Japan REDCap Consortium REDCap SaaS サービス利用規約
Japan REDCap Consortium REDCap SaaS サービス利用規約
大阪大学 REDCapグループ
第1章 総則
(目的)第1条
国立大学法人大阪大学(以下、「本学」という)は、本学が提供するインターネット専用のSaaS型EDC REDCapアプリケーション(大阪大学が作成したREDCapの二次的アプリケーションを含む。以下、併せて「対象アプリケーション」という)並びにそれに必要なサーバーサービスを利用するための規約(以下、「本規約」という)を以下に定め、これにもとづきサーバー及び対象アプリケーションが利用できるサービス(以下、「本サービス」という)を提供する。
なお、本規約においては、コンソーシアム型共同研究契約書(以下、「基本契約」という)を締結した施設を契約施設、コンソーシアム型共同研究に基づく個別契約書(以下、「個別契約」という)を締結した者を契約者といい、個別契約に基づき本サービスの使用を認められたものをユーザーという(以下、契約施設、契約者及びユーザーを併せて「ユーザー等」という)。
本サービスのユーザー等は、本規約の全項目に同意し、各条項を遵守して本サービスを利用するものとする。
REDCap及びその二次的著作物(ただし、本学もしくはJapan REDCap Consortium(以下、併せて「JREC」という)メンバーが作成したデータ、データ収集用画面、API(以下、併せて「本学/JRECメンバーの二次的著作物」という)を除く)に対する全ての権利、権原、権益は、REDCapのxxxであるVanderbilt大学に帰属し、また、REDCapの利用許諾権は、Vanderbilt 大学が有する。本学は、Vanderbilt 大学との契約( License for the REDCap Non-Profit Consortium in Japan(“JREC”). 以下、「JRECへのASPサービス提供契約」という)を締結することにより、日本において、利用を希望する外部の施設に対し、本サービスを提供することを許諾されている。本規約は本サービスの利用に際し、ユーザー等が遵守すべき条項を定める。
(本規約)第2条
ユーザー等は、本規約を遵守しなければならない。
2 本学は、本規約のほかに必要に応じて別規約を定めることがある。この場合、別規約に特段の断りが無い場合は、ユーザー等は、別規約の適用も受けるものとする。
3 本学は、契約者の承諾を得ることなく本規約の全部又は一部を変更できるものとする。また、ユーザー等は、変更された最新の本規約に従うものとする。
4 本規約の変更又はその他の連絡事項がある場合には、本学は、第17条に規定する管理者(以下、「管理者」という)に対し、本学の REDCap に関するホームページ、対象アプリケーションのログイン画面又は電子メール等を用いた手段(以下、併せて「オンライン通知」という)によって、その旨を伝え、ユーザー等への通知は管理者の責とする。なお、オンライン通知の内容に特段の定めの無い限りは、通知内容を発信した時点から通知内容の効力が生じるものとし、ユーザー等への通知の不達やユーザー等が通知を確認しなかった場合でも同様とする。
(契約者資格及び利用目的)第3条
(1) 本サービスの契約施設は、研究又は教育の推進を目的とした非営利団体とする。
(2) 本サービスは、契約施設に属する研究者が研究責任者である非営利目的の研究、又は契約施設内における運営事務及び教育目的でのみ利用することができる。
(JREC メンバーへの加入)第4条
本学及び契約施設を第1条に規定する JREC のメンバーとする。
(本サービスの利用者及び許諾されるシステム利用権限の種類)第5条
本サービスのユーザーは、(i)「契約施設に所属する教職員又は学生(ただし、営利企業に籍を置く者を除く)」、(ii)
「契約施設に属さない者であって、契約施設に所属する研究者が研究責任者である研究において、契約施設との契約によりデータ入力を担当する者」、(iii)「契約施設に属さない者であって、契約施設に所属する研究者が研究責任者である多施設共同研究に、共同研究者として参加する者又は共同研究者の施設においてデータ入力を担当する者」とする。これらのユーザーが本サービスを利用するためには、個別契約第3条に規定された共同研究における研究担当者一覧をもって、本学より、本サービスの利用を許諾されなければならない。
