Contract
住宅ローンつなぎ融資 保証委託約款(新旧対比表)
(下線部分が改訂箇所)
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(新規) 第1条(委託の範囲) 私が貴社に委託する保証債務の範囲は、私が株式会社富山銀行(以下、 「銀行」という。)から借入れる住宅ローンの借入金、利息、損害金その他これらに附随する一切のものを含みます。 (新規) 第2条(約款の遵守) 私が前条により貴社から保証を受けた債務(以下、「原契約」という。) については、この約款のほか、私から銀行に差入れた諸約定を遵守し貴社には迷惑はかけません。 第4条(保証料、事務手数料) (略) 第3条(担保) 私は第1条の保証委託にもとづき、将来貴社に対して負担すること | 私(連帯債務者を含む 以下同じ)および連帯保証人は、株式会社富山 銀行(以下、「銀行」という)との住宅ローンつなぎ融資について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について、富山保証サービス株式会社(以下、「貴社」という)に保証を委託します。 第1条(委託の範囲) 1.私が貴社に委託する保証債務の範囲は、ローン契約に基づく借入金、利息、損害金その他一切の債務全額とします。 2.前項の保証は、貴社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融 資を実行したときに効力を生ずるものとします。 3.前2項の保証内容は、私および連帯保証人が貴社および銀行との間 に締結している約定書(契約書、差入書等を含む)の各条項によるものとします。 (削除) 第2条(保証料、事務手数料) (略) 第3条(担保) 1.私および連帯保証人は、貴社に対して将来負担することがあるべき |
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があるべき求償債務を担保とするため貴社の指定する不動産に貴社所 定の抵当権を設定します。 第5条(代位弁済) 1.私が原債務の全部または一部の履行をしなかったため銀行から貴 社に保証債務の履行を求められたときは、私及び保証人等に対して通知・催告なくして弁済されても異議ありません。 2.貴社が前項の弁済によって銀行に代位する権利の行使に関しては この約款のほか私が銀行との間に締結した契約の各条項が適用されるものとします。 第6条(求償権の範囲) 貴社が前条による弁済をされたときは、私は下記の各号につき償還の責に任じます。 (1) 貴社の弁済全額 (2)~(3)(略) (新規) | 求償債務を担保するため貴社の指定する不動産に貴社を権利者とす る抵当権を設定します。 2.私および連帯保証人は、債権保全を必要とする相当の事由が生じた ことにより、貴社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとします。 3.私および連帯保証人は、担保物件について、貴社の抵当権設定の登 記完了前に第三者への所有権移転および銀行または貴社以外の第三者による(根)抵当権設定の(仮)登記を行わないことを確約します。 第4条(代位弁済) 1.私が銀行との契約に違反したため、貴社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私および連帯保証人に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2.私および連帯保証人は、貴社が前項の弁済によって取得した権利を 行使する場合は、本約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した契約の各条項が適用されても異議ありません。 第5条(求償権) 貴社が前条による弁済をしたときは、私および連帯保証人は次の各号につき弁済の責に任じます。 (1) 貴社が代位弁済した全額 (2) 貴社が代位弁済するために要した費用の総額 (3) 貴社が弁済した翌日から年 14%(年 365 日の日割計算)による遅延損害金 (4) 貴社が第1号から第3号までの金員を請求するために要した費 用の総額 |
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第7条(求償権の事前行使) 1.私または保証人が下記の各号の一にでも該当したときは代位弁済 前に求償権を行使されても異議ありません。 (1) 支払の停止または破産・和議開始の申立があったとき (5) 私が貴社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅延したとき (2) (略) (3) 手形交換所の取引停止処分があったとき (4) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって貴社に私の所在が不明となったとき (新規) (6) 担保の目的物について差押・競売手続の開始があったとき (7) 私がこの約款、銀行との契約に違反したとき (新規) (8) その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき (新規) | 第6条(求償権の事前行使) 1.私または連帯保証人が次の各号の一にでも該当した場合は代位弁済前であっても、貴社からの通知催告等がなく、事前求償権を直ちに 行使されても異議ありません。 (1) 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき (2) 私が貴社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅延したとき (3) (略) (4) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき (5) 住所変更の届出を怠るなど私または連帯保証人の責めに帰すべき事由によって貴社に私または連帯保証人の所在が不明となったとき 2.私または連帯保証人が次の各号の一にでも該当した場合は、貴社の 請求によって事前求償権を行使されても異議ありません。 (1) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき (2) 本約款または銀行との契約に違反したとき (3) 暴力団員等もしくは第7条第1項各号のいずれかに該当し、もし くは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき (4) その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき 3.貴社が求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を 主張しません。担保がある場合も同様とします。 |
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(新規) | 第7条(反社会的勢力の排除) 1.私、連帯保証人および担保提供者は、私、連帯保証人または担保提 供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有するこ と (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を 有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者 に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど の関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会 的に非難されるべき関係を有すること 2.私、連帯保証人および担保提供者は、私、連帯保証人または担保提 供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 |
