一般財団法人港湾空港総合技術センター(以下「SCOPE」といいます。)と (以下「使用者」といいます。)は、SCOPE が使用者に対して提供する標記のソフトウェア(以下「標記ソフト」といいます。)の使用に関して、次のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
使用許諾契約書
製品名:CASPort (Checking Assist System for Port facilities)
港湾施設の維持管理支援システム
一般財団法人港湾空港総合技術センター(以下「SCOPE」といいます。)と (以下「使用者」といいます。)は、SCOPE が使用者に対して提供する標記のソフトウェア(以下「標記ソフト」といいます。)の使用に関して、次のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
第 1 条(定義)
本契約にて使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1)パッケージ:標記ソフトを収録したライセンス CD、マニュアル等の印刷物、その他同梱されている一切のものをいいます。
(2)本件指定場所:使用者の事業所内をいいます。
(3)本件サポート:本契約第 5 条第 1 項に基づき、SCOPE が使用者に提供するサービスをいいます。
(4)本件利用料金:本契約第 6 条に基づき、使用者が、標記ソフトの使用許諾の対価として SCOPE に支払う料金で、初期費用と年次利用料金に分類されます。
第 2 条(使用許諾)
SCOPE は、使用者に対し、本契約の有効期間中、下記の範囲内でのみ、かつ、本契約の所定の用法に従うことを条件として、標記ソフトを本件指定場所内でのみ使用することのできる非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾します。
(1)使用者は、標記ソフトを本件指定場所に所在するいずれのコンピュータ上においても、登録されているライセンス数分同時に使用することができます。
(2)使用者は、標記ソフトを、自己使用目的に限り使用することができます。
第 3 条(著作権)
1. 標記ソフトの著作権は、SCOPE が有するものであり、日本国著作xx及び国際条約により保護されていますので、使用者は、標記ソフトを他の著作権保護対象物と同じように取扱わなければなりません。
2. 第 2 条第 1 項に明示的に使用者に許諾される権利を除き、本契約は、使用者に対し、標記ソフト等に関するいかなる知的財産権を付与または許諾するものではありません。
第 4 条(納入等)
1. SCOPE は、本契約締結後 15 日以内に、使用者に対し、パッケージを納入するものとします。
2. 使用者は、標記ソフトの納入後 15 日以内に物理的障害の有無を検査し、検査後直ちに検査結果をSCOPE に連絡するものとします。
3. 前項所定の検査期間内に、納入された標記ソフトに物理的障害が存在することが判明した場合、SCOPE は、標記ソフトを無償で修正・交換するものとします。
4. 本条第 2 項所定の検査期間中に、使用者が検査を終了しなかったとき、検査結果の通知がなかったときは、検査に合格したものとします。
5. 本条第 3 項の物理的障害が、使用者による標記ソフトの改変等や使用者側のコンピュータ使用環境に起因する場合その他使用者の責めに帰すべき事由による場合は、SCOPE は当該物理的障害についての責任を一切負わないものとします。
第 5 条(本件サポート)
1. SCOPE は、使用者に対し、本契約の有効期間中、本件サポートの内容として下記の対応を行うものとします。なお、SCOPE は当該対応を第三者に委託することができるものとします。
本件サポート内容 | 標記ソフトのインストール方法、操作方法、データ入力方法、バージョンアップ方法、その他標記ソフトの動作に関する事項の問合せへの回答 別紙の(1)に記載のインターネットサイトからの標記ソフト の最新バージョンの提供 |
問い合わせ対応日時・時 間 | 平日 午前 9 時 30 分~午後 5 時 |
問い合わせ対応方法 | メールによる(メールアドレス:△△@△△.△△. △△) |
2. 使用者のコンピュータやタブレット端末の不具合、その他標記ソフトの使用環境に起因する不具合の対応等は、本件サポートの対象に含まれないものとします。
第 6 条(本件利用料金)
1. 使用者は、本件利用料金として、別紙の(2)に記載の初期費用及び年次利用料金を、それぞれSCOPE 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料は使用者の負担とします。
