店頭デリバティブ取引(DMM CFD-Index DMM CFD-Commodity)約款
店頭デリバティブ取引(DMM CFD-Index DMM CFD-Commodity)約款
第1条(本約款の趣旨)
本約款は、お客様が株式会社XXX.xxx証券(以下、「当社」といいます。)との間で行う、店頭デリバティブ取引(DMM CFD-Index )ならびに店頭商品デリバティブ取引(DMM CFD-Commodityでの取引)(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款の各条項の内容を承諾し、お客様自身の判断と責任において本取引を行うものとします。
2 当社に本口座を開設するに際し、金融商品取引法及び商品先物取引法その他関係法令並びに日本証券業協会及び日本商品先物取引協会の規則を遵守するとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、別途、「本取引に関する確認書」を差し入れる、または電子的方法により、その内容に同意するものとする。
第2条(法令等の遵守)
お客様及び当社は、本取引にあたり「金融商品取引法」及び「商品先物取引法」その他の法令諸規則を遵守するものとし、本約款に定めのない事項、又は本約款の解釈につき疑義が生じたときは、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
第3条(定義)
本取引において用いられる用語については、次の各号のとおり定義します。
(1) 「取引レート」とは、市場またはカバー先における取引価格を参考として、当社が独自に提示する価格をいいます。
(2) 「ポジション」とは、本取引における未決済の約定をいいます。ポジションは、建玉と同じ意味となります。
(3) 「反対売買」とは、買いポジションを反対に売って決済すること、又は売りポジションを反対に買って決済することをいいます。
(4) 「預託証拠金」とは、本取引を行う為に、お客様が当社に預託する担保としての金銭をいいます。
(5) 「預託証拠金残高」とは、預託証拠金に既決済損益を含む取引日基準の預託証拠金残高をいいます。
(6) 「ポジション必要証拠金」とは、ポジションを維持するために必要となる証拠金のことをいいます。
(7) 「評価損益」とは、保有しているポジションを時価により評価したもので、未決済スワップポイントを含む評価額をいいます。
(8) 「建玉評価損益」とは、その時点のポジションに対する評価額で、スワップポイントは含みません。
(9)「注文証拠金」とは、未約定の注文について必要とされる証拠金のことをいいます。 (10)「証拠金維持率」とは、ポジション必要証拠金に対する証拠金の余力の割合のこと
をいいます。
(11)「純資産」とは、その時点で全ての取引を終了した場合のお客様の資産です。預託証拠金に建玉評価損益をたし合わせたものから出金予約額を減じたものとなります。
(12)「ロスカット」とは、本取引によるお客様の損失拡大を防ぐ為にポジションを強制的に反対売買することをいいます。
(13)「売買の区別」とは、新規の売り、新規の買い、決済の売り、決済の買いの区別をいいます。
(14)「出金予約額」とは、お客様より出金依頼を受け未処理の金額をいいます。
(15)「アラートライン」とは、ロスカットルールの注意を促す目的で設定する証拠金維持率をいいます。
(16)「スワップポイント」とは、ロールオーバーした場合、ロール金額(終値×数量)に金利と配当利回り、リースレート等を調整した金利を乗じて算出され日々発生します。
【DMM CFD-Index 算出式】
買いの場合、ロール金額×金利(配当利回り-短期金利-コスト金利)×日数÷360売りの場合、ロール金額×金利(短期金利-コスト金利-配当利回り)×日数÷360
【DMM CFD-Commodity 算出式】(GOLD/USD、SILVER/USD)
・買いの場合、ロール金額×金利(短期金利-フォワードレート-コスト金利) ×日数÷360
・売りの場合、ロール金額×金利(フォワードレート-短期金利-コスト金利) ×日数÷360
コスト金利は、調達コストで利率は当社が定めるものとします。
(17)「価格調整額」とは、当社ではお取引期限がなくお取引いただけますが、それぞれの参照市場の最終営業日の前に当社が定める日において、提示する限月の交代を行うため発生します。
【算出式】
1Lotあたりの価格調整額=(1番限と2番限の価格差)×取引単位×USDの評価額
第4条(リスク及び自己責任の原則)
お客様は、次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、本約款の事項を承諾し、本取引の内容及び仕組み、リスクを理解の上、自らの判断と責任において当社と本取引を行うものとします。
(1) 本取引には、銘柄の市場価格が変動して元本を割り込むリスクがあること。
(2) 本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること。
(3) 本取引には、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得ることができ、大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損失を被るリスクがあること。
(4) 本取引には、損失を抑制する目的でロスカットルールが設けられているが、通貨等の価格または金融指標や商品価格等の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて、損失が生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が預託証拠金の額を上回ることとなるおそれがあること。
(5) 本取引には、主要国での祝日や特定の時間帯において、また、天災地変、戦争、政変、同盟罷業等の特殊な状況下で、当社からのレートの提示が困難になりお客様が保有するポジションを決済することや新たにポジションを保有することが困難となる可能性があること。
(6) 本取引には、当社が本取引に関連して取引を行う金融商品取引業者及びその取引先の破綻等による取引制限、または建玉及び預託証拠金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること。
(7) お客様と当社が行う取引については、相対取引として行うものであり、当社が表示する銘柄等の売付けの価格と買付けの価格とに差(スプレッド)があること。
(8) 本取引に関連して発生するスワップポイントについては、金利状況により変動するおそれがあること。
(9) 当社がお客様からいただく手数料の額については、別途当社が定めるものであること。
(10)当社の本取引に係る税制および関連法規の変更等により、現状より不利な条件での取引となる可能性があること
(11)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているものではないこと。
