Contract
2024.04
ガス需給契約に関する重要事項説明書
お客さまが、株式会社CDエナジーダイレクト(以下「当社」といいます。)にガス使用の申し込みをしていただくにあたり、当社がガス事業法に基づき説明し、お客さまにご確認いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。なお、ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス需給契約」といいます。)の詳細は、ガス基本契約要綱及びガス個別要綱(以下「要綱等」といいます。)に定めています。当社は、ガス事業法第 14 条に基づく書面の交付(契約締結前
書面)及び同法第 15 条に基づく書面の交付(契約締結後書面)について、書面でお知らせする事項を除いては、書面交付に代えて、要綱等を当社のホームページに掲載する方法によりこれを提供いたします。
(1) お客さまが新たにガス需給契約を希望される場合は、あらかじめ要綱等を承諾のうえ、当社が必要とする事項を明らかにし、所定の様式により申し込みをしていただきます。
(2) 申し込みは、当社所定の場所で受け付けます。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申し込みを受け付けることがあります。
(3) ガス需給契約の申し込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ、次の事項を承諾するものといたします。ア 一般ガス導管事業者が託送供給約款において定める需要家等に関する事項を遵守すること。
イ 当社が法令に基づき実施した消費機器調査の結果等について、一般ガス導管事業者へ調査後遅滞なく提供すること。
ウ 法令に定める直近のガス機器調査の結果等、需給契約の締結に必要な事項について、一般ガス導管事業者からガス小売事業者へ提供すること。
エ 消費段階における事故が発生した場合には、当社は、一般ガス導管事業者から、一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報の提供を受けること。
(4)ガス需給契約は、お客さまからの申し込みを受け、当社が承諾したときに成立します。
(5)当社は、法令、ガスの製造供給能力、ガス工作物の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の契約の料金支払状況を含みます。)その他の状況に鑑み、適当でないと判断した場合には、申し込みを承諾しないことがあります。
ガス使用の申し込み及びガス需給契約の成立
(1)当社へスイッチングされる場合の供給開始予定日は、原則として、従前のガス小売事業者(旧ガス小売事業者)との解約や一般ガス導管事業者との託送供給契約成立等の手続きが完了した後の定例検針日(次回検針日または次々回検針日)の翌日といたします。
(2)転宅等で新たにガスの使用を開始される場合の供給開始予定日は、お客さまが希望される日を基準として、協議することといたします。
(3)供給開始後に、ご契約内容をお知らせする書面を送付いたします。
(4)旧ガス小売事業者への解約連絡は、原則として、当社がお客さまに代わり行いますので、当社の供給開始とともに旧ガス小売事業者との契約は解約されます。
(5)万が一、供給開始予定日より前にスイッチングの申し込みをキャンセルされる場合は、供給開始予定日の3営業日前までに当社へその旨をお申し出いただく必要がございます。
使用開始予定日
(1)料金プラン・割引種別はお客さまからの申し込みに基づき適用いたします。その適用条件の対象となる機器の所有状況について、お客さま宅へのご訪問等の機会を通じて確認させていただく場合があります。適用条件を満たさないでガスをご使用の場合、要綱等に定める方法により精算させていただきます。
(2)対象機器の撤去や当社との電気需給契約の解約等で適用条件を満たさなくなった場合は、すみやかにその旨を当社へ連絡いただきます。
料金プラン・割引種別の適用等
ガスご使用量の計量やガス料金の算定方法等
(1) 一般ガス導管事業者が託送供給約款に基づき検針を行い、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みによりその料金算定期間の使用量を算定いたします。
(2) ガスメーターの故障その他の事由により使用量が不明の場合には、託送供給約款に定めるところによりお客さまとの協議により使用量を算定いたします。
(3) 当社は、その使用量を WEB 会員サービス「カテエネ」・「ビジエネ」によりお客さまへお知らせいたします。
(供給開始後に当社より送付するご契約内容をお知らせする書面内に「カテエネ」・「ビジエネ」の登録方法を記載しています。)
(4) 当社は、ガス個別要綱の料金表を適用して、その使用量に基づきガス料金を算定いたします。料金算定期間は、次の期間をいいます。
ア 検針日の翌日から次の検針日までの期間(イ及びウの場合を除きます)
イ 新たにガスの使用を開始した場合又はガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間
ウ ガスの供給を停止した日にガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間
(5) 新たにガスの使用を開始し、又は解約を行った場合(スイッチングによる解約の場合を除きます)等で料金算定期間が 29 日以下又は36 日以上となったときや、定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が 24 日以下又は 36 日以上となったとき等に、要綱等に定める算定式に基づき、当該料金算定期間の料金