2. 使用者は、本契約の締結後、初年度においては、初期費用、及び年次利用料金の月割金額合計額(本契約締結日の属する月の翌月から当該年度末(3 月末)までの期間の月数に、年次利用料金を月割計算して算出した金額を乗じた金額)を、本契約締結日の属する月の翌月末までに支払うものとします。また、翌年度以降は年次利用料金を一括して毎年 4 月末日までに、それぞれ前項の方法により支払うものとします。
3. 使用者が支払期限に遅延した場合、SCOPE は年率 14.6%の割合で遅延損害金を請求できるものとします。
第 7 条(禁止行為)
1. 使用者は、ライセンス CD についてリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブラすることはできません。
2. 使用者は、標記ソフトのマニュアルに規定してある場合を除いて、標記ソフト及びそれに付属するライセンスCD、マニュアル及びその他の印刷物を複製・貸与・譲渡・解析・改変すること及び類似ソフトの作成等をすることはできず、またはその複製・貸与・譲渡・解析・改変を試みることもできません。
3. 使用者は、標記ソフトを第三者に有償・無償を問わず譲渡または貸与することはできま
せん。
第 8 条(損害賠償)
SCOPE または使用者は、本契約の各条項の一に違反した場合には、相手方が被った損害を賠償する責を負うものとします。ただし、SCOPE の賠償責任はSCOPE の故意又は重過失による場合に限るものとし、その賠償額は本契約に基づき SCOPE が受領した本件利用料金の総額を上限とします。
第 9 条(免責)
1. 前条の規定に関わらず、使用者による標記ソフトの選択・使用・運用管理は使用者の判断によるものであり、標記ソフトの使用等にあたって、使用者または第三者に生じた一切の損害(逸失利益、特別損害、事業の中断、事業情報の損失、その他の金銭的損害を含むがこれらに限定されないものとします。)について、SCOPE はいかなる場合も一切責任を負わないものとします。
2. 前条の規定に関わらず、SCOPE による標記ソフトに関する動作保証責任は本契約第 4 条第 3 項に限定されるものとし、SCOPE は、その他法律上の瑕疵担保責任、明示または黙示の保証責任を一切負わないものとします。
3. SCOPE は、社会的、経済的情勢の変化、法律の改正その他合理的な特別の事情により標記ソフトのサポートが困難になった場合、1 ヵ月前に使用者に通知することによって本件サポートを停止することができるものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合には、当該事前通知を行わなくても免責されるものとします。
第 10 条(機密保護)
1. 使用者は、本契約の締結及び履行に関連して、SCOPE 及び標記ソフトから知り得た技術上または営業上の情報・知識(使用者ごとに発行・指定される、認証 ID 及びパスワードの情報を含みます。以下「機密情報」といいます。)を、SCOPE の事前の書面による承諾なく、第三者に対して有償・無償または方法如何に関わらず、開示または漏洩することはできません。ただし、使用者が、自己の従業員等に標記ソフトの使用のために必要な情報を開示することは許容されるものとし、その場合、使用者は、自己の従業員にも本契約上の機密保護義務と同等の義務を負担させるものとします。
2. 前項に関わらず、下記各号に定める事項については、前項の適用を受けないものとします。
① 機密情報を開示した当事者が事前に書面で開示を承諾した情報
② 裁判所、行政機関等公的機関より、法令、判決、決定、命令等に基づき、開示が義務付けられる場合
③ 守秘義務を負うことなく相手方から提供された情報または開示する前に適法に保有していた情報、公知の情報
④ 守秘義務を負うことなく当事者が、第三者から適法に入手した情報
第 11 条(安全保障輸出管理等法令遵守義務)
使用者は、標記ソフトの使用にあたっては、安全保障輸出管理に係る法令その他国内外の関係する法令等を遵守しなければなりません。
第 12 条(個人情報保護)
1. 使用者及び SCOPE は、相手方から提供された情報及び資料のうち、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に規定する個人情報(以下「個人情報」といいます。)が含まれる場合、以下のとおり取扱うものとします。なお、本条にて使用する用語は個人情報保護法の定義を適用します。