第5条(口座の開設)
お客様は、本約款に定める本取引を行うことを目的として、当社所定の本書面 及び契約締結前交付書面、その他当社の定める規則等に同意の上、本人確認の手続等、当社所定の手続により本取引口座(以下「本口座」という)の開設の申込を行なうものとします。申込にあたって以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。
【個人のお客様の場合】
(1) 本取引の特徴、仕組み、リスクについて十分理解していること。
(2) ご自身の判断と責任により本取引を行うことができること。
(3) 日本国内に居住する満20歳以上75歳未満の行為能力を有する個人であること。
(4) 本取引を行うことは、法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(5) ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること。
(6) 当社からの電子メール又は、電話で常時連絡をとることができること。
(7) 本取引に係るリスク・商品の性格・内容を十分理解していること。
(8) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
(9) 契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(10)振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
(11)本取引をマネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他 不法又は不正の疑いのある取引に利用する目的を有しないこと。
(12)反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、且つ将来にわたっても暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・現在、且つ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されて
も異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
(13)その他当社が定める基準を満たしていること。
【法人のお客様の場合】
(1) 日本国内で本店又は支店が登記されている法人であること。
(2) 商業登記上の本店又は支店にて郵便物の受け取りが可能なこと。
(3) 本取引を行うことは、法令その他諸規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の条件を満たしていること。
(4) 法人の電子メールアドレスをお持ちであること。
(5) 当社からの電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
(6) 契約締結前の書面、契約締結時の書面、取引残高報告書、証拠金の受領に係る書面その他金融商品取引法上交付すべき書面を電磁的方法により提供することを、書面又は電磁的方法よりご承諾頂けること。
(7) 本取引をマネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用する目的を有しないこと。
(8) 反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、且つ将来にわたっても、役職員が暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行 為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・本号に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
(9) 振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
(10)取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(以下「取引担当者」といいます。)を選任すること、並びに取引担当者は、当社が定める基準を満たしていること。
当社の定める「取引担当者」の基準の主なものは以下のようになっております。
<取引担当者基準>
・取引担当者は1口座につき1名。
・取引担当者と法人代表者は同一でも可能。
・法人代表者に代わり当社との取引について、責任及び権限があること。
・日本国内に居住する満20歳以上75歳未満の行為能力を有する個人であること。
・口座名義人である法人に籍があること。
・反社会的勢力について以下の点を誓約すること。
・現在、且つ将来にわたっても、役職員が暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・自らまたは第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行 為、風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・本号に関して虚偽の申告をし、若しくはいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、または通知により 口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全て自分の責任とすること。
※「反社会的勢力」には、法令その他の事情を鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
(11)取引担当者の判断と責任により本取引を行うことができること。 (12)その他当社が定める基準を満たしていること。
2 本約款により行われるすべての金銭の計上は本口座を用いて処理するものとします。
3 本口座はお客様お一人様につき、一口座とさせていただきます。
4 本口座開設の諾否は、当社が当社の審査基準に基づき判定するものとし、お客様は当社が本口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。
5 前項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容については開示しないものとします。
6 当社はお客様のお申し込み承諾後に、お客様に口座番号及びパスワードを通知し、お客様が利用開始時に使用する口座番号及びパスワードが一致した場合のみ行うことができます。
7 当社が承諾後にお客様に通知した口座番号及びパスワードを使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。お客様ご本人以外の方の使用が判明した場合には、本取引の利用を停止いたします。また、お客様は、口座番号及びパスワードが第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、お客様の口座番号及びパスワードにより、お客様ご本人以外の方が行ったすべての取引についての一切の責任はお客様ご本人に帰するものとします。
