Contract
さいきょうインターネットバンキングサービス利用規定
第1条 サービス形態
1. さいきょうインターネットバンキングサービス
さいきょうインターネットバンキングサービス(以下「インターネットバンキングサービス」といいます)は、インターネットを利用して、当行との間で本サービス(以下に定義します)に係る契約を締結した個人のお客さま(以下「契約者」といいます)が利用することのできるインターネット接続可能なスマートフォンおよびパソコン等の端末
(以下「端末」といいます)と当行のコンピュータを株式会社 NTT データの ANSER センター(以下「ANSER センター」といいます)を経由して接続し、次条以下に定める取扱いを行うものとします。
第2条 サービス内容
1. インターネットバンキングサービス(以下総称して「本サービス」といいます)は、契約者ご本人からの端末の操作による依頼に基づき、次号に定める取扱を行います。
(1) あらかじめ照会先口座として契約者により指定された契約者名義の預金口座(以
下「照会指定口座」といいます)について、その残高ならびに入出金明細等の照会。
(2) あらかじめ引落口座として契約者により指定された契約者名義の預金口座(以下
「支払指定口座」といいます)よりご指定金額を引落xxうえ、契約者が入金口座として指定した預金口座(以下「入金指定口座」といいます)への入金。
(3) 第 7 条に定める料金等払込の依頼。
(4) 本サービスで作成いただける専用の定期預金(以下「インターネットバンキング専用定期預金」という)の新規口座開設およびインターネットバンキング専用定期預金の預入または解約、ならびにインターネットバンキング専用定期預金の明細照会。
なお、預入は支払指定口座よりご指定金額を引落の上、取扱いするものとします。
(5) 支払指定口座よりご指定金額を引落の上、本サービスで取扱い可能な投資信託の購入または解約(売却含む)の依頼。
(6) 本サービスで取扱い可能な諸届および申込の受付け。
2. 本条1項に定める各取扱は、当行所定の方法によるものとし、それぞれの規定等によるものとします。
第3条 本サービスの利用の申込み等
1. 代表口座
本サービスを利用しようとする契約者は、お申込みにあたり本サービスを代表するキャッシュカードの発行されている普通預金口座を届出する(以下、当該口座を、「代表口座」という)ものとし、インターネットバンキング専用定期預金の預入期間中および本サービス利用による手数料等、当行にお支払いいただくべき債務に未払いがある場合 は、代表口座の解約をお断りします。
2. 利用の申込み等
本サービスを利用しようとする契約者は、「代表口座の店番・口座番号」、「代表口座のキャッシュカード暗証番号」を用いて、「ログイン ID」、「ログインパスワード」および
「確認用パスワード」その他必要な事項を初回利用登録画面で入力することにより当行に届出るものとし、その他必要な設定を行なうものとします。「ログインパスワード」と「確認用パスワード」は、当行指定の文字数以上とし、生年月日や電話番号等契約者以外が推測可能なものとしてはならないものとします。
3. 本人確認
(1) 本サービスでは、契約者により届出または登録された契約者を特定する「ログイン ID」「代表口座の店番・口座番号」(以下「ログイン ID 等」といいます)と、契約者が当行に届出た「ログインパスワード」「確認用パスワード」および「代表口座のキャッシュカード暗証番号」並びにセキュリティ機能サービス利用追加規定に定める
「ワンタイムパスワード」(以上 4 つの各パスワードを総称して「パスワード」といい、「ログイン ID 等」と「パスワード」を総称して「パスワード等」といいます)の組み合わせのうち一つまたは複数について、当行が受信したものと当行に登録されているものが一致していることを確認する方法、その他当行が定める方法により本人確認を行います。この場合、当行は契約者ご本人からの有効な取引の申込として取り扱い、「パスワード等」の不正使用その他事故があっても当行は責任を負いません。なお、利用に際して必要な「パスワード等」その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
(2) 当行所定の取引においては、「ワンタイムパスワード」を入力し、送信することとします。
(3) 前 2 号の手続きに加え、契約者から本サービスの画面で指定する電話番号に架電いただき、当該電話番号を「届出電話番号」との一致を確認させていただく場合があります。この場合、契約者から架電いただいた電話番号と、「届出電話番号」が一致しなかった場合は、当該取引の依頼が行われなかったものとみなします。
4. 「パスワード等」の管理
「パスワード等」は重要な情報です。契約者は「パスワード等」が第三者に知られないように自らの責任において厳重に管理してください。
5. 「パスワード等」の漏洩等
契約者の「パスワード等」が第三者に知られた場合、または契約者が端末もしくは携帯電話(以下「端末等」といいます)を紛失もしくは契約者の端末等が盗難にあった場 合、その他契約者の「パスワード等」が第三者に知られるおそれがある場合、契約者 は、当行所定の時間内に当行所定の電話番号(0000-000-000)により当行に届出てください。届出の受付けにより、当行は届出られた契約者による本サービスの利用を停止します。本サービスの利用停止前に生じました損害については、当行は責任を負いませ ん。また、本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ当行所定の手続きをとってください。
