公益財団法人自動車リサイクル促進センター(以下、「JARC」といいます)は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、「自動車リサイクル法」といいます) 第78 条第1 項に基づき、再資源化預託金等(以下、 「預託金」といいます)が預託されている自動車の所有者又は当該所有者の委任に基づく代行申請者(以下、所有者 及び代行申請者を合わせて「申請者」といいます)が、当該自動車を輸出した場合に、JARC に対して行う預託金の取戻し申請手続及び当該申請に基づき JARC...