する費目と適用する代替指数の考え方を開設前に合意すること。
は、関係法令に従って変更するものとする。
(4) サービス対価の見直しは、次年度サービスの対価を設定する時期に行う。
(5) 物価変動等について、どんな僅かな変動でも見直しをすると、事務が煩瑣となりすぎることから、各費用項目ごとに一定幅の許容範囲(毎年度の変動については±
[1]%、直近の見直しからの累積については±[3]%)を設けることとする。許容範囲は初回は初期値に対して、以降は各費用項目の直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
(6) サービス対価の見直し時点から、実際のサービス対価が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、甲と乙は協議によりサービス対価の見直しをすることができるものとする。
(7) サービスの対価の見直しに係る費用項目の構成と価格見直しのタイプ、客観指標の考え方は以下の図表の通り。
図表:サービスの対価の見直しに係る費用項目の構成等について
サービスの対価を構成する | 費目 | サービスの対価 の区分 | 支払い のタイプ | 客観指標の考え方 | |
大項目 | 中項目 | 小項目 | |||
施設整備費等 | すべて | A | - | - | |
医療器械等 | すべて | A | - | - | |
薬品 | すべて | C b | 単価 | 薬価改定率 | |
診療材料等 | 特定医療材料 上記以外 | C b C b | 単価 単価 | 診療報酬(特定医療材料)改定率 物価変動に係る自動的な価格改定式 | |
光熱水費 | 電気ガス水道 その他 | C c C c C c C c | 総価総価総価 総価 | 原則電力料金の改定率原則ガス料金の改定率原則水道料金の改定率 物価変動に係る自動的な価格改定式 | |
委託料等 | サービスプロバイダー業務 | 委託業務統括機能 経営支援機能 情報システム統括機能開設準備支援機能 保険診療対象 保険診療対象以外(固定部分)保険診療対象外(上記以外) 固定部分 上記以外 法定点検分上記以外 固定部分 上記以外 固定部分 上記以外 院外処理分上記以外 特別清掃分上記以外 | C a D D B C a C a C b C a C b C a C d C a C a C b C a C b C b C a C b C a C a C a C d C a C a C a | 総価 総価総価総価総価総価単価総価単価総価都度総価総価単価総価単価単価総価単価総価総価総価都度総価 総価総価 | 人件費関連指数 人件費関連指数人件費関連指数人件費関連指数診療報酬改定率人件費関連指数 物価変動に係る自動的な価格改定式人件費関連指数 物価変動に係る自動的な価格改定式人件費関連指数 人件費関連指数人件費関連指数人件費関連指数人件費関連指数人件費関連指数 物価変動に係る自動的な価格改定式物価変動に係る自動的な価格改定式人件費関連指数 物価変動に係る自動的な価格改定式人件費関連指数 人件費関連指数人件費関連指数人件費関連指数人件費関連指数人件費関連指数 人件費関連指数 |
検体検査業務 | |||||
食事の提供業務 | |||||
医療作業業務 医療機器の管理・保守点検業務 | |||||
患者等の搬送業務 | |||||
物品管理業務 | |||||
滅菌消毒業務 | |||||
洗濯業務 診療情報管理業務医療事務業務 一般管理支援業務清掃業務 | |||||
施設メンテナンス業務保安警備業務 |
2 光熱水費にかかる見直しの特則の骨子
本再編整備事業に係る光熱水費の量リスクについては乙の負担としているが、本契約第
83条若しくは第84条による他、下記の場合に甲及び乙は速やかに協議を行い、光熱水費の算定を見直すことができるものとする。
(1) 開設日から[25]ヶ月間の実績使用量が当初計画量と著しく乖離した場合。
(2) 当初想定外の医療器械の導入等、甲の事由により実績使用量が当初計画量と著しく乖離した場合。
以 上
別紙[9] [サービス対価の減額]
【本入札の入札説明書12に定めた補足資料の提示期限までに、サービス対価の減額の方法を詳細に規定予定。以下はその骨子である。】
(骨子)
1 事業期間中に乙の責に帰すべき事由により本件病院の重要な機能が損なわれ又は、第 79 条のモニタリングの結果、本契約において定められた要求水準書に記載された要求水準が維持されていないことが判明した場合は、甲は、乙に対し、本件病院施設の[残存機能水準]又は乙の業務実績に基づいてサービスの対価の支払留保又は減額を請求することができる。