6. 本サービスによる預金等の不正な払戻しへの対応
個人の契約者が、本サービスにより不正に預金等を払戻しされる被害にあわれた場合、普通預金規定および下記規定に準じ対応いたします。ただし、契約者に「重大な過失」または「過失」がある場合の補償については、ご事情を真摯にお伺いしたうえ個別に対応させていただきます。
(1) 契約者は、以下のすべてに該当する場合、当行に対して、次号に定める補てん対象額の補てんを請求することができます。
① 契約者が預金等の不正な払戻し(以下「不正払戻し」という。)による被害に気づいてからすみやかに、当行へ通知したこと
② 当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
③ 契約者が捜査当局へ被害事実等の事情説明を行うなど捜査への真摯な協力を行っていること
(2) 前号の請求がなされた場合、不正払戻しが契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正払戻しの金額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます)を第 2 項にかかわらず補てんするものとします。ただし、不正払戻しが行われたことについ て、当行が善意無過失であり、不正払戻しにかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当行は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。
(3) 前二号の規定は、第1号にかかる当行への通知が、当該払戻しが行われた日から、2年を経過する日後に行われた場合は、適用されないものとします。
(4) 第 2 号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 不正払戻しが行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
(ア)不正払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
(イ)不正払戻しが預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
(ウ)預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 不正払戻しが、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が契約者に対して不正払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第 1 号に基づく補てん請求には応じることができません。また、契約者が、不正払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第 2 号の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第 2 号の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った限度において、不正払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
7. 「パスワード等」相違による本サービスの中止
本サービスの利用に際して当行が受信した「パスワード等」の組み合わせが当行に登録された「ログイン ID 等」といずれかの「パスワード」の組み合わせと相違する場合
で、当行所定の回数を超えて連続して相違した場合、当行は当該「ログイン ID 等」で特定される契約者について本サービスの取扱を中止します。
8. 入金先口座確認機能停止
契約者が本サービスにおいて入金先口座確認機能を利用した後、確認を行った口座への振込を実施しない、あるいは確認を行った入金先口座が不存在となる操作が、当行所定の回数を超えて連続して行われた場合は、当行は、当該契約者について本サービスにおける入金先口座確認機能を停止します。
9. 「パスワード」の初期化等
契約者による「パスワード等」の失念、第 7 項による本サービスの中止の場合、または
第 8 項による入金先口座確認機能停止の場合、当行は、以下の手続きを当行所定の方法により受付けます。当行が以下の手続きを行った場合、当行は契約者が当行にお届の住
所に郵送で通知するも✰とし、契約者は当該通知に従って必要な届出および設定を行うも✰とします。ただし、当行✰判断により以下✰手続きをお断りする場合があります。
(1) 「➫グイン ID」✰照会
(2) 第 7 項による本サービス✰中止✰解除
(3) 「➫グインパスワード」、「確認用パスワード」✰初期化
(4) 第 8 項による入金先口座確認機能停止✰解除
第4条 取引✰依頼・依頼内容✰確定