を日割計算により算定いたします。ただし、当社の都合で料金算定期間の日数が 36 日以上となった場合を除きます。
(6) ガス料金は、1 ヶ月あたりの基本料金と、1 ㎥あたりの単位料金にガスご使用量を乗じた従量料金を合計して算定します。割引制度の適用がある場合は、その合計から割引額を差し引いたものを料金といたします。ただし、適用する割引種別により割引額には上限があります。
(7) 単位料金は、都市ガスの原料価格の変動に応じて毎月調整します。
<計算方法>
※1 原料価格の変動に応じて、毎月調整いたします。
※2 割引制度の適用がある場合、割引額を差し引きます。
(8) ガス料金プランの料金表及び適用条件については、ガス個別要綱等をご確認ください。
(1) ガス料金又は延滞利息は、原則として、口座振替又はクレジットカード払いにより、毎月お支払いいただきます。ただし、供給開始後、お支払方法の手続きが完了するまでにガス料金又は延滞利息をお支払いいただく場合等には、払込みの方法によりお支払いいただきます。
(2) お客さまが、当社と電気需給契約を締結されている場合のガス料金は、原則として、その電気需給契約における電気料金の支払いと同一の方法により、電気料金とあわせてお支払いいただきます。
(3) ガス料金の支払義務は、要綱等の定めに基づき、原則として、検針日の属する月の翌月第3営業日に発生し、支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4) 支払期限日を経過してもなお料金のお支払いがない場合は、要綱等の定めに基づき延滞利息を申し受けます。
ガス料金のお支払い
当社が供給するガスの熱量、圧力及びガスグループは次の通りです。 [熱量]標準熱量 45 メガジュール、最低熱量 44 メガジュール
[圧力]最高圧力 2.5 キロパスカル、最低圧力 1.0 キロパスカル [ガスグループ]13A
ただし、上記の最高圧力を超えるガスの使用のお申し込みがある場合には、お客さま及び一般ガス導管事業者と協議の上、圧力を定めて供給することがあります。
供給するガスの熱量、圧力及びガスグループ
原料費調整
(1) LNG(液化天然ガス)や LPG(液化石油ガス)の価格の変動を原料費調整によって毎月のガス料金に反映します。
(2) 各月に適用する原料費調整単価は、3カ月間の財務省貿易統計価格に基づき算定し、2カ月後のガス料金に反映いたします。
【料金への反映タイミングについて(例)】
(3) 原料費調整額に用いる原料費調整単価は、基準平均原料価格(57,250 円/トン)と平均原料価格に差が生じた場合、その差額に基づき、次の通り算定いたします。※原料費調整単価の単位は、1銭とし、
その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお、当社の原料費調整単価には、上限設定が ありません。
【平均原料価格】
次の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。
【原料価格変動額】
次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。
■平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき
原料価格変動額 = 平均原料価格 ― 基準平均原料価格
■平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき
原料価格変動額 = 基準平均原料価格 ― 平均原料価格
(4) 各月に適用する原料費調整単価は、適用2カ月前の月末に当社ホームページにてお知らせします。最新の原料費調整単価はや平均原料価格の推移については、 当社ホームページをご確認ください。
(1) お客さまのお申し出による契約の変更及び転宅等による解約については、記載のお問い合わせ先までご連絡ください。契約を変更された場合の料金適用開始日は契約変更後の定例検針日の翌日といたします。また、転宅等による解約を希望される場合は、解約を希望される日の3営業日前までに当社へお申し出いただく必要があります。
(2) お客さまが当社から他のガス小売事業者へスイッチングされる場合の解約については、原則として、新たなガス小売事業者に対し契約の申し込みをしていただきます。(当社への解約のお申し出は不要です。)
お客さまの申し出によるガス需給契約の変更又は解約
当社からの申し出によるガス需給契約の変更又は解約
(1) 当社は、要綱等を変更することがあります。この場合には、原則として、料金にかかわる供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の要綱等によります。この場合、変更後の要綱等を当社のホームページに掲示する方法又はその他当社が適当と判断した方法により公表いたします。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
(2) 要綱等又はガス需給契約の内容を変更する場合は、次項に定める場合を除き、ガス事業法第 14 条に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものといたします。また、同法第 15 条に基づく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