2 甲は、第 79 条のモニタリングの結果、運営業務の水準が要求水準書記載の要求水準に達しておらず又は、そのために本件病院の重要な機能を損なう事態が発生したことにより、前項の請求に係る金額について支払留保又は減額を行う場合、翌月[15]日までに、業務名及び減額の理由を明示してその旨及び支払留保又は減額を行う額を通知する。
3 乙は、前項の通知に対して異議を申し立てることができる。ただし、この場合であっても、支払留保又は減額の措置は停止されない。
4 前項の異議申立ての結果、支払留保又は減額の措置に理由がないと判断された場合、甲は、乙に対し、速やかに支払留保の措置を解除し又は、減額されたサービスの対価の支払を行う。
5 甲が第 2 項の通知を行ったことについて相当の理由がない場合、甲は、乙に対し、乙に生じた損害を賠償する。
6 甲が第 2 項の通知を行ったことについて相当の理由がある場合、甲は、支払留保額又は減額されたサービス対価について、支払留保又は減額の措置の期間に係る利息を乙に支払う。
7 乙は、止むを得ない事由により、要求水準書に記載された要求水準を満たすことができない場合又は継続して当該要求水準を満たすサービスを提供することが困難であると予見される場合、甲に対して、速やかに、かつ、詳細にその旨を報告し、第 5 章第 2
節又は第 3 節に定めるのいずれかの手続きを行うとともに、その対応策に関して甲と協議する。甲は、乙の通知した事由が乙の責めに帰すべきものではないと判断した場合、当該手続きが完了するまでの間、一時的に対象となるサービスの提供の中止又は当該要求水準の変更を認め、当該期間中は是正勧告又はサービスの対価の支払留保若しくは減額の対象としない。
別紙[10] [出資者による誓約書の様式]
平成[ ]年[ ]月[ ]日
xxx
xxx知事 [ ]殿
x 約 書
当社は、xxxと[落札者構成員名称]、[落札者構成員名称]との間で締結された平成 18年[ ]月[ ]日付多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業基本協定書、xxxと[SPC 名称]との間で締結された平成 18 年[ ]月[ ]日付多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業事業契約書(以下「事業契約書」という。)並びに事業契約書の別表に定義された募集要項等及び応募者提案に従い、当社の義務として規定された事項を遵守するとともに、関係者の権利又は義務の行使又は履行に際して当社の協力が必要な事項につき当該協力を実施することを誓約する。
[ x x 者 名 称 ]
[ 代 表 者 氏 名 ] 印
別紙[11] [法令変更・不可抗力による解約における補償額]
【本入札の入札説明書12に定めた補足資料の提示期限までに、法令変更・不可抗力による解約における補償額を算出する算式を記載予定】
別紙[12] [乙が締結すべき保険契約等]
【本入札の入札説明書12に定めた補足資料の提示期限までに、乙が自ら締結すべき又は、協力企業等をして締結させるべき保険契約のリストを記載予定】
別表 [定義]
1 「医療器械等」とは、医療器械及び一般備品をいう。
2 「運営期間」とは、開設日から平成 37 年 3 月 31 日までの期間をいう。
3 「運営業務」とは、第 77 条のサービスプロバイダー業務及び第 78 条各号に掲げる業務をいう。
4 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 7 月 20 日法律第
178 号)第 3 条により休日とされる日その他のxxxが閉庁する日以外の日をいう。
5 「応募者提案」とは、応募者が募集要項等の規定に従い甲に対して提出した本件事業に関する提案をいう。
6 「開設準備期間」とは、本契約締結日から開設日の前日までの期間をいう。
7 「開設日」とは、本件病院が開設する日をいう。
8 「開設予定日」とは、本件病院が開設する予定の平成 22 年[ ]月[ ]日をいう。
9 「各種計画書」とは、別途甲が定める計画書作成要領に従い乙が甲に対して提出する本件病院施設の運営に関する業務計画書及び年次計画書その他の計画書をいう。
10 「仮設」とは、[ ]をいう。
11 「協力企業」とは、乙から委託又は請負の方法により直接本件事業に含まれる業務の一部の委託を受ける企業のうち、サービスプロバイダーサポート企業以外の者をいう。