8 パスワードについては、お客様の管理上必要に応じ、お客様が、お客様の責任で本システムを用いて変更できるものとします。
第6条(本人確認書類)
口座開設審査において、お客様ご本人の確認をする目的で、下記の書類をご提出していただくことを要します。
個人のお客様の場合(下記書類のいずれか一点)
(1) 各種健康保険証(裏面に住所の記載がある場合は裏面も必要となります)
(2) 運転免許証(変更があれば裏面も必要となります)
(3) パスポート(顔写真のページ、住所のページがそれぞれ必要となります。)
(4) 住民基本台帳カード(変更があれば裏面も必要となります)
(5) 外国人登録証(必ず両面コピーが必要です)
(6) 外国人登録原票記載事項証明書
(7) 住民票の写し(コピーのことではありません)
(8) 印鑑証明書
(9) その他、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、 お客様のご本人確認が可能であるもの。
※ 1-5は有効期限内又は現在有効なものをコピーしてご用意ください
※ 6-8は作成・発行日から3ヶ月以内の原本をご用意ください。法人のお客様の場合(下記書類のすべて)
(1) 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 ※ 発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)
(2) 代表者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様)
(3) 取引担当者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様)
第7条(禁止事項)
お客様は、お客様が次の各号に定める行為を行ってはならないことに予め承諾することとします。なお、お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うこととします。
(1) 当社がサーバー上で提供する取引システム(以下「本取引システム」という。)の改変及び本取引システム以外のツール等を使用する行為。
(2) 過度な投機的取引を行う行為。
(3) 本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為。
(4) 取引の如何に関わらず本取引システム又は本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為。
(5) お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の書面の同意を得ずに公開、複製、転載、再配布、販売する行為。
(6) 当社の役職員(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方の役職員を含む。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為。
(7) 本取引システムの脆弱性、当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットの脆弱性、参照xxxの混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為。
(8) 前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為。
2 お客様が当社と行う取引について、前項の禁止行為が行われた場合、当社は当該口座を凍結し、過去に遡り約定を無効とすることができるものとします。これにより、不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかなる理由であっても、約定の無効によりお客様が生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負担しないものとします。
第8条(取引時間)
お客様がお取引できる時間については、当社が定める取引時間内とします。
2 当社は、当社が必要と認める場合、取引時間を変更できるものとします。
3 当社は、当社が定める時間内において、回線及び機器の瑕疵又は障害(以下、「システム障害」といいます。)又は補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。
第9条(注文の受付・実行)
本取引の注文の受付と実行に関しては、次の各号によるほか、契約書面等に従うものとします。
2 お客様が当社と行う本取引の取引形態、取引銘柄の種類、その他の注文の内容及び注文の執行方法については、当社の応じられる範囲内で、お客様があらかじめ指示することにより行うものとします。
3 お客様が当社と行う本取引において取り扱う銘柄、注文の種類、及び注文の有効期限を指図する場合の最大日数は、当社が定めるものとします。
4 お客様は、当社がこれら銘柄、取引数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等を変更できることをあらかじめ了承します。
5 お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量及び建玉の限度(以下「最大注文数量」という。)は、お客様の預託証拠金の額及びお客様の保有ポジション、ご資産、ご経験等に応じて当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大注文数量の範囲内に限られるものとします。
6 お客様は、当社がこの最大注文数量を変更できることをあらかじめ了承します。
7 お客様が本取引システムを利用して行う売買注文は、入力内容を当社が受信し確認をした時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。
8 当社は、前項によりお客様から受け付けた注文につき、その内容に従い、相当な時間内に注文された取引を成立させるものとします。ただし、以下の事由が生じたときは、当社は注文された取引を成立させないことができます。
(1) お客様の本口座における純資産額がポジション証拠金と注文証拠金の総額にアラートラインの比率に乗じた金額の総額に満たなくなるとき。
(2) 注文の内容が法令、本約款その他の当社の規程に違反するとき。
(3) カバー先とのカバー取引ができないとき。
(4) 注文が本取引システムにおける価格等の誤表示に基づくものであるとき。
(5) 本口座が凍結されているとき。
(6) その他取引を成立させるのが相当でないと当社が判断したとき。
