(https://www.rakuten-sonpo.co.jp/)のWeb約款でご確認ください。
傷害総合保険をご契約いただくお客様へ
重要事項説明書
この書面では、傷害総合保険(ゴルフ危険のみ補償型)に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。
・ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
・ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
➡契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
➡注意喚起情報
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
保険用語のご説明
2021年2月1日以降保険始期契約用
楽天損害保険株式会社
xxx
この書面で使用している保険用語のご説明です。なお「、ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」にも保険用語のご説明が記載されていますのでご参照ください。
こ ご契約者(保険契約者)
ご契約の当事者(保険料を払い込みいただく方)で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。
た 他の保険契約等
傷害保険・傷害疾病保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
と 特約
普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合、その補充・変更の内容を定めたものです。
被保険者
ひ
ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。
普通保険約款
ふ
ご契約内容について、原則的な事項を定めたものです。
保険金
ほ
事故が発生した場合に、弊社がお支払いする金銭をいいます。
保険金額
ご契約いただいた保険で保険金をお支払いする事故が発生した場合に、弊社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)をいいます。
保険料
• ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。
• この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは「ご契約のxxx
(普通保険約款および特約)」を弊社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)のWeb約款でご確認ください。
• この保険では、紙による保険証券の発行は行っておりません。保険証券の代わりにご契約後に「お客さま専用ページ」で表示される「ご契約内容確認書」にてご契約内容の 確認が可能です。
xxx
このマークがついた項 は、「ご契約のxxx
(普通保険約款および特約)」に記載されています。
この重要事項説明書に記載のない次の項目については、「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」をご参照ください。
●弊社にご相談いただきたいこと ●代理請求人制度
●ご契約が無効となる場合 ●契約内容登録制度について
など
ご契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。
免責金額
め
1
保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。
ご契約前 ご契約時 ご契約後
ご契約前
契約締結前におけるご確認事項
1 商品の仕組み
➡契約概要
「ゴルフアシスト[」注1]の基本となる補償、自動セットされる主な特約(自動セット特約)、ご契約時のお申出によりセットすることができる特約(任意セット特約)は次のとおりです。
「ゴルフアシスト」はゴルフプレー中の事故によるケガなどを補償する商品です。
xxx
●普通保険約款・特約一覧表
[注1]
「ゴルフアシスト」は傷害総合保険のゴルフ向けプランのペットネームです。
セットできる主な特約(任意セット特約)
通院保険金補償対象外特約
基本となる補償
ケガの補償
+ (自動セット特約)
ゴルフ危険のみ補償特約
介護費用保険金補償対象外特約
被害事故補償補償対象外特約入院保険金、手術保険金および
通院保険金支払対象期間短縮特約(180日) 通院保険金支払限度日数変更特約(30日[)注2]携行品損害補償特約
ホールインワン•アルバトロス費用補償特約
熱中症危険補償特約 個人賠償責任補償特約
[注2]
「通院保険金補償対象外特約」をセットした場合は、セットされません。
上記以外の主な特約
インターネット等による通信販売に関する特約クレジットカードによる保険料支払に関する特約保険証券等の不発行に関する特約
傷害総合保険保険契約の継続に関する特約(年払契約用)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
保険料の払込みにおけるポイントの使用に関する特約[注3]
[注3]
2
お申込みまたは継続時にポイント利用を希望されたご契約に自動セットされます。
ご契約前 ご契約時 ご契約後
2 基本となる補償および被保険者の範囲
➊ 基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする主な場合およびお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳しくは「ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 (ゴルフプレー中の事故[注1]) | 保険金をお支払いできない主な場合 |
1 死亡 保険金 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。) | ●故意、重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転によるケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ ●戦争(テロ行為を除きます。)、暴動等によるケガ けい ●頸部症候群(いわゆる「むちうち 症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの など |
2 後遺 障害 保険金 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 | |
3 入院 保険金 | 国内・国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に入院された場合 | |
4 手術 保険金 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガの治療のために、事故の発生日からその日を含めて180日以内に手術を受けられた場合 | |
5 通院 保険金 | 国内・国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフの練習、競技または指導中の事故によるケガのため、事故の発生日からその日を含めて180日以内に通院された場合(30日を限度として通院保険金日額をお支払いします。[)注2] |
❷ 主な特約の概要
➡契約概要
➡注意喚起情報
xxx
●お支払いする保険金の概要一覧
[注1]
ゴルフ敷地内において、ゴルフの練習、競技または指導中をいいます(ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。)。
[注2]
ご加入いただくプランによっては、補償の対象とならない場合があります。
xxx
3
熱中症危険補償特約 | 日射または熱射により身体に障害を負い、上記 ~ に該当するときに保険金をお支払いします。 |
