本契約または本契約の解釈あるいは履行に関して、当事者間に生じた全ての紛争は、英語により、スイスのジュネーブもしくは当事者間で合意された場所において、3人の調停 人を立て、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)の調停規則に則った調停に付すものとする。
1.定義
本契約で使用されている用語は、それぞれ以下のような意味を持つ。
2.通知
1 本契約に基づく全ての通知は、書面化され、上記の住所または両当事者に書面で通知された住所に、書留航空郵便で送付される。
2 全ての通知は、投函された時点をもって、到達したものとみなされる。
3.権利放棄
いずれかの当事者が、なんらかの場合において本契約の条項を適切に履行せず、または本契約に定められている権利を行使しない時、本契約と本契約の条項の権利が放棄されたとはみなされない。
4.契約譲渡
一方当事者の書面による事前に合意がなければ、いずれか一方当事者による本契約もしくは本契約におけるいかなる権利の譲渡は認められない。
5.準拠法条項
本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
6.完全合意条項
本契約は、本件主題についての口頭、書面による本契約締結以前の両者間の合意、了解、交渉のすべてにとって代わり、これを解除するものとする。また本契約は、合意書によってのみ施行される。
7.可分条項
本契約のいずれかの部分が、管轄裁判所または権限を有する行政機関に違法、もしくは無効を来たす場合には、同決定は、当契約の他の条項に影響を及ぼすものではなく、本契約の一部を構成していなかったものとして、
依然有効であるものとする。
8.言語条項
本契約は、英語と日本語で作成されるが、同契約書の言語間の矛盾または相違がある場合には、すべての点において日本語を優先するものとする。
9.見出し条項
本契約に用いられている見出し条項は、参考の便宜のみにつけられるものであり、同契約書の解釈には、影響を与えないものとする。
10.不可抗力
いずれの当事者も、以下の事由により、本契約に定めた債務の不履行もしくは遅滞が生じた場合は、その程度に関わらず、他方の当事者に対して何ら責任を負うものではない。
かかる事由には、暴動、騒乱、戦争、国家間の敵対行為、政府による法律制定、命令あるいは規制、通商禁止、政府あるいは他機関による行為、天変地異、嵐、火災、事故、ストライキ、サボタージュ、爆発、その他同様の事由あるいは当事者の合理的な支配が及ばない事由などを含むが、必ずしもこれらに限定されるものではない。
但し、法律の制定や政府の行為の結果として、当事者の双方または一方が、本契約に定める利益を享受できない場合には、当事者は本契約の条項を再検討し、当時者の双方が当初の契約の通り対等の地位を回復するよう最善を尽くさねばならない。
11.仲裁
本契約または本契約の解釈あるいは履行に関して、当事者間に生じた全ての紛争は、英語により、スイスのジュネーブもしくは当事者間で合意された場所において、3人の調停人を立て、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)の調停規則に則った調停に付すものとする。
調停人により仲裁によって下された裁定は、最終的なものであり、本契約の管轄裁判所で記録されるものとする。
12.契約解除条項
1 本契約の他条項で定める契約解除とは別に販売店が会社から購入した商品に対し適切な支払いを行わない場合、会社は 60 日前までに文書により通知することにより本契約を解除することができる。
2 以下の場合、いずれの契約当事者も本契約を解除できる。
a) 契約第一期の5年間満3時において、当該5年間終了時の6か月前までに他方当事者に対して契約解除に関する書面通知を提出する場合
b) 一方の当事者が支払い不能もしくは破産した場合、他方の当事者または資産の保有者あるいは受託者に対して契約解除に関する書面通知を提出した場合
c) 本契約のいかなる条項についても契約違反がある場合、60 日前までに書面通知を提出したにもかかわらず、通知期間終了までに他方当事者が当該不履行が治癒されなかった場合
13.契約期間条項
本契約は、契約者の代表者が署名、捺印する日付に効力を発し、締結日から
2年間有効とする。以後いずれかの当事者が失効日の少なくとも 30 日前までに他方当事者に契約を延長しない旨通知しない限り、一年毎に自動更新される。
14.本契約の証として、本契約当事者は、冒頭記載の日に、それぞれ正当な権限を有する役員または代表者によって署名、捺印し本契約を締結せしめる。