9 お客様は、第1項の注文のうち、当社とお客様との間で取引が成立していない未約定注文に限り、本取引システム上で取消又は変更等を行うことができます。
10 お客様の操作の誤りにより成立した売買注文に関する責はお客様が負い、当社はその責を負わないものとします。
11 当社は、以下の事由が生じたときは、新たな注文を受付けないことができることとします。
(1) お客様の届けた住所・メールアドレス宛てに当社よりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到着しなかった場合。
(2) 「犯罪収益移転防止法」等の法令、本規約及びその他の規定等に違反、または違反する疑いがあると当社が判断し、その調査を行うとき。
(3) 本口座が凍結されているとき。
第10条 (ロスカット)
預託証拠金の額から評価損を差引いた額が、ポジション証拠金に対して当社の定める比率を乗じて算出した額を下回った(証拠金維持率が当社の定める比率を下回った)場合、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の未約定の注文を全て取り消すとともに、お客様の計算において全ての未決済ポジションを、反対売買により差金決済することとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
2 お客様が新たに預託証拠金を当社に差し入れた場合でも、取引口座への金額の反映が間に合わず、ロスカットにより反対売買が執行されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
3 お客様は、当社が第1項の反対売買による差金決済を行った場合に生じる売買損金をお客様に事前に通知することなく預託証拠金から差引くこと、また売買損金額が預託証拠金の額を上回った場合、その差額を当社が指定する期日までに差入れることをあらかじめ承諾するものとします。
4 第1項に定める当社が定める比率、基準は当社の判断によって変更することができるものとします。
第11条(預託証拠金)
お客様は本取引を行うにあたり、取引により生じるお客様の一切の債務を担保するために、当社が別に定める預託証拠金を当社に預託するものとします。預託証拠金の預託は全額現金(円貨)により行うものとし、有価証券等による預託は受入れないものとします。
2 お客様は、初回に預託する預託証拠金の金額は、当社の定める初回入金額以上であることを了承するものとします。
3 お客様からの預託証拠金の返還依頼は当社所定の方法で行うものとします。15時以降に受付けたご依頼については翌営業日に返還請求を受けたものとして取り扱います。
4 当社はお客様に事前に通知することなく、預託証拠金の料率を変更することができるものとします。
5 お客様が新規の取引を開始するためには、純資産額がポジション証拠金額にアラートラインの比率を乗じた額以上である必要があります。必要な証拠金が全額当社に預託されていない場合、お客様が申し出た注文は無効となります。
6 当社は、本取引に係るお客様の債務の弁済を受けるまでは、預託証拠金を担保として留保することができるものとします。
7 当社は、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、事前に通知することなく、前項の規定により留保された金銭をもって当該債務の充当することができるものとします。この場合において、その充当につき不足が生じるときは、不足額についてお客様から追徴するものとします。
8 お客様からお預かりした預託証拠金に利息は付さないものとします。
9 お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託証拠金の取扱いについては契約締結前書面等を遵守するものとします。
第12条(期限の利益の喪失)
お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は、当社に対するすべての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。また、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
(1) 支払の停止、私的整理手続又は破産、会社更生手続、民事再生手続若しくは特 別清算手続開始申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) お客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について仮差押、差押または、競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話等による連絡等が不可能であると当社が判断したとき。
(7) 海外に居住することとなったとき。
(8) 死亡したとき。
(9) 心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。 (10)お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。
2 お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客様は、当社に対する本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。また、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
(1) お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について仮差押、差押または競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) お客様が当社との本約款またはその他当社の定める規定に違反したとき。
(4) 第7条第1項のいずれかに抵触したとき。
(5) 前項3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第13条 (提示レート)
お客様は当社に対し、銘柄の取引レートに基づいて当社が提示するレート以外のレートを主張できないことをあらかじめ了承するものとします。
2 お客様は、成行注文又は逆指値注文等の場合、レートの変動等により実際の約定価格が取引画面の提示レート又はお客様の指定したレートとは同一にならない場合があること、指値注文の場合はお客様のご注文された価格で約定することをあらかじめ承諾するものとします。
3 システムのメンテナンス中、障害時はレートを配信できないことをあらかじめ了承するものとします。
第14条 (支払不能又は不能となる恐れがある場合等における本取引)
お客様が第12条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前の連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っているすべての本取引につき、それを決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