個人賠償責任補償特約 | 国内、国外を問わずゴルフの練習、競技または指導中(これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる行為を含みます。)に、偶然な事故によって他人を死傷させ、または、財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。 |
携行品損害補償特約 | 国内、国外を問わずゴルフ場敷地内で、ゴルフ用品に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。 ①ゴルフ用品の盗難 ②ゴルフクラブの破損・曲損 |
ホールインワン・ アルバトロス費用補償特約 | 国内でゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成された場合に保険金をお支払いします。対象となるものは下記の条件をすべて満たす場合に限ります。 ●アマチュアゴルファーが日本国内で達成された場合 ●9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールをxxにラウンドする中で達成された場合 ●1名以上のパートナーと共にプレー中に達成された場合(公式競技の場合を除きます。) |
●お支払いする保険金の概要一覧
ご契約前 ご契約時 ご契約後
❸ 被保険者の範囲
被保険者の範囲は、次のとおりです。
①申込情報入力画面にて、被保険者として入力された方
②保険期間開始時点で満69才以下の方[注3]
※個人賠償責任補償特約における被保険者には、被保険者が責任無能力者である場 は、親権者またはその他の法定の監督義務者を含みます。
[注3]
➡注意喚起情報
2022年10月1日以降保険始期契約については、満79才まで毎年自動的に保険契約を継続することができます。
➍ 補償の重複に関するご注意
次の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場 は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただいたうえで、ご契約ください。[注4]
■補償が重複する可能性のある主な特約
個人賠償責任補償特約 | 自動車保険、火災保険等の個人賠償責任補償特約 |
携行品損害補償特約 |
[注4]
1契約のみに特約をセットした場 、ご契約を解約した時や、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になった時などは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
❺ 保険金額の設定
➡契約概要
保険金額の設定にあたっては、次のa~dにご注意ください。
a.お客様が実際にご契約する保険金額については、契約内容確認画面の保険金額欄「、ご契約のxxx
(普通保険約款および特約)」でご確認ください。
b.各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な額となるようにタイプをお選びください。
c.次に該当する場 、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額の上限額は、他の保険契約等と 算して、被保険者1名につき、1,000万円ですのでご注意ください。
・被保険者の年令が保険期間開始時点で満15才未満の場
・契約者と被保険者が異なる場
d.保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえてタイプをお選びください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ等をご確認ください。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx
金融庁ホームページ
➏ 保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:1年間(翌年以降、毎年自動的に保険契約を継続いたします。[注5])
●補償の開始:契約内容確認画面の保険期間欄をご確認ください。
●補償の終了:満期日の午後4時
➡契約概要
➡注意喚起情報
[注5]
被保険者の年齢が満79才までの方は自動的に保険契約を継続することができます。
3 保険料の決定の仕組みと払込方法等
➊ 保険料決定の仕組み
➡契約概要
保険料は保険金額等によって決定されます。お客様が実際にご契約する保険料については、契約内容確認画面の保険料欄をご確認ください。
❷ 保険料の払込方法
➡契約概要
➡注意喚起情報
保険料の払込方法は、弊社の指定するクレジットカードによるクレジットカード一括払に限ります。なお、保険料払込みには楽天ポイントを利用することができます。
詳しくは弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
4 満期返れい金・契約者配当金
➡契約概要
4
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約前 ご契約時 ご契約後
ご契約時
契約締結時におけるご注意事項
1 告知義務(申込情報入力画面の入力上の注意事項)
➡注意喚起情報
ご契約者および被保険者には「告知義務」があり、取扱代理店には「告知受領権」があります。告知義務とは、ご契約時に「告知事項」について、事実を正確にお知らせいただく義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込情報入力画面のうち[告知事項]と表示されている項目のことです。この項目が事実と異なる場合、または事実を入力しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。申込情報入力画面への入力内容を必ずご確認ください。
■告知事項
同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
2 クーリングオフ(クーリングオフ説明書)
➡注意喚起情報
➡注意喚起情報
ゴルフアシストは、「通信販売により申し込まれた契約」となるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
3 死亡保険金受取人
➡注意喚起情報
➡注意喚起情報
5
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
1 通知義務等
ご契約前 ご契約時 ご契約後
ご契約後
契約締結後におけるご注意事項
➡注意喚起情報
ご契約後、次の事項に変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。
●ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
ア.ご契約者の住所が変更となった場合[注] イ.契約条件を変更する場合
[注]
ご契約手続き完了後にパソコンやスマートフォン等からアクセス可能な弊社のお客様向けのインターネットサービスである「お客さま専用ページ」からもお手続きいただけます。
2 解約返れい金
➡契約概要
➡注意喚起情報
ご契約を解約する場合は「、お客さま専用ページ」からお手続きいただくか、取扱代理店または弊社にすみやかにお申し出ください。
●ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
3 被保険者からの解約
➡注意喚起情報
被保険者がご契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者はご契約者に解約を求めることができます。この場合、ご契約者は解約しなければなりません。
xxx
●被保険者による保険契約の解除請求
4 保険契約の自動継続に関する特約
保険契約の自動継続に関する特約[注1]とは、ご契約者と弊社との間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日と同一の内容[注2]で毎年自動的に保険契約を継続するものです。