(利用規定)第6条
(1) 契約施設において、営利団体(以下、「スポンサー」という)から提供される資金により実施される臨床研究等に本サービスを利用することも可能とするが、本サービスの利用に必要な料金等は契約施設又は契約者(以下、併せて「契約者等」という)が本学に支払うものとし、スポンサーが本学に直接支払うことはできない。
(2) 契約者等は、対象アプリケーションに関するシステム構築等をスポンサー又は他の営利団体(CROやSMO等)および非営利団体に直接業務委託をしてはならない。但し、第5条第1項の(ii)及び(iii)の規定によるSMOのCRC等によるデータ入力業務は可とする。また、契約者等が同一施設内のデータセンター等に業務委託をし、同センターがシステム構築等を実施するのは可とするが、この場合も、同センターからさらに当該業務を外部委託することはできない。
(3)契約者等は、本サービスを利用した第三者の研究支援、又は対象アプリケーションに関連するサービスを第三者に提供してはならない。
第2章 サービス内容
(サービス内容)第7条
本サービスは、本学がインターネットを通じて本学管理サーバー及び対象アプリケーションを利用できるサービスを提供し、本学管理サーバーにてユーザー等がインターネットを経由して臨床研究等のデータを入力、又はそのデータの使用を可能とするサービスである。本規約の定めるところにより、ユーザー等は自己の端末設備からインターネットを通じて本学管理サーバー設備に接続することにより対象アプリケーションを利用できる。
2 本サービスを用いて臨床研究を実施する場合、第三者が被験者を特定できる個人情報(以下、「個人情報」という。)を
入力することは原則としてこれを認めない。ただし、当該臨床研究を承認した倫理審査委員会による要請等の適正な理由がある場合に適用される各種法令及び関連ガイドライン等を遵守することを前提に行なうことは、この限りではないものとする。また本学の許可なく対象アプリケーションに個人情報を入力したことにより、なんらかの事故又は損害を生じた場合は、ユーザー等の責とする。
3 本サービスの利用料金には、対象アプリケーションの利用料及び本学管理サーバーサービスの利用料を含む。
4 本サービスは原則として24時間利用可能とする(ただし、第9条の規定により本サービスの提供を停止する場合にはこの限りではない)が、本学ヘルプデスクへの問い合わせ等の窓口サービスは平日の10時から16時までとする。
5 対象アプリケーションは原則として個別のカスタマイズに対応していない。ユーザー等は本サービスの対象アプリケーションを本学に無断でカスタマイズしてはならない。
(本サービス内容の変更)第8条
本学は、本サービスを提供するために必要と判断した場合には、サービス料金の一部又は全部を変更し、若しくは、本サービスを廃止し、本サービスの内容を継承した新たなサービスに変更するなど、本学が適切と考える対応をとることができるものとする。
2 本学が本サービスの内容を変更する場合、変更する3ヶ月以上前に管理者に対してオンライン通知にて連絡通知を行うことで、第2条3項の規定によりその変更の効力が生ずることとする。但し、やむを得ない場合には3ヶ月分の利用料を据え置くことにより、即座に変更することができるものとする。
3 本サービスの内容を変更した場合、本学側設備等にかかる費用は本学の負担とし、変更した本サービスに対応するための設定、操作や必要となる装置、端末及び通信回線、通信接続料などユーザーが利用するための環境整備費用は全て契約者側の負担とする。
4 本サービスの内容の変更に伴い、ユーザー等が業務システムの変更又は外部への委託などを実施する場合、本学は他社同等サービスへの移行を有償にて支援することができる。 ただし、支援内容には、データ(監査証跡を含む。以下、併せて「対象データ」という)の複製物の作成作業(以下、「バックアップ作業」という)は含まれないものとする。ユーザー等が対象アプリケーションを利用したことにより記録された対象データについては、本規約第21条1項に定める通り、契約施設の責によりバックアップ作業を行うものとする。
(サービスの停止)第9条
本条各項のいずれかに該当する場合、本学は本サービスの一部又は全部の提供を停止することができるものとする。なお、その結果によりユーザー等に損害が生じた場合であっても本学は一切の責任を負わないものとする。