(3) 要綱等又はガス需給契約の内容について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他のガス需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、ガス事業法第 14 条に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものといたします。また同法第 15 条に基づく書面の交付については、これを行わないものといたします。
(4) お客さまが支払期限日を経過しても料金、延滞利息その他要綱等に基づく債務のお支払いがない場合、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金又は延滞利息についてお支払いがない場合には、当社はガス需給契約を解約することがあります。また、ガスを不正に使用した等、当社が要綱等に定める一定の事由に該当するときは、ガスの供給を停止又は解約することがあります。
(5) お客さまが当社にガスの使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、当社はガスの供給を終了させるための措置を行うことがあります。その場合、この措置をとった日に解約があったものといたします。
(1) ガス工事をお申し込みされる場合は、一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款に基づき、一般ガス導管事業者に申し込みをしていただきます。
(2) 内管、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置、昇圧供給装置及び整圧器はお客さまの所有とし、お客さまの費用負担で設置していただきます。
(3) ガスメーターは一般ガス導管事業者が所有するものを設置し、これに要する設置工事費はお客さまにご負担いただきます。
(4) 供給管は一般ガス導管事業者が所有し、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまの依頼により供給管の位置変え等を行う場合は、これに要する工事費はお客さまにご負担いただきます。
(5) 本支管及び整圧器(お客さまのために設置される整圧器は除きます)は、一般ガス導管事業者の所有とし、一般ガス導管事業者のガス工事約款に定める差額が生じた場合は、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担いただきます。
(6) その他設備に関するお客さまの費用負担については、一般ガス導管事業者のガス工事約款の定めに従うものといたします。
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用負担
(1) 内管及びガス栓等、一般ガス導管事業者のガス工事約款の規定によりお客さまの資産となる供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。また、一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、お客さまの資産となる供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(2) 当社又は一般ガス導管事業者は、お客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項をお知らせいたします。
(3) 当社は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査します。
(4) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(5) お客さまは、当社及び一般ガス導管事業者がガスの使用に関してお知らせした事項等を遵守して、ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(6) その他保安について、要綱等の「保安に対するお客さまの協力」、「お客さまの責任」に定められた事項を遵守していただきます。
導管、器具、機械その他の設備に関する保安上の責任
(1) ガスの使用にあたり、託送供給約款に定められる以下の事項について承諾いただきます。
ア 必要な業務のために、お客さまの供給施設又は消費機器の設置の場所へ立ち入ること。
イ ガスの供給及び保安上の必要がある場合に、お客さまのガスの使用を中止又は制限すること。ウ ガス需給契約が解約された後も、ガスメーター等の供給施設を引き続き置かせていただくこと。
(2) ガス供給に伴い必要なお客さまの協力、保安等や調査に対するお客さまの協力等、託送供給約款に定められるお客さまの協力に関する事項について承諾いただきます。
託送供給約款に定められたお客さまの責任に関する事項
(1) お客さまが当社にスイッチングされると、旧ガス小売事業者との契約は解約となりますので、その契約内容によっては旧ガス小売事業者に対する解約金が発生する場合があります。また、旧ガス小売事業者で利用されているポイント等のサービスが失効・停止する場合等、お客さまの不利益になる事項が発生する場合があります。
(2) クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合等で、お客さまが無契約状態となったときには、ガスの供給が停止いたしますので、契約の締結を希望されるガス小売事業者へお申し込みいただく必要があります。
(3) 当社又は一般ガス導管事業者が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
