りゅうぎん法人版外為WEB ご利用規定(以下「本規定」といいます)は、りゅうぎん法人版外為WEB をご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下「契約者」といいます)のりゅうぎん外為 WEB(以下「本サービス」といいます)の利用に際しては、当行と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
【りゅうぎん法人版外為WEB】ご利用規定
りゅうぎん法人版外為WEB ご利用規定(以下「本規定」といいます)は、りゅうぎん法人版外為WEB をご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下「契約者」といいます)のりゅうぎん外為 WEB(以下「本サービス」といいます)の利用に際しては、当行と契約者との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
1.サービス内容
(1)本サービスは、契約者がパーソナルコンピューター等の端末機(以下「使用端末機」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
○外国送金
〇輸入信用状受付サービス
(2)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
(3)本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。 (4)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、使用端末機から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(5)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(6)本サービスの利用は、日本国内に限ります。なお、海外からの利用により生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.利用申込者
(1)本サービスの利用申込者は、次の各号すべてに該当する方とします。
①法人の方。
②「りゅうぎん法人版外為WEB」加入者の方。
③インターネットを利用可能な環境のある方。
④本規定の適用に同意した方。
⑤当行本支店に円建普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方。
(2)前記(1)に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
3.利用申込
(1)本サービスの申込にあたっては、「りゅうぎん法人版外為WEB」による申込が必要です。
(2)本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行うものとします。
(3)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代わり金を出金する口座および本サービスにかかる手数料の引き落とし口座(以下「支払指定口座」といいます)を申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
(4)支払指定口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。
なお、当行は、支払指定口座として登録できる口座数を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5)支払指定口座の預金種目は外国送金の代り金を出金する口座の場合は円貨建預金口座および外貨建預金口座と
し、本サービスにかかる手数料の引き落とし口座の場合は円貨建預金口座のみとします。なお、当行は支払指定口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6)パスワードの届出
①「りゅうぎん法人版外為 WEB」にて受付けた、ユーザーネームおよびパスワードを当行にて本サービスにて登録します。
②本サービスの利用申込者は、本サービスの利用申込時に管理者名、担当者名等の登録に必要な事項およびパスワードを当行へ届出ます。ログイン方法はワンタイムパスワード方式とするため、ワンタイムパスワード利用開始登録に必要なユーザID を利用申込者宛通知します。ワンタイムパスワードとは、第三者による本サービスの不正利用を防ぐための認証方式で、専用のアプリケーションソフトを使って生成される使い捨てパスワードです。ワンタイムパスワードは一度利用する、もしくはされてから一定時間を経過すると無効になりますので、万が一第三者がワンタイムパスワードを入手しても、不正利用はできませんので、第三者の「なりすまし」といった不正利用の未然防止に役立ちます。
③ワンタイムパスワード方式にログインを行うには、ご利用になるコンピュータ端末にワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトをインストールし、りゅうぎん法人版外為WEB のログイン画面より利用開始登録を行う必要があります。
④利用開始登録時には、当行より通知のユーザID と、当行所定の申込書控に記入されたログインパスワードをご入力ください。その後、認証されたユーザID にワンタイムパスワード用のトークンID 登録をお願いします。
⑤パスワードを失念または漏洩した場合は、契約者は速やかに当行制定の書面により当行へ届出るものとします。この届出があった場合には、当行の本サービスのすべてを中止する措置を講じます。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑥契約者は、書面による届出または端末からの操作によりパスワードを随時変更することができます。
(ア)書面によりパスワードを変更する場合は、変更後のパスワードなど当行が指定する必要事項を記入のうえ、当行制定の書面により当行に届出るものとします。
(イ)端末からパスワードを変更する場合は、当行が指定する方法により変更前および変更後のパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前のパスワードと当行が保有している最新のパスワードが一致した場合には、当行は契約者からの正式な届出としてパスワードの変更を行います。
⑦セキュリティ確保のため、パスワードは一定期間ごとあるいは不定期に変更するようにして下さい。
4.管理者
(1)契約者は本サービスの管理者(以下「管理者」といいます)を当行所定の手続きにより登録するものとします。 (2)管理者は、使用端末機から当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
5.本人確認
(1)本サービスの利用にあたっての本人確認方法は、原則「ID・ワンタイムパスワード方式」によるものとします。
「ID・ワンタイムパスワード方式」とはユーザーID とログインパスワードおよびワンタイムパスワード(以下これらを総称して「パスワード等」といいます)により契約者ご本人であることを確認する方式です。 パスワード等の利用に関しては本規定3(6)のとおりとします。
(2)利用者が本サービスを利用する場合は、端末に本人確認のためのパスワード等を入力し当行宛に送信するものとします。
(3)上記(1)の本人確認を適正に実施したうえは、パスワード等につき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号をパスワード等や暗証番号等として使用することを避けてください。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。
(5)パスワード等および暗証番号等の失念、または他人に知られたような場合は、またはそのおそれがある場合には、すみやかに当行に届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いま
せん。
(6)契約者がパスワード等および暗証番号等の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
6.取引の依頼
(1)本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2)契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続きを行うものとします。受付完了の確認は使用端末機にて行ってください。
(3)契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
(4)依頼内容等について、契約者と当行の間に疑義が生じた場合、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとします。
7.外国送金受付サービス
(1)外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼にもとづき、契約者が指定する支払指定口座から外国送金資金を払い出しのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
(2)外国送金は本規定6.「取引の依頼」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
(3)外国送金の海外銀行への通知方法は、「電信扱い」のみ取扱います。 (4)外国送金の受取人への支払方法は、「口座振込」のみ取扱います。
