Contract
四国中央市水道局業務委託契約約款
(公共工事に係るもの以外の業務)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別添の仕様書、設計書及び図面(業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に業務を完了し、業務の履行により成果品がある場合には、当該成果品を発注者に引渡すものとし、発注者は、その委託料を受注者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約の履行に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6この契約書及び仕様書における期間の定めは、この契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約の係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連業務の調整)
第2条 発注者は、受注者が履行するこの業務及び発注者の発注に係る第三者が履行する他の業務が履行上密接に関連する場合において必要があるときは、その履行につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(業務計画書)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に、設計図書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により業務計画書が提出されたときは、遅滞なく、これを審査し、その内容が不適当であると認められたときは、受注者に修正を求めることができる。
3 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
四 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
五 この契約による債務の履行を保証する業務完成保証人による保証
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を発注者に寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第
6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までに掲げるいずれかの保証を付す場合は、当該保証は第 28 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の承継等)
第5条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容を変更することができる。
3 発注者は、受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第6条 受注者は、業務の処理を他に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第7条 発注者は、この契約の履行に関して、発注者の指定する職員
(以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員はこの約款の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議
二 この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する回答
三 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(業務責任者)
第8条 受注者は、業務を履行するに当たって業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務の調査等)
第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の進捗状況について調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第 10 条 発注者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議してこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者とが協議してこれを定める。
(適正な履行期間の設定)
第 11 条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の延長)
第 12 条 受注者は、天候の不良その他その責めに帰することができない理由により履行期限までに業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 13 条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議してこれを定める。
(臨機の措置)
第 14 条 受注者は、業務の履行に当たって、事故が発生したとき又 は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議をして臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者は、事故防止その他業務を行う上で特に必要と認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 15 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした 損害を含む。)については、受注者が費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(検査及び引渡し等)
第 16 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は前項に規定する業務完了届を受理したときは、この日から 10 日以内に業務の履行について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり業務の履行について補正を命じられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了届を提出して再検査をうけなければならない。この場合、検査の期日については前項の規定を準用する。
4 業務の履行により成果品が発生する場合において、受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引渡すものとする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 17 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(委託料の支払い)
第 18 条 受注者は、第 16 条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項に規定する請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をし
てこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に業務が完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 業務責任者を配置しなかったとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 20 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務
の履行以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(四国中央市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 30 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第 23 条又は第 24 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請又は再委託契約、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請又は再委託契約、資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十一 受注者(ハ及びニにあっては、受注者が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)がこの契約に関して、次のいずれかに該当したとき。
イ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)
第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ロ 公正取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ハ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条(独占禁止法第
89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
ニ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 21 条 発注者は、第 19 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第 22 条 発注者は、第 19 条及び第 20 条の規定に基づく契約の解除の事由に該当しない場合で、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者と受注者との間で合意解除契約を締結するものとする。
(受注者の催告による解除権)
第 23 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期 間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 24 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
一 第 10 条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が
3分の2以上減少したとき。
二 第 10 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履
行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を超過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 25 条 受注者は、第 23 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 26 条 受注者は、契約が業務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 16 条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(解除による損害賠償)
第 27 条 受注者の責めに帰する事由により発注者が契約を解除した場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、発注者と受注者とが協議してこれを定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 28 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第 19 条又は第 20 条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 19 条又は第 20 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は
受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の額は、業務委託料から既成部分に対する業務委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間を徒過した日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合(第 20 条第8号、第 10 号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 29 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 23 条又は第 24 条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないと
き、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 18 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合に は、受注者は、遅延日数に応じ、同項の支払い期限の翌日時点における遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第 30 条 受注者は、第 20 条第 11 号のいずれかに該当する場合は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の 10 分の1に相当する金額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(債務不履行に伴う措置)
第 31 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、業務完成保証人に対して、業務を完成すべきことを請求することができる。
一 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 業務完成保証人は、前項の請求があったときは、第5条第1項の規定にかかわらず、この契約に基づく受注者の権利及び義務を承継する。ただし、出来形(既成部分)検査を受け、発注者が受注者に対して当該業務の既成部分の支払いを行っているときは、既成部分にかかる受注者の権利及び義務は承継されないものとする。
(第三者による代理受領)
第 32 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 18 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(紛争の解決)
第 33 条 この約款の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者及び受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項の規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109
号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(秘密の保持)
第 34 条 受注者は、業務に関する事項を他人に漏らしてはならない。ただし、発注者の承諾を得たとき、又は発注者の指定する者に対しては、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 35 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 36 条 この契約に際しては、四国中央市暴力団排除条例(平成 23
年条例第 30 号)を遵守するものとする。
2 この約款に定めのない事項については、四国中央市契約規程(平成 19 年告示第 117 号)(以下「契約規程」という。)に定めるところによるものとし、この約款及び契約規程に定めのない事項並びにこの約款に関し疑義が生じたときは、必要に応じて発注者と受注者とが協議の上定める。
附 則
この約款は、平成 22 年 12 月1日以降の契約の締結から適用する。
附 則
この約款は、平成 24 年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、平成 29 年4月3日から施行する。
附 則
この約款は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この約款は、令和5年4月1日から施行する。