(4) お客さまが境界線内の一般ガス導管事業者のガス工作物を故意又は重過失により損傷し又は失わせて、当社又は一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合、ガスを不正に使用した場合等、当社又は一般ガス導管事業者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
(5) 当社は、個人情報の一部を共同利用することがあります。共同利用における利用項目、利用者の範囲、利用目的等の詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
その他
株式会社CDエナジーダイレクト(ガス小売事業者登録番号 A0064)
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 xお問い合わせ先 0120-811-792
受付時間 平日 9 時~19 時・土日、祝日、1/2、1/3 9 時~17 時当社ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
【料金表】
(1)ベーシックガス
1か月の使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/㎥) |
~20 ㎥ | 735.46 円 | 140.76 円 |
21~80 ㎥ | 1,022.38 円 | 126.42 円 |
81~200 ㎥ | 1,193.39 円 | 124.28 円 |
201~500 ㎥ | 1,833.02 円 | 121.08 円 |
501~800 ㎥ | 6,100.61 円 | 112.54 円 |
801 ㎥以上 | 12,065.05 円 | 105.09 円 |
解約金 | なし |
原料費調整 | あり |
原料費調整の上限 | なし |
【割引制度】
① 電気セット割は、次のいずれにも該当するお客さまが適用を希望され、お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。
イ ベーシックガスの需要場所において同一の名義により当社との間で電気需給契約(以下「対象電気需給契約」といいます。)を締結していること。
ロ ベーシックガスの料金と対象電気需給契約に基づきお支払いいただく電気料金を同一の支払い方法によりお支払いいただくこと。
② 電気セット割の適用を受ける場合、ガス個別要綱で定める金額から基本料金と従量料金の合計に 0.5パーセントを乗じた金額を差し引いたものを料金といたします。
③ 電気セット割の適用を希望される場合は、当社に申込みをしていただきます。
【割引額】
ガス料金 × 0.5%
電気セット割
(2)xxぽかガス
その他期(5 月~11 月)
1か月の使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/㎥) |
~20 ㎥ | 759.00 円 | 145.20 円 |
21~80 ㎥ | 1,056.00 円 | 130.35 円 |
81~200 ㎥ | 1,232.00 円 | 128.15 円 |
201~500 ㎥ | 1,892.00 円 | 124.85 円 |
501~800 ㎥ | 6,292.00 円 | 116.05 円 |
801 ㎥以上 | 12,452.00 円 | 108.35 円 |
冬期(12 月~4 月)
1か月の使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/㎥) |
~20 ㎥ | 739.00 円 | 145.20 円 |
21~80 ㎥ | 1,265.00 円 | 119.90 円 |
81 ㎥以上 | 2,145.00 円 | 108.90 円 |
解約金 | なし |
原料費調整 | あり |
原料費調整の上限 | なし |
【割引制度】
割引率 | 割引上限 | |
浴室暖房割※1 | 3% | 2,619 円 |
エコ給湯器割※2 | 3% | 2,619 円 |
ダブル割※3 | 6% | 5,237 円 |
※1 浴室暖房乾燥機を浴室または脱衣室で使用される場合
※2 高効率給湯器によって供給される温水を居室で使用される場合
※3 浴室暖房乾燥機を浴室または脱衣室で使用され、かつ、高効率給湯器によって供給される温水を居室で使用される場合
(3)はつでんガス
その他期(5 月~11 月)
1か月の使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/㎥) |
~20 ㎥ | 759.00 円 | 145.20 円 |
21 ㎥以上 | 1,485.00 円 | 108.90 円 |
冬期(12 月~4 月)
1か月の使用量 | 基本料金(円/月) | 基準単位料金(円/㎥) |
~20 ㎥ | 759.00 円 | 145.20 円 |
21~80 ㎥ | 1,485.00 円 | 108.90 円 |
81 ㎥以上 | 1,925.00 円 | 103.40 円 |
解約金 | なし |
原料費調整 | あり |
原料費調整の上限 | なし |
【割引制度】
割引❹ | 割引上限 | ||
浴室暖房割※1 | その他期 | 3% | 2,619 円 |
冬期 | 3% | 2,619 円 | |
床暖房割※2 | その他期 | 0% | ― |
冬期 | 10% | 7,857 円 | |
ダブル割※3 | その他期 | 3% | 2,619 円 |
冬期 | 13% | 10,475 円 |
※1 浴室暖房乾燥機を浴室または脱衣室で使用される場合
※2 居室で床暖房を使用される場合
※3 浴室暖房乾燥機を浴室または脱衣室で使用され、かつ、床暖房を居室で使用される場合