(5)以下の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。
①当行所定の時間に外国送金資金と外国送金手数料の合計額が支払指定口座より払い戻すことのできる金額
(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
②支払指定口座が解約済の場合
③契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合
④差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
⑤外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合
⑥届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
⑦外国為替法等の法令および国の定めた諸規則等に抵触する場合
⑧外国為替及び外国貿易法17条に基づく銀行の確認義務等による、送金内容等の確認ができない場合
⑨依頼内容に不備あるいは誤りがある等内容が不完全な依頼書について、当行所定の時間内に内容の確認ができない場合
⑩依頼内容に不備あるいは誤りがある等内容が不完全な依頼書について、依頼書に記載された連絡先へ記載不備また相違等により内容の確認ができない場合
(6)海外銀行の取扱及び当行の取扱責任等について、日本国の法令及び外国の法令、事情、慣習、その他の事由により、依頼とおりに外国送金を取り扱うことができない場合があります。
(7)契約者が次に定める通貨を外国送金通貨として外国送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
②受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
(8)外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
①外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なっている場合には、外国送金代り金の引落日における当行所定の外国為替公表相場によって換算のうえ、外国送金資金を引落すものとします。 ただし、依頼時間または送金
金額などにより当日外国為替公表相場と異なる場合があります。
②前号にかかわらず、契約者が予め当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
(9)契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、すみやかに、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(10)契約者は、外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、すみやかに、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(11)契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
(12)依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金希望日の前営業日までに当行に変更または取消の依頼があり、当行がやむをえないものと認めた場合には、当行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。
8.輸入信用状受付サービス
(1)輸入信用状受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼にもとづき、信用状の発行および変更の依頼を行うサービスです。
(2)依頼内容は本規定6.「取引の依頼」により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
(3)輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4)以下の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
①当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により発行を行わないと決定したとき。
②契約者から申込代表口座の支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行った場合
③輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合
④届出と異なるパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
(5)海外銀行の取扱及び当行の取扱責任等について、日本国の法令及び外国の法令、事情、慣習、その他の事由により、依頼とおりに外国送金を取り扱うことができない場合があります。
(6)契約者が次に定める通貨を外国送金通貨として外国送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
②受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
(7)契約者は、外国為替法等の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、すみやかに、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(8)契約者は、外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、すみやかに、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
(9)依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、送金希望日の前営業日までに当行に変更または取消の依頼があり、当行がやむをえないものと認めた場合には、当行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。
9.手数料等
(1)外国送金手数料等
本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当行所定の外国送金手数料をいただきます。
外国送金手数料は、外国送金依頼の都度、または当行所定の日に当該外国送金の支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻し手数料をいただきます。 (2)領収証等
当行は本サービスのサービス使用料およびサービス使用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。 (3)海外銀行等当行以外で発生する手数料等について
海外銀行等当行以外の銀行で発生する手数料は、顧客の依頼に基づくものとします。なお、手数料を受取人の負担とした場合、後日関係銀行より手数料の請求があれば契約者が負担するものとし、支払指定口座より引落します。
10.取引内容の確認
(1)本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。
(2)取引内容について疑義が生じた場合には、当行の電磁的記録等をもって処理させていただきます。 (3)当行は本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。
11.免責事項
(1)本規定5.「本人確認」により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、当行は利用者を契約者とみなし、ワンタイムパスワード生成アプリケーションソフト内のトークンID 含むID 等、パスワード等、または支払指定口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は責任を負いません。また、ワンタイムパスワード生成アプリケーションソフトをインストールした端末を譲渡・廃棄などする場合は、利用者が事前にソフトの削除を行わなければなりません。利用者がこの削除を行わなかった場合、ワンタイムパスワードの不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
①当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通または回線工事等の通信手段の障害等やむをえない事由により取扱が遅延または不能になった場合。
②災害・事変、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があった場合。
③発信した電信の延着、不着または字くずれ、脱漏等の場合。
(3)公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合。
(4)契約者は当行が提供するマニュアル、リーフレット及びホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ、本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にもかかわらず盗聴等の不正使用があった場合。