2 本学は、本学側設備等の保守、点検、整備、改良又は拡張等を実施するために本サービスを停止する必要がある場合、停止予定日の1週間程度前を目途に管理者に対してオンライン通知を行う。
3 事故発生時等、緊急を要する対応を行う場合は、オンライン通知の時期が前項に定める時期よりも遅くなる場合があるものとする。
4 本学は、次の各号のいずれか一つに該当する場合、契約者にオンライン通知を行う。但し、この場合、本サービスを停止することの通知は必ずしも事前に行う必要はないものとする。
① 申込書類又は提出書類の記載事項に不備があった場合
② 申込書の記載事項の内容に変更があったにも関わらず、変更の手続きが行われていない場合
③ 本学側設備等の障害があった場合
④ 保守作業等により、本学側設備等の停止が必要と判断した場合
⑤ 本学側設備等の管理・運用を委託している業者の責によるサービス停止について、本学宛に事前に連絡がない場合
⑥ その他本学において事前の通知を行ない難い諸般の事情がある場合
(本サービスの中断・停止、基本契約・個別契約の解約)第10条
本学は、ユーザー等が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスを中断または停止し、かつ、基本契約又は個別契約を解約することができるものとする。 なお、経過措置については、ユーザー側の事情も踏まえ、本学が適切と判断する措置によるものとする。
① 虚偽の届出をした場合
② 本学又は第三者の名誉、信用、プライバシー等を侵害する行為や公序良俗に反する行為があるか、又はその恐れがある場合
③ 本学又は第三者の著作権、その他知的所有xxを侵害する行為があるか、又はその恐れがある場合
④ 本学又は第三者のシステム、又はデータの滅失、損壊、盗用行為等があるか、又はその恐れがある場合
⑤ 利用料の支払がなされない場合
⑥ 本サービスを利用するために貸与されたユーザーID、パスワードの不正使用があるか、又はその可能性が高いと判断された場合
⑦ 違法行為あるいは違法行為をそそのかしたり、容易にさせたりする行為、又はそれらの恐れのある行為が認められた場合
⑧ 本学による本サービス提供を妨害する行為、又はその恐れのある行為が認められる場合
⑨ 第三者の本サービス利用を妨害したり支障を与えたりする行為、あるいはその恐れのある行為が認められた場合
⑩ 本規約に違反した場合
⑪ 大規模災害等による不可抗力な事由によりサービス提供が困難となった場合
⑫ 管理者が連絡不能若しくは所在不明の状態になり、他の管理者が指名されない場合
⑬ 本学側設備等の管理や運用等を委託している業者、又は通信回線業者等の設備保守・工事、回線障害、天災等によるやむを得ない事由の場合
⑭ 契約施設の代表者が差押、滞納処分を受けた場合、又は、破産の申立、保佐開始の審判、後見開始の審判を受けた場合
⑮ 契約施設が破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立を行った場合、又は手形交換所の取引停止処分、差押、滞納処分を受けた場合
⑯ 契約施設の希望により第13条第1項に規定された基本契約を終了した場合
➃ 契約者の希望により本サービスを停止又は終了する場合
⑱ その他、合理的な理由により本学が必要と認めた場合
(サービスの廃止)第11条
本学は、本サービスの全部または一部を継続することが困難であると判断した場合、本学の判断で本サービスの全部、又はその一部を廃止することができるものとする。ただしこの場合、本学は廃止する3ヶ月以上前に、管理者にオンライン通知を行う。
2 本学が予期し得ない事由又は法令、天災等の止むを得ない事由によりサービスの廃止をする場合において3ヶ月以上
前の通知が不能な時は、本学は事後に速やかに管理者に対して通知する。
3 本サービスの廃止によってユーザー等が損害を被った場合においても、本学はその責を負わないものとする。
4 本サービスの廃止に伴い、契約者が業務システムの変更又は外部への委託などを実施する場合、本学は他社同等サービスへの移行を有償にて支援することができる。 但し、支援内容には対象データのバックアップ作業は含まれないものとする。
5 ユーザー等が対象アプリケーションを利用したことにより記録された対象データは、第21条1項の規定に則り契約者の責によりバックアップ作業を行うものとする。