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第 10 条(充当の指定) 私の弁済した金額が貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序・方法により充当されても異議ありません。 第8条(通知義務) 私が、氏名、勤務先等を変更し、その他求償権の行使に影響のある事 態は発生したときは、直ちに書面をもって通知し、その指示に従います。 | (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損 し、または貴社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3.私、連帯保証人または担保提供者が暴力団員等もしくは第1項各号 のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、貴社は直ちに本契約を解除することができるものとします。 4.前項の規定の適用により、私、連帯保証人または担保提供者に損害 が生じた場合は、貴社に対し何らの請求もしないものとします。また、貴社に損害が生じた場合は、私または連帯保証人がその責任を負うものとします。 第8条(弁済の充当順序) 私または連帯保証人の弁済した金額が貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。 第9条(届出事項の変更) 1.私または連帯保証人は、氏名、住所、電話番号、勤務先等の事項に 変更が生じたとき、または家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき、もしくは任意後見監督人が選任されたときには、直ちに貴社に書面で届け出るものとします。 2.私または連帯保証人が前項の通知を怠り、貴社からの通知または送 付書類等が延着または到着しなかったときでも通常到達すべきとき |
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第9条(調査) 貴社はこの保証に関して、私の資産、収入、信用等について調査でき るものとし、私はその調査に協力します。 第 11 条(xx証書の作成) 私は貴社の請求があるときは直ちにこの契約による債務の承認および強制執行の認諾あるxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。 (新規) 第 13 条(免責事項) 私は貴社が証書等の印影を私の届け出た印鑑に相当の注意をもって 照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文書に従って責任を負います。 第 14 条(保証人) | に到達したものとします。 第 10 条(報告および調査) 1.私および連帯保証人は、貴社が本契約に関して、私または連帯保証 人の資産、収入、信用状況等について調査および確認することに異議なく協力します。 2.私および連帯保証人は、担保の状況、または私または連帯保証人の 信用状況について重大な変化が生じた場合または生じるおそれがある場合には貴社に報告し、貴社の指示に従います。 第 11 条(xx証書の作成) 私および連帯保証人は、貴社の請求があるときは直ちに本約款による債務の承認および強制執行の認諾あるxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。 第 13 条(費用の負担) 私および連帯保証人は、貴社が被保証債権保全のために要した費用 ならびに第4条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。 第 14 条(免責事項) 私および連帯保証人は、貴社が証書等の印影を私および連帯保証人 が届けた印鑑に相当の注意をもって照合し、相違がないと認めて取引したときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。 第 12 条(連帯保証人) |
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1.保証人は、本人がこの約款によって貴社に対し負担する一切の債務について、本人と連帯して保証債務を負い、その履行については本人が銀行に差入れた諸約定のほか、この約款に従います。 2.保証人は、xxがその都合によって担保もしくは他の保証を変更解除しても免責を主張しません。 3.保証人は保証債務の全部又は一部を弁済した場合、または保証人 が提供した担保の実行がなされたときは、保証人の取得する求償権は貴社に対して何ら行使しません。 第 12 条(管轄裁判所の合意) 私は本契約に関しての訴訟の必要が生じた場合には、貴社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第 15 条(信用情報機関への登録と利用の同意) | 1.連帯保証人は、私が本約款に基づき貴社に対し負担する一切の債務について、私と連帯して保証債務を負い、その履行については本約款 の各条項に従います。 2.連帯保証人は、xxがその都合によって担保もしくは他の保証を変更解除しても免責を主張しません。 3.連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって貴社から取得 した権利は、私と貴社との取引継続中は、貴社の同意がなければこれを行使しません。 4.連帯保証人が、私と貴社との取引について他に保証している場合に は、その保証はこの契約によって変更されないものとし、またその保証にこの保証額を加えるものとします。連帯保証人が私と貴社との取引ついて、将来ほかに保証した場合にも同様とします。 5.私は、貴社が連帯保証人からの請求に基づいて、貴社に対する主た る債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報について連帯保証人に開示することをあらかじめ承諾します。 6.貴社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、私および他の連帯 保証人に対してもその効力が生じるものとします。 第 15 条(管轄裁判所の合意) 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額等のいかんにか かわらず、貴社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 (削除) |
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私及び保証人は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情 報が、貴社の加盟する信用情報機関に 7 年を超えない期間登録されること、並びに当該機関及び当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む。)が、私及び保証人の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意するものとします。 (新規) 以 上 | 第 16 条(保証委託約款の変更) 1.本約款は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある と認める場合には変更できるものとします。 2.本約款の変更は、約款を変更する旨、変更後の内容ならびに効力発 生時期を、インターネットその他相当の方法により周知します。 以 上 |