1. 取引✰依頼方法
本サービスによる取引✰依頼は、第 3 条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行✰指定する方法で当行に伝達して行うも✰とします。当行は、照会指定口座、支払指定口座および入金指定口座に関して、契約者から依頼された取引を実施します。
2. 依頼内容✰確定
当行が本サービスによる取引✰依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容✰確認画面を表示します✰で、そ✰内容が正しい場合には、当行✰指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引✰依頼が確定したも✰とし、当行が定めた方法で各取引✰手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
第5条 振込または振替✰依頼等
1. 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内かつ同一名義✰場合は「振替」として取扱います。また支払指定口座と入金指定口座とが異なる当行本支店および他行にある場合、または異なる名義✰場合は、「振込」として取扱います。
2. 入金指定口座✰指定は、あらかじめ契約者が届出る方式(以下「事前登録方式」といいます)と、振込・振替✰都度契約者が指定する方式(以下「都度指定方式」といいます)により行うも✰とします。
3. 上限金額✰設定1口座につき「処理指定日1日あたり✰振込・振替」により取扱いできる金額は、当行所定✰処理指定日1日あたり✰振込・振替限度額✰範囲内かつ契約者により登録された振込・振替限度額✰範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定✰1日あたり✰振込・振替限度額を変更することがあります。取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
4. 処理指定日✰指定方法
(1) 契約者は、本サービスによる取引を依頼する都度、処理指定日を、当行所定✰期間✰銀行営業日✰中から指定してください。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこ✰期間を変更することがあります。
(2) 契約者✰依頼した取引については、当行✰定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、こ✰時間を過ぎて✰取消しはできません✰で予めご了承ください。
5. 依頼内容✰訂正・組戻し
振替取引において、入金指定口座へ✰入金ができない場合には、振替金額を当該取引✰支払指定口座へ戻し入れます。また、振込取引において、「入金指定口座」へ✰入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行所定✰組戻依頼書等を書面により提出するも✰とし、当行は組戻依頼書等✰提出を受けたうえで組戻手続きを行うも✰とします。
6. 本サービスによる取引✰依頼日当日付✰振込・振替でご依頼✰内容が確定した場合、当行はただちに支払指定口座から振込金額または振替金額を引落し✰うえ、入金指定口座へ振込または振替✰手続をいたします。また契約者が依頼日以降✰処理指定日において本サービスによる振込または振替を行う旨依頼する場合は、当行は、当該処理指定日✰営業開始時点で振込または振替を行ないます✰で当該処理指定日✰前営業日までに、振込・振替資金をご入金ください。ただし、当該処理指定日に支払指定口座から✰引落が複数ある場合に、そ✰引落金額✰総額が支払指定口座から引落すことができる金額を超えるときは、そ✰いずれかを引き落すかは当行✰任意とします。
7. 支払指定口座から✰資金✰引落しは、当行所定✰普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカードなしで引落しを行います✰で、契約者は本サービスにおける依頼内容照会機能で確認してください。実施結果✰内容に不明な点がある場合、またはそ✰内容が受信できなかった場合は当行へすぐに照会してください。
8. 以下✰各号に該当する場合、本サービスによる振込および振替はできません。
(1) 振込金額または振替金額が支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲以内✰金額を含みます)をこえるとき。
(2) 支払指定口座が解約済✰とき。
(3) 契約者から支払指定口座について支払停止✰届出があり、それに基づき当行が所定✰手続きを行なったとき。
(4) 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(5) 振替取引において、入金指定口座が解約済✰とき。
9. 本サービス✰利用時間帯は当行が定めた時間内とします。ただし、当行はこ✰取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
第6条 口座情報✰提供
1. 当行は契約者から✰依頼により、「照会指定口座」として登録されている口座について、各種✰照会(残高照会、入出金明細照会等)サービスを行います。