6 本サービス廃止の翌日から3ヶ月以内に、本学側設備等に記録されている全ての対象データ及びそのバックアップデータは、規定の方法に従いアーカイブすることとし、当該アーカイブデータは、本学の規定に則り取り扱うものとする。アーカイブ実施後、ユーザー等がバックアップ作業を行わなかったことにより発生したいかなる損害についても、本学は保証しないものとする。
第3章 利用申し込み及び利用契約の終了
(本サービス利用の申し込み)第12条
本サービスの利用を希望する場合は、本学が指定する書式に必要事項を記入の上、本学に提出することとする。
2 本学は、利用希望者が以下の各号のいずれかに該当している場合は、当該申し込みを受託しない場合がある。
① 申し込み内容に虚偽、記入漏れ、誤記、判読不能部分等があった場合
② 本サービスの提供が技術的に困難であった場合
③ 過去に規約違反等により、本学が提供するサービス利用資格の取り消しを受けたことがある場合
④ その他、本学が契約者として不適切と判断した場合
(契約期間・更新)第13条
本学は、第12条1項に規定された利用申し込みの申請を審議し、問題がないと判断した場合には、利用希望者の所属する施設との間に基本契約及び個別契約を締結する。但し、利用希望者の所属する施設が既に基本契約を締結していた場合には、個別契約のみにて可とする。この場合においても、利用希望者は、基本契約の規定を遵守するものとする。
2 本サービスの利用開始月は、第20条に規定するユーザーIDが発行された月とする。
3 契約者が本サービスの利用期間の延長を希望する場合、本学が定める書式に必要事項を記入の上、個別契約締結時に合意した利用終了日(以下、「利用終了日」という)の2ヶ月前までに本学宛提出することとする。期日までに利用期間延長の申し込みがない場合には、利用終了日にて一切のサービスを終了するものとする。
4 契約者が本サービスの利用期間の延長の申し込みをしなかった場合、利用終了日の翌日から3ヶ月が経過した後に、本学側設備等に記録されている全ての対象データ及びそのバックアップデータは、アーカイブすることとし、当該アーカイブデータは、本学の規定に則り取り扱うものとする。アーカイブの実施後、ユーザー等がバックアップ作業を行わなかったことにより発生したいかなる損害についても、本学は保証しないものとする。
(本サービス利用の終了)第14条
契約者が、利用終了日前に本サービス利用の終了を希望する場合は、本学が指定する書式に必要事項を記入の上、
本学へ提出しなければならない。
2 前項の規定により契約者が本サービスの利用を終了する場合には、ユーザー等が対象アプリケーションを利用したことにより記録された対象データは、サービス利用終了時までに契約者自らによりバックアップ作業を行うものとする。
3 本サービス利用終了日の翌日から3ヶ月が経過した後に、本学側設備等に記録されている全ての対象データ及びそのバックアップデータは、アーカイブすることとし、当該アーカイブデータは、本学の規定に則り、取り扱うものとする。アーカイブの実施後、ユーザー等がバックアップ作業を行わなかったことにより発生したいかなる損害についても、本学は保証しないものとする。
4 本学に提出された本サービス利用終了のための書式への記載に不備があった等の場合には、本サービスの利用終了日が遅れる場合がある。
(契約終了時の取り扱い)第15条
解約やサービス廃止等の事由により本サービスが終了した場合には、利用料金が支払われている期間については料金を月割り換算にて払い戻すものとする。
(サービス停止時における期間の延長)第16条
本学の責に帰すべき事由で1日から当月末日の1ヶ月の間に延べ15日以上サービス停止状態になった場合は、本学は無償で利用期間を1ヶ月延長することができるものとする。
第4章 利用上の注意
(管理者の選任)第17条
契約者は、管理者として特定の個人を選任し、本学に通知しなければならない。
2 管理者は、本規約及び第2条第1項に定める別規約がある場合には、その規定にて定められた管理責任を負うものとする。
3 契約者は、管理者を変更した場合には、速やかに本学に通知しなければならない。
(変更届け出)第18条
契約者等は、次の各号のいずれかに該当する時は、変更内容を別途規定した方法により速やかに本学に届け出なければならない。
① 住所若しくは所在地を変更しようとするとき
② 商号若しくは屋号を変更しようとするとき
③ 代表者若しくは事業主を変更しようとするとき