2. 個人情報を受領した使用者またはSCOPE(以下「情報受領者」といいます。)は、個人情報保護法に準拠した個人情報保護に関する規則を定め、同規則にもとづき個人情報につき適正な取扱いを行うものとします。
3. 個人情報の本人に対する一切の責務は、個人情報を直接または間接に収集した使用者または SCOPE(以下「情報提供者」といいます。)が負うものとします。
4. 情報受領者が第三者から個人情報に関する問合せ、要請、苦情、告訴等を受けた場合、情報受領者が本条第 2 項を履行している限り、情報提供者は、情報受領者に代って対処し、情報受領者を防禦するものとします。
第 13 条(契約期間)
本契約は、本契約締結時から 5 年間効力を有するものとします。ただし、SCOPE または使用者が本契約期間満了 1 ヵ月前までに相手方に対し、書面による更新拒絶の意思表示をしな
い限り、本契約は自動的に 1 年間更新し、以後も同様とします。
第 14 条(契約の解除)
1. 使用者または SCOPE は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができます。
(1)支払の停止があったとき、または破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立てを受けもしくは自ら申立てたとき。
(2)手形もしくは小切手等の決済ができなかったとき、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)仮差押、差押、仮処分もしくは競売の申立てまたは滞納の処分を受けたとき。
(4)合併、解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、廃止を決議したとき。
(5)相手方の信用毀損する行為または活動を行ったとき。
(6)不正行為または相手方の業務遂行の妨害行為を行ったとき。
(7)支払能力に支障が生じたとき、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(8)本契約に著しく違反したとき。
(9)本契約に違反し、1 ヵ月程度の相当期間を定めとした催告後も是正されないとき。
2. 前項の場合、解除された相手方はただちに期限の利益を失うものとします。
3. 本契約が解除その他の事由により終了した場合、使用者は、SCOPE の指示に従い、標記ソフト及びパッケージその他関連する全ての資料・データを、消去・廃棄処分または返還するものとします。なお、この場合、使用者は、SCOPE に対して既に支払った本件利用料金の返還を求めることはできません。
第 15 条(本契約終了後も効力を有する条項)
本契約第 7 条、第 8 条、第 9 条第 1 項及び第 2 項、第 10 条、第 12 条、第 14 条第 3 項、
並びに第 17 条は、本契約終了後も効力を有するものとします。
第 16 条(xxのない事項)
本契約に定めのない事項または疑義を生じた事項については、SCOPE・使用者協議の上、定めるものとします。
第 17 条(合意管轄)
SCOPE 及び使用者は、本契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意します。
本契約の締結を証するため本書 2 通を作成し、当事者はそれぞれ記名捺印のうえ各 1 通を保有するものとします。
平成 年 月 日
(使用許諾権者):x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxx 0 x
一般財団法人 港湾空港総合技術センター
(使用者) :
一般財団法人 港湾空港総合技術センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxx 0 x
この使用許諾契約書は、お客様が適法に使用許諾を受けたことの証明書です。この使用許諾契約書をお持ちでないお客様は、使用権をお持ちでないこととして取り扱われることもあります。この使用許諾契約書を貴重な財産としてお取り扱い下さい。
別紙
(1)標記ソフトの最新バージョンの提供サイト xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx
ただし、ページを開くには契約締結後に通知される認証 ID とパスワードの入力が必要です。
(2)本件利用料金 内訳
初期費用 | 450,000円 | + | 消費税 |
年次利用料金 | 100,000円 | + | 消費税 |
【支払方法】
本契約書第 6 条第 1 項及び第 2 項によるものとします。
【支払先口座】銀行名
支店名
種別・番号口座名義