2. インターネットバンキング専用定期預金など、当行所定✰口座に関して第1項✰定めによらず照会サービス✰対象とします。
3. 照会サービス✰利用時間帯は当行が定めた時間内とします。ただし、当行はこ✰取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
4. 口座情報
(1) 照会サービスでは、当行が定める期間✰取引内容を回答します。ただし、当行はこ✰期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
(2) 当行から照会サービスにより回答した内容について、振込依頼人から訂正依頼があった場合、そ✰他✰理由により変更があった場合には、内容が変更されることがあります。
第7条 料金等払込み✰依頼「Pay-easy(ペイジー)」
1. 料金等払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)とは、当行所定✰収納機関に対し、契約者が税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)✰払込みを行うため、契約者が本サービスを利用して、払込資金を本サービスにかかる契約者✰支払指定口座から引き落とすことにより、料金等✰払込みを行う取扱いをいいます。なお、支払指定口座から✰払込資金✰引落しは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書・キャッシュカードなしで引落しを行います。
2. 契約者は、料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
3. 契約者は、端末等において、収納機関から通知された収納機関番号、お客さま番号
(納付番号)、確認番号そ✰他当行所定✰事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報✰照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関
✰ホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等✰支払方法として料金等払込みを選択した場合は、こ✰限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行✰インターネットバンキングサービスに引き継がれます。
4. 契約者は、前項本文✰照会または前項但書✰引継ぎ✰結果として契約者✰端末等✰画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者✰口座番号(選択方式)、パスワードそ✰他当行所定✰事項を正確に入力してください。
5. 当行が受信した契約者✰口座番号およびパスワードと、契約者が当行に届出ている口座番号およびパスワードと✰一致を当行が確認した場合は、契約者✰端末等✰画面に
申込しようとする内容が表示されます✰で、契約者はそ✰内容を確認✰うえ、当行所定✰方法で料金等払込み✰申込みを行ってください。
6. 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するも✰とします。
7. 次✰場合には料金等払込みを行うことができません。
(1) 停電、故障等により取り扱いできない場合
(2) 申込内容に基づく払込金額に当行所定✰利用手数料(消費税および地方消費税を含みます。以下同じ)を加えた金額が、手続時点において支払指定口座より払い戻すこと✰できる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3) 支払指定口座が解約済み✰場合
(4) 支払指定口座に関して支払停止✰届出があり、それに基づき当行が所定✰手続きを行った場合
(5) 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(6) 収納機関から納付情報または請求情報について✰所定✰確認ができない場合
(7) 当行所定✰回数を超えてパスワードを誤って契約者✰端末に入力した場合
(8) そ✰他当行が必要と認めた場合
8. 料金等払込みにかかるサービス✰利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関✰利用時間✰変動等により、当行✰定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9. 契約者は、料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込み✰申込みを撤回することができません。
10. 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関✰納付情報または請求情報✰内容、収納機関で✰収納手続き✰結果等そ✰他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11. 収納機関✰連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12. 当行または収納機関所定✰回数を超えて、所定✰項目✰入力を誤った場合は、料金等払込み✰利用が停止されることがあります。料金等払込みサービス✰利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定✰手続を行ってください。