④ 電話番号若しくは管理者のe-mailアドレスを変更しようとするとき
⑤ 決済方法や決済に必要な諸届けの内容を変更しようとするとき
⑥ 管理者や管理者への連絡先を変更しようとするとき
2 本学が必要と判断し契約者等に提出を求める書類等がある場合には、契約者等は当該書類に必要事項を記載の上、速やかに提出しなければならない。
3 契約施設は、第10条の⑭又は⑮のいずれかに該当する又は該当する恐れがある場合、本学に速やかに届けなければならない。
(利用環境の整備)第19条
契約者は、本サービスを利用する為に必要となる装置、端末及び通信回線等を自ら準備しなければならない。
(ユーザーID及びパスワード管理)第20条
管理者は、対象アプリケーションを利用するために、本学がユーザーに貸与したユーザーID(以下、「ユーザーID」という)に対し、そのすべての管理責任を負い、ユーザーIDやパスワードの漏洩等によりユーザー等に損害が生じた場合であっても、本学はその責任を負わない。また、ユーザーIDの不正使用や管理不充分等の事由により、本学又は第三者に損害が生じた場合には、契約者がその責任を負うものとする。
2 契約者は、すべてのユーザーID及びパスワードを本来の利用者以外の第三者に開示、漏洩又は悪用されないよう、これを自己の財産におけると同等の注意をもって管理しなければならない。 但し、公的機関からの適法な情報の照会があった場合には、ユーザーID及びパスワードを開示できるものとする。
(バックアップ及び設備保守)第21条
ユーザー等が対象アプリケーションを利用したことにより記録された対象データのバックアップの責は契約者に帰するものとする。バックアップデータが存在しないこと、又はバックアップ作業を適宜実施しなかったことにより発生するユーザー等のいかなる損害、及び付帯して生じるユーザー等の業務上の問題について、本学はその責を負わない。
2 本学は、本学側設備等の障害発生時の復旧に供する為、ユーザー等の対象データを含め設備の全ての記録内容についてのバックアップ作業、移動及び削除をすることができるものとする。本学が作成するバックアップデータは、本学の責任と管理のもとで厳重に運用され、本学側設備等の復旧以外の目的には使用しないこととする。本学が作成するバックアップデータは、前項のユーザーの管理によるバックアップデータを補完するものではなく、また本学は本学側設備等の復旧を完全に保証しない。
3 本学は、本学側設備等に障害が発生し本サービスが正常に利用できなくなった場合は、本条第2項のバックアップデータをもとに速やかに復旧に努める。ただし、本条第2項のバックアップデータ作成時点から本サービスが停止するまでの期間にユーザー等が入力した対象データについては、本学はこれを保証しない。この期間に入力された対象データについては、ユーザー等が再度入力するか、本条第1項の契約者のバックアップデータにより契約者自身が直近に近い状態に復旧することとする。
(第三者使用、譲渡禁止)第22条
契約者は、管理者及びユーザーに本規約及び本規約第2条第1項に定める必要に応じた別規約を遵守させる義務を負うものとする。
2 契約者は、本サービスを利用する権利ならびに本規約上で有する権利の全部、又はその一部を他者に譲渡することはできない。
第 5 章 守秘義務
(相互の守秘義務)第23条
本学及び契約者は、本サービスに関し相手方から秘密である旨明示された上で開示された公然と知られていないあらゆる情報及びデータを第三者へ開示し、または本サービスとは無関係に自ら利用してはならない。 ただし、法令に基づく公的機関からの照会、法令によって本学が開示義務を負う場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、契約終了後も10年間継続するものとする。
(契約施設情報の利用)第24条
本学は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者の同意を得ずして契約者の情報(以下、「登録情報」という)を利用することができる。
(1)本学内で使用する情報の収集分析に利用する場合
(2)本学のサービスを説明する為に作成する資料の情報ソースとして利用する場合 (3)契約施設が第10条の(6)に該当した場合
(4)公的機関からの適法な情報の照会があった場合
(契約終了後の利用)第25条
本学は、個別契約終了後も第24条に定める要件の範囲内で契約者の登録情報を利用できるものとする。
