Contract
物品売買契約書(案)
品 名 | 救護所用エアテント一式 |
x 格 | 別紙仕様書のとおり |
数 量 | 別紙仕様書のとおり |
単 価 | ‐ |
契約金額 | 〇,〇〇〇,〇〇〇円(消費税を含む) |
納入期日 | 別紙仕様書のとおり |
納入場所 | 日本赤十字社岩手県支部 |
そ の 他 | ‐ |
日本赤十字社岩手県支部 事務局長 xx x を甲とし、〇〇〇〇〇〇を乙として、上記物品の売買について、以下各条項を契約する。
〔総則〕
第1条 乙は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期日内に契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。契約金額は、物品を甲の指定する場所に納入するまでに要する一切の費用を含むものとする。
〔契約保証金〕
第2条 乙は、甲の請求があった場合には、この契約を誠実に履行することを保証するため、本契約締結の際、契約金額の100分の10に相当する金額を契約保証金として現金又は銀行振出しの小切手により甲に納めなければならない。
〔品質規格書等の提出〕
第3条 乙は、契約締結後、品質規格書及び製品見本を甲に提出して承認を得なければならない。
〔納入検査〕
第4条 乙は、物品を納入しようとする時は、あらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量、事項を、文書をもって希望する検査日時前に甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。ただし、乙が差支えあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差出さなければならない。
2 納入物品は、すべて甲の指示(規格)のとおりであって甲の検査に合格したものでなければならない。
〔納品書の提出〕
第5条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
〔所有権の移転及び危険負担〕
第6条 納入物品の所有権は、乙が第4条第2項の検査に合格した物品を甲の指定する場所に納入し、その授受が行われたときをもって乙から甲に移転する。
2 所有権が移転する前に生じた物品の滅失、毀損その他の損害はすべて乙の負担とする。
〔納期の有償延期〕
第7条 乙の責めにより納期内に合格品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して納期内にその延期を請求することができる。この場合、甲は特に事情止むを得ないものと確認するものに限り、遅延違約金を徴収して納期を延期することができる。
2 遅延違約金は、納期の翌日から起算して遅延1日につき契約金額の0.009%とする。
〔納期の無償延期〕
第8条 天災地変その他乙の責に帰しがたい事由によって納期内に合格品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して、納期内にその延期を請求することができる。この場合、xはその請求を正当と認めたときは、特に前条に規定する遅延違約金を免除して納期を延期することができる。
〔契約内容の公表〕
第9条 甲は、本契約の締結後に次に掲げる契約の内容を公表できるものとする。
(1) 契約に係る物品等の名称及び数量
(2) 契約担当部課の名称及び所在地
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の氏名及び住所
(5) 契約に係る契約金額
(6) 随意契約によることとした理由
(7) その他必要な事項
〔守秘義務〕
第10条 甲及び乙は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を漏らしてはならない。
〔契約内容の変更〕
第11条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止することができる。
〔天災その他不可抗力による契約内容の変更〕
第12条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と協議のうえ、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
〔契約の解除〕
第13条 甲は、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙が各号の一に該当するときは、甲は、この契約の全部又は一部を解除し、契約締結時に納付させた契約保証金を違約金として乙より取得する。
(1) 乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(2) 乙が完全に契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(3) 乙が第7条及び第8条の規定によらず納入期日内に合格品の納入を完了しないとき。
(4) 乙が支払停止又は乙に破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理、若しくは特別清算開始の申立があったとき、若しくは居所不明となったとき。
(5) 前各号のほか、乙がこの契約条項に違反したとき。
〔損害賠償〕
第14条 乙の契約不履行によって甲が損害を受けたときは、甲は乙に対し、その損害を賠償させることができる。
2 乙がこの契約を誠実に履行する目的で製作等に着手後、第13条第1項による解除のため損害を生じたときは、乙は甲の意思表示があった日より30日以内に甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の同意を得て解約した場合はこの限りではない。
〔契約金額の支払〕
第15条 甲は、第6条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から60日以内にその対価を乙に支払わなければならない。
〔遅滞料〕
第16条 甲が前条の期限内に対価を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して遅滞1日につき契約金額の0.009%の遅滞料を支払うものとする。
〔債権譲渡の禁止〕
第17条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約の履行を他に承継せしめ、又は、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、担保に供してはならない。
〔相殺〕
第18条 甲は乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴することができる。
〔瑕疵担保〕
第19条 乙は、この契約により納入された物品が次の各号の一に該当するときは、無償でその補修、取り替え、補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責を負うものとする。ただし、甲の指示により生じたものであるときはこの限りではない。
(1) 納入後材質及び製作上の欠陥により破損を生じたとき。
(2) 納入後12か月以内に隠れた瑕疵を発見したとき。
〔契約保証金の返還〕
第20条 甲は、第13条第1項の規定による契約解除の場合及び契約履行済の際は、乙の保証金返還請求書を受理した日から起算して10日以内に契約保証金を乙に返還するものとする。
〔協議〕
第21条 この契約について、疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議のうえ解決するものとする。
〔合意管轄〕
第22条 本契約に関連して甲乙間に紛争が生じた場合、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
甲 xxxxxx0xx0-00日本赤十字社岩手県支部
事務局長 xx x
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