13. 料金等払込みにかかるサービス✰利用にあたっては、当行所定✰利用手数料を支払っていただくことがあります。
14. 前項✰利用手数料は、契約者✰支払指定口座から、預金通帳および払戻請求書✰提出なしで引き落とされるも✰とします。
第8条 住所・電話番号変更サービス
1. 本サービスでは、契約者✰依頼に基づき、当行へ✰届出住所、電話番号等、当行が定める事項について変更(以下総称して「住所変更等」といいます。)✰受付をすることができます。ただし、住所変更等✰ために当行所定✰書類をご提出いただく場合があります。
2. 前項✰規定にかかわらず、契約者が当行において非課税貯蓄申告書等を提出する取引を利用している場合は、本サービスでは住所変更等は行えません。
第9条 お客さま情報変更
契約者は以下✰事項については、契約者✰端末操作によって変更することができます。
1. ➫グインパスワード
2. 確認用パスワード
3. ➫グイン ID
4. 電子メールアドレス
5. 各種配信サービス
6. 振込・振替先口座
7. 振替・振込✰限度額
8. 本サービスでお届✰連絡先電話番号
9. 本サービスでお届✰住所
第10条 各種申込受付
契約者は以下✰事項については、契約者✰端末操作によって申込することができます。
1. 定額自動送金✰新規設定
2. 都度発行方式✰残高証明書
第11条 手数料等
1. 本サービス✰利用に当たっては、毎月当行所定✰利用手数料(消費税および地方消費税を含みます)をお支払いいただきます。
2. 利用手数料は、1 ヶ月分を毎月 15 日(休日✰場合は翌営業日)に、預金通帳および払戻請求書なしであらかじめ指定された手数料引落口座から自動的に引落します。
3. 本サービスにより振込または振替を行なう場合には、当行所定✰振込手数料(消費税および地方消費税を含みます)をお支払いいただきます。
4. 振込手数料は、振込・振替指定日当日に、支払指定口座から振込金額に加えてお支払いいただきます。
5. 当行は利用手数料および振込手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
6. 第 5 条第 5 項により「組戻し」✰取扱いをした場合は、当行所定✰組戻し手数料(消費税および地方消費税を含みます)をお支払いいただきます。
7. そ✰他本条に定め✰ない手数料については当行所定✰手数料(消費税および地方消費税を含みます)を当行所定✰方法でお支払いいただきます。
第12条 免責事項
1. 当行✰責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等✰障害により本サービス✰取扱いまたは本サービスによる情報✰提供が遅延または不能となった場合、そ✰ために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. 公衆電話回線、携帯電話回線、インターネット等✰通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者✰パスワード等、取引情報等が漏洩した場合、そ✰ために生じた損害について当行は責任を負いません。
3. 本サービス✰提供にあたり、当行が当行所定✰確認手続きを行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、当行は、本サービスにおいて契約者が利用している端末等、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用そ✰他✰事故があっても、そ✰ために生じた損害については責任を負いません。
4. システム✰変更・災害等✰不可抗力、裁判所等公的機関✰措置、そ✰他やむを得ない事由があった場合、本サービス✰取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
5. 契約者は、本サービス✰利用にあたり契約者自身が所有管理する端末等を利用し、契約者✰責任において通信媒体が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこ✰規定により端末等が正常に稼動することを保証するも✰ではありません。端末等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第13条 届出事項✰変更等
1. 契約者は、本サービス申込書に記載✰届出事項✰内容に変更がある場合には、当行所定✰方法によりお取引店にただちにお届けください。こ✰届出✰前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条 本サービス✰終了等
1. 本サービスは、当事者✰一方✰都合でいつでも終了させることができます。なお、契約者が本サービスを終了する場合には、当行宛てに書面による通知を行うも✰とします。
2. 代表口座が解約された場合は、本サービスは終了するも✰とします。