(データの取得及びアクセスの制限)第26条
本学は、本サービスを安定して提供するため、契約者毎の本学側設備等の利用に関するデータの登録状況、データの通信量、接続状況などの管理上のデータを入手することができるものとする。
また、本学は、第24条の目的以外で契約者のデータにアクセスしてはならず、第24条の目的を達成するために知り得た情報についての守秘義務を負うものとする(第 24 条(2) の情報の利用により作成された資料の利用を除く)。
第6章 (Vanderbilt 大学による規定)
(Vanderbilt大学による「JRECへのASPサービス提供契約」の解除)第27条
Vanderbilt大学は自身の裁量により、本学と締結した日本におけるASPサービス提供にかかわる許諾契約(JRECへのASPサービス提供契約)を90日前の通知をもって解約することができる。
2 前項の規定により本学の許諾契約が解除された場合、本学は本サービスを廃止する。
3 万一、許諾契約解約によって本学及び契約施設又は契約者が損害を被る場合は、180日を上限とした利用猶予期間が与えられる。ただし、Vanderbilt大学が本学による是正不能な契約違反と断定した場合には、同猶予期間は、30日に縮小される。また、緊急事態が発生した場合には、Vanderbilt大学は、通知をもって、直ちに契約を解除することができる。
(Vanderbilt大学による「JRECへのASPサービス提供契約」解除時の契約施設への影響)第28条
Vanderbilt大学よりJRECへのASPサービス提供契約が解除される場合、又は契約解除が通達された場合、本学は、直ちに契約施設及び契約者に通知することとする。
2 前項の契約解除日から90日経過後は、本サービスを利用することはできない。
3 ただし、本規約に違反していない契約者等は、本サービスの利用権を喪失する前に、REDCap継続利用のためのライセンス契約をVanderbilt大学と締結することについて、Vanderbilt大学と協議を行う権利を有するものとする。
4 REDCapの継続利用を希望する契約者等は、契約解除日から45日以内にライセンス契約締結についてVanderbilt
大学に連絡しなければならない。なお、契約解除日から90日以内にVanderbilt大学とのライセンス契約が締結できない場合には、その理由のいかんを問わず、本サービスに係る全ての権利は自動的に終了する。
5 Vanderbilt大学又は本学が、契約者等の利用規約違反(契約者等資格を満たさないことを含む)を認めた場合は、 Vanderbilt大学からの要求又は本学の判断により、当該契約者等の本サービス利用許諾を解除し、利用を停止する。
6 前項の規定により Vanderbilt 大学が契約者等の利用停止要求をしたにも関わらず、本学がこれに応じなかった場合は、10日前の書面による通知を持って、JREC への ASP サービス提供契約が解除される。
7 本学及び契約者等は、米国のすべての輸出管理法及び規制を遵守するものとし、そのような法律や規則に違反する事態が発生した場合には、JREC への ASP サービス提供契約は直ちに無効となるものとする。
(Vanderbilt 大学の権利)第29条
本学が契約者等からの要望により作成した対象アプリケーションの二次的著作物については、Vanderbilt大学が改変や配布を行う権利を有するものとする。ここでいう二次的著作物には、対象アプリケーションのソースコードの拡張や改変が含まれるが、本学/JRECメンバーの二次的著作物は含まれない。
2 Vanderbilt大学及びVanderbilt大学と「End User License Agreement」を締結したREDCap Consortiumメンバーは、これらの二次的著作物の利用、及び二次的著作物からさらなる二次的著作物を作成する権利を有する。
3 前項の規定に関わらず、対象アプリケーション及び二次的著作物に対する販売権は Vanderbilt 大学のみが有し、本学及び契約者等が自らこれらを販売してはならない。
4 Vanderbilt 大学は、対象アプリケーション及びその二次的著作物に関するすべての発表(論文、出版物等。方法論、機能、EDC に関する研究支援ツールとしての有用性等に関するものを含む)について関与する権利を有する。