(5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。
(6)関係銀行がその所在地の慣習に従って取扱った結果生じた場合。 (7)日本及び外国の法令または諸規則が原因の場合。
(8)その他当行にとって不可抗力が原因の場合。
12.届出事項の変更等
指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちにお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.海外からの利用
本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
14.通知手段
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
15.サービスの休止
(1)当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について本規定14.の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを休止することができるものとします。
(2)ただし、本条第1 項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを休止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本規定14.の通知手段により後程お知らせします。
(3)契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
16.サービスの廃止
(1)当行は廃止内容を本規定 14.の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
(2)サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
(3)契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
17.サービス内容の追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
18.規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
19.取引の制限等
(1)当行は、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本サービスの一部を制限する場合があります。
(2)1年以上にわたって利用のない契約者については、本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3)日本国籍を保有せずに本邦に居住している契約者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行に届出てください。在留資格または在留期間に変更や更新があった場合も同様とします。届出のあった在留期間が満了する日までに在留期間更新の届出がない場合は、本サービスの一部を制限する場合があります。
(4)当行は、上記(1)の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者の回答、その他の手段により当行が把握した契約者の情報、具体的な取引の内容、契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当行が認めた場合には、本規定にもとづく取引その他当行と契約者の間で行われる取引(次に掲げる取引が含まれますが、これに限りません)の一部を制限する場合があります。
①不相当に多額または頻繁と認められる現金での取引
②外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(5) 前各項に定めるいずれの取引等の制限についても、契約者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前各項にもとづく取引等の制限を解除します。
20.解約等
(1)本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。
(2)解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。ただし、本サービスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず、当行は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続には本規定が適用されます。
(3)当行の都合により本サービスを解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到着しなかったときは、通常到着すべきときに到着したものとみなします。 (4)契約者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができます。なお、解約により契約者に損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
①支払停止、破産、民事再生手続開始もしくはその他これらに類似する手続の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③契約者が住所変更等の届出を怠る等契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき。
④相続の開始があったとき。
⑤契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(5)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの規約に基づく取引を停止し、または契約者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
① この契約の名義人が存在しないことが明らかになった場合または契約の名義人の意思によらずに開始されたことが明らかになった場合
② 契約者が当行に無断で契約上の地位を譲渡し、またはこれを担保に供した場合
③ この契約が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が認める場合
④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および 19.⑴で定める各種確認に対する回答や提出された資料が偽りである場合
⑤ この契約がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認める場合
⑥ 19. に定める取引の制限に係る事象が1 年以上に渡って解消されない場合
⑦ 前各号のいずれかに該当する疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(6)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの契約を停止し、または契約者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
① 契約者が契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団 B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(7)代表口座が解約されたときまたは「りゅうぎん法人版外為WEB」サービスの基本契約が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
21.サービスの停止および廃止
当行は事前の通知をもって本サービスを停止し、または廃止することができます。ただし、緊急かつやむをえない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
22.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると当行が認める場合には、民法548 条の4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、当行は当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3) 当行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、当行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
23.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、取引約定書、信用状取引約定書等の外国為替取引に関し契約者が当行との間で締結している各約定書により取扱います。
24.業務委託の承諾
(1)当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
(2)当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
25.準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年4 月1 日現在)