2 お客様が本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前連絡や、お客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係る本取引を決済するために必要な反対売買を行い、決済することができるものとします。
3 お客様が第12条第2項の各号のいずれかに該当したときで、当社から請求があった場合には、お客様は、当社の指定する日時までに、当社の本口座を通じて行っているすべての本取引を決済するために必要な反対売買等を、当社に注文するものとします。
4 前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社は任意に、それを決済するために必要な反対売買等を行うことができるものとします。
5 本条に定める反対売買等を行った結果、お客様が預託された証拠金以上の損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
第15条(差引計算)
お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
(1) 口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合。
(3) 当社Webサイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行なったと当社が認定した場合。
(4) お客様が支払通貨の異なる損益(評価損益含む)を有する場合、当社規程の通貨に換算してその損失額が規定した評価額を超える場合。
(5) その他、当社が取引を継続する事が不適切であると認めた場合。
2 第12条及び前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引証拠金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。
3 前項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率及び率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は当社の指定する為替レートを適用するものとします。
第16条(預り資産等の処分)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、当社は、通知、催告等を行わず、かつ法律上の手続によらないで、取引保証金として差 し入れた現金及び当社が占有しているお客様の有価証券等をお客様の計算において、当 社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残高を法定の順序にかかわらず 債務の弁済に充当することができ、またお客様は当該弁済を行った結果、残債務がある 場合は直ちに弁済を行うものとする。
第17条(遅延損害金の支払い)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、請求により、履行期日の翌日より履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第18条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
第19条(電子交付)
当社は、お客様に対し提供する金融商品取引法及び商品先物取引法に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて金融商品取引業等に関する内閣府令若しくは商品先物取引法施行規則に定める電磁的方法によって交付(以下「電子交付」といいます。)することができるものとします。当社は、お客様が本契約の同意をもって電子交付を承諾したものとし、次の各号の定めるところによって電子交付を行うものとします。
(1) 当社が契約しているデータセンターで運営されているホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下「当社顧客画面」といいます。)に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法
(2) 当社顧客画面に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する事項を記録する方法。
第20条(報告)
お客様は、第12条第1項及び第2項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
第21条(届出事項の変更)
当社に届け出たお客様の氏名若しくは名称、印章若しくは署名、印鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、お客様は、当社に対し直ちに当社の指定する方法をもってその旨の届出をするものとします。
第22条(報告書等の作成及び提出)
お客様は、当社がお客様に係る本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることに異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第23条(建玉持高の制限)
当社は公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客様の保持することのできる建玉持高(ポジション)の上限を制限することができるものとします。
第24条(クライアント環境の障害等)
お客様は、お客様の電子機器、通信機器、通信回線等(以下、「クライアント環境」という。)に障害が生じた場合は、お客様の責任において障害を取り除くこととし、当社がクライアント環境の障害等について一切の問合せを受けないことにあらかじめ同意することとします。
2 お客様は、クライアント環境に対する操作の誤り、または、クライアント環境の不具合、誤作動、障害等に起因してお客様が被った損害・損失については、全てお客様に帰属し、当社は一切その責を追わないこととします。
第25条(携帯電話等向け取引システム)
携帯電話向け(パーソナルコンピューター以外の機器をいい、以下「モバイル取引機器」という。)の本取引システムについては、モバイル取引機器に使用されているハードウェアやソフトウェアが多様であり、全ての機種について動作確認が行われているわけではありません。このため、モバイル取引機器の機種によっては動作又は表示に不具合や誤作動が生じたり取引ができなかったりする可能性があります。お客様は、実際の取引で使用しても問題がないとお客様が独自に判断した場合に限り、モバイル取引機器を利用することとします。