12 「協力企業等」とは、協力企業及びサービスプロバイダーサポート企業をいう。
13 「係争調整会議」とは、本契約に基づいて設置する甲と乙の間の本契約に関する一切の係争について調整を行う会議をいう。
14 「許認可等」とは、本件事業における業務を遂行するに必要な免許、許可、認可、登録又は届出等をいう。
15 「銀行営業日」とは、xxxにおいて銀行が窓口営業を行っている日をいう。
16 「現病院」とは、東京都立結核病院条例(昭和 27 年条例第 42 号)第 1 条第 1 項の規定に基づいて設置された東京都立結核病院及び東京都立病院条例(昭和 38 年条例第 13 号)第 1 条第 1 項の規定に基づいて設置された東京都立病院のうち同条例別表第一に掲げられた東京都立府中病院(以下、東京都立結核病院と合わせて「府中病院」という。)、東京都立小児病院条例(昭和 38 年条例第 21 号)第 1 条第 1 項の規定に基づいて設置された東京都立小児病院のうち同条第 2 項に掲げられた東京都立xx小児病院(以下「清瀬病院」という。)及び八王子小児病院(以下「八王子病院」という。)、並びに東京都立精神病院条例(昭和 36 年条例第 14 号)第 1 条第 1 項の規定に基づき設置された東京都立精神病院のうち同条第 2 項に掲げられた東京都立梅ケ丘病院(以下「梅ケ丘病院」という。)をいう。
17 「工事監理者」とは、協力企業のうち、本件病院施設の工事監理業務を担当する者をいう。
18 「サービスの対価」とは、甲が本件事業について債務を負担する行為により運営期間において乙に対して支払う金銭をいう。
19 「サービスプロバイダー業務」とは、募集要項等に定めるサービスプロバイダー業務をいう。
20 「サービスプロバイダーサポート企業」とは、乙から委託又は請負の方法により、経営支援機能、情報システム統括機能又は開設準備支援機能に係る業務の委託を受ける企業をいう。
21 「事業期間」とは、開設準備期間及び運営期間をいう。
22 「事業年度」とは、原則として、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、最初の事業年度は、事業期間開始の日に始まり、当該日の直後に到来する 3 月 31 日に終了する期間(事業期間開始の日が 3 月 31 日であるときは、当該開始の日。)とし、最後の事業年度は、事業期間終了の日の直前の 4 月 1 日に始まり、事業期間終了の日に終了する期間(事業期間終了の日が 4 月 1 日であるときは、当該終了の日。)とする。
23 「出資者」とは、乙に対して出資を行い、その株式を保有する者をいう。
24 「譲渡日」とは、乙が甲に対し本件病院施設を譲渡する日をいう。
25 「譲渡予定日」とは、乙が甲に対し本件病院施設を譲渡する予定の平成[ ]年[ ]月 [ ]日をいう。
26 「小児センター」とは、甲が制定する条例に基づいて設置され、清瀬病院、八王子病院及び梅ケ丘病院の機能を継承する小児総合医療センター(仮称)をいう。
27 「小児センター施設」とは、小児センターの業務の用に供される、乙が本件土地上に建設する建物をいう。
28 「職員宿舎」とは、本件病院の職員のために提供されることを主たる目的として本件土地上に建設・設置される医師用宿舎(家族宿泊用施設を含む。)、看護師用宿舎及び 130台分用の駐輪場をいう。
29 「診療材料等」とは、診療材料及びその他備消耗品をいう。
30 「施工請負者」とは、協力企業のうち、本件病院施設の施工業務を請け負う者をいう。
31 「設計担当者」とは、協力企業のうち、本件病院施設の設計業務を担当する者をいう。
32 「多摩病院」とは、甲が制定する条例に基づいて設置され、府中病院の機能を継承する多摩広域基幹病院(仮称)をいう。
33 「多摩病院施設」とは、多摩病院の業務の用に供される、乙が本件土地上に建設する建物をいう。
34 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な事象であって、甲又は乙のいずれの責にも帰すべきでないもの(ただし、募集要項等で基準を定めているものにあっては当該基準を超えるものに限る。)をいう。
35 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を
含む。
