甲が主催し、企画運営する第 18 回京都学生祭典(以下、学生祭典)のWOW!どり パフォー
第 18 回京都学生祭典出店・出演契約書
第 18 回京都学生祭典実行委員会(以下、甲)と、 (出店/出演団体名) (以下、乙)は、
を
甲が主催し、企画運営する第 18 回京都学生祭典(以下、学生祭典)のWOW!どり パフォー
第 1 条(出店又は出演の依頼)
1.甲は乙に対し、本契約書に付属するWOW!どり パフォーマンスの募集要項に定める条件で学生祭典への出店又は出演を依頼し、乙はこれを承諾する。
2.乙は、出店又は出演する企画について甲から情報の提供を求められた場合、速やかに必要な情報を開示しなければならない。
3.乙は、出店又は出演する企画について甲から情報の提供を求められた場合、速やかに必要な情報を開示しな
ければならない。
を
マンス出店又は出演について、次の通り契約を締結する。
第 2 条(出店又は出演に要する費用)
学生祭典の出店又は出演に関わる費用は無償とする。但し、打ち合わせや会場への交通費等、参加に関わる費用は全て乙が負担するものとする。
第 3 条(出店又は出演の中止)
1.甲は、次に挙げる場合に該当すると判断した場合、乙の学生祭典へ出店又は出演を中止することができるものとする。
(1)甲及び京都学生祭典組織委員会(以下、組織委員会)が定める学生祭典の趣旨に照らして、学生祭典で出演者が実施する企画内容が適当でないと判断したとき。
(2)乙又は乙に所属する個人が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力であると判明したとき。
(3)天災地変、暴動その他不可抗力により、乙が学生祭典に出店又は出演することが困難または不可能となるおそれが高いと実行委員会が判断したとき。
(4)乙が第 4 条第 1 条に規定した禁止事項に該当する行為を行ったとき。
2.甲が前項の定めに従い、乙の学生祭典への出店又は出演を中止した場合、出店又は出演に要した費用について、甲は乙に対し、一切の金銭的な補償は行わないものとする。また、前項の定めに該当し、乙が学生祭典へ出演できないことに起因し、甲が損害を被った場合、乙は甲に対し当該損害を賠償しなければならない。
第 4 条(禁止事項)
1.甲は乙に対し、以下の項目に該当する行為(以下、禁止行為)を禁止する。
(1)政治的行為または宗教的行為(布教活動、宣伝行為) (2)公共の福祉、公序良俗等に反する行為
(3)各種施設を破損、または汚損するおそれのある行為 (4)著しく美観風致を害する行為
(5)その他、実行委員会もしくは組織委員会が、本契約に違反もくしは学生祭典の円滑な運営の妨げになると判断したもの
2.乙が禁止行為を行ったことに起因して、甲に費用が発生した場合又は甲が第三者に賠償金などを支払った場合、乙は甲が支払った全ての費用及び賠償金を甲に支払うものとする。
第 5 条(学生祭典の中止)
甲の責に帰すことができない事由(天災、交通事故、ストライキ等)又は乙に所属する個人の疾病(但し、医師による診断書を甲に提出しなければならない)、その他の甲が認める事情により、やむを得ず学生祭典を実施することが不可能となった場合、乙に事前に通知を行った上で、甲の判断で学生祭典を中止することができるものとする。この場合、甲は乙に対し、一切の金銭的賠償を行わないものとする。
第 6 条(キャンセル)
1.乙は、事前の甲の書面による同意がない限り、本契約を締結後、出店者又は出演者の都合により学生祭典への出店又は出演をキャンセルすることができない。
2.甲は、乙が自らの都合を理由に学生祭典の出演をキャンセルしたことに起因し、発生した費用及び第三者に支払った賠償金について、乙に請求することができるものとする。
第 7 条(所属する個人の管理)
1.乙は、自己に所属する個人について、適切に管理を行うものとし、その行為について一切の責任を負うものとする。
2.乙は、自己に所属する個人に未xxが含まれる場合、学生祭典への参加について乙の責任において、当該個人の保護者から同意を得なければならないものとする。
第 8 条(開催中の事故)
学生祭典開催中に事故などが発生した場合、乙は速やかに状況を甲に報告し、その指示に従い、事態の解決に協力するものとする。
第 9 条(施設、機材、楽器等の損害賠償請求)
1.乙が、準備中および開催中に使用する施設、機材、楽器等を破損または汚損した場合、実行委員会はその一切の責任を負わない。またそのことで甲に損害が生じた場合、甲は乙に対してその実費の賠償を請求できるものとする。
2.乙の機材、楽器等が甲の責めに帰することができない事由により破損、汚損、盗難、紛失した場合、甲はその一切の責任を負わない。
第 10 条(損害賠償の義務)
乙は第 3 条 2 項、第 4 条第 2 項、第 6 条第 2 項、第 9 条第 1 項、第 17 条に定める甲からの
請求があった際、xxxxにその請求に応じる義務を負うものとする。
第 11 条(防火対策)
乙は、出演の中で火気を扱う場合、事故が起きないよう細心の注意を払う義務を負うものとする。事故の発生が予見できる場合、甲は、乙に改善の指導を行う。それでも改善が行われない場合は、出店又は出演の即時中止を命じることが出来るものとする。また万一事故が発生した際には、出演の即時中止と次年度以降の学生祭典への出店又は出演を取り止めさせることが出来るものとする.
第 12 条(肖像等)
乙は、学生祭典に関して、甲または甲の指定する者が以下の目的のために乙及び乙に所属する個人の氏名(名称)、芸名、肖像、写真、経歴等を無償で使用することを許諾する。乙は自らの責任で、乙に所属する個人に当該使用について使用の許諾を得なければならないものとする。
① 学生祭典の広告宣伝(ホームページ、新聞、雑誌、TV、ラジオ等)
② 学生祭典のパンフレット
③ 学生祭典を収録したビデオやCD 等の広告宣伝および添付物
第 13 条(映像・音源の二次利用)
1.乙は甲に対し、学生祭典における乙の出演に係る著作権法上の一切の権利(著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、私的録音録画補償金請求権を含む)を地域、期間、範囲の何等制限なく使用を許諾する。
2.甲は、前項により、学生祭典の映像(音声を含む)を収録し、テレビやラジオ、インターネット等において、その一部または全部を公衆送信等することができる。
3.乙が使用していた衣装、用具、音楽、振付その他について、第三者から著作xxの権利侵害を指摘された場合において、xはそれらの問題についていかなる責任も負わない。
第 14 条(秘密保持)
乙は、学生祭典へ出演するにあたって、甲より開示された秘密情報について、甲の事前の同意なく、第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。
第 15 条(個人情報)
乙及び乙に所属する個人が提出した個人情報は、甲において適切に管理し、学生祭典の企画・運営・普及およびこれらに付随する業務のために使用し、それ以外の目的では使用しない。
第 16 条(契約違反)
乙が本契約に違反した場合、甲は本契約を解除することができるものとする。また、違反した乙は、甲に対し契約を解除したことに起因して甲に発生した損害の一切を賠償する義務を負う。
第 17 条(裁判管轄)
甲及び乙は、本契約に関する一切の訴訟については、京都地方裁判所を第 1 審の専属管轄裁
判所とすることに合意する。
第 18 条(協議事項)
甲及び乙は、本契約に定められた各条項を、xxをもって誠実に履行し、本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の定めによるほか、誠意をもって協議し、その解決にあたる。
年 月 日
甲 第 18 回京都学生祭典実行委員会実行委員長 xx xx 印
乙 印