公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下、「JARC」といいます)は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、「自動車リサイクル法」といいます) 第78 条第1 項に基づき、再資源化預託金等(以下、 「預託金」といいます)が預託されている自動車の所有者又は当該所有者の委任に基づく代行申請者(以下、所有者 及び代行申請者を合わせて「申請者」といいます)が、当該自動車を輸出した場合に、JARC に対して行う預託金の取戻し申請手続及び当該申請に基づき JARC...
約款
中古車輸出に伴う使用済自動車再資源化預託金等の取戻し申請及び返還手続に関する基本約款第 1 条(総則)
公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下、「JARC」といいます)は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、「自動車リサイクル法」といいます)第78 条第1 項に基づき、再資源化預託金等(以下、
「預託金」といいます)が預託されている自動車の所有者又は当該所有者の委任に基づく代行申請者(以下、所有者及び代行申請者を合わせて「申請者」といいます)が、当該自動車を輸出した場合に、JARC に対して行う預託金の取戻し申請手続及び当該申請に基づき JARC が行う預託金の返還手続きに関して、以下の通り「中古車輸出に伴う使用済自動車再資源化預託金等の取戻し申請及び返還手続に関する基本約款」(以 下、「本約款」といいます)を定めます。
第 2 条(用語の定義)
本約款において使用する用語の定義は、本約款で特に定める場合を除き自動車リサイクル法及び同法の委任を受けた政省令の定めるところによります。
第 3 条(法令の遵守)
申請者は、自動車リサイクル法及び関連法令を遵守するものとします。第 4 条(取戻し申請)
1. 申請者は、預託金の取戻しをしようとするときは、自動車リサイクル法施行規則第 76 条第 1 項の規定に基づき、次に掲げる事項を JARC 所定の再資源化預託金等の取戻し申請書(以下、「預託金取戻し申請書」といいます)に記載し、署名捺印の上、JARC に郵送で提出するものとします。
①申請者の氏名又は名称及び住所
②振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
③取戻しをしようとする預託金に係る自動車の車台番号
④取戻しをしようとする預託金の額(その利息の額を除く)
2. 申請者は、前項の規定に基づき申請書を郵送する際は、自動車リサイクル法施行規則第 76 条第 2 項の規定に基づき、次に掲げる書類を添付するものとします。
①当該自動車に係る保税地域の所在地を管轄する税関長から交付を受ける輸出の許可があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
②当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券その他の船舶による当該自動車の運送の契約に関する書類又は航空機による当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
③当該自動車が道路運送車両法第 2 条第 5 項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自 動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、次に掲げるいずれかの書類
・当該自動車の道路運送車両法第 15 条の 2 第 2 項に規定する輸出抹消仮登録証明書の写し
・当該自動車の道路運送車両法第 16 条第 5 項又は同法第 69 条の 2 第 4 項に規定する輸出予定届出 証明書の写し
・当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両 法第 22 条第 1 項に規定する登録事項等証明書の写し
・当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両 法施行規則第 45 条の 2 に規定する検査記録事項等証明書の写し
3. 預託金取戻し申請書及び添付書類の送付先は以下の通りとします。
〒143-0001
xxxxxxxx 0-0-0 XXX xx XX0 x S プラスカーゴ内公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
「輸出返還申請書受付係」宛
4. 申請者は、第 1 項に定める預託金取戻し申請書の提出の事前に、預託金取戻し申請の対象となる自動車の車両情報を電子計算機により資金管理システムを利用してオンラインで送信することによって返還仮申請を行う為の JARC への事業者登録を、別に定める「中古車輸出に伴う再資源化預託金等の取戻し申請事業者登録約款」に基づいて申し込みができるものとします。
第 5 条(申請の確認)
1. JARC は、申請者から送付された預託金取戻し申請書の記載内容及び添付書類を確認し、不備・不足がなければ申請を受理し、申請書類に不備・不足等があった場合は、申請書及び添付書類の全部又は一部を返却することで返還不可の決定をするものとします。
2. JARC は、第 4 条第 2 項の規定に基づき申請者から提出された添付書類について不明な点がある場合は、その書類について調査を行うことができるものとします。
3. JARC は、国土交通省等から提供を受けた輸出抹消登録又は輸出届出情報と取戻し申請情報とを照合した上で、預託金を返還します。(輸出した自動車が、道路運送車両法第 2 条第 5 項に規定する運行の用に 供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない場合を除く)
4. JARC は、預託金取戻し申請の対象となる自動車について国土交通省等より輸出抹消登録情報又は輸出届出情報の提供が一定期間なされない場合は、当該自動車の輸出について調査を行い、その結果に基づき申請の受理又は返還不可の決定を行うものとします。
第 6 条(預託金の返還)
1. JARC は、前条第 1 項の規定に基づき申請を受理し、さらに前条第 3 項の規定に基づく照合を行った自動車の預託金を、本約款第 7 条に定める輸出取戻し手数料を差し引いた上で、当月末日までに取り纏め、翌月末日までに申請者が指定した国内にある金融機関の口座に振込送金するものとします。但し、申請者が指定した金融機関の口座情報等に不備があった場合は当該口座情報等の不備の是正が完了したことを JARC が確認できた月の翌月末までに送金するものとします。
2. JARC は、前項の規定に基づいて振込送金する金額及び自動車の預託金額から差し引く輸出取戻し手数料の金額については、JARC が定める「再資源化預託金等の取戻し審査結果通知書」によって申請者に通知するものとします。
第 7 条(輸出取戻し手数料)
JARC は、自動車リサイクル法第78 条第3 項の規定に基づき、申請者がJARC に納付する手数料(以下、「輸出取戻し手数料」といいます)を主務大臣の認可を受けて定めるものとします。
第 8 条 (費用)
本約款に基づく預託金取戻し申請手続に要する費用(書類送付費用を含む)が発生した場合、当該費用(公租公課を含む)については、申請者の負担とします。
第 9 条 (本約款の解釈及び変更)
1. 本約款の規定の解釈に疑義が生じた場合、又は本約款に記載されていない事項については、その都度 JARC はその解釈の疑義について判断を行い、必要に応じて本約款の内容を見直します。
2. 前項の規定により本約款に変更が生じた場合は、JARC が指定するインターネットホームページへの掲載、又はその他の方法で申請者に通知します。
第 10 条 (準拠法及び合意管轄裁判所)
本約款は日本法を準拠法とし、本約款に関して、JARC と申請者との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上 2012 年 2 月 1 日改定