36 「募集要項等」とは、平成17 年3 月30 日に公表された募集要項(その後の補足を含む。)、募集要項に関する質疑回答集(第 1 回ないし第[3]回及びその後の募集要項に関する質疑回答集並びにこれらの補足を含む。)並びにこれらの別添資料(その後の補足を含む。)をいう。
37 「本件開設支援業務」とは、本件事業のうち、開設準備期間において行う第 5 条第 1 項に定める業務をいう。
38 「本件事業」とは、乙が本契約に基づき実施する事業の全部をいう。
39 「本件土地」とは、xxx府中市武蔵台二丁目 8 番地の 4 その他の地番所在の別紙[1]の
「[事業計画敷地位置図]」において示された土地をいう。
40 「本件病院」とは、本件事業により新たに整備され、事業期間終了まで運営される多摩病院及び小児センターを総称していう。
41 「本件病院施設」とは、多摩病院及び小児センターの業務の用に供することを主たる目的として本件土地上に建設・設置される、①本件病院本体、②養護学校分教室施設(駐車場、駐輪場、ヘリコプター離着陸施設、車庫、体育館、更衣棟、屋外プールを含む。)、
③運動場、植栽(庭園を含む。)、屋外リハビリ施設、堀・フェンス、門扉、擁壁、構内道路、公共掲示板、案内板、バス停その他の付属工作物、④職員宿舎、⑤その他甲と乙の合意により設置される有体物をいう。
42 「本件病院本体」とは、多摩病院施設及び小児センター施設をいう。
43 「本件附帯施設」とは、本件病院施設のうち本件病院本体以外のすべての施設をいう。
44 「薬品卸業者」とは、協力企業のうち、都に薬品を納入する業務を担当する者をいう。
45 「要求水準書」とは、平成17 年3 月30 日に公表された要求水準書(その後の補足を含む。)をいう。
多摩広域基幹病院(仮称)及び小児総合医療センター(仮称)整備等事業運営モニタリングの基本的考え方(案)
平成17年3月 xxx病院経営本部
【目 次】
1 運営モニタリングの基本的考え方 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
2 運営モニタリングの方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 (1) 実施主体 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
(2) 実施対象 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1
(3) 種類及び方法 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 (4) モニタリング計画書の策定 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 (5) 費用の負担 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
(6) 結果の通知 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
3 業務改善措置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 (1) 業務改善勧告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
(2) 業務改善命令 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3
4 要求水準等が達成されていない場合の措置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 (1) サービス対価の減額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4
(2) 業務担当者の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4
(3) 契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4
(4) 要求水準等が達成されていない場合の措置に対する例外 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥4
5 利便施設運営業務に係るモニタリング ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4
1 運営モニタリングの基本的考え方