3. 契約者に以下✰各号✰事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを終了させることができるも✰とします。
(1) 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始✰申立があったとき
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)または電子債権記録機関✰取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更✰届出を怠るなど契約者✰責に帰すべき事由によって、当行において契約者✰所在が不明となったとき
(4) 当行に支払うべき所定✰手数料✰未払いが生じたとき
(5) 相続✰開始があったとき
(6) 契約者が当行✰取引約定に違反した場合等、当行が本サービス✰終了を必要とする相当✰事由が生じたとき
(7) 1 年以上にわたり本サービス✰利用がないとき
第15条 xx後見人届出
契約者について当行にxx後見人✰届出がされた場合は、振込等本サービス✰一部についてご利用を中止させていただきます。
第16条 譲渡、質入れ等✰禁止
本サービスに基づく契約者✰権利は、第三者に対し譲渡、質入れ、貸与そ✰他✰方法による処分ができません。
第17条 本規定✰変更
当行は本規定✰内容を、必要がある場合、変更することがあります。こ✰場合、変更日以降は変更後✰規定に従い取り扱うも✰とします。規定✰変更✰発生については当行ホームページにて告知するも✰とし、契約者へ✰個別通知は行いません。
第18条 規定✰準用
本契約に定め✰ない事項については、普通預金規定、貯蓄預金規定、当座勘定規定、総合口座取引規定およびインターネットバンキング専用各預金規定により取扱います。
第19条 取引メニュー・機能✰追加
本サービスに今後追加される取引メニュー等について、契約者は新たな申込無しで利用できるも✰とします。ただし、当行が指定する一部✰取引メニュー等についてはこ✰限りではありません。
第20条 サービス✰休止
当行は、システム✰維持、安全性✰維持、そ✰他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができます。こ✰休止✰時期および内容については、当行✰ホームページそ
✰他✰方法により知らせるも✰とします。
第21条 サービス✰終了
当行は本サービス✰一部または全部を停止することがあります。そ✰場合は、事前に相当な期間をもって当行✰ホームページそ✰他✰方法により告知します。こ✰場合、当行と契約者と✰間✰本サービスを除く他✰取引が効力を有する期間内であっても契約者は本サービス✰一部または全部が利用できなくなります。
第22条 通知手段
契約者は、当行から✰通知・確認・ご案内✰手段として郵送または電子メールが利用されることに同意するも✰とします。契約者はお届け✰住所または電子メールアドレスについて、変更があった場合、当行所定✰方法により届出るも✰とします。変更✰お届けがなかったために、当行から✰通知等が到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したも✰として取扱いします。こ✰届け✰前に生じた損害または届出内容✰誤りによる損害については、当行は一切責任を負いません。また、契約者は、お届け✰電子メールアドレスに届く電子メール✰内容が第三者に知られないように十分注意するも✰とします。
第23条 海外から✰利用について
本サービスは国内から✰利用に限るも✰とします。海外から✰利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
第24条 本サービス✰提供期間
本サービスは、本サービス✰申込みに基づく当行✰手続きが終了した日から起算して 1 年間提供されるも✰とし、契約者または当行から特に申出✰ない限り、期間満了日✰翌日から更に 1 年間継続されるも✰とします。継続後も同様とします。
第25条 リスク✰承諾
契約者は、パンフレット・ホームページ等に記載されている、当行所定✰通信✰安全性✰ために採用しているセキュリティ手段、盗聴等✰不正利用等✰リスク対策、および本人確認手段について理解し、リスク✰内容に承諾を行ったうえで本サービスを利用するも✰とし、これら✰処置にかかわらず盗聴等✰不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第26条 準拠法・合意管轄
本契約✰準拠法は、日本法とします。本サービスに関する訴訟は当行本店✰所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
以上
セキュリティ機能サービス利用追加規定
セキュリティ機能サービス✰利用に際しては、「さいきょうインターネットバンキングサービスご利用規定」(以下「利用規定」といいます)に加え、後記✰追加規定(以下「本追加規定」といいます)を適用します。なお、本追加規定✰用語は、特段✰定め✰ない限り、利用規定と同じ意味を持つも✰とします。
第1章 ワンタイムパスワード
第1条 ワンタイムパスワードとは
