i-Pals ソフトウェア使用許諾契約書
i-Pals ソフトウェア使用許諾契約書
本製品に関し、本製品を購入されたお客様に対して、日本コントロールシステム株式会社
(以下当社といいます)は、下記条項に基づく、非独占的に使用する譲渡不能の権限を付与するものとします。また、本製品の利用者(本製品を購入されたお客様のほか、トライアル利用を申し込まれたお客様や本製品の実際の利用者様を含みます。)は、本契約書の規定に従い本製品をご利用いただくこととなります。
(適用範囲)
第1条 以下の条項は、本契約の目的となった本製品(プログラム、マニュアル、サンプルデータその他付属する一切を含み、以下、単にソフトウェアといいます)に適用されるものとします。
(使用許諾内容)
第2条 当社はお客様に対し、お客様がソフトウェアを下記の態様で非独占的に使用することのみを許諾するものとし、お客様は、ソフトウェアについて、著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権を取得しないものとします。
2.お客様はソフトウェアを 1 ライセンスにつき 1 台のコンピュータでのみ実行することができるものとします。
3.お客様はソフトウェアをネットワーク上から使用する事はできないものとします。
4.お客様は、ソフトウェアの逆アセンブル、逆コンパイル等による解析及びソフトウェアの改変を行うことはできないものとします。
5.お客様は、ソフトウェアについて、その名目のいかんを問わず、第三者に譲渡、賃貸その他その所有もしくは占有を移転する行為をし、もしくは第三者に使用させてはならないものとします。また、お客様はこの契約上の地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
(損害賠償)
第3条 お客様が前条に違反し、その他お客様の責に帰すべき事由により当社の、著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権について、これを侵害し、当社に損害を与えたときは、当社に対して損害を賠償しなければならないものとします。
(当社の保証と免責)
第4条 当社は、ソフトウェアの記憶媒体に物理的欠陥があった場合において、お客様よりソフトウェア受領後、当社の 10 営業日以内に、その受領の日を証明する書類を添付して当社宛ソフトウェアを返還したときは、無償で交換するものとします。
2.当社は、お客様がソフトウェアを使用することによって、お客様ないし第三者が損害を受けた場合においても、その理由のいかんを問わず賠償の責めを負わないものとします。
3.当社は、ソフトウェアについて現況のままお客様に使用を許諾するものであり、お客様の特定の用途に適合することを保証するものではなく、また、本条第 1 項の場合を除き、当
社は、ソフトウェアの補修・改良の義務を負うものではなく、第 6 条に定める新バージョンないし後継製品の開発もしくはこれらのお客様への提供の義務を負うものではなく、また、当社は、ソフトウェアを用いたサービスの提供のために当社が契約する第三者(外部サーバーの運営会社、通信事業者等をいいますがこれらに限られません。)の選任・監督の義務を負うものではないものとします。
4.本契約または法令により当社がソフトウェアの利用者に対して損害賠償義務を負う場合、その賠償金額の総額は、当該損害賠償義務の発生時点の前1年間においてお客様が当社に対して支払った利用料の合計金額を上限とします。ただし、当社に故意又は重過失ある場合はこの限りではありません。
(データの保全)
第5条 ソフトウェアの使用によって作成されたデータのバックアップ等の保全措置は、お客様の責任と負担において行うものとします。当社は、お客様ないし第三者がデータの破損・消失等によって受けたいかなる損害に対しても、その賠償の責めを負わないものとします。また、本契約が終了した場合、当社は、利用者が登録したデータを削除いたします。
(ソフトウェアのサポート等)
第6条 お客様は、当社がお客様に納入したソフトウェアの操作等に関する研修、電話サポートを有償にて受けることができるものとします。
2.当社はお客様に対して、ソフトウェアの使用方法その他に関する問い合わせ対応(ただし、前項のサポート対応を除く。)、バージョンアップ、情報提供その他のサービスを提供する義務を負わないものとします。
(使用期限)
第7条 お客様は、ソフトウェアを当社より納入された日から、以下のいずれかの事由の生ずるまで、第 2 条の範囲内で使用することができるものとします。
・使用許諾期間の満了により本契約が終了したとき。
・お客様が、使用を中止する 1 ヶ月前までに、その旨当社に書面によって通知し、かつ、その期日が到来したとき。
・お客様が法人である場合において、合併によらず解散したとき。
・お客様が、本契約のいずれかの条項に違背したとき。
(認証サービスの一時中断)
第8条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前にお客様に通知の上、一時的に認証サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、事後に通知することが出来るものとします。
(認証サービスの終了)
第9条 当社は、技術上又は事業上のその他合理的判断により、ライセンス製品に関する認証サービスの終了をすることが出来るものとします。
2.当社が認証サービスを終了する場合は、認証サービス終了予定日の 1 ヵ月以上前に、お客様への告知を行うものとします。
3.当社は、本条により認証サービスを終了した場合は、お客様その他の第三者に対し一切責任を負わないものとします。
(ソフトウェアの返却)
第10条 お客様は、第 6 条に基づいてソフトウェアをバージョンアップしたとき、もしくは第7条に基づいてソフトウェアの使用期限が満了したときは、当社の選択に従い、それまで使用していたソフトウェアを、お客様の負担で、当社に返却もしくは破棄しなければならないものとします。なお、当社は、お客様がソフトウェアの返却ないし破棄を怠った場合は、お客様に対して当該ソフトウェア代金相当の負担を求めることができるものとします。
(合意管轄裁判所)
第11条 お客様、当社は、本製品または本契約に関する訴訟については、当社の本店所在 地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることを合意するものとします。
(特則の適用除外)
第12条 お客様、当社は、本契約の各条と反する規定がソフトウェアのパッケージ、マニュアルその他の文書に記載されているときにおいても、本契約に従うものとします。
(輸出管理)
第13条 お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を、日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。
(契約外の事項)
第14条 この契約書に定めない事項については、必要に応じてお客様、当社協議のうえ定めることとします。