5 Vanderbilt 大学は、契約者等により作成される出版物等に対し、レビューや修正、出版に対する承認を行う権利を有する。
6 契約者等が本サービスに関する発表や出版を行う場合は、その適格性について審議するために事前に本学に連絡しなければならない。
(Vanderbilt 大学による保証)第30条
Vanderbilt大学は、明示、黙示を問わず、REDCapの商品性、特定の用途に対する適合性、及び有効性や著作権の正当性に関する保証(ただし、これに限定するものではない)を含む、いかなる表明も保証もしない。これに関連し、本学は、明示、黙示を問わず、本学/JRECメンバーの二次的著作物の商品性、特定の用途に対する適合性、及び有効性や著作権の正当性に関する保証(ただし、これに限定するものではない)を含むいかなる表明も保証もしない。
2 Vanderbilt大学は、本学による本サービスの提供が第三者の知的財産権を侵害するものではないことの表明も保証もしない。
3 Vanderbilt大学は、REDCapが、随時配布されるユーザーマニュアル又は他の文書に即して動作することを保証しない。
(その他)第31条
Vanderbilt 大学及び本学は、事前の断りなく本学及び契約者等の一覧表を公表する場合があるものとし、契約者等はこれを了承するものとする。
第7章 雑則
(業務委託)第32条
本学は、適切な「秘密保持契約」を締結したうえで、本学側設備等について、その設置、管理、運用及び保守などの業務の一部又は全部を第三者へ委託することができるものとする。本学は、業務の委託先に対し本サービスを常に安定して提供するよう指導・監督する責任を負うものとする。
(提供地域)第33条
本サービスの提供地域は日本国内とし、本規約で定めるユーザー等の権利も日本国内に限定されるものとする。
(免責)第34条
ユーザーID、及びパスワードの管理運用は管理者の指示のもと、ユーザー自らが適切に実施しなければならない。また、本学は、パスワードにより認証されたユーザーIDによる本サービスの利用は全てxx利用者の利用とみなし、不正利用による責任を負わない。
2 本学は、ユーザーが本サービスを利用するための本学側設備等についてのみ保証し、本学側設備等に接続するための通信回線、装置、設備又はソフトウェア等については、一切の責任を負わない。
(損害賠償)第35条
本学は、本規約上の義務の履行につき故意又は重過失が無い場合には一切の損害賠償の責任を負わないものとする。また、本学が損害賠償を負担すべき場合は、過去1年間に当該の対象アプリケーション利用に関し支払われた利用料金相当額を上限とする。
2 契約者は、自身が第7条2項に該当、又は本規約に違反したことにより本学に対し直接的又は間接的に損害を与えた場合、本サービス終了又は廃止のいかんに拘わらず本学の算出基準による損害賠償請求に従って損害を賠償する義務を負う。
(著作xx)第36条
本サービスを提供するために本学が作成するシステム及びソフトウェアの一部又は全部については、本学が著作権(二次的著作物を作成する権利及びこれを利用する権利を含む。)を有し(ただし、REDCapの二次的著作物で、その著作権がVanderbilt大学に帰属するものを除く)、ユーザー等は、本規約で許諾されている範囲を越えて対象アプリケーションを本学に無断で複製、改変、頒布、貸与のほか可能なあらゆる形式で利用してはならない。また、ユーザー等は、本学の承諾なく本学が保有する商標(サービスマークを含む)を利用してはならない。
2 ユーザー等は、本学の承諾なく、本サービスを提供するために本学が作成した対象アプリケーションの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング及びこれに類する行為を行ってはならない。
3 本学は、明示、黙示を問わず本サービスの商品性、特定の用途に対する適合性、及び有効性や著作権の正当性に関する保証(ただし、これのみに限定しない)を含むいかなる保証もしないこととする。
(努力義務)第37条
本規約において疑義が生じた場合には、本学及びユーザー等は相互に誠意を以って解決に努力するものとする。
(管轄裁判所)第38条
前条の規定にも係わらず紛争に至った場合には、本学の所在地を管轄する大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、2016 年 1 月 1 日から実施する。
以 上
2015 年 12 月 28 日 V1.0 承認