継続された保険契約の初日は継続前契約の保険期間が満了する日となり、保険期間は継続前契約と同一の期間となります。ただし、所定の条件に該当する場合は、自動継続が中止となることがあります。また、自動継続は、原則として満期日の3か月前の日までにご契約者(または弊社)から申し出ることにより、中止することができます。
[注1]
保険契約の自動継続に関する特約とは傷害総合保険保険契約の継続に関する特約
(年払契約用)をいいます。
[注2]
6
普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
その他
その他ご留意いただきたいこと
1 取扱代理店の権限
➡注意喚起情報
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付およびご契約の管理等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店との間で有効に成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
2 保険会社破綻時等の取扱い
➡注意喚起情報
●引受保険会社が経営破綻した場、または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場 には、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社が経営破綻した場 に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。この保険は、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、引受保険会社が経営破綻した場 には、次のとおり補償されます。
①保険期間が1年以内の場 には、保険金、解約返れい金等の80%(ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故による保険金は100%)までが補償されます。
②保険期間が1年を超える場 には、保険金、解約返れい金等の90%までが補償されます。主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されている契約については、90%を下 ることがあります。
xxx
●保険会社破綻時の取扱い
3 個人情報の取扱い
➡注意喚起情報
お客様の個人情報に関しましては、お預かりした個人情報を適切に取扱うとともに、その安全管理に努めます。詳しくは「、個人情報のお取扱いについて」をご参照ください。
なお「、個人情報のお取扱いについて」は、弊社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)からもご覧いただけます。
4 重大事由による解除
xxx
この保険契約では、次のいずれかに該当する事由等がある場 には、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
◆ ご契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場
◆ ご契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場
◆ 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場
●重大事由による解除
5 ご契約のお引受け
◆ 保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
◆ 弊社が、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
xxx
6 事故が起こった場合
7
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか「、ご契約のxxx(普通保険約款および特約)」の「保険金の請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場 があります。
●保険金の請求時にご提出いただく書類
個人情報のお取扱いについて
1.この保険契約に関するお客様の情報を、適切な契約のお引受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供のほか、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用いたします。
(1)弊社の商品の販売・サービスの提供、保険契約の管理
(2)弊社の提携先企業の商品・サービスに関する情報の案内
2.弊社は、「個人情報の保護に関する法律」その他法令等で認められた範囲内で、この保険契約に関するお客様の情報を第三者に提供することがあります。
3.次の(1)から(4)までの取扱いに限定して、弊社はこの保険契約に関するお客様の情報を第三者および業務委託先に提供することがありますので、ご同意のうえお申し込みください。なお、ご同意いただけない場合は、この保険契約をお引き受けすることはできません。
(1)前記1.における弊社の提携先企業への提供
(2)再保険契約の締結や再保険金の請求等のための再保険会社への提供
(3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、次に掲げる損害保険会社等の間での確認・共用
①この保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録し、損害保険会社等の間で共用いたします。
②事故発生の際、この保険契約および保険金請求に関する事項について損害保険会社等の間で確認いたします。
※詳細につきましては一般社団法人日本損害保険協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(4)利用目的の達成に必要な範囲内において、弊社代理店を含む業務委託先への提供
4.ご契約のお引受けや管理、保険金支払いのご案内等のために、お客様の連絡先へSMS(ショートメッセージサービス)にて、ご連絡(配信)することがあります。
5.弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス等につきましては、弊社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
楽天損害保険株式会社
弊社への保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は
0120 115 603
お客様相談センター
弊社との間で問題を解決できない場合には
(指定紛争解決機関)
➡注意喚起情報
- -
○受付時間:平日午前9時~午後5時(年末年始は除きます。)
○携帯電話からもご利用いただけます。
〇一部のお手続きは、当社の委託先が承ります。
事故の受付は
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
-0570 022808
弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
(有料)
「楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル」または「取扱代理店」へ
[全国共通]
○受付時間:平日午前9時15分~午後5時(土日・祝日および12/30~1/4は除きます。)
0120 120 555
楽天保険の総合窓口あんしんダイヤル
- -
○受付時間:24時間・365日
○携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
・携帯電話からも利用できます。電話リレーサービス、IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xfforts/adr/)
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CP22‐18(傷) 2022/11(KY)