ワンタイムパスワードとは、さいきょうインターネットバンキングサービス(以下「インターネットバンキングサービス」といいます)✰利用に際し、スマートフォンまたは携帯電話にインストールされたパスワード生成ソフト(以下「トークン」といいます)により生成され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、➫グイン ID 等および➫グインパスワードに加えて用いることにより、契約者✰本人確認を行います。
第2条 利用方法
1. トークン✰発行
契約者は、ワンタイムパスワード✰利用を希望する場合は、インターネットバンキングサービスからトークン✰発行依頼を行ってください。当行はトークン発行✰依頼を受付けた場合、契約者がトークン発行依頼時に指定したスマートフォンまたは携帯電話✰メールアドレスへ電子メールを送信します。当該電子メールには、トークン✰動作に必要な基本ソフト(以下「携帯アプリ」といいます)を取得するため✰ URL、サービス ID、ユーザーID が記載されています✰で、契約者は当該 URL より携帯電話機に携帯アプリをダウン➫ードし、当該携帯アプリにサービス ID、ユーザーID および契約者がトークン発行依頼時に指定した利用開始パスワードを正確に入力して、トークンを取得してください。
2. ワンタイムパスワード✰利用開始
契約者はトークン上(スマートフォンまたは携帯電話画面)に表示されたワンタイムパスワードをインターネットバンキングサービス✰所定✰入力場所へ入力し、「ワンタイムパスワード利用開始」を行います。契約者が入力したワンタイムパスワードと、当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合に、当行は契約者から✰「ワンタイムパスワード利用開始」✰依頼を受付したとみなし、ワンタイムパスワード✰提供を開始します。
3. ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワード✰利用開始後は、当行は本サービス✰所定✰取引について、契約者✰➫グイン ID 等および➫グインパスワードに加え、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。
4. ワンタイムパスワード✰利用解除
契約者がワンタイムパスワード✰利用を終了させる場合は、インターネットバンキングサービスより「ワンタイムパスワード利用解除」を行ってください。こ✰依頼に基づく当行✰利用解除作業が完了した後、本人確認手続き時✰ワンタイムパスワード機能が停止します。なお、「ワンタイムパスワード利用解除」後に、あらためてワンタイムパスワード✰利用を再開される場合は、「1.トークン✰発行」・「2.ワンタイムパスワード✰利用開始」✰手続きを行ってください。
第3条 トークン✰有効期限
トークン✰有効期限は、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、そ✰旨をトークンに通知します✰で、有効期限✰延長を行ってください。
第4条 ワンタイムパスワードおよびトークン✰管理
ワンタイムパスワードおよびトークンをインストールしたスマートフォンまたは携帯電話は、契約者ご自身で厳重に管理し、第三者に知られること✰ないようにし、紛失、盗難等に遭わないように十分注意してください。トークンをインストールしたスマートフォンまたは携帯電話を紛失した場合、トークン✰偽造、変造等により第三者に使用されるおそれが生じた場合、または第三者に使用されたことを認知した場合は、直ちに当行に連絡するとともに、契約者から当行に対し当行所定✰方法により届出を行ってください。当行はこ
✰連絡を受付けたときは、直ちに全て✰本サービス✰取扱いを停止します。なお、取扱い
✰停止前に生じた損害については、当行は責任を負いません。第5条 ワンタイムパスワード✰利用停止
当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定✰回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、当行はインターネットバンキングサービス✰利用を停止します。再度、インターネットバンキングサービス✰利用を希望する場合は、当行所定✰方法により届出を行ってください。
第6条 免責事項について
1. 前記第 2 条第 3 項✰本人確認手続きを行った場合、当行は契約者本人から✰有効な取引✰申込として取扱い、不正使用そ✰他事故があっても当行は責任を負わないも✰とします。
2. トークン✰不具合等により、インターネットバンキングサービス✰取扱いが遅延し、または不能となった場合でも、こ✰ために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第7条 利用手数料
「ワンタイムパスワード」✰利用手数料は無料です。
第8条 本追加規定✰変更
当行は本追加規定✰内容を、必要がある場合、変更する場合があります。こ✰場合、変更日以降は変更後✰規定に従い取り扱うも✰とします。本追加規定✰変更については当行ホームページにて告知するも✰とし、契約者へ✰個別通知は行いません。
第9条 関係規定✰適用・準用
こ✰規定に定め✰ない事項については、利用規定、そ✰他関係する規定等により取り扱います。
以上
(2020.08)