2 当社がモバイル取引機器用に提供する本取引システムは、本取引に必要な全ての機能を備えているわけではありません。お客様は、パーソナルコンピューター用の本取引システムを利用できる環境を用意し、モバイル取引機器用の本取引システムは補助的な手段としてのみ利用することとします。
3 モバイル取引機器用の本取引システムで実際の取引を行い、何らかのシステム的な問題又は通信の遅延等が発生した結果、お客様が損失を被った場合でも、その責は全てお客様が負うこととします。
4 本条の定めは当社が推奨するモバイル取引機器の機種についても適用されることとしま す。
第26条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されることとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または寄託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
(2) 市場の閉鎖、混乱又は規則の変更等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる損害。
(3) 電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
(4) 所定の書類に使用された印影又は署名と届出の印鑑又は署名鑑とが相違ないものと当社が故意または重大な過失なく認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害。
(5) 国内外の休日ならびに金融機関の休日等又は当社の取引時間外のために、お客様の注文に応じえないことにより生じる損害。
(6) お客様の口座番号、ID又はパスワード等をお客様ご自身が入力したか否かに拘らず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害。
(7) お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
(8) ロスカットによる建玉の処分により生じた損害および損失。
(9) お客様の注文のミス又はお客様が必要な確認を怠ったがために、注文が約定又は約定されなかったことにより生じた損害。
(10)お客様が本規約又はその当社に定める規定に違反し、それに対して当社が行った行為、不作為により生じた損害
(11)その他当社の責めによらない事由により生じた損害。
第27条(解約)
次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第12条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、お客様との間の本取引は解約されることとします。
(1) お客様が当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき。
(2) お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき。
(3) 第35条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
(4) お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明した場合
(5) お客様が当社(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方を含む。)の名誉又は信用を毀損したと当社が判断した場合。
(6) お客様が当社(当社の関連会社並びに業務を委託している相手方を含む。)の業務の運営又は維持を妨げていると当社が判断した場合。
(7) お客様が反社会的勢力の団体及び団体員並びに団体関係者に該当すると当社が判断した場合。
(8) お客様からの預かり資産の全部又は一部が、犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。
(9) お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合、また、お客様から非居住者になる旨の届出があった場合。
(10)お客様の開設口座のお取引及び全ての残高がなくなった後、相当期間が経過した場合。
(11)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合。
2 お客様との間の本取引を解約する場合において、お客様が当社と行う本取引のポジションが残存するとき、またはお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存するポジションを反対売買により決済した上で、第15条及び第16条に定めるところに従い、当社とお客様の間の債権債務を清算するものとします。
3 前項の場合に、特別に発生した諸費用はお客様がその都度当社に支払うものとします。
第28条(取引報告書及び受領証)
当社は、金融商品取引法及び商品先物取引法に規定する書面について、次の各号の事由が生じた場合、お客様に対し交付するものとします。
(1) お客様の注文が約定したとき。
(2) 当社がお客様から証拠金を受領したとき。
2 前項で定める書面について、書面交付に代えて法に基づき電磁的方法等によって交付するものとします。
第29条(通知の効力)
お客様の届け出た住所・メールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
第30条(損害賠償についての制限)
当社の責に帰すべき事由であっても、その如何にかかわらず、お客様の得べかりし利益について当社はその一切の責を負わないものとします。
第31条(公租公課)
お客様は、本取引に係る公租公課をお客様ご自身の負担により支払うものとします。
第32条(適用される法律)
本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第33条(合意管轄)
お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意専属管轄裁判所とします。
第34条(クーリングオフ)
お客様は本取引の性格上、取引成立後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)は出来ないものとします。
第35条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更されることがあります。当社はお客様に対して遅滞なくその変更の旨と変更事項を当社ホームページ上に掲示するものとします。この場合、当社がその都度定める期日までに異議の申出がないときは、お客様はその変更にご同意いただいたものとします。
以 上
平成22年3月1日制定
平成 22 年 4 月 1 日改訂
平成 22 年 8 月 14 日改訂平成22年12月25日改訂 平成23年1月1日改訂