(1) xxx(以下「都」という。)は、事業者から提供されるサービスに関して、事業の効果的かつ確実な実施を確保するため、事業契約に定められた要求水準及びこれに基づき、事業者が具体的手段・方法として作成する仕様(以下これらを総称して「要求水準等」という。)が達成されているかどうかを監視(以下「モニタリング」という。)する。
モニタリングは、要求水準等に定められた業務の履行状況を確認し、その結果、要求水準等が達成されていない場合には、必要な業務改善措置やサービス対価の減額等を求めることにより、事業の効果的かつ確実な実施を担保しようとするものである。
なお、本資料は、都が実施する運営モニタリングについての基本的考え方を示したものである。
(2) 都が実施するものとは別に、事業者は都とのパートナーとしての責任を果たすため、自らモニタリングを行い、都にその結果を報告するものとする。
2 運営モニタリングの方法
(1) 実施主体
モニタリングの実施主体は、都と事業者とする。ア 都によるモニタリング
都は、以下に示す方法により、モニタリングを実施する。
都が事業者に対して行うモニタリングの方法及び項目等については、事業者から提案されるサービスの内容によって異なるため、事業契約締結後に、事業者の提案も踏まえて、都と事業者で協議し、モニタリング基本計画を策定するものとする。
イ 事業者によるセルフモニタリング
事業者は、応募に当たって、セルフモニタリング内容を提案し、事業契約締結後、この提案に基づき、都と協議し、モニタリング計画を策定し、内容を確定するものとする。
(2) 実施対象
モニタリングの実施対象は、下表に示す業務とする。
実 施 対 象 業 務 | ||
1 | サービスプロバイダー業務 | |
2 | 診療技術支援業務 | (1) 検体検査業務 (2) 食事の提供業務 (3) 医療作業業務 (4) 医療機器の管理・保守点検業務 (5) 患者等の搬送業務 |
3 | 物品管理業務 | (1) 物品管理業務 (2) 滅菌消毒業務 (3) 洗濯業務 |
4 | 調達関連業務 | (1) 薬剤 (2) 診療材料 (3) 医療機器 (4) その他備品 |
1
実 施 | 対 | 象 | 業 | 務 | |
5 | 情報管理関連業務 | (1) 診療情報管理業務 (2) 医療事務業務 (3) 一般管理支援業務 | |||
6 | 病院施設等維持管理業務 | (1) 清掃業務 (2) 施設メンテナンス業務 (3) 保安警備業務 | |||
7 | その他業務 | (1) 利便施設運営業務 |
(3) 種類及び方法
運営モニタリングの種類及び方法は、下表のとおりとする。
種 類 | 定 義 | 方 法(例 示) |
日常モニタリング | 事業者から提出される業務の遂行状況を書類にした業務日誌及び口頭での報告等に基づき、各業務の遂行状況を確認す る。 | ○ 業務日誌による施設利用可能状況、サービス水準等の確認 ○ 重要、重大、深刻な事態が発生した場合の報告 ○ 苦情に対する窓口(ヘルプデスク (仮称))を設置し、寄せられた苦情等の報告 |
定期モニタリング | 事業者から毎日の業務日誌及び報告事項をとりまとめて提出される月次報告書及び口頭での報告並びに都職員の巡回等に基づき、各業務の遂行状 況を確認・評価する。 | ○ 月次報告書による施設利用可能状況、サービス水準等の確認・評価 ○ 都職員及び事業者からなる評価委員会(仮称)を設置し、月次報告、苦情等の発生・対応状況等を評価 ○ 事業者から定期的に提出される監 査済みの財務諸表を確認・評価 |
随時モニタリング | 都が、必要と認めた場合に、各業務の遂行状況を確認・評価する。 | ○ 随時の確認・評価、巡回確認 ○ 都が実施する患者満足度調査及び職員満足度調査の結果の分析・評価 ○ 第三者機関(財団法人日本医療機能 評価機構等)の評価結果の分析・評価 |
(4) モニタリング計画書の策定
都は、事業者の提案も踏まえて、事業契約締結後、モニタリング基本計画書(以下「基本計画書」という。)及びモニタリング実施計画書(以下「実施計画書」という。)を策定し、モニタリングの具体的な方法及び項目等を確定する。
都は、サービス水準の低下が著しい場合や業務改善措置の頻度が多い場合、実施計画書を改定することができる。
ア モニタリング基本計画書
都は、事業契約締結後、実施設計開始までの期間に、以下に示す項目を含む基本計画書を策定する。
(ア) 基本計画書の目的 (イ) モニタリングの対象
(ウ) モニタリングの種類及び方法
(エ) モニタリング費用
(オ) モニタリングの結果の通知 (カ) 業務改善措置
(キ) 要求水準等が達成されていない場合の措置 (ク) 実施計画書の策定方法
(ケ) 開院までの間のモニタリング方法策定 などイ モニタリング実施計画書
都と事業者は、以下に示す項目を含む実施計画書について、基本協定締結後から各業務の各業務の詳細仕様が決定する開設までの期間に、相互に協議し、策定する。
(ア) 実施計画書の目的
(イ) モニタリングの具体的測定指標
(ウ) モニタリングの実施に関する詳細事項 (エ) 業務改善措置に関する詳細事項
(オ) 要求水準等が達成されていない場合の措置に関する具体的事項 など
(5) 費用の負担
モニタリングに係る費用については、随時モニタリングを除き、事業者の負担とする。
(6) 結果の通知
都は、定期モニタリング及び随時モニタリングの実施後に、評価・分析結果を事業者に通知する。
3 業務改善措置
(1) 業務改善勧告ア 業務改善勧告
モニタリングの結果、要求水準等が達成されていない場合、都は事業者に対して業務の改善・復旧を行うよう業務改善勧告を行う。
イ 業務改善計画書の提出
事業者は、業務改善勧告を受けた場合、直ちに業務改善計画書を作成し、都に提出する。都は、事業者から提出された業務改善計画書を確認・評価し、業務の改善・復旧ができ
る内容であると認めた場合には、これを承認する。ウ 業務改善期間
業務改善勧告に対する改善期間については、都と事業者が相互に協議し、決定する。エ 業務改善の実施・報告
事業者は、都の承認を受けた業務改善計画に基づき、直ちに業務の改善・復旧を行い、その内容と結果を都に報告する。
オ 業務改善の確認
都は、業務改善勧告を行った業務に対して、随時モニタリングを実施し、要求水準等が達成されていることを確認する。
(2) 業務改善命令ア 業務改善命令
都は、以下の場合について、業務改善命令を行う。
(ア) 業務改善勧告に対して、事業者が直ちに業務改善計画書を提出しない場合
(イ) 業務改善勧告に対する改善期間内に、業務の改善・復旧がなされず、要求水準等が達成されていることが確認できない場合
(ウ) 同一事由に対して、原則として 3 回目の業務改善勧告が出された場合
(エ) 法令の違反又は医療の提供若しくは病院の運営に当たり、重大又は深刻な影響を及ぼすことが想定される事象が発生した場合
イ 業務改善の実施
業務改善命令が行われた場合、事業者は業務改善勧告の手順により、業務の改善・復旧を行い、都の確認を受ける。
4 要求水準等が達成されていない場合の措置
都は、モニタリングの結果、業務の改善・復旧がなされず、要求水準等が達成されていないと判断した場合は、サービス対価の減額や業務担当者の変更等を行う。
(1) サービス対価の減額
都は、モニタリングの結果、要求水準等が達成されていないと判断した場合、支払の停止を含めたサービス対価の減額を行う。
サービス対価の減額の方法は、以下に例示するとおりとする。ア 定期モニタリングによる減額
イ 業務改善勧告による減額ウ 業務改善命令による減額
エ 業務改善勧告・命令に対する業務改善計画提出に関する減額
(2) 業務担当者の変更
業務改善命令が行われた場合は、以下の措置を行う。 ア 当該業務を協力企業または受託企業が担当している場合
都は、事業者に対して協力企業または受託企業の変更を請求することができる。イ 当該業務を事業者が直接担当している場合
都は、事業者に対して、都が指定する第三者に最長 6 ヶ月間にわたり適切な範囲で業務を委託することを求めることができる。
(3) 契約の解除
都は、事業者の責めに帰すべき事由により、事業者が提供する業務の一定数以上において要求水準等を達成しない場合など、病院業務の遂行に当たって重大な支障を生じさせる債務不履行が発生した場合には、事業契約の全部又は一部を終了させることができる。
(4) 要求水準等が達成されていない場合の措置に対する例外
要求水準等が達成されていない場合においても、これが事業者の責めに帰すべき事由によるものではないと判断される場合には、要求水準等が達成されていない場合の措置の対象とはならない。
5 利便施設運営業務に係るモニタリング
2(2)実施対象の「6(1)利便施設運営業務」について、モニタリングの結果、要求水準等を達成していないことが確認された場合は、事業者は改善計画書を作成し、都の同意を得て改善策を実施することにより、改善・復旧に努めなければならない。ただし、要求水準等が達成されていない場合の措置の対象とはならない。